池田泉州デビット(Visa)会員規約
会員規約をよくお読みのうえご利用ください。
(272001)
TP20180402
xx泉州デビット(Visa)会員規約
第1条(会員)
1.日本国内に住所を有する個人で、株式会社xx泉州銀行(以下
「当行」といいます。)に普通預金口座を開設した方のうち、本規約を承認のうえ、当行と株式会社xx泉州DC(以下「当社」といい、当行と併せて「当社ら」といいます。)が発行する「xx泉州デビット(Visa)」に係るサービスを受けるために入会を申し込み、第3項に従って承認された方を会員とします。
2.三菱UFJニコス株式会社(以下「委託先」といいます。)は、そのデビットカード取引システム(以下「本取引システム」といいます。)を用いて、当社らから第2条に定めるデビット取引に係る業務の一部を受託し運営するものとします。
3.会員と当社らとの契約は、当社らが入会を承認した時に成立します。
第2条(適用範囲)
1.本規約において「デビット取引」とは、当社らおよび委託先が適当と認めたVisa Incorporated(以下「Visa Inc.」といいます。)またはそのグループ企業と提携した金融機関およびクレジットカード会社(以下「提携先等」といいます。)の加盟店(以下
「加盟店」といいます。)、ならびに海外クレジットカード会社が海外に設置しVisa Inc. またはそのグループ企業所定のマークを掲示しているATM(以下「海外ATM」といいます。)において、会員が商品を購入することおよび役務の提供を受けることならびに海外ATMで出金をすること(以下これらに係る取引を総称して「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、当行が会員よりあらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落として当社に支払い、当社から提携先等を通して加盟店へ弁済する取引をいいます。なお、当社は、第12条第1項による弁済を行ったうえで、当行からの支払を受けるものとします。また、決済の方法等については、第9条によるものとします。
2.会員は、デビット取引を第6条に定める利用方法により利用できるものとします。また、海外ATM出金については、日本に住所を有する会員が外国における滞在費等に充当する範囲に限るものとします。
3.決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限り、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳、払戻請求書およびキャッシュカードの提出なしに引き落とすことができるものとします。
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第3条(デビットカードの発行と管理)
1.当社らは、会員に対し、会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当社は、カードを当社所定の方法により会員に送付するものとします。
2.会員は、当社らからカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用および管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路
(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざんおよび解析等を行ってはならないものとします。
4.カードの所有権は当社らに帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5.カードの使用、保管または管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6.当社らは、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7.会員は、当社らに対し、当社ら所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当社ら所定の時期に当行が決済口座から引き落とすものとします。また、当社らは、当該年会費を会員に当社ら所定の方法で通知のうえで変更する場合があります。
8.カードが会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当社らは、当該カードを廃棄します。会員は、利用を希望する場合には、改めてカードを申し込むものとします。
9.本条第8項の規定は本条第6項または第20条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10.カードの発行は、当社らから委託を受けた第三者が行うものとします。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社らが定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、当社らが引き続き会員として承認する会員には、新しいカードと会員規約を送付します。
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この場合、会員は、有効期限が経過したカードは廃棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、第18条による退会後または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第6条第3項に定める通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当社が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第18条による退会後または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第5条(暗証番号)
1.会員は、当社所定の方法によりカードの暗証番号を登録するものとします。
2.暗証番号を変更する場合は、カードの再発行が必要となります。再発行に関しては第20条を準用します。
3.会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日または電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会員は、当社が定める指定禁止番号を登録することができません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより会員に生じた損害については会員が責を負うものとします。
5.使用されたカードの暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カードまたは暗証番号等に事故があった場合であっても、これにより会員に生じた損害については、当社らは、一切責任を負いません。
第6条(利用方法)
1.会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うものとします。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当社および委託先が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできるものとします。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社および委託先が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用できることがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
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2.会員は、コンピューター通信およびインターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店においては、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当社および委託先が適当と認める方法により、売買取引等を行うものとします。また、会員は、コンピューター通信およびインターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等当社および委託先が適当と認める方法により、売買取引等を行うこともできるものとします。
