Contract
資料4
いすみ市防災行政無線施設整備事業仮契約書(案)
令和 5 年 7 月いすみ市
いすみ市防災行政無線施設整備事業 設計施工一括仮契約書
【案】
1 | 事 業 名 | いすみ市防災行政無線施設整備事業 | ||
2 | 事 業 場 所 | いすみ市 全域 | ||
3 | 事 業 期 x | xx 5 年 12 月 日から令和 8 年 3 月 25 日まで | ||
設計業務 令和 5 年 12 月 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 施工業務 令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 25 日まで 工事監理業務 令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 25 日まで | ||||
4 | 契 約 金 額 | 円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) | ||||
契約金額の内訳 | 設計費 | 円(消費税込み) | ||
施工費 | 円(消費税込み) | |||
工事監理費 | 円(消費税込み) |
(注) 「消費税額及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の
82 及び第 72 条の 83 の規定により、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
5 契約保証金
6 建設発生土の搬出先等
この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、仕様書に定めるとおりである。
なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
7 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 13 条第 1 項の
規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別紙 3、別紙 4 及び別紙 5 のとおりとする。
上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は「いすみ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(平成 17 年 12 月 5 日条例第 48 号)の規定により議会の可決を得たときは、本契約となるものとする。
ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責は負わないものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 5 年 月 日
xxxxxxxxx0000xx0 | |
発注者 | いすみ市 |
いすみ市長 x x x ㊞ | |
受注者 | |
㊞ |
目次
【いすみ市防災行政無線施設整備事業 設計施工一括契約約款】 1
第 1 章 総則 1
第 1 条 (総則) 1
第 2 条 (指示等及び協議) 1
第 3 条 (一般的損害) 2
第 4 条 (第三者に及ぼした損害) 2
第 5 条 (契約の保証) 2
第 6 条 (権利義務の譲渡等) 3
第 7 条 (秘密の保持) 4
第 8 条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 4
第 9 条 (下請負人の通知等) 4
第 10 条 (下請負人等に対する受注者の義務) 4
第 11 条 (特許xxの使用) 4
第 12 条 (意匠の実施の承諾等) 5
第 13 条 (監督職員) 5
第 14 条 (履行報告) 6
第 15 条 (事故の報告義務) 6
第 2 章 設計業務 6
第 16 条 (設計業務工程表) 6
第 17 条 (著作権の帰属) 6
第 18 条 (著作物等の利用の許諾) 6
第 19 条 (著作者人格権の制限) 7
第 20 条 (著作xxの譲渡禁止) 7
第 21 条 (著作権の侵害の防止) 7
第 22 条 (管理技術者) 7
第 23 条 (管理技術者等に対する措置請求) 8
第 24 条 (設計業務に係る貸与品等) 8
第 25 条 (事業図書等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 8
第 26 条 (設計業務に係る検査及び引渡し) 9
第 27 条 (引渡し前における成果物の使用) 9
第 28 条 (保険) 9
第 3 章 施工業務 9
第 29 条 (関連工事の調整) 9
第 30 条 (施工業務工程表) 10
第 31 条 (現場代理人及び監理技術者等) 10
第 32 条 (工事関係者に関する措置請求) 10
第 33 条 (工事材料の品質及び検査等) 11
第 34 条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 11
第 35 条 (施工業務に係る支給材料及び貸与品) 12
第 36 条 (工事用地の確保等) 13
第 37 条 (事業図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 13
第 38 条 (臨機の措置) 14
第 39 条 (施工業務に係る検査及び引渡し) 14
第 40 条 (部分使用) 15
第 41 条 (不可抗力による損害) 15
第 42 条 (火災保険等) 16
第 4 章 工事監理業務 16
第 43 条 (工事監理業務工程表) 16
第 44 条 (工事監理者) 16
第 45 条 (工事監理業務に係る貸与品等) 17
第 46 条 (工事監理業務に係る検査及び引渡し) 17
第 5 章 支払い 17
第 47 条 (各業務の支払い) 17
第 48 条 (設計業務に係る前金払) 18
第 49 条 (施工業務に係る前金払及び中間前金払) 18
第 50 条 (保証契約の変更) 20
第 51 条 (前払金の使用等) 20
第 52 条 (各業務の部分払) 20
第 53 条 (各業務の部分引渡し) 21
第 54 条 (第三者による代理受領) 22
第 55 条 (前払金等の不払に対する事業中止) 22
第 56 条 (契約不適合責任) 23
第 57 条 (契約不適合責任期間等) 23
第 58 条 (継続事業に関する契約の特則) 24
第 59 条 (継続事業に関する契約の前払金等の特則) 25
第 60 条 (継続事業に関する契約の部分払の特則) 25
第 6 章 契約条件の変更等 26
第 61 条 (条件変更等) 26
第 62 条 (事業図書及び設計成果物の変更) 27
第 63 条 (事業の中止) 27
第 64 条 (設計業務に係る受注者の提案) 28
第 65 条 (著しく短い事業期間の禁止) 28
第 66 条 (受注者の請求による事業期間の延長) 28
第 67 条 (発注者の請求による事業期間の短縮等) 28
第 68 条 (事業期間の変更方法) 28
第 69 条 (契約金額の変更方法等) 29
第 70 条 (賃金又は物価の変動に基づく施工費の変更) 29
第 71 条 (契約金額の変更に代える事業図書の変更) 30
第 7 章 契約の解除等 30
第 72 条 (発注者の催告による解除権) 30
第 73 条 (発注者の催告によらない解除権) 30
第 74 条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 32
第 75 条 (発注者の損害賠償請求等) 32
第 76 条 (解除通知に替える掲示) 33
第 77 条 (発注者の任意解除権) 33
第 78 条 (受注者の催告による解除権) 33
第 79 条 (受注者の催告によらない解除権) 34
第 80 条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 34
第 81 条 (受注者の損害賠償請求等) 34
第 82 条 (談合その他の不正行為に係る発注者の解除権) 34
第 83 条 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い) 35
第 84 条 (解除の効果) 35
第 85 条 (設計業務に係る解除に伴う措置) 36
第 86 条 (施工業務及び工事監理業務に係る解除に伴う措置) 36
第 8 章 その他 38
第 87 条 (あっせん又は調停) 38
第 88 条 (仲裁) 38
第 89 条 (法令遵守) 38
第 90 条 (業務妨害又は不当要求に対する措置) 38
第 91 条 (賠償金等の徴収) 39
第 92 条 (個人情報の保護) 39
第 93 条 (データの保護) 39
第 94 条 (補則) 39
【個人情報等取扱特記事項】 40
第 1 条 (趣旨) 40
第 2 条 (基本事項) 40
第 3 条 (管理体制の整備等) 40
第 4 条 (従事者の監督及び派遣契約) 41
第 5 条 (目的以外の利用及び第三者への提供の禁止) 41
第 6 条 (複写及び複製の禁止) 41
第 7 条 (個人情報の管理) 41
第 8 条 (再委託先の監督等) 41
第 9 条 (提供文書等の返還及び廃棄等) 42
第 10 条 (報告及び検査) 43
第 11 条 (事故発生時等における報告等) 43
第 12 条 (契約解除及び損害賠償) 43
【データ保護及び管理に関する特記仕様書】 44
第 1 (目的) 44
第 2 (適用範囲) 44
第 3 (本契約を履行する者が遵守すべき事項) 44
(別紙 3)第 13 条に基づく書面(建築物解体) 48
(別紙 4)第 13 条に基づく書面(建築物新築工事等) 50
(別紙 5)第 13 条に基づく書面(土木工事等) 52
【いすみ市防災行政無線施設整備事業 設計施工一括契約約款】第 1 章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、事業図書(募集要項、発注仕様書、募集要項等に対する質問回答書及び技術提案書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び事業図書を内容とする本事業の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の本事業を契約書記載の事業期間内に完成し、事業目的物(以下、この契約に従い作成された設計業務に関する成果物を「設計成果物」、この契約に従い施工した構造物その他これに関連する附帯施設のことを「工事目的物」、この契約に従い作成された工事監理業務に関する成果物を「工事監理成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、事業目的物を完成させるため、本事業に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い本事業を行わなければならない。
4 事業目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「事業方法等」という。)については、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、事業図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行うこととする。
2 前項の規定にかかわらず、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。この場合において、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定及び事業図書により協議を行うときは、前 2 項の規定に準ずるものとする。
(一般的損害)
第3条 事業目的物の引渡し前に、事業目的物又は工事材料について生じた損害その他本事業 に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 41 条第 1 項に規定する損害を除く。)
については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 42 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第4条 本事業について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 42 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたとき又は発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害又は賠償額を負担しなければならない。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他本事業について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の
