Contract
総合取引約款・規定集
いい出会い ふくらむxx
百十四銀行
〔目 次〕
■ 投資信託総合取引約款
■ 投資信託受益権振替決済口座管理約款
■ 投資信託累積投資約款
■ 投資信託定時・定額購入プラン規定
■ 保護預り規定兼振替決済口座管理規定
■ 一般債振替決済口座管理規定
■ 一般債振替決済口座管理規定
(取引残高報告書方式)
■ 特定口座約款
■ 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
■ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
投資信託総合取引約款
お申込みいただきました投資信託取引は、お取引内容に応じ、以下の条項が適用されます。
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の窓口販売業務(以下「窓販」といいます。)について、お客さまと株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この約款に別段の定めがないときには、次条各号の約款・規定の定めによるものとします。
(2) 前項にかかわらず、この約款及び次条各号の約款・規定に重複する規定がある場合には、その際の取引に係る約款・規定を優先して適用するものとします。
第2条(投資信託総合取引の利用)
(1) お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引(この約款において「投資信託総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
① 「投資信託受益権振替決済口座管理約款」
② 「投資信託累積投資約款」
③ 「投資信託定時・定額購入プラン規定」
④ 「特定口座約款」
⑤ 「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」
⑥ 「114ダイレクト利用規定」
(2) 「投資信託総合取引」のご利用は日本国の居住者の方に限らせていただきます。
第3条(申込方法)
(1) お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名押印し、これを当行の投資信託の窓販を行う営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって投資信託総合取引を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
(2) 前項の申込みに当っては、投資信託に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せてお申込みいただきます。
(3) 第1項の申込書に押印する印鑑は、第6条に定める指定預金口座の届出印と同一の印鑑(以下「届出印」といいます。)としていただきます。
(4) 当行が用意するタブレット端末にて投資信託総合取引(前条第1項第1号から第5号の各約款に記載の口座開設及び取引等を含みます。)を申し込む場合、申込書の提出は必要ありません。ただし、第三者がタブレットを操作していないことの証跡として「投資信託取引意向確認書」に必要事項の記入と署名・捺印(届出印)のうえご提出いただきます。
第4条(反社会的勢力との取引拒絶)
投資信託総合取引は、第10条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができます。お客さまが第10条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当行は投資信託総合取引のお申込みをお断りするものとします。
第5条(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合又は任意後見監督人の選任がされている場合においても、前二項と同様に、直ちに書面により届け出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合においても、直ちに書面により届け出てください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条(指定預金口座の取扱い)
(1) お客さまが、投資信託総合取引のお申込みをされる場合には、投資信託総合取引に係る預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定いただきます。
(2) 投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等は、指定預金口座に入金します。
(3) タブレット端末による投資信託の購入・募集、及び積立による購入の代金は、指定預金口座より払い出し、又は自動振替により充当します。その際、小切手または当該預金口座の通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(4) 指定預金口座は振替決済口座と同一の取扱店に開設されているものとします。
(5) 指定預金口座の口座名義は、振替決済口座の名義と同一のものとします。
(6) 指定預金口座を変更するときは、当行所定の様式により届け出てください。
(7) 当行が収益分配金・償還金・解約代金等をお支払いする場合で指定預金口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
第7条(取引残高報告書等の送付)
(1) 投資信託総合取引のお申込みをされ、投資信託の残高があるお客さまには、法令の定めにより、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客さまには、1年に1回以上送付します。
(2) お客さまが受領された取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、1
5日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
(3) 当行は、第1項にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
(4) 当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書等の書類を送付した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 8 条(免責事項)
当行は、投資信託総合取引において、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類(以下「依頼書等」といいます。)に使用された印影を届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替又は換金、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書等に使用された印影が届出印と相違するため、投資信託の振替又は換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替又は換金等に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合又は第6条及び投資信託受益権振替決済口座管理約款第11条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理約款第17条の事由により、当行が臨機の処置をした
場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第9条(届出事項の変更)
(1) 届出印を失ったとき、又は届出印、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、投資信託受益権振替決済口座管理約款第4条に定める共通番号その他の届出事項に変更があったとき、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により共通番号が初めて通知された場合は、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等及び「印鑑登録証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の一定の書類をご提出願うことがあります。
(2) 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等をもって届出印、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等とします。
(4) 当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあてて発送した通知又は送付書類が到達せず に当行に返戻された場合は、第1項による届出及び第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、当行はお客さまに通知することなく取引を制限することができるものとします。
(5) 第4項によりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条(投資信託総合取引の解約)
(1) 投資信託総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。又、投資信託受益権振替決済口座管理約款第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客さまの投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理約款第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、当該解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客さまから投資信託総合取引の解約のお申し出があった場合
② お客さまから振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ 当行がお客さまに催告したにもかかわらず、お客さまが当行所定の手数料を支払わないとき
④ 振替決済口座におけるお客さまの投資信託の残高が、当行が定める一定期間以上ないとき
⑤ お客さまに相続の開始があったことを当行が知ったとき(この場合の相続手続きについては当行所定の方法によるものとします。)
⑥ お客さまがこの約款の規定に違反され、当行が是正を求めたにもかかわらず、お客さまが違反されたままのとき
⑦ お客さまが、第12条に定める約款等の変更に同意できないと申し出られた場合
⑧ お客様が非居住者になった場合。
⑨ 当行が解約を申し出た場合
(2) 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、又はお客さまに通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの投資信託について振替又は換金の手続きを行います。なお、当該解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、当該解約により、お客さまに損害が生じても当行はその損害に係る責を負わないものとします。
① お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(3) 前二項による投資信託の振替又は換金の手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4) 前三項にかかわらず、お客さまがパソコンによる投資信託の解約を希望される場合には、別途定める「114ダイレクト利用規定」の定めに従いお取扱いいたします。
第11条(解約時の取扱い)
前条に基づき、お客さまの投資信託を換金するに当っては、当行の定める方法により、お客さまの指示に従って、換金したうえ、金銭により返還します。
第12条(約款等の変更)
(1) この約款及び第2条各号に定める約款・規定(以下「約款等」といいます。)は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、改正民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第13条(合意管轄)
この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客さまが投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
第3条(振替決済口座の開設)
(1) 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客さまから「申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡します。
(3) 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第5条(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第6条(当行への届出事項)
「申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、届出印及びお届出の住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等とします。
第7条(振替の申請)
(1) お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの。
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当行の振替決済口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)。
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の振替決済口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)。
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)。
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の振替決済口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の振替決済口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
(2) お客さまが振替の申請を行うに当っては、その5営業日前までに、次の各号に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出印により記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託の銘柄及び口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5) 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
第8条(他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあり
ます。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第9条(担保の設定)
お客さまの投資信託について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第10条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第11条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、当行所定の方法により、お客さまの指定預金口座に入金します。
第12条(お客さまへの連絡事項)
(1) 当行は、投資信託について、次の各号の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
(2) 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
第13条(口座管理料)
(1) 当行は、お客さまが口座を開設されたときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2) 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構又は㈱日本証券代行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託の振替手続きを行った際、機構又は㈱日本証券代行において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構又は㈱日本証券代行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
(2) 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
この契約は、投資信託総合取引約款第10条の規定により、同約款第2条に規定する投資信託総合取引が解約された場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、当該規定を準用するものとします。
第17条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条(その他)
この約款に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引約款」及び同約款第2条各号に定める約款・規定に従うものとします。
以上
投資信託累積投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまと株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。
第2条(定義)
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座から引落した金銭又は投資信託振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載又は記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客さまの金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
第3条(累積投資契約の申込方法)
(1) お客さまが、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名押印し、これを当行の投資信託の窓販を行う営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって累積投資契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資契約を締結することができます。
(2) 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客さまの「累積投資口座」を開設します。
第4条(個別の累積投資取引の申込方法)
(1) お客さまが、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の累積投資契約を締結したうえで、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名押印し、取扱店に提出することによって個別銘柄の累積投資取引を申込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
(2) 累積投資取引のうち投資信託定時・定額購入プランの申込方法等については「投資信託定時・定額購入プラン規定」によるものとします。
第5条(対象銘柄の買付方法、時期及び価額)
(1) 当行は、お客さまから累積投資契約に係る投資信託の買付注文の申込みがあったときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い対象となる投資信託の買付けを行います。
(2) 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書に定める価額に所定の購入時手数料及び消費税を加えた額とします。
(3) 買付けされた投資信託の所有権及びその収益分配金又は元本に対する請求権は当該買付けがあった日からお客さまに帰属するものとします。
第6条(振替決済口座への記載又は記録)
(1) この契約によって買付けされた投資信託は、振替決済口座に記載又は記録して管理します。
(2) 当行は、累積投資契約に係る投資信託の管理に係る口座管理料をいただくことがあります。
第7条(収益分配金の再投資)
(1) 前条の振替決済口座に記載又は記録されている累積投資契約に係る投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、税金等を差し引いた金額をお客さまの累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって対象となる投資信託の目論見書等に定める方式により当該投資信託の買付けを行います。なお、この場合、購入時手数料は無料といたします。
(2) 前項の買付価額の計算に当っては、当該投資信託の決算日の基準価額を適用します。
第8条(収益分配金の再投資の停止)
(1) 前条に規定する収益分配金の再投資を停止する場合には、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ署名押印し、取扱店に提出するものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。
(2) 前項で停止した収益分配金の再投資を再開する場合には、当行所定の書面により必要事項を記入のうえ署名押印し、取扱店に提出するものとします。
第9条(対象銘柄の換金方法、時期及び価額)
(1) 当行は、お客さまから換金注文の申込みを受けたときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い累積投資契約に係る投資信託の換金を行います。
(2) 当行は、お客さまに代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)から当該換金にかかる所定の手数料及び消費税等を差し引いた残額を当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座に入金します。
第10条(累積投資取引の解約)
(1) この契約は、投資信託総合取引約款第10条の規定により、同約款第2条に規定する投資信 託総合取引が解約されたとき、若しくは次の各号のいずれかに該当したときは解約されます。
① お客さまから累積投資契約の解約のお申し出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ 累積投資取引に係る投資信託が償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当行が累積投資契約の解約を申し出たとき
(2) この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、累積投資契約に係る投資信託についてはお客さまの指示に従いお取扱いします。
第11条(その他)
この約款に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引約款」及び同約款第2条各号に定める約款・規定、並びに累積投資取引の対象となる各投資信託の目論見書によるものとします。
以上
投資信託定時・定額購入プラン規定
第1条(規定の趣旨)
(1) この規定は、お客さまと株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入取引(以下「定時・定額購入プラン」といいます。)に関する取り決めです。
(2) 定時・定額購入プランとは、毎月お客さまが指定する日(以下「引落日」といいます。)に、お客さまがあらかじめ指定した金額(以下「引落金額」といいます。)を、お客さまの指定預金口座から引落し、お客さまの指定する投資信託を取得する取引です。
第2条(対象銘柄及び専用銘柄)
(1) 定時・定額購入プランによって買付けができる投資信託は、当行が定時・定額購入プランの対象として選定する銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。
(2) 前項の規定にかかわらず、非課税累積投資契約に係る非課税措置(以下「つみたてNISA」といいます。)を利用して定時・定額購入プランによって買付けができる銘柄は、当行が選定するつみたてNISA専用銘柄(以下「専用銘柄」といいます。)とします。
(3) お客さまは、対象銘柄又は専用銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を1銘柄以上指定し、買付けの申込みを行うものとします。
第3条(申込方法)
(1) 定時・定額購入プランのお申込みは、初回引落日の3営業日前までに、当行所定の申込書に、定時・定額購入プランを申込む指定銘柄の名称、引落日、引落金額その他の必要事項を記入のうえ、署名押印(指定預金口座の届出印によります。)し、当行の窓販を行う営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出するか、若しくは、114ダイレクトによりパソコン、モバイル機器でお申込みください。
(2) 指定預金口座及び振替決済口座については、いずれも同一取扱店の同一名義のものに限ります。また、指定預金口座は普通預金に限るものとします。
(3) お客さまが定時・定額購入プランを利用される場合には、投資信託累積投資約款に規定する累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設済みの場合はこの限りではありません。
(4) お客さまがつみたてNISAを利用される場合には、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づき非課税口座を開設するとともに、当該口座に累積投資勘定を設ける手続きをしていただくものとします。ただし、すでに開設済み等の場合はこの限りではありません。
第4条(引落xx時期、金額等)
(1) 当行は、お客さまが提出される申込書に従い、引落日に引落金額を指定預金口座から引落したうえで、引落日に指定銘柄の買付けを行います。ただし、引落日に指定銘柄の買付けができないときは、引落日以後、買付可能日まで当該引落金額については当行がお預かりし、当該買付可能日に指定銘柄の買付けを行うものとします。なお、引落日の当行所定の引落処理時点において指定預金口座の残高(総合口座等の貸越可能額等を除きます。)が引落金額に満たない場合、指定銘柄の買付けは行いません。その場合、お客さまは買付けを行わなくても異議を唱えることはできないものとします。また、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
(2) 定時・定額購入プランに係る引落しは、次のとおり行います。
① 当月に引落日の応答日がある場合 A.引落日が銀行の営業日に当たる場合は、その応答日 B.引落日が銀行の休業日に当たる場合は、その応答日の前営業日又は翌営業日のうち、
お客さまがあらかじめ定めた日
② 当月に引落日の応答日がない場合 A.当月の月末が銀行の営業日に当たる場合は、当月の月末 B.当月の月末が銀行の休業日に当たる場合は、当月の月末日の前営業日又は翌営業日の
うち、お客さまがあらかじめ定めた日
(3) 引落金額は、当行が1指定銘柄ごとに定める金額以上1,000円単位の整数倍の金額とします。
(4) お客さまがつみたてNISAを利用される場合、毎月の引落金額の上限は、原則として33,
000円とします(指定銘柄が複数ある場合は、その合計金額で33,000円を上限とします)。ただし、増額月を設ける場合は、1月から12月までの引落金額の合計で40万円を上限とします。
(5) お客さまがつみたてNISAを利用される場合に、分配金再投資等により、その年のつみたてNISAでの買付金額の合計額が40万円を超える場合は、当該40万円を超える部分については、特定口座または一般口座での買付けとなります。
第5条(手数料等)
(1) 指定銘柄の買付けに必要な手数料等(購入時手数料及び消費税等)は、引落金額の中から当行にお支払いいただくものとします。
(2) 前項にかかわらず、お客さまがつみたてNISAを利用される場合には、買付け及び換金に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。
第6条(払戻請求書の取扱い)
定時・定額購入プランに係る当該指定預金口座からの払戻しについては、普通預金規定にかかわらず、預金通帳及び預金払戻請求書の提出は必要ないものとします。
第7条(取引内容の報告等)
定時・定額購入プランによる指定銘柄の買付けについては、取引報告書を発行せず、取引残高報告書に記載してご報告するものとします。
第8条(定時・定額購入プランの追加、変更)
(1) 指定銘柄を追加するときは、初回引落日の3営業日前までに、当行所定の申込書を取扱店に提出するか、若しくは114ダイレクトによりパソコン、モバイル機器で申込むものとします。この追加がされた場合においても、既存の申込書により指定された指定銘柄及びそれに係る引落日、引落金額等は、追加の申込書により影響を受けないものとします。ただし、同一の指定預金口座に複数の定時・定額購入プランの設定がなされているときの引落優先順位は、当行の定めるところによるものとします。
(2) 定時・定額購入プランの内容を変更するときは、引落日の3営業日前までに、当行所定の申込書を取扱店に提出するか、若しくは114ダイレクトによりパソコン、モバイル機器で当行に届け出てください。
第9条(定時・定額購入プランの停止)
当行は、以下の事由が発生した場合、定時・定額購入プランを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が定時・定額購入プランを提供できないとき
③ その他やむを得ない事情により、当行が定時・定額購入プランの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
第10条(対象銘柄・専用銘柄の除外)
対象銘柄又は専用銘柄が以下の事由に該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄又は専用銘柄から除外することができるものとします。
