Contract
前払いできるくん利用規程(利用者)
第 1 章 総則
第 1 条 (目的)
1. 本利用規程のうち第 1 章、第 2 章及び第 4 章は、株式会社 Payment Technology(以下
「当社」といいます。)が提供する福利厚生金の立替払いサービス(名称:前払いできるくん。以下「本サービス(従業員用)」といいます。)に関し、当社及び当社に対し本サービス(従業員用)の利用申込みをした契約企業の従業員との間に適用されるものです。ただし、第 6 条については、当社が契約企業より給与の送金事務を受託するか否
かにより第 1 項ないし第 3 項又は第 4 項ないし第 5 項のいずれかが適用されるものとし、両者が適用されることはないものとします。
2. 本利用規程のうち第 1 章、第 3 章及び第 4 章は、当社が提供する委託料の立替払いサービス(名称:前払いできるくん。以下「本サービス(業務受託者用)」といいます。)に関し、当社及び当社に対し本サービス(業務受託者用)の利用申込みをした契約企業から業務を受託する業務受託者との間に適用されるものです。ただし、第 11 条については、当社が契約企業より委託料の送金事務を受託するか否かにより第 1 項ないし第 3項又は第 4 項ないし第 5 項のいずれかが適用されるものとし、両者が適用されることはないものとします。
第 2 条 (定義)
1. 「営業日」とは、日本において銀行が営業を行う日をいいます。
2. 「本サービス」とは、本サービス(従業員用)及び本サービス(業務受託者用)を総称していいます。
3. 「給与支払日」とは、契約企業の就業規則等に基づき契約企業が従業員に対し給与の支払いを行う日をいいます。
4. 「委託料支払日」とは、契約企業と業務受託者との間の業務委託契約等に基づき契約企業が業務受託者に対し委託料の支払いを行う日をいいます。
5. 「給与振込口座情報」とは、契約企業が従業員に対し給与の支払いを行う従業員名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)をいいます。
6. 「委託料振込口座情報」とは、契約企業が業務受託者に対し委託料の支払いを行う業務受託者名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)をいいます。
7. 「給与振込額」とは、契約企業が契約企業の各従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合における各従業員の振込金額をいいます。
8. 「委託料振込額」とは、契約企業が契約企業の各業務受託者に対し委託料支払日に委託
料を支払う場合における各業務受託者の振込金額をいいます。
9. 「契約企業」とは、当社との間で本サービスに関する契約を締結した企業をいいます。
10. 「システム利用料」とは、利用者が本サービス及び利用者用専用サイトを利用して当社から福利厚生金又は委託料の立替払いを受けるために必要となる手数料をいい、申込額に当社と契約企業との間で別途合意する割合を乗じた金額とします。
11. 「従業員」とは、契約企業との間で雇用契約を締結している契約企業の従業員をいいます。
12. 「業務受託者」とは、契約企業との間で業務委託契約を締結している契約企業の業務受託者(ただし、自然人に限る。)をいいます。
13. 「利用者」とは、従業員及び業務受託者を総称していいます。
14. 「利用者用専用サイト」とは、利用者が本サービスを利用するために使用するウェブサイト又はスマートフォンのアプリケーションソフトをいいます。
15. 「立替払額」とは、利用者が本サービスに基づき当社から福利厚生金又は委託料の立替払いを受ける際に受け取る額(申込額からシステム利用料及び振込手数料等を控除した額)をいいます。
16. 「希望日」とは、利用者が当社に対し本サービスに基づき当社から福利厚生金又は委託料の立替払いを受けることを希望する日とします。ただし、契約企業における直前の給与締日又は委託料締日の翌日から、直後の給与支払日又は委託料支払日の前日までの間に限り希望日とすることができるものとします。
17. 「申込額」とは、利用者が当社に対し本サービスに基づき当社から福利厚生金又は委託料の立替払いを受けることを希望する額(ただし、申込限度額の範囲内の金額)として当社に対し通知する額をいいます。
18. 「申込限度額」とは、利用者が本サービスに基づき福利厚生金又は委託料の立替払いを受けることができる限度額をいいます。
19. 「福利厚生金」とは、契約企業が従業員に対する福利厚生の一環として、従業員の生活を支援するために交付する金員で、月額給与の支払時に精算・控除処理をされるものをいいます。
20. 「振込手数料等」とは、当社が従業員に対して福利厚生金の立替払いを行うに際し必要となる振込手数料その他当社所定の手数料(ただし、システム利用料を除く。)で、契約企業が負担するものをいいます。
21. 「本契約」とは、第 3 条又は第 7 条に基づき当社と利用者との間で成立する本サービスに関する契約をいいます。
第 2 章 従業員
第 3 条 (本サービス利用に関する契約の成立等)
1. 従業員が本サービスを利用しようとするときは、利用者用専用サイトにて当社に対し本サービス利用開始に関する申込みをするものとします。
2. 従業員は、前項の申込みをするに際し、利用者用専用サイトによる指示に従って自らの個人情報を登録し、かつ、当社が契約企業から給与振込口座情報、毎月の給与振込額、従業員の勤怠情報等の本サービスの運営に必要となる従業員の個人情報を受領し、かかる個人情報を従業員に対する本サービスの提供のために利用することに同意するものとします。
3. 本契約は、従業員が前 2 項に定める手続を完了したことをもって成立するものとします。
4. 従業員は、利用者用専用サイトに登録した情報に変更がある場合には、速やかに利用者用専用サイトにて登録情報の変更を行うものとします。
