Contract
ガ ス 基 本 約 款
平成 29 年 4 月 1 日実施
東京瓦斯株式会社
目 次
Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 基本約款の適用(1~4)…………………………………………………… 契約の成立および契約期間(5~11)……………………………………… 検針および使用量の算定(12~15)………………………………………… | 1 6 10 |
Ⅳ | 料 金 等(16~28)………………………………………………………… | 14 |
Ⅴ | 供 給(29~33)………………………………………………………… | 20 |
Ⅵ | 保 安(34~38)………………………………………………………… | 23 |
Ⅶ | そ の 他(39~41)………………………………………………………… | 26 |
x | x ………………………………………………………………………… | 28 |
別 | 表 | |
第1 | ガスメーターの誤差が使用公差を | |
超えている場合の使用量の算式 ………………………………………… | 29 | |
第2 | 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 ……………… | 30 |
第3 | 料金の日割計算(1) ……………………………………………………… | 31 |
第4 | 料金の日割計算(2) ……………………………………………………… | 32 |
第5 | 標準熱量より2パーセントを超えて | |
低い場合に料金から差し引く金額の算式 ……………………………… | 33 | |
第6 | 燃焼速度・ウォッベ指数 ………………………………………………… | 34 |
Ⅰ 基本約款の適用
1 適 用
(1) 当社が一般の需要(当社以外の者からガスの供給を受けている需要および一般ガス供給約款および最終保障供給約款によりガスの供給を受けている需要を除きます。)に応じ導管によりガスを供給するときに共通して適用される基本的な供給条件は,このガス基本約款(以下「基本約款」といいます。)によります。
(2) この基本約款は,当社が定める託送供給約款別表第 12 の供給区域等に位置付けられるお客さまに適用いたします。
(3) この基本約款は,当社が料金等を別途定める個別の選択約款等(以下「選択約款等」といい ます。)とあわせて適用いたします。なお,この基本約款に定める事項について選択約款等に 異なる定めがある場合は,当該事項については選択約款等の規定を適用するものといたします。
(4) この基本約款および選択約款等(以下「基本約款等」といいます。)に定めのない細目的事項は,必要に応じてこの基本約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
2 基本約款等の変更
(1) 当社は,当社が定める託送供給約款または一般ガス供給約款を変更した場合,法令の改正により基本約款等の変更の必要が生じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,この基本約款等を変更することがあります。この場合,原則として料金にかかわる条件は変更の直後の検針日の翌日から,その他の供給条件は変更を行った日から,変更後の基本約款等によるものとし,(2)および(3)に従ってお客さまにお知らせいたします。
(2) 基本約款等の変更にともない,(3)に定める場合を除き,供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を,以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は,書面の交付,インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,当社の名称および住所,契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 基本約款等の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更や,基本約款等の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約締結前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみ
を書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 用語の定義
この基本約款等において使用する用語の定義は,次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱量」… 摂氏0度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス
1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは,ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。 (3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4)「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。 (6)「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)「ガス工作物」… ガスの製造および供給のための施設であって,ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス工作物のうち,導管,整圧器,昇圧供給装置,ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)「本支管」… 原則として公道(道路法その他の関係法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい,付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお,次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については,将来当社が当該設備の変更
や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他,当社が本支管,供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」… 本支管から分岐して,道路とお客さまが所有または占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で,蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで,ガスの使用状態を常時監視し,漏えい,使用量の急増や長時間使用時など,あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは,ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され,消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され,ガスの供給開始,供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい,消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガス工事」… 供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(21)「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために,ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。なお,あらかじめ定めた日に毎月1度検針することを「定例検針」といい,定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。
(22)「ガスメーターの能力」… 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり,立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(23)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合,その計算の結果,1円未満の端数が生じた場合には,その端数の金額を切り捨てます。
(24)「消費税率」… 消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(25)「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に規定される事業者をいいます。
(26)「託送供給約款」… ガス事業法第2条第6項に規定される一般ガス導管事業者がガス事業法第 48 条に従い定める託送供給約款をいい(変更があった場合には,変更後のものをいいます。),この基本約款等においては当社の小売託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)をいいます。
(27)「需要場所」… お客さまがガスを使用する場所のうち,ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には,1構内をなすものは1構内を,また,1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが,以下の場合には,原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には,各1戸を1需要場所といたします。
なお,「独立した住居と認められる場合」とは次のすべての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗,官公庁,工場その他
1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には,各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には,住宅部分については①により,非住宅部分については②により取り扱います。
(28)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)の使用の申し込みを当社に行う直
前にガス小売供給を受けていた契約がガス小売事業者の倒産やクーリング・オフ等の事由により解約されているにもかかわらず,お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお,当社がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず,お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除きます。)には,当社は,ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(29)「年度」… 4月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。
(30)「スイッチング」… 同一の需要場所かつ同一のお客さまについて,検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。
4 日数の取り扱い
この基本約款等において,料金算定期間等の期間の日数は,初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 契約の成立および契約期間
5 契約の申し込み
(1) お客さまがこの基本約款等にもとづくガス需給契約(以下「ガス需給契約」といいます。)の適用を希望される場合は,あらかじめこの基本約款等の内容および託送供給約款におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ,当社に申し込みをしていただきます。
(2) (1)の申し込みに伴いガス工事を必要とする場合は,当社が別途定めるガス工事約款にもとづき,当社にガス工事の申し込みをしていただきます(ただし,当社が承諾した工事人にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(3) 申し込みの際は,お客さまの氏名,住所,連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし,所定の方法により申し込んでいただくほか,必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。
(4) 申し込みの受付場所は,当社および当社の指定した特約店の窓口といたします。
6 契約の成立および変更
(1)ガス需給契約は,当社が5(1)の申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。なお,契約を変更する場合も同様といたします。
(2) 当社は,原則として 1 需要場所につき,1ガス需給契約を締結します。
7.契約期間
(1) ガス需給契約の契約期間は,(2)に該当する場合を除き,契約成立日以降最初の定例検針日
(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日(以下「適用開始日」といいます。)から,その翌年度最初の定例検針日までといたします。ただし,契約成立日が新たにガスの使用を開始する日(スイッチングによる開始を含みます。)以前の場合は,そのガスの使用を開始する日を適用開始日とし,その日から,その翌年度最初の定例検針日までといたします。
(2) 3(28)のガス小売供給に係る無契約状態が存在する場合は,その事由発生日(契約が解約された日)の翌日を適用開始日とし,その日から,その翌年度最初の定例検針日までとすることがあります。
(3) 契約期間満了日以前にお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合,このガス需給契約は,契約期間満了日の翌日からその翌年度最初の定例検針日まで継続するものとし,以後これにならうものといたします。
(4) (3)にもとづきガス需給契約を更新する場合において,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下のように行うことについてあらかじめ承諾していた
だきます。
① 供給条件の説明は,更新後の契約期間を当社が適当と判断した方法により説明いたします。また,契約締結前の書面交付は行いません。
② 契約締結後の書面交付は,当社が適当と判断した方法により行い,当社の名称および住所,契約年月日,当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
8.承諾の限界
(1) 当社は,ガス需給契約をその適用開始日から1年に満たない日に解約(以下,「短期解約」といいます。)されたお客さまから,同一需要場所で再びガス需給契約の申し込みがなされた場合であって,その契約の適用開始日が当該解約日から1年に満たない日となる場合には,その申し込みを承諾できないことがあります。ただし,設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約の場合はこの限りではありません。
(2) 当社は,ガス需給契約を締結されているお客さまから,短期解約の上で他の選択約款等にもとづくガス需給契約への変更の申し込みがなされた場合には,その申し込みを承諾できないことがあります。
(3) 当社は,次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能または著しく困難な場合には,申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地,建物,道路または河川等が法律,命令,条例または規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 災害,感染症の流行,ガス工作物の状況等によりガスの製造能力または供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が,特異地形等であってガスの供給が技術的に困難でありまたは保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他,物理的,人為的または能力的原因により,当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能または著しく困難な場合
⑥ その他やむを得ない場合
(4) 当社は,30(1)の供給または使用の制限事由や 31 の供給停止事由に該当する場合や,申込者
(申込者の同居者と当社が認める方,その他当社との関係において契約により申込者とともに利益を受けていると当社が認める方または申込者と主要構成員の全部もしくは一部を同じくする団体等を含みます。)が当社との他の契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金または延滞利息をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合等,申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は,内管が当社で工事を実施したものでない場合は,原則として申し込みを承諾できません。ただし,当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお,当社が実施する工事は,当社が定めるガス工事約款によります。
