( 2 )お客様が「MARUSAN-NET 取扱規定」に基づき、当社と MARUSAN-NET 利用契約を締結している場合。
電子交付サービス取扱規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、丸三証券株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様へ交付することが義務付けられている書面のうち、第 3 条に規定する書面(以下「対象書面」といいます。)を紙媒体に代えて電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取決めです。
第2条(本サービスの利用)
1 次の各号の全てに該当する場合に、お客様と当社との間の本サービスのご利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)は成立し、お客様は本規定に基づいて本サービスをご利用になることができます。
( 1 )お客様が当社所定の方法により本サービスをお申込みになり、かつ、当社が承諾した場合。
( 2 )お客様が「MARUSAN-NET 取扱規定」に基づき、当社と MARUSAN-NET 利用契約を締結している場合。
( 3 )お客様が電子交付を利用するのに必要な通信機器及びその他システム機器を保有されるか又はご利用可能であり、かつ、本サービスを利用するのに必要なネットワーク回線・通信回線及びその他通信手段がご利用可能であること。
2 お客様が本サービスをお申込みになる場合は、本規定を承諾していただいたうえで、当社所定の申込書により又は MARUSAN-NET 上でお申込みいただくものとします。
第3条(対象書面)
1 電子交付の利用ができる書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則等において規定されている書面のうち、当社が以下に定めるものになります。
( 1 )報告書等
・取引報告書
・取引残高報告書
・特定口座年間取引報告書
・上場株式等支払通知書
・取引内容等を記載した書面のうち当社が定めたもの
( 2 )目論見書等
・目論見書
・目論見書補完書面
( 3 )その他
・xxxx証券等書面
・契約締結前交付書面(当社が指定するものに限ります。)
・運用損益レポート
・その他当社が定め、MARUSAN-NET のホームページに掲げるもの
2 取引残高報告書の交付(閲覧可能となった日)から 15 日以内に不明な点についてお申出のない場合には、取引残高報告書の内容につきご承諾いただいたものとしてお取り扱いします。
3 当社が対象書面の種類を追加する場合は、事前に当社のホームページで告知を行うことで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱います。ただし、金融商品取引法等その他関係法令により交付義務のある書面が追加され、当該書面について本サービスをご利用になる場合は、前条第 2 項の方法によるお申込みが必要となる場合があります。
第4条(電子交付の方法)
1 当社は、次のいずれかの方法により、対象書面を電子交付するものとします。
( 1 )当社又は当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の該当ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法。
( 2 )当社又は当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定のページ等(以下「お客様ページ」といいます。)に顧客ファイルを設け、当該ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法。
( 3 )お客様の使用にかかる電子計算機に備えられたお客様の顧客ファイルに記載事項を記録する方法。
2 電子交付の書面は、PDF ファイルで提供いたしますので、閲覧するためには、PDF ファイルの閲覧用ソフトが必要です。PDF ファイルの閲覧用ソフトの Acrobat Reader 等をお持ちでないお客様は、最新バージョンの Acrobat Reader 等のダウンロードが必要となります。
3 電子交付された対象書面(前条(1)に定めるものに限ります。)の記載事項は、お客様ページで閲覧可能となった日から 5 年間閲覧できます。なお、MARUSAN-NET 利用契約を解約される場合は、前条(1)に定める対象書面の閲覧ができなくなりますので、事前にお客様ご自身で印字のうえ保管してください。
第 5 条(本サービスにおける取扱い)
お客様は、本サービスのご利用に際しましては、以下の取扱いに同意するものとします。
( 1 )本サービスのご利用期間中は、対象書面の紙媒体での交付は行われないこと。
( 2 )電子交付された書面について、紙媒体での再交付は行われないこと。
( 3 )紙媒体により交付された書面について、電子交付による再交付は行われないこと。
( 4 )法令等の変更、監督官庁の指示、もしくは当社が合理的と判断した場合には、当社は書面の電子交付に代えて、紙媒体により交付等を行う場合があること。
58 丸三の総合取引 約款・規定集
第 6 条(本サービスの停止・中止)
当社は、以下の事由に該当する場合等、当社が必要と判断する場合には、事前に電子メール等でお知らせしたうえで、本サービスの全部又は一部を停止又は中止することがあります。ただし、緊急の場合は、事前の通知をすることなく停止又は中止することがあります。
( 1 )定期的又は緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステムの保守・点検を行う場合。
( 2 )法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合。
( 3 )その他、当社が止むを得ないと判断した場合。
第 7 条(契約の解約)
当社は次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約を解約します。
( 1 )お客様が当社所定の方法により、本サービスの利用中止の申出をされた場合。
( 2 )お客様の MARUSAN-NET 利用契約が終了し、又は解約された場合。
( 3 )お客様が当社への届出事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合。
( 4 )お客様が金融商品取引法等法令諸規則、本規定等のいずれかの事項に違反した場合。
( 5 )お客様が本サービスを利用することが不適当と当社が判断した場合。
( 6 )お客様が第 11 条に定める本規定の変更にご同意いただけない場合。
( 7 )当社が本サービスを終了した場合。
( 8 )やむを得ない事由により、当社が利用中止を申し出た場合。
第 8 条(免責事項)
当社は次に掲げる事項により生じたお客様の損害についてはその責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
( 1 )通信機器、通信回線、コンピューターシステム等の機器の障害による電子交付の遅延、不能、誤作動により生じた損害。
( 2 )第 6 条、7 条により生じた損害。
第 9 条(準拠法・合意管轄)
本規定に関する準拠法は日本国法とします。本規定に関しお客様と当社との間で生ずるすべて訴訟について、当社の本店所在地を管轄する東京地方裁判所をもって専属的な第xx裁判所とします。
第 10 条(他の規定、約款の適用)
この規定に定める事項の他については、総合取引約款、振替有価証券管理約款、外国証券取引口座約款等お客様に適用される約款、規定、契約により取り扱います。
第 11 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他の必要が生じたときは変更されることがあります。当社は本規定の変更の際は、すみやかにその内容を当社ホームページ上で開示するものとします。また、当社が重要と判断する改訂については書面等をもってお客様に通知することもできるものとします。
丸三の総合取引 約款・規定集 59