第 4 条 (申込み)
1. 従業員は、福利厚生金の立替払いを受けようとする場合には、希望日の午前 11 時 00 分までに、利用者用専用サイトに申込額、希望日等の所定の情報を入力して申し込むものとします。
2. 前項において入力された情報に不備があった場合、または当該情報、前条に基づき利用者が登録した個人情報、もしくは当社が契約企業から受領した個人情報に事実に反する点がある(実際に支払われる給与額を超える金額の立替払いの申込みがなされた場合を含むが、これに限られない。)と当社が判断した場合には、当社は前項の申込みを拒絶するものとし、その旨を従業員に通知します。なお、当社は、情報の不備の有無または情報の正確性を調査する期間中、前項の申込みに対する承諾または拒絶を留保することができるものとします。
3. 当社は、申込額が申込限度額以内である場合には、第 1 項の申込みを承諾するものとし、 その旨を従業員に通知し、次条の定めに従い従業員に対し立替払額の支払いを行います。申込額が申込限度額を超過する場合には、申込みを拒絶するものとし、その旨を従業員 に通知します。
4. 申込限度額は、次のとおりとします。
申込限度額=前月における給与振込額÷当月の総日数(契約企業における直前の給与締日の翌日から次の給与締日までの日数をいいます。)×当月の経過日数(契約企業における直前の給与締日の翌日から希望日までの日数をいいます。)×当社と契約企業との間で別途合意する割合
5. 前項の規定にかかわらず、当社と契約企業との間で申込限度額を変更する旨を合意した場合には、申込限度額はかかる合意に基づき変更された額とします。
6. 従業員は、本条に基づき当社に対し申込みを行った場合、当社が契約企業に対し申込額及び希望日等の福利厚生金の立替払いに関する情報を提供することに同意するととも
に、契約企業の代理人である当社との間で第 6 条に基づく支払方法に必要な範囲で従業員の給与からの控除について合意するものとします。
第 5 条 (立替払い)
1. 当社は、前条に基づき従業員に対し福利厚生金の立替払いを行う場合には、希望日に、契約企業の使者として利用者用専用サイトに登録されている従業員の銀行口座へ立替払額を送金します。
2. 従業員の退職等により、希望日において申込額に相当する福利厚生金が発生していないことが判明した場合には、当社は前項の送金を行わないものとし、また、既に送金を行った場合には送金額の返金並びにシステム利用料及び振込手数料等の支払いを求めること、または、かかる支払請求権を契約企業に譲渡することができるものとします。従業員はかかる債権譲渡につき予め承諾するものとします。
第 6 条 (給与の支払方法)
(当社が契約企業より給与の送金事務を受託する場合)
1. 当社は、契約企業の使者として、契約企業が従業員に対し給与支払日に支払うべき給与振込額について、給与支払日の 4 営業日前までに契約企業より入金を受け、かかる金額から立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等を控除した額を、給与支払日に従業員の給与振込口座情報の金融機関口座に入金されるよう送金処理を行います。
2. 契約企業から当社に対し前項の入金がなされない場合には、当社は従業員に対する前項の送金処理を行わないものとします。
3. 立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等の合計額が、給与振込額を超過する場合、当社は、従業員に対しかかる超過額の支払いを請求すること、または、かかる超過額の支払請求権を契約企業に対し譲渡することができるものとします。従業員は、かかる債権譲渡につき予め承諾するものとします。
(当社が契約企業より給与の送金事務を受託しない場合)
4. 従業員が前条に基づき福利厚生金の立替払いを受けた場合には、契約企業が従業員に対し給与支払日に支払うべき給与振込額から立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等が控除されるものとします。
5. 立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等の合計額が、給与振込額を超過する場合、従業員は、契約企業に対しかかる超過額を支払うものとします。
第 7 条 (解約)
1. 従業員が本契約を解約する場合には、所定の情報を利用者用専用サイトに入力する方法により当社に通知するものとします。
2. 従業員が次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、本契約は当然に解約されるものとします。
(1) 解雇、退職等により従業員が契約企業の従業員でなくなったとき。
(2) 支払停止があったとき又は破産、民事再生その他法的倒産手続開始の申立てをしたとき。
(3) 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
3. 契約企業が当社に対し、従業員が契約企業を退職する旨及び退職予定日を通知した場合には、かかる退職予定日をもって、本契約は解約されるものとします。
4. 当社と契約企業との間の本サービスに関する契約が終了した場合には、本契約も当然に解約されるものとします。
5. 本契約が解約された場合であっても、従業員の当社に対する債務(立替払額、システム利用料及び第 5 条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等)が免除されるものではなく、第 5 条第 2 項及び第 6 条等に基づき精算されるものとします。
第 3 章 業務受託者
第 8 条 (本サービス利用に関する契約の成立等)
1. 業務受託者が本サービスを利用しようとするときは、利用者用専用サイトにて当社に対し本サービス利用開始に関する申込みをするものとします。
2. 業務受託者は、前項の申込みをするに際し、利用者用専用サイトによる指示に従って自らの個人情報を登録し、かつ、当社が契約企業から委託料振込口座情報、毎月の委託料振込額、業務受託者の委託業務の遂行状況等の本サービスの運営に必要となる業務受託者の個人情報を受領し、かかる個人情報を業務受託者に対する本サービスの提供のために利用することに同意するものとします。
3. 本契約は、業務受託者が前 2 項に定める手続を完了したことをもって成立するものとします。
4. 業務受託者は、利用者用専用サイトに登録した情報に変更がある場合には、速やかに利用者用専用サイトにて登録情報の変更を行うものとします。
第 9 条 (申込み)
1. 業務受託者は、委託料の立替払いを受けようとする場合には、希望日の午後 11 時 00 分までに、利用者用専用サイトに申込額、希望日等の所定の情報を入力して申し込むものとします。
2. 前項において入力された情報に不備があった場合、または当該情報、前条に基づき利用者が登録した個人情報、もしくは当社が契約企業から受領した個人情報に事実に反する点がある(実際に支払われる委託料を超える金額の立替払いの申込みがなされた場合を含むが、これに限られない。)と当社が判断した場合には、当社は前項の申込みを拒絶するものとし、その旨を業務受託者に通知します。なお、当社は、情報の不備の有無または情報の正確性を調査する期間中、前項の申込みに対する承諾または拒絶を留保することができるものとします。
3. 当社は、申込額が申込限度額以内である場合には、第 1 項の申込みを承諾するものとし、その旨を業務受託者に通知し、次条の定めに従い業務受託者に対し立替払額の支払いを行います。申込額が申込限度額を超過する場合には、申込みを拒絶するものとし、その旨を業務受託者に通知します。
4. 申込限度額は、次のとおりとします。
申込限度額=前月における委託料振込額÷当月の総日数(契約企業における直前の委託料締日の翌日から次の委託料締日までの日数をいいます。)×当月の経過日数(契約企業における直前の委託料締日の翌日から希望日までの日数をいいます。)×当社と契約企業との間で別途合意する割合
5. 前項の規定にかかわらず、当社と契約企業との間で申込限度額を変更する旨を合意した場合には、申込限度額はかかる合意に基づき変更された額とします。
6. 業務受託者は、本条に基づき当社に対し申込みを行った場合、当社が契約企業に対し申込額及び希望日等の委託料の立替払いに関する情報を提供することに同意するとともに、契約企業の代理人である当社との間で第 11 条に基づく支払方法に必要な範囲で業務受託者の委託料からの控除について合意するものとします。
第 10 条 (立替払い)
1. 当社は、前条に基づき業務受託者に対し委託料の立替払いを行う場合には、希望日に、契約企業の使者として利用者用専用サイトに登録されている業務受託者の銀行口座へ立替払額を送金します。
2. 契約企業と業務受託者の間の業務委託契約の終了等により、希望日において申込額に相当する委託料が発生していないことが判明した場合には、当社は前項の送金を行わないものとし、また、既に送金を行った場合には送金額の返金並びにシステム利用料及び振込手数料等の支払いを求めること、または、かかる支払請求権を契約企業に譲渡することができるものとします。業務受託者はかかる債権譲渡につき予め承諾するものとします。
第 11 条 (委託料の支払方法)
(当社が契約企業より委託料の送金事務を受託する場合)
1. 当社は、契約企業の使者として、契約企業が業務受託者に対し委託料支払日に支払うべき委託料振込額について、委託料支払日の 4 営業日前までに契約企業より入金を受け、かかる金額から立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等を控除した額を、委託料支払日に業務受託者の委託料振込口座情報の金融機関口座に入金されるよう送金処理を行います。
2. 契約企業から当社に対し前項の入金がなされない場合には、当社は業務受託者に対する前項の送金処理を行わないものとします。
3. 立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等の合計額が、委託料振込額を超過する場合、当社は、業務受託者に対しかかる超過額の支払いを請求すること、または、かかる超過額の支払請求権を契約企業に対し譲渡することができるものとします。業務受託者は、かかる債権譲渡につき予め承諾するものとします。
(当社が契約企業より委託料の送金事務を受託しない場合)
4. 業務受託者が前条に基づき委託料の立替払いを受けた場合には、契約企業が業務受託者に対し委託料支払日に支払うべき委託料振込額から立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等が控除されるものとします。
5. 立替払額、システム利用料及び前条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等の合計額が、委託料振込額を超過する場合、業務受託者は、契約企業に対しかかる超過額を支払うものとします。
第 12 条 (解約)
1. 業務受託者が本契約を解約する場合には、所定の情報を利用者用専用サイトに入力する方法により当社に通知するものとします。
2. 業務受託者が次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、本契約は当然に解約されるものとします。
(1) 契約企業との業務委託契約の終了等により業務受託者が契約企業から業務を受託しなくなったとき。
(2) 支払停止があったとき又は破産、民事再生その他法的倒産手続開始の申立てをしたとき。
(3) 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
3. 契約企業が当社に対し、業務受託者との業務委託契約を終了させる旨及び契約終了予定日を通知した場合には、かかる契約終了予定日をもって、本契約は解約されるものとします。
4. 当社と契約企業との間の本サービスに関する契約が終了した場合には、本契約も当然に解約されるものとします。
5. 本契約が解約された場合であっても、業務受託者の当社に対する債務(立替払額、シス
テム利用料及び第 5 条第 1 項の送金のために発生した振込手数料等)が免除されるもの
ではなく、第 5 条第 2 項及び第 6 条等に基づき精算されるものとします。
第 4 章 一般規定
第 13 条 (利用者の禁止事項等)
1. 利用者は、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1) 自らの ID 及びパスワードを第三者に開示し若しくは第三者の利用に供し又は第三者に本サービスを利用させること。
(2) ID 及びパスワードの偽造、変造、盗用又は不正使用すること。
(3) 当社による本サービスの提供を妨害し又は妨害するおそれのある行為をすること。
(4) 本サービスの利用にあたり、虚偽又は不正確な情報を登録又は入力すること。
(5) コンピュータウィルスその他の有害なプログラムを本サービスに関して使用又は提供すること。
(6) 利用者用専用サイトの複製、翻案、改変など、本サービスに関する当社の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。
(7) 本サービスに基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保設定その他の処分をすること。
(8) 本サービスの利用に関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。
(9) 本サービスの利用に関し、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害すること。
(10) 本サービスの利用に関し、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(11) 本サービスの利用に関し、犯罪行為若しくは犯罪行為をそそのかす行為又はそのおそれのある行為をすること。
(12) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為をすること。
2. 利用者が前項に定める禁止事項その他本規程に違反した場合には、当社は本契約を解除することができるものとします。
3. 利用者が第 1 項に定める禁止事項その他本規程に違反し又は利用者の責めに帰すべき事由により、当社に損害が生じた場合には、利用者は、これによって当社に生じた損害を賠償するものとします。
第 14 条 (当社の免責)
1. 当社は、利用者用専用サイトに登録された情報のみに依拠して利用者に対し本サービスを提供するものし、利用者が利用者用専用サイトへ入力した情報の不備、誤り、変更手
続の遅延等について、一切の責任を負わないものとします。また、これらにより利用者が立替払額を受領することができなかったとしても、当社は利用者に対しシステム利用料及び振込手数料等を請求することができるものとします。また、当社は、かかるシステム手数料及び振込手数料等について、契約企業から入金を受けた給与振込額又は委託料振込額から控除することができ、また、かかるシステム手数料及び振込手数料等の請求権を契約企業に譲渡することができるものとします。利用者は、かかる債権譲渡につき予め承諾するものとします。
2. 利用者用専用サイトに入力された ID 及びパスワードが、当社に管理されている ID 及び パスワードと一致する場合には、当社は、当該通信が当該 ID の利用者によってなされ たものとみなし、ID 及びパスワードにつき盗用又は不正使用等があった場合においても、これによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また、これらにより利用者が立替払額を受領することができなかったとしても、当社は利用者 に対しシステム利用料及び振込手数料等を請求することができるものとします。また、当社は、かかるシステム手数料及び振込手数料等について、契約企業から入金を受けた 給与振込額又は委託料振込額から控除することができ、また、かかるシステム手数料及 び振込手数料等の請求権を契約企業に譲渡することができるものとします。利用者は、かかる債権譲渡につき予め承諾するものとします。
3. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに適用される法令の変更その他の当社の責めに帰することができない事由により、利用者が本サービスを利用することができない場合又は当社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによって利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
4. 契約企業、利用者又は金融機関の責めに帰すべき事由、または第 4 条第 2 項尚書もしくは第 9 条第 2 項尚書に定める調査の実施により、利用者が立替払額若しくは給与若しくは委託料の支払いを受けることができず又はこれらの支払いが遅延した場合であっても、当社はこれによって利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
5. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が発生した場合には、当社は、当該利用者が現実に被った直接かつ通常の損害に限り、当該利用者から過去 3 ヶ月間に受領したシステム利用料の範囲内でその損害を賠償するものとし、逸失利益又は間接損害については賠償責任を負わないものとします。ただし、当該損害の発生につき当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
第 15 条 (秘密保持)
1. 利用者は、本サービスの利用に関して得た当社又は本サービスに関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を本サービス利用の目的にのみ利用するものとし、本サービス
の利用期間中はもとより、利用終了後においても当社の事前の書面による同意なく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知となっている情報
(2) 情報受領時以降、利用者の責めによらずに公知となった情報
(3) 利用者が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に取得した情報
(4) 当社から開示される以前から適法に保有していた情報
(5) 秘密情報とは無関係に自らが独自にかつ適法に取得した情報
第 16 条 (個人情報の保護)
1. 当社は、本サービスに関し利用者から提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じ。)について、本サービスを運営、提供する目的の範囲内でのみ使用し、個人情報の保護に関する法律その他法令に基づき許容される場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 利用者は、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
3. 当社は、利用者から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく当該個人情報の訂正または削除を行い、これを利用者に通知します。
4. 当社は、利用者から、個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨利用者に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとることができる場合は、この代替策を講じるものとします。
第 17 条 (反社会的勢力の排除)
1. 利用者が反社会的勢力である場合には、当社は何らの通知・催告を要せずに本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の反社会的勢力とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に前号に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)を利用していると認められる関係を有する者
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(4) 暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者
(5) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
第 18 条 (システム利用料の改定)
1. 当社は、諸経費の変動等システム利用料を改定する相当の理由があるときは、システム利用料を改定することができるものとします。この場合、改定する日の1ヶ月前までに利用者用専用サイトにて通知するものとします。
2. システム利用料の改定があった場合には、改定日以降になされた申込みにかかる福利厚 生金又は委託料の立替払いについて、改定後のシステム利用料を適用するものとします。
第 19 条 (利用規程の変更等)
1. 当社は、本利用規程を変更する必要が生じたときには、必要な範囲で本利用規程を変更することができるものとします。変更後の本利用規程は、当社が運営する利用者用専用サイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとし、利用者は本利用規程の変更後に本サービスを利用したことにより、変更後の本利用規程に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
2. 当社は、いつでも本サービス又は利用者用専用サイトの仕様又はシステムを変更することができるものとします。かかる変更により利用者に提供されるサービスが著しく異なる場合には、運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、変更する日の1ヶ月前までに利用者に対して通知するものとします。
3. 当社は、いつでも本サービスの一時停止、中止又は終了することができるものとします。この場合、本サービスの定期点検若しくは保守のため必要がある場合又は運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、当社は 1 ヶ月以上前に利用者に対して通知するものとします。
4. 前各項の場合において、利用者は当社に対して一切の異議を述べず、かつこれらによって生じた損害について賠償の請求を行わないものとします。
第 20 条 (通知)
本サービスに関する当社から利用者への通知は、原則として利用者用専用サイトに掲載する方法により行うものとします。この場合、当該通知が利用者用専用サイトに掲載された時点をもって、当該通知が利用者に到達したものとします。
第 21 条 (準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとします。
第 22 条 (合意管轄)
本サービスに関連し発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条 (規定外事項)
本利用規程に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、民法その他の法令の規定並びに本契約の趣旨、慣習等に従い、誠実に協議の上解決するよう努力するものとします。