(6) 当社は,(1)から(5)によりガス需給契約の申し込みを承諾できない場合,その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
9 名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が,前に使用されていたお客さまの当社とのガス需給契約に関するすべての権利および義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ,引き続きガスの使用を希望される場合であって当社が認める場合は,当社所定の方法により名義を変更していただきます。
(2) (1)の場合においても,前に使用されていたお客さまとのガス需給契約が消滅している場合には,5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
(3) お客さまが契約期間中に第三者と合併し,またはその事業の全部もしくはこのガス需給契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には,お客さまは当該ガス需給契約をその後継者に承継させ,かつ後継者の義務履行を当社に保証するものといたします。
10 ガス需給契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約は以下のとおりとします。
① お客さまが,引越し等の理由によりガス使用を廃止する場合には,あらかじめその廃止の期日を当社および当社の指定した特約店の窓口に通知していただきます。この場合,当社は,その廃止の期日をもってガス需給契約の解約日といたします。ただし,特別の理由なくして,当社がガス使用廃止日の後にその通知を受けた場合には,その通知を受けた日をもって解約日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても,すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは,当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓,ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合,この措置をとった日に解約があったものといたします。なお,ガスの使用を廃止したと認められる時点で,すでに 31 の規定によりガスの供給を停止している場合には,その停止した日に解約があったものといたします。
(2) お客さまがスイッチングにより当社とのガス需給契約を解約する場合には,お客さまは新たなガス小売事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合,当社とのガス需給契約は,新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために検針が実施される日を解約日とします。
(3) 当社に契約違反があった場合,またはお客さまのガス使用状況に変更がある場合には,お客さまのお申し出にもとづき,ガス需給契約を解約できるものといたします。ただし,8(1)の規定によりその後の契約の締結にあたって制限を受ける場合があります。
(4) 当社は,31 の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが,当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合,その他お客さまに契約違反があった場合(各選択約款等で定める適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)には,当社の申し出にもとづき,ガス需給契約を解約できるものといたします。なお,各選択約款等で定める適用条件を満たさなくなった場合,お客さまは,当社にただちにその旨を連絡していただきます。
(5) 当社は,8(3)の各号の事由により,ガスの供給の継続が困難な場合には,事前にお客さまに通知することによって,ガス需給契約を解約することがあります。
(6) (3)または(4)の申し出にもとづく解約日は,申し出が相手方に到着した日(以下「解約申出日」といいます。)以降最初の定例検針日といたします。なお,解約申出日が定例検針日と同日の場合は,その日といたします。ただし,当社が解約日を別途通知した場合は,その日を解約日とします。
(7) このガス需給契約が解約された場合,当社はその解約日の翌日にお客さまから一般ガス供給約款または最終保障供給約款にもとづく契約の申し込みがあったものとして取り扱うことがあります。
11 契約消滅後の関係
(1) ガス需給契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は,10の規定によってガス需給契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当社は,10 の規定によってガス需給契約が解約された後も,ガスメーター等当社所有の既設供給施設を,設置場所の所有者または占有者の承諾を得て,その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ 検針および使用量の算定
12 検 針
― 検針の手順 ―
(1) 定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう,一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し,休日等を考慮の上検針を行う日を定めます。
(2) 当社は,(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより,ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし,検査等のため一時閉栓し開栓する場合,④の場合およびスイッチングによる場合を除きます。)
② 10(1)または(5)の規定により解約を行った日
③ 31 の規定によりガスの供給を停止した日
④ 32 の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ その他当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3) 当社は,(2)①の場合または 32 の規定によりガスの供給を再開した場合で,使用開始または供給再開の日とその直後の定例検針を行う日の間の日数が4日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は,使用開始または供給再開の直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 当社は,ガス需給契約が 10(1)により解約される場合で,解約日直前の定例検針を行う日または定例検針日と解約日の間の日数が3日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は,解約日直前の定例検針を行わないか,またはすでに行った解約日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 当社は,(2)③の供給停止に伴う検針日と(2)④の供給再開に伴う検針日の間の日数が4日
(17(3)に規定する休日を含みます。)以下の場合は,行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) 当社は,お客さまの不在,災害,感染症の流行,またはその他やむを得ない事情により,検針すべき日に検針できない場合があります。
13 計量の単位
(1) 使用量の単位は,立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 14(10)または(13)の規定により使用量を算定する場合には,その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
14 使用量の算定
(1) 当社が定める託送供給約款にもとづき,使用量は以下のとおりに算定いたします。
(2) 前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により,その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお,ガスメーターを取り替えた場合には,取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して,その料金算定期間の使用量といたします。また,7(2)およびスイッチングの場合には,適用開始日の前日の検針値を,前回の検針日における検針値として取り扱います。
