Contract
資料6
建設工事請負仮契約書(案)
1 建 設 工 事 名 年度
2 建設工事箇所 掛 川 市 地 内
3 工 期 着 手 本契約成立の日から
完 成 年 月 日
4 請 負 代 金 額 ¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
5 | 請負代金の支払 | |
前 払 金 額 | ¥ 円 | |
部分払回数 | 特記仕様書の通り | |
6 | 契 約 保 証 金 | ¥ 円 (約款第4条第1項第 号該当) |
7 |
(1) この契約は、仮契約であって、掛川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年掛川市条例第43号)第2条の規定により掛川市議会の議決を経たとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定による専決処分があったときに本契約が成立したものとする。
(2) 発注者は、議決日と本契約が成立した旨を請負者に通知するものとする。
上記の建設工事について、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づいて別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自そ
の1通を所持する。
年 月 日
発注者 掛 川 市 長 久 保 田 崇
住 所
請負者 商 号氏 名
(総 則)
掛 川 市 建 設 工 事 請 負 契 約 約 款
(令和5年4月最終改正)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報)
第3条 受注者は、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるものとする。
3 受注者は、工期が1月をこえる工事については、工程表に基づいて、工事工程月報を提出しなければならない。
4 受注者は、発注者から請求があった場合においては、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の建設工事にかかる請負契約については、この限りではない。また、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第46条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第6条の2 受注者は、第43条の2第1項第10号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違 反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当 該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求 めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、請負代金額が5,00 0万円を超える工事については、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定によるほか、発注者が必要があると認めて前項に規定する事項の通知を請求したときは、当該事項を通知しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和2 4年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険等未加入業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入業者が当該届出義務を履行した事実を確認することができる書類を受注者 が提出したときはこの限りではない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材
料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第10 0号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同
じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第3項本文の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第26条第5項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行わなければ
ならない。ただし、特に常駐する必要がないと発注者が認めたときは、この限りでない。
4 現場代理人は、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 低入札価格調査を受けて落札者となった受注者については、前項の規定は適用しない。
(履行報告)
第11条 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が請求したときは提示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定によるほか、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査又は発注者の指定する検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の規定による検査により発見することが困難であった者ものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等に修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規程により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、当該請求に係る工期の延長をしなければならない。この場合において、当該工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合にあっては、当事者は必要に応じ請負代金額を変更し、発注者は
受注者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規程により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,00 0分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わな
い場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第27条 工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保
険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)の範囲内において請負代金額に相当する額に至るまでの額から、当該損害合計額の範囲内において請負代金額の10 0分の1に相当する額に至るまでの額を差し引 いた額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項本文中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の10 0分の1に相当する額に至るまでの額」とあるのは「請負代金額の10 0分の1に相当する額に至るまでの額及び既に負担した額」と、同項ただし書中「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」として、同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者が第2項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を
支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査の結果の通知をしないときは、その期限を経過した日から検査の結果の通知をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、前条第2項の期限を経過した日から起算して40日を経過する日において満了したものとする。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項に規定する前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して行う中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
