(運営事業者である SPC)
新 ご み 焼 却 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業
基 x x 約 書 (案)
令和2年9月1日
会津xx地方広域市町村圏整備組合
新ごみ焼却施設整備・運営事業基本仮契約書(案)
新ごみ焼却施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である会津xx地方広域市町村圏整備組合(以下「本組合」という。)は、代表企業である[●]、構成企業である [●]及び協力企業である[●]で構成される[●]グループ(以下、総称して「企業グループ」という。)及び運営事業者である[●](以下「SPC」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「この基本契約」という。)を締結する。
前 文
本組合は、本事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI 法」という。)の趣旨に準拠した、DBO 方式
(Design:設計、 Build:建設、 Operate:運営の略。)による事業として実施するため、令和
2年6月に「新ごみ焼却施設整備・運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
本組合は、実施方針に対する質問・意見等を踏まえ、本事業を DBO 方式による事業として実施することが適切であると認め、本事業を実施する事業者を総合評価方式制限付一般競争入札により募集及び選定するに当たり、令和2年9月1日に「新ごみ焼却施設整備・運営事業 入札説明書」及びその他の付属資料(以下「入札説明書等」という。)を公表した。
入札参加者から提出された入札提案書類(以下、企業グループが提出した「入札書」「技術提案書」その他これらに付属又は関連する書類を総称して「入札提案書類」という。)は、本組合が設置した選定委員会(以下、「会津xx地方広域市町村圏整備組合新ごみ焼却施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会設置要綱」に基づき設置された「選定委員会」をいう。)において落札者決定基準に従い総合評価し、本組合は、当該企業グループを落札者として決定した。ま た、本組合は、企業グループと令和●年●月●日「新ごみ焼却施設整備・運営事業 基本協定」
(以下「基本協定」という。)を締結し、その後、企業グループの構成企業は、本事業の運営にかかる業務の実施者として、基本協定第3条に定める SPC を設立した。
かかる経緯のもと、本組合と企業グループ及び SPC は、基本協定に基づき、次のとおり本事業に関する基本的な事項について、この基本契約を締結する。
なお、この基本契約は、基本協定第1条の定めに従い、本組合と●●(以下「建設事業者」という。)の間で締結される「新ごみ焼却施設整備・運営事業 建設工事請負契約」(以下「建設工事請負契約」という。)、本組合と SPC の間で締結される「新ごみ焼却施設整備・運営事業 運営業務委託契約」(以下「運営業務委託契約」という。)とともに、不可分一体として事業契約を構成する。
この基本契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。また、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、建設工事請負契約が会
津xx地方広域市町村圏整備組合議会の議決後、通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
この基本契約は、建設工事請負契約が会津xx地方広域市町村圏整備組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和●年●月●日
(本組合)
xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x会津xx地方広域市町村圏整備組合管理者
(運営事業者である SPC)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
(企業グループ) (代表企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
(構成企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
(協力企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
目 次
第 17 条(企業グループ及び SPC による契約の解除) 4
第1条 この基本契約は、本組合と企業グループ及び SPC とが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 この基本契約の条文内において定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
3 企業グループ及び SPC は、法令のほか、事業契約、入札説明書等及び入札提案書類に従って本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合、事業契約、入札説明書
等、入札提案書類、の順にその解釈が優先するものとする。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、本組合と企業グループ及び SPC は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。但し、入札提案書類が入札説明書等に示された水準等より厳格な、又は望ましい水準等を規定している場合は、入札提案書類が入札説明書等に優先するものとする。
第2条 企業グループ及び SPC は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たってはその趣旨を尊重するものとする。
2 本組合は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の日程(以下「事業日程」という。)については別紙2に示す。但し、別紙2の事業日程は、この基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
第4条 基本協定に基づき、本組合と建設事業者は入札説明書等に定められた様式及び内容に従った建設工事請負契約を締結し、本組合と SPC は入札説明書等に定められた様式及び内容に従った運営業務委託契約を締結する。
2 この基本契約の当事者は、前項に基づいて締結する建設工事請負契約及び運営業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
第5条 本事業の実施において、企業グループを構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計及び建設工事(環境センター旧し尿処理施設(以下「既設し尿」という。)の解体撤去を含む。)に関する一切の業務(以下「設計・建設工事」又は「本工事」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。
(2) 本施設の運営(運転管理及び維持管理を含むが、これに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」又は「本業務」という。)は、運営事業者である SPC がこれを受託する。
第6条 本施設の設計・建設工事にかかる業務の概要は、入札説明書等及び入札提案書類に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、本組合との建設工事請負契約締結後、速やかに本工事に着手し、別途合意がある場合を除き、実施設計図書を本組合に提出し本組合の承諾を得た上、建設工事完了予定日までに本施設を完成させ本組合に引き渡し、本工事を完了する。
3 建設事業者は、本工事における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、本組合に対し、建設工事請負契約の契約金額(消費税を含む。)の 10 分の1以上に相当する金額を納付しなければならない。
4 本工事にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
第7条 建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・建設工事を請け負うに当たり、建設事業者は特定建設工事共同企業体(以下「建設 JV」という。)を組成することができ
る。
2 前項の定めるところに従い建設 JV を組成した場合には、建設 JV の組成及び運営に関し、建設事業者は、建設 JV 協定書を作成し、本組合に提出するものとする。
3 建設事業者は、前項に規定する建設 JV 協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設 JV 協定書及びその他変更内容を証する書面を併せて本組合に提出しなければならない。
第8条 本施設の運営業務にかかる業務の概要は、入札説明書等及び入札提案書類に定めるとおりとする。
2 SPC は、本業務における契約保証金として、運営業務委託契約に基づき、運営業務期間の各事業年度に関し、運営業務委託契約の契約金額(消費税を含む。)を運営業務期間 15 年間で
除した額の 10 分の 1 以上に相当する金額を、当該事業年度の開始日までに本組合に対し納付しなければならない。
3 SPC は、運営業務委託契約により委託を受ける本業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
4 本業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
第9条 代表企業は、運営業務委託契約に基づく SPC の本組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証するため、別紙3に定める様式の保証書を、運営業務委託契約の締結と同時に本組合に提出する。
第 10 条 本組合は代表企業に対し、運営事業者となる SPC が本業務(この基本契約において SPC が負担する義務の履行を含む。)を遂行することのみを目的として、基本協定第3条の規定に基づき、構成企業により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 本組合は代表企業に対し、構成企業間において締結した SPC の設立及び運営に関する株主間契約が、基本協定第3条の規定に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
第 11 条 企業グループは、SPC の設立後遅滞なく、運営業務委託契約上の受託者の地位を SPCに無償で譲渡する。
2 前項の運営業務の受託者の地位の譲渡にかかる契約(以下「地位譲渡契約」という。)は、企業グループと SPC との契約とし、本組合はこれを承諾するものとする。
3 企業グループは、あらかじめ地位譲渡契約書の案を本組合に示して、その内容について本組合の承認を得なければならない。
4 SPC は、地位譲渡契約の締結により、契約上の権利義務を免責的に引き継ぐほか、付随する本組合と企業グループの合意及びその他企業グループが運営業務委託契約に基づいて行った履行の内容の一切を引き継ぐものとする。
第 12 条 本施設の本工事完了後も、建設工事請負契約の契約内容不適合の担保責任に関する規定が有効であり、実施した設計・建設工事に契約内容不適合があることが確認されたとき は、建設事業者は、かかる規定に従い契約内容不適合を改善・補修し、費用を負担する義務を負っていることを確認する。
2 建設事業者及び SPC は、本施設について異常事態が発生した原因が、本施設の設計・建設工事にかかる契約内容不適合によるのか又は SPC の義務不履行によるのか判別できないことを理由として、第1項に定める義務の負担を免れることはできない。
第 13 条 運営事業者である SPC は、経営の健全性及び透明性を確保するために、この基本契約の期間満了まで、SPC の会計監査人及び監査役が監査を行った計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、SPC の毎会計年度終了後3月以内に本組合に提出しなければならない。
2 代表企業及び構成企業は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に本組合に提出しなければならない。
第 14 条 本組合、企業グループ及び SPC は、他の当事者の承諾なくこの基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第 15 条 この基本契約の各当事者は、この基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第 16 条 本組合は、企業グループ及び SPC のいずれかについて次に掲げる事由が生じたときは、企業グループ及び SPC に通知して、この基本契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により、この基本契約の履行が不能となったとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、この基本契約に基づく義務を履行せず、本組合が相当の期間の催告をしても履行しないとき。
(3)基本協定第5条第3項各号及び第4項のいずれかに該当したとき。
第 17 条 企業グループ及び SPC は、本組合について次に掲げる事由が生じたときは、本組合に通知して、この基本契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により、この基本契約の履行が不能となったとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、この基本契約に基づく義務を履行せず、企業グループ及び SPC が相当の期間の催告をしても履行しないとき。
第 18 条 本組合は、第 16 条の規定によりこの基本契約が解除されたときは、建設工事請負契約及び運営業務委託契約のいずれか又はその双方を解除することができるものとする。
2 前項の規定により建設工事請負契約又は運営業務委託契約が解除されたときは、企業グループ及び SPC の責めに帰すべき事由により解除されたものとして取り扱う。
3 本組合は、第 16 条の規定によりこの基本契約を解除したときにおいて、企業グループ及び SPC に対して損害賠償、補償等の責任は一切負わず、企業グループ及び SPC は第 16 条の解除により本組合に生じた損害を連帯して賠償しなければならない。
4 企業グループ及び SPC が前条によりこの基本契約を解除したときは、本組合は解除により企業グループ及び SPC に生じた損害を賠償しなければならない。
第 19 条 代表企業は、代表企業を除く構成企業又は協力企業の変更を、本組合に申請することができる。
2 構成企業の変更により、当該構成企業又は協力企業の役割を引き継ぐ者(以下「後継企業」という。)は、本事業の入札において落札者に選定されなかった入札参加者の代表企業、構成企業又は協力企業であってはならない。
3 本組合は、特に必要があると認めたときは、第1項の申請を承認することができる。
4 代表企業は、前項による本組合の承認が得られたときは、速やかに、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の契約上の地位、変更対象構成企業又は協力企業の役割及びその他関連事項を、後継企業に引き継がせなければならない。
5 本組合は、必要に応じ、前項の引き継ぎに協力する。
第 20 条 本組合、企業グループ及び SPC は、この基本契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、この基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に、本組合又は企業グループ及び SPC のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)本組合、企業グループ及び SPC が、この基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本組合、企業グループ及び SPC は、次の各号に掲げる場合には秘密情報の提供者の承諾を要することなく、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行
うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本組合と企業グループにつき、守秘義務契約を締結した本組合の業務を受託した者に開示する場合
(5)企業グループが SPC に対し本事業の実施のために開示する場合
(6)本組合が本組合議会及び構成市町村の各議会に開示する場合
4 本組合は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本組合の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 企業グループ及び SPC は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、本組合の定める諸規定を遵守するものとする
(この基本契約の変更)
第 21 条 この基本契約の変更は、書面によるものとする。
第 22 条 本組合と企業グループ及び SPC は、この基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第 23 条 この基本契約の有効期間は、この基本契約締結の日から建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
