七尾版 GoTo トラベル推進事業割引クーポン管理・配布等業務委託仕様書
七尾版 GoTo トラベル推進事業割引クーポン管理・配布等業務委託仕様書
1 業務名
xx版 GoTo トラベル推進事業割引クーポン管理・配布等業務委託
2 委託期間
契約締結日から令和5年(2023年)3月31日(金)まで
3 目的
新型コロナウイルス感染症拡大により、まん延防止等重点措置による外出自粛要請など、多くの宿泊需要が大幅に減退し、観光産業は大きな打撃を受けている。本業務は、新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、落ち込んだ旅行需要を喚起し、宿泊事業者及び観光関連事業者の経営を支援するため、オンライン旅行代理店またはxx市内旅行代理店を経由し、xx市内宿泊施設へ宿泊した場合に料金の割引を行うものである。
4 本業務の概要
(1)発行する割引クーポンの内容
名称 | 七尾版 GoTo トラベル推進事業割引クーポン |
発行総額 | 2億円 |
割引額 | 1万円(1室1泊2万円以上の場合に限る) |
割引期間 | 令和4年(2022年)7月~令和4年(2022年)9月 |
発行回数 | 2回(7~8月、9月) |
割引方法 | Web サイトまたはアプリケーションで、配布から利用までを完結させ る。 |
対象宿泊施設 | xx市が指定するxx市内宿泊施設 |
購入対象者 | 特に指定しない |
連泊の制限 | なし |
1 人あたりの 利用上限枚数 | 制限なし |
購入限度額の 設定方法 | 発行総額の管理方法などは、提案による。 |
注 販売期間及び利用期間については、現時点での想定であり、新型コロナウイルス感染症拡大状況により変更する場合がある。
(2) 割引の対象となるもの
ア 事業に参加登録を行った宿泊事業者の商品イ 宿泊旅行の対象となる宿泊を伴う旅行商品
(3) 割引対象とならないもの
ア 換金性の高いもの(金券類、鉄道の乗車券や回数券、普通航空券、収入印紙や切手等)イ アのほかxx市が対象商品として適切でないと認めるもの
ウ キャンセル料
(4) その他留意事項
ア xx市が指定した宿泊施設において、利用期間内に限り利用可能とするイ 偽造、模造等に対して、発行者(xx市)は責を負わない
ウ 請求誤りによるクーポン利用代金の過払いが判明した場合は、オンライン旅行代理店に委託料の返還を求めるものとする
5 業務の内容
(1)割引クーポンの配布
ア 割引クーポンを、配布開始日に web サイト又はアプリケーションで利用できるようにすること
イ 割引クーポンを企画立案し、xx市と協議した上で決定することウ その他提案によること
(2)本事業の広報
ア 本事業が広く利用が図れるよう、広報・宣伝活動を行うこと
イ 効果的な広報の実施に際し、旅行予約サイト内に広告ページを設けるほか、チラシ及び専用ホームページ(旅行予約サイト外のもの)を作成するなど、必要となる制作物の作成を実施すること
ウ その他提案によること
(3)専用ホームページの仕様
具備すべき事項 | 事業概要 |
対象旅行代理店及び宿泊施設 | |
対象旅行代理店の連絡先 | |
事業のキャッチコピー | |
その他、本事業の実施に必要な事項 | |
作成期限 | 販売に支障がないよう作成すること |
セキュリティ | セキュリティ対策を実施すること |
その他 | xx市と調整を行うこと |
(4)登録事業者への対応
ア 運営マニュアル等は、割引クーポンの利用方法や登録事業者等の遵守事項など、登録事業者にわかりやすい内容とすること。但し、登録事業者には、不正使用しない旨の誓約を義務付けること
イ 運営マニュアル等により、登録事業者に対し事業内容・運営方法を適切に説明し、本事業を十分理解してもらうこと
ウ 登録事業者にかかる運営マニュアル及びQ&A等を作成し、登録事業者へ配布することエ 問い合わせに対して、誠意ある丁寧な対応を行うこと
オ その他提案によること
(5)利用者への対応
ア 問い合わせに対して、誠意ある丁寧な対応を行うことイ 割引クーポンの利用方法と利用条件を明示すること ウ その他提案によること
(6)割引クーポンの管理
ア 限度枚数を超えないよう管理を行うことイ その他提案によること
(7)データ管理
ア 業務に伴い収集、作成したデータについて、適切に管理することイ 送金業務の他、円滑な事業実施に必要なデータを作成すること ウ その他提案によること
(8)業務の管理
ア 登録事業者等との連絡調整を行うこと
イ 常に連絡の取れる業務責任者を配置することウ その他必要な業務を行うこと
(9)新型コロナウイルス感染症対策
ア 割引クーポン利用については、xx市が提示するチェックシート等に基づき旅行者の体調確認を実施するよう宿泊施設に義務付けること
イ 体調確認の結果、体調不良があった場合は割引クーポンの利用は不可
(10)創意工夫
ア 上記(1)から(9)について、自社の強みや特徴を活かし創意工夫を行うこと
6 事業スケジュール(予定)
令和4年(2022年)7月上旬~中旬 広告開始
令和4年(2022年)7月上旬~ 割引クーポン配布開始令和4年(2022年)7月上旬~ 割引クーポン適用開始
令和4年(2022年)9月下旬 割引クーポン配布終了(販売期間:3カ月)
7 契約期間
契約締結日から令和5年(2023年)3月31日(金)まで
8 成果物の納入
納入する成果物と納入期限は次のとおりとする。
成果物 | 納入期限 | 納入部数 |
委託業務実績報告書 | 令和5年(2023年)3月31日(金) | 1部+電子データ |
登録事業者データ | 随時 | ― |
割引クーポン配布データ | 随時 | ― |
9 検査
(1)受注者は、本業務を完了したときは速やかに発注者に報告するものとし、完了検査を受けるものとする。
(2)受注者は、自らの責に帰すべき理由による成果物の不良箇所等が発見された場合は、速やかに訂正又は補足及びその他の処置を執るものとする。
10 委託料について
(1)本業務の委託料は2億5百万円(税込)を上限とする。うち、クーポン分は2億円(非課税)とする。
(2)委託料の支払い方法は、発注者と受注者が協議して定める。
11 再委託
(1) 受注者は、事務事業のうち専門業者に発注した方が効果的に実施できる業務について、事前に発注者の承認を得て第三者に再委託できるものとする。
12 個人情報の保護
(1)守秘義務等について
受注者は、委託業務の遂行上知り得た情報は、受託業務遂行の目的以外に使用し、または第三者に提供してはならない。
(2) 個人情報の取り扱いについて
ア 委託業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、受注者の責任において厳重に管理
するとともに、他の目的への転用等は絶対に行わないこと。また、業務完了後、受注者が保有する機器等にデータが残存している場合は、受注者の責任において確実にデータの破棄を行うこと
イ 受注者は事業実施にあたり、収集する個人情報及び法人情報について、発注者に情報提供することを当事者に事前に説明し同意を得ること
ウ 事業実施にあたり収集した個人情報や法人情報は本市に帰属するものとし、発注者の指示に従い提供を行うこと
(3)著作物の譲渡等
受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
13 調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者はこれに従わなければならない。
14 その他留意事項
(1)受注者は、事業目的の達成に向けて、本業務の運営者として当事者意識を持ち、自主的に業務に取り組み、必要に応じて発注者に報告・連絡・相談を行うとともに、その指示に従うこと
(2)提出書類・印刷物等については、複数人で内容を確認・精査し、発注者に提出すること
(3)発注者の関係部署や外部団体との十分な連携を図ること
(4)受注者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(5)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受注者の提案内容に従い、契約後詳細な打合せにより、発注者及び受注者双方合意の上、決定するものとする
(6)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(7)受注者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後、5年間これを保存しておかなければならない。