3 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、発注者に対し、あらかじめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 発注者は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、速やかに当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求
することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1(第2項に規定する中間前払金の支払を受けているときは10分の2)に相当する額を加えた額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働 者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び第34条第2項に規定する前払金を除き、現場管理費及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払い
に充当することができる。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約書記載の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者
に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 請負代金額
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通
知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1- 前払金額
請負代金額
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第42条 削除
第42条の2 削除
(発注者の催告による解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に建設工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に建設工事を完成する見
込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第45条又は第45条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人その他経営に実質的に関与している者をいい、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第6条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条の3 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第43条の4 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第46条の3第1項に該当するとき。
(2) 受注者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(発注者の任意解除権)
第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第43条、第43条の2又は第43条の4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第45条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による建設工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が建設工事の一部のみの場合は、その一部を除
いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条の3 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由による者であるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった特殊な工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条、第43条の2又は第46条の2第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日ま での日数に応じ市長が別に定める割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第44条、第45条又は第45条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を、それぞれ発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の
処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第43条の2又は第46条の2第3項の規定によるときは発注者が定め、第44条、第45条又は第45条の2の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第46条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第43条又は第43条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1(低入札価格調査を受けて落札者となった受注者にあっては、請負代金額の10分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第43条又は第43条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項1号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年市長が別に定める割合で計算した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第43 条の2第1項第8号及び第10 号の規定により、この契約が解除された場合
を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第46条の3 この契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同
じ。)において、この契約に関し、受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第46条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第45条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)に規定する期日までに請負代金が支払われなかった場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第46条の5 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により 生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで市長が別に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき市長が別に定める割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第48条の2 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は 調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(雑則)
第51条 この約款に基づく受注者の発注者に対する届出、通知等の書式は、発注者の定めるところ
による。
(補則)
第52条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
仲裁合意書について
1 ) 仲裁合意
仲裁合意とは、 裁判所への訴訟に代えて、 紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、 裁判上の確定判決と同一の効力を有し、 たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、 その内容を裁判所で争うことはできない。