第 24 条 この基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本契約による通知は日本語で作成される。また、この基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
第 25 条 この基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又はこの基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、本組合と企業グループ及び SPC とが誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1(第1条関係)
定 義 集
番号 | 用 語 | 定 義 |
1 | PFI 法 | 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」 (平成 11 年法律第 117 号改正令和1年法律第 71 号)をいう。Private Finance Initiative の略。 |
2 | DBO 方式 | PFI 法に準拠して、公共が自ら資金調達を行い、公共が一括して民間事業者に、設計・建設は請負わせ、運営は委託する方式をいう。Design: 設計、 Build:建設、 Operate:運営の略。 |
3 | 本事業 | 本組合が実施する「新ごみ焼却施設整備・運営事業」をいう。 |
4 | 本施設 | 本事業で事業者が設計・建設し、運営する新ごみ焼却施設をいい、処理施設、プラント設備、建築物等を総称していう。本事業における公共施設等として位置づけられるものである。 |
5 | 処理施設 | 本施設のうち、処理対象物を処理する施設をいう。 |
6 | プラント設備 | 本施設の設備のうち、処理対象物を処理するために必要なすべての設備(機械設備、配管設備、電気設備、計装制御設備等を含むが、これに 限らない。)を総称していう。 |
7 | 建築物等 | 本施設のうち、プラント設備を除く建築物を総称していう。 |
8 | 処理対象物 | 構成市町村から排出され、構成市町村が許可・委託した収集業者が搬入する(又は直接持込まれる)燃やせるごみ、災害廃棄物(災害発生時のみ)及び本組合が所有する有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)、ごみ破砕施設及びリサイクルセンターから排出される場 内搬入物を総称していう。 |
9 | 本組合 | 構成市町村(1市7町2村)で構成する一部事務組合で、「会津xx地方広域市町村圏整備組合」をいう。 |
10 | 構成市町村 | 会津xx市、磐梯町、xxx町、会津xx町、xx村、柳津町、三島町、 xx町、昭和村、会津xx町の1市7町2村を総称していう。 |
11 | 事業者 | 本事業を実施する特定の者をいい、落札者及び運営事業者を総称して又は個別にいう。 |
12 | SPC | 本事業の運営業務の実施のみを目的として落札者により設立される特 別目的会社をいう。Special Purpose Company の略。 |
13 | 構成員 | 特定建設工事共同企業体を構成する企業をいう。 |
14 | 構成企業 | 事業者のうち、SPC への出資を行い、本事業の一部を請負又は受託する ことを予定している者をいう。 |
15 | 協力企業 | 事業者のうち、SPC への出資を行わないで、本事業の一部を請負又は受 託することを予定している者をいう。 |
16 | 下請企業 | 事業者を構成する構成企業又は協力企業が、本事業を分担して請負又は受託した自らの業務の一部を、当該企業の責任において請負又は受 託させる(予定も含む)者をいう。 |
番号 | 用 語 | 定 義 |
17 | 本工事 | 本事業のうち、本施設の設計・建設工事をいう。 |
18 | 建設事業者 | 本事業において、設計・建設工事を担当する者をいう。 |
19 | 本業務 | 本事業のうち、本施設の運営(運転管理及び維持管理を含むが、これに 限らない。)に係る業務をいう。 |
20 | 運営事業者 | 本事業において、運営業務を担当する者をいう。 |
21 | 入札説明書等 | 入札公告の際に本組合が公表する書類一式をいう。具体的には、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準書、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)、様式集、その他これらに付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 |
22 | 入札説明書 | 入札公告の際に本組合が公表する「新ごみ焼却施設整備・運営事業入 札説明書」をいう。 |
23 | 要求水準書 | 入札公告の際に本組合が公表する「新ごみ焼却施設整備・運営事業要 求水準書」をいう。 |
24 | 落札者決定基準書 | 入札公告の際に本組合が公表する「新ごみ焼却施設整備・運営事業落札者決定基準書」をいう。 |
25 | 管内業者 (管内企業) | 本組合の入札参加資格登録において、構成市町村に本社若しくは本店 を登録する企業をいう。 |
26 | 準管内業者 (準管内企業) | 本組合の入札参加資格登録において、構成市町村に支店若しくは営業所を登録する企業をいう。 |
27 | 管外業者 | 管内業者及び準管内業者以外の企業をいう。 |
28 | 応募者 | 本施設の設計・建設工事、運営業務の能力を有し、本事業に参加する単 独企業又は複数の企業で構成される者をいう。参加表明書に記載された構成企業及び協力企業で構成される。 |
29 | 代表企業 | 構成企業のうち、応募者の代表を務める者をいう。 |
30 | 資格審査通過者 | 応募者のうち、資格審査を通過した応募者をいう。 |
31 | 入札参加者 | 資格審査通過者のうち、本事業に係る入札提案書類を期限内に提出し た者、すなわち本事業の入札に参加する者をいう。 |
32 | 落札者 | 選定委員会から落札候補者の選定を受けて、事業契約等の締結を予定する者として本組合が決定した入札参加者をいう。 |
33 | 入札提案書類 | 入札参加者が、入札説明書に規定する提案審査を受けるために本組合へ期限内に提出する「入札書」「技術提案書」その他これらに付属又は 関連する書類を総称していう。 |
34 | 技術提案書 | 入札提案書類のうち、入札参加者が入札説明書等に基づき作成し、本組合へ提出する技術的な内容の書類をいう。 |
35 | 委員会設置要綱 | 「会津若松地方広域市町村圏整備組合新ごみ焼却施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会設置要綱」をいう。 |
番号 | 用 語 | 定 義 |
36 | 選定委員会 | 委員会設置要綱に基づき、本事業の実施に必要となる事項の検討及び落札候補者の選定を行う目的で、本組合が設置する学識経験者等で構成される組織をいう。 |
37 | 基本協定 | 本事業開始のための基本的事項に関して、本組合と落札者の間で締結 される新ごみ焼却施設整備・運営事業基本協定書に基づく協定をいう。 |
38 | 事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総 称していう。 |
39 | 基本契約 | 本事業の実施に際し相互の協力、支援等について、本組合と事業者の間で締結される新ごみ焼却施設整備・運営事業基本契約書に基づく契 約をいう。 |
40 | 建設工事請負契約 | 本事業のうち、設計・建設工事に関して、本組合と建設事業者の間で締 結される新ごみ焼却施設整備・運営事業建設工事請負契約書に基づく契約をいう。 |
41 | 運営業務委託契約 | 本事業のうち、運営業務に関して、本組合と運営事業者の間で締結される新ごみ焼却施設整備・運営事業運営業務委託契約書に基づく契約 をいう。 |
42 | 運営マニュアル | 本施設の安定した運転、保全及び職場の安全を保つために、運営事業 者が作成するマニュアルをいう。 |
43 | 工事費 | 本施設の設計・建設工事に係るすべての費用に基づき、本組合から建設事業者に支払われる対価をいう。 |
44 | 運営費 | 本事業の運営業務に係るすべての費用に基づき、本組合から運営事業者に支払われる対価をいい、「固定費相当分」及び「変動費相当分」で 構成される。 |
45 | モニタリング | 事業期間にわたり、建設事業者及び運営事業者が提供する公共サービ スの水準を本組合が監視する行為をいう。 |
46 | 特許権等 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他日本国の法令に基づい て保護される第三者の権利をいう。 |
47 | リスク | 本事業の実施に当たり、基本協定等の締結時点ではその影響を正確には想定できないような不確実性のある事由によって、損失が発生する 可能性をいう。 |
48 | 不可抗力 | 本組合及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、天変地異等、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれないものとする。 |
49 | ホームページ | 本組合のホームページをいう。 |
別紙2(第3条関係)
事 業 日 程
1 設計・建設期間:令和●年●月●日~令和●年●月●日
(既設し尿処理施設解体工事及び試運転期間を含む)
2 本施設の引き渡し期限:令和●年●月●日
3 供用開始:令和●年●月●日
4 運営業務期間:令和●年●月●日~令和 23 年2月 28 日(15 年間)
別紙3(第9条関係)
令和●年●月●日
福島県会津若松市中央三丁目 10 番 12 号会津若松地方広域市町村圏整備組合
管理者 様
保 証 書
●(以下「保証人」という。)は、新ごみ焼却施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの●グループが会津若松地方広域市町村圏整備組合
(以下「本組合」という。)との間で、令和●年●月●日に契約締結した本事業に関する基本契約書(以下「この基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。
なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、この基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運営業務委託契約に基づく運営事業者である SPC の組合に対する損害賠償債務、違約金支払債務及びその他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、SPC と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(通知義務)
第2条 本組合は、設計・建設工事期間の変更、延長、工事の中止及びその他運営業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、本組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 本組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、本組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本組合の同意がある場合を除き、運営業務委託契約に基づく SPC の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、福島地方裁判所を第一審とする専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を本組合に差し入れ、
1部を自ら保有する。
保証人
(代表企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●