Contract
○衣浦東部広域連合契約規則
改正
平成15年10月1日規則第35号平成17年3月28日規則第6号平成19年2月20日規則第2号平成21年3月26日規則第6号平成21年11月1日規則第12号平成22年3月25日規則第1号平成23年3月31日規則第3号平成24年2月20日規則第1号平成25年3月28日規則第2号平成26年3月28日規則第2号平成28年3月4日規則第7号令和2年3月27日規則第8号令和3年1月7日規則第1号
衣浦東部広域連合契約規則
平成15年4月1日規則第22号
目次
第1章 通則(第1条~第4条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第5条~第20条)第2節 指名競争入札(第21条~第24条)第3節 随意契約(第25条~第27条)
第3章 契約の締結(第28条~第35条)第4章 契約の履行(第36条~第58条)附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除くほか契約について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 契約担当者 広域連合長又は広域連合長の委任を受けて契約の締結をする者をいう。 (2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた者をいう。 (4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた者をいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなけれ
ばならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 広域連合長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格、参加資格審査申請の時期及び方法等を衣浦東部広域連合公告式条例(平成15年衣浦東部広域連合条例第1号)の例により公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を広域連合長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず建設工事に係る入札の公告期間については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。 (1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所及び日時 (4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札の無効に関する事項 (6) 入札保証金に関する事項 (7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 広域連合長が確実と認める社債
(3) 銀行その他広域連合長が確実と認める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 (5) 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額、定期預金債権にあっては債権金額の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の還付等)
第11条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
3 入札保証金には、利息を付さない。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に衣浦東部広域連合(以下「広域連合」という。)を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に広域連合、国(公社及び公団を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の無効)
第13条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札に際し、談合等による不正行為があった入札
(2) 入札に際し、契約担当者が事前に入手している情報のとおりの入札結果となった入札 (3) 入札参加者の資格を有しない者の入札
(4) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札(前条に該当するときを除く。)
(5) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 (6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした入札
(7) 同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札
(8) 談合その他不正の行為に係る情報が寄せられた場合において、契約担当者が指示する書類を提出しない入札
(9) 予定価格を事前公表した入札において、入札価格が予定価格を超える入札
(10) 入札書の記名及び押印のない入札
(11) 入札書の記載事項が確認できない入札
(12) 入札書の金額の記載に改ざん又は訂正がある入札
(13) 入札書に当該入札に関係ない事項を記載した入札
(14) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項に係る価格を当該事項に関する仕様書、設計書等に よって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなけ ればならない。ただし、予定価格を事前公表したものについては、封入することを要しない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単 価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短を考慮して適正に定めなければならない。
3 予定価格の事前公表は、広域連合長が必要と認める競争入札において行うものとする。
4 前項の規定による事前公表の方法は、入札公告に記載するところによる。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の100分の70から100分の90までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併記しなければならない。
(入札の方法)
第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成させなければならない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを所定の日時に契約担当者に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、郵便による入札の場合は、入札書に必要な事項を記入し、これを書留郵便その他発送の事実を証することができる方法により、所定の期限までに到達するよう郵送しなければならない。
4 代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
(入札又は開札の延期若しくは中止)
第18条 契約担当者は、天災地変、公正な入札が妨げられるおそれその他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を延期若しくは中止することができる。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札決定の保留)
第19条の2 契約担当者は、入札に関し不正が行われた疑いがあると認めるときその他必要があると認めるときは、落札となるべき入札をした者を落札者に決定することを保留することができる。
(競り売り)
第20条 契約担当者は、動産の売払について、特に必要があると認めるときは、本節の規定に
準じて競り売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第21条 広域連合長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格、参加資格審査申請の時期及び方法を衣浦東部広域連合公告式条例の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第22条 広域連合長は、第24条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第23条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第5条第2項から第4項まで、第6条、第7条及び第9条から第19条の2までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第7条第1項中「入札の公告」とあるのは「指名競争入札の通知」と、第15条第4項中「入札公告に記載する」とあるのは「指名競争入札通知書に記載して、閲覧の用に供する」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のものとする。
(見積書の徴収)
第26条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が10万円以下の場合は、1人の者から見積書を徴することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 法令等によって価格の定められているもの (2) 契約金額が5万円を超えないもの
(予定価格の決定)
第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予 定価格を定めなければならない。ただし、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、これを省略することができる。
(1) 契約の種類に応じ、契約金額が別表右欄に定める金額を超えないことが明らかなもの (2) 令第167条の2第1項第2号から第7号までに規定するもののうち、契約担当者が特
に必要がないと認めるもの
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第28条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第29条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか次に掲げる事項
を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金 (2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の方法及び時期
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(5) 談合その他の不正行為の場合における賠償金 (6) 権利義務の譲渡等の禁止
(7) 危険負担
(8) 監督及び検査の方法及び時期 (9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか同法第19条の規定によらなければならない。
3 広域連合長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第30条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第28条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 第25条の規定による随意契約をするとき。 (2) 競り売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 (4) 随意契約で広域連合長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項第1号の規定に該当し、契約書の作成を省略した場合において、契約金額が50万円を超えるときは、契約に関し必要な事項を記載した請書を契約者から徴するものとする。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(仮契約書の作成)
第31条 契約担当者は、第28条の規定にかかわらず、衣浦東部広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年衣浦東部広域連合条例第36号)第2条又は第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があったとき当該契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。
(契約保証金の額)
第32条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の場合において、入札保証金が納められているときは、当該入札保証金を充当することができる。
(契約保証金に代わる担保)
第33条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法
律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第34条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令
(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第5条第3項に規定する名簿に記載された者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。 (5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 広域連合長が特に必要がないと認めたとき。
(契約保証金の還付)
第35条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。
2 第42条の2の規定により契約を解除したときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。
3 契約保証金には、利息を付さない。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第36条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第38条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額に対し契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(第44条第1項及び第44条の2第4項において
「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第37条 契約担当者は、第41条又は第41条の3の規定により契約を解除したとき(契約者の責に帰すべき事由による場合に限る。)は、契約者をしてこれによって生じた損害を賠償させなければならない。
2 前項の場合において、第32条の規定により契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が当該契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。
(履行期限の延長等)
第38条 契約担当者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないと認めるときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止の申出をさせることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があると認 めるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第39条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負っ た工事の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせるようなことをさせてはならない。
3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めたときは、契約者に対してその下請負の中止又は下請負の変更を求めなければならない。
(一般承継)
第39条の2 前条の規定にかかわらず、契約者が死亡その他の理由により契約を履行することができない場合において、その一般承継人が契約の承継を申請したときは、広域連合長は、第5条第3項に規定する名簿に記載された者に限り承認することができる。
(契約内容の変更)
第40条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第28条又は第30条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約担当者の催告による解除権)
第41条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。 (2) 契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。
(4) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第 234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、建設業法の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
(6) 契約者が、所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。ただし、第34条の規定により契約保証金を免除した場合を除く。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する理由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約担当者の催告によらない解除権)
第41条の2 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。 (2) 契約者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約者が一部の債務の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは、契約をした目的を達することができないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約者が債務の履行をせず、契約担当者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みが明らかであるとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(6) 契約者(契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下この号において同じ。)の役員等
(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代理者及び理事等、個人にあってはその者及 び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)に暴力団員又は暴 力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法 行為等を行う者(以下この号において「暴力団関係者」という。)が認められるとき。イ 暴力団員又は暴力団関係者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその法
人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
エ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 暴対法第32条第1項各号に掲げる者であると認められるとき。
(談合その他の不正行為に係る解除権)
第41条の3 契約担当者は、契約者が契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、契約者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第
8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下
「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、契約者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、契約者に独占的状態があったとして、独占禁止法第65条又は第67条の規定による審決(独占禁止法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 契約者が、公正取引委員会が契約者に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前2項の規定により契約を解除した場合における当該解除に係る違約金の徴収については、第37条に規定するところによる。ただし、この解除により契約者に損害を及ぼしても契約担 当者はその責を負わない。
(契約者の催告による解除権)
第42条 契約者は、契約担当者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。
(契約者の催告によらない解除権)
第42条の2 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には契約を解除することができる。 (1) 工事又は製造等の請負契約において、契約担当者が契約の内容を変更したため、契約
代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 工事又は製造等の請負契約において、契約締結後1か月を経過しても着手下命がないとき。
(3) 工事又は製造等の請負契約において、契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の
1に達したとき。
(4) 契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第43条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第44条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者に対して第41条、第41条の2又は第41条の3の規定により契約を解除したときは、当該契約者が前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(談合その他の不正行為に係る違約金)
第44条の2 契約者は、第41条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、契約担当者が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額(契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を契約担当者の指定する期間内に支払わなければならない。契約者が契約を履行した後も同様とする。ただし、同項第
1号又は第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9号に基づく不正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他契約担当者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、契約者に対しその超過分を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、違約金を連帯して契約担当者に支払わなければならない。契約者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成であった者についても、同様とする。
4 契約者が第1項に規定する違約金を契約担当者の指定する期間内に支払わないときは、契約者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息を契約担当者に支払わなければならない。
(危険負担)
第45条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、広域連合は相当の損害を負担することができる。
(契約不適合責任期間)
第45条の2 契約担当者は、契約の目的物の引渡しを受けた日から次の各号に掲げる目的物の区分に応じ、当該各号に定める期間内に生じた契約の内容に適合しないものであるときは、契約者に対し、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)を請求するものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、この限りでない。
(1) 物品(消耗品を除く。)の購入又は設備機器本体等 1年
(2) コンクリート造、石造、金属造、製造の請負の目的物その他これに準ずる工事の目的物 2年
(3) 前号以外の工事の目的物 2年
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、契約者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 契約担当者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を契約者に通知した場合において、契約担当者が通知から1年が経過する日までに第1項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 契約担当者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号。以下この条において「民法」という。)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、その契約不適合が契約者の故意又は重大な過失により生じた場合における契約不適合に関する契約者の責任については、民法の定めるところによる。
6 広域連合は、財産の売払契約における目的物の引渡し後の契約不適合責任については、担保責任を負わない。
(売払代金の完納時期)
第46条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第47条 財産の貸付料は、別に定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただ し、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(完了通知)
第48条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに書面により完了通知を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第49条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督職員又は検査職員が行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第50条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法 により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督職員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第51条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合に既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第52条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が130万円(財産の買入れについては80万円)を超えない契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第53条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第54条 契約担当者は、契約者をして、第51条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第55条 契約担当者は、その補助者に監督及び検査を命ずる場合は、特別の理由があるときを除き、監督職員と検査職員を兼ねさせることができない。
(監督及び検査の委託)
第56条 第50条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により広域連合の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合について準用する。
(部分払)
第57条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約に当たってはその既済部分に対する代価の 100分の90、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で、部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認めるときは、この回数を増加することができる。
(1) | 契約金額 | 1,000万円まで | 1回 |
(2) | 契約金額 | 3,000万円まで | 2回以内 |
(3) | 契約金額 | 6,000万円まで | 3回以内 |
(4) 契約金額6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
(前金払)
第58条 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の100分の40を超えない範囲内で、前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第25条、第27条、第34条関係)
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |