Contract
電気供給約款
【法人様向 低圧】
北海道エリア 第1版
2019 年 10 月 1 日実施
株式会社アシストワンエナジー
電気供給約款(法人様向 低圧)
北海道エリア
目次
34. 需給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 13
41. 需給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 16
Ⅰ 総 則
株式会社アシストワンエナジー(以下、当社といいます。)がお客さま(法人様)に低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款【法人様向 低圧】(以下「本約款」といいます。)によります。
2. 供給約款の変更
(1) 当社は、本約款の内容を変更することがあります。その場合、当社はあらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社が適切と考える方法により周知することとします。効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は,変更後の電気供給約款によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続きは(1)に準じます。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31
日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、
8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日か
ら 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日か
ら翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14) 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。ただし、お客さまと当社との協議が整った場合は、契約電力を
0.5 キロワット(kW)とすることがあります。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、表示される最小位までといたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。また、お客様は託送供給等約款における需要者に関する規定を遵守していただきます。
Ⅱ 契約について
7. 供給契約の申込み
(1) 供給契約の申込みは、当社が適切と考える方法により行います。ただし、当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
イ お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。ロ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該供給契約に基づくお客さまへの電気の供給を行うための託送供給契約の締結につき、関連する一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、供給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
8. 契約期間
契約期間は、電気供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとい たします。ただし、契約期間満了に先だって電気供給契約の終了または変更がない場合は、電気供給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9. 電気供給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、1 電気供給契約を結びます。
ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、住居用低圧及び小型機用低圧のうちの 1 契約種別と動力用低圧とをあわせて契約することができます。
10. 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、供給契約を締結しようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者と協議の うえ供給開始日を定め、供給開始日から、供給契約に基づき電気の供給を開始いたします。
(3) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
11. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別および料金
12. 契約種別
契約種別は、従量電灯 B、従量電灯 C、低圧電力の3種別のみといたします。
13. 料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
14. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
15. 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
16. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の 値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間と いたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定 期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日 までの期間といたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
17. 使用電力量の計量
(1) お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。
(2) 一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、一般送配 電事業者と当社による協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに一般送 配電事業者と当社の協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
18. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始しまたは電気供給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) (1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロまたはハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
19. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日といたします。ただし、本約款第 16条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまの料金は、原則として支払義務の発生日翌日から起算して 20 日目を支払期日として、期間内に支払っていただきます。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
20. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
なお、料金の支払いは、次によります。イ 当社が指定の口座への振り込み。
ロ 当社が取り扱い可能な金融機関の口座からの引き落とし(引き落とし日は、金融機関によりことなります)
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がその金融機関により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、当社は、債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し、または回収を委託することがあります。
(4) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
21. 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10.0 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/ 108
Ⅴ 使用および供給
22. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款第 24 条、本約款第 33 条(2)または本約款第 35 条により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23. 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られませ ん。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、当社が必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、とくに必要がある場合には、一般送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他、(1)から(4)に準ずる場合
24. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
25. 供給停止の解除
(1) 本約款第 24 条「供給の停止」によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者により、すみやかに電気の供給が再開されます。
(2) 本約款第 24 条「供給の停止」によって電気の供給を停止した場合でも、当社は、当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
26. 供給停止期間中の料金
本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額もしくは当社で定めた最低料金のうち、いずれか高いほうの金額を本約款第 18 条(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
27. 違約金
(1) お客さまが本約款第 24 条(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には、供給時間中に、一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、または一般送配電事業者もしくは当社の要請に基づきお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当社または一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 当社または一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
29. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第 28 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第 35 条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
31. 電気供給契約の変更
(1) お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款【低圧】に変更されるものとみなします。
32. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
33. 電気供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気供給契約は、本約款第 35 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気供給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34. 需給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または
電気供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1) 本約款第 24 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 33 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を 10 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 10 日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
36. 電気供給契約終了後の債権債務関係
電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
37. 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
38. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、 変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時 間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の 値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場 合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さ まの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検 査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望 によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さま と当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
39. 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
40. 供給設備の工事費負担金
(1) 本契約に基づく供給開始に当たって、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社の負担で施設すること、またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその施設にかかった費用、またはその工事費等を負担していただきます。
(2) (1)において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。ただし、当該施設した設備については、一般送配電事業者は無償で使用することができるものとします。
(3) お客さまの都合による契約電力の変更により、当社が一般送配電事業者から接続供給にかかわる料金の精算または工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) お客さま都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
41. 需給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
42. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
43. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
当社は、別途契約者に関する個人情報の取り扱いに関する方針を定め、その定めるところにより、個人情報を取り扱います。
45. 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等 の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約 するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せず に、当該お客さまとの電気供給契約を解除することができるものとします。この場合、当 該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
46. 管轄裁判所
お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については札幌地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。 お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特
別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その
直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費調整(管轄地域の電力会社と同一単価)
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.4699
β=0.7879
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価 = (37,200 円-平均燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回り、かつ、55,800 円以下の場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-37,200 円) ×
(2)の基準単価
1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 55,800 円を上回る場合平均燃料価格は、55,800 円といたします。
燃料費調整単価 = (55,800 円-37,200 円) ×
(2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期 間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1、000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
3. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
×協定の対象となる期間の日数
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
×協定の対象となる期間の日数
前3月間の料金の算定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
×協定の対象となる期間の日数
取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、第 37 条に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
4. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1月の該当料金 ×
検針期間の日数
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 本約款第 18 条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款第 18 条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数に それぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 本約款第 18 条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款第 18 条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合 開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 供給契約が終了した場合 終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお
客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中 の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、そ の日は停止期間中の日数には含みません。
5. 供給契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関する必要な事項について、供給契約書を作成いたします。
6. 需要場所
(1) 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない 区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であって も それぞれが地上または地下において連結され かつ、各建物の所有者および使用者が同 一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は 1 建物をなすものとみな します。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場 所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要 場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的 な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものとい たします。
7. 契約種別
(1) 従量電灯 B
イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。
(ロ) 1 需要場所において動力用低圧とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力
との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相
3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。
ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。
(ロ) 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2) 従量電灯 C
イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
(ロ) 1 需要場所において動力用低圧とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合 計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ
ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電 流にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあ らかじめ設定していただきます。 なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 低圧電力
イ 適 用 範 囲
動力を使用する需要で 次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において住居用低圧もしくは小型機用低圧とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)ま たは、契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま す。)が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります
ハ 契約電力
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1
1,000
ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお客さまと当社との協議によって定めます。
8. 従量電灯 B 料金率表
(1) 基本料金
契約電流 10 アンペア | 提案書を ご参照ください。 |
契約電流 15 アンペア | 提案書を ご参照ください。 |
契約電流 20 アンペア | 提案書を ご参照ください。 |
契約電流 30 アンペア | 提案書を ご参照ください。 |
契約電流 40 アンペア | 提案書を ご参照ください。 |
契約電流 50 アンペア | 提案書を ご参照ください。 |
契約電流 60 アンペア | 提案書を ご参照ください。 |
(2) 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 提案書を ご参照ください。 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 提案書を ご参照ください。 |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 提案書を ご参照ください。 |
(3) 最低月額料金
1A につき | 18 円 54 銭 |
※算定期間内における電力使用量が 0 キロワット時だった場合は、
最低月額料金 = アンペア数 × 18.54 が発生いたします。
9. 従量電灯 C 料金率表
(1) 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 提案書を ご参照ください。 |
(2) 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 提案書を ご参照ください。 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 提案書を ご参照ください。 |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 提案書を ご参照ください。 |
※算定期間内における電力使用量が 0 キロワット時だった場合は(1)基本料金の金額が発生いたします。
10. 低圧電力 料金率表
(1) 基本料金
契約容量 1 キロワットにつき | 提案書を ご参照ください。 |
(2) 電力量料金
1 キロワット時につき | 提案書を ご参照ください。 |
※算定期間内における電力使用量が 0 キロワット時だった場合は(1)基本料金の半額の金額が発生いたします。