3.会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等当社および委託先が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができるものとします。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当社または委託先が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により当社または委託先がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4.利用金額、利用状況、購入商品または提供を受ける役務の種類等によっては、デビット取引のカード利用について、その都度当社および委託先の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当社または委託先に対してカード利用に関する照会を行うこと、および当社または委託先が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社または委託先が直接または提携先等もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
5.会員のカード利用状況等から当社または委託先が適当でないと判断した場合、当社または委託先は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、当社または委託先は、貴金属、金券類およびパソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。
6.当社または委託先は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止または停止することがあります。この場合、会員は、当社または委託先が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7.当社は、第 1条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、会員の当該代金完済まで当社に留保されるものとします。
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8.カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社および委託先所定の方法によるものとします。
9.海外ATMにおいて外貨の引出しができない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。当社および委託先は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
10.会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から当社および委託先に開示されることを承諾するものとします。
1.会員は、当社または委託先が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線または端末機のメンテナンス、故障または障害等によりデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。当社および委託先は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
12.会員は、本条第1項の定めにかかわらず、高速道路や機内販売等および一部の加盟店において、カードを利用できないことがあることをあらかじめ承諾するものとします。
13.未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、所定の年齢に満たない場合は、カードを利用してはならないものとします。
第7条(海外ATM出金の利用方法)
海外ATMで出金取引を行うに際しては、カードを海外ATMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
第8条(利用限度額)
会員は、決済口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第11条の第1項から第3項に該当する場合は除きます。また、1回、1日、1ヵ月あたりの利用限度額は当社所定の金額としますが、会員は、当社ら所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時間とし、同じく1カ月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1カ月とします。
第9条(決済方法)
1.デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2.会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当社および委託先にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示され、その他所定
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の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としおよび当該引き落としにかかる金額による当社への支払の指示がされ、また、当社に対して加盟店への売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
3.当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当社および委託先に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
4.当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当社および委託先に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を当社に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。
5.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に当社に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします。
6.暫定支払手続き完了後、会員が返品または解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は、後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
7.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は、一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に当社に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。
第10条(海外利用代金の決済方法等)
1.日本国外にある加盟店におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
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(1)当行は、利用情報がVisa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下
「Visa Worldwide」といいます。)に到達した時点における Visa Worldwideが指定するレートに海外取引に係る諸事務処理等所定の費用相当分を加えた当社ら所定のレート
(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います。
(2)当行は、デビット取引の売上確定情報がVisa Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を当社に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 1条第2項によるものとします。
(3)当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に当社に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。
2.会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社らまたは委託先の要求に応じてこれを提出するものとし、また、当社らは、日本国外でのデビット取引を制限または停止することがあります。
3.会員は、海外ATMの利用に関しては、当社ら所定の手数料のほか、ATM設置機関所定の「利用手数料」を支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第 1条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1.本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額(ただし、決済口座の残高の範囲とします。)を当社に支払います。当社は、会員に対し、第12条第1項による立替金から当行による当該支払金を控除した残債務の弁済を請求するものとし、会員は、当該残債務の全額を直ちに弁済するものとします。
