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旅 客 営 業 規 則
(最終改正 2023年7月1日)
第1編 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は.、西武鉄道株式会社(以下「西武」という。)の旅客の運送およびこれに附帯する入場券の発売の事業(以下「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 西武線による旅客の運送等については、別に西武が定める場合を除いて、この規則を適用する。
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「西武線」とは、西武の経営する鉄道をいう。
(2) 「旅客鉄道会社」とは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社および九州旅客鉄道株式会社をいう。
(3) 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道をいう。
(4) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場および停留場をいう。
(5) 「列車」とは、旅客の運送を行う列車をいう。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券、特急券および座席指定券をいう。
(7) 「駅員無配置駅」とは、駅係員が無配置となる駅をいう。ただし、一部時間帯に無配置となる駅では、その時間帯のみをいう。
(8) 「遠隔駅」とは駅員無配置駅であっても、旅客が旅行を開始する場合において、片道乗車券を発売し、乗車券の改札を受けて入場することが可能な駅をいう。
(9) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって所定の運賃・料金等を提供するものとする。ただし、西武において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、西武において特に認めたクレジットカードをもって支払うことができる。
3 西武線内において共通利用が可能なICカード乗車券を所持する旅客については、別に定めるICカード乗車券取扱規則に定めるところによる。
(契約の成立時期および適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
(旅客運送の契約条件の変更)
第5条の2 西武は、次の各号の一に該当する場合、西武の裁量により旅客運送の契約条件を変更することができる。
(1) 旅客運送の契約条件の変更が、旅客の利益に適合するとき。
(2) 旅客運送の契約条件の変更が、この規則の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 西武は、前項による変更にあたり、変更後の効力発生日までに、あらかじめ旅客運送の契約条件を変更する旨および変更後の内容とその効力発生日を西武のホームページへの掲載その他適切な方法で周知するものとする。
3 旅客運送の契約条件の変更後の効力発生日以降に旅客が西武線を利用したときは、旅客はこの変更に同意したものとする。
(旅客の運送等の制限または停止)
第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限または停止をすることがある。
(1) 乗車券類および入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限または発売の停止。
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法または乗車する列車の制限。
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間または持込列車の制限。
2 前項の制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客またはこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、且つ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着または通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項ただし書の規定は、特急券または座席指定券について準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の乗車区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車の運行が不能となった場合であっても、西武において他の鉄道・自動車等の運輸機関の利用またはその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。
.
(営業キロのは数計算方)
.
第8条 営業キロを用いて運賃・料金を計算する場合は1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに
切り上げる。
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
(乗車券類等に対する証明)
第 10 条 西武において、乗車券類等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客等の提出する書類)
第 11 条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が西武に提示または提出する書類は、墨・インキ又はボールペンをもって記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。
3 旅客等から提出を受けた書類および書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、xxが別に明示した場合を除く。
第2編 旅客営業第1👉 通 則
(乗車券類の購入および所持)
第 13 条 列車に乗車する旅客は、有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客が、特急列車に乗車する場合は、特急券を購入し、これを所持しなければならない。
3 第1項の規定によるほか、全車両指定制の列車等、西武が特に指定した列車に旅客が乗車する場合は、座席指定券を購入し、これを所持しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、西武において予め列車等を定め、座席指定券を所持しない旅客を全車両指定制の列車等に乗車させることがある。
5 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客、または、係員の承諾を受けて乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、原則として着駅にて取扱うものとする。
(営業キロ)
第 14 条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定める場合は、営業キロによる。
(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第15条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、別に定める。
第2👉 乗車券類の発売第1節 通 則
(乗車券類の種類)
第 18 条 乗車券類の種類は、次のとおりとする。 (1)乗車券
片道乗車券
ア 普通乗車券 往復乗車券連続乗車券
イ 定期乗車券
通勤定期乗車券通学定期乗車券
ウ 回数乗車券 普通回数乗車券
エ 団体乗車券オ 貸切乗車券
(2)特急券
(3)座席指定券
(乗車券類の発売箇所および発売方法)
第 19 条 乗車券類は、駅において係員または乗車券類発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、西武の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 係員の承諾を得て、特急券を所持しないで特急列車に乗車した旅客に対する特急券は、前項の規定にかかわらず列車内において発売する。
3 前項の規定は、座席指定券についてこれを準用する。
4 乗車券類は、前各項に規定するほか西武が臨時に設置した乗車券類臨時発売所または、乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。
(乗車券類の発売範囲)
第 20 条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1)特急券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2)乗車券を所持する旅客に対して、その券面区間内の駅(着駅以外の駅については途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)駅員無配置駅から有効となる普通乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4)定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券または、貸切乗車券を発売する場合。 (5)特急券および座席指定券を発売する場合。
(6)その他西武が認めた場合。
2 車内において発売する特急券および座席指定券は、旅客の乗車した列車に有効なものに限って発売する。
(乗車券類の発売日)
第 21 条 乗車券類は発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は当該各号に定めるところによって発売する。
(1)普通乗車券
前条第1項第2号の規定によって発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2)定期乗車券
有効期間の開始日の14日前から発売する。 (3)団体乗車券および貸切乗車券
運送引受後であって、旅客の始発駅出発日の1カ月前の日から発売する。ただし、予約発売で特急列車等に乗車するものについては、別に定める。
(4)特急券および座席指定券
当該列車が始発駅を出発する日の1カ月前の日から発売する。
2 前項の規定によるほか、特急券と同時に使用する普通乗車券は、当該特急券を発売する日から発売する。
(乗車券類の発売時間)
第 21 条の2 駅における乗車券類の発売時間は、駅員無配置駅を除き、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の乗車に必要な時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券・貸切乗車券・特急券または座席指定券については、その発売時間を別に定めることがある。
(特急券および座席指定券の購入申込書)
第 22 条 特急券および座席指定券を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。
(臨時割引乗車券の発売)
第 22 条の2 西武が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて割引乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によって割引乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。
(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第 23 条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注)伝染病とは、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条または第20条の規定を準用するものに限る。)、新感染症および新型インフルエンザ等感染症をいう。
(払いもどし等について特約をした乗車券類の発売)
第 23 条の2 西武が、業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし、乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。
(乗車後における割引乗車券の発売制限)
第 23 条の3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅および遠隔駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限って発売する。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)
第 24 条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証または通学定期乗車券若しくは通学証明書、または第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、または、使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対してこれらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合およびこれを使用できない場合)
第 25 条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、または改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないものおよび発行者または使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。
第2節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第 26 条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。 (1)片道乗車券
旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、xxx乗車経路が折返しとなる場合または環状線を一周し、更にこれをこえ
る場合を除く。 (2)往復乗車券
旅客が往路または復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間・経路または旅客運賃が異なるものを除く。
(3)連続乗車券
旅客が前各号の乗車券を発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。
(普通乗車券の発売方)
第 26 条の2 次の各号に掲げる場合は、第26条および第68条第2項の規定により、それぞれ片道乗車券または連続乗車券を発売する。
(1)環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。
(2)キロ程を打ち切って普通旅客運賃を計算する場合は、第26条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅または折返しとなる駅を着駅および発駅とする連続乗車券を発売する。
(実習割引普通乗車券の発売)
第 29 条の2 学校または体育会等が、学生・生徒(幼稚園の園児を含む。)の実習若しくは体育を目的として、鉄道の沿線に相当の設備を常置し、これを使用のため一定区間において、1ヵ月500人以上教職員・学生・生徒を往復旅行させる場合で、第29条の3の規定による実習旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した往復の割引普通乗車券を発売する。
(実習割引証)
第 29 条の3 実習者は、前条の規定によって、割引普通乗車券を購入する場合は、その学校または体育会等の代表者から割引証の番号・乗車区間・証明書番号・使用者の氏名および年令・発行年月日・発行者所在地・施設代表者氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された実習割引証の交付をうけて使用するものとする。
2 実習割引証の様式は次のとおりとする。
12.8cm
証番 | 明 | 書号 | |||||
氏年 | 名 及 | び令 | 中高 | 年 | 組 | ( | 才) |
表 x
x | ||
実習旅客運賃割引証 第 号 乗 車 区 間 駅 から 往 復駅 まで 割 引 率 5 割 平 成 年 月 日 発 行発 行 者 所 在 地 施 設 代 表 者 代 表 者公 印 |
注 意
(1) この割引証は旅客営業規則第29条の2の規定による施設において実習または体育を目的として旅行する場合に限って使用することができる。
(2) 乗車後はこの割引証によって割引普通乗車券は購入できません。
(3) この割引証によって旅行運賃の割引の取扱を受けるものは所定の証明書を 携帯し、係員の請求があるときはいつでもこれを呈示しなければならない。
(4) この割引証の番号、乗車区間、証明書番号、氏名、年令、発行年月日は発行者が記入しなければならない。
(5) 発行者が記入する事項を記入せず交付した割引証は無効とする。
(6) この割引証は記名人に限って使用することができる。
(7) この割引証に記入した事項を訂正した場合は次の証明書があるものに限って有効とする。
発行者の記入する事項については発行者の公印
(8) この割引証の有効期間は発行の日から1ヶ月とする。
9.1cm
備考 この割引証の表面上部には西武の社印を押す。
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第 30 条 救護施設(旅客鉄道会社で指定した救護施設をいう。以下同じ。)に保護されまたは救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道または往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のためまたは逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人に限って、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者割引証)
第 31 条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、その保護または救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年令・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年令・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
12.8cm
乗 車 船 区 間 | 駅から 駅まで | 経由 | |||||||
乗 車 券 の 種 類 | 片道 | 被救護者 付添人 | 片道 往復 | ||||||
往復 | |||||||||
旅行証明書番号 | |||||||||
被救護者の氏名 お よ び 年 令 | ( | 才) | |||||||
付 添 人 の 氏 名 お よ び 年 令 | ( | 才) | |||||||
割 | 引 | 率 | 5割 | ||||||
有 | 効 | 期 | 間 | 平 x | x | 月 | 日 ま で |
表 裏
被救護者旅客運賃割引証 | 契 | |
第 号 指定番号 平成 年 月 日発行施設の所在地 施 設 名 代 表 者 代表者氏名 職 印 |
(この割引証の使用上の注意)
(1)旅客鉄道会社の指定した施設に保護され、又は救護されるものが、片道または往復の割引普通乗車券を購入する場合または被救護者がその付添人と同時に乗車券を購入する場合に1回に限って使用できます。
(2)この割引証は、旅行開始前に限って使用できます
(3)この割引証の記入事項(太わく内を除く)は発行者において記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む)し、または押印してないものは、使用できません。
(4)この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の認印のないものは使用できません。
(5)この割引証は、記名人に限って使用できます。ただし、記名人であっても使用資格を失った後は、使用できません。
(6)この割引によって購入した割引乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません
(7)この割引証によって購入した割引乗車券は、所定の旅行証明書を携行しない時は、使用できません。また、旅行証明書は、係員の請求があるときは呈示してください。
(8)この割引証の有効期間は、表記の有効期限(1ヵ月間)です。
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) | 割引コード | |
救 | 添 | |||
(基本運賃) | (発売運賃) | (差額運賃) | 31 | 33 |
9.1cm
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1ヵ月間とする。
(乗継割引普通乗車券の発売)
第 31 条の2 別表第4号に定める西武の特定する駅と、西武線と連絡運輸をする運輸機関の特定する駅との間を相互に乗り継いで乗車する場合、片道の乗継割引普通乗車券を発売する。
第3節 定期乗車券の発売
(通勤定期乗車券の発売)
第 35 条 旅客が、区間および経路を同じくして乗車する場合で、PASMO・定期券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1ヵ月、3ヵ月または6ヵ月有効の通勤定期乗車券を発売する。ただし、乗車券類発売機においては、購入画面に必要事項を入力することにより、これに代えるものとする。
2 PASMO・定期券購入申込書の様式は次のとおりとする。
表
1
PASMO・定期券購入申込書兼個人情報変更申込書
株式会社パスモ西武鉄道株式会社
※PASMOは(株)パスモの登録商標です。
下の欄には記入しないでください。
PS01230318
面もございます。ご確認ください。
裏
■記名PASMOの購入、無記名PASMOから記名PASMOへの変更、記名PASMOの個人情報変更をするお客さまの場合
1.記名PASMOに関して記入していただいた個人情報は(株)パスモで管理します。
2.お客さまに記入していただいた個人情報の利用目的は次のとおりです。 (1)記名PASMOの購入・変更・払いもどし等のお申込内容の確認 (2)(株)パスモから連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(3)PASMO取扱規則および西武の旅客営業規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施および改善
3.(株)パスモは、記入していただいた個人情報を、上記利用目的の範囲内で、PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。
4.(株)パスモは、(株)パスモと相互利用を行うICカードの発行事業者との間で、小児用ICカード発売にかかわるお申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行います。当該情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道(株)とします。
■PASMO定期券、磁気定期券をご購入のお客さまの場合
1.定期券に関して記入していただいた個人情報は西武で管理します。
2.お客さまに記入していただいた個人情報の利用目的は次のとおりです。
(1)定期券の購入・変更・払いもどし等のお申込内容の確認
(2)西武から連絡する必要がある場合の連絡先の確認
3.西武は、記入していただいた個人情報を、上記利用目的の範囲内で、定期券の取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。
定期券をお求めのお客さまは裏面へ ⇒
以下の「個人情報の取扱い」およびPASMO取扱規則、西武鉄道株式会社(以下「西武」という。)の旅客営業規則に同意し、申し込みます。
※必ず「表面」の記載事項をご確認のうえ、お申し込みください。
※磁気定期券をPASMO定期券に変更する場合もお客さまの「オナマエ」・「生年月日」・「性別」・「電話番号」を PASMOカードに登録いたしますので、記入してください。
※すでに記名PASMOをお持ちで定期券を購入されるお客さまも記入してください。
オナマエ ※「オナマエ」には氏名(xxxx・xxxxxxx等)をフルネーム・左詰めでご記入ください。 濁点等は1文字とし、姓と名の間にスペースを入れてください。
生年月日(西暦)
性別
年
月
日
電話番号 ※携帯電話番号または電話番号を左詰めで記入してください。「-(ハイフン)」等は必要ありません。
裏
記事
女
男
PASMO購入お申込内容 必要事項をご記入いただき、該当項目に☑を入れてください。 | ||||||||
記名PASMOを新たに購入する (定期券なし) | 大人 | 小児 | ,0 | 0 | 0 | 円 | ||
※PASMOを新たにお求めいただく場合、1,000円単位で1,000円以上20,000円までの範囲内で記入してください。 なお、購入金額にはデポジット500円が含まれます。 |
定期券お申込内容 以下は、必要事項をご記入いただき、該当項目に☑を入れてください。 | |||||||
お求めの定期券 | PASMO定期券を 新たに購入する | お持ちのPASMOに 定期券を購入する | 磁気定期券を 購入する | ||||
大人 | 小児 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 | ||
お求めの種類 | 通勤 | 通学 大学 (一般) | 通学 高校 | 通学 中学 | 通学 小学 | ||
学校名 (通学定期券のみ) | |||||||
お求めの区間 | ~ | ||||||
お乗り換え駅等 | |||||||
特殊連絡定期券 (PASMO通勤定期券のみ) | |||||||
ご利用開始日 | 年 月 日 | ||||||
お求めの期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | ||||
お支払い方法 | 現金 | クレジットカード | |||||
【お求めの際の注意事項】 | |||||||
※定期券のない記名PASMOの購入は、クレジットカードでのお支払いができません。 ※記名PASMOやPASMO定期券の購入時に記入していただく、お客さまの「オナマエ」「生年月日」等に誤りがあると、再発行や払いもどしができないことがありますので正しく記入してください。 ※払いもどしの際には、ご本人を確認できる公的証明書等が必要です。 ※払いもどしの際には、所定の手数料を収受の上規定に基づき払いもどしをいたします。 (払いもどし額がない場合もございます。) | |||||||
取扱年月日 | 取扱駅 | 取扱者 |
(表) (裏)
PASMO変更お申込内容 該当項目に☑を入れてください。 | ||||
磁気定期券をPASMO定期券に変更する | 無記名PASMOを記名PASMOに 変更する | 記名PASMOの個人情報を 変更する | ||
PASMOを新たに購入する | 既にPASMOを所持している | |||
大人 | 小児 | |||
※記名PASMOと定期券の記名人は同一でなければなりません。 ※お持ちの磁気定期券をPASMO定期券に変更する際は、新たなPASMOが必要です。新たにPASMOをお求め いただく場合は、デポジット500円が必要です。 |
確認に使用した公的証明書等 | ||
□運転免許証 | □在留カードまたは特別永住者証明書 | |
□旅券(パスポート) | □学生証・社員証(写真付) | |
□身体障害者手帳 | □個人番号カード(マイナンバーカード) | |
□療育手帳(写真付) | □住民基本台帳カード(写真付) | |
□精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のもの) | □運転経歴証明書 | |
□健康保険・国民健康保険・船員保険等の被保険者証 | □その他( | ) |
(通学定期乗車券の発売)
第 36 条 指定学校(旅客鉄道会社で指定した学校をいう。ただし、放送大学学園法〔昭和56年法律第80号〕第4条の規定により設置された大学を除く。以下同じ。)の学生・生徒・児童または幼児が、通学のため区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において、必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出し、または第170条第1項第
2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、且つPASMO・定期券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間について1ヵ月、3ヵ月または6ヵ月の通学定期乗車券を発売する。
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。
18.2cm
12.5cm (裏無地)備考 (1)必要により、様式の上部余白に学校もより駅欄を印刷する。
(2)通信による教育を行う学校で面接授業または試験を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は、学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業会場または試験会場とかっこ書きし、当該面接授業または試験会場所在地住所を記入する。
3 通学証明書の有効期間は発行の日から1ヵ月間とする。ただし、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項および第8項の規定による有効期間の開始日または有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日となる場合に限る。
4 指定学校の学生、生徒もしくは児童が、実習のため実習場等まで乗車する場合で、西武が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。
(定期乗車券の一括発売)
第 37 条の2 第35条、第36条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があ
.
るときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数を附加して
発売することがある。
第4節 回数乗車券の発売
(普通回数乗車券の発売)
第39条 別の規定に定めるところによる割引条件に該当する場合で、同一区間を乗車する旅客に対して、 11券片の普通回数乗車券を発売する。
2 前項の規定によって普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
第5節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第 43 条 一団となった旅客の全員が、発着駅および経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の1に該当し、且つ、西武が団体として運送の引受をしたものに対しては団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
ア 次の1に該当する学校等の学生等が25人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託して
..
いる医師および看護士を含む。以下同じ。)またはこれと同行する旅行あっ旋人とによって構
..
成された団体で当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法
..
律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒または児
童の場合はその人員が25人未満のときであっても、この取扱いをする。 (ア)指定学校の学生・生徒・児童または幼児。
(イ)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)の児童。
イ アの付添人は大人とし当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(ア)幼稚園の幼児、保育所等の児童または小学校第3学年以下の児童であるとき。
(イ)障害または虚弱なため、西武において付添を必要と認めたとき。
.. ..
ウ アの旅行あっ旋人は当該団体を構成する人員(旅行あっ旋人を含む。)が100人までごとに1
人とする。
(2) 普通団体
前号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。
(団体旅客運送の申込)
第 45 条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめその人員・行程・乗車すべき列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、西武において特に認める場合は、団体旅客運送申込書の提出を省略することができる。
団 体 旅 客 運 送 申 込 書
西武鉄道株式会社 御中
下記の行程により団体旅客運送の申込をいたします。
(注意) 1.※の欄は、係員が記入します。
2.学生団体の場合の申込者は、教育長又は学校長(保育所にあっては保育所長とする)とし、申込者名を記入のうえ職印を押して下さい。学生団体以外の場合は、申込者の印を省略することができます。
3.特急列車、または座席指定列車利用の団体で、その特急券、または座席指定券の利用を取消し
(減員による取消しを含む)をされた場合は、出発時刻まではおひとり100円の手数料をいただきます。出発時刻を過ぎると払戻しできません。
4.特急列車、または座席指定列車を利用する場合は、団体乗車券購入後乗車列車の変更はできません。
5.特急券、または座席指定券を予約した場合、出発日の8日前までに購入しないと予約は自動的に取消されます。
6.ご記入いただいた個人情報は、ご連絡が必要となった際に使用します。
7.その他、旅客営業規則を準用します。
2 団体旅客運送申込書の様式は、次のとおりとする。
団体申込者住所氏名 | 電話 ( | ) | ㊞ |
・ ・ 団体あっ旋人住所氏名 | 電話 ( | ) | ㊞ |
団体名 | 種 別 | 普 通 学 生 | 申込箇所 | |||
申込年月日 | 年 月 日 | |||||
団体乗車券購入希望箇所 | ||||||
申 込 人 員 | 大 人 | 小 児 | 教 職 員 | 付 添 人 | あっ旋人 | 計 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
途中下車駅 | ||||||
記事 |
輸 送 希 望 列 車 時 刻 | ※輸 送 決 | 定 列 車 | 時 刻 | |||||||
月日 | 区 | 間 | 列車 | 発時刻 | 着時刻 | 月日 | 区 間 | 列車 | 発時刻 | 着時刻 |
- | 時 分 | 時 分 | - | 時 分 | 時 分 | |||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
※受付 | 月 | 日 | 引受番号 |
3 第1項の規定による場合の申込者は、次のとおりとする。
(1) 学生団体 教育長または学校長(保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明
示するものとする。
..
(2) 普通団体 代表者または旅行あっ旋業者。
4 前項第1号の場合で数校連合のときまたは第43条第2項の規定により普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入する外、その記事欄に関係学校別の人員または普通乗車券を購入して乗車しようとする人員を明示するものとする。
(団体旅客運送の予約)
第 46 条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込を受けた場合で、西武において運輸上支障がないと認めたときは、当該団体旅客運送
2 前項の規定により、団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に次の様式による団体旅客運送引受書を交付する。ただし、第48条に規定する責任人員をつけないものにあっては、口頭による通知をもって団体旅客運送引受書に代えることがある。
3 前項の規定によって、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。
(団体旅客申込人員等の変更)
第 47 条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、西武において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。
(責任人員)
第 48 条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満
.
のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合
であっても責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条件として引受を行う。 (1)特別の列車を設定し、または客車を増結して運送する場合。
(2)その他特別の手配をして運送する場合。
2 団体旅客の運送の引受後前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合で、前項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受後において、xxの責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。
(団体旅客に対する保証金)
第 49 条 団体旅客の申込者は、前条の規定による責任人員を附された場合は、団体旅客の運送引受の内
.
容に従って計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は100円単位に切り上げる。)
を保証金として、西武に納付するものとする。
2 前項の規定による保証金は、西武において指定した日までに団体乗車券を購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかったときは、その申込が取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、xxの責に帰さない事由によって申込者が、その申込を取り消したときは、これを返還しない。
4 第47条の規定による団体の申込人員等の変更の承諾を行ったときは、保証金の納付前の場合にあっては、変更後の申込人員等に対する保証金を納付させ、また、保証金の納付後の場合にあっては、納付すべき保証金の額とすでに収受した保証金の額とを比較し、不足額があるときは、これを収受し、過剰額は返還しない。
5 保証金の納付後において、xxの責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ、納付すべき団体旅客運賃が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがある。
6 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額があってもその過剰額は返還しない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 西武の都合によって解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によって団体旅行ができなくなったため解約した場合。
8 保証金に対して、xxを附さない。
(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第 51 条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、西武において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は団体旅客運送申込の際にその区間を明示するものとする。
第6節 貸切乗車券の発売
(貸切乗車券の発売)
第 52 条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもって客車を貸し切る旅客に対して発売する。
(1) 車両貸切
1車両単位で貸し切る場合。
(2) 列車貸切
列車を単位として貸し切る場合。ただし、客車2両以上の場合に限る。
(貸切旅客運送の申込)
第 53 条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員行程その他運送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。
2 貸切旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。
(貸切旅客運送の予約)
第 54 条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、西武において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、第46条第2項に規定する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送引受書を交付する。
(貸切旅客に対する保証金等)
第 55 条 第46条第3項、第47条および第49条から第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。
第7節 特急券の発売
(特急券の発売)
第 57 条 特急券は、特急列車に乗車する旅客に対して乗車する日・列車・車両・座席および乗車区間を指定して発売する。ただし、特急券を所持せず乗車した旅客に対しては、これらの指定を省略して発売することがある。
2 団体旅客に対する特急券は、団体乗車券または貸切乗車券によって同時に発売する。
(遅延特約特急券の発売)
第 57 条の4 特急券を発売する際に、特急列車が、1時間以上遅延している場合(1時間以上遅延することが明らかな場合も含む。)は、旅客が、到着時刻に1時間以上遅延した場合においても特急料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の特急券を発売する。
第9節 座席指定券の発売
(座席指定券の発売)
第 61 条 座席指定券は、第13条第3項の規定により指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・車両・座席および乗車区間を指定して発売する。ただし、座席指定券を所持せず乗車した旅客に対しては、これらの指定を省略して発売することがある。
2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によって同時に発売する。
第3👉 旅客運賃・料金
第1節 通 則
(旅客運賃・料金の種類)
第 65 条 旅客運賃・料金の種類は、乗車券類の種類に応じて次の各号に定めるとおりとする。 (1)旅客運賃
片道普通旅客運賃ア 普通旅客運賃 往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃通勤定期旅客運賃
イ 定期旅客運賃 通学定期旅客運賃ウ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃
エ 団体旅客運賃オ 貸切旅客運賃
(2)特急料金
(3)座席指定料金
(旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金のあわせ収受)
第 66 条 第140条に定める鉄道駅バリアフリー料金は、当該乗車にかかる旅客運賃(前条第1号イに定める通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受することとし、鉄道駅バリアフリー料金のみでは取り扱わない。
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第 67 条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。
(旅客運賃・料金計算上の営業キロの計算方)
第 68 条 営業キロを使用して旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号により営業キロを計算する。
(1) 営業キロは、西武の路線が同一方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 西武と通過連絡運輸を行う他の運輸機関が西武の路線の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の西武の営業キロは通算しない。
2 普通旅客運賃を計算する場合、その計算経路が環状線1周となるときまたは一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅または折返しとなる駅の前後の区間の営業キロは打ち切って計算する。
(特定区間における旅客運賃計算の営業キロ)
第 70 条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内各駅発着または通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線内は、経路の
指定を行わない。
西武球場前
下xx 西所沢
所沢東村山
xxx
西武園ゆうえんち
多摩湖 xxxx xx
xx xx
xxxの台
青梅街道
恋ヶ窪 一橋学園国分寺
(営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)
第 71 条 営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。 (1)駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発または着の営業キロに
よる。
(2)車内において特急券の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点または終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点とした営業キロによる。
(旅客の区分およびその旅客運賃・料金)
第 73 条 旅客運賃、料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規定の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者幼児 1才以上6才未満の者乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児または乳児であっても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1)幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2)幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人をこえて随伴されて旅行するとき。ただし、2人をこえた者だけ小児とみなす。
(3)幼児が、団体旅客として旅行するときまたは団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4)幼児または乳児が、特急列車等の座席を幼児または乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項第4号の場合の座席の使用区間の起点または終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間となる場合は、第71条の規定を準用する。
4 第2項の場合のほか、幼児または乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
(小児の旅客運賃)
第 74 条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃は第74条の2に規定する場合を除いて、大人の片道
.
普通旅客運賃、定期旅客運賃をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り上げ10円単位とした額(以下
.
この方法を「は数計算」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合の小児の運賃および鉄道駅バリアフリー料金は、合算により計算することとし、その合算額を折
.
半し、は数計算した額とする。
(割引の旅客運賃)
第 74 条の2 割引の旅客運賃は、大人の無割引の旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)または小児の無割引
の旅客運賃から割引額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する
.
場合はその合算額により計算する。以下この条において同じ。)を差し引いて、は数計算した額とする。
2 往復乗車または連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ各区間ごとに割引
.
額を差し引いては数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を
合計した額とする。
(臨時特殊割引)
第 74 条の3 第22条の2の規定により割引乗車券を発売する場合の普通旅客運賃および料金の割引率は、そのつど定める。
(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第 76 条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。
第2節 普通旅客運賃
(大人片道普通旅客運賃)
第 77 条 大人片道旅客運賃は発着区間の営業キロに従って区分し、次のとおりとする。
(注) xxの運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。
(乗継割引普通旅客運賃)
第 78 条 前条の規定にかかわらず、第31条の2の規定により乗継割引乗車券を発売する場合の普通旅客運賃(以下「乗継割引運賃」という。)は別表第4号に定めるとおりとする。
(往復乗車または連続乗車の場合の普通旅客運賃)
第 90 条 往復乗車または連続乗車する場合の普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(1)往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を2倍した額とする。
(2)連続乗車する場合の普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
(実習割引)
第 92 条の2 第29条の2の規定により実習者(体育を含む。)に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の5割を割引する。
(被救護者割引)
第 93 条 第30条の規定により被救護者または、その付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の5割を割引する。
第3節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃)
第 95 条 大人定期旅客運賃は次のとおりとする。 (1)大人通勤定期旅客運賃 別表第1号に定める額 (2)大人通学定期旅客運賃 別表第2号に定める額
第4節 回数旅客運賃
(回数旅客運賃)
第 106 条 回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1)大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。
(2)小児の回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。
第5節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
構 成 人 員 | 26人以上 | 100人以上 | 300人以上 |
割 引 率 | 2割引 | 3割引 | 4割引 |
構 成 人 員 | 25人以上 | 100人以上 | 300人以上 |
割 引 率 | 1割引 | 2割引 | 3割引 |
第 111 条 第43条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号によって普通旅客運賃の割引を行う。
(1)学生団体 (2)普通団体
2 前項の団体旅客に対し、次のとおり無賃の取扱いをする。
団 | 体 | 種 | 別 | 構 | 成 | 人 | 員 | 無 | 賃 | 扱 | 人 | 員 |
学 | 生 | 団 | 体 | 26人以上99人まで | うち | 1人 | ||||||
100人以上 | うち | 2人 | ||||||||||
普 | 通 | 団 | 体 | 25人以上99人まで | うち | 1人 | ||||||
100人以上 | うち | 2人 |
(団体旅客運賃の計算方)
第 112条 団体旅客運賃の計算方は次のとおりとする。
(1)大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額
.
をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2)小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額
.
をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3)大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
2 第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。
(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第 115 条 第48条の規定による条件をもって運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(第111条第2項に該当する人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員
(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)によって団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換
. .
算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数は切り捨てる。)して、不足人員から差し引
いて計算する。
(1)大人および小児に責任人員がつけられている団体について、大人または小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過した人員。
(2)大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員。
(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算)
第 117 条 団体旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算は、第68条の規定によるほか、次のとおりとする。
(1)旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間およびその不乗区間の営業キロを通算する。
(2)途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロを通算する。
2 途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもって前後の営業キロを打ち切って団体旅客運賃を計算する。
第6節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第 119 条 第52条の規定によって車両貸切、または列車貸切とする場合は、その車両の定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
2 第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。
(貸切旅客運賃の最低額)
第 122 条 第119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ
(xx線は3キロ、多摩川線は8キロ。)分の旅客運賃に満たないときであっても、第119条の規定によって計算した50キロ(xx線にあっては3キロ、多摩川線にあっては8キロ。)分の旅客運賃とする。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第 123 条 第119条の規定によって客車を貸切とする場合においては、実際乗車人員がその旅客運賃収受定員を超過するときは、その超過人員に対して大人普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算)
第 124 条 第117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。
第7節 特急料金
(特急料金)
第 125 条 特急料金は次のとおりとする。
営業キロ 地帯 | 18キロメートルまで | 19キロメートル以上 35キロメートルまで | 36キロメートル以上 60キロメートルまで | 61キロメートル以上 | ||||
料金 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 |
400円 | 200円 | 500円 | 250円 | 600円 | 300円 | 900円 | 450円 |
2 第57条ただし書きの規定により、特急券を所持せず乗車した旅客に対して特急券を発売する場合、第
1項に定める特急料金のほか、旅客1人につき、200円をあわせ収受する。
(団体旅客または貸切旅客に対する特急料金)
第 128 条 団体旅客または貸切旅客に対する特急料金は、その旅客運賃収受人員に相当する特急料金
(貸切旅客の場合は、大人特急料金。)とする。
第 8 節 座席指定料金
(座席指定料金)
第 139 条 座席指定料金は次のとおりとする。
営業キロ 地帯 | 50キロメートルまで | 51キロメートル以上 | ||
料金 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 |
400円 | 200円 | 500円 | 250円 |
2 前項の規定にかかわらず、西武有楽町線を介して他社線と相互直通運行する座席指定列車の西武線区間における座席指定料金は、50キロメートルまで大人300円、小児150円とする。
3 第61条ただし書きの規定により、座席指定券を所持せず乗車した旅客に対して座席指定券を発売する場合、第1項に定める座席指定料金のほか、旅客1人につき、西武線区間または西武線区間と連絡会社線区間を通じて、200円をあわせ収受する。
(団体旅客に対する座席指定料金)
第 139 条の2 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する座席指定料金とする。
第 9 節 鉄道駅バリアフリー料金
(鉄道駅バリアフリー料金)
第 140 条 鉄道駅バリアフリー料金は次のとおりとする。 (1)大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
1乗車につき10円
(2)定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額 1ヵ月 600円
3ヵ月 1,710円
6ヵ月 3,240円
第 10 節 その他の料金
(車両の留置料金)
第 143 条 第52条の規定によって客車を貸切とする旅客の申出によって、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるときまたは旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、1両につき2時間までごとに1,980円の留置料金を収受する。
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券または貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券または貸切乗車券によって、あわせ収受する。
(貸切扱取消の場合の回送料)
第 145 条 貸切旅客に対して使用する客車を他駅から回送した後、申込者の都合によってその申込を取り消した場合は、その回送区間および返送区間の全営業キロについて、1両、1キロメートルにつき 240円の車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打切って各別に計算する。
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあっては、これを収受しない。
第4👉 乗車券類の効力
第1節 通 則
(乗車券類の使用条件)
第 147 条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもって1人が、1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。
3 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。
(効力の特例)
第 148 条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。 (1)大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合。
(2)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合。
(券面表示事項が不明または不備の乗車券類)
第 149 条 乗車券類は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあっては発売駅、回数乗車券にあっては券面に表示された発駅または着駅。)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、且つ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
4 前各項の規定は、券面表示事項または様式の整っていない乗車券類について準用する。
(磁気情報が不明となった乗車券類)
第 149 条の2 前条の規定は、磁気情報が不明になった乗車券類の場合にも準用する。
(不乗区間に対する取扱)
第 150 条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、または同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第 151 条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券類の効力の特例)
第 152 条 小児用の乗車券類(定期乗車券および回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第 153 条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第 154 条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。 (1)普通乗車券
ア | 片道乗車券 | 1日 |
イ | 往復乗車券 | 2日 |
ウ | 連続乗車券 | 各券片について、片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期 |
間とする。
(2)定期乗車券 1ヵ月・3ヵ月または6ヵ月とする。 (3)回数乗車券 3ヵ月とする。
(4)団体乗車券 その都度定める。 (5)貸切乗車券 その都度定める。
(継続乗車)
第 155 条 入場後に有効期間・有効時間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(途中下車)
第 156 条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券(定期乗車券を除く)によって途中下車することができない。
(選択乗車)
第 157 条 旅客は、次の各号に掲げる区間を定期乗車券(併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、券面表示の経路以外の区間の途中駅では乗降の取扱いをしない。
(1)久米川以遠(xx・田無方面)の各駅と国分寺駅との相互間(xx・青梅街道経由、東村山・鷹の台経由、xx・xx・鷹の台経由、東村山・xx・xx・青梅街道経由)
(2)東村山以遠(西武園および所沢方面狭山線を含む。)の各駅と国分寺駅との相互間(xx・鷹の台経由、xxx・xx・xx・青梅街道経由、xx・xx・青梅街道経由、xxx・xx・xx・小川・鷹の台経由)
(3)xx・拝島間各駅と東村山以遠(所沢方面および西武園)の各駅との相互間(国分寺線経由、xx・xx・久米川経由、鷹の台・国分寺・萩山・小平・久米川経由)
(1) (2) (3)
.
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第 159 条 旅客は、普通乗車券・回数乗車券または団体乗車券によって、第70条に掲げる図の太線区間
.
を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。ただし、団体乗車券による場合は
運輸上支障ない場合に限る。
.
(特定区間発着の場合のう回乗車)
第 160 条 第70条に掲げる図の太線内にある駅発または着(相互発着を含む。)の普通乗車券または回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわら
.
ず、う回して乗車することができる。
. .
2 前項の規定により普通乗車券でう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、
区間変更として取り扱う。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第 164 条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。
2 前項の書替を請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第 165 条 乗車券(往復乗車券・連続乗車券または回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1)旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2)旅客が第312条、第313条または第314条の取扱いを受けたとき。
(3)鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。
(前途無効となる乗車券の特例)
第 166 条 旅客が第160条(第70条に掲げる図の太線区間の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であって、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわ
せ収受する場合はその合算額)を支払ったときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前または使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後または使用開始後の乗車券として取扱うものとする。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第 167 条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合はその各券片を無効として回収する。
(1)旅客運賃割引証と引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。 (2)券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3)第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。 (4)資格等を偽って発行された各種割引証または証明書で購入した乗車券を使用したとき。 (5)券面表示事項を、ぬり消し、または改変して使用したとき。
(6)区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券または普通乗車券と回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7)旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)第171条の規定により証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9)有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。 (10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。 (11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条に規定する場合を除く。 (12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。 (14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、変造または偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第 168 条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
(3)使用資格・氏名・年齢・区間または、通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。 (4)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。
(5)区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6)定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券または回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7)通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。 (8)有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9)有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯しないとき。 (11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。 (12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、変造または偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(通学定期乗車券の効力)
第 170 条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
(1) 一般用
(2) 通学定期乗車券購入兼用
備考 (1)□内には学校種別または指定番号を表示する。
(2)割引定期乗車券を購入する場合の通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては、様式表上部に区分を表示する。
(3)この証明書に用いる写真は、証明書発行前6ヵ月以内に撮影した縦3cm、横3cm の正面上半身のものとする。
(4)この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1ヵ月に限り、省略することができる。 (5)中学校第3学年以下(中等教育学校の前期課程を含む)生徒・児童及び幼児の証明書は、写真
を省略したものとすることができる。
(6)必要により、通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
(7)通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては、発行控欄以外の記入事項は発行者が記入するものとする。
(8)通信による教育を行う学校が面接授業を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は、所在地欄の上部に面接授業会場とかっこ書きし、当該面接授業会場所在地住所を記入する。
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書、または学生証で前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
(実習割引普通乗車券等の効力)
第 171 条 実習旅客運賃割引証等を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生・生徒または実習者が、その在籍する指定学校または代表者の発行した前条所定の証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者または付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
備考 (1)□内には指定番号を表示する。
(2)乗車区間欄末尾のかっこ内には、片道または付添人だけ往復の別を表示する。
3 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1ヵ月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。
第3節 特急券の効力
(特急券の効力)
第 172 条 特急券を所持する旅客は、その券面に指定された特急列車に限って券面に区間または営業キロが表示されているときは、当該区間または営業キロまで乗車することができる。
2 団体乗車券または貸切乗車券によって発売した特急券を所持する団体旅客または貸切旅客はその券面に指定された特急列車に限って乗車することができる。
(特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第 173 条 特急券は、これを所持する旅客がその指定乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席を指定した特急券を発売することがある。この場合、指定駅で乗車しなかった旅客は、当該特急券に指定された座席の使用を請求することができない。
(特急券が無効となる場合)
第 174 条 特急券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1)券面表示事項が不明となった特急券を使用したとき。
(2)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。 (3)使用を開始した特急券を他人から譲り受けて使用したとき。 (4)有効期間を経過した特急券を使用したとき。
(5)係員の承諾を得ないで、特急券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。 (6)大人が小児の特急券を使用したとき。
(7)特急券を指定以外の特急列車に使用したとき。
(8)その他特急券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した特急券を使用して特急列車に乗車した場合に準用する。
第5節 座席指定券の効力
(座席指定券の効力)
第 182 条 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車に限って券面に区間または営業キロが表示されているときは、当該区間または営業キロまで乗車することができる。
2 団体乗車券によって発売した座席指定券を所持する団体旅客はその券面に指定された列車に限って乗車することができる。
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱)
第182条の2 第173条または第174条の規定は、座席指定券によって指定駅から乗車しない場合または座席指定券が無効となる場合に準用する。
第5👉 乗車券類の様式第1節 通 則
(乗車券類の表示事項)
第 183 条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1)旅客運賃・料金額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)
(2)有効区間 (3)有効期間 (4)発売日付 (5)発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することができる。 (1)臨時に発売する乗車券類
(2)その他特殊の乗車券類
(この👉に規定する乗車券類の様式の変更または補足等)
第 184 条 この👉において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項または印刷する事項を記入式とした事項等については、印👉を押し、記載し、切断し、または入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によって、次の各号に定めるところにより変更することがある。 (1)前条第1項に規定する表示事項
ア 表示事項の一部の裏面表示イ 表示事項の配列の変更
(2)前号以外の様式
ア 乗車券類の寸法の変更
イ 表示事項の表示箇所、配列または表示方法の変更ウ 表示事項の一部の省略または追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであっても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。 (1)小児用の乗車券類「小」
(2)学生用の乗車券「学」または「学小」
(字模様の印刷)
第 186 条 この👉に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の字模様を印刷する。ただし、旅行会社で発売する乗車券類については、各旅行会社の規定によるものとする。
2 前項の規定により、印刷する字模様の着色は淡緑色とする。ただし、次に掲げるものの着色は次のとおりとする。
(1)乗車券類発売機用のもの 淡赤色 (2)定期乗車券 淡赤色
(乗車券類の駅名等の表示方)
第 187 条 乗車券類の駅名および旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1)乗車券類の発駅名および着駅名は、旅客運賃・料金の計算方に従って表示する。ただし、団体乗車券および貸切乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。
(2)普通乗車券にあっては、着駅名を「西武線何円区間」の例により金額をもって、または発着駅名を略図をもって表示することがある。
(3)同一方向に旅客運賃同額区間がある場合の着駅名は最遠駅を表示することがある。
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第 188 条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第7号およ
..
び第9号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等
の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類および第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、またはこの表示を省略することがある。
(1)旅客運賃を割引するもの
ア 第92条の2の規定による実習割引
実
イ 第93条の規定による被救護者割引
(ア) 被救護者用 (イ) 付添人用
救 31
添 33
5割
2 割
ウ 第74条の3の規定による臨時特殊割引 (ア) 割引率の明らかなもの
(イ) (ア)以外のもの
割引
小
(2)大人用または大人小児用の乗車券類を小児用とするものア 大人用の乗車券類を小児用に代用するもの
イ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券類を小児用とするもの
又は
(3)旅客運賃・料金を後払とするもの
後払
(4)再交付するもの
再
継続
(5)期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始前から有効とさせるもの
(6)普通乗車券で有効期間の開始日を発売日後の日とするものア 月 日 当日限り有効(片道用)
イ 月 日から2日間有効(往復用)ただし、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表
面には「○前 」と表示する。
第
証
号
(7)使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
または「証第 号」
(8)片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
日間有効
往復
日間有効
かえり
日間有効
ゆき
または
(9)第57条の4の規定により発売する特急券に対するもの
遅延特約
列車の遅延による特急料金の払いもどしはいたしません。
(10)クレジットカードにより支払われたもの
クレジット
2 常備式の乗車券に前項第1号に規定する記号を表示して発売する場合は当該乗車券に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
(常備片道乗車券の様式)
第 189 条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)矢印式 大人小児用
1 1
2019.10.-1
380円
180円
200円
2019.10.-1
乗車券類発売機用(乗継割引普通乗車券用) 窓口処理機用
表 3cm
表 5.75cm
5.75cm(裏無地)
(2)金額式 大人小児用乗車券類発売機用
① ②
8cm (裏無地)
③
表
表
3cm
5.75cm(裏無地)
5.75cm(裏無地)
2019.10.-1
2019.10.-1
2019.10.-1
表 表
3cm 3cm
5.75cm(裏無地)
5.75cm(裏無地)
(常備往復乗車券の様式)
第 193 条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。乗車券類発売機用
2019.10.-1
2019.10.-1
①
表 3cm
表 3cm
5.75cm(裏無地)
②
5.75cm(裏無地)
表 3cm
2019.10.-1
22019.10.019.10.--11
2019.10.-1
2019.10.-1
2019.10.-1
表 3cm
5.75cm(裏無地) 5.75cm(裏無地)
(連続乗車券の様式)
第 196 条 連続乗車券の様式は、その都度定める。
第2款 定期乗車券の様式
(定期乗車券の様式)
第 199 条 定期乗車券の様式は、次のとおりとする。大人用・小児用
10
2019. 10.31
1880円
2019.10.-1
表 5.75cm
8.5cm
裏 5.75cm
8.5cm
(補充定期乗車券の様式)
第 201 条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。大人用・小児用
6cm
9cm
9.8cm
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を 印刷する。
第3款 回数乗車券の様式
(常備回数乗車券の様式)
第 203 条 常備回数乗車券の様式は、次のとおりとする。普通回数乗車券(大人用・小児用)
表
3cm
5.75cm(裏無地)
(補充回数乗車券の様式)
第 204 条 補充回数乗車券の様式は、次のとおりとする。普通回数乗車券(大人用・小児用)
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
ア 一般用
第 208 条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。
イ 窓口処理機用
3750円
2019.10.-1
2019.10.-1
2019.10.-1
第5款 貸切乗車券の様式
(貸切乗車券の様式)
第 209 条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。ただし、窓口処理機で発行したものを除く。
第3節 特急券の様式
(特急券・指定券発行システム用特急券の様式)
第 211 条 特急券・指定券発行システムにより発売する特急券の様式は、次のとおりとする。
(1) 窓口処理機 特急券・指定券券売機により発売するもの大人・小児用
5.75cm
8cm (裏無地)
(2) 車掌用端末により発売するもの大人・小児用
10.4cm
10.4cm
①車内特急券 ②車内精算券
5.75cm (裏無地)
5.75cm (裏無地)
(補充特急券の様式)
第 212 条 補充特急券の様式は、次のとおりとする。大人・小児用
400円
第6節 座席指定券の様式
(特急券・指定券発行システム用座席指定券の様式)
第 219 条 特急券・指定券発行システムにより発売する座席指定券の様式は、次のとおりとする。
5.75cm
(1) 窓口処理機 特急券・指定券券売機により発売するもの大人・小児用
8cm (裏無地)
(2) 車掌用端末により発売するもの大人・小児用
10.4cm
10.4cm
①車内座席指定券
5.75cm (裏無地) 5.75cm (裏無地)
10.4cm
②車内精算券
5.75cm (裏無地)
第8節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第 224 条 特別補充券は、この👉の第1節から第6節までに規定する乗車券類として発行する。ただし、窓口処理機で発行する場合は別に定める。
2 特別補充券は、次に定めるとおりとする。
一般用 駅 用(出札補充券および改札補充券)
(一般用特別補充券の様式)
第 225 条 一般用特別補充券の様式は、次のとおりとする。
ア 一般用
イ 窓口処理機用
2019.10.-1
2019.10.-1
2019.10.-2
第6👉 乗車券類の改札および引渡し
第1節 通 則
(乗車券類の改札)
第 228 条 乗車の目的で乗降場に入場し、または乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札機による改札を含む。以下、乗車券類の改札および引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についても同様とする。
3 自動改札機の設置駅で自動改札機対応の乗車券類を所持する旅客は、第1項の規定にかかわらず、自動改札機による改札を受けなければならない。
(乗車券類の引渡し)
第 229 条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となった場合またはその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。
第2節 乗車券の改札および引渡し
(普通乗車券の改札および引渡し)
第 230 条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏(以下自動改札機による改札を含む)を受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。ただし入鋏省略と表示された普通片道乗車券にあっては入鋏を省略することがある。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札および引渡し)
第 231 条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際および旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちにこれを係員に引き渡すものとする。
(回数乗車券の改札および引渡し)
第 232 条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際にこれを係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券および貸切乗車券の改札および引渡し)
第 233 条 団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客または貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
第3節 特急券の改札および引渡し
(特急券の改札および引渡し)
第 234 条 特急券を使用する旅客は特急列車に乗車する際に、その使用する特急券を係員に呈示して入鋏または改札を受けまた下車した際に使用ずみの特急券を係員に引渡すものとする。
第4節 座席指定券の改札および引渡し
(座席指定券の改札および引渡し)
第 235 条 座席指定券を使用する旅客は当該列車に乗車する際に、その使用する座席指定券を係員に呈示して入鋏または改札を受け、また下車した際に使用ずみの座席指定券を係員に引渡すものとする。
第7👉 乗車変更等の取扱第1節 通 則
(乗車変更等の取扱箇所)
第 237 条 乗車変更その他この👉に規定する取扱いは、駅または車内(車掌が乗務しない線区を除く)において取扱う。ただし、旅客運賃・料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限って取扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いはその隣接の駅員配置駅において取扱う。
(乗車変更等における鉄道駅バリアフリー料金の取扱い)
第 237 条の2 乗車変更その他この👉に規定する取扱いにおいて旅客運賃の払いもどしを行う場合、旅客運賃とあわせ収受した鉄道駅バリアフリー料金は、当該旅客運賃に含まれるものとして取り扱う。
2 前項の規定によるほか、乗車変更その他この👉に規定する取扱いにおいて旅客運賃の計算をする場合、第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受するときは、その合算額で計算する。
(手数料の収受)
第 237 条の3 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、特急券等を各別のものとして手数料を収受する。
(払いもどし請求権行使の期限)
第 238 条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求ができる場合であっても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して、1ヵ年を経過したときは、これを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第285条、第287条、第288条、第289条、第290条および第290条の2の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して、1ヵ年を経過するまでの間はこれを請求することができる。
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受または払いもどしをする場合の既収額)
第 240 条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受または払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受または払いもどしの計算をする。ただし、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃・料金の額を限度として取扱う。
第2節 乗車変更の取扱第1款 通 則
(乗車変更の種類)
第 241 条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に西武が取扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前または使用開始前に申出があった場合乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後または使用開始後に申出があった場合ア 区間変更
イ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第 242 条 乗車変更の取扱いは、第248条に規定する乗車券類変更の取扱いをする場合を除き、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。
2 前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間を通じた経路が環状線を1周してこれをこえるときまたは一部若しくは全部が復乗となるときは、この取扱いをしない。ただし、環状線1周となる駅または折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
(割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更制限)
第 243 条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券または回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。ただし、別表第4号に定める乗継割引旅客運賃適用区間連絡における乗継割引普通乗車券はこの限りでない。
(特急券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第 244 条 特急券または座席指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一列車(列車を変更する場合は変更しようとする列車)の変更しようとする座席に相当の余裕がある場合に限って取扱う。
2 特急列車または西武が特に指定した列車に乗車する団体旅客は乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第 245 条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間)
第 246 条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。
(別途乗車)
第 247 条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるときまたは旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間または種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅とし、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合または当該駅から折返して、原乗車券の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取扱う。
第2款 旅行開始前または使用開始前の乗車変更の取扱
(乗車券類変更)
第 248 条 普通乗車券、特急券または座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前または使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、その乗車券類から同種類の他の乗車券類(特急券・座席指定券の相互間を含む)に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、列車が変更となる特急券、座席指定券について、その券面に表示された列車が乗車駅を出発する時刻までに変更の申し出があったときおよび申し出当日に発売できるものに変更するときに限る。
2 乗車券類変更の取扱いをする場合は、次の各号により旅客運賃・料金を計算する。
(1) 普通乗車券
新たな区間に対する普通旅客運賃を収受し、既に収受した旅客運賃の払いもどしをする。
(2) 特急券・座席指定券
新たな区間に対する特急料金、座席指定料金を収受し、既に収受した料金の払いもどしをする。
3 原乗車券が割引乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
第3款 旅行開始後または使用開始後の乗車変更の取扱
(区間変更)
第 249 条 普通乗車券・特急券または座席指定券を所持する旅客は、旅行開始後または、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その乗車券類に表示された着駅・営業キロまたは経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。ただし、特急券または座席指定券については、乗車列車が変更とならない場合に限る。
(1)着駅または営業キロを、その着駅をこえた駅またはその営業キロをこえた営業キロへの変更 (2)着駅を、その着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、その経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号により取扱う。 (1)普通乗車券
原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、実際乗車区間に対する普通旅客運賃と比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合において、原乗車券が割引乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(2)特急券・座席指定券
原特急券、座席指定券に対する既に収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロまたは同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(団体乗車券変更)
第 253 条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、
1回に限って区間変更または乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取扱い、また特急券、座席指定券の変更がともなう場合は取扱いをしない。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃を収受する。この場合の旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によって計算する。
(1)区間変更の取扱いをする場合
団体乗車券の券面区間以外の区間に対して別に普通旅客運賃を収受する。 (2)乗車列車の変更の取扱いをする場合
乗車区間に変更のないときは、収受しない。
第3節 旅客の特殊取扱第1款 通 則
(旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第 261 条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更等の手数料の払いもどし)
第 262 条 旅客は、西武が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。
(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第 263 条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。
第2款 乗車券類の無札および無効
(乗車券の無札および不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第 264 条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2)別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。
(3)第167条の規定によって無効となる乗車券(変造または偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。 (4)乗車券改札の際にその呈示を拒み、またはその取集めの際に引渡しをしないとき。
2 旅客が第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車したときは、前項の規定にかかわらず、各回数乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片の少ない方の使用済みの券片に対して、1券片毎に1回ずつ乗車したものとみなして計算した前項の規定による旅客運賃および増運賃を当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃および増運賃をその団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、または小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員または大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃および増運賃を収受する。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第 265 条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日
(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日。)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見し
た当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間。)を毎日1往復(または2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であって、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券および回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であって普通乗車券を使用したときおよび同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃。
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第 266 条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅。)から、乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
(特急券等の無札および不正使用旅客に対する特急料金・増料金等の収受) 第 267 条 第264条および前条の規定は特急券および座席指定券に準用する。
第3款 乗車券類の紛失
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第 268 条 旅客が旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については第264条、第266条または前条の規定による旅客運賃・料金および増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃および増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は旅行終了駅において再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券および回数乗車券を使用する旅客はこの限りでない。
3 第1項後段および前項の規定は、旅客が旅行開始前に乗車券類(定期乗車券および回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第 269 条 前条の規定によって普通旅客運賃・特急料金・座席指定料金および増運賃・増料金を支払った旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して発見した乗車券類1枚につき手数料100円(ただし、連絡乗車券については220円)を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・特急料金・座席指定料金および増運賃・増料金を支払った日の翌日から起算して1ヵ年を経過したときは、これを請求することができない。
(団体乗車券または貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第 270 条 旅客が、団体乗車券または貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃・料金を収受しないで、相当の団体乗車券または貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券について既に旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第 271 条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合旅客は、手数料として乗車券1枚につき100円(ただし、連絡乗車券については220円)を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復または連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって、往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃または連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の規定にかかわらず第21条第2項の規定により発売した普通乗車券については、特急券を同時に提出し、且つ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻までのものにあっては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。
(使用開始前の定期旅客運賃および回数旅客運賃の払いもどし)
第 272 条 前条第1項の規定は有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券について準用する。ただし、この場合旅客は、手数料として乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがある。
3 第1項の規定による定期乗車券の払いもどしは、第271条の規定にかかわらず、定期乗車券払いもどし取扱い駅において行う。
(特急券・座席指定券に対する料金の払いもどし)
第 273 条 旅客は特急券または座席指定券が不要となった場合は、その指定を受けた列車がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った特急料金・座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は手数料として特急券または座席指定券1枚につき100円を支払うものとする。
(旅行開始前の団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第 273 条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券または貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って既に支払った団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は手数料として乗車券1枚につき220円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、特急券または座席指定券を発行したものについては、別に当該特急券または座席指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額。)を支払うものとする。
2 団体旅客または貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で請求があるときは、減少した人員に対し前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
(旅行開始後の旅客運賃の払いもどし)
第 274 条 旅客が普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合、前途の区間を無効として回収し、旅客運賃の払いもどしをしない。
2 往復乗車券または連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
(不乗区間に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第 275 条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1)第155条の規定により継続乗車中の旅客が、旅行を中止した場合の不乗区間。
(2)第148条の規定により、乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合の不乗区間。
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第 277 条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限ってこれを定期乗車券払いもどし取扱い駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合旅客は、手数料として乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合は、第272条第2項の規定を準用する。
3 第1項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また1ヵ月未満の経過日数は
1ヵ月として計算する。
4 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が1ヵ月または3ヵ月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃。
(2) 使用経過月数が2ヵ月のときは、1ヵ月に相当する定期旅客運賃の2倍の額。
(3) 使用経過月数が4ヵ月のときは、3ヵ月と1ヵ月に相当する定期旅客運賃の合算額。
(4) 使用経過月数が5ヵ月のときは、3ヵ月と1ヵ月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額。
(回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第 277 条の2 旅客は、回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払戻を請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原回数乗車券が割引のものであるときは、原回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。
3 第1項および第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として220円を支払うものとする。
(旅行中止による有効期間の延長および旅客運賃の払いもどし)
第 278 条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であって、且つその所持する乗車券が有効期間内であるときは1回に限って、乗車券を預けた日から有効期間を延長する理由がなくなった日の前日までの日数(30日を限度とする。)について乗車券の有効期間の延長を請求し、または既に支払った旅客運賃から、既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを、その旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1
枚につき100円(ただし、連絡乗車券については220円)を支払うものとする。
.
(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権または司法権の発動によって、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についてもこれを準用する。
3 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 旅客は、第1項および第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、且つ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が第1項の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
.
(傷い疾病等の場合の証明)
第 279 条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長または旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
第5款 運行不能および遅延
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第 282 条 事故発生前に購入した乗車券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車の取扱いに限って、また、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還および他経路乗車の取扱いに限って、これを請求することができる。
(1)列車等が運行不能となったとき。
ア 第282条の2に規定する旅行の中止および旅客運賃の払いもどし。イ 第283条に規定する有効期間の延長。
ウ 第284条に規定する無賃送還および旅客運賃の払いもどし。 エ 第285条に規定する他経路乗車および旅客運賃の払いもどし。
オ 第287条に規定する不通区間の別途旅行および旅客運賃の払いもどし。
(2)列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から、1時間以上にわたって目的地に出発する列車に接続を欠いたとき、または着駅到着時刻1時間以上遅延したとき。 ア 第282条の2に規定する旅行の中止および旅客運賃の払いもどし。
イ 第283条に規定する有効期間の延長。
ウ 第284条に規定する無賃送還および旅客運賃の払いもどし。
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事故が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券および回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。
(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第 282 条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃を払いもどす。この場合原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
ア 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
イ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。
(乗車券の有効期間延長の取扱方)
第 283 条 第282条第1項の規定による乗車券の有効期間の延長の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とする。
ア 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数。
イ 第282条第1項第2号に定める事由の場合は1日。
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明をうけたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第 284 条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号の定めるところによる。 (1)無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2)無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。
(3)無賃送還は、乗車券面に表示された経路による。ただし、やむを得ない事由によって乗車券面に表示された経路によって無賃送還を行うことができないときは、他の経路による。
(4)無賃送還中は途中下車の取扱いをしない。
(5)旅客が、第2号および第3号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の無賃送還を行った場合は、次の各号の定めによって旅客運賃の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱いをしない。
(1)乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額。
(2)旅客の請求によって、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときまたは旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額。
ア 原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃。
イ 原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃。
3 第1項の無賃送還を行った場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
(他経路乗車の取扱方)
第 285 条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次に定めるところによる。
旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車した区間の普通旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
3 定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどしおよび不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(旅客運賃の払いもどし駅)
第 286 条 第282条の2・第284条または前条の規定により、旅客運賃の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃の払いもどしの請求をしなければならない。
(1)無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅。 (2)無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅。
(3)他の経路を乗車する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅。
(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車の運行不能のため不通となった区間を旅客が西武線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて、前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。
(運行休止の場合の有効期間の延長または旅客運賃の払いもどし)
第 288 条 定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客は、列車が運行休止のため引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなった場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、または次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1)定期乗車券
使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の
.
種類および有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数
.
を附加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数。)で除し、その1円未満のは数を1円単
.
位に切上げた日割額に、休止日数を乗じは数計算した額。
ア 有効期間が1ヵ月のものにあっては、30日イ 有効期間が3ヵ月のものにあっては、90日ウ 有効期間が6ヵ月のものにあっては、180日
(2)回数乗車券
.
回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額。
(特急列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第 289 条 特急列車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは同一方向の最近に出発する他の特急列車に乗車を請求することができる。ただし、当該特急列車に座席の余裕がある場合に限る。
(1)乗車中の特急列車が運行不能となったとき。
(2)乗車中の特急列車が運行時刻より1時間以上遅延したとき。
(3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、当該特急列車に乗車することができなくなったとき。
(特急料金の払いもどし)
第 290 条 特急券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する場合は、その特急料金の全額の払いもどしを請求することができる。
(1)運輸上の支障その他西武の責めに帰する事由によって指定された特急列車の全部、または乗車後その一部を乗車することができなくなったとき。
(2)特急列車の運行不能または遅延のため第282条の規定によって発駅まで無賃送還の取扱いを受けたとき。
(3)特急列車がその出発時刻に1時間以上遅延したため当該列車の利用を取止めたときまたは、到着時刻に1時間以上遅延したとき。
(4)前条の規定により他の特急列車に乗車したとき。
2 旅客は第7条または第57条の4の規定により購入した特急券については前項第1号または第3号の規定にかかわらず当該特急料金の払いもどしを請求することができない。
(座席指定料金の払いもどし)
第 290 条の2 座席指定券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する場合は、その座席指定料金の全額の払いもどしを請求することができる。
(1)運輸上の支障その他西武の責めに帰する事由によって指定された列車の全部、または乗車後その一部を乗車することができなくなったとき。
(2)指定された列車の運行不能または遅延のため第282条の規定によって発駅まで無賃送還の取扱いを受けたとき。
(列車等の運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第 290 条の3 旅客は、第 282 条、第 289 条、第 290 条、第 290 条の2または第 307 条第4項に規定する事由が発生した場合は、その原因が西武の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第 282 条から第 290 条の2または第 307 条第4項に定める取扱いに限って請求することができる。
2 旅客は、列車等の運行不能もしくは遅延が発生した場合、車両の故障等または第307条第2項の規定による手回り品の内容の点検もしくは第307条第3項の規定による協力の求めに応じたことにより列車等に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が西武の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることができない。
第6款 誤乗および誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第 291 条 旅客(定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。
(誤乗区間の無賃送還の取扱方)
第 292 条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次に定めるところによる。無賃送還中は途中下車の取扱いをしない。旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間および既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃を収受する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱方)
第 293 条 旅客が誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が、駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
第8👉 入場券
(入場券の発売)
第 294 条 次の各号に掲げる者が乗車以外の目的で入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1)大人
(2)小児(大人および小児が2人をこえる幼児を随伴するときは、そのこえる幼児については小児とみなす。)
(入場券の料金)
第 295 条 入場券の料金は1枚につき大人160円、小児80円とする。
(入場券の効力)
第 296 条 入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限って使用することができる。
2 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。
(入場券が無効となる場合)
第 297 条 入場券は次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(4) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して、入場した場合に準用する。
(入場券の様式)
2019.10.-1
第 298 条 普通入場券は次の様式とする。乗車券類発売機用(大人用・小児用)
① ②
表 3cm
表 3cm
5.75cm(裏無地) 5.75cm(裏無地)
(入場券の改札および引渡し)
第 299 条 入場券は、入場の際に係員に呈示して改札を受け、且つ、入鋏を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失った場合もまた同じ。
(無札入場者)
第 300 条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合または第297条第1項の規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による入場料金を収受する。
2 前項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。
(入場料金の払いもどし)
第 301 条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、または停止した場合は、入場料金の払いもどしを請求することができる。
2 前項による場合のほか、入場料金の払いもどしはしない。
第 10 👉 手回り品
(持込禁制品)
第 307 条 旅客は、第308条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1)別表第3号危険品品目表に掲げるもの(以下「危険品」という。)および他の旅客に危害をおよぼすおそれのあるもの
(2)刃物(他の旅客に危害をおよぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(3)暖炉およびこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるものおよび懐炉を除く。) (4)死体
(5)動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひなおよび魚介類で容器に入れたもの、第308条第4項に規定する身体障害者補助犬もしくは盲導犬または同条第5項に規定する小動物を除く。)
(6)不潔または臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの (7)車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第3号に定める適用除外の物品及び第3号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 前項ただし書第1号または第2号の規定による物品の車内への持ち込みの防止その他車内および乗降場内の保安上の理由により、旅客の立会を求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 旅客に対し、前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。
4 第2項または前項の規定による協力の求めに応じたことによって、列車に乗車できないとき(第1項ただし書きに定める物品を所持していなかった場合に限る。)は第282条第1項第1号ア、イおよびウのいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
5 第2項および第3項の規定による手回り品の内容の点検の求めおよび協力の求めに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様とする。
6 前項の場合、旅客に対し、車内または乗降場からの退去を求めることがある。
(手回り品)
第 308 条 旅客は、携帯できる物品であって、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、最大の3辺の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルをこえる物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限をこえない自転車およびサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、車内に持ち込むことができる。
(1)自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したものまたは折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2)サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの
3 旅客は、西武が特に認めた日付、時間帯および区間においては、第1項および第2項の規定にかかわらず自転車を車内に持込むことができる。
4 旅客は列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の
1に該当する犬を車内に随伴させることができる。
(1)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第
1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
5 旅客は、小犬・猫・はとまたはこれらに類する小動物(猛獣およびへびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、車内に持ち込むことができる。
(1)他の旅客に危害をおよぼし、または迷惑をかけるおそれがないと認められるものであって、3辺の最大の和が、120センチメートル以内の専用の容器に収納したもの
(2)専用の容器に収容した重量が 10 キログラム以内のもの
(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第 312 条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品、または第308条の規定による持込制限をこえる物品を西武の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、且つ、使用した乗車券は前途無効として回収する。
(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第 313 条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第 314 条 旅客運送の伴わない物品を手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図った場合は直ちにこれを取りおろすものとする。
(手回り品の保管)
第 315 条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
別表第1号
キロ程 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
1 | 5,540 | 15,790 | 29,920 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 6,730 | 19,190 | 36,350 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 7,910 | 22,550 | 42,720 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 9,100 | 25,940 | 49,140 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 10,280 | 29,300 | 55,520 |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 11,470 | 32,690 | 61,940 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 12,980 | 37,000 | 70,100 |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | 14,160 | 40,360 | 76,470 |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | 15,340 | 43,720 | 82,840 |
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | 16,540 | 47,140 | 89,320 |
38 | |||
39 | |||
40 |
(単位:円)
大人通勤定期旅客運賃
キロ程 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
41 | 17,580 | 50,110 | 94,940 |
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | 18,420 | 52,500 | 99,470 |
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | 18,840 | 53,700 | 101,740 |
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | 19,250 | 54,870 | 103,950 |
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | 19,670 | 56,060 | 106,220 |
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | 20,090 | 57,260 | 108,490 |
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | 20,520 | 58,490 | 110,810 |
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | 20,940 | 59,680 | 113,080 |
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | 21,350 | 60,850 | 115,290 |
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | 21,770 | 62,050 | 117,560 |
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 |
2019年10月1日改定
(注)表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。
別表第2号
キロ程 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
1 | 1,150 | 3,280 | 6,210 |
2 | 1,330 | 3,800 | 7,190 |
3 | 1,530 | 4,370 | 8,270 |
4 | 1,720 | 4,910 | 9,290 |
5 | 1,920 | 5,480 | 10,370 |
6 | 2,100 | 5,990 | 11,340 |
7 | 2,300 | 6,560 | 12,420 |
8 | 2,470 | 7,040 | 13,340 |
9 | 2,600 | 7,410 | 14,040 |
10 | 2,700 | 7,700 | 14,580 |
11 | 2,810 | 8,010 | 15,180 |
12 | 2,910 | 8,300 | 15,720 |
13 | 3,020 | 8,610 | 16,310 |
14 | 3,110 | 8,870 | 16,800 |
15 | 3,200 | 9,120 | 17,280 |
16 | 3,310 | 9,440 | 17,880 |
17 | 3,390 | 9,670 | 18,310 |
18 | 3,440 | 9,810 | 18,580 |
19 | 3,490 | 9,950 | 18,850 |
20 | 3,540 | 10,090 | 19,120 |
21 | 3,580 | 10,210 | 19,340 |
22 | 3,620 | 10,320 | 19,550 |
23 | 3,670 | 10,460 | 19,820 |
24 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
25 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
26 | 3,800 | 10,830 | 20,520 |
27 | 3,840 | 10,950 | 20,740 |
28 | 3,880 | 11,060 | 20,960 |
29 | 3,920 | 11,180 | 21,170 |
30 | 3,960 | 11,290 | 21,390 |
31 | 4,000 | 11,400 | 21,600 |
32 | 4,050 | 11,550 | 21,870 |
33 | 4,090 | 11,660 | 22,090 |
34 | 4,140 | 11,800 | 22,360 |
35 | 4,180 | 11,920 | 22,580 |
36 | 4,220 | 12,030 | 22,790 |
37 | 4,260 | 12,150 | 23,010 |
38 | 4,300 | 12,260 | 23,220 |
39 | 4,340 | 12,370 | 23,440 |
40 | 4,390 | 12,520 | 23,710 |
(単位:円)
大人通学定期旅客運賃
キロ程 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
41 | 4,440 | 12,660 | 23,980 |
42 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
43 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
44 | 4,570 | 13,030 | 24,680 |
45 | 4,620 | 13,170 | 24,950 |
46 | 4,660 | 13,290 | 25,170 |
47 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
48 | 4,770 | 13,600 | 25,760 |
49 | 4,820 | 13,740 | 26,030 |
50 | 4,860 | 13,860 | 26,250 |
51 | 4,910 | 14,000 | 26,520 |
52 | 4,950 | 14,110 | 26,730 |
53 | 5,000 | 14,250 | 27,000 |
54 | 5,040 | 14,370 | 27,220 |
55 | 5,090 | 14,510 | 27,490 |
56 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
57 | 5,190 | 14,800 | 28,030 |
58 | 5,240 | 14,940 | 28,300 |
59 | 5,290 | 15,080 | 28,570 |
60 | 5,330 | 15,200 | 28,790 |
61 | 5,380 | 15,340 | 29,060 |
62 | 5,420 | 15,450 | 29,270 |
63 | 5,470 | 15,590 | 29,540 |
64 | 5,520 | 15,740 | 29,810 |
65 | 5,570 | 15,880 | 30,080 |
66 | 5,610 | 15,990 | 30,300 |
67 | 5,660 | 16,140 | 30,570 |
68 | 5,700 | 16,250 | 30,780 |
69 | 5,750 | 16,390 | 31,050 |
70 | 5,800 | 16,530 | 31,320 |
71 | 5,860 | 16,710 | 31,650 |
72 | 5,900 | 16,820 | 31,860 |
73 | 5,950 | 16,960 | 32,130 |
74 | 5,990 | 17,080 | 32,350 |
75 | 6,040 | 17,220 | 32,620 |
76 | 6,080 | 17,330 | 32,840 |
77 | 6,130 | 17,480 | 33,110 |
78 | 6,170 | 17,590 | 33,320 |
79 | 6,230 | 17,760 | 33,650 |
80 | 6,270 | 17,870 | 33,860 |
81 | 6,330 | 18,050 | 34,190 |
2019年10月1日改定
別表第3号
危険品品目表
品目 番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
1 | 火薬類 | ⑴ 火薬 イ 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ 過塩素酸塩を主とする火薬 ⑵ 爆薬 イ 雷こう、その他の起爆薬ロ 硝安爆薬 ハ 塩素酸カリ爆薬ニ カーリット ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 ヘ 硝酸エステル ト ダイナマイト類 チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 ⑶ 火工品 雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きょう、火薬又は爆薬を .. 装てんした弾丸類、星火を発 する榴弾、救命索発射器用ロケット、その他の火工品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が 1 キログラム以内のもの。 ⑵ 振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した、銃用雷管又は銃用雷管付薬きょうで 400 個以内のもの。 ⑶ 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した 200 個以内(競技用の口 径 0.22 インチ以内のライフル銃用実包又は拳銃用実包にあっては 800 個以内)のもの。 |
2 | 高圧ガス | ⑴ 圧縮ガス アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガ ス、窒素ガス、 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
品目 番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
2 | 高圧ガス | 炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガス及びその製品 ⑵ 液化ガス 液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン― 12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス及 びその製品 | ⑴ 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで 2 本以内のもの。 ⑵ 消火器内に封入した炭酸ガスで 2 本以内のもの ⑶ 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のもの。 |
3 | マッチと軽火工品 | ⑴ マッチ 安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ ⑵ 軽火工品 導火線、電気導火線、信号 .. .. えん管、信号火せん、発煙信 .. 号かん(発煙筒を含む。)、発 .. 煙剤、煙火、がん具煙火、競 技用紙雷管(大形紙雷管を含 .. む。)、がん具用軽火工品、始 動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 安全マッチで、容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 ⑵ 導火線又は電気導火線で、容 器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 .. ⑶ がん具煙火、競技用紙雷管及 .. びその他のがん具用軽火工品 で、容器・荷造ともの重量が 1キログラム以内のもの。 .. .. ⑷ 信号えん管及び信号火せん で実重量が500グラム以内のもの。 ⑸ 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が 3 キログラム 以内のもの。 |
品目 番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
4 | 油紙、油布類 | ⑴ 油紙、油布とその製品 ... ⑵ 擬ウールじゅうとその製品 ⑶ 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維 | 容器・荷造ともの重量が 5 キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
5 | 可燃性液体 | ⑴ 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン ( キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール (変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルブロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、その他の可燃性液体及びその製品(ペンキ等) ⑵ ニトロベンゼン(ニトロベン ゾール) ⑶ ニトロトルエン(ニトロトルオール) | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
品目 番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
6 | 可燃性固体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石 (硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノール、その他の可燃性固体 及びその製品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
7 | 吸湿発熱物 | ハイドロサルハイト、生石灰 (酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した 1 個の重量が 20 キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことが できる。 |
8 | 酸類 | ⑴ 強酸類 硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 ⑵ 薬液を入れた鉛蓄電池 | 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5 リットル以内のもの。 ⑵ 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造 したもの |
9 | 酸化腐しょく剤 | 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、 塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソー ダ)、 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 酸化腐しょく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した 0.5 リットル以内のもの。 |
品目 番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
9 | 酸化腐しょく剤 | 過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム (無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しょく剤及びその製品 | ⑵ 晒粉及び酸化腐しょく剤製品で、容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 |
10 | 揮散性毒物 | 硫酸ジメチル( ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した 0.5リットル以内のもの。 ⑵ 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 |
11 | 放射性物質 | 核燃料物質、放射性同位元素 (ラジオ・アイソトープ) |
品目 番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
12 | セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で、実重量が300グラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができ る。 |
13 | 農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、 DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草 剤、展着剤 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)の適用を受けないもの ⑵ 拡散用高圧容器に封入した 農薬で2本以内のもの |
備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。
別表第4号
乗継割引運賃について
1 .適用区間
当社線 | 接続駅 | 連絡線 | |
(1) | 池袋線 桜台・練馬各駅西武有楽町線 新桜台駅豊島線 豊島園駅 | 小竹向原 | 有楽町線、副都心線 氷川台・平和台・千川・要町各駅 |
(2) | 国分寺線 鷹の台・恋ヶ窪各駅多摩湖線 青梅街道・一橋学園各駅 | 国分寺 | 中央線 武蔵小金井・西国分寺各駅 |
(3) | 拝島線 玉川上水~西武立川間各駅 | 拝島 | 青梅線 昭島・牛浜・福生各駅五日市線 熊川駅八高線 東福生駅 |
(4) | 多摩川線 多磨・新小金井各駅 | 武蔵境 | 中央線 三鷹・東小金井各駅 |
(5) | 池袋線 東長崎・椎名町各駅 | 池袋 | 山手線 目白・高田馬場・大塚・巣鴨各駅 赤羽線 板橋駅東上線 北池袋~中板橋間各駅丸ノ内線 新大塚・茗荷谷各駅有楽町線 東池袋・護国寺・要町・千川各駅 副都心線 雑司が谷・西早稲田・要町・千川各駅 |
当社線 | 接続駅 | 連絡線 | |
(6) | 新宿線 中井~高田馬場間各駅 | 西武新宿 | 丸ノ内線 新宿三丁目・新宿御苑前各駅西新宿~新中野間各駅 中野新橋駅副都心線 東新宿・北参道各駅大江戸線 新宿~西新宿五丁目間各駅東 新宿・若松河田各駅 |
(7) | 新宿線 西武新宿駅 新井薬師前~下落合間各駅 | 高田馬場 | 山手線 新大久保・新宿・目白・池袋各駅 東西線 早稲田・神楽坂・落合・中野各駅 |
(8) | 池袋線 東長崎~桜台間各駅 練馬高野台~中村橋間各駅西武有楽町線 小竹向原・新桜台各駅 | 練馬 | 大江戸線 豊島園・練馬春日町・新江古田・落合南長崎各駅 |
(9) | 新宿線 西武新宿~下落合間各駅野方~新井薬師前間各駅 | 中井 | 大江戸線 東中野・中野坂上・落合南長崎・新江古田各駅 |
2 .運賃の計算方法
(1) 大人
連絡線と、西武線との大人片道普通旅客運賃を併算した額から20円を差し引いた額とする。ただし、(5)および(7)に掲げる東日本線に関わるものについては併算した額から10円を差し引いた額。
(2) 小児
連絡線と、西武線との小児片道普通旅客運賃を併算した額から10円を差し引いた額。