Contract
▲IP通信網サービス契約約款
(平成27年2月 経企第1665号)
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第2章 IP通信網サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第4条 IP通信網サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第5条 IP通信網サービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第6条 営業区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第3章 IP通信網契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第1節 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第7条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第2節 一般契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第8条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第9条 一般契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第10条 一般契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第11条 契約者識別番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第12条 品目の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第12条の2 特定Xi等の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第12条の3 特定Xi等の変更又は廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第13条 一般契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第14条 一般契約に係る名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第15条 IP通信網サービスの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第16条 一般契約者が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第16条の2 契約者が行う初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第17条 当社が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第3節 定期契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第18条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第19条 定期契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第20条 定期契約の満了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第21条 定期契約の満了に伴う契約の更新等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第22条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第4章 契約者回線の態様等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第23条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第24条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第25条 収容IP通信網サービス取扱所の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第26条 契約者回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第27条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第6章 自営端末設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第28条 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第29条 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第7章 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第30条 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第31条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第8章 端末設備の貸与 22
第32条 端末設備の貸与 22
第33条 端末設備の返還 22
第9章 利用中止等 23
第34条 利用中止 23
第35条 利用停止 23
第10章 通信 25
第36条 発信者番号通知 25
第37条 通信利用の制限等 25
第37条の2 通信時間等の測定等 25
第11章 料金等 26
第1節 料金及び工事費 26
第38条 料金及び工事費 26
第2節 料金等の支払義務 26
第39条 基本使用料等の支払義務 26
第39条の2 通信料の支払義務 27
第40条 定期契約に係る解約金の支払義務 28
第41条 手続きに関する料金の支払義務 28
第41条の2 請求書等の発行に関する料金の支払義務 28
第42条 工事費等の支払義務 28
第43条 料金の計算等 29
第3節 預託金 29
第44条 預託金 29
第4節 割増金及び延滞利息 29
第45条 割増金 29
第46条 延滞利息 29
第5節 債権の譲渡等 30
第47条 債権の譲渡等 30
第12章 保守 31
第48条 当社の維持責任 31
第49条 契約者等の維持責任 31
第50条 契約者等の切分責任 31
第51条 修理又は復旧 31
第13章 損害賠償 32
第52条 責任の制限 32
第53条 免責 32
第14章 その他のサービス 33
第54条 支払証明書等の発行 33
第15章 雑則 34
第55条 承諾の限界 34
第56条 利用に係る契約者の義務 34
第56条の2 インターネット接続サービスの利用 34
第57条 プライバシーポリシー 35
第58条 責任者登録 35
第59条 契約者認証 35
第60条 約款の掲示 35
第60条の2 サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知 35
第61条 合意管轄 35
第61条の2 IP通信網サービスの廃止 36
料金表
第62条 準拠法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第63条 IP通信網事業者への情報の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第64条 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第2表 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58第3表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
1 営業区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
2 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
3 映像通信伝送機能に関する基本的な技術的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
(約款の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ(以下、「当社」といいます。)は、このIP通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は特定FTTH事業者等の事由等により、IP通信網サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更又はIP通信網サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
ただし、IP通信網サービスは、特定FTTH事業者等の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | x x |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 当社又は特定FTTH事業者等がサービス卸(総務省が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。)のために設置する電気通信設備 |
4 特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
5 特定CATV事業者 | 株式会社ケーブルネット鈴鹿、株式会社シー・ティー・ ワイ、近鉄ケーブルネットワーク株式会社、株式会社エヌ・シィ・ティ、株式会社ニューメディア、株式会社テ |
レビxx、多摩ケーブルネットワーク株式会社、KBN株式会社、株式会社xxケーブルテレビ、xxxxケーブルテレビ株式会社、上越ケーブルビジョン株式会社、射水ケーブルネットワーク株式会社、株式会社アドバンスコープ、株式会社テレビ岸和田、株式会社ケーブルテレビ富山、株式会社ケーブルメディアワイワイ、株式会社ベイ・コミュニケーションズ、株式会社キャッチネットワーク、株式会社TOKAIケーブルネットワーク、株式会社KCN京都、株式会社xxケーブルビジョン又はxxケーブルテレビ株式会社、株式会社エコーシティー・駒ヶ岳、CCNet株式会社、ひまわりネットワーク株式会社、シーシーエヌ株式会社、株式会社長崎ケーブルメディア、出雲ケーブルビジョン株式会社、知多メディアスネットワーク株式会社、株式会社Goolight、株式会社xxインフォメーションセンター、株式会社ケーブルテレビxx、スターキャット株式会社、グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社広域高速ネット二九六、エルシーブイ株式会社又は知多半島ケーブルネットワーク株式会社、株式会社xxケーブルテレビ、となみ衛星通信テレビ株式会社、xxケーブルネットワーク株式会社、Kビジョン株式会社、西尾張シーエーティーヴィ株式会社、こまどりケーブル株式会社、河口湖有線テレビ放送有限会社、株式会社あさがおテレビ又は株式会社TAM | |
6 特定FTTH事業者等 | 特定FTTH事業者又は特定CATV事業者 |
7 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 IP通信網サービス取扱所 | (1) IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属IP通信網サービス取扱所 | そのIP通信網サービスに関する契約事務を行うIP通信網サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
10 取扱所交換設備 | 特定FTTH事業者等の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
11 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
12 第1種契約 | IP通信網契約であって、第2種契約及び第3種契約以外のもの |
13 第2種契約 | IP通信網契約であって、料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定するドコモ光戸建タイプ A/西、ドコモ光マンションタイプA/西、ドコモ光戸建タイプB/西、ドコモ光マンションタイプB/西、ドコモ光戸建単独タイプ/西、ドコモ光マンション単独タイプ/西、ドコモ光戸建タイプA2/西、ドコモ光マンションタイプA2/西、ドコモ光戸建タイプB2/西、ドコモ光マンションタイプB2/西、ドコモ光戸建単独タイプ2/西、ドコモ光マンション単独タイプ2/西、ahamo光戸建タイプ/西又はahamo光マンションタイプ/西を選択することができるもの |
14 第3種契約 | IP通信網契約であって、料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定するドコモ光戸建タイプ C、ドコモ光マンションタイプC、ドコモ光戸建タイプ C2又はドコモ光マンションタイプC2を選択することができるもの |
15 一般契約 | 第1種契約、第2種契約又は第3種契約であって、定期契約以外のもの |
16 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
17 定期契約 | 第1種契約、第2種契約又は第3種契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
18 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
19 契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
20 契約者グループ | 当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係る契約者からなるグループ |
21 契約者回線 | IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
22 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社又は特定FTTH事業者等が必要により設置又は設定するサービス卸に係る電気通信設備 |
23 提携プロバイダ事業者 | 当社と提携してインターネットサービスを提供する事業者 |
24 プロバイダサービス | 当社と提携プロバイダ事業者との間の業務提携契約に基づき提供されるインターネットに接続するためのサービス(以下「提携サービス」といいます。)又は別表 2(付加機能)若しくはこの約款に規定するインターネ |
ット接続サービス、plala、 plala(S コース)、OCNインターネット、ドコモnet若しくはOCN | |
25 収容IP通信網サービス取扱所 | 特定FTTH事業者等によりその契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所 |
26 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定FTTH事業者等が設置するサービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
27 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
28 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
29 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
30 サービス転用 | IP通信網契約の申込者が現に利用している特定FT TH事業者等が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の契約の解除と同時に新たに当社のIP通信網サービスの契約を締結すること |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(IP通信網サービスの提供)
第4条 IP通信網サービスは、特定FTTH事業者等のサービス卸を利用して提供します。
2 IP通信網契約に係る手続き等は、サービス卸の契約を締結している特定F TTH事業者等の事由等により、期間を要する場合があります。
3 第7条に規定する第3種契約は、その契約に係る提携サービスと組み合わせて提供するものとします。
(IP通信網サービスの品目)
第5条 IP通信網サービスには、次表に規定する通信速度種別に係る品目があります。
ただし、2.5Gタイプは第3種契約に限ります。
種 類 | x x |
10Gタイプ | 最大10Gb/sまでの符号伝送が可能なもの |
2.5Gタイプ | 最大2.5Gb/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gタイプ | 最大1Gb/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mタイプ | 最大200Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mタイプ | 最大100Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
2 接続方式に係る品目には光配線方式、LAN方式及びVDSL方式があります。
(営業区域)
第6条 IP通信網サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
(契約の種別)
第7条 IP通信網契約には、次の種別があります。
(1) 第1種契約
(2) 第2種契約
(3) 第3種契約
2 前項に規定する第1種契約から第3種契約には、次の種別があります。
(1) 一般契約
(2) 定期契約
3 第1項に規定する第3種契約には、次表に定める特定CATV事業者ごとに種別があります。
種 別 | 事 業 者 名 |
第3-1種契約 | 株式会社ケーブルネット鈴鹿 |
第3-2種契約 | 株式会社シー・ティー・ワイ |
第3-3種契約 | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 |
第3-4種契約 | 株式会社エヌ・シィ・ティ |
第3-5種契約 | 株式会社ニューメディア |
第3-6種契約 | 株式会社テレビ小松 |
第3-7種契約 | 多摩ケーブルネットワーク株式会社 |
第3-8種契約 | KBN株式会社 |
第3-9種契約 | 株式会社秋田ケーブルテレビ |
第3-10種契約 | 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 |
第3-11種契約 | 上越ケーブルビジョン株式会社 |
第3-12種契約 | 射水ケーブルネットワーク株式会社 |
第3-13種契約 | 株式会社アドバンスコープ |
第3-14種契約 | 株式会社テレビ岸和田 |
第3-15種契約 | 株式会社ケーブルテレビ富山 |
第3-16種契約 | 株式会社ケーブルメディアワイワイ |
第3-17種契約 | 株式会社ベイ・コミュニケーションズ |
第3-18種契約 | 株式会社キャッチネットワーク |
第3-19種契約 | 株式会社TOKAIケーブルネットワーク |
第3-20種契約 | 株式会社KCN京都 |
第3-21種契約 | 株式会社上田ケーブルビジョン |
第3-22種契約 | 鹿沼ケーブルテレビ株式会社 |
第3-23種契約 | 株式会社エコーシティー・駒ヶ岳 |
第3-24種契約 | CCNet株式会社 |
第3-25種契約 | ひまわりネットワーク株式会社 |
第3-26種契約 | シーシーエヌ株式会社 |
第3-27種契約 | 株式会社長崎ケーブルメディア |
第3-28種契約 | 出雲ケーブルビジョン株式会社 |
第3-29種契約 | 知多メディアスネットワーク株式会社 |
第3-30種契約 | 株式会社Goolight |
第3-31種契約 | 株式会社新川インフォメーションセンター |
第3-32種契約 | 株式会社ケーブルテレビ可児 |
第3-33種契約 | スターキャット株式会社 |
第3-34種契約 | グリーンシティケーブルテレビ株式会社 |
第3-35種契約 | 株式会社広域高速ネット二九六 |
第3-36種契約 | エルシーブイ株式会社 |
第3-37種契約 | 知多半島ケーブルネットワーク株式会社 |
第3-38種契約 | 株式会社大垣ケーブルテレビ |
第3-39種契約 | となみ衛星通信テレビ株式会社 |
第3-40種契約 | 高岡ケーブルネットワーク株式会社 |
Kビジョン株式会社 | |
第3-42種契約 | 西尾張シーエーティーヴィ株式会社 |
第3-43種契約 | こまどりケーブル株式会社 |
第3-44種契約 | 河口湖有線テレビ放送有限会社 |
第3-45種契約 | 株式会社あさがおテレビ |
第3-46種契約 | 株式会社TAM |
第2節 一般契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合において、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
(一般契約申込の方法)
第9条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
この場合において、一般契約の申込みをする者は第5条(IP通信網サービスの品目)に規定する品目のうち、それぞれ1つを選択していただきます。
ただし、契約者回線等を設置する場所又は特定FTTH事業者等の電気通信設備の態様等により、選択できない品目がある場合があります。
2 前項の規定により一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 前2項の規定によるほか、一般契約(基本使用料の料金種別がahamo光(料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)に規定するahamo光戸建タイプ/東、 ahamo光マンションタイプ/東、ahamo光戸建タイプ/西又はahamo光マンションタイプ/西をいいます。以下同じとします。)であるものに限ります。)の申込みをするときは、第12条の2(特定Xi等の指定)の規定に基づき1の特定Xi等を指定し、当社へ申し出ていただきます。
4 前3項によるほか、IP通信網契約に係る申込方法は、当社が定めるところによります。
(一般契約申込の承諾)
第10条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、契約者回線の終端の場所が別表1(営業区域)に規定する営業区域内(収容IP通信網サービス取扱所を除きます。)となる場合に限り、その申込みを承諾します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金その他の債務(こ
の約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第47条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第47条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第19条
(定期契約申込の承諾)、第35条(利用停止)、第47条(債権の譲渡等)、第 48条(当社の維持責任)、第58条(責任者登録)及び第54条(支払証明書等の発行)及び料金表第2表(工事費)において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(3) 第56条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 第9条(一般契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(6) IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(7) 特定FTTH事業者等がその一般契約の申込みを承諾しないとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(9) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者識別番号)
第11条 IP通信網の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 一般契約者は、IP通信網契約(第3種契約を除きます。)締結の際に、IP通信網サービスに係る事業者変更(電気通信番号を変更することなく、IP通信網サービスの提供を受ける事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。
ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
3 当社は、第51条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般契約者に通知します。
(品目の変更)
第12条 契約者(第3種契約者を除きます。)は、当社が別に定めるところにより IP通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(一般契約申込の方法)及び第 10条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(特定Xi等の指定)
第12条の2 契約者は、特定Xi等(1のIP通信網契約について、契約者が指定する1の5G、FOMA又はXi(当該契約約款に規定するものをいい、次
のいずれかに該当するもの又は共用FOMAに係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を指定することができます。
(1) その契約者名義が一般契約の申込みをする者と同一でないもの。
(2) 当該約款に規定する電話番号保管をしているもの。
(3) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定める提供条件書に規定するhome5 Gプラン若しくはhomeでんわ ライト/ベーシック又はFOMAサービス契約約款に規定するFOMAプラン39等、FOMAデータプラン22、タイプ 2in1若しくはタイプSS 2in1等であるもの。
(4) 他のIP通信網契約に係る特定Xi等であるもの。
(5) 料金その他の債務(当社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 前項の規定にかかわらず、一般契約(基本使用料の料金種別がahamo光であるものに限ります。)に係る特定Xi等は、1の5G(5Gサービス契約約款に規定する一般契約に係る区分のうちコースBに係るものに限り、次のいずれかに該当するものを除きます。)に限り、指定することができます。
(1) その契約者名義が一般契約の申込みをする者と同一でないもの。
(2) 当該約款に規定する電話番号保管をしているもの。
(3) 他のIP通信網契約に係る特定Xi等であるもの。
(4) 料金その他の債務(当社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(特定Xi等の変更又は廃止)
第12条の3 契約者は、当社が別に定めるところにより特定Xi等の変更又は廃止の請求をすることができます。
2 前項の規定より特定Xi等を変更するときは、第12条の2(特定Xi等の指定)の規定に準じて取り扱います。
3 前2項の規定にかかわらず、特定Xi等に係る契約の解除があったときは、その契約の解除と同時に特定Xi等を廃止します。
(一般契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、所属IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第11条(契約者識別番号)、第17条(当社が行う一般契約の解除) 、第34条(利用中止)及び第35条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が3回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。
(一般契約に係る名義変更)
第14条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署
した当社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、IP通信網の料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、第44条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(3) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、第56条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前3項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の
1人を契約者として取り扱います。
5 前4項の規定にかかわらず、当社は、契約者が特定Xi等を指定しているときは、その特定Xi等に係る契約の名義変更があった場合に限り、その一般契約に係る名義変更の請求があったものとみなして、これを承諾します。この場合において、名義変更により新たにその一般契約の契約者となる者は、名義変更後の特定Xi等に係る契約者と同一とします。
6 前項に規定する名義変更には、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)による名義変更を含みます。
7 一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのIP通信網サービスの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、一般契約者から請求があったときは、IP通信網サービス(第
3種契約に係るものを除きます。)の利用一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約者が行う一般契約の解除)
第16条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に当社所定の書面等、当社が定める方法に
2 前項の場合において、一般契約者(第5条(IP通信網サービスの品目)に規定する通信速度種別に係る品目が10Gタイプに係る一般契約者及び第3種契約に係る一般契約者を除きます。以下この条において同じとします。)がIP通信網サービスに係る事業者変更を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
3 第42条(工事費等の支払義務)に規定する工事費残債の請求を受けている一般契約者がIP通信網サービスに係る事業者変更を希望するときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 当社は、前2項の規定により申出があったときは、IP通信網サービスに係る事業者変更の手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合はIP通信網サービスに係る事業者変更の手続きに必要となる番号を発行しません。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第47条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者
(第47条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。)。
(2) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 一般契約者は、一般契約の解除を通知するときは、その通知を行った日の属する暦月から起算して翌暦月末までの間、一般契約を解除する日を指定することができます。
(契約者が行う初期契約解除)
第16条の2 一般契約者は、事業法第26条の3に基づき一般契約の解除を行うときは、その法令に定める経過期間を起算する日から8日以内において、当社所定の方法によりその申し出を行っていただきます。
(当社が行う一般契約の解除)
第17条 当社は、一般契約者が次のいずれかに該当する場合に、その一般契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第47条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者
(第47条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第13条(一般契約者の氏名等の変更の届出)及び第22条(その他の提供条件)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 一般契約(基本使用料の料金種別がahamo光であるものに限ります。)に係る特定Xi等を廃止した場合であって、その一般契約について、当社が定める期日までに次のいずれかに該当する請求又は申込みの承諾を受けていないとき。
ア 基本使用料の料金種別をドコモ光に係るものへ変更する請求。イ 一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結する申込み。
ウ 第12条の2(特定Xi等の指定)第2項に規定する特定Xi等を指定する申込み。
(6) 第56条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)及び特定 FTTH事業者が定める端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(9) 第44条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10) 前9号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第35条(利用停止)第1項の規定によりIP通信網サービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、その一般契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定によるほか、提携プロバイダ事業者が第3種契約に係る一般契約者との間で契約を締結した提携サービスの契約を解除したときは、当社が定める日をもってその第3種契約に係る一般契約を解除します。
5 当社は、前4項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にそのことを通知します。
6 当社は、前5項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その一般契約に係るIP通信網サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
第3節 定期契約
(契約の単位)
第18条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の定期契約を締結します。この場合、定期契約者は、1の定期契約につき1人に限ります。
第19条 当社は、定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 定期契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)定期契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(3) 第56条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 第9条(一般契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(6) IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(7) 特定FTTH事業者等がその定期契約の申込みを承諾しないとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(9) その他当社が不適当と判断したとき。
(定期契約の満了)
第20条 定期契約は、当社がその定期契約に基づく提供開始日の属する暦月の翌暦月の初日(提供開始日が暦月の初日となる場合はその日とします。以下この条において「起算日」といいます。)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
2 前項の規定にかかわらず、定期契約の解除と同時に新たに締結した定期契約は、契約の解除があったその定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
3 前2項の規定によるほか、その定期契約が第21条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第21条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に定期契約を更新します。
3 当社は、前項の規定により、定期契約を更新するときは、第10条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第22条 契約申込の方法、契約者識別番号、品目の変更、特定Xi等の指定、特定Xi等の変更又は廃止、 契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、利用の一時中断、契約者が行う契約の解除、初期契約解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、一般契約の場合に準ずるものとします。
(契約者回線の終端)
第23条 当社は、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、特定FT TH事業者等の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所住所として登録します。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、契約者と協議します。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第24条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
第25条 契約者回線等は、特定FTTH事業者等の定めるところによりIP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者等の事由により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第51条(修理又は復旧)の規定により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線の移転)
第26条 契約者は、別表1(営業区域)に規定する営業区域において、そのIP通信網契約に係る営業区域内に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類を提示していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(一般契約申込の方法)及び第10条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の提供)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは別表2(付加機能)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2 別表2に規定する映像通信伝送機能の提供を受けているIP通信網サービスについて、利用の一時中断があったときは、その映像通信伝送機能の利用も一時中断されるものとします。
3 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、別表2に規定する各々の付加機能について、一部を変更又は一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
4 当社は、前項の規定により付加機能の一部を変更又は付加機能の一部若しくは全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(自営端末設備の接続)
第28条 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機 器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第29条 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第30条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1) その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) 特定FTTH事業者等がその接続を認めないとき。
2 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督していただきます。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第31条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第29条
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の貸与)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)その他の当社が定めるところにより端末設備を貸与します。
ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の返還)
第33条 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他IP通信網契約の内容の変更に伴い、そのIP通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
(利用中止)
第34条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者等の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第37条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は特定FTTH事業者等からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第35条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第47条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者
(第47条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第13条(一般契約者の氏名等の変更の届出)及び第22条(その他の提供条件)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第28条(自営端末設備の接続)、第29条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第30条(自営電気通信設備の接続)、第31条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第56条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)及び特定 FTTH事業者が定める端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通
信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 第44条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9) 前8号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第1号から第9号の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項各号の規定により、当社がIP通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります。
(発信者番号通知)
第36条 契約者回線(通信速度種別に係る品目が10GタイプのIP通信網契約に係るものを除きます。)からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者識別番号を通信の相手先の契約者回線へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
3 契約者は、第1項の規定等により通知を受けた契約者識別番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(通信利用の制限等)
第37条 IP通信網サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、特定FTTH事業者等の定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 IP通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、IP通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
(通信時間等の測定等)
第37条の2 IP通信網契約に係る課金対象データ(契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)の情報量は、当社の機器により測定します。
2 課金対象データ量については、前項の規定により測定した情報量を、1の契 約ごとにそれぞれの1料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎 暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、10,240バイトまでごとに1の 課金対象データとして算出します。
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第38条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、端末設備使用料、定期契約に係る解約金、手続きに関する料金及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。ただし、料金表第2表(工事費)に規定のない工事について、当社が行うことを認めた場合の工事費の額については、別に算定する実費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第39条 契約者は、提供開始日(その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(料金表第1表(料金)に規定するプロバイダありプランを選択している場合であって、提携プロバイダ事業者がその契約者回線に係るプロバイダサービスの契約の申出を承諾したときは、当社が契約者回線の提供を開始したこと及び提携プロバイダ事業者による提携サービスの提供が開始したことを当社が確認した日)とします。以下同じとします。)から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(端末設備)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日を含む月の翌月1日から起算して付加機能の廃止があった日を含む月の末日までの期間
(提供開始日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1の2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。この場合において、契約者が料金表第1表第1(基本使用料)に規定するプロバイダありプランを選択しているときは、当社はプロバイダサービスに係る料金(以下「プロバイダ料金」といいます。)を、基本使用料に合算して請求します。
ただし、料金表第1表(料金)又は別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料及び端末設備使用料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 | |
2 第26条(契約者回線の移転)に規定する移転又は契約の解除と同時に新たに第7条(契約の種別)に定める他の契約種別に係る契約を締結すること(以下「移転等」といいます。)に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 IP通信網契約(第3種契約に係るものを除きます。)と同時にプロバイダありプランを選択した場合であって、当社が定める期日までに提携プロバイダ事業者によりその契約者回線に係るプロバイダサービスの提供が開始されないときは、契約締結の時点でプロバイダなしプランを選択していたものとみなして取扱います。
(通信料の支払義務)
第39条の2 契約者は、次の通信について、第37条の2(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間又は情報量と料金表第1表第2の2(通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
種 類 | 提 供 条 件 |
契約者回線から行った通信契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 |
2 前項の場合によるほか、IP通信網契約の解除があった場合であって、当社 がIP通信網サービスに係る設備を撤去するまでの間に通信が行われたときは、契約者はその通信に関する料金についても支払いを要するものとします。
第40条 定期契約者は、その定期契約を契約の満了以外の事由により解除することを当社に通知したとき、定期契約に係る基本使用料の料金種別を変更したとき(当社が別に定める場合に限ります。)又は当社がその定期契約を解除したときは、料金表第1表第3(定期契約に係る解約金)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、第16条の2(契約者が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除にかかるものは、この限りでありません。
(注)本条に規定する当社が別に定める場合は、当社が別に定める提供条件書に定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第41条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があったとき、又は手続きの着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(請求書等の発行に関する料金の支払義務)
第41条の2 第3種契約者は、IP通信網サービスの利用に係る請求書等の発行を受けたときは、料金表第1表第5(請求書等の発行に関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費等の支払義務)
第42条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 サービス転用により、新たに当社とIP通信網契約(第3種契約に係るものを除きます。)を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定FTTH事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、そのサービス転用に係るIP通信網契約の契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により分割して請求します。
4 前項の適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
(料金の計算等)
第43条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金表通則に定めるところによります。
ただし、料金表第1表(料金)から第3表(その他のサービスに関する料金等)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第3節 預託金
(預託金)
第44条 契約者又はIP通信網契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、IP通信網サービスの利用に先立って(名義変更の場合はその承諾に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) IP通信網契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) IP通信網契約に係る名義変更の承認を請求したとき。
(3) 第35条(利用停止)第1項第1号若しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、IP通信網契約の解除、IP通信網契約に係る名義変更等預託金を 預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。こ の場合において、その契約者が、その契約若しくは当社と契約を締結している 若しくは締結していた他のIP通信網契約に基づき支払うべき額(第47条(債 権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第47条に規定するものをいい ます。)へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額 を含みます。)又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通 信サービスに係る契約、個別信用購入あっせん契約(当社の個別信用購入あっ せん契約約款に規定するものをいいます。)若しくは割賦販売契約(当社の割賦 販売契約約款に規定するものをいいます。)に基づき支払うべき額があるときは、当社の定める方法により返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第45条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第46条 契約者は、料金その他の債務(第47条(債権の譲渡等)の規定により、 当社が請求事業者(第47条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日 を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前
日までの日数について、当社が定めるところにより最大年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているIP通信網契約について、契約者がそのIP通信網契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、そのIP通信網契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第5節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第47条 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じと します。)は、当社がIP通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することを あらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第35条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める第三者は、NTTファイナンス株式会社とします。
(当社の維持責任)
第48条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者等の維持責任)
第49条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者等の切分責任)
第50条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定FTTH事業者等の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第51条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、特定FTTH事業者等が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定FTTH事業者等がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定FTTH事業者等の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
(責任の制限)
第52条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)、第1の2(付加機能使用料)及び第2(端末設備使用料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第1の2(付加機能使用料)及び第2(端末設備使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2の2(通信料)に規定する料金(IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第53条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社はその責任を負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が指定した日時までに工事を着手できない場合又はその日において工事を完了できない場合があります。この場合において、当社は、工事を完了しなかったことに伴い発生する損害を賠償しません。
(支払証明書等の発行)
第54条 当社は、契約者(第47条(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したIP通信網サービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その IP通信網に関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのIP通信網契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
3 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのIP通信網サービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(1) IP通信網契約の申込みの承諾年月日(名義変更により契約者となった場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(2) 契約者の氏名又は住所等
(3) 契約者識別番号
4 契約者は、前3項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第3表第1(支払証明書等の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
(承諾の限界)
第55条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社、特定FTTH事業者等又は提携プロバイダ事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第56条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第32条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第32条の規定により当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(7) IP通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第32条の規定により当社が貸与した端末設備を亡失、き損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
(インターネット接続サービスの利用)
第56条の2 契約者は、IP通信網契約(基本使用料の料金種別がahamo光であるものに限ります。)において、インターネット接続サービス(IP通信網サービスにおいてインターネットサービスを利用できるようにするものをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。この場合において、インターネット接続サービスの提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第57条 当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
(責任者登録)
第58条 契約者は、当社が定める方法により、設置場所住所における工事立ち合 い等の責任者の登録(以下「責任者登録」といいます。)を行っていただきます。この場合において、責任者登録により当社に登録される者(以下「登録責任者」といいます。)の情報は、登録責任者の氏名及び設置場所住所とします。
ただし、当社は、特定FTTH事業者等の事由等により、その登録を承諾しない場合があります。
2 契約者は、当社がIP通信網サービスに係る案内等を、当社が定める方法により、登録責任者へ通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、その契約者以外の者を責任者登録するときは、次の事項についてあらかじめ登録責任者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社は契約者が登録責任者の承諾を得ていないことに起因する損害について、責任を負いません。
(1) 契約者からの申出により責任者登録又は登録責任者の変更が行われること。
(2) 提携プロバイダ事業者からの請求に基づき、登録責任者の情報を当社が通知することがあること。
4 契約者は、登録責任者の変更があった場合は、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に申し出ていただきます。
5 当社は、契約者から登録責任者の変更の申出があったときは、その申出を責任者登録の申出とみなして、第1項から第3項の規定を適用します。
(契約者認証)
第59条 当社は、当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等があった場合は、その請求等は契約者が行ったものとして取り扱います。
(約款の掲示)
第60条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するIP通信網サービス取扱所において掲示することとします。
(サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知)
第60条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「NICT法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構
(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(NICT法に規定するもの をいいます。以下同じとします。)に係る通信の送信先の電気通信設備に関して、機構から送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法に規定するものをいいま す。以下同じとします。)の恐れへの対処を求める通知を受けた場合であって、 当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりIP通信網サービスの提供に支 障が生ずる恐れがあるときは、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る通 信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気 通信設備を契約者回線へ接続する契約者を確認し、当社が定める方法により当 該契約者へ注意喚起を行うことがあります。
2 前項の規定によるほか、当社は、NICT法に基づき機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供を受けた場合であって、送信型対電気通信設備サイ
バー攻撃によりIP通信網サービスの提供に支障が生ずる恐れがあるときは、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を契約者回線へ接続する契約者を確認し、当社が定める方法により当該契約者へ注意喚起を行うことがあります。
(合意管轄)
第61条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(IP通信網サービスの廃止)
第61条の2 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、IP通信網サービスの一部を変更又はIP通信網サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の期日等を契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定によりIP通信網サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(準拠法)
第62条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(特定FTTH事業者等への情報の通知等)
第63条 契約者は、IP通信網契約の締結に係る特定FTTH事業者等からの請 求に基づき、氏名、IP通信網サービスの品目、契約者識別番号及び設置場所 住所等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定め るものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、IP通信網契約(プロバイダありプランに係るものに限ります。)の締結又はプロバイダサービスの選択、変更若しくは契約の解除に係る提携プロバイダ事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び設置場所住所等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、別表2(付加機能)に規定する映像通信伝送機能の請求に係る特定FTTH事業者及び当社が別に定める第三者からの請求に基づき、氏名及び住所等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
4 前3項の規定によるほか、契約者は、IP通信網サービスに係る事業者変更に関する当社以外のIP通信網事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(そのIP通信網サービスに係る事業者変更に関する手続きのために必要なものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第3項に規定する当社が別に定める第三者は、スカパーJSAT株式会社とします。
第64条 IP通信網契約の解除があった場合の料金の支払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
(料金表目次)
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第1 基本使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46第2 端末設備使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52第3 定期契約に係る解約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
第4 手続きに関する料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
第5 請求書等の発行に関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
第2表 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64第3表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66第1 支払証明書等の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日が提供開始日であったとき。
(2) 暦月の初日が提供開始日であって、その日にその契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に端末設備の貸与の開始があったとき。
(4) 暦月の初日に端末設備の貸与を開始し、その日にその端末設備の貸与の廃止があったとき。
(5) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は端末設備の貸与の廃止があったとき。
(6) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(7) 第39条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第39条第2項第
3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
6 前項の規定にかかわらず、基本使用料の減額適用に係る計算に関する端数処理については、その計算結果に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(電子媒体による請求額情報の通知)
7 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのIP通信網サービス(当社が提供する他のIP通信網サービスであって、その料金等がIP通信網サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。)について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報(当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求データ蓄積装置(請求額情報(料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。)を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
(1) その請求のあったIP通信網サービスに係る料金等の支払方法が、口座振替又はクレジット払い(eビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。)ではない
とき。
(2) その請求のあったIP通信網サービスに係る料金等が、他の5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、Xiサービス(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、FOMAサービス(FOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、ワイドスター通信サービス
(ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)又はワイドスターⅢ通信サービス(ワイドスターⅢ通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
8 当社は、1のIP通信網サービスにおいて、料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき(当社が定めるときを除きます。)は、当社がそのことを確認した日において、そのIP通信網サービスについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があった場合はこの限りでありません。
9 当社は、IP通信網サービスに係る料金その他の債務が、他の5Gサービス、Xiサービス、FOMAサービス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービス(当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。)に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのIP通信網サービスについて契約者から第7項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
10 当社は、第7項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
11 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているIP通信網サービスについて、次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、そのIP通信網サービスの利用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。
(1) 第41条(利用停止)の規定によりそのIP通信網サービスの利用が停止されているとき。
(2) 第17条(当社が行う一般契約の解除)又は第22条(その他の提供条件)の規定によりその IP通信網契約が解除されたとき。
12 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているIP通信網サービスについて、IP通信網契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。
(1) 第7項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第17条(当社が行う一般契約の解除)又は第22条(その他の提供条件)の規定によりその IP通信網契約が解除されたとき。
13 当社は、特定Xi等が当該契約約款の規定に基づき、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているときは、IP通信網サービスについてもこの取扱いを行います。
14 当社は、前項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
15 当社は、特定Xi等について、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いが廃止されたときは、IP通信網サービスについてもこの取扱いを廃止します。
16 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(料金等の支払い)
17 IP通信網契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、IP通信網契約者は、その料金その他の債務(第47条(債権の
譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
18 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。
ただし、契約者から1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。
19 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
20 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
21 第39条(基本使用料等の支払義務)から第42条(工事費の支払義務)及び第54条(支払証明書等の発行)までの規定の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
(IP通信網契約に係る利用料金の減額)
22 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。以下この項において同じとします。)の契約約款に規定するメニュー5に係る利用料金の割引等の適用を受けているIP通信網契約について、サービス転用により、新たに当社とIP通信網契約を締結した場合であって、当社が認めたときは、そのIP通信網契約に係る料金等を減額します。この場合において、減額適用の終了日及び各歴月におけるその額は、契約者が特定FTTH事業者との間で締結していたサービス転用前のIP通信網契約におけるメニュー5に係る利用料金の割引等の適用条件と同一とします。
ただし、その額がそのIP通信網契約に係る料金等に満たない場合は、IP通信網契約に係る料金等と同額を減額します。
23 当社は、IP通信網契約の解除があったときは、その解除があった日を含む暦月をもって、前項に規定する減額を廃止します。
(料金等の臨時減免)
24 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
25 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 基本使用料
区 分 | 基本使用料の料金種別 | ||
ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/東 |
ドコモ光マンションタイプA/東 | |||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/東 | ||
ドコモ光マンションタイプB/東 | |||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | ||
ドコモ光マンション単独タイプ/東 | |||
ahamo光 | ahamo光戸建タイプ/東 | ||
ahamo光マンションタイプ/東 |
1 適用
基 本 使 用 料 の 適 用 | |
IP通信網契約の基本使用料の適用 | ア IP通信網契約の基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア) 第1種契約に係るもの ① 一般契約に係るもの ② 定期契約に係るもの 区 分 基本使用料の料金種別 ドコ プロ タイプA ドコモ光戸建タイプA2/東モ光 バイ ダあ ドコモ光マンションタイプA2/東りプ ラン タイプB ドコモ光戸建タイプB2/東 ドコモ光マンションタイプB2/東プロバイダなし ドコモ光戸建単独タイプ2/東 プラン ドコモ光マンション単独タイプ2/東 ahamo光 ahamo光戸建タイプ/東 ahamo光マンションタイプ/東 |
(イ) 第2種契約に係るもの
① 一般契約に係るもの
区 分 | 基本使用料の料金種別 | ||
ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/西 |
ドコモ光マンションタイプA/西 | |||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/西 | ||
ドコモ光マンションタイプB/西 | |||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | ||
ドコモ光マンション単独タイプ/西 | |||
ahamo光 | ahamo光戸建タイプ/西 | ||
ahamo光マンションタイプ/西 |
② 定期契約に係るもの
区 分 | 基本使用料の料金種別 | ||
ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA2/西 |
ドコモ光マンションタイプA2/西 | |||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB2/西 | ||
ドコモ光マンションタイプB2/西 | |||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | ||
ドコモ光マンション単独タイプ2/西 | |||
ahamo光 | ahamo光戸建タイプ/西 | ||
ahamo光マンションタイプ/西 |
(ウ) 第3種契約に係るもの
① 一般契約に係るもの
区 分 | 基本使用料の料金種別 | ||
ドコ モ光 | プロ バイ ダあ | タイプC | ドコモ光戸建タイプC |
ドコモ光マンションタイプC |
りプ ラン |
② 定期契約に係るもの
区 | 分 | 基本使用料の料金種別 | |
ドコ | プロ | タイプC | ドコモ光戸建タイプC2 |
モ光 | バイ | ||
ダあ | ドコモ光マンションタイプC2 | ||
りプ | |||
ラン |
イ 契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ウ イの場合において、マンションタイプ(基本使用料の料金種別が、ドコモ光マンションタイプA/東、ドコモ光マンションタイプB/東、ドコモ光マンション単独タイプ/東、ドコモ光マンションタイプA/西、ドコモ光マンションタイプB/西、ドコモ光マンション単独タイプ/西、ドコモ光マンションタイプC、ドコモ光マンションタイプA2/東、ドコモ光マンションタイプB2/東、ドコモ光マンション単独タイプ2/東、ドコモ光マンションタイプA2/西、ドコモ光マンションタイプB2/西、ドコモ光マンション単独タイプ2/西、ahamo光マンションタイプ/東、ahamo光マンションタイプ/西又はドコモ光マンションタイプC2であるものをいいます。以下同じとします。)については、契約者グループに係る契約者回線に関するIP通信網契約に限り選択できます。
エ ウの場合によるほか、契約者が、プロバイダサービスを選択するときは、プロバイダありプランを選択していただきます。この場合において、契約者は、当社が別に定めるプロバイダサービスに限り選択することができます。
オ エの場合において、契約者と提携サービスに係る契約者名義が異なるときは、その提携プロバイダ事業者により提供されるインターネットに接続するためのサービスに係る契約が提携サービスに係る契約となることについて、契約者はあらかじめその提携サービスに係る契約者の同意を得ていただきます。
カ 当社は、プロバイダありプランに係る料金について、プロバイダサービスに係る料金を含めて定めるものとします。
キ 契約者が提携プロバイダの提供するプロバイダサービスを利用しているときは、そのプロバイダサービスに係る債権を、当社が提携プロバイダ事業者から譲り受けて、プロバイダありプランの料金とあわせて請求されることにあらかじめ同意していただきます。この場合において、そのサービスの契約者名義が契約者と異なるときは、プロバイダ料金に係る債務を契約者が引き受けるものとし、そのプロバイダサービスに係る契約者はその契約に基づく支払義務を負わないもとします。
ク プロバイダサービスの契約(タイプCに係るものを除きます。)の解除があったときは、当社は、その契約の解除を確認した日をもって、同一契約種別のプロバイダなしプランに変更します。 ケ 契約者が、契約の解除と同時に新たに第7条(契約の種別)に定める他の契約種別に係る契約を締結したとき、当社は、料金の計算方法等について、基本使用料の料金種別を変更する場合に準じて取り扱います。 コ 契約者が、IP通信網契約を解除(当社が別に定める場合を除きます。)したときは、その契約の解除があった日を含む暦月のその料金種別の基本使用料について、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。 ただし、第16条の2(契約者が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除に係るものは、この限りではありません。 サ コの場合において、その契約の解除があった日を含む暦月に、ドコモ光ミニタイプ(附則に規定するドコモ光ミニ戸建 単独タイプ/東、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西、ドコモ光 ミニ戸建単独タイプ2/東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ 2/西をいいます。以下このサにおいて同じとします。)を除く複数の基本使用料の料金種別の選択があったときは、その選択があった基本使用料の料金種別のうち、基本使用料の料金額が最も高い料金種別の料金額を、ドコモ光ミニタイプを除く基本使用料の料金種別を選択した期間の基本使用料として適用します。 シ 契約者が基本使用料の料金種別を変更するときは、その申出と同時に料金種別の変更に係る工事の請求を行っていただく場合があります。この場合において、当社は、その工事が完了したことを確認したときに、基本使用料の料金種別を変更するものとします。 (注)エに規定する当社が別に定めるプロバイダサービスは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 |
2-1 第1種契約に係るもの
2-1-1 2-1-2以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
一般契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/東 | 6,700円 (7,370円) |
ドコモ光マンションタイプA/東 | 5,000円 (5,500円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/東 | 6,900円 (7,590円) | |||
ドコモ光マンションタイプB/東 | 5,200円 (5,720円) | ||||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 6,500円 (7,150円) | |||
ドコモ光マンション単独タイプ/東 | 4,800円 (5,280円) | ||||
ahamo光 | ahamo光戸建タイプ /東 | 6,000円 (6,600円) | |||
ahamo光マンションタイプ/東 | 4,300円 (4,730円) | ||||
定期契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA2/東 | 5,200円 (5,720円) |
ドコモ光マンションタイプA2/東 | 4,000円 (4,400円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB2/東 | 5,400円 (5,940円) | |||
ドコモ光マンションタイプB2/東 | 4,200円 (4,620円) | ||||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 | 5,000円 (5,500円) | |||
ドコモ光マンション単独タイプ2/東 | 3,800円 (4,180円) |
ahamo光 | ahamo光戸建タイプ | 4,500円 | |
/東 | (4,950円) | ||
ahamo光マンション | 3,300円 | ||
タイプ/東 | (3,630円) |
2-1-2 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
一般契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/東 | 7,300円 (8,030円) |
ドコモ光マンションタイプA/東 | 7,300円 (8,030円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/東 | 7,500円 (8,250円) | |||
ドコモ光マンションタイプB/東 | 7,500円 (8,250円) | ||||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 6,900円 (7,590円) | |||
ドコモ光マンション単独タイプ/東 | 6,900円 (7,590円) | ||||
ahamo光 | 6,600円 (7,260円) | ||||
定期契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA2/東 | 5,800円 (6,380円) |
ドコモ光マンションタイプA2/東 | 5,800円 (6,380円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB2/東 | 6,000円 (6,600円) | |||
ドコモ光マンションタイプB2/東 | 6,000円 (6,600円) | ||||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 | 5,400円 (5,940円) |
ドコモ光マンショ | 5,400円 | |||
ン単独タイプ2/東 | (5,940円) | |||
ahamo光 | 5,100円 | |||
(5,610円) |
2-2 第2種契約に係るもの
2-2-1 2-2-2以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
一般契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/西 | 6,700円 (7,370円) |
ドコモ光マンションタイプA/西 | 5,000円 (5,500円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/西 | 6,900円 (7,590円) | |||
ドコモ光マンションタイプB/西 | 5,200円 (5,720円) | ||||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 6,500円 (7,150円) | |||
ドコモ光マンション単独タイプ/西 | 4,800円 (5,280円) | ||||
ahamo光 | ahamo光戸建タイプ /西 | 6,000円 (6,600円) | |||
ahamo光マンションタイプ/西 | 4,300円 (4,730円) | ||||
定期契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA2/西 | 5,200円 (5,720円) |
ドコモ光マンションタイプA2/西 | 4,000円 (4,400円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB2/西 | 5,400円 (5,940円) | |||
ドコモ光マンションタイプB2/西 | 4,200円 (4,620円) |
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | 5,000円 (5,500円) | ||
ドコモ光マンション単独タイプ2/西 | 3,800円 (4,180円) | |||
ahamo光 | ahamo光戸建タイプ /西 | 4,500円 (4,950円) | ||
ahamo光マンションタイプ/西 | 3,300円 (3,630円) |
2-2-2 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
一般契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/西 | 7,300円 (8,030円) |
ドコモ光マンションタイプA/西 | 7,300円 (8,030円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/西 | 7,500円 (8,250円) | |||
ドコモ光マンションタイプB/西 | 7,500円 (8,250円) | ||||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 6,900円 (7,590円) | |||
ドコモ光マンション単独タイプ/西 | 6,900円 (7,590円) | ||||
ahamo光 | 6,600円 (7,260円) | ||||
定期契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA2/西 | 5,800円 (6,380円) |
ドコモ光マンションタイプA2/西 | 5,800円 (6,380円) | ||||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB2/西 | 6,000円 (6,600円) |
ドコモ光マンションタイプB2/西 | 6,000円 (6,600円) | ||||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | 5,400円 (5,940円) | |||
ドコモ光マンション単独タイプ2/西 | 5,400円 (5,940円) | ||||
ahamo光 | 5,100円 (5,610円) |
2-3 第3種契約に係るもの
2-3-1 2-3-2以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
一般契約 | ドコモ光 | プロバイダ | タイプC | ドコモ光戸建タイ | 6,700円 |
に係るも | ありプラン | プC | (7,370円) | ||
の | |||||
ドコモ光マンショ | 5,000円 | ||||
ンタイプC | (5,500円) | ||||
定期契約 | プロバイダ | タイプC | ドコモ光戸建タイ | 5,200円 | |
に係るも | なしプラン | プC2 | (5,720円) | ||
の | |||||
ドコモ光マンショ | 4,000円 | ||||
ンタイプC2 | (4,400円) |
2-3-2 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
一般契約に係るもの | ドコモ光 | プロバイダありプラン | タイプC | 7,300円 (8,030円) |
定期契約に係るもの | プロバイダなしプラン | タイプC | 5,800円 (6,380円) |
第1の2 付加機能使用料
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
映像通信伝送機能 | 450円 (495円) |
1装置ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) | (1) (2)以外のもの | 300円 (330円) |
(2) 通信速度種別に係る品目が10GタイプのIP通信網契約に係るもの | 500円 (550円) | |
無線LANルータ機能対応型増設装置(無線LANカード) | 300円 (330円) | |
備考 1 当社は、無線LANルータ機能対応型増設装置については、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置の貸与を受けている契約者に限り貸与します。 2 1のIP通信網契約につき、第1種契約者が貸与を請求することができる無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置及び無線LANルータ機能対応型増設装置の数は、当社が別に定める数以内とします。 3 前項の規定により、無線LANルータ機能対応型増設装置の貸与を受けている契約者が、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置を返還するときは、無線 LANルータ機能対応型増設装置を合わせて返還していただきます。 |
1 適用
定 期 契 約 に 係 る 解 約 金 の 適 用 | |
定期契約に係る解約金の適用除外 | 契約者は、次の場合には2(料金額)の規定にかかわらずその定期契約に係る解約金の支払いを要しません。 ア 定期契約の更新日を含む暦月のその前暦月の初日から定期契約の更新日を含む暦月の翌暦月の末日までの間において、その定期契約の解除があったとき。 イ 契約者、第58条(責任者登録)に規定する登録責任者又はそのIP通信網サービス契約に係る特定Xi等の契約者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったとき。 ウ 定期契約の解除と同時に新たに第7条(契約の種別)に定める他の契約種別に係る定期契約を締結するとき。 エ 定期契約の解除があった日から起算して当社が定める期間内に、その定期契約に係る者の住所が営業区域外へ移転したことを当社が確認したとき。 オ 工事(最初の工事であると当社が認める場合に限ります。)の着手前にその契約を解除したとき。 |
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
定期契約に係る解約金 | ドコモ光 | マンションタイプに係るもの | ア イ以外のもの | 3,800円 (4,180円) |
イ 通信速度種別に係る品目が10 Gタイプのもの | 5,000円 (5,500円) | |||
上記以外のもの | 5,000円 (5,500円) | |||
ahamo光 | マンションタイプに係るもの | ア イ以外のもの | 3,300円 (3,630円) | |
イ 通信速度種別に係る品目が10 Gタイプのもの | 5,100円 (5,610円) | |||
上記以外のもの | ア イ以外のもの | 4,500円 (4,950円) | ||
イ 通信速度種別に係る品目が10 Gタイプのもの | 5,100円 (5,610円) |
料金種別 | 内 容 |
ア 契約事務手数料 | IP通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ 名義変更手数料 | IP通信網サービスに係る名義変更(相続等に伴うものを除きます。)があったときに支払いを要する料金 |
ウ プロバイダ変更手数料 | IP通信網契約において利用しているプロバイダサービスを変更又は解除したときに支払いを要する料金 |
エ 移転事務手数料 | 契約者回線の移転について請求をし、その承諾を受けたとき、又は契約の解除と同時に新たに第7条(契約の種別)に定める他の契約種別の契約を締結するとき(同一の契約種別内(第3種契約においては、CA TV事業者に係る同一の契約種別内とします。)において、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結するとき及び定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結するときを除きます。)に支払いを要する料金 |
オ 事業者変更手数料 | 第16条(一般契約者が行う一般契約の解除)又は第22条(その他の提供条件)の規定に基づく申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
カ その他の手数料 | 当社が別に定める手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2) 契約事務手数料の適用除外 | 契約の解除と同時に新たに第7条(契約の種別)に定める他の契約種別の契約を締結するときの契約事務手数料については、 (1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(3) 名義変更手数料の適用除外 | 名義変更により新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更手数料については、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(4) プロバイダ変更手数料の適用除外 | 契約者回線の移転等に伴い、移転先住所がその契約者回線に係るプロバイダサービスの提供区域外となったことを理由に、契約者が利用しているプロバイダサービスを変更又は解除したときのプロバイダ変更手数料については、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(5) 事業者変更手数料の適用除外 | 事業者変更が当社が別に定めるIP通信網契約に係るものであるとき又はIP通信網サービスの事業者変更が行われなかったときの事業者変更手数料は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(6) 手続きに関する料金の減免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
(1) 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||
(2) 名義変更手数料 | 1契約ごとに | 2,000円 (2,200円) | ||||
(3) プロバイダ変更手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||
(4) 移転事務手数料 | 1契約ごとに | 2,000円 (2,200円) | ||||
(5) 事業者変更手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||
(6) その他の手数料 | 別に算定する実費 |
1 適用
請 求 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 | |
請求書等の発行手数料の適用除外 | 次のいずれかに該当するときは、そのIP通信網サービスについて、2(料金額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金の支払いを要しません。 ア 当社が定める他の電気通信サービスに係る料金等と一括して請求されている場合であって、その電気通信サービスにおいて請求書等の発行に関する料金を支払っているとき。 イ 請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求しているとき。 ウ 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書等の発行を受けるとき。 |
1契約について1通ごとに
区 | 分 | 手 | 数 | 料 | の | 額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||||
請求書等発行手数料 | 請求書の発行に係るもの | 100円 (110円) | |||||
口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行に係るもの | 50円 ( 55円) |
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | 取扱所交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
ウ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事(第3種契約に係るものを除きます。)を要する場合に適用します。 |
エ 配線経路構築工事費 | 契約者回線の設置又は移転に伴い、その契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事(第3種契約に係るものを除きます。)を要すると当社が認めた場合にかぎり適用します。 |
1 適用
工 事 費 の 適 用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費及び時刻指定工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア (1)に規定する工事費のうち、1の工事について、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費(音声利用IP通信網サービス契約約款に定める機器工事費を含みます)の合計額(第3種契約に係るものを除きます。)が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本工事費として、基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は 29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者(第3種契約に係る者を除きます。)からの申込み又は請求により、同一の設置場所において同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。 |
(4) 移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
(5) 別棟配線等の | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額につ |
場合の屋内配線工事費の適用 | いては、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 |
(6) 割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者(第3種契約者を除きます。)からその契約者回線の設置若しくは移転又は品目の変更に関する工事(交換機等工事に関する基本工事費のみ適用となる工事及び別表 2(付加機能)に規定する映像通信伝送機能に係る工事を除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置工事費に係る工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに税抜額 3,000円(税込額 3,300円)を加算して適用します。 イ 契約者(第3種契約者を除きます。)から次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(2(料金額)に規定する加算額を除きます。)は、2 (料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 ウ 回線終端装置に関する工事と別日に、配線経路構築工事費に係る工事のみを行った場合は、その配線経路構築工事費の額は、本欄イの規定にかかわらず、次に掲げる額を適用します。 (1)本欄イ(ア)の場合は、配線経路構築の工事費に1.3倍を乗じた額 (2)本欄イ(イ)の場合は、配線経路構築の工事費に1.6倍を乗じた額 エ アからウに規定する場合の工事費は、移転等にかかわらず、新たな契約者回線の設置に関する工事とみなして算定します。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
(ア) 午後5時から午後10時まで(1月1日から1月 3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円を差し引いて1.3倍を乗じた額に税抜額 1,000 円( 税込額 1,100円)を加算した額 |
(イ) 午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から税抜額 1,000円を差し引いて1.6を乗じた額に税抜額 1,000 円( 税込額 1,100円)を加算した額 |
(7) 時刻指定工事費の適用 | ア 契約者(第2種契約者(第5条(IP通信網サービスの品目)に規定する通信速度種別に係る品目が10Gタイプであって、基本使用料の料金種別がマンションタイプ以外のものに限ります。)及び第3種契約者を除きます。)から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 |
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
(8) 分割した工事費の適用 | ア 当社は、契約者から請求があった場合は、その契約者回線の設置に関する工事費(当社が定めるものを除きます。)の合計額(以下「分割対象費用」といいます。)について、当社が定めるところにより、契約者が指定する回数に分割して請求する取り扱い(以下「分割支払い」といいます。)を適用します。 この場合において、当社は、契約者から音声利用IP通信網契約(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。)に係る工事費(当社が定めるものを除きます。)について、分割支払いの請求があったものとみなして取扱います。 イ 当社は、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあ |
指定時刻 | 工事費の額 | |
第1種契約に係るもの | 第2種契約に係るもの | |
午前9時から午後4時まで | 税抜額 11,000円 (税込額 12,100円) | 税抜額 11,000円 (税込額 12,100円) |
午後5時から午後9時まで | 税抜額 18,000円 (税込額 19,800円) | 税抜額 20,000円 (税込額 22,000円) |
午後10時から翌日の午前8時まで | 税抜額 28,000円 (税込額 30,800円) | 税抜額 30,000円 (税込額 33,000円) |
ります。 (ア) 分割支払いの請求をした者が工事費の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 分割支払いの請求をした者がそのIP通信網サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (エ) その他当社が不適当と判断したとき。 ウ 当社は、分割支払いの期間において、契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 エ ウの規定によるほか、分割支払いの適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、分割支払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 (ア) 分割支払いに係る契約者回線について、そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。 (イ) 分割支払いに係る契約者回線について、そのIP通信網サービスに係る事業者変更を希望するとき。 (ウ) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。 ① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。 ② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。 ③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。 オ 分割支払い(当社が別に定めるIP通信網契約に係るものに限ります。)の適用を受けている契約者がエの(ア)又は(イ)に該当したときは、エ中「分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額」を「24から契約月数(当社が契約者回線の提供開始日とみなす日の属する暦月の翌暦月から起算してそのIP通信網契約の解除があった日の属する暦月までの暦月数をいいます。)を控除した数を24で除して得た率に分割対象費用を乗じて得た額」に読み替えて適用します。 | |
(9) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(10) 工事費の適用除外 | 契約者は、当社が次のいずれかに該当する申込みを承諾したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費) 2(料金額)に規定する基本工事費(基本額の部分に限ります。)、 |
交換機等工事費、回線終端装置工事費(回線終端装置の部分に係るものに限り、移転等に係るものを除きます。)及び機器工事費(配線設備多重装置に係るものを除きます。)の支払いを要しません。 ア 特定FTTH事業者(西日本電信電話株式会社に限ります。以下この欄において同じとします。)が定める契約約款に規定する契約(ルータ機能付回線接続装置のⅠ型又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のⅠ型(特定F TTH事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第2種契約に限ります。)を締結した場合であって、その締結と同時にその第2種契約を利用回線(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)に指定して音声利用IP通信網契約(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)を締結するとき。 イ 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(ルータ機能付回線接続装置のⅠ型又は無線LA N対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のⅠ型に相当する端末設備の提供を受けていると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第2種契約に限ります。)を締結した場合であって、その締結と同時にその第2種契約を利用回線に指定して音声利用 IP通信網契約を締結するとき。 ウ 第2種契約(ルータ機能付回線接続装置のⅠ型又は無線L AN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のⅠ型に相当する端末設備の提供を受けているものに限ります。)について、その第2種契約を利用回線に指定して音声利用IP通信網契約を締結するとき、又は音声利用IPサービス契約約款に規定するドコモ光電話対応無線LANルーター(第2種契約に係るものに限ります。)の貸与を受けるとき。 エ 第2種契約(ルータ機能付回線接続装置のⅠ型又は無線L AN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のⅠ型に相当する端末設備の提供を受けているものに限ります。)に係る契約者が、その第2種契約に係る音声利用IP通信網契約を解除するとき。 |
2-1 2-2以外もの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
ア 基本工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 7,500円 ( 8,250円) 3,500円 ( 3,850円) | |
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 2,000円 ( 2,200円) | ||
イ 交換機等工事費 | 交換機等工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000円 ( 1,100円) | |
ウ 回線終端装置工事費 | 屋内配線設備の部分 | 1配線ごとに | 9,400円 (10,340円) | |
回線終端装置の部分 | 移転等 | 1装置ごとに | 2,100円 ( 2,310円) | |
映像通信伝送機能に係る回線終端装置工事費 | 1装置ごとに | 2,000円 ( 2,200円) | ||
上記以外のもの | 1装置ごとに | 2,100円 ( 2,310円) | ||
エ 機器工事費 | (ア) 回線接続装置であって(イ)以外のもの | 別に算定する実費 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 移転 | 1の工事ごとに | 1,000円 ( 1,100円) | |
上記以外のもの | 1の工事ごとに | 9,400円 (10,340円) | ||
オ 配線経路構築工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000円 (15,400円) | |
(イ) 契約者の請求により、ウの工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000円 (29,700円) | ||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用を契約者に支払っていただきます。 |
2-2 第3種契約に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
基本工事費 | マンションタイプに係るもの | 移転の場合 | 1の工事ごとに | 7,500円 ( 8,250円) |
上記以外のもの | 1の工事ごとに | 15,000円 (16,500円) | ||
上記以外のもの | 移転の場合 | 1の工事ごとに | 9,000円 ( 9,900円) | |
上記以外のもの | 1の工事ごとに | 18,000円 (19,800円) | ||
備考 基本工事費には2-1に係る交換機等工事費及び回線終端装置工事費相当の費用を含みます。 |
第3表 その他のサービスに関する料金等第1 支払証明書等の発行手数料
1 適用
支払証明書等の発行手数料の適用 | |
支払証明書の発行 | 通則第7項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱 |
手数料の適用除外 | いを受けているIP通信網サービスについて、支払証明書の発 |
行を受けた場合であって、その発行が当該暦年における最初の | |
発行であると当社が認めるときは、2(料金額)の規定にかか | |
わらず、その支払証明書の発行に係る手数料及び郵送料等の支 | |
払いを要しません。 |
2 料金額
1契約について1通ごとに
区 分 | 手 数 料 の 額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
発行手数料 | 支払証明書の発行に係るもの | 400円 (440円) |
預託金預り証明書の発行に係るもの | 400円 (440円) | |
契約事項証明書の発行に係るもの | 300円 (330円) |
(注1)支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
(注2)契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
1 第1種契約に係るもの
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、富山県
都道府県の区域
2 第2種契約に係るもの
長野県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
都道府県の区域
3 第3種契約に係るもの
特定CATV事業者が定めるところによります。
種 類 |
映像通信伝送機能(ドコモ光テレビオプション) |
OCNインターネット |
(注)付加機能の料金その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15形F型コネクタ | アナログ放送信号又はデジタル | アナログ放送信号 |
(JEITA RC-5223A準 | 放送信号 | 82.0dBμV以上 |
拠) | 70MHz~770MHz及び032MHz | デジタル放送信号 |
~2072MHz | 68.3dBμV以上(64QAM,OFDM) | |
(デジタル放送信号については | 72.0dB μV以上(TC8PSKのダウン | |
有線一般放送の品質に関する技 | コンバート) | |
術基準を定める省令(平成27年3 | 73.8dBμV以上(256QAM) | |
月20日総務省令第17号)第10条、 | 75.0dBμV以上(TC8PSKのBS-IF) | |
第14条及び第18条の規定周波数 | 72.0dBμV以上(QPSK) | |
配列に準拠した電気信号) | 75.0dBμV以上(16APSK) | |
72.0dBμV以上(16APSKのダウン | ||
コンバート) | ||
72.0dBμV以上(8PSKのダウンコ | ||
ンバート) |
(実施期日)
第1条 この約款は、平成27年2月16日から実施します。
ただし、タイプBに係るプロバイダありプランに関する部分については、平成27年6月1日から実施します。
(タイプBに係るプロバイダありプランに関する経過措置)
第2条 当社は、この約款実施の日から平成27年5月31日の間において、提携プロバイダ事業者
(当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)を選択している特定FTTH事業者のIP通信網契約者が、特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用により、新たに当社とIP通信網契約を締結した場合であって、転用前と同一のプロバイダ事業者を選択する申出があったときは、平成27年6月1日(平成27年6月2日以降に契約者回線の提供を開始したときは、その提供を開始した日)をもって、基本使用料の料金種別を同一契約種別のタイプBに係るプロバイダありプランに変更します。
(注)当社が別に定めるものは、当社が定めるインターネットホームページ等において公表します。
(ドコモ光期間限定割引)
第3条 当社は、この約款実施の日から当社が定める日までの間において、ドコモ光期間限定割引(そのIP通信網契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)と同時に特定Xi等を指定した場合に、その提供を開始した日から、その提供を開始した日を含む暦月の翌暦月から起算して11暦月の間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する額から500円を減額する取扱いをいいます。以下同じとします。)を適用します。
ただし、割引対象期間における各歴月において、特定Xi等が次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、その確認した日を含む歴月の基本使用料について、ドコモ光期間限定割引を適用しません。
(1) 当該契約約款に規定するXi契約又は第2種契約に係るものであって、データ定額パック
(らくらくパック、データSパック及びケータイパックを除きます。)の提供を受けているとき。
(2) 当該契約約款に規定する共有対象回線(データSパックに係る共有回線群を構成するものであるときを除きます。)であるとき。
(3) 当該サービス契約約款に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適用を受けているとき。
(4) 経企第2151号(令和6年8月14日)の附則第2項に規定するドコモ光10ギガ基本料金最大
6か月間ワンコインキャンペーンの適用を受けているとき。
第4条 料金表通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定によりIP通信網契約の基本使用料を日割するときは、前条に規定する額を日割して適用します。
第5条 当社は、第12条の3(特定Xi等の変更又は廃止)に規定する特定Xi等の廃止があったときは、その廃止があった日をもって、ドコモ光期間限定割引の適用を廃止します。
(西日本工事費割引)
第6条 この改正規定実施の日から平成27年4月30日までの間において、当社は、第2種契約に係るIP通信網契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、平成27年10月30日までの間に契約者回線の提供を開始したときは、西日本工事費割引(契約者回線に係る工事費について、料金表第2表(工事費)に規定する基本工事費、交換機工事
費、回線終端装置工事費及び機器工事費にかえて、税抜額4,000円(税込額 4,320円)を適用する取扱いをいいます。以下この附則において同じとします。)を適用します。
第7条 前条の場合において、交換機等工事に関する基本工事費のみ適用となる場合は、その工事費の支払いを要しません。
第8条 西日本工事費割引の適用を受けているときは、料金表第2表(工事費)の1(適用)の
(8)に規定する分割した工事費の適用を請求することができません。
(工事費の請求に関する取扱い)
第9条 工事費残債、分割支払金については、当社が定める日から請求します。
(IP通信網契約に係る利用料金の減額に関する取扱い)
第10条 IP通信網契約に係る利用料金の減額に関する取扱いは、当社が定める日から適用します。
附 則(平成27年4月28日経企第195号)
この改正規定は、平成27年5月1日から実施します。
附 則(平成27年5月21日経企第354号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 IP通信網契約(この改正規定実施前に申込があったものに限ります。)については、第39条(基本使用料等の支払義務)第4項の規定を適用しません。
附 則(平成27年6月24日経企第633号)
1 この改正規定は、平成27年6月26日から実施します。
(ドコモ光新規工事料キャンペーンの適用)
2 この改正規定実施の日から平成28年7月31日までの間において、IP通信網契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、その契約者回線の提供開始日が平成29年1月31日までの間に含まれる日であるときは、ドコモ光新規工事料キャンペーン(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の合計額(以下この附則において「対象工事費」といいます。)に代えて、次表に規定する額に消費税相当額を加算した額を適用する取扱いをいいます。以下この附則において同じとします。)を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 対象工事費の額 |
(1) (2)以外のとき | - |
(2) 屋内配線設備の部分に係る工事の請求があったとき。 | 対象工事費に0.5を乗じて得た額 |
3 前項に規定する表中の区分(2)の適用がある場合において、そのIP通信網契約に係る特定 Xi等(次の(1)又は(2)を満たすものに限ります。以下この附則において同じとします。)又は特定Xi等が属する共有回線群を構成する他のXi若しくはFOMA(次の(1)又は(2)を満たすものに限ります。)に係る契約の締結(いずれも、当社が提供する電気通信サービスに係
る契約の解除と同時に新たに締結したFOMA契約又はXi契約に係るものを除きます。)があった日を含む暦月の翌月の末日までの間に、そのIP通信網契約(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。以下この附則において同じとします。)の締結があったこと又はそのIP通信網に係る契約の締結があった日を含む暦月の翌月の末日までの間に、そのIP通信網契約に係る特定Xi等の契約の締結(いずれも、当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結したFOMA契約又はXi契約に係るものを除きます。)があったことを当社が確認したときは、対象工事費の支払いを要しません。
(1) 総合利用プランを選択していること。
(2) 当社が指定する端末設備の購入と同時にデータ専用プランを選択していること。
4 ドコモ光新規工事料キャンペーンの適用を受けているときは、契約者は第2項に規定する対象工事費について分割払いを請求することができません。
附 則(平成27年6月26日経企第688号)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附 則(平成27年7月23日経企第848号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年8月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年8月24日経企第1006号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 附則第3条中「平成27年8月31日」を「平成28年5月31日」に改めます。
附 則(平成27年8月27日経企第1033号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第633号(平成27年6月24日)の附則第2項中「この改正規定実施の日から平成27年8月31日までの間」を「この改正規定実施の日から平成27年10月31日までの間」に、同項中「その契約者回線の提供開始日が平成27年11月30日までの間に含まれるとき」を「その契約者回線の提供開始日が平成28年4月30日までの間に含まれるとき」にそれぞれ改めます。
附 則(平成27年10月27日経企第1292号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第633号(平成27年6月24日)の附則第2項中「その契約者回線の提供開始日が平成28年4月30日までの間」を「その契約者回線の提供開始日が平成28年6月30日までの間」に改めます。
4 経企第633号(平成27年6月24日)の附則第3項を次のように改めます。
3 前項に規定する表中の区分(2)の適用がある場合において、そのIP通信網契約に係る特定Xi等(次の(1)又は(2)を満たすものに限ります。)又は特定Xi等が属する共有回線群を構成する他のXi若しくはFOMA(次の(1)又は(2)を満たすものに限ります。)に係る契約の締結(いずれも、当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結したFOMA契約又はXi契約に係るものを除きます。)があった日を含む暦月の翌月の末日までの間に、そのIP通信網契約(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)の締結があったことを当社が確認したときは、対象工事費の支払いを要しません。
(1) 総合利用プランを選択していること。
(2) 当社が指定する端末設備の購入と同時にデータ専用プランを選択していること。
附 則(平成27年11月12日経企第1378号)
(実施期日)
この改正規定は、平成27年11月18日から実施します。
附 則(平成27年12月10日経企第1507号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年12月16日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1665号(平成27年2月)の附則第3条を次のように改めます。
(ドコモ光期間限定割引)
第3条 当社は、この約款実施の日から平成28年5月31日までの間において、ドコモ光期間限定割引(そのIP通信網契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)と同時に特定Xi等を指定した場合に、その提供を開始した日から、その提供を開始した日を含む暦月の翌暦月から起算して11暦月の間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する額から500円を減額する取扱いをいいます。以下同じとします。)を適用します。
ただし、割引対象期間における各歴月において、特定Xi等が次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、その確認した日を含む歴月の基本使用料について、ドコモ光期間限定割引を適用しません。
(1) 当該契約約款に規定するXi契約又は第2種契約に係るものであって、データ定額パック(らくらくパック及びデータSパックを除きます。)の提供を受けているとき。
(2) 当該契約約款に規定する共有対象回線(データSパックに係る共有回線群を構成するものであるときを除きます。)であるとき。
(3) 当該サービス契約約款に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適用を受けているとき。
第4条 料金表通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定によりIP通信網契約の基本使用料を日割するときは、前条に規定する額を日割して適用します。
第5条 当社は、第12条の3(特定Xi等の変更又は廃止)に規定する特定Xi等の廃止があったときは、その廃止があった日をもって、ドコモ光期間限定割引の適用を廃止します。
附 則(平成27年12月23日経企第1587号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第633号(平成27年6月24日)の附則第2項中「この改正規定実施の日から平成27年12月31日までの間」を「この改正規定実施の日から平成28年4月30日までの間」に、同項中「その契約者回線の提供開始日が平成28年6月30日までの間に含まれる日であるとき」を「その契約者回線の提供開始日が平成28年10月31日までの間に含まれる日であるとき」にそれぞれ改めます。
附 則(平成28年1月25日経企第1702号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年2月10日経企第1778号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年2月17日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年2月22日経企第1822号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年3月17日経企第1991号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年4月17日経企第61号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年4月27日経企第115号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第633号(平成27年6月24日)の附則第2項中「この改正規定実施の日から平成28年4月30日までの間」を「この改正規定実施の日から平成28年7月31日までの間」に、同項中「その契約者回線の提供開始日が平成28年10月31日までの間に含まれる日であるとき」を「その契約者回線の提供開始日が平成29年1月31日までの間に含まれる日であるとき」にそれぞれ改めます。
4 経企第633号(平成27年6月24日)の附則第3を次のように改めます。
3 前項に規定する表中の区分(2)の適用がある場合において、そのIP通信網契約に係る特定Xi等(次の(1)又は(2)を満たすものに限ります。以下この附則において同じとします。)又は特定Xi等が属する共有回線群を構成する他のXi若しくはFOMA(次の(1)又は(2)を満たすものに限ります。)に係る契約の締結(いずれも、当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結したFOMA契約又はXi契約に係るものを除きます。)があった日を含む暦月の翌月の末日までの間に、そのIP通信網契約(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社と IP通信網契約を締結する場合を除きます。以下この附則において同じとします。)の締結があったこと又はそのIP通信網に係る契約の締結があった日を含む暦月の翌月の末日までの間に、そのIP通信網契約に係る特定Xi等の契約の締結(いずれも、当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結したFOMA契約又はXi契約に係るものを除きます。)があったことを当社が確認したときは、対象工事費の支払いを要しません。
(1) 総合利用プランを選択していること。
(2) 当社が指定する端末設備の購入と同時にデータ専用プランを選択していること。
5 経企第1665号(平成27年2月)の附則第3条中「この改正規定実施の日から平成28年5月31日までの間」を「この改正規定実施の日から当社が定める日までの間」に改めます。
附 則(平成28年5月17日経企第175号)
この改正規定は、平成28年5月18日から実施します。
附 則(平成28年5月31日経企第254号)
この改正規定は、平成28年6月1日から実施します。
附 則(平成28年6月2日経企第287号)
この改正規定は、平成28年6月6日から実施します。
附 則(平成28年7月22日経企第607号)
1 この改正規定は、平成28年8月1日から実施します。
(ドコモ光新規工事料キャンペーン2の適用)
2 この改正規定実施の日から平成29年5月7日までの間において、IP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、その契約者回線の提供開始日が平成29年11月7日までの間であるときは、契約者は、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の合計額(以下この附則において「対象工事費」
といいます。)の支払いを要しません。
附 則(平成28年9月26日経企第926号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年10月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、端末設備の貸与及び返還に関する部分については、平成28年9月30日から実施します。
(その他)
2 経企第607号(平成28年7月22日)の附則第2項中「この改正規定実施の日から平成28年9月30日までの間」を「この改正規定実施の日から平成28年12月31日までの間」に、同項中「その契約者回線の提供開始日が平成29年3月31日までの間であるとき」を「その契約者回線の提供開始日が平成29年6月30日までの間であるとき」にそれぞれ改めます。
附 則(平成28年10月19日経企第1045号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年10月21日から実施します。
(その他)
2 経企第1665号(平成27年2月)の附則第3条の(1)中「データ定額パック(らくらくパック及びデータSパックを除きます。)」を「データ定額パック(らくらくパック、データSパック及びケータイパックを除きます。)」に改めます。
附 則(平成28年11月9日経企第1160号)
(実施期日)
この改正規定は、平成28年11月16日から実施します。
附 則(平成28年11月22日経企第1240号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年12月1日から実施します。
(請求書等の発行に関する料金に係る特例)
2 この改正規定実施の日から当社が定める日までの間において、第3種契約者は、料金表第1 表第5(請求書等の発行に関する料金)の2(料金額)に規定する料金の支払いを要しません。
3 経企第607号(平成28年7月22日)の附則第2項中「IP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)」を「IP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)」に改めます。
附 則(平成28年12月21日経企第1425号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(その他)
2 経企第607号(平成28年7月22日)の附則第2項中「この改正規定実施の日から平成28年12月31日までの間」を「この改正規定実施の日から平成29年5月7日までの間」に、同項中「その契約者回線の提供開始日が平成29年6月30日までの間であるとき」を「その契約者回線の提供開始日が平成29年11月7日までの間であるとき」にそれぞれ改めます。
附 則(平成29年2月15日経企第1676号)
この改正規定は、平成29年2月22日から実施します。
附 則(平成29年4月19日経企第101号)
この改正規定は、平成29年4月26日から実施します。
附 則(平成29年7月21日経企第706号)
この改正規定は、平成29年8月1日から実施します。
附 則(平成29年8月23日経企第1000号)
この改正規定は、平成29年9月1日から実施します。
附 則(平成29年11月24日経企第1855号)
この改正規定は、平成29年12月1日から実施します。
附 則(平成30年1月24日経企第2408号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年2月1日から実施します。
(ドコモ光新規工事料キャンペーン3の適用)
2 この改正規定実施の日から平成30年5月7日までの間において、IP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、その契約者回線の提供開始日が平成30年11月7日までの間であるときは、契約者は、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しません。
附 則(平成30年2月22日経企第2701号)
この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
附 則(平成30年4月18日経企第170号)
(実施期日)
1 この改正規定は平成30年4月25日から実施します。
(一部手続きの受付停止)
2 この附則実施の日から平成30年4月30日までの間、本約款の規定にかかわらず、当社は契約者からの名義変更等(当社インターネットホームページに定めるものをいいます。)の請求を承諾することができません。
附 則(平成30年5月24日経企第534号)
この改正規定は平成30年6月1日から実施します。
附 則(平成30年6月21日経企第811号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年6月29日から実施します。
(ドコモ光新規工事料キャンペーン4の適用)
2 この改正規定実施の日から平成30年9月30日までの間において、IP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、その契約者回線の提供開始日が平成31年3月31日までの間であるときは、契約者は、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しません。
附 則(平成30年8月21日経企第1321号)
この改正規定は平成30年9月1日から実施します。
附 則(平成30年11月26日経企第2140号)
(実施期日)
1 この改正規定は平成30年12月1日から実施します。
(ドコモ光新規工事料キャンペーン5の適用)
2 この改正規定実施の日から平成31年5月6日までの間において、IP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場
合であって、その契約者回線の提供開始日が平成31年11月6日までの間であるときは、契約者は、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しません。
附 則(平成31年2月22日経企第2837号)
(実施期日)
この改正規定は平成31年3月1日から実施します。
附 則(令和元年5月21日経企第406号)
(実施期日)
1 この改正規定は令和元年6月1日から実施します。
(工事費無料特典の適用)
2 当社はこの改正規定実施の日から令和元年7月31日までの間において、契約者回線の提供開始日がIP通信網契約の締結があった日を含む暦月の翌暦月から起算して6暦月の間であるときは、IP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合、工事費無料特典(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しない取扱いをいいます。以下この附則において同じとします。)を適用します。
(注)削 除
(光単独タイプビジネス割に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている光単独タイプビジネス割の適用は、次のとおりとします。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)のアに規定する基本使用料の料金種別のうち、プロバイダなしプランを選択している定期契約者から申出のあったIP通信網契約について、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)に規定するそのIP通信網サービスの基本使用料の額を、次表に規定する金額に読み換えて適用します。
ア イ以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダなしプラン | 第1種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 | 4,300円 (4,730円) |
ドコモ光マンション単独タイプ2/東 | 3,100円 (3,410円) | ||
ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 4,300円 (4,730円) | ||
ドコモ光マンション単独タイプ/東 | 3,100円 (3,410円) | ||
第2種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | 4,300円 (4,730円) | |
ドコモ光マンション単独タイプ2/西 | 3,100円 (3,410円) | ||
ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 4,300円 (4,730円) |
ドコモ光マンション単独タイプ/西 | 3,100円 (3,410円) |
イ 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダなしプラン | 第1種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 | 4,700円 (5,170円) |
ドコモ光マンション単独タイプ2/東 | 4,700円 (5,170円) | ||
ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 4,700円 (5,170円) | ||
第2種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | 4,700円 (5,170円) | |
ドコモ光マンション単独タイプ2/西 | 4,700円 (5,170円) | ||
ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 4,700円 (5,170円) |
(2) 当社は、光単独タイプビジネス割を選択している契約者からその割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、光単独タイプビジネス割の適用を受けているIP通信網サービスが次に該当する場合には、光単独タイプビジネス割の適用を廃止します。
ア 契約の解除があったとき(当社が別に定めるものを除きます。)。
イ 光単独タイプビジネス割の適用を受けている暦月の末日時点において、他に申出があったIP通信網契約の契約者名義と同一(契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)となる定期契約(基本使用料の料金種別がプロバイダなしプランであるものに限ります。)がないことを当社が確認したとき。
ウ イの規定によるほか、次のいずれかに該当することを当社が確認したとき。
(ア) そのIP通信網サービスの定期契約の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)以外であるとき。
(イ) 契約者が、IP通信網サービスに係る料金その他の債務について、一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(ウ) 光単独タイプビジネス割の適用を受けるIP通信網サービスが契約者以外の者(契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合するものを除きます。)の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるものであるとき。
(3) 光単独タイプビジネス割の適用を廃止する場合は、その廃止日を含む暦月の末日までの基本使用料を割引適用の対象とします。
(4) (1)から(3)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年6月21日経企第811号)
この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知に関する部分は、令和元年6月26日から実施します。
附 則(令和元年7月23日経企第1083号)
(改正期日)
1 この改正規定は令和元年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第406号(令和元年5月21日)の附則第2項を次のように改めます。
(1) 第2項中「当社が別に定める日」を「令和元年7月31日」に改めます。
(2) (注)を次のように改めます。
(注)削 除
附 則(令和元年8月21日経企第1308号)
(実施期日)
1 この附則は、令和元年9月1日から実施します。
(工事費無料特典の適用)
2 当社はこの改正規定実施の日から令和2年7月31日までの間においてIP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用若しくは事業者変更を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、契約者回線の提供開始日がそのIP通信網契約の締結があった日を含む暦月の翌暦月から起算して6暦月の間であるときは、工事費無料特典(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しない取扱いをいいます。以下この附則において同じとします。)を適用します。
(注)第2項に規定する当社が別に定める日は、当社が工事費無料特典の適用を終了する日の7日前までに、当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
附 則(令和元年9月24日経企第1605号)
この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
附 則(令和元年11月15日経企第2077号)
この改正規定は令和元年12月1日から実施します。
ただし、改正規定中、個人情報の取扱いについては、令和元年12月11日から実施します。
附 則(令和2年2月21日経企第2916号)
この改正規定は令和2年3月1日から実施します。
附 則(令和2年3月16日経企第3158号)
(改正期日)
1 この改正規定は令和2年3月23日から実施します。
ただし、この改正規定中、通信速度種別に係る品目が10Gタイプに係る第2種契約に関する部分は、令和2年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第406号(令和元年5月21日)の附則第3項第1号を次のように改めます。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)のアに規定する基本使用料の料金種別のうち、プロバイダなしプランを選択している定期契約者から申出のあったIP通信網契約について、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)に規定するそのIP通信網サービスの基本使用料の額を、次表に規定する金額に読み換えて適用します。
ア イ以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダなしプラン | 第1種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 4,300円 (4,730円) |
ドコモ光マンションタイプ/東 | 3,100円 (3,410円) | ||
第2種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 4,300円 (4,730円) | |
ドコモ光マンションタイプ/西 | 3,100円 (3,410円) |
イ 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダなしプラン | 第1種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 5,200円 (5,720円) |
第2種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 5,200円 (5,720円) |
4 経企第1308号(令和元年8月21日)の附則第2項中「当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用若しくは事業者変更を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合」を「当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合、サービス転用若しくは事業者変更を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合及び第5条(IP通信網サービスの品目)に規定する通信速度種別に係る品目が10Gタイプに係るIP通信網契約を締結する場合」に改めます。
附 則(令和2年3月23日経企第3209号)
この改正規定は令和2年3月25日から実施します。
附 則(令和2年3月26日経企第3254号)
この改正規定は令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和2年6月26日経企第788号)
1 この附則は令和2年7月1日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この附則実施の日から令和3年1月29日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和3年7月31日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマン
ションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定す る契約(メニュー5-2における提供の形態による細目がⅡ-1型のものであって、契約 者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10 Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方 式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
附 則(令和2年7月22日経企第1027号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年7月31日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1308号(令和元年8月21日)の附則第2項中、「この改正規定実施の日から当社が別 に定める日までの間」を「この改正規定実施の日から令和2年7月31日までの間」に改めます。
附 則(令和2年8月20日経企第1261号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年9月1日から実施します。
(工事費無料特典の適用)
2 当社はこの改正規定実施の日から令和3年1月11日までの間においてIP通信網契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用若しくは事業者変更を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、契約者回線の提供開始日がそのIP通信網契約の締結があった日を含む暦月の翌暦月から起算して6暦月の間であるときは、工事費無料特典(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しない取扱いをいいます。以下この附則にお
いて同じとします。)を適用します。
(注)削除
附 則(令和2年10月22日経企第1739号)
(実施期日)
1 この附則は、令和2年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(映像通信伝送機能工事費無料キャンペーンの適用)
3 当社は、この附則実施の日から令和3年2月28日までの間において、第2種契約者から映像通信伝送機能の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、令和3年5月7日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、映像通信伝送機能に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しません。
附 則(令和3年1月5日経企第2331号)
(実施期日)
1 この附則は、令和3年1月11日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1261号(令和2年8月20日)の附則第2項中「当社が別に定める日」を「令和3年1月11日」に改めます。
附 則(令和3年1月22日経企第2475号)
(実施期日)
1 この附則は、令和3年2月1日から実施します。
(工事費無料特典の適用)
2 当社はこの附則実施の日から当社が別に定める日までの間においてIP通信網契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外のものに限ります。)を締結(当社が提供するIP通信網サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用若しくは事業者変更を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、契約者回線の提供開始日がそのIP通信網契約の締結があった日を含む暦月の翌暦月から起算して6暦月の間であるときは、工事費無料特典(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しない取扱いをいいます。以下この附則において同じとします。)を適用します。
(注)第2項に規定する当社が別に定める日は、当社が工事費無料特典の適用を終了する日の7日前までに、当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
附 則(令和3年2月15日経企第2679号)
1 この附則は令和3年2月15日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この附則実施の日から令和3年5月29日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和3年11月30日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマン
ションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10 Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
附 則(令和3年2月22日経企第2743号)
(実施期日)
1 この附則は、令和3年2月25日から実施します。
(工事費無料特典の適用)
2 当社はこの附則実施の日から当社が別に定める日までの間においてIP通信網契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプのものに限ります。)を締結(当社が提供するIP通信網サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及びサービス転用若しくは事業者変更を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合であって、契約者回線の提供開始日がそのIP通信網契約の締結があった日を含む暦月の翌暦月から起算して6暦月の間であるときは、工事費無料特典(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しない取扱いをいいます。以下この附則において同じとします。)を適用します。
(注)第2項に規定する当社が別に定める日は、当社が工事費無料特典の適用を終了する日の7日前までに、当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
附 則(令和3年2月24日経企第2745号)
この改正規定は令和3年3月1日から実施します。
附 則(令和3年3月23日経企第3075号)
(実施期日)
1 この改正規定は令和3年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年4月22日経企第197号)
(実施期日)
1 この附則は令和3年5月11日から実施します。
(一部手続きの受付停止)
2 この附則実施の日から当社が別に定める日までの間、本約款の規定にかかわらず、当社は第
2種契約者からの事業者変更の手続きに必要となる番号の発行に係る申出を承諾することができません。
(注)当社は、第2項に規定する当社が別に定める日が確定した後、速やかに当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
附 則(令和3年5月17日経企第427号)
(実施期日)
1 この附則は令和3年5月17日から実施します。
(その他)
2 経企第197号(令和3年4月22日)の附則第2項を次のように改めます。
2 この附則実施の日から当社が別に定める日までの間、本約款の規定にかかわらず、当社は第2種契約者からの事業者変更の手続きに必要となる番号の発行に係る申出を承諾することができません。
(注)当社は、第2項に規定する当社が別に定める日が確定した後、速やかに当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
附 則(令和3年5月24日経企第482号)
1 この改正規定は令和3年6月1日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この改正規定実施の日から令和3年9月28日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和4年3月31日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、
サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10 Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。 附 則(令和3年8月24日経企第1362号)
この改正規定は令和3年8月27日から実施します。
附 則(令和3年9月21日経企第1594号)
1 この附則は令和3年10月1日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この改正規定実施の日から令和4年1月29日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和4年7月31日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10 Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。 附 則(令和3年10月22日経企第1917号)
この改正規定は令和3年11月1日から実施します。
附 則(令和3年11月11日経企第2086号)
この改正規定は令和3年11月17日から実施します。
附 則(令和4年1月26日経企第2730号)
1 この附則は令和4年2月1日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この附則実施の日から令和4年5月29日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和4年11月30日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10 Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。 附 則(令和4年2月18日経企第2942号)
この改正規定は令和4年2月25日から実施します。
附 則(令和4年2月21日経企第2946号)
この改正規定は令和4年3月1日から実施します。
附 則(令和4年3月25日経企第3310号)
この改正規定は、令和4年3月29日から実施します。
附 則(令和4年5月19日経企第400号)
1 この附則は令和4年6月1日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この附則実施の日から令和4年9月28日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和5年3月31日までにその承諾に基づく工事を完了した
ときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10 Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。 附 則(令和4年6月24日経企第769号)
(実施期日)
1 この改正規定は令和4年7月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、本則に定める端末設備の貸与及び定期契約に係る解約金の支払義務に関する部分については、令和4年6月30日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ドコモ光戸建タイプA/東等に係る定期契約に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている定期契約(基本使用料の料金種別が、ドコモ光戸建タイプA/東、ドコモ光マンションタイプA/東、ドコモ光戸建タイプ B/東、ドコモ光マンションタイプB/東、ドコモ光戸建単独タイプ/東、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東、ドコモ光マンション単独タイプ/東、ドコモ光戸建タイプA/西、ドコモ光マンションタイプA/西、ドコモ光戸建タイプB/西、ドコモ光マンションタイプB/西、ドコモ光戸建単独タイプ/西、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西、ドコモ光マンション単独タイプ/西、ドコモ光戸建タイプC又はドコモ光マンションタイプC(以下この附則において「ドコモ光戸建タイプA/東等」といいます。)であるものに限ります。)のIP通信網サービス(改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は、
次のとおりとします。
(1) 基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使用料の料金種別に応じて次表に定める額を適用します。
ア 第1種契約に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/東 | 5,200円(5,720円) |
ドコモ光マンションタイプA/東 | 4,000円(4,400円) | ||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/東 | 5,400円(5,940円) | |
ドコモ光マンションタイプB/東 | 4,200円(4,620円) | ||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 5,000円(5,500円) | |
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東 | 2,700円(2,970円) | ||
ドコモ光マンション単独タイプ/東 | 3,800円(4,180円) |
(イ) 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/東 | 5,800円 (6,380円) |
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/東 | 6,000円 (6,600円) | |
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 5,400円 (5,940円) |
イ 第2種契約に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/西 | 5,200円 (5,720円) |
ドコモ光マンションタイプA/西 | 4,000円 (4,400円) | ||
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/西 | 5,400円 (5,940円) | |
ドコモ光マンションタイプB/西 | 4,200円 (4,620円) | ||
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 5,000円 (5,500円) | |
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西 | 2,700円 (2,970円) | ||
ドコモ光マンション単独タイプ/西 | 3,800円 (4,180円) |
(イ) 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/西 | 5,800円 (6,380円) |
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/西 | 6,000円 (6,600円) | |
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 5,400円 (5,940円) |
ウ 第3種契約に係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダありプラン | タイプC | ドコモ光戸建タイプC | 5,200円 (5,720円) |
ドコモ光戸建タイプC | 4,000円 (4,400円) |
(2) 通信料
ア 通信料は、次表に定める額を適用します。
1課金対象データごとに
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東 | 30円 (33円) | |||||
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西 | 30円 (33円) |
イ ドコモ光ミニに係る契約者回線との間のデータ通信モードに係る通信(当社が別に定める通信を除きます。以下この号において同じとします。)に関する料金の料金は、1料金月における累計の課金対象データ量に応じて、アの規定により算定した額の月間累計額から次表に規定する控除可能額を適用します。
ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。
1契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 控 除 可 能 額 |
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東 | 600円 |
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西 | 600円 |
ウ イの規定により算定した額が次表に規定する上限額を超える場合は、イの規定にかかわらず、上限額を超える部分の料金の支払いを要しません。
1契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 上 限 額 |
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東 | 3,000円 |
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西 | 3,000円 |
(3) 定期契約に係る解約金は、その定期契約に係る基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
基本利用料の料金種別 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
ドコモ光マンションタイプA/東、ドコモ光マンションタイプ B/東、ドコモ光マンション単独タイプ/東、ドコモ光マンションタイプA/西、ドコモ光マンションタイプB/西、ドコモ光マ | 8,000円 ( 8,800円) |
ンション単独タイプ/西又はドコモ光マンションタイプC | ||
上記以外のもの | ア イ以外のもの | 13,000円 (14,300円) |
イ 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの | 5,000円 (5,500円) |
(4) 手続きに関する料金
ア 手続きに関する料金は、次表に規定する額を適用します。
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
名義変更手数料 | 1契約ごとに | 2,000円 (2,200円) |
プロバイダ変更手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) |
事業者変更手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) |
その他の手数料 | 別に算定する実費 |
イ 名義変更により新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更手数料については、アの規定にかかわらず、適用しません。
ウ IP通信網サービスの事業者変更が行われなかった場合の事業者変更手数料は、アの規定にかかわらず、適用しません。
(5) (1)から(4)以外のドコモ光戸建タイプA/東等に係る料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の適用については、次の表の左欄に規定する基本使用料の料金種別に応じて、同表の右欄に規定する基本使用料の料金種別に係るIP通信網サービスの場合に準じて取り扱います。
ただし、料金表第2表(工事費)の1(適用)の(8)のオについては、通信速度種別に係る品目が10GタイプのIP通信網契約に限り適用します。
ア イ以外のもの
(ア) (イ)以外のもの
ドコモ光戸建タイプA/東 | ドコモ光戸建タイプA2/東 |
ドコモ光マンションタイプA/東 | ドコモ光マンションタイプA2/東 |
ドコモ光戸建タイプB/東 | ドコモ光戸建タイプB2/東 |
ドコモ光マンションタイプB/東 | ドコモ光マンションタイプB2/東 |
ドコモ光戸建単独タイプ/東 | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 |
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東 | ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東 |
ドコモ光マンション単独タイプ/東 | ドコモ光マンション単独タイプ2/東 |
ドコモ光戸建タイプA/西 | ドコモ光戸建タイプA2/西 |
ドコモ光マンションタイプA/西 | ドコモ光マンションタイプA2/西 |
ドコモ光戸建タイプB/西 | ドコモ光戸建タイプB2/西 |
ドコモ光マンションタイプB/西 | ドコモ光マンションタイプB2/西 |
ドコモ光戸建単独タイプ/西 ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西 ドコモ光マンション単独タイプ/西 | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西 ドコモ光マンション単独タイプ2/西 |
(イ) 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
ドコモ光戸建タイプA/東 | ドコモ光戸建タイプA2/東 |
ドコモ光戸建タイプB/東 | ドコモ光戸建タイプB2/東 |
ドコモ光戸建単独タイプ/東 | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 |
ドコモ光戸建タイプA/西 | ドコモ光戸建タイプA2/西 |
ドコモ光戸建タイプB/西 | ドコモ光戸建タイプB2/西 |
ドコモ光戸建単独タイプ/西 | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 |
イ 第3種契約に係るもの
ドコモ光戸建タイプC ドコモ光マンションタイプC | ドコモ光戸建タイプC2 ドコモ光マンションタイプC2 |
(6) 新たにドコモ光戸建タイプA/東等に係る定期契約を締結する申込み及びドコモ光戸建タイプA/東等に係る基本使用料の料金種別相互間の変更を行うことはできません。
(7) (1)から(6)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(ドコモnet機能に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているドコモnet機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているドコモnetに移行したものとみなします。
(その他)
5 経企第406号(令和元年5月21日)第3項第1号の表を次のように改めます。ア イ以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダなしプラン | 第1種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 | 4,300円 (4,730円) |
ドコモ光マンション単独タイプ2/東 | 3,100円 (3,410円) | ||
ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 4,300円 (4,730円) | ||
ドコモ光マンション単独タイプ/東 | 3,100円 (3,410円) | ||
第2種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | 4,300円 (4,730円) | |
ドコモ光マンション単独タイプ2/西 | 3,100円 (3,410円) |
ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 4,300円 (4,730円) | ||
ドコモ光マンション単独タイプ/西 | 3,100円 (3,410円) |
イ 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダなしプラン | 第1種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 | 5,200円 (5,720円) |
ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 5,200円 (5,720円) | ||
第2種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | 5,200円 (5,720円) | |
ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 5,200円 (5,720円) |
附 則(令和4年8月22日経企第1444号)
この改正規定は令和4年9月1日から実施します。
附 則(令和4年8月29日経企第1517号)
(実施期日)
1 この改正規定は令和4年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第406号(令和元年5月21日)の附則第3項第1号のイを次のように改めます。イ 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダなしプラン | 第1種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/東 | 4,700円 (5,170円) |
ドコモ光マンション単独タイプ2/東 | 4,700円 (5,170円) | ||
ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 4,700円 (5,170円) | ||
第2種契約に係るもの | ドコモ光戸建単独タイプ2/西 | 4,700円 (5,170円) | |
ドコモ光マンション単独タイプ2/西 | 4,700円 (5,170円) |
ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 4,700円 (5,170円) |
3 経企第769号(令和4年6月24日)の附則を次のように改めます。
(1) 第1号を次のように改めます。
ア アの(イ)を次のように改めます。
(イ) 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/東 | 5,800円 (6,380円) |
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/東 | 6,000円 (6,600円) | |
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/東 | 5,400円 (5,940円) |
イ イの(イ)を次のように改めます。
(イ) 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
プロバイダありプラン | タイプA | ドコモ光戸建タイプA/西 | 5,800円 (6,380円) |
タイプB | ドコモ光戸建タイプB/西 | 6,000円 (6,600円) | |
プロバイダなしプラン | ドコモ光戸建単独タイプ/西 | 5,400円 (5,940円) |
(2) 第3号の表を次のように改めます。
1契約ごとに
基本利用料の料金種別 | 料 金 額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
ドコモ光マンションタイプA/東、ドコモ光マンションタイプ B/東、ドコモ光マンション単独タイプ/東、ドコモ光マンションタイプA/西、ドコモ光マンションタイプB/西、ドコモ光マンション単独タイプ/西又はドコモ光マンションタイプC | 8,000円 ( 8,800円) | |
上記以外のもの | ア イ以外のもの | 13,000円 (14,300円) |
イ 通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの | 5,000円 (5,500円) |
(3) 第5号中「料金表第2表(工事費)の1(適用)の(8)のオは適用しません。」を「料金表第2表(工事費)の1(適用)の(8)のオについては、通信速度種別に係る品目が10GタイプのIP通信網契約に限り適用します。」に改めます。
附 則(令和4年9月21日経企第1807号)
1 この改正規定は令和4年10月1日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この改正規定実施の日から令和5年1月29日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和5年7月31日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくは VDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
附 則(令和4年11月18日経企第2516号)
この改正規定は令和4年12月1日から実施します。
附 則(令和5年1月20日経企第3368号)
1 この附則は令和5年2月1日から実施します。
(ドコモ光工事費無料キャンペーンの適用)
2 当社は、この附則実施の日から令和5年5月29日までの間において、次のいずれかに該当す
る申込みを承諾した場合であって、令和5年11月30日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費の支払いを要しません。
(1) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものに限ります。)に関する接続方式に係る品目をLAN方式又はVD SL方式から光配線方式へ変更するとき。
(2) 第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくはVDSL方式であるものに限ります。)に係る一般契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る定期契約を締結するとき、又は第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式若しくは VDSL方式であるものに限ります。)に係る定期契約の解除と同時に新たに第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)に係る一般契約を締結するとき。
(3) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-2型又はグレード2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目がLAN方式又はVDSL方式であると当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(第1種契約(通信速度種別に係る品目が10Gタイプ以外及び基本使用料の料金種別がマンションタイプに係るものであって、接続方式に係る品目が光配線方式であるものに限ります。)を締結するとき。
(ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別の変更に関する工事費無料キャンペーンの適用)
3 当社は、この附則実施の日から令和5年5月29日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和5年11月30日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費、機器工事費、配線経路構築工事費の支払いを要しません。
(1) 基本使用料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西であるIP通信網サービスについて、基本使用料の料金種別を変更するとき(その基本使用料の料金種別の変更と同時に移転を請求するときを除きます。)。
(2) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-2型のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西に係るものを除きます。)を締結するとき(その契約の締結と同時に移転を請求するときを除きます。)。
(3) 特定FTTH事業者(西日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定す
る契約(メニュー5-1における提供の形による細目がプラン5-2又はメニュー5-2における通信方式の態様による区別がカテゴリー3-2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西に係るものを除きます。)を締結するとき(その契約の締結と同時に移転を請求するときを除きます。)。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西に相当するものと当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西に係るものを除きます。)を締結するとき。
附 則(令和5年3月2日経企第3936号)
1 この附則は令和5年2月1日から実施します。
2 経企第3368号(令和5年1月20日)の附則第3項を次のように改めます。
3 当社は、この附則実施の日から令和5年5月29日までの間において、次のいずれかに該当する申込みを承諾した場合であって、令和5年11月30日までにその承諾に基づく工事を完了したときは、契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費、機器工事費、配線経路構築工事費の支払いを要しません。
(1) 基本使用料の料金種別がドコモ光ミニであるIP通信網サービスについて、基本使用料の料金種別を変更するとき(その基本使用料の料金種別の変更と同時に移転を請求するときを除きます。)。
(2) 特定FTTH事業者(東日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-2における提供の形による細目がⅡ-2型のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニに係るものを除きます。)を締結するとき(その契約の締結と同時に移転を請求するときを除きます。)。
(3) 特定FTTH事業者(西日本電信電話株式会社に限ります。)が定める契約約款に規定する契約(メニュー5-1における提供の形による細目がプラン5-2又はメニュー5-
2における通信方式の態様による区別がカテゴリー3-2のものに限ります。)について、サービス転用により、当社とIP通信網契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニに係るものを除きます。)を締結するとき(その契約の締結と同時に移転を請求するときを除きます。)。
(4) 当社以外の電気通信事業者が提供するIP通信網サービスに係る契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニに相当するものと当社が認めるものに限ります。)について、事業者変更を利用して当社とIP通信網契約(基本使用料の料金種別がドコモ光ミニに係るものを除きます。)を締結するとき。
附 則(令和5年3月16日経企第4175号)
(実施期日)
1 この改正規定は令和5年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東等に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているドコモ光ミニ戸建単独タイプ/東(一般契約に係るものに限ります。)、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ/西(一般契約に係るものに限ります。)、ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西(以下この附則において「ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東等」といいます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使用料の料金種別に応じて次表に定める額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 基本使用料の料金種別 | 料金額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
第1種契約に係るもの | 一般契約に係るもの | プロバイダなしプラン | ドコモ光ミニ戸建単独タイプ /東 | 4,200円 (4,620円) |
定期契約に係るもの | プロバイダなしプラン | ドコモ光ミニ戸建単独タイプ 2/東 | 2,700円 (2,970円) | |
第2種契約に係るもの | 一般契約に係るもの | プロバイダなしプラン | ドコモ光ミニ戸建単独タイプ /西 | 4,200円 (4,620円) |
定期契約に係るもの | プロバイダなしプラン | ドコモ光ミニ戸建単独タイプ 2/西 | 2,700円 (2,970円) |
イ 契約者が、契約の解除と同時に新たに第7条(契約の種別)に定める他の契約種別に係る契約を締結したとき、当社は、料金の計算方法等について、基本使用料の料金種別を変更する場合に準じて取り扱います。
ウ 契約者が基本使用料の料金種別を変更するときは、その申出と同時に料金種別の変更に係る工事の請求を行っていただく場合があります。この場合において、当社は、その工事が完了したことを確認したときに、基本使用料の料金種別を変更するものとします。
(2) 削 除
(3) 定期契約に係る解約金は、その定期契約に係る基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/東 | 2,700円 (2,970円) | |||||
ドコモ光ミニ戸建単独タイプ2/西 | 2,700円 (2,970円) |