2 ) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会( 以下「 審査会」 という。) は、 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、 同法の規定により、 あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、 中央建設工事紛争審査会( 以下「 中央審査会」という。) は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会( 以下「 都道府県審査会」 という。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、 原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、 都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、 当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、 三人の仲裁委員が行い、 仲裁委員は、 審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき 、審 査会の会長が指名する 。ま た、仲裁委員のうち少なくとも一人は、 弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、 審査会における仲裁手続は、 建設業法に特別の定めがある場合を除き、 仲裁法の規定が適用される。
仲 裁 合 意 書
建 設 工 事 名
建設工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、 建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25 条の9 第1 項又は第2 項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
年 月 日
(職 名 氏 名)
印
発注者
受注者 商 | 号 | |
氏 | 名 ( 法人にあっては、 代表者の氏名) | □ |
掛 川 市 業 務 委 託 契 約 約 款
(令和2年 10 月最終改正)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書、この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下
「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、契約書、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(次項において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合におい て、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「掛川市契約規則第 28 条第2項第3号の規程により免除」と記載がある場合は、本条は適用しないものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 1 8 4 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 46 条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止等)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第7条の2 受注者は、第 42 条の2第1項第9号アからオまでのいずれかに該当する者(以下この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受注者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合においては、受注者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合におい て、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務代理人等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 測量及び調査
業務代理人及び主任技術者
(2) 設計
管理技術者
2 業務代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 業務代理人、主任技術者又は管理技術者は、互いにこれを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(業務代理人等に対する措置請求)
第 14 条 発注者は、業務代理人、主任技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第 16 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったとき は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、設計書、図面、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示
(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象
(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 21 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、当該請求に係る履行期間の延長をしなければならない。この場合において、当該履行期間の延長が発注者の責めに帰
すべき事由による場合にあっては、必要に応じ業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のう ち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 46 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者
は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 1 0 0 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却する こととしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(3) 材料に関する損害
損害を受けた材料に相応する業務委託料の額として、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分
の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 17 条から第 23 条まで、第 26 条又は第 27 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日
以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、かつ、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査の結果の通知をしないときは、その期限を経過した日から検査の結果の通知をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第3項若しくは第4項又は第 37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金額以内の支払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、その超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
5 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(1) 設計及び調査
材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料
(2) 測量
材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料
(部分引渡し)
第 37 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、
当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 31 条中
「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第 31 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1一前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1一前払金の額
/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第 38 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第
37 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条又は第 37 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 40 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 41 条 (削除)
第 41 条の2 (削除)
(発注者の催告による解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 業務代理人、主任技術者又は管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 40 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 42 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したと き。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 44 条又は第 44 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人をいい、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 受注者が、下請契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請負契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第7条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 42 条の3 第 42 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 42 条の4 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとす
る。
(1) 第 46 条の 3 第1項に該当するとき。
(2) 受注者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(発注者の任意解除権)
第 43 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 42 条、第 42 条の 2 又は第 42 条の 4 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 44 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 44 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が工期の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 44 条の3 第 44 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第 45 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 37 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の
上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡し
を受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 46 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、
受注者は、第 42 条、第 42 条の2又は第 46 条の2第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額
(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて市長が別に定める割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条、第 44 条又は第 44 条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前
払金の額(第 37 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条、第 42 条の2又は第 46 条の
2第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて市長が別に定める割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条、第 44 条又は第 44 条の2の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等
」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第 42 条、第 42 条の2又は第 46 条の2第3項によるときは受注者が負担し、第 43 条、第
44 条又は第 44 条の2によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条、第 42 条の2又は第 46 条の2第3項によるときは発注者が定め、第 43 条、第 44 条又は第 44 条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 46 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 42 条又は第 42 条の2の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 42 条又は第 42 条の2の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第1項1号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、発注者は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第 42 条の2第1項第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除 く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 46 条の3 この契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。)において、この契約に関し、受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反
する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 46 条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 44 条又は第 44 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 32 条第 2 項(第 37 条において準用する場合を含む。)に規定する期日までに業務委託料が支払われなかった場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 46 条の5 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 31 条第3項(第 37 条第3項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 47 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 48 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで市長が別に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき市長が別に定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第 48 条の2 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察に通報し、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
第 49 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務代理人、主任技術者、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び
監督員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)
に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(届出書、通知書等の様式)
第 50 条 この約款に基づき受注者が発注者に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、発注者の定めるところによる。
第 51 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
1 請負代金額の内訳設計費 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥工事監理費 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥工事費 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥
2 履行時に遵守する書類
発注者及び受注者は、掛川市業務委託契約約款第1条及び掛川市建設工事請負契約約款第1条に定める書類等のほか、下記書類に従い契約を履行しなければならない。
(1) 事業者公募時に発注者が公表した書類等
・募集要項
・要求水準書
・様式集
・図面集
・上記募集要項等に関する事業者からの質問及びこれに対する市の回答書
(2) 事業者公募時に事業者が提出した書類等(以下、「提案書類」という。)
・企画提案書一式
・市(選定委員会を含む)からの質問に対する回答
3 書類間の優先順位
募集要項等の書類間の優先順位は、以下の通りとする。
(1) 設計時
1 | 建設工事請負契約書 |
2 | 特記仕様書 |
3 | 掛川市業務委託契約約款 |
4 | 募集要項等に関する質問回答書 |
5 | 募集要項 |
6 | |
7 | 提案書類 ※ただし、提案書類に優先する書類と齟齬がある場合で、提案書類に記載された水準が当該提案書類に優先する書類に記載されたものを上回るとき は、提案書類の記載を優先するものとする。 |
(2) 施工時
1 | 建設工事請負契約書 |
2 | 特記仕様書 |
3 | 掛川市建設工事請負契約約款(工事監理業務については掛川市業務委託契 約約款) |
4 | 募集要項等に関する質問回答書 |
5 | 募集要項 |
6 | |
7 | 提案書類 ※ただし、提案書類に優先する書類と齟齬がある場合で、提案書類に記載された水準が当該提案書類に優先する書類に記載されたものを上回るときは、提案書類の記載を優先するものとする。 |
8 |
4 請負代金の支払方法
(1) 設計費
前払金 なし
部分払 有(令和6年度1回。請求は、設計業務の成果物に係る部分引渡し後とし、請負代金額のうち設計費を上限とする。)
(2) 工事監理費
前払金 なし
部分払 有(令和6年度1回。請求は、請負代金額のうち工事監理費に施工業務にかかる出来形部分の割合を乗じた額を上限とする。なお、工事監理費の残りの額は完了検査に合格した後に精算払いとする。)
(3) 工事費
前金払 有(請求は、設計業務完了後とし、請負代金額のうち工事費に 10 分の4を乗じた額を上限とする。)
部分払 有(4回以内。請求は、請負代金額のうち工事費のうち出来形部分に相応する額に 10 分の9を乗じた額を上限とする。)
Ⅱ 設計業務
「実施設計業務特記仕様書」の通り
Ⅲ 工事監理業務
「工事監理業務特記仕様書」の通り
実施設計業務特記仕様書
1 業務名称 たまりーなリニューアル整備工事実施設計業務
2 履行期限 対象工事着手時まで
3 適用
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については、「・○」印が付いたものを適用する。
本業務は、改修に係る実施設計業務(必要な予備設計等含む)とし、種別は以下による。なお、詳細は、Ⅲ 業務仕様による。
・○機械設備実施設計に関する標準業務
・○機械設備実施設計に関する追加業務
・○解体設計に関する標準業務
・○電気設備実施設計に関する標準業務
・○電気設備実施設計に関する追加業務
・○解体設計に関する追加業務
5 標準図面
目標とする標準図面は、「Ⅲ 業務仕様 3 成果物、提出部数等」に記載のとおりとする。
6 建物概要
(1) 施 設 名 称 たまりーな
(2) 敷地の場所 掛川市 満水 地内
(3) 延床 面 積 3,182 ㎡
(4) 改 修 概 要
改修箇所・改修概要 | 数量 | 静岡県建築設計等委託料算定基準 別表 2 建築物の類型用途 | 既存図面の有無 |
改修箇所・改修概要は、要求水準書を参照とする | 一式 | 第 12 号 第1類 | JWW データ(建築・電気)紙媒体(機械設備) |
Ⅱ 設計の進め方
1 掛川市業務委託契約約款に基づいて契約を履行する。
2 別紙 1 の設計理念に基づいて設計を進める。
3 受注者は建築基準法及び建築士法等の法令上の設計者となるので、その責任を全うしなければならない。
4 設計は建築基準法、消防法及びその他関係法令並びにこれに基づく命令及び条例の規定によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び標準図並びに市の定める各種の設計基準(Ⅲ 2 準拠すべき基準)等による。
5 業務に先だち、別紙 2 の業務実施計画書作成要領に基づいて業務実施計画書を監督員に提出する。管理技術者等は提出した業務実施計画書に基づき業務を進め、進捗を監督員に報告すること。
6 現地確認及び関係法令等を十分調査の上、監督員と綿密な打合せを重ねて設計を進める。
7 設計の段階ごとに設計案を提出し、監督員の確認を受けてから次の段階へ進む。
8 設計の一部について他の専門事務所に協力を求める場合は、十分な能力を有するものを選定するとともに自らの責任において指導すること。なお、詳細は協力事務所承諾申請書等の提出(Ⅲ4 協力事務所承諾申請書等の提出)を参照のこと。
9 工法・材料・機器類等の選定に当たっては、価格・実績・市場の流動性・維持管理の容易性等十分な比較検討をして採用すること。
10 特定の新技術・新工法及び特許等に関わる導入については、十分な検討を行い優位性・合理性を有することを検証し、監督員と協議の上、採用すること。
11 技術情報や見積書等の収集に当たっては、特定のものに偏よることなく又、設計に利害を有するものから過度の技術サービスを受ける事なく自らの責任において収集すること。
12 設計が終了したときは、監督員が指定する設計図書等の複製を提出して審査を受け、これに基づいて所要の訂正を行い、検査を受けた後、成果物を引渡す。
なお、原図 PDF 形式(A3 判,200dpi)を成果物とする場合は、履行期限内に納品できるように検査を受けること。
13 前項のほか、監督員の指示により白焼図を適宜提出する。
14 概略工事工程表を作成する際は、監督員と協議した上で作成する。
15 工事特記仕様書は貸与する。
16 特記仕様書に明記されていない事項があるときは、発注者と受注者との間で協議して定める。
17 設計内容に応じて、適切に構造・設備検討を行うこと。(建物全体及び改修範囲)
18 「公共建築物等の木造化・木質化に関する基準」に基づき、内装材及び屋内遊具への積極的な県産材利用に努めること。
19 改修に係る実施設計に先立ち、必要な予備設計等が完了した時点で、要求水準書を満たしているかの確認を行い、監督員の承諾を受け実施設計を行うこと。
20 公共建築物として、省エネルギー及びバリアフリーに配慮し設計すること。また、維持管理が容易かつ計画的に実施できるよう工法、材料及び機器選定を考慮すること。
特記仕様書に記載されていない事項は、「業務委託共通仕様書(令和5年度版)」の 3 土木設計業務等共通仕様書による。
1 実施設計業務の内容及び範囲
(1) 標準業務の内容及び範囲
標準業務の内容は、次に掲げるものとする。ア 実施設計
・○要求等の確認
○・建築主の要求の確認
○・設計条件の変更等の場合の協議
・○法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
○・法令上の諸条件の調査
○・計画通知に係る関係機関との打ち合わせ
・○実施設計方針の策定
○・実施設計のための基本事項の確定
○・実施設計方針の策定及び建築主への説明
・○実施設計図書の作成
○・実施設計図書の作成
○・計画通知図書の作成
・概算工事費の検討
・○実施設計内容の建築主への説明等
(2) 追加業務の内容及び範囲
○・積算業務(積算ソフトへの設計項目の入力、積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成、営繕工事積算チェックリストの作成、営繕工事積算数量チェックシートの作成)
○・建築基準法に基づく計画通知等手続業務(※設計内容に応じて必要の有無確認)
・○計画通知等の提出行為
・○確認済証の交付までに行われる必要な質疑・行政指導への対応
・○確認済証の受領行為
・構造計算適合性判定の提出行為
・適合判定通知書の交付までに行われる必要な質疑・行政指導への対応
・市町指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務(標識看板の作成、設置報告書の届出)
・建築物エネルギー消費性能確保計画作成及び申請手続業務
○・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画作成及び届出業務
・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE 静岡)による評価に係る業務
○・設計概要書の作成
・環境配慮型建物チェックシートの作成
○・リサイクル計画書の作成
○・概略工事工程表の作成
・耐震計画認定に関する資料の作成及び申請手続業務
○・コスト縮減チェックリストの作成
2 準拠すべき基準等
(1) 積算
○・静岡県建築工事積算基準
○・静岡県建築数量積算基準
○・静岡県建築設備数量積算基準
(2) 仕様書
○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
○・建築物解体工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
(3) 図書
○・ユニバーサルデザインを活かした建築設計(静岡県)
○・第3次掛川市公共工事コスト縮減対策行動計画(掛川市)
○・“ふじのくに”エコロジー建築設計指針(静岡県)
○・建築構造設計指針・同解説(静岡県)
○・防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)
○・建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター)
・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン
○・建築設備設計基準(公共建築協会)
・静岡県環境物品等の調達に関する基本方針
○・公共建築物等の木造化・木質化に関する基準(静岡県)
○・(当該施設) 施設総合管理計画
3 成果物、提出部数等
(1) 実施設計
原則、設計内容に応じて、必要図面を作成すること。以下に示す図面は参考とする。ア 成果物
(ア) 建築
○・ 建築物概要書 | ○・ 工事特記仕様書 | ○・ 施工条件特記仕様書 |
○・ 仕上表 | ○・ 面積表及び求積図 | ○・ 敷地案内図 |
○・断面図 | ||
○・立面図(各面) | ・○矩計図 | ○・ 展開図 |
○・ 天井伏図(各階) | ○・ 平面詳細図 | ○・ 部分詳細図(断面含む) |
○・ 建具表 | ・○外構図 | ○・ 総合仮設計画図 |
○・構造仕様書 | ・○構造基準図 | ○・伏図(各階) |
○・軸組図 | ・○部材断面表 | ○・ 各部断面図 |
○・ 標準詳細図 | ○・ 各部詳細図 | ○・計画通知図書(申請用 FD を含む) |
・中高層建築物の届出書・ ○・ その他監督員の指示するもの (イ) 電気設備
○・工事特記仕様書 | ・○施工条件特記仕様書 | ・敷地案内図 |
・配置図 | ・○電灯設備図 | ○・動力設備図 |
・電熱設備図 | ・雷保護設備図 | ○・受変電設備図 |
・静止形電源設備図 | ・○発電設備図 | ○・構内情報通信網設備図 |
・構内交換設備図 | ・情報表示設備図 | ○・映像・音響設備図 |
○・拡声設備図 | ・○誘導支援設備図 | ・テレビ共同受信設備図 |
・テレビ電波障害防除設備図・○監視カメラ設備図 ・駐車場管制設備図
・防犯・入退室管理設備図○・火災報知設備図 ・中央監視制御設備図
○・構内配電線路図 ・○構内通信線路図 ○・電気設備設計計算書
・昇降機設備図 ・搬送機設備図 ・昇降機設備設計計算書
・計画通知図書(申請用FD を含む) ・中高層建築物の届出書
・ ・ ○・その他監督員の指示するもの (ウ) 機械設備
・○工事特記仕様書 ・配置図 ・○換気設備図 ・○屋外設備図 | ○・施工条件特記仕様書 ○・機器表 ○・排煙設備図 ・ | ・敷地案内図 ・○空気調和設備図 ・○自動制御設備図 ・○その他監督員の指示するもの |
給排水衛生設備設計図 ・○工事特記仕様書 ○・施工条件特記仕様書 ・敷地案内図 | ||
・○衛生器具設備図 | ||
・○給水設備図 | ○・排水設備図 | ・○給湯設備図 |
・○消火設備図 | ○・厨房設備図 | ・○ガス設備図 |
・し尿浄化槽設備図 | ・ごみ処理設備図 | ・さく井設備図 |
・○屋外設備図 | ・ | ・○その他監督員の指示するもの |
a 空気調和設備設計図
b
c その他
・○給排水衛生設備設計計算書
・計画通知図書(申請用FDを含む) ・中高層建築物の届出書
・ ・
(エ) 積算
○・ 工事費内訳書 ○・ 積算数量算出書(数量計算書及び数量計算補助図)
・建築(営繕工事積算チェックリスト、営繕工事積算数量チェックシート)
・電気設備(積算数量チェックリスト、見積書チェックリスト)
・機械設備(積算数量チェックリスト、見積書チェックリスト)
○・ 見積書 ○・ 見積検討資料(採用単価一覧表、見積比較表) (オ) その他(※作成数量は監督員と協議の上、決定とする。)
・模型(縮尺:1/○○○、寸法:○○○㎜×○○○㎜以上、呼称:A○、着色、アクリル板(t=5)ケース付き、キャビネ判写真及び写真データ共。)
○・透視図(外観図2面、内観図6枚、写真データ共。)
・
(カ) 資料
○・構造計算書 ・雨水排水流量計算書 ○・換気風量計算書
○・空調負荷計算書 ○・ コスト縮減検討項目チェックリスト
○・ユニバーサルデザインチェックシート
○・ 設計概要書 ○・環境配慮型建物チェックシート
○・リサイクル計画書 ○・ 概略工事工程表
○・ 打合せ記録簿 ○・ その他監督員の指示するものイ 提出部数等
(ア) 図面
○・ 図面の大きさは、原則として A3 判とする。
○・ 図面は、ファイルに入れて A3 版片軸折りにて 3 部提出する(工事名称等を背表紙に記入すること)。縮小図面とする場合は、その旨を図示すること。
○・ 検査終了後、原図を PDF 形式(A3 判,200dpi)にし、CD-R または DVD-R に記録の上、提出する。原図を PDF 形式に変換する際は、白黒 2 値とする。
(イ) その他
○・ 以下に指示がない限り、各 1 部提出する。
○・ 工事費内訳書は、監督員の指定する様式により印刷した金額入りを 1 部提出する。
○・ 設計計算書、積算調書及び採用単価調書は A4 判左とじとし、各 1 部提出する。ウ 留意事項
(ア) 工事費内訳書は営繕積算システム RIBC2により作成する。なお、システムの利用に際しては、一般財団法人建築コスト管理システム研究所(東京都港区西新橋 3-25-33NP御成門ビル電話番号 03-3434-3290)との間で営繕積算システムの利用契約を結ぶこと。
内訳書ファイルの作成に必要な名称データ等については、監督員が供与する。 RIBC1により作成した後、RIBC2に変換し提出することは不可とする。
(イ) 構造計算にソフトを用いる場合は、事前に監督員の承諾を得る。 (ウ) 構造計算適合性判定の申請先は、監督員との協議の上決定する。 (エ) 積算は、監督員の承諾を得た実施設計図をもって行う。
根伐図及び配管立体図等の数量計算補助図を適宜作成する。
(オ) 単価は、公共建築工事積算基準等又は刊行物掲載価格、見積価格等を参考にして、適正な価格を調査する。
見積り先は 3 者以上(適切な価格設定が困難であると予想される場合は 5 者以上)とすること。また、比較表を作成し、見積額の整理をする。
(2) 電子納品
ア 電子納品対象成果物 (ア) 対象成果物
○・ 設計概要 ・業務代理人等通知書 ・業務工程表 ○・ 工事費内訳書
○・ 採用単価調書 ○・透視図 ・図面情報 ○・ 設計図
○・ その他監督員の指示するもの (イ) 適用基準類
○・ 文書:ワープロソフト(doc)
○・ 図面:JWW 形式、PDF 形式、オリジナル形式
○・ 工事費内訳書:RIBC2イ 提出物等
・○写真目次 ○・調査写真
○・ 電子納品対象成果物、設計図、および原図 PDF 形式(A3 判,200dpi)を記録した CD-Rまたは DVD-R 1 枚(ラベルに工事名称等を焼き付けたもの)
○・ 提出された CAD データは当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成等に使用する。
4 協力事務所承認申請書等の提出
(1) 業務の一部について構造・設備等の他の専門事務所(以下、「協力事務所」という。)に協力を求める場合には、速やかに協力事務所承認申請書(様式 1)を提出すること。ただし、建築士法第 22 条の3の3に基づき相互に書面を交付した場合はこの限りでない。
また、協力事務所との契約書の写しを当該業務着手前に提出すること。
(2) 協力事務所の選定
協力事務所の選定にあたっては、構造事務所及び設備事務所について、それぞれ次の要件を満たすものであること。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による構造設計一級建築士が 1 名以上所属していること。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による設備設計一級建築士または建築設備士が 1名以上所属していること。
5 建設副産物対策等
受注者は、設計にあたって建設副産物対策(発生の抑制、再利用の推進、適正処理の徹底)について検討を行い設計に反映させるものとする。
解体及び改修工事にあたり、既存建物の建設年度・図面等から石綿含有建材の有無を確認すること。
6 その他特記事項
受注者は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物の内容を公表する場合には、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
受注者は、発注者から配布及び提供された資料の再配布及び再利用をする場合は、発注者の承諾を得なければならない。
別紙 1
設計理念
1 敷地
施設の敷地は、当該施設の用途に応じて、以下の事項を総合的に勘案して設計する。
(1) 地形、地質、気象等の自然的条件による災害の防止を図り、かつ、環境の保全に配慮する。
(2) 都市計画その他法律に基づく土地利用に関する計画との整合性を図り、良好な市街地環境等の形成に配慮する。
(3) 施設の将来需要、敷地の有効利用、周辺環境への影響に配慮し、建築物・駐車場・緑地等の施設を適切に配置する。
2 施設
施設は、当該施設の用途に応じて、地域性、機能性及び経済性等の各観点から以下の事項を総合的に勘案して設計する。
(1) 地域性
施設は、地域の歴史、文化及び風土に配慮し、周辺の自然環境及び都市環境と調和したものとする。
(2) 防災機能の確保
施設は、地震等の災害時に求められる機能に応じて、建築構造部材、非構造部材、設備機器等の総合的な安全性を確保したものとする。
(3) 高齢者、身体障害者等への対応
施設は、高齢者、身体障害者等の円滑な利用に配慮したものとする。
(4) 環境保全への配慮
材料、機器等及び工法は、環境の保全に配慮したものとする。
(5) エネルギーの効率的利用
施設は、エネルギーの効率的利用及び熱の損失の防止と自然エネルギーの活用を考慮したものとする。
(6) 地場産品の優先使用
工事に使用する建設資材等の選定にあたっては、地域経済の活性化を図るため、地場産品 (県産木材、県産品)の使用を、品質規格、価格及び生産能力等の観点から検討する。
特に、県産木材については、環境負荷の低減及び人にやさしい施設づくりの観点からも、構造材及び内装材への積極活用を図るものとする。
(7) 資源の有効活用
材料及び機器等は、資源のリサイクル等有効利用を考慮したものとする。
(8) 快適性、利便性の確保
施設は、快適な室内環境及び外部環境が得られ、使いやすいものとする。
(9) 高度情報化への対応
施設は、設置目的に応じて高度情報化に対応できるものとし、かつ、安全性、信頼性を確保したものとする。
(10) メンテナビリティー及びフレキシビリティーの確保
施設は、維持・管理が容易に行うことができ、かつ、耐用期間中の需要等の変化に対応できるよう配慮したものとする。
(11) 良好な品質の確保
施設は、材料及び機器等を信頼性のあるものとするとともに、安全性、経済性等を考慮し
て、良好な品質を確保したものとする。
(12) 長期的経済性(コスト縮減)への対応
材料及び機器等は、品質、性能、耐久性等を総合的に勘案し、ライフサイクルを通じて全体の費用の軽減が図られるよう配慮したものとする。
業務実施計画書作成要領
1 業務実施計画
業務実施計画は契約図書の確認及び現地調査に基づき、履行期間内に契約図書に定められた業務を適正に実施する方法等を業務に先だち具体的に決めることであり、業務実施の基本となるものである。
また、立地条件、用途、構造、規模等の設計与条件がそれぞれ異なるので、計画にあたってはそれらの条件を充分に把握するとともに多角的に調査したうえで作成し、監督員に報告すること。
2 業務実施計画書の内容
建築設計業務実施計画書の記載事項は概ね次のとおりである。
(1) 準拠する基準等
(2) 業務実施工程表
なお、翌月 10 日までに前月の進捗状況を設計業務委託進捗状況報告書により報告すること。
(3) 受注者管理体制系統図
(4) 総合業務実施計画書(業務の全般的な進め方、業務実施方法、業務管理方針等)
(5) 使用する構造計算プログラム
(6) 建築士事務所登録の状況(建築士事務所登録通知書の写しを添付する。)
(7) 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による法適合確認が必要な設計については、その氏名及び所属する建築士事務所名(資格証及び建築士事務所登録通知書の写しを添付する。)
種別 | 住 所 | 商号又は名称 | 氏名 | 契約金額(予定) |
様式 1
1 委託業務の名称 2 施行箇所 3 履行期間 着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日 4 協力事務所名 ※種別には、構造、設備(電気・機械設備)等の種別を記入すること。 5 協力事務所の資格等 構造事務所及び設備事務所(該当する種別及び区分の番号に○印をつけること) | |||||
種別 | 区分 | ||||
構造 | ① 構造設計一級建築士が所属する事務所 | ||||
設備 (電気・機械設備) | ① 設備設計一級建築士又は建築設備士が所属する事務所 | ||||
※該当する区分により、資格者証(写)又は入札参加資格の結果通知書(写)を添付すること。 | |||||
主任技術者職 | 主任技術者氏名 | 経験年数 | |||
※各主任技術者の経歴書及び資格者証(写)を添付すること。 6 履行体制(別添) 上記のとおり業務の一部を協力事務所に再委託したく、掛川市業務委託契約約款第 7 条第3項に基づき申請しますので、承諾願います。 令和 年 月 日 掛川市長 様 住所 受注者 商号又は名称 氏名 印 |
工事監理業務特記仕様書
Ⅰ 監理業務の概要
1 業務名称 たまりーなリニューアル整備工事監理業務
2 履行期限 対象工事完了後引渡しまで
3 適用
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については、「・○」印が付いたものを適用する。
本業務は、工事改修に係る工事監理業務とし、種別は以下による。なお、詳細は、Ⅱ 監理業務内容 による。
・○工事監理に関する標準業務 ・○工事監理に関する追加業務
5 対象工事の概要
本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の概要は下表のとおりとする。
工事名 | 目標工期 | 工事請負者 | 備考 |
たまりーなリニューアル整備工事 | R7.9.30 迄 | 未定 |
Ⅱ 監理業務内容
工事監理業務は、標準業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。管理技術者は工事請負契約約款第9条に定める監督員として、掛川市業務委託契約約款(以下
「業務委託約款」という。)に基づき工事監理業務を履行するものとし、対象工事の工事請負契約書、要求水準書、事業提案書、設計書、図面及び工事特記仕様書(以下「設計図書」という。)に示された設計意図を実現させ、かつ工事の施工を設計図書に合致させるため次に掲げる業務を行なうものとする。(詳細は「工事監理業務内容(標準)」による)
なお、この特記仕様書に定める業務の処理に関して疑義を生じた場合は、発注者及び工事監理管理技術者(以下「管理技術者」という。)が協議して定める。
1 標準業務の内容
標準業務は、特記仕様書に規定する項目との他、詳細は工事監理業務内容(標準)による。業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議するものとする。
なお、業務分担区分は、別表1による。
(1) 工事監理に関する業務 ア 工事監理方針の説明等
・○工事監理方針の説明
・○工事監理方法変更の場合の協議イ 設計図書の内容の把握等
・○設計図書の内容の把握
・○質疑書の検討
ウ 施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務
・○施工図等の検討及び報告
・○工事材料、設備機器等の検討及び報告エ 工事と設計図書との照合及び確認
・○工事と設計図書との照合及び確認
オ 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
・○工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等カ 業務報告書等の提出
・○業務報告書等の提出
(2) 工事監理に関するその他の業務ア 工事費内訳書の検討及び報告
・○工事費内訳書の検討及び報告イ 工程表の検討及び報告
・○工程表の検討及び報告
ウ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