保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 6 項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第75 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10 分の1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 第 1 項の規定にかかわらず、いすみ市財務規則(平成 17 年いすみ市規則第 43 号)第 143条第 3 項各号のいずれかに該当し、かつ発注者が認めたときは、契約保証金の全部又は一部を免除とする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 33 条第 2項の規定による検査に合格したもの及び第52 条第3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、設計成果物(未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金額債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金額債権の譲
渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、事業目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 受注者は、各業務の全部若しくはその主たる部分又は事業図書等で指定した主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
第9条 受注者は、本事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、発注者に対して下請業者選定通知書を提出しなければならない。
2 前項の届出事項に変更があったとき、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、受注者に対し本事業の適正な履行を図るために必要な事項の報告を求めることができる。
(下請負人等に対する受注者の義務)
第10条 受注者は、その請け負った事業の一部を第三者に請け負わせようとするときは、建設工事標準下請契約約款(昭和 52 年 4 月 26 日中央建設業審議会勧告)、又は同約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
2 受注者は、その請け負った事業の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人に対し、受注者から請け負った事業を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、その請け負った事業の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人が各種支払を遅延しないよう、当該支払等に際し適切な措置を講じなければならない。
4 受注者の下請負人がその請け負った事業の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、受注者は、当該下請負人に対し第 1 項及び第 3 項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければならない。
(特許xxの使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、事業方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が
その工事材料、事業方法等を指定した場合において、事業図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第12条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第 3 項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、設計成果物によって表現される構造物又は設計成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第 3 条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督職員)
第13条 発注者は、監督職員を定め、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、事業図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の設計業務の管理技術者、施工業務の現場代理人、監理技術者及び工事監理業務の監理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本事業の進捗の確認、事業図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
(4) 事業図書及び設計成果物に基づく工事の施工のため受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 事業図書及び設計成果物に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び書面の提出については、事業図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(履行報告)
第14条 受注者は、事業図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、各業務の履行状況等について必要が生じたときは、受注者の事務所等の立入検査をすることができる。
(事故の報告義務)
第15条 受注者は、本事業の処理に関し事故又は過失を生じせしめた場合は速やかに発注者に連絡するとともに、関係法令に基づき、適切な処理を行わなければならない。
第 2 章 設計業務
(設計業務工程表)
第16条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に事業図書に基づいて、設計業務工程表及び設計業務実施体制表を作成し、発注者に提出しなければならない。発注者は、設計業務工程表及び設計業務実施体制表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
2 この約款の他の条項の規定により設計期間又は事業図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、受注者は、設計業務工程表の再提出の請求があった日から 10日以内に発注者に提出しなければならない。
3 設計業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(著作権の帰属)
第17条 設計成果物(第 53 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 21 条までにおいて同じ。)又は工事目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当する場
合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 21 条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。当該著作物に係る著作権(著作xx第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引き渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第18条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 工事目的物の増築、改修等のために必要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる工事目的物の利用を許諾する。
(1) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(著作者人格権の制限)
第19条 受注者は、発注者に対し、設計成果物又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第20条 受注者は、設計成果物又は工事目的物に係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第21条 受注者は、その作成する設計成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(管理技術者)
第22条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、設計期間の変更、設計費の請求及び受領、第 23 条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、設計業務に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せ
ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第23条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 9 条第 1 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計業務に係る貸与品等)
第24条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、事業図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、事業図書に定めるところにより、設計業務の完了、事業図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(事業図書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第25条 受注者は、設計業務の内容が事業図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、設計期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務に係る検査及び引渡し)
第26条 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、事業図書に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が設計成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物の引渡しを設計費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、設計業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計業務の完了とみなして前 4項の規定を準用する。
(引渡し前における成果物の使用)
第27条 発注者は、前条第 3 項若しくは第 4 項又は第 53 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、設計成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により設計成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(保険)
第28条 受注者は、事業図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
第 3 章 施工業務
(関連工事の調整)
第29条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(施工業務工程表)
第30条 受注者は、発注者の指示した日から 14 日以内に事業図書及び設計成果物に基づいて、施工業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この約款の他の条項の規定により施工期間、事業図書又は設計成果物が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して施工業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、受注者は、施工業務工程表の再提出の請求があった日から 14 日以内に発注者に提出しなければならない。
3 施工業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(現場代理人及び監理技術者等)
第31条 受注者は、現場代理人及び監理技術者等を選定し、その氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する
者をいう。以下同じ。)、専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)を選定したときも同様とする。
2 前項の届出事項に変更があったときは、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。
3 現場代理人は、施工業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、施工業務に基づく受注者の一切の権限(施工費の変更、施工費の請求及び受領並びに施工業務の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者において定めた要件を満たした場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第 3 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第32条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理 人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理
由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第33条 工事材料の品質については、事業図書又は設計成果物に定めるところによる。事業図書又は設計成果物にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、事業図書又は設計成果物において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第34条 受注者は、事業図書又は設計成果物において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、事業図書又は設計成果物において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて事業図書又は設計成果物において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、事業図書又は設計成果物に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当
該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(施工業務に係る支給材料及び貸与品)
第35条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、事業図書又は設計成果物に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が事業図書又は設計成果物の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは施工期間若しくは施工費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、事業図書又は設計成果物に定めるところにより、工事の完成、事業図書又は設
計成果物の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が事業図書又は設計成果物に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第36条 発注者は、工事用地その他事業図書又は設計成果物において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(事業図書又は設計成果物に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、事業図書又は設計成果物の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(事業図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第37条 受注者は、工事の施工部分が事業図書及び設計成果物に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは施工期間若しくは施工費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 33 条第 2 項又は第 34 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が事業図書及び設計成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(臨機の措置)
第38条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が施工費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(施工業務に係る検査及び引渡し)
第39条 受注者は、施工業務を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、事業図書に定めるところにより、施工業務の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって施工業務の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを施工費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、施工業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を施工業務の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(部分使用)
第40条 発注者は、前条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(不可抗力による損害)
第41条 工事目的物の引渡し前に、天災等(事業図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第42 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された場合を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 33 条第 2 項、第 34 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 52条第 4 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(以下この条において「損害合計額」という。)のうち施工費の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する施工費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する施工費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「施工費の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「施工費の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(火災保険等)
第42条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を事業図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第 4 章 工事監理業務
(工事監理業務工程表)
第43条 受注者は、発注者の指示した日から 14 日以内に事業図書及び設計成果物に基づいて、工事監理業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。発注者は、工事監理業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
2 この約款の他の条項の規定により工事監理期間、事業図書又は設計成果物が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工事監理業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、受注者は、工事監理業務工程表の再提出の請求があった日から 14 日以内に発注者に提出しなければならない。
3 工事監理業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事監理者)
第44条 受注者は、工事に着手するまでに、工事監理者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監
理技術者をいう。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。また、工事監理者は第 22 条の管理技術者及び第
31 条の現場代理人及び監理技術者との兼務は認めない。
2 工事監理者は、この契約の履行に関し、工事監理業務を行う。
3 工事監理者の設置は、受注者の責任と費用負担において行い、工事監理業務の活動により生じた追加費用及び損害は、受注者がこれを負担する。
(工事監理業務に係る貸与品等)
第45条 受注者は、事業図書に定めるところにより工事監理業務の実施に必要な貸与品の引渡しを受けたときは、直ちに借用書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管し、利用しなければならない。
3 受注者は、工事監理業務の完了及び変更並びに契約の解除により不用となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。
4 受注者の故意又は過失により貸与品が滅失し、又はき損したときは、発注者の指定する期限までに代品を納め、貸与品を原状に復し、又は損害の賠償をしなければならない。
(工事監理業務に係る検査及び引渡し)
第46条 受注者は、工事監理業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して工事監理業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工事監理業務完了報告書を受理したときは、その日から成果品について 10 日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引渡すものとする。
第 5 章 支払い
(各業務の支払い)
第47条 受注者は、設計業務においては第 26 条第 2 項の検査に合格したとき、施工業務においては第 39 条第 2 項(同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したとき、工事監理業務においては前条第 2 項の規定による検査に合格したときは、設計費、施工費、工事監理費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から、設計業務及び工事監理業務においては 30 日以内に、施工業務においては 40 日以内に、設計費、施工費、工
事監理費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により、設計業務においては第 26 条第 2 項の期間内、施工業務においては第 39 条第 2 項の期間内、工事監理業務においては前条第 2 項の期間内に各業務の検査を完了しないときは、その期限を経過した日から各業務の検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(設計業務に係る前金払)
第48条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の設計業務完了の時期を保証期間とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計費の 10 分の 3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保険証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保険契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、設計費が著しく増額された場合においては、その増額後の設計費の 10 分の 3 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、設計費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計費の 10 分の 4 を超えるときは、受注者は、設計費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 53 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに設計費を増額した場合において、増額後の設計費が減額前の設計費以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の設計費が減額前の設計費未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の設計費の10 分の4 の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第 5 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 75条第 5 項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(施工業務に係る前金払及び中間前金払)
第49条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の施工業務完成の時期を保証期限とする公共工
事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契
約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、施工費の 10
分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保険証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保険契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第 1 項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の施工業務完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、施工費の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。(受注者が契約締結時に中間前金払又は部分払、いずれかを選択し発注者に申し出るものとする。)この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、施工費が著しく増額された場合においては、その増額後の施工費の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 51 条まで、第 59 条及び第 86 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
7 受注者は、施工費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の施工費の 10 分の 5(第 4 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、施工費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施工費が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第 7 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 75条第 5 項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
10 第 1 項及び第 4 項の請求ができる工事は、いすみ市公共工事に要する経費の前金払及び中間前金払取扱要領(平成 29 年いすみ市訓令第 2 号)第 2 条(前払金の支払い基準等)に規定されたものとする。
(保証契約の変更)
第50条 受注者は、第 48 条第 3 項又は前条第 6 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計費又は施工費が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第 1 項又は第 2 項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、発注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない設計期間又は施工期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第51条 受注者は、設計業務に係る前払金をこの設計業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
2 受注者は、施工業務に係る前払金をこの施工業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(各業務の部分払)
第52条 受注者は、各業務の完了前に、施工業務においては出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 33 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては事業図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する施工費相当額の 10 分の 9 以内の額について、その他業務においては当該業務の一部が完了し、かつ、可分のもの(部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)であるときは、当該業務に相応する当該業務費相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 8 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。なお、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額とすることができる。ただし、この請求は、いすみ市財務規則第 156 条第 2 項に規定する回数以内とする。
2 施工業務において、受注者は、中間前払金を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、発注者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、施工業務においては当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を、その
他業務においては当該請求に係る当該業務の確認を、あらかじめ、発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から、施工業務においては 14 日以内に、その他業務においては 10 日以内に、受注者の立会いの上、事業図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第 4 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の施工費相当額及び当該業務費相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
施工業務の場合
部分払金の額≦第 1 項の施工費相当額 ×(9/10-前払金額/施工費)その他業務の場合
部分払金の額≦第 1 項の当該業務費相当額 ×(9/10-前払金額/当該業務費)
8 第 6 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「施工費相当額」とあるのは「施工費相当額から既に部分払の対象となった施工費相当額を控除した額」、「当該業務費相当額」とあるのは「当該業務費相当額から既に部分払の対象となった当該業務費相当額を控除した額」とするものとする。
(各業務の部分引渡し)
第53条 事業目的物について、発注者が事業図書において各業務の完成に先だって引渡しを受 けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の各業務が完了したときについては、第 26 条中「設計業務」及び「設計成果物」とあるのは「指定部分に係る設計業務」及び「指定部分に係る設計成果物」と、第 39 条中「施工業務」及び「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る施工業務」及び「指定部分に係る工事目的物」と、第 46 条中「工事監理業務」及び「工事監理成果物」とあるのは「指定部分に係る工
事監理業務」及び「指定部分に係る工事監理成果物」と、第 26 条第 4 項及び第 47 条中「設
計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と、第 39 条第 5 項及び第 47 条中「施工費」とあるのは「部分引渡しに係る施工費」と、第 47 条中「工事監理費」とあるのは「部分引渡しに係る工事監理費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、事業目的物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この
場合において、第 26 条中「設計業務」とあるのは「引渡部分に係る設計業務」と、「設計成果物」とあるのは「引渡部分に係る設計成果物」と、第 39 条中「施工業務」とあるのは「引渡部分に係る施工業務」と、「工事目的物」とあるのは「引渡部分に係る工事目的物」と、第 46 条中「工事監理業務」とあるのは「引渡部分に係る工事監理業務」と、「工事監理成果物」
とあるのは「引渡部分に係る工事監理成果物」と、第 26 条第 4 項及び第 47 条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と、第 39 条第 5 項及び第 47 条中「施工費」とあるのは「部分引渡しに係る施工費」と、第 47 条中「工事監理費」とあるのは「部分引渡しに係る工事監理費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 47 条第 1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る設計費、施工費、工事監理費は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する当該業務費」及び第 2 号中「引渡部分に相応する当該業務費」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前 2 項において準用する、施工業務においては第 47 条第 1 項の請求を受けた日から、その他業務においては当該業務の検査の結果の通知をした日から、14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る当該業務費
指定部分に相応する当該業務費×(1-前払金額/当該業務費)
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る当該業務費
引渡部分に相応する当該業務費×(1-前払金額/当該業務費)
4 各業務期間が 2 年度以上にわたる契約においては、前項の式中「当該業務費」とあるのは
「当該年度の出来高予定額」と、「前払金額」とあるのは「当該年度の前払金額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第54条 受注者は、発注者の承諾を得て各業務費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 47 条(第 53 条において準用する場合を含む)又は第 52 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する事業中止)
第55条 受注者は、発注者が第 48 条、第 49 条、第 52 条又は第 53 条において準用される第 47条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、各業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなけ
ればならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が各業務を中止又は一時中止した場合において、必要があると認められるときは各業務期間若しくは各業務費を変更し、又は受注者が増加費用(施工業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う費用を含む。)を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第56条 発注者は、引き渡された事業目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、事業目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 26 条第 2 項、第 39 条第 2 項及び第 46 条第 2 項
(第 53 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 事業目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された事業目的物に関し、第 39 条第 4 項又は第 5 項(第 53 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者
が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、事業目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された事業目的物の契約不適合が事業図書の記載内容、貸与品等の性状や支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、貸与品等や材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(継続事業に関する契約の特則)
第58条 会計年度が 2 ヵ年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)の契約について、各会計年度における各業務費の支払いの限度額(以下「支払い限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 5 年度 | 設計費 | 円 | ||
令和 6 年度 | 工事監理費 | 円 | 施工費 | 円 |
令和 7 年度 | 工事監理費 | 円 | 施工費 | 円 |
2 支払い限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和 5 年度 設計費・ 円
令和 6 年度 工事監理費 円 施工費 円
令和 7 年度 工事監理費 円 施工費 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払い限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続事業に関する契約の前払金等の特則)
第59条 継続事業に基づく契約の前払金及び中間前払金については、第 48 条及び第 49 条中「契約書記載の設計業務完了の時期」及び「契約書記載の施工業務完成の時期」とあるのは「契約書記載の設計業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」及び「契約書記載の施工業務完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 48 条、第 49 条及び第 50 条中「設計費」及び「施工費」とあるのは「当
該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 52 条第 1 項の施工費相当額及び当該業務費相当額(以下この条及び次条において「各業務費相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が事業図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 48 条第 1 項、第 49 条第 1項及び第 3 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が事業図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における各業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、各業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における各業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 50 条第 4 項の規定を準用する。
(継続事業に関する契約の部分払の特則)
第60条 継続事業に基づく契約において、前会計年度末における各業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の
支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金又は中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 52 条第 7 項及び第 8 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1) 前払金の支払いを受けている場合
部分払金の額≦各業務費相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{各業務費相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合
部分払金の額≦各業務費相当額×9/10-前会計年度までの支払金額
-(各業務費相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
第 6 章 契約条件の変更等
(条件変更等)
第61条 受注者は、各業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 事業図書及びこれらの図書に係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 事業図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 事業図書の表示が明確でないこと。
(4) 各業務履行上の制約等事業図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 事業図書で明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、事業図書及び設計成果物の訂正又は変更を行
わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し、事業図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し事業図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し事業図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により事業図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業図書及び設計成果物の変更)
第62条 発注者は、必要があると認めるときは、事業図書及び設計成果物の変更内容を受注者に通知して、事業図書及び設計成果物を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業の中止)
第63条 設計業務及び工事監理業務において、発注者は、必要があると認めるときは、各業務の中止内容を受注者に通知して、各業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により各業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは各業務期間若しくは各業務費を変更し、又は受注者が各業務の続行に備え各業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 施工業務において、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
4 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
5 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは施工期間若しくは施工費を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
(設計業務に係る受注者の提案)
第64条 受注者は、事業図書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき事業図書の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、事業図書の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により事業図書が変更された場合において、必要があると認められるときは、事業期間又は契約金額を変更しなければならない。
(著しく短い事業期間の禁止)
第65条 発注者は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、本事業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により各業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による事業期間の延長)
第66条 受注者は、天候の不良、第 29 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に本事業を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
第67条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第68条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第 66 条の場合にあっては、
発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第69条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく施工費の変更)
第70条 発注者又は受注者は、事業期間内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施工費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施工費の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(施工費から当該請求時の出来形部分に相応する施工費を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、施工費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により施工費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく施工費変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施工費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、施工費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施工費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、施工費の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、施工費の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注
者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更に代える事業図書の変更)
第71条 発注者は、この約款の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場 合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて事業図書を変更することができる。この場合において、事業図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 7 章 契約の解除等
(発注者の催告による解除権)
第72条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 6 条第 5 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、各業務に着手すべき期日を過ぎても当該業務に着手しないとき。
(3) 各業務の業務期間内に当該業務を完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に本事業を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 22 条第 1 項に掲げる管理技術者、第 31 条第 1 項に掲げる監理技術者等、第 44 条第 1 項に掲げる工事監理者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 56 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第73条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 6 条第 1 項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
(2) 第 6 条第 5 項の規定に違反して譲渡により得た資金を本事業の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の事業目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の事業目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(7) 契約の事業目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(10) 第 78 条又は第 79 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ニ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。
ホ) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ) 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第74条 第 72 条各号、前条各号及び第 82 条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第75条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 各業務期間内に各業務を完了することができないとき。
(2) この事業目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 72 条又は第 73 条の規定により、事業目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 72 条又は第 73 条の規定により事業目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 事業目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 設計業務及び工事監理業務において、第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、次の各号によるものとする。
(1) 指定期日の翌日から当該業務を終了した日までの日数に応じ、当該業務費に契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(2) 前号の請求額の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
6 施工業務において、第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、施工業務費から出来形部分に相応する施工業務費を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止等に関する法律の遅延利息の率で計算した額とする。
7 第 2 項の場合(第 73 条第 6 号、第 11 号、第 13 号、第 82 条第 1 号、第 2 号及び第 4 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(解除通知に替える掲示)
第76条 発注者は、第 72 条又は第 73 条の規定により受注者とこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
(発注者の任意解除権)
第77条 発注者は、本事業が完成するまでの間は、第 72 条又は第 73 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第78条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第79条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 62 条の規定により事業図書を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 63 条の規定による各業務の中止期間が各業務期間の 10 分の 5(各業務期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が各業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の各業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第80条 第 78 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第81条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 78 条又は第 79 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 47 条第 2 項(第 53 条において準用する場合を含む。)の規定による各業務費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第82条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条若しくは第 8 条の 2 規定する排除措置命令を行い確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同
法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったにもかかわらず、独占禁止法第 7 条の 4第 1 項の規定により(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合も含む。)、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第83条 受注者は、前条のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第 2 号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び同項第 6 号に基づく不
公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(解除の効果)
第84条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は
消滅する。ただし、第 53 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が各業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に当該業務を完了した部分(第 53 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する各業務費(以下「既履行部分業務費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分業務費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(設計業務に係る解除に伴う措置)
第85条 この契約が設計業務の完了前に解除された場合において、第 48 条(第 59 条において
準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 72 条、第 73 条又
は第 75 条第 3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 53 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この条について同じ。)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 75 条
第 5 項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第 77 条、第 78 条又は第 79 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が設計業務の完了前に解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 48 条(第 59 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第 3項の規定により定められた既履行部分業務費から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 72 条、第 73 条又は第 75 条第 3 項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 75 条第 5 項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第 77 条、第 78 条又は第 79 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が設計業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 72 条、第 73 条又は第 75 条第 3 項によるときは発注者が定め、第 77 条、第 78 条又は第 79 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 設計業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(施工業務及び工事監理業務に係る解除に伴う措置)
第86条 発注者は、この契約が施工業務又は工事監理業務の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する各業務費を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 49 条(第 59 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金及び中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 52 条及び第 60 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する各業務費から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 72 条、第 73 条、第 75 条第 3 項又は第 82 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 77 条、第 78 条又は第 79 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が施工業務の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が施工業務又は工事監理業務の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が施工業務の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 72 条、第 73 条、第 75 条第 3 項又は第 82 条の規定によるときは発注者が定め、第 77 条、第 78 条又は第 79 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 施工業務又は工事監理業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事
項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第 8 章 その他
(あっせん又は調停)
第87条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 23 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 32 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第88条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(法令遵守)
第89条 受注者は、各事業の履行に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第90条 受注者は、各業務の実施に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定するものをいう。以下同じ。)から各業務の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察
署に届け出ること。
(2) 受注者の下請負人が暴力団等から各業務の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請負人を指導すること。また、下請負人から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
2 発注者は、受注者が前項に違反した場合は、いすみ市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成 17 年いすみ市告示第 8 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請負人が報告を怠った場合も同様とする。
(賠償金等の徴収)
第91条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から各業務費支払いの日まで、第 75 条第 5 項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき各業務費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき第 75 条第 5 項に規定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第92条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(データの保護)
第93条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
(補則)
第94条 この契約に定めない事項又は、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議をして定めるものとする。
【個人情報等取扱特記事項】
(趣旨)
第1条 この契約で定める個人情報等取扱特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款の特記条項として、個人情報を取り扱う業務及びネットワーク又は情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)の委託契約に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(基本事項)
第2条 この契約により、いすみ市(以下「発注者」という。)から業務を受託し、情報を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第
27 号)、いすみ市の保有する個人情報等管理規程(令和 5 年いすみ市訓令第 2 号)その他関係法令を遵守し、この契約により委託する業務(以下「委託業務」という。)を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、委託業務を履行するために必要な情報の取扱いに当たっては、発注者の業務に支障が生じることがないよう、適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、委託業務を通じて知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 受注者は、委託業務を履行するに当たって、情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、委託業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に係る個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
5 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(管理体制の整備等)
第3条 受注者は、個人情報の適正な管理を実施する者として総括責任者を選定し、管理体制を整備するとともに、前条第 3 項の措置に係る管理規程又は個人情報の具体的な取扱い内容を規定しなければならない。
2 受注者は、前項に定める管理体制を書面により速やかに発注者に通知しなければならない。管理体制を変更するときも、同様とする。
3 受注者は、情報処理業務を行う場所及び個人情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制及び防災防犯対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(従事者の監督及び派遣契約)
第4条 受注者は、受注者の総括責任者に、受注者の従業員その他委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に対し、委託業務を通じて知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、並びに委託業務に関する個人情報を安全に管理するよう、必要かつ適切な監督を行わせなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
(目的以外の利用及び第三者への提供の禁止)
第5条 受注者は、委託業務を履行するに当たって知り得た個人情報を、発注者から書面による事前の承諾を得ることなく委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6条 受注者は、委託業務を履行するにあたって発注者から貸与された個人情報が記載又は記録された文書、資料、ファイル等を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の管理)
第7条 受注者は、委託業務に関する個人情報を安全に管理するため、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を作業場所以外に持ち出さないこと。やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得た上で行い、持ち出しの状況に関する記録を作成し、確実に保管すること。
(2) 個人情報が記載された文書が第三者の利用に供されることのないよう施錠管理すること。また、個人情報が格納された電子計算機又は電子記録媒体が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施した上で施錠管理すること。
(3) 個人情報の格納又は処理を行うに当たって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電子記録媒体を使用しないこと。
(4) 個人情報を処理する電子計算機について、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び最新のウイルス定義ファイルへの更新を行うこと。
(再委託先の監督等)
第8条 受注者は、委託業務を遂行するために得た個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者
(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)を含む。)に取り扱わせてはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約(以下「再委託契約」という。)の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
4 受注者は、第 2 項の再委託を行う場合、再委託契約において、再委託先が委託契約約款及び特記事項を遵守するために必要な事項その他発注者が指示する事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督、個人情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、第 2 項の再委託を行った場合は、再委託先による当該業務の履行を監督するとともに、発注者の求めに応じて、履行の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
6 受注者は、再委託先に対し、発注者の書面による事前の承諾なくして、個人情報をさらなる委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。)により第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。
7 第 1 項から第 5 項までの規定は、前項の規定による発注者の承諾を得て個人情報を取り扱う業務を再々委託する場合について準用する。
(提供文書等の返還及び廃棄等)
第9条 受注者は、委託業務を履行するに当たって発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記載又は記録された文書、ファイル等を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 前項ただし書の場合において、個人情報が記録された文書、ファイル等が格納された電子記録媒体の廃棄等を発注者が指示した場合は、受注者は、焼却、シュレッダー等による裁断又は復元が困難な消去等当該個人情報が第三者の利用に供されることのない方法により速やかに廃棄等を行い、発注者に廃棄等を行ったことを証する書面を速やかに提出しなければならない。
3 第 1 項の場合において、受注者が受注者の電子計算機を使用して個人情報を処理し、同項ただし書の規定により当該電子計算機に格納された当該個人情報の消去を発注者が指示した場合、受注者は、当該個人情報を速やかに消去し、発注者に消去したことを証する書面を速
やかに提出しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 発注者は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、受注者に対し、委託業務に関する個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求め、又はその検査をすることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務である情報処理業務を行う場所及び個人情報を保管する施設、その他情報を取り扱う場所で検査することができる。
3 受注者は、発注者から前 2 項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(事故発生時等における報告等)
第11条 受注者は、発注者の提供した個人情報及び受注者、再委託先又は再々委託先が委託業務の履行のために収集した個人情報について、火災その他の災害、盗難、紛失、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の場合においては、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。
(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。
(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。
(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。
3 受注者は、第 1 項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う個人情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損又は改ざんがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
【データ保護及び管理に関する特記仕様書】
第1 目的
本契約において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護、管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩、亡失、改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。)の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。
第2 適用範囲
本契約を履行するに当たりいすみ市(以下「発注者」という。)が交付若しくは使用を許可し又は契約の相手方(以下「受注者」という。)が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等(以下「電子データ等」という。)を対象とする。
ただし、出版、報道等により公にされている情報を除く。
第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項
受注者は、本契約の履行に関して以下の項目を遵守すること。
また、発注者の承認を得て受注者が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても受注者の責任において以下の事項を遵守させること。
ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25
年法律第 27 号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を扱う業務の場合受注者からの再委託の申し出に対して発注者が行う再委託先の管理状況等の確認に当たり受注者は必要な協力を行うこと。
(本項の規定は、本契約において受注者から再委託(更に順次行われる再委託を含む。)をする場合に準用する。)
1 業務開始前の遵守事項
受注者は、本契約に基づく業務を開始する前に次の各号に定める事項について「データ管理計画書」を作成し発注者の承認を得ること。
(1) データ取扱者等の指定
受注者は、電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。)及びデータ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。)を指定しその所属、役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等を明確に管理するため特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。)及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。)についても併せて指定し「データ取扱者等名簿」に記載すること。
なお、データ取扱者、データ取扱責任者、特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者は、守秘義務等データの取扱いに関する社内教育又はこれに準
ずる講習等を受講した者とし、その受講実績も併せて記入すること。
(2) 本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知
受注者は、本契約で取り扱う各データについて本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関してデータ取扱者、データ取扱責任者、特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者に対する教育及び周知を行うこと。
(3) データの取り扱いに関する計画の作成
受注者は、電子データ等の取り扱いに関し、業務目的の範囲内の利用に限定、目的外の利用禁止、複製・持出しの制限、返却・廃棄の管理、発注者が認める作業場所及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。
なお、「データ取扱計画」において電子データ等の機密性(以下「セキュリティレベル」という。)に応じたセキュリティ対策(本人認証、アクセス権の管理、電子データ等の暗号化、OS・アプリケーション・ハード等の保守など)を記載すること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は必要なセキュリティ対策(本人認証やアクセス権の厳格な管理、全ての電子データ等のパスワード設定や暗号化、目的外の利用禁止及び外部への持出し禁止等)についても「データ取扱計画」に別途記載すること。
(4) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保
受注者は、本契約に係る作業を行おうとするときは、セキュリティレベルに対応して電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「セキュリティ措置計画」を作成すること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、他のデータと明確に区分して管理するため以下の措置についても「セキュリティ措置計画」に併せて記載すること。
① 作業におけるセキュリティ確保
例: システムログインパスワード、ファイルに対する専用のID、アクセス権限の設定等
② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策
例: 利用者の制限、利用端末やUSBメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等
③ 作業場所のセキュリティ確保
例: データエントリールーム、データ保管室、電子計算機室等に対する施錠設備、 IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等
④ 特定個人情報等の取扱いに必要な措置
例: 特定個人情報等を含む電子データ等は、端末機器や外部記録媒体などに保存する場合パスワード設定や暗号化等の適切な措置を講じるものとしアクセス権限の無い者による利用、目的外の利用及び特定個人情報等の外部への持出しは禁止
(5) データ漏洩等発生時の対応手順の作成
受注者は、電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定しその対応手順を作成すること。
2 業務実施中における遵守事項
(1) データ管理簿の作成
受注者は、電子データ等を取り扱うときは、「データ管理簿」を作成し、データ名、授受方法、保管場所、使用目的、使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、「データ管理簿」の作成にあたり特定個人情報等を含む電子データ等であることを特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて記録させること。
なお、特定個人情報等の管理状況について、定期的かつ発注者の求めに応じて報告すること。
(2) 業務の監査等
受注者は、本契約に係る業務に関し電子データ等の管理状況を把握し「データ取扱計画」や「セキュリティ措置計画」等の評価、見直し及び改善に取り組むとともに、発注者が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査するときは、定期・不定期にかかわらずこれを受け入れること。
(3) データの取扱い
受注者は、委託業務において電子データ等を取り扱うときは、データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者に以下の作業を行わせること。
① データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。
② 作業に従事したデータ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は、データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。
3 業務完了時の遵守事項
(1) データ返却等処理
受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて、返却・消去・廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時・場所・立会者・作業責任者等の事項を記した「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。
(2) 作業後の報告
受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。
4 その他の遵守事項
(1) データ漏洩等発生時の対応
受注者は、電子データ等の漏洩等が発生した場合又はおそれのある場合は、以下により直ちに対応を図ること。
① 発生状況報告
業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は、その事案の概要、発生した日時・場所・事由・その時のデータ取扱者等を明らかにし、速やかに発注者へ報告すること。
② 対応措置
受注者は、発注者の指示に基づき、事実の調査・原因の究明・影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある者への連絡等の対応措置を実施すること。
なお、急速な被害の拡大が予見されるときは、受注者の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともにその措置内容を発注者に報告すること。
③ 報告書の提出
受注者は、発注者が指定する期日までに発生した事案の具体的内容・原因・実施した措置等について報告書を調製し提出すること。
④ 再発防止策の作成・提出
受注者は、電子データ等の漏洩等が発生したときは、その措置後に遅滞なく再発を防止するための措置計画を策定し発注者の承認を得た後、速やかに実施すること。
(別紙 3)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に基づく書面
(建築物に係る解体工事の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体の方法 | |
①建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の取り外し | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
併用の場合の理由( | ) | |||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
併用の場合の理由( | ) | |||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
⑥その他 ( | ) | その他の取り壊し | □手作業 | |
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙 3-1 のとおり
4 再資源化等に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
(別紙 4)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に基づく書面
(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体の方法 | |
①造成等 | 造成等の工事 | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
④屋根 | 屋根の工事 | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 | □手作業 | |
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用 なし
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙 4-1 のとおり
4 再資源化等に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
(別紙 5)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に基づく書面
(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体の方法 | ||
①仮設 | 仮設工事 | □手作業 | |||
□有 | □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
②土工 | 土木工事 | □手作業 | |||
□有 | □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
③基礎 | 基礎工事 | □手作業 | |||
□有 | □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
④本体構造 | 本体構造の工事 | □手作業 | |||
□有 | □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 | □手作業 | |||
□有 | □無 | □手作業・機械作業の併用 | |||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 | □手作業 | ||
□有 | □無 | □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(注)解体工事の場合のみに記載する。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙 5-1 のとおり
4 再資源化等に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
別紙 5-1
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)