Contract
皐橋xx町線沿道及びxx新町xx道の一体利用による地域環境改善事業
基本協定書(案)
令和4年●月xx市
目 次
第1章 総則
第1条(目的)第2条(定義)
第3条(事業区域、事業内容及び手続き等)第4条(事業期間)
第5条(公租公課)
第2章 公募対象公園施設の整備
第6条(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)第7条(設計)
第8条(設計の変更)
第9条(工事責任者の設置)第10条(工事)
第11条(公募対象公園施設に係る保険)第12条(説明及び立会いの要求)
第13条(乙による完成検査)第14条(甲による完了検査)第15条(工事期間の変更) 第16条(工事の一時中止)
第17条(工事の一時中止による費用等の負担)第18条(工事中に第三者に与えた損害)
第3章 公募対象公園施設の管理運営
第19条(公募対象公園施設の設置許可等手続き)第20条(維持管理及び運営)
第21条(第三者の使用)第22条(許可の更新) 第23条(許可の取消し)第24条(変更許可申請)第25条(廃止許可申請)
第4章 特定公園施設の整備第26条(設計)
第27条(設計の変更)
第28条(工事責任者の設置)第29条(工事)
第30条(特定公園施設に係る保険)第31条(説明及び立会いの要求)
第32条(乙による完成検査)第33条(甲による完了検査)第34条(工事期間の変更) 第35条(工事の一時中止)
第36条(工事の一時中止による費用等の負担)第37条(工事中に第三者に与えた損害)
第38条(許可の取消し)第5章 特定公園施設の譲渡
第39条(所有権移転及び引渡し)第40条(契約不適合責任)
第6章 特定公園施設の維持管理
第41条(特定公園施設の管理許可)第42条(維持管理)
第43条(許可の更新) 第44条(許可の取消し)
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営
第45条 (利便増進施設の設置及び管理運営)第8章 交通レスト機能の整備
第46条(設計)
第47条(設計の変更)
第48条(工事責任者の設置)第49条(工事)
第50条(交通レスト機能に関する保険)第51条(説明及び立会いの要求)
第52条(乙による完成検査)第53条(甲による完了検査)第54条(工事期間の変更)
第55条(工事の一時中止による費用等の負担)第56条(工事の一時中止)
第57条(工事中に第三者に与えた損害)第9章 交通レスト機能の維持管理
第58条(交通レスト機能の維持管理)
第10章 魅力向上事業、地域貢献事業の実施に係る事項【任意提案があった場合】第59条 (魅力向上事業、地域貢献事業の実施)【任意提案があった場合】
第11章 乙の責務と行為の制限等第60条(乙の遵守事項)
第61条(管理運営等)
第62条(安全対策及び事故等への対応)第63条(行為の制限)
第64条(譲渡制限等) 第65条(事業の調査等)第66条(委託の禁止等)
第12章 事業実施にあたっての費用区分等第67条(リスク分担)
第68条(損害賠償等)
第69条(第三者に与えた損害)第70条(地震等による損害) 第71条(契約不適合責任)
第13章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等第72条(事業の報告及び評価)
第73条(事業内容の変更、一時中止等)
第74条(暴力団員による不当要求を受けた場合の報告等)第14章 協定の解除等
第75条(甲による協定の解除等)
第76条(甲乙の合意による協定の解除等)第77条(法令等の変更)
第78条(土地賃貸借契約の解除による協定の解除等)第79条(協定の解除等の公表)
第15章 原状回復の義務
第80条(原状回復の義務)第16章 補則
第81条(協議先) 第82条(届出義務)
第83条(管轄裁判所)第84条(想定外事項)
別表 リスク分担表
別紙1 乙が付す保険等別紙2 事業対象地
皐橋xx町線沿道及びxx新町xx道の一体利用による地域環境改善事業基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と、●●●●(以下「乙」という。)は、皐橋xx町線沿道及びxx新町xx道の一体利用による地域環境改善事業(以下「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)(以下「法」という。)及びxx市都市公園条例(以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、「皐橋xx町線沿道及びxx新町xx道の一体利用による地域環境改善事業募集要項(公募設置等指針)」(第3条第1項第(1)号及び第(4)号の業務に係る法第5条の2の「公募設置等指針」を含み、以下「募集要項」という。)を受けて、乙が提出した提案書(公募設置等計画)(第
3条第1項第(1)号及び第(4)号の業務について乙が提出した「公募設置等計画」(法第5条の3)を甲が認定(法第5条の5第 1 項)した「認定計画」を含み、以下「提案書」という。)に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の適宜は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「募集要項等」とは、甲が公表した募集要項及び質問回答書をいう。
(2) 「提案書等」とは、乙が募集要項に基づき甲に提出した提案書及び一切の書類をいう。
(3) 「公募対象公園施設」とは、乙が公募設置等計画に基づき設置・所有して管理運営する収益施設及び当該施設に付帯する設備、その他の施設をいう。
(4) 「特定公園施設」とは、乙が公募設置等計画に基づき建設、譲渡、管理運営する公園施設をいい、xx新町xx道全体の面積から公募対象公園施設の設置許可面積を除いた範囲をいう。
(5) 「利便増進施設」とは、乙が公募設置等計画に基づき設置・所有して管理運営する公園占用物件をいう。
(6) 「交通レスト機能」とは、乙が提案書等に基づき公園利用者及び道路利用者のための大型車及び小型車用駐車場として整備する範囲をいう。
(7) 「事業地」とは、交通レスト機能を整備することを目的とし、甲が乙に賃貸する事業地A及び事業地Bを合わせた範囲をいう。
(8) 「事業区域」とは、xx新町xx道及び事業地を含む本事業において整備対象となる範囲をいう。
(9) 「xx新町xx道」とは、募集要項 2.(3)事業区域の概要に定める範囲をいう。
(10) 「事業地A」とは、募集要項の 2.(3)事業区域の概要に定める範囲をいう。
(11) 「事業地B」とは、募集要項の 2.(3)事業区域の概要に定める範囲をいう。
(12) 「設置許可」とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内に公園施設を設置し、管理することを認め、与える許可をいう。
(13) 「管理許可」とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内の公園施設を管理することを認め、与える許可をいう。
(14) 「土地賃貸借契約」とは、甲と乙が別途契約する交通レスト機能に係る事業地の賃貸借契約をいう。
(15)「特定公園施設譲渡契約」とは、甲と乙が別途契約する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(事業区域、事業内容及び手続き等)
第3条 乙は、xxxxxxx0xx0xxに位置するxx新町xx道及び事業地A、事業地Bを含む事業区域において、本協定及び提案書等に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び関係機関等との協議を経て内容を確定し、業務を行うものとする。
(1) 公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務
(2) 特定公園施設の整備業務及び譲渡業務
(3) xx新町xx道全体(特定公園施設)の維持管理業務
(4) 利便増進施設の設置業務及び管理運営業務
(5) 交通レスト機能の設置業務及び維持管理業務
2 乙は、前項の業務を行うにあたって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続き |