2.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。
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この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、当該暫定引落額に決済口座の残高を加えた金額を当社に支払います。当社は、会員に対し、第12条第1項による立替金から当行による当該支払金を控除した残債務の弁済を請求するものとし、会員は、当該残債務の全額を直ちに弁済するものとします。
3.第9条第5項および第9条第7項ならびに第10条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、決済口座の残高を当社に支払います。当社は、会員に対し、第
12条第1項による立替金から当行による当該支払金を控除した残債務の全額の弁済を請求するものとし、会員は、当該残債務の全額を直ちに弁済するものとします。
4.本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当社に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当社に対する債務が発生した場合、当行は、第9条の定めによらず、任意の日に、会員の決済口座から引き落としたうえで、当該債務の全部または一部を当社に支払うことができるものとします。会員または当行からの弁済金の充当方法は、当社が任意に決定することができるものとします。当社による相殺の場合もこれと同様とします。
第12条(立替払い及び債権の譲渡)
1.会員は、売上確定情報に記載された売買取引等債務(最終換算金額を含みます。)を、当社が会員に代わって、直接にまたは提携先等を通じて、加盟店に立替払いすることを、当社に委託するものとします。
2.会員は、当社が会員に対して有する立替金債権等(本条第1項による立替払いの結果として当社が会員に対して有する立替金債権を含みますが、これに限られません。)を第三者に譲渡すること、その際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第13条(会員資格の取消)
1.当社らは、第 1条により会員に対する立替金が発生し、会員が第11条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当社らが必要と判断した場合には、当社ら所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社らは一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求
(3)加盟店に対する当該カードの無効通知
2.会員のデビット取引の状況が不適当または不審があると当社ら
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または委託先が判断した場合、当社らまたは委託先は、当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を所定の方法により提示するよう求めることができ、会員は、当社または委託先の求めに応じるものとします。また、当社らは「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社らが必要と認めた場合には、会員に当社らが指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。
3.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社らが会員として不適当と認めた場合には、当社らは、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社らは当社ら所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当社らの指示に従ってカードを当社らに返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社らは一切責任を負わないものとします。
(1)当社らへの届出事項に関して届出を怠った場合
(2)当社らへの届出事項に関して虚偽の申告をした場合
(3)本規約の条項のいずれかに違反した場合
(4)本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合
(5)第11条に定める立替金その他の当社らに対する債務の弁済を怠った場合
(6)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(8)預金その他の当社らに対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
(9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当社らが判断した場合
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合
4.会員資格を取消された場合、当社らが必要と認めたときは、会員は、速やかにカードを当社らに返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は、当社らに対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5.当社らは、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知および無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社らに返却するものとします。
6.会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含みます。)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等についてすべて支払いの責を負うものとします。
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7.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当社らは当社ら所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人に通知し、会員または相続人は当社らの指示に従って直ちにカードを当社らへ返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当社らは一切責任を負わないものとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当社らが認識した場合
(2)決済口座が解約された場合
第14条(付帯サービス等)
1.会員は、当社らが提供するデビット取引付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社らから会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.会員は、当社らが必要と認めた場合には、当社らが付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾します。
4.会員は、第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条2項に定める会員資格の取消をされた場合、または、第18条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含みます。)を利用する権利を喪失するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1.デビット取引は、会員が本条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号の一つでも該当する場合には、当社らは、入会の申込をお断りするものとします。
2.会員が次の各号の一つでも該当し、当社らが会員として不適当と認めた場合には、当社らは、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社らは、当社ら所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当社らの指示に従ってカードを当社らに返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社らは一切責任を負わないものとします。
(1)暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(2)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本条第2項第1号記載の者と併せてこれらを「暴力団員等」といいます。)
(3)次の①から③のいずれか
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①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
③会員が、自らまたは第三者を利用して、次のaからfまでのいずれかに該当する行為をすること
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた不当な要求行為
c 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社らもしくは委託者の信用を毀損し、または当社らもしくは委託者の業務を妨害する行為
e 本条第3項または第13条第2項の調査等に応じず、またはこれらの調査等に対し虚偽の回答をする行為
f その他前記aからeに準ずる行為
3.会員が本条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当社らおよび委託者は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第16条(遅延損害金)
会員は、当社らに対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年14.4%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第17条(相殺)
当社らは、会員が当社らに対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当社らに対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第18条(退会等)
1.会員は、当社ら所定の方法により退会を申し出ることができるものとします。この場合、会員は、当社らの指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社らは一切責任を負わないものとします。また、会員は、退会申出時に本規約に基づく債務が残っている場合には、その全額を弁済するものとします。
2.本条第1項の場合、会員は、カード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において通信料等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払うものとします。
第19条(カードの紛失もしくは盗難、または偽造もしくは変造等および損害の補てん)
1.会員が、カードの紛失または盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の
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使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当社らはこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失または盗難等の事実を速やかに当社へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当社に提出した場合、当社がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって60日前以降、受理日の翌日まで、当社らは、当社ら所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当社らは、その損害を補てんしません。
(1)紛失または盗難等が会員の故意または重過失に起因する場合
(2)紛失または盗難等が会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合
(4)本規約に違反している状況において紛失または盗難等が発生した場合
(5)紛失または盗難等が虚偽の場合
(6)紛失または盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合
(7)会員が当社らの請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合
3.偽造または変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造または変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします。
4.会員がカードの紛失もしくは盗難、または偽造もしくは変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、もしくはそのおそれがある場合、または会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他当社らが必要と判断した場合で、当社らが必要な調査を実施するにあたって会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めたときは、会員は、これに協力するものとします。
5.当社らは、カードが第三者によって拾得される等当社らおよび委託先が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行から支払を受けた金額の返金を、当社ら所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断で
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カードを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第20条(カードの再発行)
1.当社らは、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当社所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当社らが認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当社らは当社ら所定のカード再発行手数料を決済口座から引き落とします。
2.本条第1項に定めるところに従い当社らがカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社らは一切責任を負わないものとします。
第21条(Visaデビット会員用Web)
1.Visaデビット会員用Web(以下「Webサービス」といいます。)とは、会員が自己の責任と費用においてパーソナルコンピューターまたは携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネットまたは携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、当社および委託先に対し取引の依頼を行い、当社および委託先が手続きを行うサービスを言います。
2.会員は、Webサービスの利用にあたって、機器の操作により、新規登録を行い「、ユーザーID」および「パスワード」を登録するものとします。なお、当社および委託先は、新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
3.本条第2項の新規登録は入会中は何度でも可能です。この場合、改めて本条第2項と同じ方法で新規登録を行うことで、 Webサービス利用に際しての「ユーザーID」および「パスワード」を再設定することができます。
4.会員は、本条第2項、本条第3項および本条第6項の「パスワード」を登録、再設定または変更する場合、生年月日および電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
5.Webサービスの利用に際して、会員は、その都度、当社および委託先が指定する画面にWebサービス利用に際しての「ユーザーID」および「パスワード」を入力し、当社および委託先に通知します。当社および委託先は、通知された情報と当社および委託先の登録情報との一致をもって本人確認します。当社および委託先に通知された「ユーザーID」および「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、当社および委託先は、安全のため、当該会員のWebサービスの利用を停止することができます。
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6.会員は、Webサービスにおいて、本条第5項による本人確認の完了後、カードの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)、「ユーザーID」および「パスワード」の変更、ならびにお知らせメールやオンラインショッピング認証サービス等の設定および変更(以下「各種設定・変更」といいます。)を次の各号に従って利用することができます。
(1)各種照会は、当社もしくは委託先所定の期間または当社もしくは委託先が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の当社および委託先が指定する項目に入力のうえ当社および委託先に通知することで依頼を受け付けるものとします。当社および委託先が依頼を受け付けた場合、当社および委託先は、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示し、会員は、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により当社および委託先に回答するものとします。一定時間内に当社および委託先が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして当社および委託先は手続きを行うものとします。なお、一定時間内に当社および委託先が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
7「.オンラインショッピング認証サービス」とは、Visa Worldwideの提供する「VISA認証サービス」を利用可能にする次の各号を内容とするサービスです。
(1)会員は、オンラインショッピング認証サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う際、Webサービスでオンラインショッピング認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、オンラインショッピング認証サービスを受けることができます。会員は、Webサービスで登録した認証情報が、オンラインショッピング認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
(2)第3条第6項または第20条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、オンラインショッピング認証サービスの専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めてWebサービスを登録のうえオンラインショッピング認証サービスの設定を行うことにより、オンラインショッピング認証サービスが利用できるようになります。また、オンラインショッピング認証サービスの専用パスワードを失念した場合は、Webサービスの「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードの再登録を行うことにより、オンラインショッピング認証サービスが利用できるようになります。
(3)オンラインショッピング認証サービスは、第18条による退会または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。
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なお、オンラインショッピング認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4)オンラインショッピング認証サービスによるショッピングに関して生じた損害は補てんされません。
(5)当社および委託先は、Webサイトに公開する等所定の方法で会員に通知することにより、オンラインショッピング認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当社および委託先は一切責任を負わないものとします。
8.Webサービスのうち各種照会を除くすべてのサービスは、第18条による退会または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。また、各種照会についても、当社または委託先所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Webサービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
9.Webサービスの利用時間は当社または委託先所定の時間内とします。なお、利用時間は当社のシステムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由によりWebサービスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Webサービス運営に必要な機器またはシステムの保守点検
(2)システムの切替による設備更新
(3)天災または災害による装置の故障
10.その他当社または委託先が必要と判断した場合、当社または委託先は、Webサイトに公開する等所定の方法で会員に通知することにより、Webサービスを任意に追加、変更および中止できるものとします。なお、Webサービスの一時中止、Webサービスの追加、変更および中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、当社および委託先は一切責任を負わないものとします。
1.会員は次の行為を行わないものとします。また、Webサービスの内容、情報等Webサービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて当社または委託先その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
(1)Webサービス利用または登録を行う際、虚偽の情報を送信または登録する行為
(2)Webサービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為
(3)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
(4)Webサービスの権利の譲渡にあたる行為
(5)その他、当社または委託先が不適当と認めた行為
12.当社および委託先は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前または事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
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(1)会員がデビット取引を退会した場合または会員資格が取消となった場合
(2)会員が認証情報登録の際またはWebサービス利用の際に虚偽の申告または登録をした場合
(3)会員のカードの不正利用によって被害が発生した場合または当社もしくは委託先に届け出た氏名、勤務先、住所もしくは決済口座等に変更があり、直ちに当社所定の方法により手続きを行わなかった場合等正確なWebサービスの提供が困難と予測される場合
(4)会員が本規約に反する行為をする等、当社または委託先が不適当と認めた行為を行った場合
13.当社および委託先が本条第2項および第5項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザーID」または
「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても当社および委託先は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当社および委託先は一切責任を負いません。
14.当社および委託先は、Webサービスより得られた情報の正確性および有用性等を保証するものではありません。また、Webサービス利用により生じたいかなる損害についても、当社および委託先は一切責任を負わないものとします。
15.次の各号の事由により、Webサービスの取り扱いに遅延または不能等があっても、これによって生じた損害については、当社および委託先は一切責任を負いません。
(1)災害もしくは事変または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由
(2)当社および委託先または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機もしくは通信回線またはコンピューター等に生じた障害
(3)当社および委託先以外の金融機関等の責めに帰すべき事由
16.Webサービスにおいて当社および委託先が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、当社および委託先が妥当と判断したものであり、当社および委託先がその完全性および安全性等を保証するものではありませんが、会員は、Webサービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線およびインターネット等の通信経路の特性ならびに当社および委託先が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとします。
17.当社および委託先はWebサービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、当社および委託先は、補償その他の義務を負わないものとします。
第 2条(売買取引等債務等の通知方法)
1.会員は、第21条に定めるWebサービスにより、Web上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の
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代金明細は、Webサービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当社は、当社所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は、あらかじめこれを承諾するものとします。
2.当社および委託先は、第9条第2項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員がWebサービスの利用登録時に当社に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」といいます。)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。
3.当社および委託先は、加盟店より売上確定情報を受けた後、デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、当行が会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と当社が加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、会員は、当該電子メールの送信を省略することをあらかじめ承諾するものとします。
第23条(電子メール)
1.当社および委託先は、会員指定xxxx宛に次の内容の電子メールを発信します。
(1)デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知
(2)第21条第7項のオンラインショッピング認証サービスの設定ないしは設定変更の通知
2.当社または委託先システム処理上の都合により、電子メール発信が遅れ、または到着しなかった場合は、これらにより生じた損害について当社および委託先は一切責任を負いません。
第24条(免責)
1.当社らは、当社らの責めに帰すべき事由のある場合を除き、当社らが返金をする場合、利息および損害金をつけません。また、暫定支払手続きに伴い発生した総合口座貸越利息は消滅しません。当社らは、返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2.本条第1項のほか、当社らまたは委託先が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社らまたは委託先の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害および特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第25条(届出事項の変更)
1.会員は、当社らまたは委託先に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、会員指定アドレスまたは暗証番号等に変更のあった場合は、直ちに当社ら所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きを行うものとします。
2.本条第1項の変更手続きがないために、当社らまたは委託先が
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会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着し、もしくは到着しなかった場合、または会員指定アドレス宛に発信する電子メールが到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
3.氏名または暗証番号を変更する場合その他当社らおよび委託先が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当社ら所定の届出用紙と第3条に定めるカードをあわせて当社らに提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たにカードが会員に交付されるまでの間、デビット取引ができなくなることに伴う会員の不利益および損害等については、当社らおよび委託先は責任を負わないものとします。
4.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社らおよび委託先は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
5.会員は、決済口座の変更およびカードデザインの変更が出来ないことをあらかじめ承諾するものとします。
6.会員は、当社らが必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについてあらかじめ承諾するものとします。
第26条(準拠法および管轄)
デビット取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と当社らまたは委託先との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当社らまたは委託先の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第27条(規約の準用)
当社らの他の規定等、その他本規約に定めのない事項については、当社らWebサイトへの掲示内容により取り扱います。
第28条(サービス内容および本規約の変更等)
1.サービス内容は当社らおよび委託先の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
2.本規約は、当社らおよび委託先の都合で変更することがあります。本規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当社らおよび委託先は一切責任を負いません。
3.サービス内容および本規約の変更については、当社らWebサイト等により告知いたします。
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個人情報利用等に関する同意について
申込人および会員は「、xx泉州デビット(Visa)」に係るサービスを受けるための入会申込(以下「本申込」といいます。)にあたり、株式会社xx泉州銀行(以下「当行」といいます。)、株式会社xx泉州 DC(以下「当社」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下
「三菱UFJニコス」といいます。)が、個人情報の収集、利用、保有、提供および開示について必要な保護措置を行ったうえで、以下の条項に則り、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人情報の収集、利用および保有の目的)
利用目的
1.申込人および会員(以下「会員等」といいます。)は、当行、当社および三菱UFJニコスが個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)にもとづき、それぞれ以下の利用目的の達成に必要な範囲で本条第2項に定める個人情報を収集、利用および保有することに同意します。ただし、三菱UFJニコスについては⑤の利用目的を除きます。
①デビットカード取引契約(契約の申込を含みます。以下同様です。)を含む会員等と自らとの取引に関する判断およびその後の管理のため
②デビットカード取引契約以外のカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保証制度および各種サービス等)を含むすべてのカード機能の提供のため
③デビットカード関連事業における市場調査および商品開発のため
④自らもしくはそれらの関連会社もしくは提携会社または加盟店等のデビットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内のため
⑤契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行等のため、提携契約の履行、訴訟への対応のため
2.本条第1項に定める利用目的のために、当行、当社または三菱 UFJニコスが収集、利用および保有する個人情報は以下のとおりです。
個人情報
①入会申込時や入会後に会員等が届け出たまたは提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先に関する情報、家族に関する情報、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同様です。)
②入会申込日、入会承認日、有効期限、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
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③デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等および電話等での問い合わせにより知り得た情報
個人情報
④会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
3.本条第1項に定めるほか、当行における本条第2項に定める個人情報の利用目的等は以下のとおりです。
業務内容 | ①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ②公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます。) |
利用目的 | 個人情報は、当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。なお、銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用せず、また、第三者提供しません。 ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ②犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスの利用に必要な資格等の確認のため ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため ④お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため ⑤融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため ⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑦与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報 機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な |
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範囲で第三者に提供するため
⑧他の事業者等から個人情報の取り扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
利用目的
⑨お客さまとの契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため
⑩市場調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑪ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
⑪各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
⑪手形・小切手の円滑な流通の確保のため
⑭その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
第2条(第三者提供)
会員等は、当行、当社および三菱UFJニコスが、第1条第2項に定める個人情報を相互に提供することがあることをあらかじめ同意します。提供を受けた個人情報は、第1条に定める利用目的の範囲で取り扱います。
第3条(業務の委託)
1.会員等は、当行または当社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、本申込にかかる債権の回収を委託する場合は、会員等の個人情報を、当行または当社における本申込に関する取引上の判断ならびに債権回収会社における債権管理および回収のために必要な範囲で相互に提供および利用することに同意します。
2.当行、当社または三菱UFJニコスは、デビットカード取引契約に関してその業務の一部または全部を、当行、当社または三菱 UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第2項により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
3.当行、当社または三菱UFJニコスは、当行、当社または三菱UFJニコスの事務(コンピューター事務、代金決裁事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第2項により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が利用することがあります。
第4条(個人情報の利用および提供の停止)
当行、当社および三菱UFJニコスは、第1条第1項に規定している利用目的のうち、③市場調査もしくは商品開発、または④営業案内について、会員等から個人情報の利用または提供の停止の申出があったときは、遅滞なく、それ以降の当該目的での利用および提供
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【問合せまたは相談窓口】
1.商品等についてのお問合せまたはご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本同意条項についてのお問合せもしくはご相談、または個人情報の開示、訂正、追加もしくは削除に関するお問合せもしくはご相談は、下記にご連絡ください。
株式会社xx泉州DC お客様相談室
〒500-0000 xxxxxxx0xx0x0x
XXL:00-0000-0000
株式会社xx泉州銀行
〒500-0000 xxxxxxxxxxx00x00x XXX:00-0000-0000
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター
〒150-8015 xxxxx区道玄坂1-3-2(東京)
TEL:00-0000-0000
受付時間 9:00~17:00(無休、年末年始は休み)
〒541-8539 大阪市中央区瓦町2-1-1(大阪)
TEL:00-0000-0000
受付時間 9:00~17:00(無休、年末年始は休み)
を停止する措置をとります。ただし、明細書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝および印刷物については、この限りではありません。また、会員等は、当該利用等の中止の申出により、当該申出に係る会社もしくはそれらの関連会社もしくは提携会社または加盟店等の商品およびサービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを、あらかじめ承認するものとします。
第5条(個人情報の開示、訂正、追加および削除)
1.会員等は、当行、当社または三菱UFJニコスに対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当行、当社または三菱UFJニコスに開示を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
2.会員等は、当行、当社または三菱UFJニコスに対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」といいます。)するよう請求することができます。当行、当社または三菱 UFJニコスに訂正等を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当行、当社または三菱UFJニコスは、会員等が本申込に必要な記載事項(契約書書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合または本同意条項(変更後のものも含みます。)の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、本申込をお断りすること、または退会手続をとることがあります。ただし、第1条第1項に規定している利用目的のうち、③市場調査もしくは商品開発、または④営業案内について同意しない場合でも、これを理由に本申込をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第7条(契約不成立時ならびに会員資格取消および退会申出後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行、当社および三菱UFJニコスは、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第1条第1項に定める目的の範囲で、法令等または当行、当社または三菱UFJニコスが定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第8条(条項の変更)
本同意条項は、法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
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