(3) (2)の「検針日」とは,次の日をいいます((4),(8)および 17(1)において同じ。)。
① 12(1)および(2)(ただし,⑤を除きます)の日であって,検針を行った日
② (5)から(8)までの規定により使用量を算定した日
③ (9)の規定により使用量を算定した場合は,検針をすべきであった日
(4) (2)の「料金算定期間」とは,次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 12(2)①の場合または 32 の規定によりガスの供給を再開した場合,その開始または再開の日から次の検針日までの期間
③ 31 の規定によりガスの供給を停止した日に 32 の規定によりガスの供給を再開した場合,供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(5) お客さまが不在等のため検針できなかった場合には,その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は,原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。
この場合,推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は,次の算式により算定いたします。
V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) (5)で算定した結果がマイナスになる場合は,翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に,推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に,各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2
(小数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(7) お客さまが不在等のため検針できなかった場合において,そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには,その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには,その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて,使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には,その月の使用量は,その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(8) 12(2)①の日以降最初の検針日に,お客さまが不在等のため検針できなかった場合には,その推定料金算定期間の使用量は,0立方メートルといたします。
― 災害・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(9) 災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は,(5)から(8)に準じて算定いたします。なお,後日ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には,(11)または(12)に準じて使用量を算定し直します。
(10) ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には,お客さまと協議のうえ,ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で,別表第
1の算式により使用量を算定いたします。ただし,その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は,その時期から算定いたします。
(11) ガスメーターの故障,災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由により使用量が不明の場合には,前3か月分もしくは前年同期の同一期間の使用量または取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として,お客さまと協議のうえ,使用量を算定いたします。
(12) 災害等によりガスメーターが破損または滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生
し,使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は,その料金算定期間の使用量は(11)の基準により算定することがあります。なお,お客さまより申し出がある場合は,協議のうえあらためて使用量を算定し直します。
(13) 29(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には,別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし,昇圧供給装置により供給する場合には,原則としてこの限りではありません。
15 使用量のお知らせ
当社は,14 の規定により使用量を算定したときには,速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅳ 料金等
16 料金の適用開始
料金は,適用開始日または 32 の規定により供給を再開した日から適用いたします。
17 支払期限
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は,次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①,④,⑤および 14(9)を除きます。)
② 14(10),(11)または(12)後段の規定((9)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は,協議の成立した日
③ 14(9)前段または(12)前段の規定((9)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は,15 により使用量をお知らせした日
(2) 料金は,(3)に定める支払期限日までに支払っていただきます。
(3) 支払期限日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が,休日(日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および1月4日,5月1日,12 月 29 日および 12 月 30 日をいい,31 および 32(2)においても同様とします。)の場合には,その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(4) お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期限日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
(5) 24(2)の規定が適用される場合の支払期限日は,翌月の料金の支払期限日といたします。
18 料金の算定
― 料金の算定方法 ―
(1) 当社は,選択約款等の料金表を適用して,15 の規定によりお知らせした使用量にもとづき, その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい,26,別表第3および別表 第4および選択約款等においても同様とします。)を算定いたします。ただし,ガス工事約款 の規定により,お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって,お客さまから申し込みがあったときは,それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量 を合計した量にもとづき,ガスメーターを1個として,料金を算定いたします((4)および(5) の場合も同様といたします。)。
― 料金算定期間および日割計算 ―
(2) 当社は,(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き,1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし,当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日もしくは 12(2)⑥の翌日から,次の定例検針日もしくは 12(2)⑥の検針日までの期間が 24 日以下または 36 日以上となった場合(スイッチングおよび7(2)の場合を含みます。)
② 12(2)①の場合で,料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
③ 10(1)または(5)の規定により終了等を行い,かつ,解約日が定例検針日でない場合で,料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
④ 31 の規定によりガスの供給を停止した場合で,料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合(12(5)により,供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 32 の規定によりガスの供給を再開した場合で,料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合(12(5)により,供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 30(1)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし,その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には,料金はいただきません。
(4) 当社は,(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は,別表第3によります。
(5) 当社は,(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は,別表第4によります。
― 端数処理 ―
(6) 当社は,料金について,その計算の結果,1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7) 当社は,毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(基準単位料金または調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし,お客さまが料金を算定できるようにいたします。
19 料金の精算等
(1) 当社は,14(6)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は,推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と,推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期
間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は,すでに料金としていただいた金額と 14(10),(11),(12)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には,これを精算いたします。
(3) 当社は,ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が, 29(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には,別表第5の算式により算定 した金額をその月の料金から差し引きます。この場合,差し引いた結果1円未満の端数が生じ たときには,その端数の金額を切り捨てます。
(4) 当社は,14 の規定により算定した使用量にもとづいた料金については,災害等やむを得ない理由がある場合には,請求を行わないことがあります。
20 保 証 金
(1) 当社は,5(1)の申し込みをされた方または支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから,供給の開始もしくは再開に先立って,または供給継続の条件として,その申込者またはお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器,増設する供給施設ならびに前3か月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は,2年以内といたします。
(3) 当社は,お客さまから保証金を預かっている場合において,そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく,かつ,当社の督促後5日以内になお支払いがないときは,保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合,保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は,預かり期間経過後,または 10 の規定により契約が消滅したときは,保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては,その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。利息は,保証金に対し年 0.024 パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。
21 料金および延滞利息の支払方法
(1) ガスをご使用になるお客さまは,料金(26 の規定による延滞利息を含みます。以下 22,23, 24,25 において同じ)を毎月お支払いいただきます。
(2) 料金は,(3),(4)の場合を除き,口座振替,クレジットカード払いいずれかの方法によりお支払いいただきます。ただし,当社が認めた場合は,払込みの方法によりお支払いいただくことがあります。
(3) 32(1)①および②に規定する料金および延滞利息は,原則として払込みの方法によりお支払
いいただきます。
(4) クレジットカード払いの方法によりお支払いをいただいている場合であって,クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金および延滞利息は,原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
22 料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は,当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは,料金を口座振替の方法で支払われる場合は,当社所定の申込方法または金融機関所定の申込方法によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は,当社が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは,口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
23 料金のクレジットカード払い
(1) 料金をお客さまとクレジットカード会社との契約にもとづきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジットカード会社は,当社が指定したクレジットカード会社といたします。
(2) お客さまは,料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,当社所定の申込方法またはクレジットカード会社所定の申込方法によりあらかじめ当社またはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3) 料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは,クレジットカ―ド払いの手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
24 料金の払込み
(1) お客さまは,料金を払込みの方法で支払われる場合は,当社で作成した払込書により,または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)所定の方法により,次のいずれかの場所(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。
① 当社または債権回収会社が指定した金融機関
② 当社または債権回収会社が指定したコンビニエンスストア等
(2) お客さまが払込みにより料金を支払われる場合で,料金およびそれにあわせてお支払いいただく延滞利息の合計額(「当該料金」といいます。)が 1,500 円を下回る場合は,当社は 21(1)の規定にかかわらず,当該料金を翌月の料金とあわせてお支払いいただくことがあります。ただし,この支払い方法を承諾しないことをあらかじめ申し出ていただいた場合は,この限りではありません。
(3) お客さまが料金を(1)に規定する債権回収会社が指定した金融機関等で支払われる場合,所定の手数料をご負担いただく場合があります。
25 料金の当社への支払日
(1) 当社は,お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は,お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は,お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 当社は,お客さまが料金を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合,その金融機関等に払い込まれた日を当社に対する支払いがなされたものといたします。
26 延滞利息
(1) お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で,当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は,次の算式により算定して得た金額といたします。なお,本体料金は,料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金× 支払期限日の翌日から×0.0274 パーセント
支払いの日までの日数
(1円未満の端数切り捨て)
(備 考)
料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額(1円未満の端数は切り捨て)
=料金×消費税率÷(1+消費税率)
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は,27 および 31(1)①の適用にあたっては,(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5) 延滞利息の支払期限日は,(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
27 料金および延滞利息の支払順序
料金および延滞利息は,支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
28 検査料その他の支払方法
当社は,38 に定める検査料等の代金については,原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合,次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社および当社の指定した特約店の営業窓口
Ⅴ 供 給
29 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性
(1) 当社は,次に規定する熱量,圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお,燃焼性は,ガスの消費機器に対する適合性を示すもので,別表第6の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは,燃焼性によって類別されていますが,当社の類別は東京地区等,群馬地区,xxx地区は 13A,xxx 12A地区は 12Aですので,消費機器はそれぞれ 13A,13A・12A共用とされている消費器具が適合いたします。
①東京地区等,群馬地区,xxx地区
熱 量 標準熱量… 45 メガジュール
最低熱量… 44 メガジュール
圧 力 最高圧力… 2.5 キロパスカル
最低圧力… 1.0 キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度… 47
最低燃焼速度… 35
最高ウォッベ指数… 57.8
最低ウォッベ指数… 52.7
②xxx 12A地区
熱 量 標準熱量… 38.51166 メガジュール
最低熱量… 37.7 メガジュール
圧 力 最高圧力… 2.5 キロパスカル
最低圧力… 1.0 キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度… 47
最低燃焼速度… 34
最高ウォッベ指数… 53.8
最低ウォッベ指数… 49.2
(3) 当社は,(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には,そのお客さまと協議のうえ,圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は,(2)に規定するガスの熱量等および(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって,お客さまが損害を受けられたときは,その損害の賠償の責任を負います。ただし,この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは,当社は賠償の責任を負いません。
30 供給または使用の制限等
(1) 当社は,次の各号にかかげる事由に該当する場合には,ガスの供給の制限もしくは中止をし,またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合および故障のおそれがあると当社が認めた場合
③ ガス工作物の点検,修理,取替,その他工事施工(ガスメーター等の点検,修理,取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(36(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると当社が認めた場合
⑦ お客さまが 39 にかかげる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
⑧ お客さまがガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失わせた場合
⑨ お客さまが託送供給約款またはその他の関連する規定に違反し,当社がその旨を警告しても改めない場合
⑩ 保安上またはガスの安定供給上必要と当社が認めた場合(36(4)の処置をとる場合を含みます。)
⑪ その他,当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると当社が認めた場合
(2) 当社は,29(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合および(1)の規定によりガスの供 給の制限もしくは中止をし,またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は,状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ,テレビ,新聞等の報道機関を通じ,またはその他 の適切な方法でお知らせいたします。
31 供給停止
(1) 当社は,お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には,ガスの供給を停止することがあります。この場合,当社が損害を受けたときは,その損害を賠償していただきます。なお,①,②および③の事由によりガスの供給を停止する場合には,あらかじめその旨を予告いたします。この場合,供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間程度および5日間程度(17(3)に規定する休日を含みます。)の日数をおいて,予告いたします。
① 支払義務発生日(17(4)の規定が適用される場合は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日,また17(5)の規定が適用される場合は,翌月の料金の支払義務発生日)の翌日から起算して 50 日(支払義務発生日の翌日から起算
して 50 日目が休日の場合は,その直後の休日でない日)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり,期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず,なお期日までにお支払いがない場合
③ この基本約款等にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務について,お支払いがない場合