公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表の提出・甲 からの承諾の取得 |
公募対象公園施設の設置許可の取得 | |
特定公園施設の整備業務 | 特定公園施設の設計図書及び工事工程表の提出・甲から の承諾の取得 |
特定公園施設の工事期間中の設置許可の取得 | |
特定公園施設の譲渡業務 | 特定公園施設の譲渡契約の締結 |
xx新町xx道全体(特定公 園施設)の管理運営業務 | xx新町xx道全体(特定公園施設)の管理許可の取得 |
利便増進施設の設置業務及び管理運営業務 | 利便増進施設の設計図書及び工事工程表の提出・甲から の承諾の取得 |
利便増進施設の占用許可の取得 |
交通レスト機能の設置業務及び管理運営業務 | 土地賃貸借契約の締結 交通レスト機能の設計図書及び工事工程表の提出・甲からの承諾の取得 |
(事業期間)
第4条 本事業の日程は、以下のとおりとする。
基本協定の締結 | 令和4年5月●日 |
設計・建設期間 | 令和4年5月~令和●年●月 |
施設の供用開始(予定) | 令和5年●月●日 |
維持管理・運営期間 | 令和●年●月~令和●年●月(最大 20 年間) |
公募設置等計画の有効期間 | 工事着手日(設置許可日)~事業終了(最大 20 年間) |
2 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、令和4年●月●日(本協定締結日)から第80条に規定する原状回復が完了するまでとする。
3 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合においては甲が定め、別途乙に通知するものとする。
(1) 設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2) 設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(公租公課)
第5条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第2章 公募対象公園施設の整備
(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第6条 公募対象公園施設の整備業務に係る全ての費用及び手数料等の一切の経費は、乙が負担する。
2 本事業において、乙が整備する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
(設計)
第7条 乙は、令和4年●月●日(本協定締結日)から速やかに公募対象公園施設の設計に着手しなければならない。
2 乙は、募集要項等及び提案書等に基づき、関係法令等を遵守し、設計を行わなければならない。また、設計完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、施設の設計の状況について、随時、乙から報告を求めることができる。
(設計の変更)
第8条 甲は、前条第2項の設計図書を確認し、募集要項等及び提案書等との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、当該設計図書に変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が当該費用を負担する。
(工事責任者の設置)
第9条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第10条 乙は、第7条に規定する設計図書の承諾後、速やかに第19条第1項に定める公募対象公園施設の設置許可の取得等の手続きを行うものとし、設置許可の取得後、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、第7条に規定する設計図書に基づき公募対象公園施設整備工事を行うものとし、工事に関する一切の責任を負うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の詳細図面、事業内容を記載した事業計画書(以下「公募対象公園施設事業計画書」という。)を甲に提出し、承諾を得なければならない。
4 甲は、提出された公募対象公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば承諾するものとする。
5 乙は、工事着手日の1週間前までに、工事着手日、工事完成日及び営業開始日を定めた工程表を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
6 工事実施にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
7 本事業に関する工事等に伴い発生した土砂等の敷地外への運搬・処分について、乙は、土壌汚染対策法及びxx市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき適正に対処することとする。
(公募対象公園施設に係る保険)
第11条 乙は、自己の費用において、別紙1に規定する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第12条 甲は、公募対象公園施設の整備状況等、甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第13条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、甲に対し、公募対象公園施設の完成検査の日程を事前に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対し、公募対象公園施設の工事完成日までに、第1項の規定による完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第14条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、甲は、乙に対して速やかに合格通知書を交付する。
2 前項の規定による完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了報告を受けた後、再度、完了検査を実施するものとする。
(工事期間の変更)
第15条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できない場合は、甲に対して工事期間の変更を請求することができる。甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第17条 甲は、前条による工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除
き、公募対象公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の公募対象公園施設の工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の供用開始予定日を変更し、又はかかる工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は第12章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第18条 乙が、公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害の内容等を甲に報告しなければならない。
第3章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設の設置許可等手続き)
第19条 乙は、公募対象公園施設の設計を完了し、設計図書につき甲の承諾を受けた後、整備工事への着手に先立って、速やかに公募対象公園施設の設置許可の取得等の必要な手続きを行わなければならない。
2 前項の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
3 乙は、公募対象公園施設供用開始日の1か月前までに、次の事項を記載した計画書(以下「公募対象公園施設管理運営計画書」という。)を甲に提出しなければならない。
(1) 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃、ごみ拾い等
③ 建築物、設備等の保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応など)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な管理運営に関すること
(7) 事業内容の報告(設置許可の更新申請時のみ)
① (1)~(6)に関する実施状況
② 資金調達計画の実施状況
③ 事業計画の実施状況
4 乙は、公募設置等計画に基づき、本条の許可に係る公園使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
5 前項の使用料の額は、●●●円/㎡・月とする。なお、使用料算出の対象となる面積は、別紙2において示した公募対象公園施設の面積(「公募対象公園施設の建築面積」、「公募対象公園施設の利用者のみを対象とした屋外部分」、「建設後に乙が独占的に使用する外構等の面積」の合計)とする。ただし、設置許可内容の変更に伴いその面積が変更された場合は、変更後の面積とする。
6 乙は、前項に規定する使用料を、甲が1年ごとに発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
7 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲は、これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(維持管理及び運営)
第20条 乙は、提案書、前条の規定に基づく許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、関係法令等に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び運営を適切に行うものとし、維持管理及び運営に関する一切の責任を負うものとする。
(第三者の使用)
第21条 乙は、公募対象公園施設の管理運営にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の管理運営に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(許可の更新)
第22条 乙は、第19条第1項の規定に基づく許可の更新を希望する場合は、許可期間満了の1年前までに、書面により甲に対し当該意向を通知するものとする。甲は、第72条第
4項及び第5項に規定する事業評価等により、乙による公募対象公園施設の管理運営が本協定の趣旨に合致していると判断できる場合は、1回に限り、許可の更新を認めることができるものとする。
2 乙は、関係法令等の変更により甲が許可を更新しない場合、又は第72条第4項及び第
5項に規定する事業評価等により支障があると判断して許可を更新しない場合、甲に保障や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第23条 甲は、本事業に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合及びその他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第19条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が、法その他関係法令又は許可条件に違反した場合は、法に定めるところに従い、第19条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償を行わないものとする。
(変更許可申請)
第24条 乙が、第19条第1項に基づく許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、法第5条の6に基づく甲の認定を得た上で、認定計画を変更し、公募対象公園施設管理運営計画書を変更したうえで、管理運営を行うものとする。
(廃止許可申請)
第25条 乙が、第19条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
第4章 特定公園施設の整備
(設計)
第26x xは、令和4年●月●日(本協定締結日)から速やかに特定公園施設の設計に着手しなければならない。
2 乙は、募集要項等及び提案書等に基づき、関係法令等を遵守し、設計を行わなければならない。また、設計完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、施設の設計の状況について、随時、乙から報告を求めることができる。
(設計の変更)
第27条 甲は、前条第2項の設計図書を確認し、募集要項等及び提案書等との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、当該設計図書に変更及び修正すべき点が
ある場合には、変更及び修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が、当該費用を負担する。
(工事責任者の設置)
第28条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第29条 乙は、第26条に規定する設計図書の承諾後、速やかに特定公園施設の設置許可の取得等の手続きを行うものとし、設置許可の取得後、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 前項の許可の期間は、許可の日から第39条第2項に定める特定公園施設譲渡契約の締結日までとする。
3 乙は、第26条に規定する設計図書に基づき特定公園施設整備工事を行うものとし、工事に関する一切の責任を負うものとする。
4 乙は、特定公園施設の工事着手前に、特定公園施設の詳細図面、事業内容を記載した事業計画書(以下「特定公園施設事業計画書」という。)を甲に提出し、承諾を得なければならない。
5 甲は、提出された特定公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば承諾するものとする。
6 乙は、特定公園施設の工事着手日の1週間前までに、工事着手日及び工事完成日を定めた工事工程表を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。乙は、当該工事工程表に基づき工事を遂行するものとする。
7 工事実施にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
8 本事業に関する工事等に伴い発生した土砂等の敷地外への運搬・処分について、乙は、土壌汚染対策法及び川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき適正に対処することとする。
(特定公園施設に係る保険)
第30条 乙は、自己の費用において、別紙1に規定する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第31条 甲は、特定公園施設の整備状況等、甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第32条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、甲に対し、特定公園施設の完成検査の日程を事前に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対し、特定公園施設の工事完成日までに、第1項の規定による完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第33条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、甲は、乙に対して速やかに合格通知書を交付する。
2 前項の規定による完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了報告を受けた後、再度、完了検査を実施するものとする。
(工事期間の変更)