① 当該対象銘柄又は専用銘柄が償還されることとなった場合、若しくは償還された場合
② その他当行が必要と認めた場合
第11条(解約)
定時・定額購入プランは、投資信託総合取引約款第10条の規定により、同約款第2条に規定する投資信託総合取引が解約されたとき、若しくは投資信託累積投資約款に規定される解約事由又は次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
① お客さまが当行所定の方法により定時・定額購入プランの解約の通知を当行に届け出たとき
② お客さまが定時・定額購入プランの指定預金口座又は振替決済口座を解約したとき
③ 当行が、定時・定額購入プランを解約せざるを得ないと当行が判断し、定時・定額購入プランの解約を申し出たとき
第12条(その他)
この規定に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引約款」及び同約款第2条各号に定める約款・規定、並びに定時・定額購入プランの対象となる各投資信託の目論見書によるものとします。
以上
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
第1条(この規定の趣旨)
(1) この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等及び外国国債証券」といいます。)をお預かりし、又はお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
④ 外国国債証券
(2) 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預かり、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
(3) この規定に従ってお預かりした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
第3条(混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する保護預り証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の保護預り証券に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等及び外国国債証券をお預かりするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預かり又はご返還について、同銘柄の証券をお預かりしている他のお客さまと協議を要しないこと
第4条(振替決済口座)
(1) 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第5条(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
(1) 国債証券等及び外国国債証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客さまから「債券取引口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3) 「債券取引口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、次条で規定する共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
(4) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。
第5条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、保護預り口座又は振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第6条(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第7条(手数料)
(1) この規定に基づく保護預り口座又は振替決済口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年3月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割で計算します。
(2) 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に保護預り口座又は振替決済口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月を1か月としてその月までの手数料を月割計算により支払ってください。
なお、当行はこの手数料を解約日、振替日又は償還日に第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(4) 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第16条により当行が受け取る振替債等の償還金(第15条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同様です。)、xx又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第8条(預入れ及び返還)
(1) お客さまが保護預りのため国債証券等及び外国国債証券を預け入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
(2) 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
(3) xx支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等及び外国国債証券の預入れ並びに保護預り証券の返還を受けることはできません。
(4) 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預かりしているものとします。
第9条(振替の申請)
(1) お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
(2) 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 当該振替において減額若しくは増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3) 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5) 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
(6) 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取扱います。
第10条(他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
第11条(担保の設定)
お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第12条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
(2) 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第13条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
(2) 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第14条(保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求があったものとし、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代わって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第16条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第15条(抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
第16条(償還金等の受入れ等)
(1) 振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
(2) 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。次項において同じ。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(3) 当行は、前項の規定にかかわらず、当行所定の様式によりお客さまからのお申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債のxxの全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に預金口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第17条(連絡事項)
(1) 当行は、「債券取引通帳」(以下「通帳」といいます。)に振替債等の銘柄、受渡日及び預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。
また、第15条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額をご通知します。
(2) 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第18条(届出事項の変更)
(1) 通帳もくしは印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等及び「印鑑証明書」、
「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の一定の書類をご提出願うことがあります。
(2) 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等及び外国国債証券の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 第1項による変更の届出後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第19条(当行の連帯保証義務)
日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第20条(解約等)
(1) この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印鑑により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(2) 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
(3) 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預かりします。
(4) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第
6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまが手数料を支払わないとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ お客さまが第25条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(5) 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、いつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、当該解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、当該解約により、お客さまに損害が生じても当行はその損害に係る責を負わないものとします。
① お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(6) 前二項による振替債等の引取り又は振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。
(7) 当行は、前項の手数料相当額を引取りの日に第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第21条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第22条(公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
第23条(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
第24条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第18条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等及び外国国債証券を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第16条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じ
た損害
⑥ 第21条により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第25条(規定の変更)
この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、又はお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
以上
一般債振替決済口座管理規定
第1条(この規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1) 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客さまから振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
第3条に定める当行所定の申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
第6条(振替の申請)
(1) お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
(2) お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により署名押印又は記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5) 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(元利金の代理受領等)
(1) 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下、「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「上位機関」といいます。)が当行に代わってこれを受け取り、当行が上位機関からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(2) 当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第11条(お客さまへの連絡事項)
(1) 当行は、「債券取引通帳」(以下「通帳」といいます。)に振替債等の銘柄、受渡日及び預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。また、一般
債についてお客さまに対して機構から通知された事項をお客さまにご通知します。
(2) 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(届出事項の変更手続き)
(1) 通帳若しくは印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等及び「印鑑証明書」、
「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の一定の書類をご提出願うことがあります。
(2) 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
(1) 当行は、振替決済口座の開設に伴い、所定の手数料(以下「手数料」といいます。)をいただくことがあります。その場合、手数料は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年3月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割で計算します。
(2) 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に振替決済口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月を1か月としてその月までの手数料を月割計算により支払ってください。なお、当行はこの手数料を解約日、振替日又は償還日に第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(4) 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第10条により当行が受け取る振替債等の償還金、利子又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料の支払いに充当することができるものとします。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構又は上位機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は上位機関において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は上位機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の 通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替 えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さま等がこの規定に違反したとき
④ お客さまが第 20 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2)前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、いつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、当該解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、当該解約により、お客さまに損害が生じても当行はその損害に係る責を負わないものとします。
① お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(3) 前二項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第4項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは直ちにお支払いください。
(4) 当行は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第4項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第17条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に
生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第17条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第19条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申出ください。
第20条(規定の変更)
この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
以上
一般債振替決済口座管理規定
(取引残高報告書方式)
第1条(この規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1) 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客さまから振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
第3条に定める当行所定の申込書に押捺された印影及び記載された住所、名称、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、名称、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
(1) お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
(2) お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5) 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(質権の設定)
お客さまの一般債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(元利金の代理受領等)
(1) 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下、「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「上位機関」といいます。)が当行に代わってこれを受け取り、当行が上位機関からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(2) 当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第11条(お客さまへの連絡事項)
(1) 当行は、一般債について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
(2) 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年
1回以上ご報告します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の所管部署に直接ご連絡ください。
(3) 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答ができる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第12条(届出事項の変更手続き)
(1) 通帳若しくは印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名若しくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等及び「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の書類をご提出願うことがあります。
(2) 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称・共通番号等をもって届出の印鑑・住所・名称・共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
(1) 当行は、振替決済口座の開設に伴い、所定の手数料(以下「手数料」といいます。)をいただくことがあります。その場合、手数料は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年3月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割で計算します。
(2) 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に振替決済口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月を1か月としてその月までの手数料を月割計算により支払ってください。なお、当行はこの手数料を解約日、振替日又は償還日に第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(4) 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第10条により当行が受け取る振替債等の償還金、利子又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料の支払いに充当することができるものとします。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構又は上位機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は上位機関において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は上位機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の 通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替 えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さま等がこの規定に違反したとき
④ お客さまが第21条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2)前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、いつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、当該解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、当該解約により、お客さまに損害が生じても当行はその損害に係る責を負わないものとします。
① お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(3) 前二項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第4項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4) 当行は、前項の不足額を振替が完了した日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しする
ことができるものとします。この場合、第13条第4項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第17条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 17 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第19条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
第20条(規定の変更)
この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
以上
特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」とい います。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所 得計算等の特例)の適用を受けるため、株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます。) に開設される特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(2) 前項のほか、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定される源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるため、当行に開設された特定口座
(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
(3) この約款において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債及び政府保証債(以下「公共債」といいます。)並びに国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)をいいます。
第2条(特定口座の申込方法)
(1) お客さまが当行に特定口座の開設を申込まれる際には、特定口座開設届出書(法第37条の
11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記載のうえ署名押印し、これを当行の投資信託又は公共債の窓販を行う営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出していただきます。その際、お客さまには、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を提示して、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知していただき、当行は法その他の法令で定める本人確認を行わせていただきます。
(2) お客さまが当行に特定口座を開設される場合には、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座又は国債振替決済口座若しくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座、もしくはそれらを総称して、「振替決済口座」といいます。)を開設していただく必要があります。
(3) お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。ただし、法第37条の
14の2第5項第5号に規定される課税未成年者口座用の特定口座である場合を除きます。
(4) お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(5) お客さまが当行に対して、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第37条の11の
6第2項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において受領される場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1) お客さまが、法第37条の11の6第1項による源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
(2) お客さまが、法第37条の11の6第1項による源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項及び租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第4項に規定される源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
第4条(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載又は記録)
特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、特定保管勘定
(法第37条の11の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に定める源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
第6条(特定口座を通じた取引)
(1) 特定口座を開設されたお客さまが、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客さまから特にお申し出がない限り、特定口座を通じて行うものとします。
(2) 前項にかかわらず、非課税口座(法第37条の14第5項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)又は未成年者口座(法第37条の14の2第5項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)を開設されているお客さまが、上場株式等(当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権で、当該口座での取引が可能なものに限ります。)の取引をされる場合には、当該取引を当該非課税口座又は未成年者口座で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。ただし、非課税口座又は未成年者口座を選択して、買付けに係る取引をすることができるのは、当該口座に、その年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されており、受入れが可能な場合に限ります。
第7条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第8条(源泉徴収等)
(1) お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税及び復興特別所得税の源泉徴収・還付及び地方税の特別徴収・還付を行います。
(2) 源泉徴収及び特別徴収・還付については、振替決済口座開設時にお客さまが指定された預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)からの引落し、又は入金により行います。指定預金口座からの引落しの際には、当座勘定規定又は普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手又は普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書の提出は省略するものとします。
第9条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集の取扱い又は買付けにより取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座で管理されている上場株式等の全部若しくは一部(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)を所定の方法により当行の特定口座に移管することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)。
③ お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した上場株式等で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座で管理されていた上場株式等、若しくは被相続人等が当行に開設していた非課税口座又は未成年者口座で管理されていた上場株式等、又は被相続人等が開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。)に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた上場株式等で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているもので、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
④ お客さまが、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座(同項に規定されるものをいいます。)に係る振替口座簿に引き続き記載又は記録がされている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書(同条第2項第2号に規定されるものをいいます。)の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑤ お客さまが当行に開設する非課税口座又は未成年者口座で管理されていた上場株式等で、所定の方法により、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの
(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。
⑥第1号から第5号のほか、施行令第25条の10の2第14項に規定される上場株式等。
第10条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1) 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定には、上場株式等の配当等で、当行が所得税及び住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている取扱店に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等に限ります。)のみを受け入れます。
(2) 当行が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等で、その支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第11条(譲渡の方法)
お客さまは、特定保管勘定において記載又は記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営 業所を経由して行われる方法により行うものとします。
第12条(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
お客さまが特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
第13条(上場株式等の移管)
当行の特定口座で管理されている上場株式等の当行以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座への移管、当行以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座で管理されている上場株式等の当行の特定口座への移管、並びに第9条第4号から第6号の移管については、施行令の定めるところにより行います。
第14条(贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第9条第3号に規定する贈与、相続又は遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令の定めるところにより行います。
第15条(特定口座年間取引報告書の送付)
(1) 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書(施行令25条の10の10第2項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第17条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
(2) 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
(3) 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡又は配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
第16条(届出事項の変更)
(1) 特定口座開設届出書の提出後に、当行にお届けいただいた印鑑、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき又は番号法の規定により個人番号が初めて通知されたときは、遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4第4項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を当行に提出してください。また、当該変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客さまには、「個人番号カード」等及び「住民票の写し」、
「印鑑登録証明書」、「運転免許証」その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
(2)お客さまの依頼により、特定口座を開設している当行の取扱店の変更(移管)があったときは、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出してください。
第17条(特定口座の廃止)
(1) この契約は、投資信託総合取引約款第10条の規定により、同約款第2条に規定する投資信託総合取引が解約されたとき、若しくは次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続又は遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令第25条10の5第1項の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
(2) 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、法第37条の11の6第1項による源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例は適用されません。
第18条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則等並びに「投資信託総合取引約款」及び同約款第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
第19条(免責事項)
お客さまが第16条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、
特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以上
非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(第2条第8項の要件を満たす個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定される非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の特例及び法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等による譲渡所得等の非課税の特例(以下これらの特例を併せて「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座(法第37条の14第5項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)における、法第37条の14第5項第2号に規定される非課税上場株式等管理契約及び同項第4号に規定される非課税累積投資契約の要件及び当行との権利義務関係に関する事項を定めるものです。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
(1) お客さまが特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申込まれる際には、法第3
7条の14第5項の規定に基づき、当行所定の「非課税口座開設届出書」に必要事項を記載して署名のうえご提出ください。
(2) 前項にかかわらず、お客さまが、すでに非課税適用確認書を保有されている場合には、非課税口座開設届出書に必要事項を記載して署名のうえご提出いただくとともに、当該非課税適用確認書も併せてご提出ください。
(3) 前二項にかかわらず、お客さまが、当行に非課税口座を開設しようとされる年に、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設されており、当該非課税口座にその年分の非課税管理勘定(この契約に基づき非課税口座に記載又は記録される第7条規定の上場株式等の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)又は累積投資勘定(この契約に基づき非課税口座に記載または記録される第7条規定の上場株式等の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から204
2年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)が設けられている又は設けられることになっている場合には、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止等したうえで、当行に非課税口座を開設しようとされる年の前年10月1日から開設しようとされる年の9月30日までに、当行所定の非課税口座開設届出書に必要事項を記載して署名のうえご提出いただくとともに、他の金融商品取引業者等の非課税口座に設けられていた非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止等する際に交付された勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第9号に規定されるものをいいます。以下同じ。)も併せてご提出ください。
(4) 前三項にかかわらず、お客さまが、当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた非課税口座を廃止された場合に(廃止された年が2018年1月1日以降で、その年に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていた非課税口座に限ります。)、当行に非課税口座を再開設又は新たに開設しようとされるときは、当行に非課税口座を開設しようとされる年の前年
10月1日から開設しようとされる年の9月30日までに、当行所定の非課税口座開設届出書に必要事項を記載して署名のうえご提出いただくとともに、当該非課税口座廃止の際に交付された非課税口座廃止通知書(法第37条の14第5項第10号に規定するものをいいます。以下同じ。)も併せてご提出ください。ただし、当該非課税口座を廃止された年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをされているときは、当該廃止した年の10月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
(5) 前四項の規定により非課税口座を開設される際、お客さまには、租税特別措置法施行規則第
18条の12第3項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を提示して、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知していただき、当行は法その他の法令で定める本人確認を行わせていただきます。
(6) 第1項の規定により、当行がお客さまから「非課税口座開設届出書」をご提出いただいた場合には、当行は当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定又は累積投資勘定を非課税口座に設定いたしますが、当行が税務署からお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
(7) 第3項又は第4項の規定により、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じ。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10月1日から12月31日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
(8) 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満2
0歳以上である居住者(法第2条第1項第1号の2に定めるものをいいます。以下同じ。)又は国内に恒久的施設を有する非居住者(法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。以下同じ。)のお客さまに限られます。
(9) お客さまは、第1項に規定される「非課税口座開設届出書」を、同一の勘定設定期間内に、当行又は他の金融商品取引業者等に重複して提出することはできません。
第3条(非課税管理勘定又は累積投資勘定の設定)
(1) お客さまが特例の適用を受けるための非課税管理勘定又は累積投資勘定は、非課税適用確認書、廃止通知書又は非課税口座開設届出書に記載された非課税管理勘定又は累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2) 当行に非課税口座を開設されているお客さまで、その年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられている又は設けられることになっている場合において、法第37条の14第24項の規定により、当行の非課税口座に当該年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けようとされる場合には、当該年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した年の10月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。この場合、非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられるのは、翌年1月1日以降になります。
(3) 2017年12月31日までに当行に非課税口座を開設されているお客さまで、2019年
1月1日以降、お客さまの非課税口座(他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設されている場合には、当該非課税口座を含みます。)に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていない場合に、当行の非課税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けようとされるときは、非課税口座開設届出書を当行にご提出ください。この場合、第2条第1項、第5項及び第9項の規定を準用します。
(4) 非課税管理勘定又は累積投資勘定は、原則として各年の1月1日(非課税適用確認書が年の中途において提出された年にあってはその提出の日、前二項による場合で当行が税務署より非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けることができる旨の通知を、当該勘定を設けようとする年の中途において受領した場合には受領後)において設けられます。
(5) 2017年10月1日時点で、当行に開設された非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当行に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当行に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出されなかったお客さまにつきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出されたものとみなして、第1項及び第4項の規定を適用します。
第4条(非課税管理勘定又は累積投資勘定における処理)
(1) 非課税上場株式等管理契約に基づく上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、非課税口
座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
(2) 非課税累積投資契約に基づく上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
第5条(金融商品取引業者等変更届出書の提出及び非課税管理勘定又は累積投資勘定の廃止)
(1) お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとされる場合には、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第37条の14第13項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。この場合、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
(2) 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が当行にすでに設けられているときは、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
(3) 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定又は累積投資勘定は設けられません。ただし、第3条第2項の規定による場合は、この限りではありません。
(4) 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、勘定廃止通知書を交付します。
第6条(非課税口座廃止届出書の提出)
(1) お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第37条の14第16項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。
(2) 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、特例の適用を受けることはできません。
(3) 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられているとき、又は10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
第7条(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲)
(1) 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の取扱店に係る振替口座簿に記載又は記録がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 当行取扱いの国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その年分の非課税管理勘定が設けられた日から同年の12月31日までの間において受け入れる次のイ又はロの株式投資信託で、取得対価の額(イの場合は購入の代価の額をいい、ロの場合は移管に係る払出し時の金額をいいます。第10条第2項において同じ。)の合計額が120万円(第2号の規定により受け入れる株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。
イ お客さまが、当行で募集の取扱いにより取得した株式投資信託で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受け入れるもの。
ロ 他年分非課税管理勘定(当行に開設されているお客さまの非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当行に開設されている法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定)から、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託。
② 施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託。
③ 施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等のうち株式投資信託。
(2) 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定には、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(当該株式投資信託を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その株式投資信託の投資信託約款において施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
① 第3条の規定により累積投資勘定が設けられた日から同年の12月31日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした株式投資信託等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
② 施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第1
1号に規定する株式投資信託
(3) 前項の規定に基づき、累積投資勘定に受け入れる株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
第8条(譲渡の方法)
お客さまは、非課税管理勘定又は累積投資勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第9条(非課税口座内株式投資信託に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税等)
(1) お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託の配当等については、当該非課税管理勘定が設けられた年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税及び住民税等が課されません。また、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託の配当等については、当該累積投資勘定が設けられ年の1月1日から20年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税及び住民税等が課されません。
(2) お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等を、当該非課税管理勘定が設けられた年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税及び住民税等が課されません。また、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等を、当該累積投資勘定が設けられた年の1月1日から20年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税及び住民税等が課されません。
(3) 非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
第10条(非課税口座での取引である旨のお申し出)
(1) お客さまが非課税管理勘定に係る受入期間内に、当行での募集の取扱いにより、第7条第1項第1号イの規定に基づき株式投資信託を当該非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座又は一般口座に受け入れさせていただきます(特定口座への受入れは、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。以下同じ。)。
(2) 前項の規定により、当該非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合には、当該120万円を超える部分の上場株式等については、特定口座又は一般口座に受け入れさせていただきます。
(3) お客さまが累積投資勘定に係る受入期間内に、当行での募集の取扱いにより、第7条第2項第1号の規定に基づき株式投資信託を当該累積投資勘定に受け入れようとされる場合には、
「投資信託定時・定額購入プラン規定」の定めによるものとします。
(4) お客さまが非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
第11条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
(1) 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定から株式投資信託の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第7条第1項第1号ロ及び同項第2号によるもの、施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する株式投資信託で、非課税管理勘定に受け入れなかったもので、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の管理口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈
(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該非課税管理勘定に受け入れられていた株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しがあった株式投資信託の法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び口数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(2) 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定から株式投資信託の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する株式投資信託で、累積投資勘定に受け入れなかったもので、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該累積投資勘定に受け入れられていた株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しがあった株式投資信託の法第37条の14第
4項に規定する払出し時の金額及び口数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第12条(非課税管理勘定又は累積投資勘定終了時の取扱い)
(1) 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において終了します。
(2) 前項にかかわらず、第5条第2項又は第6条第2項の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定は廃止されます。
(3) 第1項の規定により、非課税管理勘定が終了した場合、当該非課税管理勘定に受け入れられていた株式投資信託については、当該非課税管理勘定から、お客さまが当行に開設されている非課税口座に新たに設けられる他の年分の非課税管理勘定に移管することができます。この場合、お客さまは、非課税管理勘定の終了する年の当行所定の日までに当行に対して第7条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。
(4) 前項の規定による場合を除き、非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れられていた株式投資信託は、お客さまが、当行に特定口座を開設されている場合には当該特定口座に、特定口座を開設されていない場合には一般口座に移管されます。ただし、お客さまが、非課税管理勘定の終了する年の当行所定の日までに当行に「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出された場合には、お客さまが当行に特定口座を開設されていたとしても当該株式投資信託は一般口座に移管されます。
(5) 前二項の規定に基づく移管は、施行令の定めるところにより行うものとします。
第13条(非課税口座年間取引報告書の提出)
当行は、法第37条の14第31項及び施行令第25条の13の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに所轄税務署長に提出します。
第14条(届出事項の変更)
(1) お客さまが当行に開設されている非課税口座に、その年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとされる場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(2) お客さまが当行に開設されている非課税口座に、その年設けられた勘定の種類を変更しようとされる場合には、当行所定の日までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。この場合、当行がお客さまから「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」については、お客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、法第37条の14第20項の規定を適用します。
(3) 2024年1月1日以後、お客さまが当行に開設された非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望される場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(4) 当行に届出いただいた氏名、住所、個人番号に変更があったときは、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行に届出いただくこととします。その際、お客さまには「個人番号カード」等及び「住民票の写し」、「健康保険の被保険者証」、「国民年金手帳」、「運転免許証」その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
(5) お客さまの依頼により、非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の13の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行に提出いただくものとします。
(6) 出国により国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は、法第37条の14第22項第1号または第2号に規定する場合の区分に応じ、当該各号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」または「出国届出書」を提出するものとします。
第15条(累積投資勘定設定の場合の所在地確認)
(1) 当行は、第2条の規定によりお客さまから提出を受けた「非課税口座開設届出書」(前条第
4項の規定により、非課税口座異動届出書の届出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けられた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該
住所等確認書類に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
(2) 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第16条(非課税口座の廃止)
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に解約され、お客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して、非課税口座廃止届出書を提出されたとき 当該提出日。
② 法第37条の14第22項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに法第37条の14第
24項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合、法第37条の1
4第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
(5年経過日の属する年の12月31日)。
③ お客さまが当行に対して、法第37条の14第22項第2号に定める出国届出書を提出されたとき 出国日。
④ お客さまが、出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき 法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)。
⑤ 施行令第25条の13の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があったとき当該非課税口座開設者が死亡した日。
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日。
⑦ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当行が定める日。
第17条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則等並びに「投資 信託総合取引約款」及び同約款第2条各号に定める約款・規定によるものとします。この約 款と、当行の「投資信託総合取引約款」「投資信託累積投資約款」その他の当行が定める契 約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
第18条(免責事項)
お客さまが第14条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責 めを負わないものとします。
以上
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下
「お客さま」といいます。)が、法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社百十四銀行(以下「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3) お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、法、地方税法、関係政省令、諸規則等並びに「投資信託総合取引約款」及び同約款第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
(1) お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けようとされる場合には、当該非課税の特例の適用を受けようとされる年の当行所定の日までに、当行に対して法第37条の1
4の2第5項第1号及び同条第12項の規定に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出していただくとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の12第3項の規定に基づき同項各号の区分に応じて、当該各号に定める書類を提示して、氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知していただく必要があります。当行は、その際、法その他の法令で定める本人確認を行わせていただきます。
ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをされているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
(2) 当行に未成年者口座を開設されているお客さまは、当行又は他の金融商品取引業者等に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」を提出することはできません。
(3) お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第3
7条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
(4) お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出された場合又は法第37条の14の2第20項の規定により
「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録又は預入れがされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座設定日から当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
(5) 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において19歳である年の
9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまがその年1月1日において19歳である年に提出され、かつ、提出された日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをされていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに法第37条の14の2第
5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
(1) 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条及び第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、
2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(2) 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(3) 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
(1) 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定には、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月
31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(第2号の規定により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。
イ 受入期間内に、お客さまが当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの。
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる株式投資信託で、お客さまが当行に対し、施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(第2号に掲げるものを除きます。)。
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属す る年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同 日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託。
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する施行令第25条の
13第12項各号に規定する上場株式等のうち株式投資信託。
(2) 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定には、次に掲げる株式投資信託のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(第2号に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(第2号の規定により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る
5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等。
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する施行令第25条の
13第12項各号に規定する上場株式等のうち株式投資信託。
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿へ記載又は記録がされている株式投資信託の譲渡は、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条(課税未成年者口座等への移管)
(1) 未成年者口座から課税未成年者口座を含む他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る株式投資信託(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管。
(2) 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが当行に特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第26号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第8条(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
(1) 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる株式投資信託は、基準年の前年1
2月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等を除き、当該株式投資信託の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外への移管を行わないこと。
② 当該株式投資信託の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第37条の11の
2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号及び第16条第2号において同じ。)で、法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと。
③ 当該株式投資信託の譲渡の対価(その額が法第37条の11第3項又は第4項の規定により株式投資信託に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該株式投資信託に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払いの取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること。
第9条(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
第 10 条(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未成年者口座から株式投資信託の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に受入れられていた株式投資信託を取得した者)に対し、その払出しがあった株式投資信託の払出し時の金額及び口数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第 11 条(出国時の取扱い)
(1) お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
(2) 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に受入れられていた株式投資信託の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
(3) 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他施行規則第18条の15の10第10項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への株式投資信託の受け入れは行いません。
第 12 条(課税未成年者口座の設定)
課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座又は預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第 13 条(課税管理勘定における処理)
課税未成年者口座における株式投資信託の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預入れは、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる株式投資信託又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第 14 条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿へ記載又は記録がされている株式投資信託の譲渡は、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所
を経由して行われる方法により行うこととします。
第 15 条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿へ記載又は記録がされている株式投資信託の譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
第 16 条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載又は記録がされる株式投資信託及び当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等事由による返還等による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該株式投資信託の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該株式投資信託のお客さまへの返還を行わないこと。
② 当該株式投資信託の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で、法第37条の1
1第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと。
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載又は記録がされる株式投資信託の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る株式投資信託につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと。
第 17 条(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
第 18 条(重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座がある場合)
(1) お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の 1 月 1 日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座構成する特定口座を廃止いたします。
(2) 前項の場合において、廃止される特定口座に記載又は記録がされている株式投資信託がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該株式投資信託は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第 19 条(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出された場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の規定の適用があるものとして取り扱います。
第 20 条(課税未成年者口座への入出金処理)
(1) お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることとします。
① お客さま名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さま又はお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
(2) お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は株式投資信託の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出し(当行窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の当行投資信託口座への移管
(3) 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
(4) お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
(5) 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
(6) お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意
(同意書の提出を含む)が必要となります。
第 21 条(代理人による取引の届出)
(1) お客さまの代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただきます。
(2) お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合、前項後段の規定を準用します。
(3) お客さまの法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(4) お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人は既に当行との取引がある者でお客さまの2親等以内の成人に限ることとします。
(5) お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第 22 条(法定代理人の変更)
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第 23 条(取引残高の通知)
当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高を原則としてお客さま本人に通知いたします。
第 24 条(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
(1) お客さまが受入期間内に、当行が行う募集の取扱いにより取得した株式投資信託を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
(2) お客さまが未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合で、未成年者口座で保有されている株式投資信託を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第 25 条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知します。
第 26 条(非課税口座のみなし開設)
(1) 2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設されている場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
(2) 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(法第37条の14第5項第3号イに規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税口座開設届出書が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第 27 条(本契約の解除)
投資信託総合取引約款第10条の規定により、同約款第2条に規定する投資信託総合取引が解約されたときは直ちに解約され、次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さま又は法定代理人から法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第37条の14の2第2
0項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第25条の13の8第20項で準用する施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当行の定める日
第 28 条(免責事項)
お客さまがこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害 等については、当行はその責めを負わないものとします。
以 上
附則
この約款及び規定は、2023年1月1日より適用させていただきます。
成年年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、2022年4月1日より、本文中の「19歳」を「1
7歳」に読み替えます。また、2023年 1 月 1 日より、本文中の「20歳」を「18歳」に読
み替え、2023年 1 月 1 日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなします。