Contract
売 買 契 約 書(案)
xx県林業総合センター所長 〇〇〇〇(以下「売払人」という。)と○○○○○○○○(以下「買受人」という。)は、次の条項により、物品の売買契約を締結する。
(総則)
第1条 売払人、買受人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 買受人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(売買物品)
第2条 売買物品の品名、及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品名
(2) 数量
(引受期限等)
第3条 売買物品の引受期限、保管及び積込場所、履行期限は、次のとおりとする。
(1) 引受期限 令和6年6月 20 日まで
(2) 保管及び積込場所 xxxxxxx 0000 林業総合センター内
(3) 履行期限 令和6年6月 28 日まで(引受完了報告書提出期限)
(売買代金)
第4条 売買代金は、〇〇〇〇〇円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)
(契約保証金)
第5条 買受人は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に売払人に支払うものとする。(ただし財務規則第 143 条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。)
2 売払人は、第3条に規定する期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(売払物品の引き渡し及び検査)
第6条 買受人は、契約書に掲げる履行期間内において、売払人が用意した売払い物件の全量について自らその重量を計量し、その引渡しを受けるものとし、引受完了報告書を作成すること。
2 売払人は、買受人から前項の引受完了報告書の提出があったときは、その検査を行い、合格したときは引渡しを完了したものとする。
(売買代金の支払)
第7条 売払人は、前条の規定により売払い物件の引渡しを行った後、納入通知書を作成し、買受人に送付するものとする。
2 買受人は、売払人から納入通知書を受領したときは、納入通知書に記載されている納入期限までに代金を支払うものとする。
(危険負担)
第8条 規定による引渡し前に生じた売払い物件の亡失又はき損による損害は、売払人の負担とする。
(権利義務の譲渡、承継)
第9条 買受人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、売払人が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(事情変更による契約の変更)
第 10 条 この契約の締結後において、市場価格の変動により契約内容が著しく不適当となったときは、売払人と買受人が協議の上、契約内容を変更することができるものとする。
(契約解除)
第 11 条 売払人は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 買受人が、その責に帰すべき事由により、履行期間内に売渡し物件の引渡しを受けないとき又は引渡しを受けることができないと明らかに認められるとき。
(2) 買受人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から売払人が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、買受人がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 11 条の2 売払人は、買受人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、買受人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確
保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 買受人(買受人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(債務不履行の損害賠償)
第 12 条 売払人は、その責に帰すべき事由により、履行期間内に売払い物件を引渡すこと ができないときは、当該期限の翌日から引渡した日までの日数に応じ、当該売払いに係る 代金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を買受人に支払わなければならない。
2 買受人は、その責に帰すべき事由により、第4条第2項に規定する期限までに契約代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、契約代金に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を売払人に支払わなければならない。
3 買受人は、第 11 条の規定により契約が解除されたときは、契約保証金の額に相当する額を違約金として売払人に支払わなければならない。
4 売払人は、前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 買受人は、第2項又は第3項の場合において、売払人の受けた損害が同項に規定する遅廷損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても売払人に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 13 条 買受人は、第 11 条の2の各号のいずれかに該当するときは、売払人が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 11 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 14 条 買受人は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく売払人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 15 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、売払人と買受人が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、売払人と買受人が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、売払人と買受人が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和6年 月 日
xxx xxxxxxx 0000
xx県林業総合センター所長 xx xx 印
買受人
印