Contract
本館地階書架撤去等の整備作業
入 札 説 明 書
( 付・関係書類1式)
● | 内 | 訳 | ||
入 | 札 | 説 | 明 | 書 |
入 | 札 | 心 | 得 | |
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
委 | 任 | 状 | 様 | 式 |
x | 約 書 | ( 案 | ) |
環境配慮への取組等の要件競 争 参 加 申 込 書仕 様 書
独立行政法人製品評価技術基盤機構
入 札 説 明 書
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「当機構」という。)の入札公告(令和3年5月18日付公告)に基づく「本館地階書架撤去等の整備作業」にかかる入札については、当機構の入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1. 競争入札に付する事項
(1) 役 務 の名 称 本館地階書架撤去等の整備作業
(2) 役 務 のx x 仕様書により別途指定する。
(3) 履 行 期 間 契約締結日から令和3年8月31日
(4) 履 行 場 所 仕様書により別途指定する。
(5) 入 札 方 法 入札金額は、一切の諸経費(リサイクル費用、家電リサイクル費用、撤去時の解体作業費用等)を含む総額とする。
ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2. 競争参加資格者
(1) 当機構の契約規程第 7 条及び第 8 条の規定に該当しない者であること。
(2) 当機構の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領もしくは国の各省各庁における競争参加資格審査において、平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度【役務の提供等】の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であって、入札書の受領期限までに資格決定通知書の写しを提出した者
(3) 当機構からの指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(4) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項」に定める産業廃棄物収集運搬業の許可又は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項」に定める産業廃棄物処分業の許可を有する者であること。
(5) 環境配慮への取組等の要素を考慮する観点から、「環境配慮への取組等の要件」に記載する条件を満たしている者であること。
(6) 競争参加資格申込書及びその添付資料を提出した者であること。
(7) 当機構の実施する現場説明を受けた者。
3. 入札書等の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所
〒151-0066 xxxxx区xx2-49-10
当機構 本館2階 財務・会計課 契約担当 xx xx TEL 00-0000-0000 E-mail x-xxxxxxx@xxxx.xx.xx
(2) 現場説明
入札参加を検討する者は現場説明を受けることとする。希望者は希望日を事前に企画管理部総務課担当者に連絡し、日時を調整の上、当機構本館2階総務課に来所すること。
期間 令和3年5月 24 日~令和3年6月4日(閉庁日を除く。)
現場説明担当者 企画管理部 総務課 xx xx TEL 00-0000-0000
(3) 競争参加申込書の提出期限及び場所
令和3年6月11日 15時00分 当機構 本館2階 財務・会計課 契約担当
(4) 入札、開札の日時及び場所
令和3年6月18日 11時00分 当機構 本館3階 北4作業室入札書は、原則、郵送等によるものとし、必着とする。開札は入札終了後直ちに行う。
4. 競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消をすることができない。
5. 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
6. 落札者の決定方法
当機構の契約規程に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格の者を落札者とすることがある。
落札者は、入札価格算定の基準となった機器の単価表、設置費他各種費用の積算書を契約担当者等が指定する日までに提出しなければならない。
7. 開札に立ち会う者に関する事項
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
8. 入札保証金及び契約保証金 全 額 免 除
9. 契 約 書 x x の 要 否 必 要
10. 落札者とならなかった入札通知
落札者の決定と同時に開札会場で入札者全員に口頭で周知する。
11. 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部長 xx xx
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00
12. 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
13. 契約に係る情報の公表
本契約の名称、契約金額並びに落札者の商号又は名称及び住所等が公表されることについて同意するものとする。また、当機構との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
なお、情報の公表にあたり必要となる情報の提供を依頼する場合がある。詳細はURLのとおり。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx)
製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構 入 札 心 得
(趣 旨)
第1条 当機構の所掌する契約のうち、一般競争を行う場合において、入札者が知り、かつ守らなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び契約条項等添付書類を熟覧のうえ入札しなければならない。
2 入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札参加者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は免除する。
(入札の方法)
第4条 入札参加者は、別紙様式による入札書を、郵送等により直接提出しなければならない。
2 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封かんのうえ入札者の氏名を表記すること。公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札函に投入しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
5 入札参加者は、当機構の契約規程第7条及び第8条に該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しないものを入札代理人とすることができない。
(入札のとりやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札三 記名を欠く入札
四 金額を訂正した入札
五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札六 明らかに連合によると認められる入札
七 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札
八 証明書等を添付することとされた入札にあっては、当該仕様書等が機構の審査の結果採用されなかった入札
九 入札受領期限までに到達しない入札
十 その他入札に関する条件に違反した入札
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第7条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、相手方となるべき者の申込みに係る価格が予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当者等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
2 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
3 予定価格が1千万以下の場合についても、落札後に契約履行が可能である旨の資料要求及びヒアリングを実施する場合がある。
(落札者の決定)
第8条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項に拘わらず、総合評価方式(当該仕様を超える技術に付与する技術評価点数及び予定価格の制限の範囲内の入札金額に付与する価格評価点数の合計値による落札者決定方式)による入札の場合は、総合評価点の最も高い者を落札者とする。
3 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
4 前項の規定による調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格(総合評価点方式の場合は、最も高い総合評価点)をもって入札した者を落札者とすることがある。
5 落札者は、本契約の名称、契約金額並びに商号又は名称及び住所等が公表されることについて同意するものとする。また、当機構との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(落札決定の取消し)
第9条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
(再度入札)
第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格又は同総合評価点の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札者となるべき同価格(総合評価点方式の場合は同総合評価点)の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第12条 落札者は、契約責任者から交付された契約書の案に記名し(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表が署名することをもって代えることができる。)落札決定の日から10日以内に契約責任者に提出しなければならない。ただし、契約責任者が必
要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第13条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
入 札 書
入 札 件 名 本館地階書架撤去等の整備作業
億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
入 札 金 額
令和 年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部長 殿
入札説明書に従い、契約条項の内容及び貴機構入札心得を承認のうえ上記金額によって入札いたします。
競争参加者 住 所
会 社 名
代 表 者 名
代 x x
(注)金額は算用数字で表記し、あたまを¥でとめること。
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部長 殿
[委任者] 住 所
会 社 名 印
代表者名 印
私は、独立行政法人製品評価技術基盤機構における「本館地階書架撤去等の整備作業」の入札に関する一切の権限を下記代理人に委任します。
記
[受任者]
代 x x
[ 収集運搬・ 処分用]
産業廃棄物処理委託契約書(案)
令和 年 月 日
排出事業者(甲)
住 所 xxxxxxxx0-00-00
氏 名 独立行政法人製品評価技術基盤機構企画管理部長 xx xx
印
収集運搬・処分業者(乙)
住 所
氏 名 ○○株式会社
代表取締役 (氏 名 ) 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
乙の事業範囲
(積込み場所) (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号 (許可都道府県政令市名) ( 県) ( 県)
許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)
燃え殻 汚 泥 廃 油 廃 酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
金属くず
ばいじん 紙くず 木くず
繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( )
特別管理産業廃棄物(
)
処分業許可番号 (許可都道府県政令市名) ( 県)
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬・処分業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬及び処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は上記及び別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第2条 甲が、乙に収集運搬を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃xxxを除く。)が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表1「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
3 甲は、処分を委託する廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1項第5号から第11号までに規定する特別管理産業廃棄物に該当するおそれがあるときは、本契約期間内に、別表2の上欄の廃棄物について、その下欄に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)その他による試験を行い、分析証明書を乙に提出しなければならない。
4 甲は、本条第2項及び第3項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表3に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙とであらかじめ協議の上で定めることとする。
(収集運搬・処分料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務及び処分業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。又は、その都度の見積金額を優先とする。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬・処分したことを確認したときに、乙に料金を支払う。この場合、当該月分を翌月の末日までに乙の指定する銀行口座へ振込むものとする。又は、現金での支払いとする。
(保管)
第4条 乙は、甲から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)に定める保管基準を遵守し、かつ、第7条第1項に定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェスト)
第5条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて乙に交付する。
2 乙は、廃棄物を乙の事業場に搬入の都度、B1(収集運搬業者保管)票、B2(運搬終了)票に必要事項を記載し、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票を保管する。また処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に甲に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
3 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した後、10日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
(最終処分に係る情報)
第6条 当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別表1の最終処分欄のとおりとする。
2 甲は、乙と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等により、本条第1項に係る事項の確認を行うこととする。
3 別表1に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、乙は遅滞なく甲に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(契約期間及び保存)
第7条 この契約の有効期間は、契約締結日から令和3年8月 31 日までとする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後 5 年間保存する。
(法令等の遵守)
第8条 乙は、法令等、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の収集運搬及び処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第9条 甲は、乙から要求があった場合は、第2条各項によるもののみならず、収集運搬・処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲は、委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
3 甲は、処理業務を委託する廃棄物に、日本工業規格 C950 号に規定する含有マークが表示されているときは、乙に対し引渡しの都度その旨を通知しなければならない。
4 通常の排出される廃棄物以外に一度に大量の廃棄物や粗大ごみが排出される場合は通常の定められた作業の中では引き取れない為、この場合事前に甲及び乙と協議し解決するものとする。
(乙の義務と責任)
第 10 条 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から乙の事業場における処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
3 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
4 乙に何ら通告もなく通常排出される廃棄物以外に一度に大量の廃棄物や粗大ごみが排出される場合には引取りを拒否することが出来る。この場合、甲及び乙の間で協議し解決するものとする。
(業務の調査等)
第 11 条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の処理が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処理の状況に係る報告を求めることができる。
2 甲は、乙に対し、予告無く処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、乙はその状況について適切な説明をしなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬・処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に収集運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむを得ない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第 13 条 甲及び乙は、契約期間、予定数量及び最終処分の場所の変更等については、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第 14 条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。なお、契約期間満了後及び契約解除後についても同様とする。
(契約の解除)
第 15 条 甲又は乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条各項又は第9条第 1 項の規定により提供した情報により、廃棄物の収集運搬又は処分を適正に行なうことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除
を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
4 甲及び乙はいずれかの都合によりこの契約の解除を必要とするときは 1 ヶ月以前に文書をもって通知する。
(協議)
第 16 条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
別表1(第1条、第2条、第3条、第6条関係)
排出事業場 番号 | 排出事業場名称 | 排出事業場所在地及び連絡先 | 排出する廃棄物の種類 | ||||||
1 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 | xxxxx区xx 2-49-10 | |||||||
排出 事業場番号 | 廃棄物の種類 | 契約単価(円) | 予定数量 (日・週・月・年) | 乙の事業範囲 | 最終処分番号 | 最終処分に関する情報 | |||
収集運搬 | 処分 | 処分方法 | 処理能力又は埋立容量 | 施 設 の 所 在 地 | |||||
1 | (㎏・l・m 3・t) / | {㎏・l・m 3・t) / | {㎏・l・m 3・t) / | t/日 | (安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法 焼却・破砕 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 年 月 日) | ||||
管理型埋立 (許可品目 ) 所在地 (住所、施設名等)方 法 処理能力 ( 許可期限 年 月 日) | |||||||||
(安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法 焼却 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 年 月 日) | |||||||||
収集運搬・処分別の予定金額 | 円 | 円 | 産業廃棄物の適正のために必要な事項 ① 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 (固形物、バラ) ② 通常の保管状況の下で腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 (しない) ③ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項(なし) ④ その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 (なし) | ||||||
契約期間中の合計予定金額 | 円(税別) | 契約期間は第7条記載のとおり | (安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 年 月 日) | ||||||
備考 委託する廃棄物に石綿含産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃xxxを除く。)が含まれる場合、その旨を該当する廃棄物の種類欄に記入する。 なお、石綿含有廃棄物に該当するものは破砕することができない。 |
別表2(第2条、第9条関係)
廃 棄 物 の 種 類 | |||
提示する時期又は回数 |
別表3(第2条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート及び分析証明書〉の伝達方法 | |||
甲の担当者所属氏名及び連絡先 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部 財務・会計課 xx xx | ||
乙の担当者所属氏 名 | |||
文書の伝達方法及び伝達先 (該当欄にチェック) | ■FAX( ‐ | ‐ ) | |
■e-mail( | ) | ||
■郵送(〒 - | ) | ||
緊急時の連絡先 | - - | (代表・直通)(内線) | |
営業時間 | : ~ : | ||
休業日 |
記入上の注意事項
1 乙の事業範囲
(1) 許可番号欄の( )内には、当該許可を受けている都道府県政令市の名称を記入する。
(2) 積込み場所又は荷下ろし場所が複数の都道府県政令市にまたがる場合は、事業範囲の記入欄を必要数追加する。
(3) 許可品目のうち、特別管理産業廃棄物は、種類のみ記入する。
2 別表1
(1) 廃棄物の種類ごとに廃棄物データシートを作成し、該当するデータシート番号を別表1の廃棄物の種類欄の( )内に記入する。
(2) 委託する廃棄物に石綿含有廃産業廃棄物が含まれる場合、該当する廃棄物の種類欄に、その旨を記入する。
(3) 産業廃棄物の種類ごとに契約単価が異ならない場合は、かっこ括りで記入してもよい。
(4) 契約単価欄は、該当する単位に○印を付ける。なお、1回あたりの契約単価の場合は、「×
×円/回(18リットルポリタンク)」のように記入してもよい。
(5) 予定数量欄は、該当する単位に○印を付ける。また、予定数量は、「××~△△」のように記入しても良い。
(6) 乙の事業の範囲については、この契約に係る事項のみ記入する。産業廃棄物の種類ごとの処理方法、処理能力等を記入する。処理能力には、必ず単位を明記すること。また、最終処分欄は、施設所在地、最終処分の方法及び処理能力(埋立面積、埋立容量等)を記入する。
3 別表2
第2条第3項の分析証明書の提示については、法令上定められているもののほか、委託する廃棄物によって必要と認められる場合に提示するものについて、記入することができる。
4 別表3
(1) 乙の担当者は、複数記入してもよい。
(2) 文書の伝達方法を複数選択する場合は、数字等により優先順位を示す。
特 記 事 項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
2 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
一 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき 二 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第 7 条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
3 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
4 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第2項各号に該当したときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することな く、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲 は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第4条 甲及び乙は、本契約締結時及び将来にわたって自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団及びその関係協力団体をいう)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役員及び従業員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、前項の規定を、自らの再委託先及び本契約の履行に関わる第三者にも遵守させる義務を負うものとする。
3 甲及び乙は、相手方について前二項に対する違反を発見した場合、何らの通知催告を要せず本契約を解除することができ、当該解除の結果により相手方に損害が生じたとしても、これによる一切の損害を賠償しない。
環境配慮への取組等の要件
以下の要件を満たした者を入札参加資格者とし、別添による報告書を提出すること。
環境配慮への取組等の要素を考慮する観点による基準表により算出した合計点数が60点以上であること。
<環境配慮への取組等の要素を考慮する観点による基準表>
評 | 価 | 項 | 目 | 区 | 分(評価基準) | 点数 |
a)環境配慮への取組状況 | ||||||
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施している。 環境/CSR報告書の作成・公表を実施していない。 | 20 0 | ||||
②温室効果ガス等の排出削減計画・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施している 削減計画策定・目標設定及び公表を実施していない。 | 15 0 | ||||
③従業員への研修・教育 | 従業員に対し定期的な研修・教育を実施している。 従業員に対し定期的な研修・教育を実施していない。 | 5 0 | ||||
b)優良認定への適合状況 | ||||||
①優良適正(遵法性) | 特定不利益処分を 5 年間受けていない事業者。新規参入から5年に満たない事業者 特定不利益処分を受けてから 5 年に満たない事業者(特 定不利益処分を受けた新規参入 5 年未満の事業者を含 む)。 | 10 0 -5 | ||||
②事業の透明性 | インターネットによる情報公開を実施している。 インターネットによる情報公開を実施していない。 | 5 0 | ||||
③環境配慮の取組 | 環境マネジメントシステム認証を取得している。 環境マネジメントシステム認証を取得していない。 | 20 0 | ||||
④電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入し、利用が可能である。 電子マニフェストシステムへ加入していない。 | 5 0 | ||||
⑤財務体質の健全性 | 直近3年間のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が 10%以上である。 直近3年間のうちいずれの事業年度の自己資本比率も1 0%未満である。 | 5 0 | ||||
直近3年間の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の直近3年間のうち平均が零を超えている。 直近3年間の各事業年度における経常利益金額と減価償 却の額の和の直近3年間のうち平均が零以下である。 | 5 0 | |||||
過去3年間において法人税の未納がない。過去3年間において法人税の未納がある。 | 5 0 | |||||
過去3年間において社会保険料及び労働保険料の未納がない。 過去3年間において社会保険料又は労働保険料の未納がある。 | 5 0 |
競争参加申込書
令和 年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構企画管理部長 xx xx 宛て
住所
商号又は名称代表者氏名
下記業務の入札参加を申込みます。
なお、当社は入札公告及び入札説明書で示された入札参加者に必要な資格を具備していることを申し添えます。
記
1 入札件名 本館地階書架撤去等の整備作業
2 履行場所 xxxxx区xx2-49-10
独立行政法人製品評価技術基盤機構
3 契約期間 契約締結日から令和3年8月31日
4 添付書類
① 資格審査結果通知書の写し
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項」に定める産業廃棄物収集運搬業の許可又は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項」に定める産業廃棄物処分業の許可の写し(業務提携を実施する場合は、提携業者のものも提出すること)
③ 環境配慮への取組等の要素を考慮する観点による基準に基づき算定した点数等報告書
(別添様式。業務提携を実施する場合は、提携業者のものも提出すること)
④ 業務提携確約書(別添様式。業務提携を実施する場合のみ。なお、収集運搬業者及び中間処理業者までの提出を対象とし、最終処分業者については必須としないが、確約されていることが望ましい。)
○本申込書に関する問い合わせ先所属部署:
担 当 者 :電話番号: E - m ail:
(業務提携する場合は、必要に応じて作成する。)
令和 年 月 日
業務提携確約書
xxxxx区xx2-49-10
独立行政法人製品評価技術基盤機構企画管理部長 xx xx 宛て
所在地 会社名 代表者名
独立行政法人製品評価技術基盤機構の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬処分業務について、仕様書等関係書類の内容を熟知し、以下のとおり業務提携の上、協力して当該業務を遂行することを確約いたします。
① 提携して請け負う業務の範囲
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬処分
② 契約期間
契約締結日から令和3年8月 31 日
③ 排出予定数量
「本館地階書架撤去等の整備作業」仕様書のとおり
④ 契約締結
この契約が成立した場合には、独立行政法人製品評価技術基盤機構と当社及び次ページ以降に示した提携業者の間において、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条3項の規定」に基づく業務委託契約を締結いたします。
提携業者 所在地
会社名 代表者名
提携業者 所在地
会社名 代表者名
(必要となる場合は、提携業者数を追記)
別添様式令和 年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構企画管理部長 xx xx 宛て
所 在 地 商号又は名称代表者氏名
環境配慮への取組等の要素を考慮する観点による基準に基づき算定した点数等報告書
令和3年5月18日付け公告にありました「本館地階書架撤去等の整備作業」の調達に係る環境配慮への取組等の要素を考慮する観点による基準に基づき算定した当社の点数及び提出資料については以下のとおりであり、内容に相違ないことを誓約いたします。
記
1.環境配慮への取組等の要素を考慮する観点による基準に基づき算定した点数が60点以上であること
合計点数 点 (詳細は内訳書のとおり)
2.上記で申告した点数の根拠となる資料を提出すること提出資料一覧表に記載の資料を添付して提出します。
(内訳書)
評 | 価 | 項 | 目 | 区 | 分(評価基準) | 配点 | 申告点 |
a)環境配慮への取組状況 | |||||||
①環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 20 | |||||
②温室効果ガス等の排出削減計画・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 15 | |||||
③従業員への研修・教育 | 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 | |||||
a)環境配慮への取組状況 (小計) | - | 40 | |||||
b)優良認定への適合状況 | |||||||
①優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を 5 年間受けていないこと ※新規参入から 5 年に満たない事業者は、配点を 0 点とする。 ※特定不利益処分を受けてから 5 年に満たない事 業者(特定不利益処分を受けた新規参入 5 年未満の事業者を含む)については、―5 点とする。 | なし 10 あり (-5) | |||||
②事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 5 | |||||
③環境配慮の取組 | 環境マネジメントシステム認証取得 | 20 | |||||
④電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 5 | |||||
⑤財務体質の健全性 | 自己資本比率(5点)、経常利益等の財務基準満足(5点)、法人税(5点)及び社会保険料・労働保険料(5点)の未納が無いこと。 ※事業に参入した時点から3年に満たない事業 者は「直前3年」を事業参入時点からの経過年数に読み替える。 | 20 | |||||
b)優良認定への適合状況 (小計) | - | 60 | |||||
合 | 計 | - | 100 |
※申告点を記載して提出すること
提出資料一覧表
評 | 価 | 項 | 目 | 提 | x | x | 料 |
a)環境配慮への取組状況 | |||||||
①環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書 ・名称にこだわらず、事業活動に係る環境配慮計画、取組の体制及び取組の状況を記載した資料で、既に公表しているものでも可 | ||||||
②温室効果ガス等の排出削減計画・目標 | 削減のための計画・目標を数値で示した資料及び目標の達成状況を示した資料 | ||||||
③従業員への研修・教育 | 従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組に関する研修・教育の年間実施計画 |
b)優良認定への適合状況 | |
①優良適性(遵法性) | 優良産廃処理業者認定制度の認定事業者であることを証する書類の写し(この書類があれば以下の書類は免除) ・特定不利益処分該当の有無は、産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報(環境省ホームページ)で確認するため特に資料は不要 |
②事業の透明性 | 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類 (インターネットからの印刷) |
③環境配慮の取組 | ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていることを証明する書類の写し |
④電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入証の写し |
⑤財務体質の健全性 | 直近3年の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書) ・自己資本比率(直近3年間のうちいずれかの事業年 度の自己資本比率が10%以上であれば5点) ・経常利益等の財務基準満足(直近3年間の各事業年 度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていれば5点) ・法人税の納税証明書(未納が無ければ5点) ・社会保険料納付確認書及び労働保険料納付確認書 (未納が無ければ5点) |