・○設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告エ 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
・○工事と工事請負契約との照合、確認及び報告
・○工事請負契約に定められた指示、検査等
・○工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の調査及び破壊検査
オ 工事請負契約の目的物の引渡しの立会い
・○工事請負契約の目的物の引渡しの立会いカ 関係機関の検査の立会等
・○関係機関の検査の立会等キ 工事費支払いの審査
・工事費支払いの審査
2 追加業務の内容
・○完成図の確認
・○建築基準法に基づく検査等手続き業務(※設計内容に応じて必要の有無確認)
・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する現場確認、検査業務
・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE 静岡)による評価に係る業務
Ⅲ 監理業務処理要領
1 一般事項
管理技術者が発注者に提出する書類の様式は次のとおりとする。
ア | 工事監理業務計画表 | (様式 1) |
イ | 監理業務担当者計画表 | (様式 2) |
ウ | 監理業務報告書 | (様式 3-1~3-4) |
※監理業務報告書(様式 3-1~3-4)は、工事進捗月報(様式 4)を添付し、毎月 10 日までに、前月の監理業務の処理状況を発注者に報告する。
2 工事監督業務
(1) 監理業務に関する図書(現場監督員事務所を設けない場合はこの限りでない)
ア 管理技術者等は、別表2に掲げる図書を現場監督員事務所に常備するものとし、監理業務が完了の際には発注者に引き渡すものとする。
イ 現場監督員事務所に常備する図書は、発注者の監督員の指示に従い業務の経緯が明らかになるよう整理し、発注者の監督員の請求があれば直ちに提出するものとする。
(2) 発注者の監督員への報告等
管理技術者は、次に掲げる業務を処理した場合は、その都度その概要を発注者の監督員に報告するものとする。
ア 対象工事の現場代理人等に対する必要な指示、承諾又は協議(軽易なものを除く) イ 工事施工のための設計図書に基づく詳細図等の作成及び現場代理人等への交付又は現
場管理人等が作成したこれらの図書の承諾
ウ 現場代理人等が、その担当業務に関して行う報告の受理(軽易なものを除く)エ 既済及び完成検査に先だち出来形の確認
(1) 適用基準等ア 仕様書
・○公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・○公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編 等)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・○公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・○公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・○建築物解体工事共通仕様書
イ 図書
・○ユニバーサルデザインを活かした建築設計(静岡県)
・○第 3 次公共工事コスト縮減対策行動計画(掛川市)
・○“ふじのくに”エコロジー建築設計指針(静岡県)
・○建築構造設計指針・同解説(静岡県)
・○防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)
・○建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター)
・静岡県公共建物等木造化・木質化に関する基準
・○静岡県建築・設備工事監督検査実務要覧(静岡県)
(2) 管理技術者等の資格要件
業務の実施にあたっては、下記の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。なお「管理技術者等」とは管理技術者(総括担当者)、意匠担当者、構造担当者、設備担当者を総称し、管理技術者(総括担当者)については、建築基準法(昭和 25
年法律第 101 号)による工事監理者となるもので、要求水準書に定める資格要件を満たす者とする。
構造、設備については、専門の知識を有し、構造については構造設計一級建築士が所属する事務所、設備については設備設計一級建築士または建築設備士が所属する事務所に所属するものとする。また、建築基準法(昭和 25 年法律第 101 号)への適合確認が必
要な場合については、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による構造設計一級建築士、建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有するものとする。
(3) 監理業務の分担
工事監理は、発注者と管理技術者等が別表1に示す分担により共同で行う。
(4) その他
・監理形態は、標準巡回方式とする。
・管理技術者は、現場代理人等に対して契約額の変更を伴わないものについての指示・承諾・協議願いに対する受理をすることができる。
・工事監理に関する法的手続きを含む。
・工事に国庫補助金及び県費補助金が入る場合は、申請に必要な資料の作成業務を含む。
・現場定例打合せ及び分科会は、管理技術者が主体となって定期的に開催し、全体をまと
める。
対象工事が完成した場合は、発注者の指示に従い監理業務に関する資料を作成するものとする。
管理技術者等は、監理業務に関する設計図書等の貸与品は善良なる管理者の注意をもってこれを使用しなければならない。
別表 1
業務分担区分表
業務項目 | 発注者 業務 | 管理技術者 業務 | ||
工事監理に係る業務 | (1) 工事監理方針の説明 等 | (ⅰ)工事監理方針の説明 | 〇 | |
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議 | 〇 | |||
(2) 設計図書の内容の把 握等の業務 | (ⅰ)設計図書の内容の把握 | 〇 | 〇 | |
(ⅱ)質疑書の検討 | 〇 | 〇 | ||
(3) 施工図等を設計図書に照らして検討及び報 告する業務 | (ⅰ)施工図等の検討及び報告 | 〇 | 〇 | |
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告 | 〇 | 〇 | ||
(4) 工事と設計図書との照合及び確認 | 〇 | 〇 | ||
(5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 | 〇 | 〇 | ||
(6) 工事監理報告書等の提出 | 〇 | |||
工事監理に関するその他の業務 | (1) 工事費内訳書の検討及び報告 | 〇 | ||
(2) 工程表の検討及び報告 | 〇 | |||
(3) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 | 〇 | |||
(4) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 | (ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認、報告 | 〇 | 〇 | |
(ⅱ) 工事請負契約に定められた指示、検査等 | 〇 | 〇 | ||
(ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いが ある場合の調査及び破壊検査 | 〇 | 〇 | ||
(5) 工事請負契約の目的物の引渡しの立会い | 〇 | 〇 | ||
(6) 関係機関の検査の立会い等 | 〇 | 〇 | ||
(7) 工事費支払の審査 | (ⅰ)工事期間中の工事費支払請求の審査 | 〇 | ||
(ⅱ)最終支払いの請求の審査 | 〇 |
別表 2
現場監督員事務所に常備する図書
図 書 名 | 備 考 |
工 事 請 負 契 約 書 ( 写 ) | 現場説明書、現場説明に対する質疑回答書及び当該 |
図 面 及 び 仕 様 書 | 工事に必要な基準の類 |
請 負 代 金 内 訳 書 | 契約書により提出を求められた場合 |
工 程 表 | 契約書により提出を要する工程表及びこれに基づく実施工程表 |
請負者の現場職員担当表 | |
主 要 下 請 負 者 一 覧 表 | |
監理業務報告書(平成 年 月分) | 様式 3-1 |
監 理 業 務 報 告 書 | 様式 3-2 |
監理業務報日報平成 年 月分集計表 | 様式 3-3 |
監 理 業 務 日 報 | 様式 3-4 |
様式 4 請負者作成の工事工程月報(様式 5)を添付のこと | |
工 事 記 録 簿 | |
指 示 ( 承 諾 ) 書 ( 写 ) | |
材 料 検 査 簿 | |
施 工 チ ェ ッ ク シ ー ト | |
施 工 計 画 書 | |
施 工 図 書 | |
写 真 作 成 要 領 | |
静岡県建設工事請負契約実務要覧 | |
そ の 他 必 要 な 書 類 |
(注) ※印は貸与品