第34条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できない場合は、甲に対して工事期間の変更を請求することができる。甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第35条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第36条 甲は、前条による工事の一時中止が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、特定公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機
械器具等を保持するための費用、又はその他の特定公園施設の工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の供用開始予定日を変更し、又はかかる工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第12章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第37条 乙が、特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害の内容等を甲に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第38条 甲は、本事業に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合及びその他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第29条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が、法その他関係法令又は許可条件に違反した場合は、法に定めるところに従い、第29条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償を行わないものとする。
第5章 特定公園施設の譲渡
(所有権移転及び引渡し)
第39条 乙は、第33条第1項に規定する完了検査に合格した後、甲に対し、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設譲渡契約の内容は、公募設置等計画に基づき、甲と乙が協議して定めるものとする。
(契約不適合責任)
第40条 特定公園施設に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下
「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は、乙に対し、当該契約不適合の修補又は損害賠償を請求することができる。
2 乙が前項の契約不適合責任を負う期間は、特定公園施設の引渡し日を起算日として2年
以内とする。ただし、当該瑕疵が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、特定公園施設の引渡し日を起算日として10年以内とする。
第6章 特定公園施設の維持管理
(特定公園施設の管理許可)
第41条 乙は、甲より管理許可を受け、特定公園施設の維持管理を行うものとする。
2 乙は、特定公園施設の引渡し予定日までに、特定公園施設に係る管理許可申請書を甲に提出し、特定公園施設の管理許可を得るものとする。
3 前項に規定する管理許可申請書には、次の事項を記載した計画書(以下「特定公園施設維持管理計画書」という。)を添付しなければならない。
(1) 維持管理計画
① 維持管理方針
② 樹木、草花等の植物育成管理
③ 清掃、ごみ拾い、刈草等
④ 設備等の保守点検等
⑤ 巡視、点検
⑥ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応など)
⑦ 安全対策(防火・防犯・防災など)
⑧ 駐車・駐輪対策
⑨ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 緊急時の体制及び対応
(3) その他、良好な維持管理に関すること
4 甲は、特定公園施設維持管理計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、許可条件を付し管理許可を与えるものとする。
5 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
6 本条の許可に係る使用料は、免除とする。
(維持管理)
第42条 乙は、提案書、前条の規定に基づく管理許可の際に付された許可条件、特定公園施設維持管理計画書、関係法令等に基づき、特定公園施設の維持管理を適切に行うものとし、維持管理に関する一切の責任を負うものとする。
(許可の更新)
第43条 乙は、第41条第1項の規定に基づく許可の更新を希望する場合は、許可期間満了の1年前までに、書面により甲に対し当該意向を通知するものとする。甲は、第72条第4項及び第5項に規定する事業評価等により、乙による特定公園施設の維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断できる場合は、1回に限り、許可の更新を認めることがで
きるものとする。
2 乙は、関係法令等の変更により甲が許可を更新しない場合、又は第72条第4項及び第
5項に規定する事業評価等により支障があると判断して許可を更新しない場合、甲に保障や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第44条 甲は、本事業の工事のためやむを得ない事由が生じた場合及びその他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第41条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が、法その他関係法令又は許可条件に違反した場合は、法に定めるところに従い、第41条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償を行わないものとする。
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営)
第45条 利便増進施設の設置及び管理運営は、第2章及び第3章、第11章、第72条、第80条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置許可」とあるのは「占用許可」に、「設置許可期間」は「占用許可期間」に、「公募対象公園施設管理運営計画書」とあるのは「利便増進施設管理運営計画書」に、第19条第5項第一文は「乙は、利便増進施設に係る占用料として、●●●円/㎡・年を甲に支払う。」に、「設置許可使用料」とあるのは「占用料」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。
第8章 交通レスト機能の整備
(設計)
第46条 乙は、令和4年●月●日(本協定締結日)から速やかに交通レスト機能の設計に着手しなければならない。
2 乙は、募集要項等及び提案書等に基づき、関係法令等を遵守し、設計を行わなければならない。また、設計完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、施設の設計の状況について、随時、乙から報告を求めることができる。
(設計の変更)
第47条 甲は、前条第2項の設計図書を確認し、募集要項等及び提案書等との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、当該設計図書に変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が、当該費用を負担する。
(工事責任者の設置)
第48条 乙は、交通レスト機能の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第49条 乙は、基本協定の締結後、工事着手までに甲との間で土地賃貸借契約を締結するものとし、同契約の締結後、事業地A及び事業地Bについて土地引渡し後、速やかに交通レスト機能の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、第46条に規定する設計図書に基づき、交通レスト機能の整備工事を行うものとし、工事に関する一切の責任を負うものとする。
3 乙は、交通レスト機能の工事着手前に、交通レスト機能の詳細図面、事業内容を記載した事業計画書(以下「交通レスト機能事業計画書」という。)を甲に提出し、承諾を得なければならない。
4 甲は、提出された交通レスト機能事業計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば承諾するものとする。
5 乙は、交通レスト機能の工事着手日の1週間前までに、工事着手日及び工事完成日を定めた工事工程表を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。乙は、当該工事工程表に基づき工事を遂行するものとする。
6 工事実施にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
7 本事業に関する工事等に伴い発生した土砂等の敷地外への運搬・処分について、乙は、土壌汚染対策法及び川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき適正に対処することとする。
(交通レスト機能に関する保険)
第50条 乙は、自己の費用において、別紙1に規定する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第51条 甲は、交通レスト機能の整備状況等、甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第52条 乙は、自己の責任及び費用において、交通レスト機能の完成検査を行うものとする。乙は、甲に対し、交通レスト機能の完成検査の日程を事前に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対し、交通レスト機能の工事完成日までに、第1項の規定による完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第53条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、交通レスト機能の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、甲は、乙に対して速やかに合格通知書を交付する。
2 前項の規定による完了検査の結果、交通レスト機能の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了報告を受けた後、再度、完了検査を実施するものとする。
(工事期間の変更)
第54条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できない場合は、甲に対して工事期間の変更を請求することができる。甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第55条 甲は、前条による工事の一時中止が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、交通レスト機能の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の特定公園施設の工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の供用開始予定日を変更し、又はかかる工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第12章に従いその負担を定める。
(工事の一時中止)
第56条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、交通レスト機能の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事中に第三者に与えた損害)
第57条 乙が、交通レスト機能の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害の内容等を甲に報告しなければならない。
第9章 交通レスト機能の維持管理
(交通レスト機能の維持管理)
第58条 乙は、次項に示す「交通レスト機能維持管理計画書」、関係法令等に基づき、事業地 A 及び事業地B について交通レスト機能の維持管理を適切に行うものとする。
2 乙は、次の事項を記載した計画書(以下「交通レスト機能維持管理計画書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 維持管理計
① 維持管理方針
② 清掃、ごみ拾い等
③ 設備等の保守点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応など)
⑥ 安全対策(交通事故、防火・防犯・防災など)
⑦ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 緊急時の体制及び対応
(3) その他、良好な維持管理に関すること
第10章 魅力向上事業、地域貢献事業の実施に係る事項【任意提案があった場合】
(魅力向上事業、地域貢献事業の実施)【任意提案があった場合】
第59条 乙が、魅力向上事業又は地域貢献事業等のソフト事業を提案した場合にあっては、提案書等に従い当該事業の実施に当たることとする。
2 前項の事業の実施にあたっては、全ての公園利用者等に対して適切かつ確実なサービスを提供することを目指し、事業実施の方針及び方法等については甲乙協議の上、甲の承認を得なければならない。
3 前項の協議において、甲が乙に年間計画書等の提出等を求めた場合には、乙はこれに従わなければならない。
第11章 乙の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第60条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、募集要項等、提案書等、公募対象公園施設事業計画書、公募対象公園施設管理運営計画書、特定公園施設維持管理計画書、交通レスト機能維持管理計画書、第19条及び第41条の規定に基づく許可条件、関係法令等を遵守し、事業区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合は、この限りでない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
7 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(管理運営等)
第61条 乙は、その責任と費用負担に基づき、公募対象公園施設及び特定公園施設並びに交通レスト機能の維持管理及び運営を行う。
2 公募対象公園施設及び特定公園施設、交通レスト機能が汚損又は破損した場合、乙は、その責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講ずるものとする。
3 公募対象公園施設及び特定公園施設、交通レスト機能の維持管理及び運営について第三者等と協議調整等が必要になる場合は、乙が行うものとする。
4 乙は、事業区域において、公園利用者等が公平かつ平等に施設等を利用できるように十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第62条 乙は、本事業の実施にあたり、災害又は事故等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 本事業の実施中に災害又は事故等が発生した場合、乙の帰責事由の有無にかかわらず、
乙は直ちに利用者の安全を確保するとともに、被害拡大の防止策を講じるなど、適切かつ迅速な対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
3 甲は、災害又は事故等の緊急事態が発生した場合、これに対応するため、乙に対し、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
4 甲は、災害又は事故等の緊急事態が発生した場合、これに対応するため、乙に対し協力を要請できるものとし、乙は甲からの協力要請を受けたときはこれに協力するものとする。
(行為の制限)
第63条 乙は、公募対象公園施設及び特定公園施設並びに交通レスト機能において、次に定める行為を行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者等が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する業
(3) 青少年等に有害な営業を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体(以下
「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(6) 上記の他、公園及び交通レスト機能の利用と関連性が低く、甲が必要とみなすことができなと判断する行為
(譲渡制限等)
第64条 乙は、本協定に基づく権利及び許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、公募対象公園施設及び交通レスト機能において乙が設置した工作物等の所有権を第三者に譲渡することはできない。ただし、複数企業により構成されるグループで応募する場合の構成企業を除く。
3 乙は、公募対象公園施設及び交通レスト機能について抵当権その他権利を設定し、構成企業以外の第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他いかなる権利も主張できない。
5 乙は、事業区域の敷地を構成企業以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある一切の行為をしてはならない。
(事業の調査等)
第65条 甲は、必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第66条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等の事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定に基づき委託を行う場合、当該委託先に、本協定の規定、許可条件、関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2) 応募申込書の受付日から、本協定の締結までの期間に、甲から指名停止を受けている場合
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(手続き開始がなされ、競争入札の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 法人住民税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は、法人でその役員が暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第12章 事業実施にあたっての費用区分等
(リスク分担)
第67条 事業期間中の甲乙のリスク分担は、別表のとおりとする。なお、別表に規定するもの以外の事項については、甲乙の協議により決定する。
2 乙は、いかなる場合においても、甲に営業補償及び休業補償等を請求することはできない。
(損害賠償)
第68条 甲が第75条第1項により本協定を解除した場合、又はその他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は、当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第69条 乙は、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなけれ
ばならない。
(地震等による損害)
第70条 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責めに帰すことのできない事由によって乙が被った損害については、賠償する責めを負わない。
(契約不適合責任)
第71条 乙は、本協定締結後、事業区域内で種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態を発見しても、甲に対し、使用料の減免及び損害賠償等を請求することはできない。
第13章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
第72条 乙は、第19条第3項に規定した公募対象公園施設管理運営計画書及び第41条第3項に規定した特定公園施設維持管理計画書並びに第58条第2項に規定した交通レスト機能維持管理計画書を事業年度ごとに作成し、前事業年度の2月末日まで(初回は公募対象公園施設の供用開始の 1 か月前まで)に、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく維持管理・運営状況を記載した報告書(以下「事業報告書」という。)を会計年度ごとに作成し、毎会計年度終了後30日以内に甲に提出しなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙の協議により決定する。
3 乙は、本事業の有効性を定期的に検証し、必要な改善又は見直しを行うことを目的として、会計年度ごとに、本項各号に示す項目について定量的に評価を行うセルフモニタリングを実施しなければならない。また、セルフモニタリングの結果は、モニタリング報告書をもって、前項の事業報告書と併せて甲に提出しなければならない。
(1) 乙が、提案事業の取組の継続及び拡大に向けて、活動実績を図るために提案した指標を基に行う自己評価
(2) 公園利用者等の満足度評価
4 甲は、第2項に定める事業報告書に基づき、次の各号に掲げる事項について事業評価を行う。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に即した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設及び特定公園施設並びに交通レスト機能の維持管理・運営の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設及び特定公園施設並びに交通レスト機能の維持管理・運営が適切に行われていたか。
5 甲は、第3項に定めるモニタリング報告書に基づき、次の各号に掲げる事項について事業評価を行う。
(1) 事業区域における地域環境が改善されているか。
(2) 公園利用者等が利用しやすい公園及び交通レスト機能となっているか。
(3) 公園利用者等に快適な環境やサービスを提供できているか。
6 甲は、第4項及び第5項の結果、業務の改善が必要であると判断した場合には、乙に対し業務改善計画書の提出を求めることができる。乙は、業務改善計画書に従い、業務の改善に取り組まなければならない。
(事業内容の変更、一時中止等)
第73条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は一時中止する必要がある場合、乙は、相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により提案書及び本協定の変更を甲に申請し、甲の承諾(ただし、認定計画の変更に及ぶ場合は、法第5条の6に基づく甲の認定)を得なければならない。ただし、開業後の事業内容の変更は、原則、第22条の規定に基づく設置許可の更新時に行うものとする。
2 甲は、事情により、本事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、提案書及び本協定の変更を求めることができる。
3 甲は、乙が、本協定、第19条の規定に基づく許可条件、第41条の規定に基づく許可条件又は関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員による不当要求を受けた場合の報告等)
第74条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届け出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し、警察への届け出を行うように指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第14章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第75条 甲は、第72条第4項及び第5項による事業評価において事業継続が不可能と判断された場合のほか、第4条の事業期間にかかわらず、認定計画の認定を取り消す場合、設置許可若しくは管理許可を取り消し、若しくは更新しない場合、又は、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本協定、第19条及び第41条の規定に基づく許可条件、関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられても改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定に違反するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第
1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定した場合
(5) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会計整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 乙が、監督官庁より営業取消し若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(8) 乙又はその役職員(乙が複数企業により構成される共同企業体の場合、その構成員又は構成員の役職員)が、暴力団員であることが判明した場合
2 乙が本協定に関して前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本協定を解除するか否かにかかわらず、乙は、損害賠償に加え、認定計画に記載された特定公園施設の整備費用のうち本市が負担した額(額確定前においては提案書の記載額)と同額を違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づき本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を甲に請求することはできない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第76条 乙は、経営状況など、乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲乙の協議により、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、乙の責めによらない天災地変などの不可抗力により、公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するために過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲乙の協議・合意により、本協定を解除することができる。この場合においては、甲は、既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
(法令等の変更)
第77条 乙は、本協定締結日後の法令変更により、本協定及び提案書等に従って業務を行うことができないと判断した場合、又は本協定の履行のための費用が増加すると判断した場合は、当該判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(土地賃貸借契約の解除による協定の解除等)
第78条 土地賃貸借契約が解除された場合、本協定は解除されたものとみなされる。
(協定の解除等の公表)
第79条 甲は、第74条第3項に基づき本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第75条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の称号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第75条第1項第8号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
第15章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
第80条 乙は、事業期間が満了する●年●月●日又は第4条3項の規定により甲が乙に通知した事業期間の終了日までに、事業区域及び乙の責めにより汚損若しくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いの下で甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日の6月前までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、公募対象公園施設や交通レスト機能において乙が設置した工作物等、権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつ、これらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りでない。
2 前項の規定に基づく原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定に基づく原状回復を行う場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(2) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、甲の承諾を得ること。
(4) 乙は、前項における甲の承諾を得た後、原状回復工事に着手することができる。ただし、甲が、事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合、甲に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が、第1項の規定に基づく原状回復を行わない場合、甲は、代わりに原状回復を行い、乙に当該費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
6 乙が前項の義務に違反して残置したものについては、乙は所有権を放棄したものとみなす。
7 前項の場合、乙は、本協定が解除され、又は終了した日から事業区域を完全に明け渡すまで、使用料及び土地賃貸借契約に基づく賃料の倍額の損害金を甲に対して支払うものとする。
8 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに規定する期日の変更を必要とする場合、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
9 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や交通レスト機能において乙が設置した工作物等、権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、書面等により誠実に事業の引継ぎを行わなければならない。
第16章 補則
(協議先)
第81条 乙は、本事業に係わる協議等については、川崎市臨海部国際戦略本部に問い合わせることとする。問い合わせ先は、募集要項に示す。
(届出義務)
第82条 乙は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届け出なければならない。
(1) 本店所在地、主たる事務所の所在地、商号又は名称を変更した場合
(2) 銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難その他の事由により損害を被った場合
(5) 乙の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
2 乙が複数企業により構成される共同企業体の場合、全ての構成員のそれぞれについて前項各号を適用する。また、次号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届け出なければならない。
(1) 代表企業又は構成員を変更した場合
(管轄裁判所)
第83条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続きの管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄
裁判所とする。また、適用法令は、日本国内法とする。
(想定外事項)
第84条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義が生じた場合、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙の協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 ●年 ●月 ●日
所在地 | 川崎市川崎区宮本町1番地 | |
代表者氏名 | 川崎市長 | ㊞ |
代表企業 | ||
所在地 | ||
商号又は名称 | ||
代表者氏名 | ㊞ |
甲
乙
事業者がグループの場合は、代表企業だけでなく全ての構成企業について署名欄を設ける。
別表 リスク分担表
リスクの種類 | 内容 | 市 | 事業者 | |
法令変更 | 事業者が行う整備・管理運営業務に影響がある法令等の変更 | 協議事項 | ||
第三者賠償 | 事業者が工事・維持管理・運営において第三者に損害を与えた場合 | ― | ○ | |
物価 | 事業者決定後のインフレ・デフレ | ― | ○ | |
金利 | 事業者決定後の金利変動 | ― | ○ | |
不可抗力 | 自然災害や感染症流行・テロ等の人災の発生による業務の変更、中 止、延期、臨時休業 | 公募対象公園施設、駐車場 | ― | ○ |
特定公園施設 | ○ | ― | ||
応募 | 応募費用及び応募図書作成等に関する費用 | ― | ○ | |
応募図書の取扱いに関するもの | ○ | ― | ||
書類 | 市が責任を持つ書類の誤り又は内容変更によるものによるもの | ○ | ― | |
事業者が提案した内容の誤りによるもの | ― | ○ | ||
用地 | 借地契約の不履行 | 地権者の責によるもの | ― | ― |
市の責によるもの | ○ | ― | ||
事業者の責によるもの | ― | ○ | ||
事業敷地の確保及び地下埋設物に関すること | ○ | |||
土壌汚染対策に関すること | 協議事項 | |||
事業の中止・延期 | 地権者の責任による中止・延期 | ― | ― | |
市の責任による中止・延期 | ○ | ― | ||
事業者の責任による中止・延期 | ― | ○ | ||
事業者の事業放棄・破綻 | ― | ○ | ||
債務不履行 | 市の本事業の協定内容の不履行 | ○ | ― | |
事業者の事由による業務又は本事業に関する協定内容の不履行 | ― | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | ― | ○ | |
申請コスト | 申請費用の負担 | ― | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ― | ○ | |
性能リスク | 要求水準の不適合に関するもの | ― | ○ | |
運営リスク | 施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故に よる臨時休業等に伴う運営リスク | ― | ○ | |
運営費の増大 | 市の責による運営費の増大 | ○ | ― | |
市以外の責による運営費の増大 | ― | ○ | ||
施設の整備 | 設計変更による整備費の増大 | ― | ○ | |
施設の修繕等 | 公募対象公園施設の施設、機器等の損傷 | ― | ○ | |
特定公園施設、駐車場の施設、機器等の損傷 | ― | ○ | ||
損害賠償 | 施設、機器等の不備による事項 | ― | ○ | |
施設管理上の瑕疵による事項 | ― | ○ | ||
個人情報の漏洩による事項 | ― | ○ | ||
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ― | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ― | ○ | |
住民対応 | 事業者が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ― | ○ |
【凡例】○:リスクを負担する、―:リスクを負担しない、〼:リスク分担の当事者に該当しない
別紙1 乙が付す保険等
(第11条、第30条、第50条関係)
乙は、本協定第11条、第30条及び第50条の規定するところにより、乙の責任と費用負担により以下の条件を充足する保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を付保するものとする。ただし、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、乙の判断に基づき更に担保 範囲の広い補償内容の条件とするほか、乙が認定計画で提案するその他の保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を付保することを妨げるものではない。
1. 工事期間
乙は以下の要件を満たす建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
保険契約者 :本施設建設法人場所 :
(1) 建設工事保険
保険契約者 :本施設建設法人
被保険者 :甲、本施設建設法人及びその全ての下請負業者とする。保険の対象 :本施設の整備工事
保険期間 :整備工事実施中の全期間を対象とする保険金額 :整備工事費
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者 :本施設建設法人
被保険者 :甲、本施設建設法人及びその全ての下請負業者とする。なお、交差責任担保特約を付帯すること。
保険の対象 :本施設の整備工事
保険期間 :整備工事実施中の全期間を対象とする
てん補限度額 :対人1億円/1名、10億円/1事故以上対物1億円/1事故以上
補償する損害 :整備工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :5万円/1事故以下
本施設建設法人は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券又は付保証明書その他付保を証明する文書を直ちに甲に提示するものとする。本施設建設法人は、甲の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。本施設建設法人は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これ
に伴う一切の費用を負担するものとする。
2. 公募対象公園施設の管理運営期間、特定公園施設及び交通レスト機能の維持管理期間 乙は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければなら
ない。
保険契約者 :公募対象公園施設管理法人、特定施設管理法人
被保険者 :甲、公募施設管理法人、特定施設管理法人、交通レスト機能管理法人及びその全ての下請負業者とする。なお、交差責任担保特約を付帯すること。
保険の対象 :本施設
保険期間 :公募対象公園施設の管理運営期間開始日、特定公園施設の維持管理期間開始日又は交通レスト機能の維持管理期間開始日のいずれか早い日から本協定終了日まで
てん補限度額 :対人1億円/1名、10億円/1事故以上対物1億円/1事故以上
補償する損害 :公募対象公園施設の管理運営業務、特定公園施設の維持管理業務及び交通レスト機能の維持管理業務に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :5万円/1事故以下
※上記保険以外の保険の付保については、乙の提案とします。
別紙2 事業対象地
(第19条関係)
※提出された提案書に従い作成