MINA コイン(口座振替式) 利用規約
MINA コイン(口座振替式) 利用規約
内容
第 12 条(口振式コインの有効期限、口振式アカウントの閉鎖等) 9
第 13 条(口振式アカウント保有者としての遵守事項) 11
第 14 条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消) 13
第 35 条(お問い合わせ・苦情相談窓口・金融 ADR 措置等) 23
本規約は、MINA コインサービスの一部として提供される、株式会社十八親和銀行(以下
「当行」」といいます。)が発行する本規約第 2 条第 6 号に定める口振式コインによる対象 商品等の代金等の決済及び送金等に係るサービスである「MINA コイン(口座振替式)サー ビス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条 件及び当行と本サービスを利用するお客様との間の権利義務関係について定めるものです。お客様は、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとします。お客様が本サービ スの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみなされます。
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1) 「加盟店」とは、口振式コインによる代金等の支払を受け入れる、当行との間で当行所定の加盟店契約を締結している者及び加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当行に届け出て当行の承認を得たものをいいます。
(2) 「MINA コイン」とは、「現金式コイン」及び「口振式コイン」の総称をいいます。
(3) 「MINA コインアカウント」とは、「現金式アカウント」及び「口振式アカウント」の総称をいいます。
(4) 「MINA コインサービス」とは、「MINA コイン(現金チャージ式)サービス」及び本サービスを総称していいます。
(5) 「利用者」とは、MINA コインサービスのすべての利用者(MINA コインサービスを利用しようとする者を含みます。加盟店は除きます。)をいいます。
(6) 「口振式コイン」とは、当行が発行する、口振式アカウント保有者の口振式アカウントにおいて保有され、口振式アカウント保有者が加盟店での商品やサービス等の代金等の決済又は当行が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済取引(以下「購入外取引」といいます。)及び他の口振式アカウント保有者に対する送金のために使用することができ、かつ、口振式アカウントからの口振式コインの換金を受けることが可能な電子マネーである「口座振替式コイン」をいいます。なお、口振式コインの 1 コインは 1 円に相当します。
(7) 「口振式アカウント」とは、当行所定の手続を経て開設される口振式コインを保有することができるアカウントである「口座振替式アカウント」をいい、「口振式アカウント保有者」に割り当てられる固有のアカウントをいいます。
(8) 「口振式アカウント保有者」とは、口振式アカウントを保有する利用者をいいます。
(9) 「口振式アカウント保有者等」とは、口振式アカウント保有者及びその配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人又は口振式アカウント保有者から正当な権限を与えられて対象端末等を使用する者をいいます。
(10)「現金式コイン」とは、当行が発行する、現金式アカウント保有者の現金式アカウントにおいて保有され、現金式アカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済又は購入外取引のために使用することができる電子マネーである「現金チャージ式コイン」をいいます。なお、現金式コインの 1 コインは 1 円に相当します。
(11)「現金式アカウント」とは、当行所定の手続を経て開設される現金式コインを保有することができるアカウントである「現金チャージ式アカウント」をいい、「現金式アカウント保有者」に割り当てられる固有のアカウントをいいます。
(12)「現金式アカウント保有者」とは、現金式アカウントを保有する利用者をいいます。 (13)「MINA コイン(現金チャージ式)サービス」とは、当行が提供する、現金式コインに
よる対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に係るサービスをいいます。
(14)「MINA ポイント」とは、当行が指定するサービスにかかる景品若しくは特典等として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金等の決済、購入外取引その他当行若しくは加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典等として、当行又は加盟店が利用者に付与するポイントをいいます。なお、MINA ポイントの 1 ポイントは 1 円に相当します。
(15)「対象商品等」とは、加盟店において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、口振式コインによる代金等の決済が認められたものをいいます。
(16)「QR コード決済」とは、QR コードを利用して、口振式コイン又は MINA ポイントによる代金等の決済又は購入外取引を行う方法をいいます。
(17)「バーコード決済」とは、バーコードを利用して、口振式コイン又は MINA ポイントによる代金等の決済又は購入外取引を行う方法をいいます。
(18)「自動引落決済」とは、当行所定の加盟店に対する支払いについて、自動引落の方法によることが予め選択されている場合、加盟店から当行に対して、口振式アカウント保有者について自動引落実行の依頼があったときは、口振式アカウント保有者に通知することなく、引落の依頼があった金額を、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの口振式コインから引き落としのうえ当該加盟店の口振式アカウントに口振式コインを振り替えることにより代金等の決済又は購入外取引を行う方法をいいます。
1. 本サービスは、日本の通信キャリア又は Wi-Fi が利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、本サービスをご利用できない機種端末もあります。
2. 本サービスは、当行又は当行が指定する金融機関の普通預金口座を保有し、当該口座情報を利用登録(当行が確認を求めた際の再登録を含みます。)した利用者に限りご利用できます。
3. 本サービスにおいて、口振式アカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、口振式アカウント保有者は、第 28 条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
4. 本サービスに関する一切の権利は、口振式アカウント保有者に一身専属的に帰属します。口振式アカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与することはできません。
1. 本サービスを利用しようとする者は、本規約に同意した上で、当行所定の方法により口振式アカウントを開設し、口振式アカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数の MINA コインアカウントを保有することはできないものとします。
2. 当行は、前項の口振式アカウントの開設を承認する場合、当該申請者を口振式アカウント保有者と認め、当行所定の方法により、本サービスを提供するための当行のシステム(当行のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「本システム」といいます。)に口振式アカウントを開設します。
3. 現金式アカウント保有者は、現金式アカウントを保有したまま口振式アカウントを開設又は保有することはできません。口振式アカウントが開設された場合には、現金式アカウントは自動的に消滅し、現金式アカウント保有者は自動的に口振式アカウント保有者となります。この場合、当行は、法令により許容される範囲内で、現金式アカウント保有者が現金式アカウントで保有していた現金式コインの全額の払戻を受けると同時に、当行に当該金額を入金した上で同額の口振式コインを取得したものとみなし、新しく開設された口振式アカウントに同額の口振式コインを記録します。
4. 当行は、当行の裁量により、口振式アカウントの開設を承認しないことができます。この場合、当行は、口振式アカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
5. 第 2 項に基づき口振式アカウント保有者となった者は、口振式アカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正使用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
6. 当行が受信したパスワードにつき当行所定の照合を行い、一致を確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全て口振式アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当行は、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。また、口振式アカウント保有者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正利用により当行に損害が生じた場合、当該アカウントを保有する口振式アカウント保有者は当該損害を
賠償するものとします。
口振式アカウント保有者は、日常生活上の決済及び送金を行う目的でのみ口振式アカウント及び口振式コインを利用することができます。
1. 口振式アカウント保有者は、当行所定の方法により、口振式コインを購入することができます。口振式コインの購入金額の下限は 1,000 円とし、最低購入単位は 1,000 円とします。当行は、口振式アカウント保有者が口振式コインの購入手続を完了した時点で、当該口振式アカウント保有者に対して口振式コインを発行するものとします。なお、口振式コインには利息はつきません。購入された口振式コイン は、口振式アカウントに残高として記録される形で、発行されます。
2. 口振式アカウントの口振式コイン残高の上限は 200 万コインです。口振式コイン残高の上限を超えることとなる取引及び口振式コインの保有はできません。
3. 口振式アカウント保有者は、購入手続の完了後、口振式コインの購入を取り消すことはできません。
1. 口振式アカウント保有者は、口振式コインを、1 コインを 1 円相当額として加盟店における対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に利用できるものとします。
2. 口振式アカウント保有者は、当行所定の加盟店での対象商品等の代金等の決済又は購入外取引において口振式コイン及び第 16 条に定める MINA ポイントでの QR コード決済を希望する場合、加盟店が提示する QR コードを利用者端末で読み取り、口振式コイン及び MINA ポイントによる代金等の決済又は購入外取引を利用するものとします。口振式アカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示して決済を行うものとします。また、口振式アカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。
3. 口振式アカウント保有者は、当行所定の加盟店での対象商品等の代金等の決済又は購入外取引において口振式コイン及び第 16 条に定める MINA ポイントでのバーコード決済を希望する場合、加盟店の提供するバーコードを利用者端末で読み取り、利用者端末に表示された内容が正確であることを確認した上で、当行所定の決済に必要な情報を入力し、当行又は加盟店の指定する口振式コイン若しくは MINA ポイント又は両方による代金等の決済又は購入外取引を利用するものとします。
4. 前 2 項の規定に従って決済操作のなされた対象商品等の代金等又は購入外取引の金額
が、決済を行う口振式アカウント保有者の口振式アカウントに記録された口振式コイン及び MINA ポイントの残高の範囲内である場合、当行は、当該残高から対象商品等又は購入外取引の代金等に相当する額の口振式コイン及び MINA ポイントを減算します。当該減算がなされ、かつ、当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、口振式アカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等又は購入外取引の支払義務を免れるものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、前項に基づき口振式コイン及び MINA ポイントによる代金等の決済又は購入外取引が指定された場合において、対象商品等又は購入外取引の代金等に相当する額が口振式コイン及び MINA ポイントの残高を超過するとき(以下、その差額を「超過金額」といいます。)、口振式アカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
6. 当行は、口振式アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引、購入外取引その他の一切の取引について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。口振式コイン及び MINAポイントを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は口振式コイン及び MINA ポイントの返還を行う義務を負わず、口振式アカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
7. 前項の規定にかかわらず、口振式アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が当行所定の方法によって取消された場合、当行は、当行の裁量により、当該口振式アカウント保有者の口振式アカウントに、第 4 項に基づき差し引いた口振式コイン及び MINA ポイントを返還することがあります。
第 7 条の2(自動引落決済)
1. 口振式アカウント保有者は、当行所定の加盟店での対象商品等の代金等の決済又は購入外取引において口振式コインでの自動引落決済を希望する場合、当行所定の方法により、自動引落設定の申込をするものとします。なお、当行における手続に加え、加盟店との間で別途所定の手続を行うことが必要となる場合、口振式アカウント保有者は、自らの責任で当該手続を行うものとします。
2. 当行は、口振式アカウント保有者が当行における自動引落設定手続を完了した場合、口振式アカウント保有者の氏名その他口振式アカウント保有者による自動引落設定に関連する情報を、加盟店に提供することがあります。
3. 加盟店から当行に対し自動引落実行の依頼があった場合には、当行は、口振式アカウント保有者に通知することなく、口振式アカウント保有者につき加盟店から引落の依頼があった金額(以下「引落依頼金額」といいます。)を、加盟店が別途指定する日(以下「引落日」といいます。)に、口振式アカウント保有者の口振式アカウントに記録された口振式コインから引き落としの上、当該加盟店の口振式アカウントに口振式コイ
ンを振り替えるものとします。当該振替がなされた時点で、口振式アカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等又は購入外取引の支払義務を免れるものとします。
4. 引落日において、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの口振式コインの残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。なお、引落日当日の期限及び引き落としが実行されなかった場合の代金請求方法は、加盟店と口振式アカウント保有者とで事前に取り決めた方法により行うものとする。また、口振式アカウント保有者に対して、複数の加盟店から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの口振式コインの残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。
5. 口振式アカウント保有者が自動引落設定を終了するときは、当行所定の方法により、当行所定の期限までに、当行に届け出るものとします。なお、かかる終了の届出がない場合であっても、長期間にわたり加盟店から自動引落実行の依頼がない等、自動引落設定を終了させる相当の事由があるときは、当行は、自動引落設定を終了させることができるものとします。
6. 理由の如何を問わず、当行が加盟店に対する自動引落決済の提供を終了する場合、口振式アカウント保有者に対する自動引落設定も同時に終了するものとします。
7. 当行は、前 2 項の規定に従い口振式アカウント保有者に対する自動引落設定が終了した場合、口振式アカウント保有者の氏名その他口振式アカウント保有者に対する自動引落設定の終了に関連する情報を、加盟店に提供することがあります。
1. 口振式アカウント保有者は、当行所定の方法により、他の口振式アカウント保有者に対して、その残高の範囲内で口振式コインを譲渡することができます。
2. 口振式コインを譲渡しようとする者(以下「譲渡人」といいます。)が、当行所定の手続きを完了した場合、譲渡人の口振式アカウントから譲渡人が譲渡する額の口振式コインを差し引き、譲渡の相手方となる者(以下「譲受人」といいます。)の口振式アカウントにおいて当該額の口振式コインを増額し、譲渡人から譲受人に対して同額の通貨が送金されたのと同様の法的効果が生じるものとします。
3. 当行は、口振式コインの譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、口振式コインの譲渡後に、かかる譲渡の原因となった反対債務の不履行又は不完全履行、譲受人の不法行為又は違法行為、その他の問題(以下「問題等」といいます。)が生じた場合であっても、当行は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、口振式コインの返還等を行う義務を負わず、譲渡人
と譲受人との間で解決するものとします。また、かかる問題等に当行が対応したことにより当行に損害が生じた場合、当該譲渡人及び譲受人は、当該損害を賠償するものとします。
口振式アカウント保有者が加盟店において対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に際して使用できる口振式コイン及び MINA ポイント、並びに第 8 条第 1 項に定める口振式コインの譲渡は、1 回あたり 30 万円相当額、かつ 1 日あたり総額 30 万円相当額を上限とします。
1. 口振式アカウント保有者は、当行所定のアプリケーション内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、口振式コインの残高を確認することができます。
2. 本システムの不備その他の理由により、残高確認画面において表示される口振式コインの残高と当該口振式アカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
1. 口振式アカウント保有者は、当行所定の方法により、口振式コインを 1 コイン単位で換金することができます。
2. 口振式アカウント保有者は、口振式コインを換金するには、当行所定のアプリケーション上から、口振式アカウント保有者があらかじめ指定した当行又は当行が指定する金融機関の預金口座(以下「指定口座」といいます。)に対する換金申請を行うものとします。当行は、前項の換金依頼を受けた場合は、毎週水曜日を締め日とし、締め日までに行われた換金依頼については、締め日の翌々銀行営業日に換金の対象となる口振式コインの額から次項に定める換金手数料を差し引いた額に相当する金銭を、指定口座に入金することにより支払うものとします。
3. 第 2 項に基づいて口振式コインの換金が行われる場合、口振式アカウント保有者は、当該換金額の 10%に 500 円を加算した金額及びこれに対する消費税を換金手数料として前項の方法により支払うものとします。但し、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの残高が換金手数料の金額に満たない場合は、第 2 項の換金を行うことができないものとします。
第 12 条(口振式コインの有効期限、口振式アカウントの閉鎖等)
1. 口振式コインの有効期限は、口振式アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 5 年後の応当日の属する月の末日(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の 0 時をもって失効するものとしま
す。失効した口振式コインについては、次項に定める換金手数料を差し引いた残額が指定口座に現金として振り込まれることにより払い戻され、当該時点において、失効した口振式コインが口振式アカウントから差し引かれます。
2. 前項に基づいて口振式コインの換金が行われる場合、口振式アカウント保有者は、失効した口振式コインの額の 10%に 500 円を加算した金額及びこれに対する消費税を換金手数料として前項の方法により支払うものとします。但し、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの残高が換金手数料の金額に満たない場合、口振式アカウント保有者は、当該残高に相当する金額を換金手数料として前項の方法により支払うものとし、前項の換金を受けることはできないものとします。
3. 当行は、特定の口振式アカウント保有者が第 14 条に列挙する事由に該当する場合又は口振式アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 5 年後の応答日の属する年度の末日(3 月 31 日)の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合、当該口振式アカウント保有者の口振式アカウントを閉鎖することができます。閉鎖される口振式アカウントに口振式コインが残っている場合、当該残高に係る口振式コインは、口振式アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。失効した口振式アカウント残高に係る換金及び換金手数料については前二項の規定を準用するものとします。但し、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。また、口振式アカウント閉鎖時は当該口振式コインに関する一切の口振式アカウントに記録された利用履歴、その他一切の利用者の権利及び情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。
4. 本規約の他の規定にかかわらず、口振式アカウント保有者に相続が開始した場合、口振式アカウント保有者の相続人は共同相続人の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)に基づき当行所定の手続を行うものとし、当行は当該口振式アカウント保有者の口振式アカウントの残高に係る口振式コインを換金した現金を指定口座に振り込むことにより払い戻すものとします。
第 12 条の 2(口振式アカウント保有者による退会)
1. 口振式アカウント保有者は、当行所定の方法により、自らの口振式アカウントを閉鎖
(以下「退会」という)することができます。
2. 当該退会と同時に当該アカウント保有者は本サービスを利用することができなくなるとともに、当行は、当該アカウント保有者のアカウントを削除することができるものとします。
3. 口振式アカウント保有者が退会申請を行う当該アカウントに口振式コインが残っている場合、退会申請は受付られません。この場合、口振式アカウント保有者は、口振式コインの残高が無い状態にし、再度申請を行うものとします。また、当該アカウント
にMINA ポイントが残っている場合、退会申請は受理されますが、当該残高にかかるMINAポイントは退会と同時に利用出来なくなり第 16 条第 6 項の規定に準じ、失効するものとします。
4. 当該アカウント保有者は、当行が、本条第 1 項の退会後も当該アカウント保有者の利用者開示情報を保有利用することを了承するとともに、当該退会後も当行及びその他の第三者に対する MINA コイン(口座振替式)利用規約の一切の義務及び債務 (損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではないものとします。
5. 当該アカウント保有者は、口振式アカウント利用の終了後(退会、閉鎖その他の終了原因を問いません。以下同じ。)は、終了前に保有していたポイント及びクーポン等に関する一切の権利及び特典を放棄するものとします。当行は、当該終了後は、当該アカウント保有者が終了前に保有していたポイント及びクーポン等並びにこれらに付随するサービスに関する一切の補償又は返還等を行う義務を負いません。
6. 当行は、本条第 1 項の退会により当該アカウント保有者、加盟店及びその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
7. 当該アカウント保有者による退会申請が受理された日から 30 日間は、当該アカウント保有者からの申出により当該アカウントを再開することができます。ただし、再開するまでの間に失効したポイントがあっても、これの返還等は行いません。
8. 当該アカウント保有者が、本条第 1 項の退会後、再度アカウント登録を希望する際は、再度本規約に定めるアカウント登録の手続を行う必要があります。当該アカウント保有者は再度の登録手続後、解約前のデータが引き継がれないことを了承するものとします。
1. 口振式アカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、法令上拘束力のある行政措置又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」といいます。)に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 当行がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
(4) 当行又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
(5) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為
(6) 当行又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(7) 口振式アカウント保有者による本サービスの利用に関連して、口振式アカウント保有者自ら又は当行が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為
(8) 当行又は当行の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
(9) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
(10)不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他本システムの正常な運用を妨げる行為
(11)他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
(12)他人の MINA コインアカウントを利用して本サービスを利用する行為 (13)商業用の広告、宣伝を目的とした行為
(14)当行ウェブサイトにおいて、当行又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当行がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
(15)選挙運動に関するあらゆる行為に本サービスを利用すること
(16)マネーローンダリング目的で口振式アカウントを保有し、又は口振式アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
(17)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為 (18)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(19)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(20)本システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本システムの不具合を意図的に利用する行為、その他当行による電子マネー事業の運営又は他の利用者若しくは加盟店によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(21)本サービスを提供する目的から逸脱した行為 (22)本サービスの利用を行わないよう誘因する行為
(23)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
(24)前各号に定める他、当行がその裁量により不適当であるとみなす行為、又は本サービスの運営方針に外れると認められる行為
2. 口振式アカウント保有者は、口振式コイン又は口振式アカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) 不正な方法により口振式コイン及び MINA ポイントを取得し、又は不正な方法で取得された口振式コイン及び MINA ポイントであることを知って利用する行為
(2) 口振式アカウント、口振式コイン及び MINA ポイントを偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造された口振式コイン及び MINA ポイントであることを知って利用する行為
(3) 口振式コイン及び MINA ポイントを当行所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(4) 本規約等に定める以外の方法で、MINA コイン及び MINA ポイントの譲渡を受ける行為
(5) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
(6) 前各号に定める他、当行がその裁量により不適当であるとみなす行為、又は本サービスの運営方針に外れると認められる行為
第 14 条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
1. 当行は、口振式アカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに口振式アカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又は口振式アカウント保有者の口振式アカウントを削除し本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反したとき
(2) 口振式アカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
(3) 口振式アカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4) パスワードの入力に関して当行が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
(5) 当行所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
(6) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
(8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
(9) 決済事業者又は収納代行業者から、口振式アカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又は口振式アカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(10)本規約に基づく当行から口振式アカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該口振式アカウント保有者が当行の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(11)指定口座を保有しなくなったとき
(12)前各号の他、口振式アカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
(13)上記のほか、当行が合理的に不適切であると判断したとき
2. 口振式アカウント保有者が前項各号(第 4 号及び第 5 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、口振式アカウント保有者は、当行に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3. 当行は、口振式アカウント保有者につき第 1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当行が必要と認める場合には、当該口振式アカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4. 本条に定める措置は、当行の口振式アカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5. 本サービスの利用の停止、口振式アカウントの削除、又は本サービスを利用する資格の取消しが行われた場合、当行所定の手続の完了後、当行が口振式アカウント保有者に対して有する損害賠償請求権、手数料その他の債権に相当する額を差し引いて当行所定の方法により口振式アカウント保有者に払い戻します。但し、当行は、期限にかかわらず当行の口振式アカウント保有者に対する債権と相殺することができるものとし、正当な事由がある場合には利息を付すことなく払戻しを留保することができるものとします。
6. 当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、本条に定める措置により口振式アカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
1. 口振式アカウント保有者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 口振式アカウント保有者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当行は、口振式アカウント保有者が暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当
し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、口振式アカウント保有者との取引を継続することが不適切であると判断した場合には、口振式アカウント保有者に何らの催告なく当行のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
4. 前項の規定が適用された場合、口振式アカウント保有者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、前項の規定の適用により口振式アカウント保有者に損害が生じても、口振式アカウント保有者は当行に一切請求を行うことができないものとします。
1. 口振式アカウント保有者は、第 6 条第 1 項に基づき口振式コインを購入する場合に当行所定の MINA ポイントが当行から付与されることがあります。また、第 7 条第 1 項に基づき加盟店における対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に口振式コインを利用する場合に、MINA ポイントが加盟店から付与されることがあります。
2. 前項に定めるほか、当行は、随時当行が定める時期及び方法により、口振式アカウント保有者に対して MINA ポイントを付与することがあります。
3. 口振式アカウント保有者は、前二項に基づき付与された MINA ポイントにつき、本サービスにおいて 1 ポイントを 1 円相当額として対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に利用できるものとします。但し、当行が別途本サービスにおいて MINA ポイントの利用条件を定めた場合には、当該定めに従うものとします。
4. 口振式アカウント保有者は、MINA ポイントを、本サービスにおける対象商品等の代金等の決済又は購入外取引以外の、現金、財物、口振式コインその他の経済的利益と交換することはできません。また、当行は、法令上必要な場合を除き、理由の如何を問わず、MINA ポイントの換金を一切行いません。
5. MINA ポイントは、第三者(他の現金式アカウント保有者及び口振式アカウント保有者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
6. 口振式アカウント保有者は、MINA ポイントを獲得した日から 1 年後の応当日の属する月の末日を有効期限として、当該有効期限まで、MINA ポイントを利用することができます。有効期限を過ぎた未使用の MINA ポイントは有効期限日の翌日の 0 時をもって消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。また、MINA ポイントの有効期限の起算日は、当該 MINA ポイントを当初取得した日とします。
7. 当行が口振式アカウント保有者に MINA ポイントを付与した後に、MINA ポイントの付与を取り消すことが適当であると当行が判断する事由があった場合、当行は、口振式アカウント保有者に付与された MINA ポイントを取り消すことができるものとします。
8. 理由の如何を問わず、口振式アカウント保有者について、口振式アカウントが閉鎖された場合又は本サービスを利用する資格を喪失した場合には、当該口振式アカウント保有者が保有する MINA ポイントは全て失効し、以降利用し又は換金を受けることはできないものとします。
当行は、本サービスを提供するための本システムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに本システムにより表示されるウェブサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当行の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
1. 次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当行は、口振式アカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これにより口振式アカウント保有者に損害等が生じた場合であっても、責任を負わないものとします。
(1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生その他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
(2) 定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を行う場合
(3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
(7) その他、運用上又は技術上当行が必要と判断した場合
2. 当行は、本システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。但し、当行は、かかる障害により口振式アカウント保有者に損害等が生じた場合であっても、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これを賠償する責任を負わないものとします。
1. 当行は、当行の裁量により、口振式アカウント保有者に事前に通知することなく、かつ、本規約を変更することなく、アプリケーションの機能の追加、変更、セキュリティ強化のための措置等の本サービスの全部又は一部の変更を行うことができるものと
します。
2. 当行は、本サービスを終了する場合には、あらかじめ口振式アカウント保有者に終了日を通知するものとします。但し、当行は、当行が運営するホームページ又はアプリケーション内の適宜の場所に終了日等を掲載することにより、口振式アカウント保有者への通知に代えることができるものとします。
3. 当行は、前二項の本サービスの変更又は終了による損害について、当行の故意又は重過失がある場合を除き、口振式アカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
1. 本規約を変更する際には、あらかじめ変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当行が運営するアプリケーション内の適宜の場所へ掲示するとともに、当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所へ掲示する方法により周知するものとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本利用規約の内容は、変更後の本規約によります。
2. 本規約の変更があった場合、口振式アカウント保有者は、本規約の変更後も引き続き本サービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。
1. 当行が別途明示的に定めた場合を除き、当行は、口振式アカウント保有者が本サービスを利用して行う口振式アカウント保有者と加盟店間又は利用者間の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
2. 当行が別途明示的に定めた場合及び当行に責めがある場合を除き、口振式アカウント保有者は、口振式アカウント保有者と加盟店間又は利用者間で紛争が生じた場合には、すべて口振式アカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当行が対応費用等(弁護士費用を含みますが、これに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、口振式アカウント保有者はその全額を当行に支払うものとします。
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権その他一切の権利は当行又は当行に権利を許諾する第三者に帰属します。口振式アカウント保有者は、あらかじめ当行及び当行に権利を許諾する第三者の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
1. 当行は、口振式アカウント保有者の個人情報その他の口振式アカウント保有者に関する情報(以下「個人情報等」といいます。)を、当行が別途定める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。
2. 口振式アカウント保有者は、本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報を、当行が定める「個人情報の利用目的」「個人情報の第三者提供」に記載した利用目的及び付帯サービスの提供のために、必要な保護措置を行ったうえで、収集・利用することについて同意するものとします。
3. 口振式アカウント保有者は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
4. 口振式アカウント保有者は、当行及び当行の親会社である株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(以下「FFG」といいます。)が、①本サービスに関して円滑に連携し、本サービスのために必要なシステムを FFG が当行に提供する目的及び②新サービスを研究・開発する目的で、口振式アカウント保有者の個人情報等を共同利用することについて同意するものとします。
5. 口振式アカウント保有者は、当行が本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委託する相手方に対し、当行又は FFG が必要な措置を講じたうえで、本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報を提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、口振式アカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
2. 当行は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、口振式アカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当行は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3. 口振式アカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4. 口振式アカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当行のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、本システムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものと
します。
5. 口振式アカウント保有者は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
6. 口振式アカウント保有者は、本システムを複製、修正、改変又は解析し、当行に不正にアクセスしてはならないものとします。また、口振式アカウント保有者は本システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、本システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします
口振式アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、口振式アカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、口振式アカウント保有者は直ちに当行所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
1. 当行は、本サービス上に事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当行は、口振式アカウント保有者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。
2. 口振式アカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該口振式アカウント保有者が、当該違反により損害を受けた利用者、加盟店及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、口振式アカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、当行が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
3. 当行は、当行による本サービスの提供の停止、終了又は変更、口振式アカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、口振式アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、口振式アカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連して口振式アカウント保有者が被った損害につき、当行の故意又は重過失がある場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、当行が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当行の責任は、当行の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により口振式アカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、当該損害が発生した月に本サービスに関して口振式アカウント保有者が口振式コインを購入するために
当行に支払った総額を上限とします。
1. 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、口振式アカウント保有者が被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、補償の対象となる損害は、当行が不正使用により口振式アカウント保有者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の 30 日前以後、受理日までの 31 日間に行われた不正使用による損害に限ります。
(1) 口振式アカウント保有者が意図せずに、口振式アカウント保有者等以外の第三者により、口振式アカウントが不正に開設され、口振式アカウント又は口振式コインが不正使用されたこと
(2) 口振式アカウント又は口振式アカウントに関する情報が盗取又は詐取され、口振式アカウント保有者が意図せずに口振式アカウント又は口振式コインが不正使用されたこと
2. 前項の損害は、口振式アカウント及び口振式コインの不正使用によって、口振式アカ ウント保有者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
3. 前項に定める補償の対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、口振式アカウント保有者が口振式アカウントを開設したとき(口振式アカウント保有者が意図せずに、口振式アカウント保有者等以外の第三者によって、不正に口振式アカウントが開設されたときを含みます。)から口振式アカウントが終了するまでとします。但し、口振式アカウントの利用が停止されている期間、口振式コインが失効している期間又は口振式アカウント若しくは口振式コインの利用が中止若しくは中断されている期間は、補償対象期間には含まれません。
4. 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
(1) 前項に定める補償対象期間以外に発生した不正使用
(2) 口振式アカウント保有者等の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
(3) 口振式アカウント保有者等が行った不正使用
(4) 本規約の違反(但し、口振式アカウント保有者が意図せずに、口振式アカウント保有者等以外の第三者によって、不正に口振式アカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規約の違反とはみなしません。)
(5) 口振式アカウント又は本サービスが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用
(但し、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
(6) 口振式アカウント保有者等が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
(7) 口振式アカウント保有者等が口振式アカウント保有者等以外の第三者に強要されて行った不正使用
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
(9) 端末の故障
(10)口振式アカウント保有者等による端末の誤操作又は誤使用 (11)その他、当行が不適当と判断する場合
5. 当行が第 1 項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
(1) 当行は、補償対象期間中に口振式アカウント保有者等以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(2) 不正使用による損害について、口振式アカウント保有者等が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
(3) 1 事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたりの補償限度額は、原則、10 万円とします。但し、前二号で定める補償対象となる損害の額が 10 万円を超過する場合は、利用者のご利用状況や警察当局による捜査結果等を踏まえ、補償限度額の引き上げを個別に検討するものとします。
(4) 当行は、本規約に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
6. 口振式アカウント保有者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、口振式アカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、口振式アカウント保有者が被った損害に対して、補償は行いません。
(1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに口振式アカウント保有者等が当行以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること。
(2) 不正使用者の発見に努力又は協力すること。
(3) その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
(4) 当行が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること。
7. 当行が第 1 項に基づく補償を行った場合、口振式アカウント保有者は、本件不正利用に関する権利の一切を当行に譲渡することに同意するものとします。
8. 当行は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、口振式アカウント保有者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止又は中断している間に口振式アカウント保有者に損害が生じた場合、当行の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。
1. 口振式アカウント保有者は、当行所定の登録事項に変更があったときは、当行所定の手続により、当行に通知するものとします。
2. 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、口振式アカウント保有者が当行に対して通知していない場合、当行は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
3. 口振式アカウント保有者が第 1 項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
1. 本サービスに関する当行から口振式アカウント保有者への通知・連絡は、当行が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当行が適当と判断する方法により行うものとします。当行は、個々の口振式アカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、口振式アカウント保有者の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2. 当行からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当行は一切の責任を負いません。
3. 口振式アカウント保有者が当行に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、第 35 条第 1 項に定めるお問い合わせ窓口へ連絡するものとします。
1. 口振式アカウント保有者は、当行の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当行が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他の本サービスに係る事業が移転する一切の場合を含みます。)、当該事業の譲渡に伴い、口振式アカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び口振式アカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当行は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、口振式アカウント保有者は、かかる譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。
本規約は、加盟店を除く口振式アカウント保有者による口振式コインの利用について規
定したものであり、加盟店による口振式コインの利用については MINA コイン加盟店規約に定めるところによります。
1. 口振式コインに関し、本規約に定めのない事項については、普通預金規定等当行の他の規定の定めを準用します。
2. 口振式コインは、預金保険による保護の対象となる特定決済債務に該当いたします。
1. 口振式アカウント保有者と当行との本規約等に関する準拠法は、全て日本法とします。
2. 口振式アカウント保有者と当行との本規約等に関する一切の紛争は、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、口振式アカウント保有者と当行で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第 35 条(お問い合わせ・苦情相談窓口・金融 ADR 措置等)
1. 当行の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
【サービス内容全般・苦情相談窓口】
株式会社十八親和銀行デジタル化推進部 TEL:0120-375-114
(受付時間:9:00〜17:30 土・日・祝及び銀行休業日除く)
2. 当行は、公正中立な立場で苦情及び紛争の解決を図るため、銀行法に基づく指定紛争解決機関である全国銀行協会と手続実施基本契約を締結しています。当行が行う本サービスに関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
【苦情処理措置・紛争解決措置】
全国銀行協会相談室(一般社団法人 全国銀行協会) TEL:0570-017109(ナビダイヤル) または 03-5252-3772
(2024年3月1日現在)