④ 39 各号にかかげる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合,または使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ お客さまが3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷しまたは失わせて,当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 36(5)および 37(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この基本約款等に違反し,その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社は,ガス小売供給に係る無契約状態となり,当社がお知らせする供給を停止する日までに新たな供給者をお客さまが選択しなかった場合,ガスの供給を停止することがあります。なお,これに伴い当社が損害を受けたときは,その損害を賠償していただきます。
32 供給停止の解除
(1) 31 の規定により供給を停止した場合において,お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は,速やかに供給を再開いたします。なお,供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には,お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 31(1)①の規定により供給を停止したときは,支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合
② 31(1)②の規定により供給を停止したときは,当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合
③ 31(1)③,④,⑤,⑥,⑦または⑧の規定により供給を停止したときは,その理由となった事実を解消し,かつ,当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 当社は,供給の再開は原則として9時から 19 時の間(休日は,9時から 17 時の間)に速やかに行います。
33 供給制限等の賠償
当社が 10(4),30 または 31 の規定により解約をし,または供給もしくは使用の制限,中止もしくは停止をしたために,お客さまが損害を受けられても,当社の責めに帰すべき事由がないときは,当社は賠償の責任を負いません。
Ⅵ 保 安
34 供給施設の保安責任
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,お客さまの資産となる3(10)の境界線からガス栓までの供給施設については,お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社は,ガス事業法令の定めるところにより,(1)の供給施設について(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等,お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは,当社は賠償の責任を負いません。
(3) 当社は,ガス事業法令の定めるところにより,3(11)に規定する内管およびガス栓ならびに
3(14)に規定する昇圧供給装置について,お客さまの承諾を得て検査いたします。なお,当社は,その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
35 周知および調査義務
(1) 当社は,お客さまに対し,ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため,ガス事業法令の定めるところにより,報道機関,印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は,ガス事業法令の定めるところにより,屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま,湯沸し器等の消費機器について,お客さまの承諾を得て,ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果,これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には,そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は,(2)のお知らせに係る消費機器について,ガス事業法令の定めるところにより,ふたたび調査いたします。
(4) ガス小売供給に係る無契約状態の期間 は,(1)から(3)の周知および調査を実施できません。また,当社は,これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5) 当社は,当社とのガス需給契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が,ガス事業法令に定められた周知および調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
36 保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは,ガス漏れを感知したときは,ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を
閉止して,当社に通知していただきます。この場合,当社は,ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社は,ガスの供給または使用が中断された場合,その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。供給または使用の状態が復旧しないときは,(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3) お客さまは,34(3)および 35(2)のお知らせを受けたときは,ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社は,保安上必要と認める場合には,お客さまの構内または建物内に設置した供給施設,消費機器について,修理,改造,移転もしくは特別の施設の設置を求め,または使用をお断りすることがあります。
(5) 当社は,お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し,または供給施設もしくは 29(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは,当社が設置したガスメーター等については,検針および検査,取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当社は,必要に応じてお客さまの 3(10)の境界線内の供給設備の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
37 お客さまの責任
(1) お客さまは,35(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合など,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 29(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること。
(5) ガス事業法第 62 条において,お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており,それを遵守していただきます。
① 当社の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合になされる経済産業大臣による協力への勧告に従うこと
38 供給施設等の検査
(1) お客さまは,当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合,検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし,検査の結果,ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には,検査料は当社が負担いたします。
(2) お客さまは,内管,昇圧供給装置,ガス栓,消費機器,お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器および3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合,検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。
(3) 当社は,(1)および(2)に規定する検査を行った場合には,その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは,当社が(1)および(2)に規定する検査を行う場合には,自ら検査に立ち会い,または代理人を立ち会わせることができます。
Ⅶ そ の 他
39 使用場所への立ち入り
当社は,次の作業のため必要な場合には,お客さまの土地および建物に,係員を立ち入らせていただきます。この場合,正当な事由がない限り,立ち入ることを承諾していただきます。なお,係員はお客さまの求めに応じ,所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査および消費機器の調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計,工事または維持管理に関する作業
④ 10(1),(3),(4)または(5)の規定による解約等に伴い,ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 30 または 31 の規定による供給または使用の制限,中止または停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上必要な作業
40 反社会勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は,ガス需給契約成立時において,自己または自己の役員が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業・団体,総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを表明し,保証するものとします。違反した場合はガス需給契約を解約することがあります。ただし,法令により取引が義務付けられているものを除きます。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して,以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し,保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は,相手方が(1)または(2)に違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続を要しないでただちにこの基本約款等による契約を解約することができるものとし,当該解約により相手方が被った損害につき,一切の義務および責任を負わないものとします。
41 専属的合意管轄裁判所
この基本約款等にもとづくガス需給契約に関する訴訟については,東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
付 則
1 この基本約款の実施の期日
この基本約款は,平成 29 年 4月1日から適用開始いたします。
(別表第1)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100-A)
V=
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100+A)
V=
100
(備 考)
V は,14(10)の規定により算定する使用量
V1 は,計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は,計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動または遅動の割合(パーセント)
(別表第2)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P)
V=
101.325+0.981
(備 考)
V は,14(13)の規定により算定する使用量
P は,最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1 は,ガスメーターの検針量
(別表第3)
料金の日割計算(1)
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお,選択約款等のいずれの料金表を適用するかは,料金算定期間の使用量に 30 を乗じ,次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は,選択約款等の料金表における基本料金
② 日割計算日数は,料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
選択約款等の料金表における基準単位料金または選択約款等の規定により調整単位料金を算定した場合は,その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお,調整単位料金の適用基準は,選択約款等における適用基準と同様といたします。
(別表第4)
料金の日割計算(2)
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお,選択約款等のいずれの料金表を適用するかは,料金算定期間の使用量に 30 を乗じ,30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は,選択約款等の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は,供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし, 31 日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
選択約款等の料金表における基準単位料金または選択約款等の規定により調整単位料金を算定した場合は,その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお,調整単位料金の適用基準は,選択約款等における適用基準と同様といたします。
(別表第5)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
D=
(備 考)
F×(C-A) C
Dは,19(3)の規定により算定する金額 Fは,18 の規定により算定した従量料金 Cは,29(2)に規定する標準熱量
Aは, 法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第6)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は,ガスの組成によって決まるもので,次の計算式によって得られる数値をいいます。
〔算 式〕
MCP=Σ(SifiAi)/ Σ(fiAi)×(1-K) MCPは,燃焼速度
Siは,ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって,次の表に掲げる値 fiは,ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって,次の表に掲げる値 Aiは,ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは,減衰係数であって,次の式により算出した値
ΣAi
⎧2.5CO
+N -3.77O
⎡N -3.77O
⎤2 ⎫
2 2
2
K= ⎨
2 + ⎢ 2 ⎥ ⎬
Σ(αiAi)⎩ 100-4.77O2
⎣100-4.77O2⎦ ⎭
αiは,ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって,次の表に掲げる値 CO2は,ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2は,ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は,ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 素 | 一酸化 炭素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) 「ウォッベ指数」とは,ガスの熱量および比重によって決まるもので,次の計算式によって得られる指数をいいます。
〔算 式〕
a
WI=H/
⎡WI=ウォッベ指数 a=ガスの空気に対する比重⎤
⎢ ⎥
⎢⎣H=単位あたりのガスの熱量 ⎥⎦
(3) 燃焼性の類別は,ウォッベ指数,燃焼速度により定まり,その範囲とガスグループの対応は,以下の表のとおりといたします。
燃焼性の種別 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最 小 値 | 最 大 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |