2 当社が別に定めるJCNインターネット加入契約約款から、本約款へ加入申込した契約者の一部は、インターネット接続機能うち一部機能については、既に契約している@ nifty会員規約を継続し、本サービスを提供します。ただし、@nifty会員規約に記載の以下の項目に関連する事項については、@nifty会員規約の条文を適用除 外とし、本約款に記載の条項を優先します。
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 加入契約
第6条 加入契約申込みの方法第7条 加入申込みの撤回等 第8条 定期契約期間
第9条 契約者回線の終端
第10条 契約者が行う加入契約の解除第11条 当社が行うサービスの停止 第12条 当社が行う加入契約の解除
第3章 サービス
第13条 当社が提供するサービス
第14条 提携事業者が提供するサービス第15条 au IDの提供
第16条 当社の払い出すID及びパスワードの管理責任
第17条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等第4章 サービスの変更等
第18条 サービスの変更
第19条 契約者の氏名等の変更第20条 契約者の地位の承継 第21条 譲渡の禁止
第22条 一時停止第5章 料金等
第23条 料金の適用
第24条 同時加入に伴う利用料の割引第25条 一時金
第26条 利用料
第27条 利用料等の支払義務
第28条 手続きに関する料金の支払義務第29条 工事に関する費用の支払義務 第30条 利用料等の計算方法
第31条 債権譲渡第32条 端数処理第33条 割増金 第34条 延滞処理
第35条 期限の利益の喪失 第6章 利用の制限及び利用中断
第36条 利用の制限
第36条の2 児童ポルノ画像のブロッキング第37条 利用中断
第7章 施設等
第38条 施設の設置及び費用の負担等第39条 設置場所等の変更
第40条 施設の設置場所の無償使用等第41条 機器等の貸与
第42条 追加の簡易STB、ケーブルモデムの使用第43条 維持管理責任の範囲
第8章 保守
第44条 当社の維持責任 第45条 契約者の維持責任
第46条 設備の修理又は復旧第47条 契約者の切分け責任
第48条 施設の故障等に伴う費用負担第9章 回線相互接続
第49条 回線相互接続の請求
第50条 回線相互接続の変更・廃止
第51条 相互接続事業者のインターネット接続サービス第10章 損害賠償
第52条 サービス内容の変更及び終了第53条 責任の制限
第54条 免責
第11章 ICカード
第55条 B-CASカードの取扱い第56条 C-CASカードの貸与 第57条 C-CASカードの紛失等第58条 C-CASカードの再発行第59条 C-CASカードの返却
第12章 雑則
第60条 禁止事項
第61条 契約者に係る個人情報の取扱い第62条 知的財産権及び成果物の帰属 第63条 通信の秘密
第64条 承諾の限界
第65条 利用に係る契約者の義務第66条 情報等の削除等
第67条 技術的事項及び技術資料の閲覧第68条 約款の効力
第69条 営業区域第70条 閲覧
第71条 準拠法 第72条 合意管轄第73条 言語
第74条 定めなき事項第13章 附帯サービス
第75条 EPG(電子番組表)
第76条 携帯を用いたリモート録画機能付について
第77条 J:COM オンデマンドサービスの利用について第78条 付加サービスの提供等
別記1(第8条、第25条関係)別に定める特定事業者別記2(第13条関係)当社によるコンテンツサービス
別記3(第14条関係)提携事業者によるコンテンツサービス別記4(第23条関係)料金の支払い方法
別記5(第25条関係)別に定める協力事業者
別記6(第46条関係)xx第2順位に規定する基準別記7(第61条関係)委託放送事業者
別記8(第69条関係)営業区域
料金表
第1表 利用料等
第2表 手続きに関する料金等第3表 工事に関する費用
第4表 損害金
第5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引
附則
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社ジェイコム湘南・神奈川(以下「当社」といいます)は、このJCNスマートテレビ加入契約約款(西湘局)(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備による放送及びインターネット接続サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
2 当社が別に定めるJCNインターネット加入契約約款から、本約款へ加入申込した契約者の一部は、インターネット接続機能うち一部機能については、既に契約している@nifty会員規約を継続し、本サービスを提供します。ただし、@nifty会員規約に記載の以下の項目に関連する事項については、@nifty会員規約の条文を適用除外とし、本約款に記載の条項を優先します。
(1)ニフティ株式会社と@nifty 会員との契約関係を定める事項
(2)ニフティ株式会社が@nifty 会員に対して定める利用料金及び請求方法を定める事項
(3)その他、本約款に基づき提供されない内容を定めた事項
3 前項の@nifty 会員規約による各サービスについては、平成28年1月31日をもってサービスの提供を終了するものとします。
第2条 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款 によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当
該変更の内容(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)の適
用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概要 を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示に より、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第3条 用語の定義
用語 | 用語の意味 |
1 スマートテレビサービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス(以下「スマートテレビサービス」といいます) |
2 スマートテレビ加入契約 | 当社の放送サービスとインターネット接続サービスの両方の提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下 「加入契約」といいます) |
3 インターネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスを利用できる機能(以下「インターネット接続機能」といいます) |
4 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
6 集合住宅 | 共同住宅、集合住宅で2以上の複数世帯が入居可能なアパートと、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断した住宅(以下「集合住宅」といいます) |
7 戸建住宅 | 集合住宅を除いた一戸建ての住宅で当社が判断した住宅(以下「戸建住宅」といいます) |
8 Smart TV Box | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器 (以下「STVB」といいます) |
9 au ID | KDDI株式会社が発行するau ID(以下「au ID」 といいます) |
10 セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
11 タブレット端末 | タッチパネル式等の表示・入力部を持った端末で、タブレット型パーソナルコンピュータ(以下「タブレット端末」とい います) |
12 コンテンツ | 当社や提携事業者が提供する各種のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます) |
13 機器等 | STVB、STB及びリモコンその他付属品をいいます。(以下「機器等」といいます) |
14 ICカード | STVB、STBに常時装着されることにより、STVB、 STBを制御し、契約者の視聴履歴を記録するためのICを 組み込んだカード |
15 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
16 C-CASカード | デジタルサービス用ICカード |
17 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
18 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
19 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び これと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
20 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
21 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
22 タップオフ | 有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する機器で、受信者端子に最も近接する分岐分配器(以下「タップオフ」といいます) |
23 保安器 | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置するもので、雷やサージ等によって印加された異常電圧・異常電流の混入を防ぐ保安のための機器(以下「保安器」といいます) |
24 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
25 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「ケーブルモデム」といいます) |
26 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
27 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの |
28 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電 気通信事業者 |
29 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則 (昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
31 @nifty 会員規約 | ニフティ株式会社が運営するインターネット接続サービスのうち、当社がそのサービスの卸提供を受け、JCNスマートテレビサービスの加入者に対して、付随又は付加提供するサービスに対して適用される会員規約 |
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
当社は、STVB1台毎に1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限ります。
第5条 加入契約の成立
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、スマートテレビサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報
等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。
(11)別記3(第14条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(12)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
4 有料番組及び付加サービスを利用する場合には、契約者は、有料番組及び付加サービスごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。また、一部の有料番組及び一部の付加サービスは、当社のホームページからも申し込むことができるものとします。
5 一部の有料番組及び付加サービスについては、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 有料番組の利用については、別に定める「有料番組サービスの料金に関する規約」(以下「有料番組規約」といいます)に同意の上、申し込みを行うものとします。
7 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条 加入契約申込みの方法
加入契約の申込みをするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により次に掲げる所要事項を当社に通知することとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
(1) 料金表に定めるサービス、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条 加入申込みの撤回等
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
4 基本利用料2への加入申込者又は基本利用料1からの変更申込者が、第1項の申込みの撤回等を行った場合は、同様に基本利用料2向けの料金のタブレット端末機器の購入申込みについても撤回となります。なお、申込みを撤回した者が既にタブレット端末機器を受け取っていた場合は、そのタブレット端末機器を、当社へ返却するものとします。
第8条 定期契約期間
スマートテレビサービスには、次に定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は料金表に定めるものとします。
2 定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
3 契約者は、満了月、満了月の翌月及び満了月の翌々月(以下「更新期間」といいます)以外に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っ
ていただきます。
4 当社は、次に該当する場合には、前項を適用はしません。ただし、別に定める特定事業者がスマートテレビサービスを提供していない場合は、前項を適用します。
(1)当社のスマートテレビサービス提供区域内で基本利用料1を契約している契約者が、別に定める特定事業者のスマートテレビサービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で基本利用料1若しくは基本利用料2の加入申込みを行う場合
(2)当社のスマートテレビサービス提供区域内で基本利用料2を契約している契約者が、別に定める特定事業者のスマートテレビサービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で基本利用料2の加入申込みを行う場合
(3)第12条(当社が行う加入契約の解除)第3項及び第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
5 当社は、定期契約期間が満了した場合には本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。なお、基本利用料2の契約者については、次の表の通り、定期契約期間が満了した月の翌月から基本利用料1へ自動で移行するものとします。ただし、更新期間に解除の申し出があった場合は、この限りではないものとします。
更新前(基本利用料2) | 更新後(基本利用料1) | |
(基本利用料2の定期契約期間が満了する 月までのサービス) | (基本利用料2の定期契約期間が満了し た月の翌月に自動で移行するサービス) | |
1 | スマートマックス with タブレット | スマートマックス |
2 | スマートセレクト with タブレット | スマートセレクト |
3 | スマートベーシック with タブレット | スマートベーシック |
6 当社は、第12条(当社が行う加入契約の解除)第2項の規定により、当社が加入契約を解除する場合には、第3項の適用は行わないものとします。
7 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
8 基本利用料2の契約者が、別に定める特定事業者のスマートテレビサービス提供区域内へ転居する場合に、転居先で基本利用料1へ変更する場合は、料金表の定めによる解除料を支払っていただきます。また、転居した場合の定期契約期間の起算は、転居先でサービスを開始した日の属する月を1と起算すものとします。
9 契約者は、当社が別に定めるJCNテレビ加入契約約款への加入契約、又はJCNインターネット加入契約約款への加入契約に変更する場合は、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。ただし、スマートテレビサービスの更新期間に変更する場合は、この限りではないものとします。
第9条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、STVBを設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、STVBは当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちにSTVBを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当社が提供したSTVBを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりSTVBを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第10条 契約者が行う加入契約の解除
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の10日以上前に当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第26条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除、及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第11条 当社が行うサービスの停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのスマートテレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのスマートテレビサービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第27条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第65条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)第17条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
(7)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(8)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(9)前各号のほか、この約款に違反する行為、スマートテレビサービスに関する当社の業務の遂行若し
くは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、スマートテレビサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
第12条 当社が行う加入契約の解除
当社は、第11条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものと
します。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
5 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第11条(当社が行うサービスの停止)の規定によりスマートテレビサービスの利用停止をされた契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でスマートテレビサービスの継続ができないとき。
6 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
7 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 サービス
第13条 当社が提供するサービス
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行ないます。なお、サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)スマートテレビサービス
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス、インターネット接続サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。なお、デジタル有料番組サービスは、別に定める有料番組規約により提供するものとします。
(2)付加サービス
当社が別途定める付加サービス
(3)コンテンツサービス
STVB用のデジタルコンテンツ等のコンテンツサービスをご利用いただけます。
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ
スマートテレビサービスを利用いただくに際して別記2に規定するサービスが自動的に利用可能となります。また、当社が別に定める利用条件等を遵守いただくものとします。
(イ)その他コンテンツ
当社が別に定める利用規約を承諾いただくことで利用可能となります。
(4)タブレット端末機器販売 ※平成26年5月31日をもって販売は終了します。
料金表に定める基本利用料2に規定されるコースを利用いただく場合は、当社が指定するタブレット
端末機器を別に定める基本利用料2向けの料金にて購入していただきます。また、基本利用料2に規定されるコースの1の加入契約につき、購入出来るタブレット端末機器は1台とします。ただし、転居等による基本利用料2への再加入の場合は、タブレット端末機器の購入は必要ありません。
(5)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第14条 提携事業者が提供するサービス
スマートテレビサービスの契約者に対しそのサービス区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)提携事業者によるコンテンツサービス
(ア)セキュリティソフトウェア
別記3に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、スマートテレビサービスを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
第15条 au IDの提供
スマートテレビサービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2 契約者は、スマートテレビサービスを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意していただきます。また、STVB1台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 契約者は、STVB上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているSTVBの機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
4 第2項で提供された「au ID」は、契約者が当社のスマートテレビサービスを解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、解除する場合は、提供元のKDDI株式会社へ解除手続きを行うものとします。
第16条 当社の払い出すID及びパスワードの管理責任
契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、スマートテレビサービスを利用した場合、当該第三者のスマートテレビサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第17条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等
インターネット接続機能において使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外の
インターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続機能を利用することはできません。
第4章 サービスの変更等
第18条 サービスの変更
契約者は、基本利用料1及び基本利用料2に規定するサービス内で、サービスの変更を申込むことができるものとします。なお、変更の申込みは月単位とするものとします。また、変更するサービスにより料金表に定める解除料を支払っていただきます。
2 前項に規定するサービスの変更をする場合には、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、変更の申込方法は当社が定める方法とします。この場合、当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。また、基本利用料1から基本利用料2へサービスを変更した場合の起算は、契約者が申込み時に指定したサービス開始日の属する月の翌月を1と起算するものとします。
3 基本利用料2から基本利用料1へ更新期間以外の月に変更を申し込む場合には、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。また、基本利用料2から基本利用料1へサービスを変更した場合の起算は、サービスを変更した日の属する月の翌月を1と起算するものとします。
4 変更の申込みを当社が承諾し工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
5 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
第19条 契約者の氏名等の変更
契約者は、申込時に通知した所要事項について変更がある場合には、文書によって当社へ速やかに届け出ていただきます。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、当社へ速やかに届け出ていただきます。
第20条 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに届け出ていただきます。なお、承継を証明する書類の提示を求める場合が有ります。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 第1項及び第2項の届け出を契約者の地位の承継をした相続人又は法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第21条 譲渡の禁止
契約者は、加入契約に基づいてスマートテレビサービスを受ける権利を、譲渡することはできません。
第22条 一時停止
契約者は、当社が提供するスマートテレビサービスの一時停止を申し出ることはできません。また、第4
2条(追加の簡易STB、ケーブルモデムの使用)に規定する追加簡易STB、ケーブルモデムについても一時停止を申し出ることはできません。
2 追加STB(録画機能なし、録りま専科、録りま専科DVD、録りま専科ブルーレイ)を追加している契約者が、その追加している放送サービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、当社に所定書式
によりその旨を申し出るものとします。一時停止の場合は希望日の10日以上前に申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。
3 前項の一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月とします。期間が満了した場合は当然にサービスが再開されるものとします。
4 第2項の一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は、一時停止はできないものとします。
5 第2項については、加入世帯ごと又は事業所ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
第5章 料金等
第23条 料金の適用
当社が提供するスマートテレビサービスの料金は、利用料、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第24条 同時加入に伴う利用料の割引
当社は次に定める条件を全て満たす場合、料金表に定める利用料の割引を適用するものとします。
(1) 第26条(利用料)の規定に従い基本利用料の支払いが行われている。
(2) 契約者が、J:COM PHONE プラス契約又はケーブルプラス電話契約についての利用料の支払いを行っている。
(3) 本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4) 本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5) 本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。
2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
3 基本利用料を日割りにて請求する場合は、利用料の割引についても日割りで適用するものとします。
第25条 一時金
契約者は、料金表に定める料金に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金、遅延手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社は、スマートテレビサービスの加入促進を目的として、料金表に定める工事費を、減額することがあります。
2 加入契約解除後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
3 当社のサービス提供区域内における移転による契約者からの申告又は、加入申込者の申告による別に定める特定事業者からの申告及び放送法第2条に定める「放送事業者」から別に定める協力事業者を通じた申告により、当社に加入申込をする場合は、本条第1項の規定にかかわらず、料金表の引込・宅内工事費を適用しません。
第26条 利用料
契約者は料金表に定める利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1)スマートテレビサービス | |
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス利用料 | デジタル放送及びインターネット接続サービスを受け始めた日の翌日から基本利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)デジタル有料番組利用料 | デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。なお、デジタル有料番組利用料については、別に定める有料番組規約により提供するものとしま す。 |
(ウ)付加サービス利用料 | 付加サービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(2)コンテンツサービス利用料 | |
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)その他コンテンツ | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(3)その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を毎月支払うものとします。 |
2 契約者は、コンテンツを視聴するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて視聴申し込みいただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込みを撤回し又は取り消すことはできないものとします。
3 契約者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申し込んだ時刻から起算して当社が別に定める期間が満了する時刻までに限り何度でも当該コンテンツを視聴できます。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第27条 利用料等の支払義務
契約者は、その加入契約に基づいて当社がスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等によりスマートテレビサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用停止、又は、第11条(当社が行うサービスの停止)があった場合についても、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
(2) 前1号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、スマートテレビサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
契約者の責めによらない理由により、そのスマートテレビサービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのスマートテレビサービスについての基本利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2 当社は、第13条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスについては、月のうち継続して10日間以上提供しなかった場合、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(2
4時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのスマートテレビサービスの基本利用料等の支払いは要しません。
3 当社は、支払いを要しないこととされた基本利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 契約者は、第2項第2号の規定による状態が発生した場合においても、第14条(提携事業者が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
5 基本利用料2を契約している契約者は、契約者が所有するタブレット型パーソナルコンピュータの使用の有無(故障等により使用していなかった期間を含む。)にかかわらず、契約した基本利用料2の支払いを要します。
第28条 手続きに関する料金の支払義務
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第29条 工事に関する費用の支払義務
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条 利用料等の計算方法
当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
2 契約者が、第15条(au IDの提供)で提供された「au ID」を利用し、STVBの画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く。)は、当社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料等と合わせて計算します。
第31条 債権譲渡
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第32条 端数処理
当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
第33条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第34条 延滞処理
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分とあわせてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合を含みます)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
第35条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第6章 利用の制限及び利用中断
第36条 利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、スマートテレビサービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 スマートテレビサービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、スマートテレビサービスの利用者が、当社が提供するスマートテレビサービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
第36条の2 児童ポルノ画像のブロッキング
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第37条 利用中断
当社は、次の場合には、スマートテレビサービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第27条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第36条(利用の制限)の規定によりスマートテレビサービスの利用を制限するとき。
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できない場合。
(4)火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合。
(5)法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合。
(6)その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であると判断した場合。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 前2項の規定によりスマートテレビサービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 施設等
第38条 施設の設置及び費用の負担等
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから保安器までの施設(以下「当社施設」といいます)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は保安器の出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従ってスマートテレビサービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
第39条 設置場所等の変更
契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第38条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
6 当社は、第4項の申し出があったときは、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
7 第4項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第40条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第41条 機器等の貸与
当社は、契約者にサービス毎に料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から貸与しているSTVB(au ID提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「au ID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第42条 追加の簡易STB、ケーブルモデムの使用
スマートテレビサービスの契約者は、追加の地上デジタル放送及びBSデジタル放送のみを視聴できる簡易STB又は追加のケーブルモデムの使用を申し出ることが出来ます。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置をおこなった場合には、契約者は、それに要した費用を負担するものとします。
3 前2項の追加をおこなった場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。
4 契約者は、スマートテレビサービスを解除した場合、追加の簡易STB及び追加のケーブルモデムの使用について、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定に準じて、直ちに機器等を当社に返却するものとします。
5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理をするものとします。
6 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第43条 維持管理責任の範囲
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第8章 保守
第44条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第45条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第46条 設備の修理又は復旧
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記6の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第47条 契約者の切分け責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第48条 施設の故障等に伴う費用負担
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第9章 回線相互接続
第49条 回線相互接続の請求
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第50条 回線相互接続の変更・廃止
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第51条 相互接続事業者のインターネット接続サービス
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第10章 損害賠償
第52条 サービス内容の変更及び終了
当社は、スマートテレビサービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によっておこる損害の賠償には応じません。
第53条 責任の制限
当社は、スマートテレビサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのスマートテレビサービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
2 当社は、第13条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して10日間以上提供しなかったときは、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
3 第1項、第2項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりスマートテレビサービスの提供をしなかったときは、第1項、第2項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、スマートテレビサービスの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第14条第1項第1号の提携事業者によるコンテンツサービスサービスにより生じた損害を含む。)、及びスマートテレビサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第54条 免責
スマートテレビサービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第8条(定期契約期間)にて定める定期契約期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりスマートテレビサービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害によりスマートテレビサービス内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損害した場合。
(5)スマートテレビサービスの一部又は全部を変更若しくは終了する場合。
(6)STVB又は録画機能付STBに接続する契約者所有のデジタル録画機器等と録画機能付STB及びSTBの利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(7)STVB(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(8)STVBと連携する契約者所有のタブレット型パーソナルコンピュータが正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。また、タブレット型パーソナルコンピュータの故障等による障害が発生した場合。
(9)第14条(提携事業者が提供するサービス)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2 前項の規定にかかわらず、STVB又は録画機能付STBの録画機能、携帯電話を用いたリモート録画予約機能で規定するポータル機能が利用できなかった場合の損害賠償責任は、料金表で定める基本利用料
1又は基本利用料2の利用料金額(契約者が契約締結しているサービスの利用料金額に限る)を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何ら責任をも負担しないものとします。
3 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4 当社は、契約者がスマートテレビサービスの利用に関して損害を被った場合、第53条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任もおいません。
5 当社は、スマートテレビサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工
事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるスマートテレビサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
7 契約者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を契約者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解又は損壊はしないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
第11章 ICカード
第55条 B-CASカードの取扱い
STVB及びSTBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B-CASカード再発行費用については料金表の定めによります。
第56条 C-CASカードの貸与
当社は、スマートテレビサービスの契約者に、C-CASカードをSTVB及びSTB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なうまで、STVB及びS TBに常時装着された状態で使用し善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行なうことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
第57条 C-CASカードの紛失等
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、料金は契約者の負担となります。
第58条 C-CASカードの再発行
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第59条 C-CASカードの返却
契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)の規定
による解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第12章 雑則
第60条 禁止事項
契約者は、当社が提供するスマートテレビサービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社のスマートテレビサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第61条 契約者に係る個人情報の取扱い
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年総務省告示第69
6号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 契約者の確認や利便性提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2) 契約者の視聴状況やSTVBの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3) 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4) 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5) 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) スマートテレビサービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7) 契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(8) 上記(1)~(7)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、契約者の加入契約の解約日より7年を限度として、第2項(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取扱うものとします。ただし、契約者であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には7年の限度を超えて利用することができるものとします。
5 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 予め本人の同意を得た場合。
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
(5)第31条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示、提供する場合。
(6)別に定める委託放送事業者のサービス提供に伴う運用に利用する場合。
(7)ニフティ株式会社によるインターネット接続サービス提供の可否確認、その後のサービス提供、サービスレベルの維持・向上のためのアンケート調査の実施とその分析、ニフティ株式会社の各種サービス又はニフティ株式会社の提携先の商品・サービス等の情報の電子メール・郵便・電話等による提供のため。
第62条 知的財産権及び成果物の帰属
契約者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第63条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
(3) 正当業務行為、正当防衛、緊急避難等の違法性阻却事由がある場合。
第64条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において
別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第65条 利用に係る契約者の義務
当社は、スマートテレビサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(スマートテレビサービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、スマートテレビサービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、スマートテレビサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10契約者は、スマートテレビサービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者は、スマートテレビサービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとします。
12 契約者は、スマートテレビサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないものとします。
(1)当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)、又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(2)当社を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(4)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)当社の設備及びSTVB等に蓄積された情報を不正に書き換え、改造、又は消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはその恐れのあるメールを送信する行為
(12)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(19)法令に違反する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(21) インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
第66条 情報等の削除等
当社は、契約者のスマートテレビサービスの利用が第65条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他理由でスマートテレビサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第65条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第66条の2 検査
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 第1項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第66条の3 注意喚起
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第67条 技術的事項及び技術資料の閲覧
当社は、インターネット接続機能に係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続機能を利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第68条 約款の効力
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第69条 営業区域
営業区域は、別記8に定めるところによります。
第70条 閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第71条 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第72条 合意管轄
スマートテレビサービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及び東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第73条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第74条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第13章 附帯サービス
第75条 EPG(電子番組表)
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第76条 携帯を用いたリモート録画機能について
STVBに、録画用ハードディスクを接続することにより、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用することができます。本リモート録画予約機能を利用するためには、以下の方法があります。
(1) JCOM 株式会社が運営するMY J:COM 番組表を利用する方法。この場合、サイト内に掲載の
「ご利用ガイド」に従っていただきます。
2 前項に他に、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用するにあたり、以下の項目についても予め承認していただきます。
(1) ご利用の携帯電話の機種によりサービスが利用できない場合があること。
(2) サービスを利用する上で必要となる、機器ID、機器ID認証パスワードの使用及び管理についてすべての責任を負うものとします。ただし、契約者が設定した機器ID認証パスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従っていただきます。
第77条 J:COM オンデマンドサービスの利用について
J:COMオンデマンドサービスは、当社のスマートテレビサービスの契約者に限り利用することができます。ただし、地域事情、建物(配線)、STVB、STB(双方向サービスの提供が可能なSTB)等の状況により利用できない場合があります。
2 J:COMオンデマンドサービスは別に定める規約により提供するものとします。
第78条 付加サービスの提供等
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加サービスを提供します。
別記1(第8条、第25条関係)別に定める特定事業者
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
別記2(第13条関係)当社によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 備考 |
おすすめ番組ナビ | 左記コンテンツサービスを利用するためのアプリケーションは、JCOM 株式会社が提供します。 |
地元情報 じーもっと | |
お知らせウィジェット | |
その他のコンテンツサービス |
※「地元情報 じーもっと」は、平成27年3月31日をもってコンテンツサービスの提供を終了するものとします。
別記3(第14条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備考 |
ウィルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
別記4(第23条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月のスマートテレビサービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替又はクレジットカード支払いによる方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社がスマートテレビサービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6.クレジットカード支払について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
(2)契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
(3)契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
7.預金口座振替について(※ゆうちょ銀行支払いは除きます。)
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
(2)契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
(ア)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(イ)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(ウ)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
8.モバイル決済受付端末の利用について
(1)加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を支払う決済情報として、加入申込者が指定するクレジットカード情報またはキャッシュカード情報について以下のとおり同意するものとします。
(ア)加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切 の料金を、上記クレジットカード支払に関する特約又は預金口座振替規定に同意のうえ、モ バイル決済受付端末を利用して登録したクレジットカード又は預金口座振替にて支払います。
(イ)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用しない場合、当社が指定する書面にてクレジットカード情報又は口座振替情報を登録するものとします。
(ウ)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用する際、金融機関への本人確認を目的として加入申込者の指定したキャッシュカードの暗証番号の入力を行うものとします。
(エ)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用した際の伝票(お客様控)を、保管するものとします。
別記5(第25条関係)別に定める協力事業者 KDDI株式会社
別記6(第46条関係)表中第2順位に規定する基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし てあまねく発売されること。 | |
(2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 | |
2 放送事業 者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
別記7(第61条関係)委託放送事業者株式会社スター・チャンネル
別記8(第69条関係)営業区域
営業区域 | 神奈川県 小田原市、足柄上郡開成町 南足柄市 |
料金表
通則
(料金表の適用)
1.スマートテレビサービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 利用料等
1.利用料
1-1.適用
利用料の適用については約款第27条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額(月額)
品 目 | 料金(月額) | 定期契約期間 | |
基本利用料1 | |||
スマートマックス ※注1、※注2 | 9,180円(税込10,098円)/台 スマートテレビサービス(下り速度上限10 0Mbps、上り速度上限10Mbps・無線LANルータ機能付)STVB利用料(1台分)を含む。 | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 (1)戸建住宅:2年間 (2)集合住宅:1 年間 | |
スマートセレクト ※注1、※注2 | 視聴区分 | 6,380円(税込7,018円)/台 1.スマートテレビサービス(下り速度上限 100Mbps、上り速度上限10Mbp s・無線LANルータ機能付)STVB利用料(1台分)を含む。 2.集合住宅に入居している方に限定し提供 | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 (1)集合住宅:1 年間 |
A |
基本利用料1及び基本利用料2の全てのサービスは、当社が認める場合を除き、平成26年5月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
B | いたします。 3.視聴変更を申込むことができます。なお、変更申込みは月単位といたします。 | ||||
スマートベーシック ※注1、※注2 | 6,580円(税込7,238円)/台 1.スマートテレビサービス(下り速度上限 100Mbps、上り速度上限10Mbp s・無線LANルータ機能付)STVB利用 料(1台分)を含む。 | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 (1)戸建住宅:2年間 | |||
2.戸建住宅にお住まいの方に限定し提供い | |||||
たします。 | |||||
基本利用料2 | |||||
10,680円(税込11,748円)/台 | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 (1)戸建住宅:2年間 (2)集合住宅:2年間 | ||||
スマートマックス with タブレッ | スマートテレビサービス(下り速度上限10 | ||||
ト | 0Mbps、上り速度上限10Mbps・無 | ||||
※注1、※注2、※注3 | 線LANルータ機能付)STVB利用料(1 | ||||
台分)を含む。 | |||||
視聴区分 | 第8条(定期契約期 | ||||
スマートセレクト wi | 7,880円(税込8,668円)/台 1.スマートテレビサービス(下り速度上限 100Mbps、上り速度上限10Mbp s・無線LANルータ機能付)STVB利用 | 間)に規定される定期契約期間。 (1)集合住宅:2年間 | |||
A | |||||
th タブレット | 料(1台分)を含む。 | ||||
※注1、※注2、※注3 | 2.集合住宅に入居している方に限定し提供 | ||||
いたします。 | |||||
B | 3.視聴変更を申込むことができます。なお、 | ||||
変更申込みは月単位といたします。 | |||||
8,080円(税込8,888円)/台 | 第8条(定期契約期 間)に規定される定期 | ||||
1.スマートテレビサービス(下り速度上限 | 契約期間。 | ||||
スマートベーシック with タブレ | 100Mbps、上り速度上限10Mbp | (1)戸建住宅:2年 | |||
ット ※注1、※注2、※注3 | s・無線LANルータ機能付)STVB利用 料(1台分)を含む。 | 間 | |||
2.戸建住宅にお住まいの方に限定し提供い | |||||
たします。 | |||||
有料番組利用料 | ※注4 | ||||
有料番組利用料は、別に定める有料番組規約と料金表によるものとします。 | |||||
一時停止期間中の利用料 | 追加STBの場合 |
1,000円(税込1,100円)/録画機能なしSTB1台 毎 | |||
録りま専科が付加された場合 2,000円(税込2,200円)/録画機能付STB1台毎 | |||
録りま専科DVDが付加された場合 2,500円(税込2,750円)/録画機能・DVD付ST B1台毎 | |||
録りま専科ブルーレイが付加された場合 3,000円(税込3,300円)/録画機能・ブルーレイ付 STB1台毎 | |||
付加サービス1 ※注4 以下の全ての付加サービス(付加サービス1及び付加サービス2)は、当社が認める場合を除き、平成26年 5月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。また、以下の付加サービス(ケ ーブルTV Wi-Fi、メールアカウント追加、ホームページ容量追加、PCプロテクションプラス)は、平成28年1月31日をもってサービスの提供を終了するものとします。 | |||
品目 | 提供条件 | 料金(月額) | |
追加STB ※注4-1 | 追加STB利用料 (録画機能なし) | 1. 基本利用料1又は基本利用料2の契約者に限り、サービスの提供を行います。 2. 基本利用料1又は基本利用料2の契約に準じたデジタル基本番組を視聴いただけるサービスで、基本利用料に追加しお支払いただきます。 ※注4-2 | 2,800円(税込3, 080円)/録画機能なしSTB1台 |
追加STBに録画機能を追加する場合の利用料 ※注4-1 | 録りま専科利用料 | 追加STB利用料に追加しお支払いいただきます。 | 1,000円(税込1, 100円)/録画機能付S TB1台毎 |
録りま専科DVD利用料 | 追加STB利用料に追加しお支払いいただきます。 | 1,500円(税込1, 650円)/録画機能・D VD付STB1台毎 | |
録りま専科ブルーレイ利用料 | 追加STB利用料に追加しお支払いいただきます。 | 2,000円(税込2, 200円)/録画機能・ブルーレイ付STB1台毎 | |
追加簡易STB (第42条(追加 の 簡 易 S T B、ケーブルモデムの使用)に規定する機器追 | 追加簡易STB | 基本利用料1又は基本利用料2に追加しお支払いいただきます。 | 1,000円(税込1,1 00円)/録画機能なしS TB1台 |
追加簡易STB (録りま専科) | 基本利用料1又は基本利用料2に追加しお支払いいただきます。 | 1,000円(税込1,1 00円)/録画機能付ST B1台 |
加) | 追加簡易STB (録りま専科DVD) | 基本利用料1又は基本利用料2に追加しお支払いいただきます。 | 1,500円(税込1,6 50円)/録画機能・DV D付STB1台 |
追加ケーブルモデム (第42条(追加 の 簡 易 S T B、ケーブルモデムの使用)に規定する機器追加) ※注5 | 追加ケーブルモデム (160M) | 基本利用料1又は基本利用料2に追加しお支払いいただきます。 | 500円(税込550円) /ケーブルモデム1台 (下り速度上限160M bps、上り速度上限1 0Mbps) |
追加無線LAN内蔵モデム (160M) | 基本利用料1又は基本利用料2に追加しお支払いいただきます。 | 500円(税込550円) /無線LAN内蔵モデム 1台 (下り速度上限160M bps、上り速度上限1 0Mbps) | |
番組表 | 基本利用料1又は基本利用料2に追加しお支払いいただきます。 | 200円(税込220円) /番組表1冊 | |
ケ ー ブ ル T V Wi-Fi | 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する公衆無線LANサービス(ケーブル TVWi-Fi)を追加で利用できるサービスをいいます。 ※注6 | 1契約者回線につき、1IDまでお申込みが可能です。 | 無料 |
付加サービス2 ※注7 | |||
メールアカウント追加 | あらかじめ契約者に割り当てたメールアカウント(1個)の他にメールアカウントを追加できるサービスをいいます。 | 1.当社は1契約者回線につき、追加できるメールアカウントの数の上限を99個とします。 2.当社は、技術上又はやむを得ない理由があるときは、メールアカウントを変更していただくことがあります。その場合、あらかじめそのことを利用者にお知らせします。 | 1メールアカウント毎に 200円(税込220円) |
ホームページ容量追加 | あらかじめ契約者に割り当てたホームページ容量(10 0MB)の他にホームページ容量を追加できるサービスをいいます。 | 当社は1契約者回線の1つのホームページにつき追加できるホームページ容量の上限を、10M B単位で200MBとします。 | 10MB毎に 200円(税込220円) |
PCプロテクションプラス | 契約者に割当てられたメールアカウントに対しPCプロテクションプラスを利用 できるサービスをいいます。 | 100個までお申込が可能です。 | 1アカウント毎に 400円(税込440円) |
付加サービス3 | |||
電子メール機能 | 契約者が電子メール(メールのアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用してメール蓄積装置によりメールの蓄積又は再生等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができる機能をいいます。 | ①当社は、1の契約者回線につき 5 ま で の メ ー ル ア ド レ ス (***@jcom.zaq.ne.jp)を提供します。 ②当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの変更、その他電子メールの利用内容の変更を行います。 ③電子メール機能において利用することができるメール蓄積装置の容量は、前①により提供する1のメールアドレスにつき2GBとし、情報の蓄積期間は60日間とします。 ④当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただく事があります。 ⑤④の規定により、メールアドレ スを変更するときは、あらかじめそのことを契約者にお知ら せします。 | 無料(最大5個まで) |
セキュリティソフト | 本接続サービスにおいて、契約者が利用する電子メール機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに対して、コンピュータウィルス(第三者のプログラムやデータべースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のうち一つ以上有するもの。以下「ウィルス」といいます。)が含まれる場合に、ウィルスの検知及び駆除又は削除するソフトをいいます。 | ①契約者は、別に定める当社所定の方法により、請求をしていただきます。 ②当社は、契約者に割当てられたメールアカウントに対し、当機能を提供します。 ③当社は、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウィルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、駆除可能なウィルスは、ウィルスの検知及び駆除又は削除の実施時において、ウイルスパターンファイル(ウィルスを検知するため、各々のウィルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウィルスのみとします。 ④当機能は、ウィルスの検知及び | 無料 |
駆除又は削除として完全な機能を果すことを一切保証するものではありません。 ⑤当機能のその他の提供条件等 については、当社が別に定めるところによります。 | |||
ペアレント・アイ | 契約者が、インターネット上のホームページを閲覧する場合において、契約者自らが閲覧できるサイトを限定し、またはそれを解除することができる機能をいいます。 | ①契約者は、別に定める当社所定の方法により、登録をしていただきます。ただし、別に定めるサービスの利用に際し、すでに登録をしている場合には、新たな登録は省略することができます。 ②当社は、①の登録を行った契約者に契約者識別符号(契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。)及び契約者識別符号に付随する暗証符号(英字及び数字の組み合わせをいいます。以下、契約者識別符号とあわせて、「契約者識別符号等」といいます。)を付与します。 ③契約者は、契約者識別符号等の変更請求及び失念があったときは、別に定める当社所定の方法により、再度登録をしていただきます。 ④契約者は、当社所定の方法により、別に定めるソフトウェアのダウンロードをしていただきます。 ⑤契約者は、ダウンロードしたソフトウェアを用いて、当社が設けた基準に従い当社が分類したカテゴリやレベルを指定することにより、一定のサイトへの経路を遮断することができます。ただし、遮断可能なサイトは、遮断時において、別に定めるデータベースに登録され ているサイトに限ります。 | 無料 |
⑥当機能は、サイトの遮断システムとして、完全な機能を果すことを一切保証するものではありません。 ⑦当機能のその他の提供条件等 については、当社が別に定めるところによります。 | |||
コンテンツ利用料 ※注3 | |||
当社の提供するコンテンツ | 第13条(3)(ア)に規定 するコンテンツサービス。 | 無料 | |
第13条(3)(イ)に規定 するコンテンツサービス。 | 当社が別に定める規約に準じま す。 | 当社が別に定める規約・ 料金に準じます。 | |
提携事業者の提 供するコンテンツ | 第14条(1)に規定するコンテンツサービス。 | 提携事業者の定める規約に準じます。 | 提携事業者の定める規約・料金に準じます。 |
注1.利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の有料番組利用料は含まれておりません。
注2.スマートテレビサービスを月の途中で追加する場合、サービスの提供を受け始めた日の属する月の基本利用料1または基本利用料2は日割りで計算します。
注3.基本利用料2に規定するコースは、当社が指定するタブレット端末を購入する場合に限り、加入いただけます。ただし、タブレット端末機器の追加購入等を希望する場合は、基本利用料2の加入契約を一旦解除(定期契約期間以外での解除は、解除料の支払いを要します。)した上で、新たに基本利用料2の加入契約が必要になります。また、その場合の起算月は、新たな加入契約の申込み時に契約者が指定したサービス開始日(タブレット端末機器の配送日)の属する月を1と起算するものとします。
注4.基本利用料1または基本利用料2に規定するコースに加入の場合の限り、ご利用いただけます。
注4-1.JCNテレビ加入契約約款に定める基本番組利用料の解除と同時に本約款に加入した契約者が、当社の定める追加STBの品目、提供条件を満たしている場合は、追加STBに関わる各追加利用料金に合わせ自動移行し日割りで計算します。また、基本利用料1(スマートベーシック)及び基本利用料2(スマートベーシック with タブレット)に加入の場合は、ご利用いただけません。
注4-2.スマートセレクト又はスマートセレクト with タブレットの契約者が追加STBを申込む場合は、1台目の視聴区分に準じるものとします。
注5.追加ケーブルモデム内のコース変更で、機器の交換が必要となる場合は、交換工事費をお支払いいただきます。また、追加無線LAN内蔵モデムへの交換時は、交換工事費と契約手数料の支払いを要します。
注6.ケーブルTV Wi-Fiは、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの「公衆無線LANサービス契約約款」、「ケーブルTV Wi-Fiサービス利用規約」及び当社が別に定める「JCNスマートテレビ・ JCNインターネット加入契約者向けケーブルTV Wi-Fiサービス提供規約」により提供します。 注7.「JCNインターネット加入契約約款」に定めるインターネット接続サービスに加入し@nift y会員規約により一部機能をご利用になっていた場合で、インターネット接続サービスの解約と同時にスマートテレビサービスを契約する場合に限り、付加サービス2に規定のサービスまたは@nifty会員規約に準じた付加サービスをご利用いただけます。
2.解除料
2-1.適用
解除料の適用については約款第8条(定期契約期間)、第18条(サービスの変更)に定めるところによります。
2-2.解除料の額
基本利用料1に規定するコース の解除料 | 10,000円(税込11,000円)/台 契約者が、更新期間以外に契約の解除を行う場合に適用します。 |
基本利用料2に規定するコース の解除料 | 20,000円(税込22,000円)/台 契約者が、更新期間以外に契約の解除を行う場合に適用します。 |
2-3.サービスの変更による解除料の額と定期契約期間
更新期間以外に各サービスの変更を行う場合を、次表に定めるものとします。
1.解除料10,000円(税込11,000円)は、次表では「解除1」とします。
2.解除料20,000円(税込22,000円)は、次表では「解除2」とします。
3.解除料が発生しない場合は、次表では「無し」とします。
4.変更前のサービスの定期契約期間を継続する場合は、次表では「継続」とします。
5.変更後のサービスの定期契約期間を再度起算し直す場合は、次表では「再起算」とします。
サービスの変更による解除料の額と定期契約期間の起算月 | 変更後のサービス | |||||||
スマートマックス | スマートマックス with タブレット | スマートセレクト | スマートセレクト with タブレット | スマートベーシック | スマートベーシック with タブレッ ト | |||
変更前のサービス | スマートマックス | 解除料 | 無し 再起算 | 解除1 再起算 | 解除1 再起算 | 解除1 再起算 | 解除1 再起算 | |
起算 | ||||||||
スマートマックス with タブレット | 解除料 | 解除2 再起算 | 解除2 再起算 | 解除1 継続 | 解除2 再起算 | 解除1 継続 | ||
起算 | ||||||||
スマートセレクト | 解除料 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | ||
起算 | ||||||||
スマートセレクト with タブレット | 解除料 | 解除2 再起算 | 無し 継続 | 解除2 再起算 | 解除2 再起算 | 無し 継続 | ||
起算 | ||||||||
スマートベーシック | 解除料 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | 無し 再起算 | ||
起算 | ||||||||
スマートベーシック with タブレット | 解除料 | 解除2 再起算 | 無し 継続 | 解除2 再起算 | 無し 継続 | 解除2 再起算 | ||
起算 |
第2表 手続きに関する料金等
1.適用
手続きに関する料金等の適用については約款第28条(手続きに関する料金等の支払義務)及び第34条
(延滞処理)第1項によります。
2.料金額
B-CASカード再発行費用 | 税込2,160円 |
C-CASカード再発行手数料 | 1,905円(税込2,095円) |
延滞手数料 | 600円(税込660円) |
支払い証明書発行手数料及びコンビニエンスストア払込票発行 手数料 | 190円(税込209円)/1手続き毎 |
リモコン追加手数料 | 3,000円(税込3,300円)/台 |
新規加入手数料 | 2,000円(税込2,200円) |
サービス変更手数料 | 別に算定する実費相当額 |
その他の手続きに関する手数料 | 別に算定する実費相当額 |
取扱説明書再送手数料 | 別に算定する実費相当額 |
第3表 工事に関する費用
1.適用
工事に関する費用の適用については約款第29条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の工 事毎に算定いたします。 |
2.料金額
2-1.本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
本サービスの利用開始に関する工事 ※注8 | 1 の契約者回線毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
付加機能の利用開始に関する工事 | 1 の契約者回線毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
2-2.本サービス又は付加機能の解除に関する工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
契約の解除に関する工事 ※注8 | 1 の契約者回線毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
付加機能の解除に関する工事 | 1 の契約者回線毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
2-3.サービス品目変更に関する工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
サービス品目変更に関する工事 | 1 の契約者回線毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
2-4.契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合
区 分 | 単 位 | 料金額 |
その他工事 | 1 の契約者回線毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
設定費 | 1 の手続き毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
故障点検・補償費 | 1 の手続き毎に | 別に算定する実費相当額 ※注9 |
注8.契約者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事業者からの紹介にて当社が提供するサービスに契約する場合、または当社が提供するサービスの契約を解除する場合であって、解除と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合には、当社が定める料金表の本サービスの利用開始または契約の解除に関する工事費を無料にします。
注9.実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。
第4表 損害金
1.適用
損害金の適用については約款第9条(契約者回線の終端)第3項および第10条(契約者が行う加入契約の解除)第4項に定めるところによります。
第9条、第10条に規定する損害金 ※注10 | 500円(不課税)/STVB 1台毎 |
500円(不課税)/録画機能なしSTB 1台毎 | |
500円(不課税)/録画機能付STB 1台毎 | |
10,000円(不課税)/録画機能・DVD内蔵STB 1台毎 | |
10,000円(不課税)/録画機能・ブルーレイ付STB 1台毎 | |
1,300円(不課税)/各種専用リモコン 1個毎 | |
1,000円(不課税)/ケーブルモデム 1台毎 | |
2,000円(不課税)/無線LAN内蔵モデム 1台毎 |
注10.機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
第5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引
1.適用
利用料の適用については約款第24条(同時加入に伴う利用料の割引)によるほか、次のとおりとします。
2.月額料金の割引額
対象となる品目 | ケーブルプラス電話又はJ:C OM PHONE プラスの同時 加入 | 割引額(月額) |
スマートマックス | あり | 830円(税込913円) |
スマートセレクト | ||
スマートベーシック | ||
スマートマックス with タブレット | ||
スマートセレクト with タブレット | ||
スマートベーシック with タブレット |
附則
(1)当社は、特に必要があるときには、約款に特約及び規約等を付することができます。
(2)一括加入、臨時加入、業務用等については、別に定めます。
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属する月を1と起 算して2ヶ月間の合計料金) |
クラシカ・ジャパン | 2,000円(税込2,100円)/台 |
(3)平成24年11月28日から平成24年12月31日までに「クラシカ・ジャパン」を新たに契約し、サービスの利用を開始した契約者で、当社の指定する利用条件(2ヶ月以上の利用)に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間「クラシカ・ジャパン」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
(4)この約款は、平成24年11月28日より施行します。附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年1月20日から実施します。
(経過措置)
2 有料番組の「衛星劇場HD」、「東映チャンネルHD」、「クラシカ・ジャパン」を新たに契約した上で、平成25年2月1日から平成25年2月28日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件
(2ヶ月以上の利用)に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間「衛星劇場HD」、「東映チャンネルHD」、「クラシカ・ジャパン」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間の合計料金) |
衛星劇場HD | 2,000円(税込2,100円)/台 |
東映チャンネルHD | 1,500円(税込1,575円)/台 |
クラシカ・ジャパン | 2,000円(税込2,100円)/台 |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年1月31日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、平成25年2月1日付で、本約款に「有料番組サービスの料金に関する規約」を付するものとします。
3 平成25年1月31日時点で有料番組利用料を契約している契約者は、平成25年2月1日に本約款に付する「有料番組サービスの料金に関する規約」も含めて同意するものとします。また、当社は同意した契約者に対し引き続き有料番組サービスを提供するものとします。
4 当社は、本約款の附則に記した有料番組利用料に関する内容を、「有料番組サービスの料金に関する規約」により、有料番組利用料を契約した契約者に対し提供するものとします。
5 付加サービスの追加ケーブルモデムと追加簡易STB(録りま専科、録りま専科DVD)については、平成25年2月15日よりサービスの提供を開始するものとします。また、追加簡易STB(録りま専科、録りま専科DVD)を新たに契約する契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月と翌月の利用料の支払いを要しません。
6 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
7 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年3月26日から実施します。
(経過措置)
2 基本利用料のスマートセレクト、スマートベーシック、スマートセレクト with タブレット、スマートベーシック with タブレットは、平成25年4月1日からサービスの提供を開始するものとします。
3 平成25年3月26日から平成26年3月31日までの間に、スマートセレクト又はスマートセレクト with タブレットを新たに申込み、又はサービスの変更にて申込みした契約者は、各サービスの提供における起算月から12ヶ月間の基本利用料を、本約款料金表にかかわらず次表を適用します。
基本利用料1又は基本利用料2に規定する対 象となるサービス | 起算月から12ヶ月間の基本利用料(月額) |
スマートセレクト | 5,700円(税込5,985円) |
スマートセレクト with タブレット | 7,200円(税込7,560円) |
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年7月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成25年10月1日から平成25年12月25日までに録りま専科ブルーレイを新たに契約した契約者が、契約した日の属する月の翌月末日までにSTB設置工事が完了した場合は、STB設置工事が完了した日の属する月を1と起算して3ヶ月間の録りま専科ブルーレイ利用料の支払いを要しません。また、録りま専科ブルーレイの設置に伴う工事費を5,000円(税込5,250円)割引するものとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年1月15日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 削除
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年2月20日から実施します。
(経過措置)
2 平成26年2月5日の時点で本サービスを利用していた契約者に対しては、本約款料金表に規定するメールボックス容量は100MBでの提供となります。ただし、平成26年2月6日から平成26年3月
31日までの間に順次100MBから2GBへ移行するものとします。
3 当社が実施する「引越し早割キャンペーン」(以下「本キャンペーン」といいます)は、平成26年2
月20日から平成26年5月6日までに、本キャンペーンの申込みがあり、平成26年5月31日までに
「基本利用料1のスマートマックス、または基本利用料2のスマートマックス with タブレット」(以下「対象サービス」といいます)の提供を開始した契約者に限り、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して12ヶ月間の基本利用料については、本約款料金表の規定にかかわらず、次表を適用します。
本キャンペーンの対象サービス | 起算月から12ヶ月間の基本利用料(月額) |
スマートマックス | 7,095円(税込7,449円) |
スマートマックス with タブレット | 8,595円(税込9,024円) |
4 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件に該当した場合は、本キャンペーンは適用しません。
(1)本キャンペーン適用中に、対象サービス以外のサービスへ変更した場合。
5 本キャンペーンの適用終了後は、本約款料金表に定める通りの基本利用料を支払っていただきます。
6 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
7 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 本約款料金表に定める基本利用料等及び附則に記した基本利用料等の支払いに要する消費税相当額
(附則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします)については、平成26年
3月31日までは税率5%を加算した額とし、平成26年4月1日からは税率8%を加算した額にて計算するものとします。なお、実際のご請求金額と、本約款料金表及び附則に規定する税込の料金額と合計の料金額が異なる場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年5月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年1月8日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、本約款の「第13章 附帯サービス」の1つとして、当社が別に定める「J:COMオンデマンドサービス利用規約(平成27年1月8日制定)」等によるJ:COMオンデマンドサービスの提供を開始するものとします。なお、契約者はJ:COMオンデマンドサービスを利用する場合は、当社が別に定める規約等に同意のうえ、利用するものとします。ただし、地域事情、建物(配線)、STVB、S TB(双方向サービスの提供が可能なSTB)等の状況により利用できない場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、スマートテレビサービスの付加機能として提供している以下のサービスについて平成28年
1月31日をもってサービスの提供を終了するものとします。
(1)旧メールアカウント及び追加サービス、@nifty会員規約による各サービス
(2)ホームページアカウント及び容量追加サービス
(3)PCプロテクションプラスのセキュリティサービス
(4)公衆無線LANサービス(ケーブルTV Wi-Fi)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 8 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。