Contract
新 x x 場 整 備 運 営 事 業基 本 協 定 書(案)
令和3年11月10日
長 崎 市
xx工場整備運営事業 基本協定書(案)目 次
(目的等) 1
(事業契約) 1
(運営事業者の設立等) 1
(事業契約についての協議及び締結) 2
(役割分担) 3
(事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 3
(準備行為) 4
(事業契約の不成立) 4
(本協定の有効期間) 4
(秘密保持) 4
(個人情報の保護) 5
(本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止) 6
(株式の譲渡等) 6
(債務不履行等) 6
(準拠法及び管轄裁判所) 6
(補則) 6
xx工場整備運営事業 基本協定書(案)
長崎市(以下「発注者」という。)は、xx工場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、本事業の入札説明書等に従い総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた評価の応募者である【応募グループ(構成員である○(代表企業)及び○並びに協力企業である○及び○をいう。)】を落札者(以下「受注者」という。)と決定した。
発注者と受注者は、本事業の基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
なお、本基本協定において使用される用語は、本基本協定に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx工場整備運営事業入札説明書及び要求水準書の定義によるものとする。
(目的等)
本基本協定は、本事業に関し、発注者が受注者を落札者として決定したことを確認し、次条第1号から第3号までに定める各契約の締結に向け、発注者及び受注者の権利、義務等について必要な事項を定めるものとする。
本基本協定において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「構成員」とは、受注者のうち、運営事業者に出資する企業である【○、○及び○】を個別に又は総称していう。
「協力企業」とは、受注者のうち、運営事業者に出資しない企業である【○、○及び○】を個別に又は総称していう。
「代表企業」とは、構成員のうち、【○】をいう。
「建設請負事業者」とは、受注者のうち、本事業の設計・施工業務を担当する【単独の企業又は○○○特定建設工事共同企業体】をいう。
「運営事業者」とは、本事業の運営業務(基本契約において負担する義務の履行を含む。以下同様。)の遂行のみを目的として構成員により設立される特別目的会社をいう。
(事業契約)
本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という)。
xx工場整備運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者、受注者及び運営事業者
xx工場整備運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)契約締結者:発注者及び建設請負事業者
xx工場整備運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)契約締結者:発注者及び運営事業者
(運営事業者の設立等)
構成員は、本基本協定締結後速やかに、本事業の運営業務の遂行のみを目的として、会社法
(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する。
構成員は、運営事業者をして、発注者の事前の承諾なく、本事業の運営業務以外の業務を行わせてはならない。
運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の
書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
運営事業者の目的は、本事業の運営業務の実施のみであること。 運営事業者の本社所在地は、長崎県長崎市内であること。
会社法第 108 条第2項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。
構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約においても合意するものとする。
運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。
代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。
運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、建設期間終了時の 1 年前から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わず、また、運営事業者をして、設立時の株主以外のものに対して株式の割り当てをさせないこと。
構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。
構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。
構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の様式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。
(事業契約についての協議及び締結)
事業契約は、入札説明書等の条件(以下「提示条件」という。)を遵守の上、業務を実施することを目的として、事業契約(案)に従い、受注者が発注者に提出した入札提出書類の内容(以下
「入札提出書類」という。)に基づき、発注者と受注者、建設請負事業者及び運営事業者の間で協議の上、締結するものとする。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 長崎市条例第 12 号)第2条の規定に基づき、長崎市議会(以下「議会」という。)において建設工事請負契約締結の議決がなされ、建設工事請負契約が本契約として成立したことを事業契約効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。
発注者及び受注者は、入札説明書等に提示の条件及び受注者の入札提出書類に基づき、別紙3のスケジュールに従い、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。
発注者及び受注者は、長崎市xx工場整備運営事業受注者選定審査会が受注者の入札提出書類に対して示した要望、指摘等を実現すべく、協議を行うものとする。
(役割分担)
本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、それぞれ、別紙4に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金)
事業契約の締結前において、受注者(受注者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)のいずれか又は受注者のいずれかが代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本事業の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、発注者は事業契約を締結しないことができる。
独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本条において同じ。)。
納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本事業の入札に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項
若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第5号から第9
号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 受注者が、第5号から第9号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購
入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 10 号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
前項の規定により、発注者が事業契約を締結しない場合、受注者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(受注者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第1項第1号から第3号の規定により、発注者が事業契約を締結しない場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者を構成する各当事者は、共同連帯して、発注者の請求に基づき、前項に規定する落札金額の 10 分の1に相当する額のほか、落札金額の 100 分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第1項第1号に規定する確定した納付命令おける課徴金ついて、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の適用があるとき。
第1項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
第1項第4号に該当する場合であって、同項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
発注者に生じた損害額が前二項に規定する違約金の金額を超える場合には、受注者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、受注者が既に解散しているときであっても、発注者は受注者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、受注者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(準備行為)
事業契約の効力発生前であっても、受注者は、自己の責任及び費用により、本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で受注者に対して協力するものとする。
発注者及び受注者は、事業契約の効力発生後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(事業契約の不成立)
発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、事業契約が効力発生しなかった場合、既に発注者と受注者が本事業の準備に関して各自が支出した費用は各自が負担するものとし、発注者及び受注者は、事業契約が効力発生しなかったことに起因する債権債務が相互に存在しないことを確認する。なお、議会において、事業契約の締結が否決された場合には、事業契約は成立しないものとし、この場合において受注者に損害を生じた場合においても、発注者は当該損害を賠償する責めを負わないものとする。
(本協定の有効期間)
本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約が効力発生した日までとする。ただし、事業契約のうちいずれかの契約が効力発生しないことが確定した場合には、本協定は終了するものとする。ただし、本協定が終了した場合においても、第6条及び次条から第 12 条までの規定は有効である。
(秘密保持)
第10条 発注者及び受注者は、本基本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本協
定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(運営事業者を除く。)に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 発注者が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第11条 受注者は、本基本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)及び長崎市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 27 号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本基本協定の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の
指示に従うものとする。
(10) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾なく、本基本協定に基づく権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(株式の譲渡等)
第13条 構成員は、本基本協定の終了に至るまで、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加を認めさせる場合には、発注者の事前の書面による承諾を得るものとする。
構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。
(債務不履行等)
第14条 発注者及び受注者は、本基本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第15条 本基本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
本基本協定に係る訴訟については、長崎地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第16条 本基本協定に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが別途協議して定める。
以上を証するため、本書の原本[ ]通を作成し、発注者並びに受注者は、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) 長崎市桜町2番22号長崎市
代表者 長崎市長 xx xx x
(受注者) (構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
【別紙1(第3条関係)】
1 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
出資金合計 |
本施設の建設期間の終了時の1年前から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
出資金合計 |
以 上
【別紙2(第3条関係)】
x x 者 保 証 書
〔運営事業者〕の株主である[ ]、[ ]及び[ ](以下「株主」という。)は、本日付けをもって、長崎市(以下「市」という。)に対し、市の行うxx工場整備運営事業に関して、令和[ ]年 [ ]月[ ]日付xx工場整備運営事業基本協定(以下「基本協定」という。)に基づき、下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証します。
記
〔運営事業者〕は、令和[ ]年[ ]月[ ]日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として適法に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること。
2 〔運営事業者〕の設立当初の発行済株式総数は、[ ]株であり、すべての株主で締結する株主間契約の定めにしたがって、これら株式の全部を当社らが保有し、そのうち、[ ]株は代表企業が、[ ]株は[ ]が、[ ]株は[ ]が保有していること。
3 本施設の建設期間の終了時の1年前から事業期間の終了時までにおけるにおける〔運営事業者〕の発行済株式総数は、[ ]株であり、株主間契約の定めにしたがって、これら株式の全部を当社らが保有し、そのうち、[ ]株は代表企業が、[ ]株は[ ]が、 [ ]株は [ ]が保有すること。
4 株主は、基本協定に別途定める場合又は市の承諾がない限り、基本協定に定める出資割合等を変更しないこと。
5 株主が保有する〔運営事業者〕の株式に、市の要請に応じ、担保権を設定すること。
6 その他基本協定の定めを遵守すること。
長崎市長 | xx xx x | xx | 年 | 月 | 日 | |
(構成員(代表企業)) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |||||
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |||||
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
【別紙3(第4条関係)】
スケジュールは次のとおりである。
令和●年●月 | 事業契約(建設工事請負契約は仮契約)の締結 |
令和●年●月 | 事業契約の本契約としての成立(建設工事請負契約)・効力発生(基本契 約、建設工事請負契約、運営業務委託契約) |
【別紙4(第5条関係)】 本事業の実施体制図、役割分担図