Contract
ガ ス 供 給 約 款取 次 用
エバーグリーン・リテイリング株式会社
2020 年7月 1 日実施
1
ガス供給約款目次
31. 取次店とガス小売事業者との契約終了に伴う契約変更 16
Ⅰ 総則
1. 適用
(1) 当社は、本ガス小売事業者(3(定義)(25)に規定する本ガス小売事業者をいい、以下同様とします。)がお客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が維持および運用する導管を介して、一般需要に応じて供給するガスの取次を行っております。
(2) ガス需給契約の申込みをされた当該一般ガス導管事業者供給区域内のお客さまの需要場所に対して、本ガス小売事業者がガスを供給するときのガス料金その他の供給条件は、このガス供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。なお、ガス料金については、当社が別に定める料金表によります。また、この供給約款に定めのある事項について、料金表に定めのある場合は、料金表の定めが優先するものとします。
2. 供給約款および料金表の変更
(1) 当社は、この供給約款または料金表を変更することがあります。この場合、変更後のこの供給約款は実施期日までに相当な予告期間をおいて当社のホームページに掲示する方法または当社が判断する適切な方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)を通じてお客様にあらかじめ周知いたします。この周知が行われ効力発生時期が到来した場合、ガス料金その他の供給条件は、変更後のこの供給約款または料金表によります。
(2) 当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款その他供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この供給約款または料金表を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令を踏まえ、この供給約款または料金表を変更することがあります。この場合、(1)に定める方法により周知をし、効力発生時期が到来した場合には、契約期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後のこの供給約款または料金表によります。
(3) この供給約款または料金表に記載する供給条件の変更にともない、(4)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものといたします。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4) この供給約款または料金表に記載する供給条件の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更や、実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものといたします。
3. 定義
次の言葉は、この供給約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 熱量
摂氏 0 度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス 1 立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下
「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 標準熱量
(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます。((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
(8) 供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) 本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来当該一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き、本支管として取り扱います。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ その他、当該一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。
(10) 供給管
本支管から分岐して、お客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 内管
(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12) ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、ガス機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
(13) ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
(14) 整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(15) 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(16) ガスメーター
料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(17) マイコンメーター
ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、ガス量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するガスメーターをいいます。
(18) メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(19) ガス機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(20) ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(21) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(22) ガス料金
お客さまと当社とのガスの需給契約(以下「需給契約」といいます。)にもとづいて計算される料金をいいます。
(23) 電気料金
お客さまと当社との電気の需給契約(以下「電気需給契約」といいます。)にもとづいて計算される料金をいいます。
(24) 料金
ガス料金および電気料金を総称したものをいいます。
(25) 本ガス小売事業者
当社との取次委託契約にもとづきお客さまにガスを供給するガス小売事業者であるイーレックス株式会社(ガス小売事業者登録番号 A0062)をいいます。
(26) 一般ガス導管事業者
ガス事業法第 2 条第 6 項に定める一般ガス導管事業者をいいます。
(27) 保安委託会社
本ガス小売事業者が、保安業務を委託する会社をいいます。
(28) 本卸供給事業者
お客さまに需給契約にもとづきガスを供給するために必要な当該一般ガス導管事業者と締結する託送供給契約の主体となる、当社にガスの卸供給を行う事業者をいいます。
(29) 新規開栓
他社からの切り替えではなく、お客さまの申し込みにより、新たにガスの使用を開始すること。
4. 単位および端数処理
(1) 使用量の単位は、立方メートルとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 実施細目
この供給約款および料金表に記載のない事項については、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、当該一般ガス導管事業者がお客さまとの協議が託送約款等の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該一般ガス導管事業者と協議していただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、原則としてその本人から、あらかじめこの供給約款および料金表(お客さまと当社が別途合意した内容がある場合にあってはその内容を含みます。)を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また、当社が必要と判断した場合、申込みに当たってお客さまに本人確認書類をご提出いただきます。
お客さまの情報、適用を希望する料金表、引込地点、需要場所、供給地点特定番号、使用開始希望日、需要場所におけるガス機器、当社との電気需給契約の有無、その他当社が必要とする事項。
(2) お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、申込みをしていただきます。なお、当社または本ガス小売事業者が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
イ 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ 需給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について、当社が本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
ハ ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、当社が本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業
者から提供を受けること。
(3) 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) お客さまが当社の示す契約条件を承諾のうえ当社へ申込み、その申込みに対し当社は契約内容を記載した書面または電子メール(以下「書面等」といいます。)にてお客さまにお知らせいたします。この発送をもって当社はお客さまからの申込みを承諾したこととし、需給契約は成立いたします。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給契約を解約した日までといたします。
8. 需要場所
需要場所は託送約款等の定めによります。
9. 需給契約の単位
当社は、原則として 1 需要場所について 1 料金表を適用して、1 需給契約を結びます。
10. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまとの協議を踏まえ、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議により需給開始日を定めます。その後、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日に、本ガス小売事業者からすみやかにガスが供給されます。
(2) 当社は、本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に本ガス小売事業者からガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお客さまにお知らせし、あらためてお客さまとの協議を踏まえ、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議により需給開始日を定めるものとし、当該需給開始日に本ガス小売事業者からガスが供給されます。
11. 需給契約書の作成
当社が必要とする場合は、7(需給契約の成立および契約期間)(1)の契約条件をもとにガスの需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
12. 需給契約申込に係る承諾の限界
当社は、需給契約の申込みについて、内容の正確性、当社の与信基準への適合性、および法令等への抵触性を審査し、または電気の需給状況、配電事業者の供給設備の状況等によりやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ ガス料金の算定および支払
13. ガス料金の適用開始の時期
ガス料金は、需給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に定められた需給開始日から適用いたします。
14. 検針日
検針日は、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行なう日としてあらかじめ定めた日といたします。
15. ガス料金の算定期間
ガス料金の算定期間は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、ガスの供給を開始もしくは再開した場合のガス料金の算定期間は、開始日もしくは再開日から直後の検針日までの期間とし、またはガスの供給を停止しもしくは需給契約が消滅した場合のガス料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から停止日もしくは消滅日までの期間といたします。
16. 使用量の算定
(1) ガス料金の算定期間における使用量は、お客さまに係る払出地点について、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合、当社は、見直し後の使用量によって精算いたします。
(2) 当社は、本ガス小売事業者から受領した使用量を当社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合における使用量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議を踏まえ、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議によって定められます。
17. ガス料金の算定
(1) ガス料金は、料金表に定めるところにより日割計算を行う場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
(2) ガス料金は、需給契約ごとに料金表の定めるガス料金を適用して、当該料金表に定めるところにより算定いたします。
18. ガス料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまのガス料金の支払義務は、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需給契約(電気需給契約を含みます。)の料金とガス料金を一括して請求する場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお、この場合の電気料金の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は支払期日を翌日の直後に到来する日曜日および休日でない日といたします。
(5) 19(ガス料金その他の支払方法)(8)により、当社がお客さまとの需給契約におけるガス料金等
(19(ガス料金その他の支払方法)(6)に規定する「ガス料金等」をいいます。)に係る債権を業務委託先へ譲渡した場合、その債権譲渡の対象となったお客さまの支払期日は、(1)から(4)の定めによらず、当社と当該業務委託先で別途合意するところにより、別途お客さまにお知らせする日といたします。
19. ガス料金その他の支払方法
(1) ガス料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定する方法で、かつガス料金その他の収納業務を行う当社が指定した事業者または当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。また、振込みにより支払っていただく場合の手数料はお客さまにご負担いただきます。なお、ガス料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続してガス料金を振り替える方法により支払われる場合には、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じてガス料金を払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により、当社が指定した金融機関等を通じて支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまがガス料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。 ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金が当社の指定する金融機関等に払い込まれたとき。ハ (1)ハにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定
した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) お客さまは、当社が必要とする場合には、(1)または(2)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融期間等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、ガス料金を払い込みにより支払うものといたします。この場合、(4)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) ガス料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) お客さまの料金が、1,000 円を下回る場合については、当社は、翌月のガス料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(6) 供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、使用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とするガス料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(7) 当社は、お客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお、当該債権を譲渡する場合には、対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。 また、その債権譲渡の対象となったお客さまの料金支払い方法は、当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によります。債権譲渡の対象となったお客さまのガス料金は当該業務委託先へ支払っていただきます。
支払証明書 1 通につき | 800 円(税込) |
(8) 当社は、お客さまからの申し出があった場合には、ガス料金の支払証明書を書面にて発行いたします。支払証明書は需要場所における1需給契約ごとに1 通発行することとし、お客さまには次の手数料をご負担いただきます。
20. 延滞利息
(1) お客さまがガス料金等を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 19(ガス料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となるガス料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、算定された金額および消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は、当社が定める期日までに支払っていただきます。
(4) 当社がお客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡した場合、(1)から(3)の定めによらず、延滞利息は、当社と業務委託先で締結する債権譲渡契約の定めによります。
21. 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなおガス料金を支払われなかった場合ロ 新たにガスを使用し、次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一
業種の負荷率等を勘案して算定いたします。また、事前の情報が無いことを理由としてその算定が難しい場合は、当社の算定基準にしたがい予想月額料金を提示のうえ、お客さまにご確認いただきます。
(3) 保証金の預かり期間は、需給契約期間終了の日以降 60 日目の日までといたします。
(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また、当社は、保証金額を維持するため、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金に利息を付しません。
(6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(4)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
当社は、お客さまとの需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
23. 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1) 本ガス小売事業者は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業法令によって決められるものです。
(2) 本ガス小売事業者は、料金表に定める最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3) (1)に定めるガスの熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
24. 供給停止
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本ガス小売事業者を通じて、お客さまに対する本ガス小売事業者によるガスの供給を停止することがあります。この場合、当社は、お客さまに供給停止を予告する日と供給停止日との間において、供給停止日から 15 日程度前および 5 日程度前の日に供給停止について予告いたします。
イ ガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ 他の需給契約(電気需給契約および既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ 需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費、工事負担金、設備負担金その他この供給条件および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ 振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受
ける等支払停止状態に陥った場合
ホ 破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行った場合
ヘ 強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ト 公租公課の滞納処分を受けた場合
チ この供給約款または料金表の適用を受けられなくなった場合リ 当社との間の他の需給契約を解約する場合
25. 供給停止の解除
(1) 24(供給停止)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合、当社は、すみやかに本ガス小売事業者によるガスの供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
イ 24(供給停止)イの規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合。
ロ 24(供給停止)ロの規定により供給を停止したときは、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合。
ハ 24(供給停止)ハからチの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 当社は、本ガス小売事業者による供給の再開は原則として 9 時から 19 時の間(休日は、9 時から 17 時の間)にすみやかに行います。
26. 供給または使用の制限等
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者からの求めに応じて、本ガス小売事業者によるガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)し、またはお客さまに使用を制限していただくことがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、お客さまにその損害を賠償していただきます。なお、制限等は本ガス小売事業者を通じて行うものとします。
イ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社、本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ロ お客さまがガス工作物を故意または過失により損傷し、または亡失させた場合
ハ 38(供給施設の保安責任)、40(保安に対するお客さまの協力)および 41(お客さまの責任)の保安に係る協力または責任の規定に反した場合
(2) 当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限等し、またはお客さまにガスの使用を制限等していただくことがあります。
イ (1)のいずれかに該当する場合
ロ 災害その他の不可抗力による場合
ハ ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合
ニ ガス工作物の修理その他工事実施(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)の
ため必要がある場合 ホ 法令の規定による場合
へ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
チ 保安上またはガスの安定供給上必要と認めた場合(40(保安に対するお客さまの協力)ニの処置をとる場合を含みます。)
リ その他、当該一般ガス導管事業者のガス導管事業の適確な遂行に影響を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
ヌ その他、託送約款等に違反し、当該一般ガス導管事業者がその旨を警告しても改めない場合
(3) 当社または当該一般ガス導管事業者は、(1)または(2)によりガスの供給を制限等し、またはお客さまにガスの使用を制限等していただく場合は、必要に応じてお客さまにお知らせいたします。
(4) (1)または(2)により当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等し、またはお客さまにガスの使用を制限等していただく場合、その制限等に関する照会は、当社に申し出ていただきます。
27. 供給または使用の制限等の解除
(1) 26(供給または使用の制限等)(1)によって当社がガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限していただいた場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したことを当社、本ガス小売事業者および当該一般ガス導管事業者が確認できたときは、本ガス小売事業者によりガスの供給を再開いたします。また 26(供給または使用の制限等)(2)イによって当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限等していただいた場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したことを当該一般ガス導管事業者が確認できたときは、本ガス小売事業者によりガスの供給が再開されます。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
(2) 当社は、26(供給または使用の制限等)(1)および(2)にもとづく制限等であって、お客さまの責めによる制限に係る費用、および(1)にもとづく供給の再開に要する費用は、その供給の再開に先立ってお客さまから申し受けます。
28. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社、保安委託会社および当該一般ガス導管事業者の係員は、次の業務を実施するため、または当社もしくは本ガス小売事業者が必要と認める業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまは正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することをあらかじめ承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
イ 当該一般ガス導管事業者の供給施設の検査およびガス機器の調査のための業務ロ 当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事または維持管理に関する業務ハ 需給契約の廃止により、ガスの供給を終了させるために必要な業務
ニ ガスの供給または使用の制限等、停止または再開のための業務ホ 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)へ ガスメーター等の検定期間満了等による取り替えの業務
ト その他保安上必要な業務
29. 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 、託送約款等に定めるところにより、当該一般ガス導管事業者が託送供給の制限等をした場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには当社は、またはそれが本ガス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときには本ガス小売事業者は、それぞれお客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 当社および本ガス小売事業者は、34(解除等)によって当社が需給契約を解約した場合、または需給契約が消滅した場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) ガス漏れその他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには当社は、またはそれが本ガス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときには本ガス小売事業者は、それぞれお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社または本ガス小売事業者が、お客さまの故意または過失によって、当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、6(需給契約の申込み)に定める新たにガスの需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
また、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始日は、原則として変更を希望した日以降に到来する最初の検針日といたします。
31. 取次店とガス小売事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と本ガス小売事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、ただちに、需給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から本ガス小売事業者に変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに 2(供給約款および料金表その他の供給条件の変更)(3)にしたがい、説明および書面の交付を行うものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同様といたします。
32. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで需給契約に基づき本ガス小売事業者からガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受
け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、電気の需給契約と合わせてその旨を当社所定の様式にて申し出ていただきます。
33. 需給契約の廃止
(1) お客さまが需給契約を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知(以下「廃止通知」といいます。)していただきます。なお、他のガス小売事業者にガスの需給契約を切り替える場合、当該一般ガス導管事業者から本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて当社になされる解約期日の通知をもって、廃止通知とみなすものとします。
(2) 需給契約は、34(解除等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅するものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当社および本ガス小売事業者が需給を終了させるための処置ができない場合には、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し、他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は、当該一般ガス導管事業者から本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて当社に通知された廃止期日に需給契約が消滅するものといたします。
34. 解除等
(1) 当社は、お客さまが24(供給停止)の各号に定める事由が生じた場合、需給契約を解約することがあります。なお、この場合、当社は、解除を予告する日と解除日との間において、解除日前15日程度および5日程度前の日に予告いたします。
(2) お客さまが、33(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、ガスを使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 当社との需給契約の解約にともない、結果的にお客さまが他のガス小売事業者からガスの供給を受けられない場合、ガスの供給が停止される場合があります。その場合、お客さまはガスの供給を受けるためには最終保障供給(みなしガス小売事業者の小口部門からの供給)を申し込む必要があることにあらかじめ同意していただきます。
(4) (1)によって、当社が需給契約を解約する場合には、当社および本ガス小売事業者は、解約日にガスの需給を終了するための処置(メーターガス栓の閉栓その他ガス供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
35. 需給契約消滅後の関係
(1) 需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は、需給契約の終了によって消滅いたしません。
(2) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が需給契約の消滅後、ガスメーター等、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾を得て、引き続き置かせていた
だくことがあることについて、あらかじめ承諾するものといたします。
Ⅵ 供給方法、ガス工事および工事費の負担
36. 供給方法およびガス工事
(1) 当該一般ガス導管事業者は、3(定義)(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用します。この場合、お客さまは、その場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地または建物の所有者その他の利害関係人の承諾をあらかじめ得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じたとしても、当社、本ガス小売事業者および当該一般ガス導管事業者は責任を負いません。
(2) 当該一般ガス導管事業者がお客さまのために私道に導管を埋設する場合、お客さまは私道所有者等から当該一般ガス導管事業者が私道を使用(導管の埋設、修繕、維持管理、撤去、またはそれらのための当該指導の掘削、復旧等)することにつき、当該一般ガス導管事業者の定める様式により、あらかじめ承諾を得ていただきます。
(3) (1)および(2)のほか、当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまが本ガス小売事業者によるガスの供給を受ける場合のガス工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
37. 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当社が当該一般ガス導管事業者から、本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じてお客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費負担金等の請求を受けた場合、当社は請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、お客さまから原則として工事着手前に当社が定める支払期日までに申し受けます。この場合の支払方法は、19
(ガス料金その他の支払方法)(5)に定める方法によります。
(2) 当社が当該一般ガス導管事業者から、工事完了後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて受けた場合、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかにお客さまと精算するものといたします。
Ⅶ 保 安
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。イ 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管お
よびガス栓等、お客さまの資産となる 3(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
ロ 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、イの供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
ハ 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
ニ お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責めを負いません。
39. 周知および調査義務
(1) 当社または本ガス小売事業者は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社、保安委託会社または本ガス小売事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、あらかじめ承諾するものといたします。
(3) 当社、保安委託会社または本ガス小売事業者は、ガス事業法令で定めるところにより(2)のガス事業法令で定める技術上の基準に適合していないガス機器について再度調査いたします。
40. 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。
イ お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。また、当社または本ガス小売事業者がガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。これらの場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
ロ 当社、保安委託会社もしくは本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社もしくは本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、イの場合に準じて当社または当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。供給または使用の状態が復旧しないときは、当社は、イの場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
ハ お客さまは、38(供給施設の保安責任)ハおよび 39(周知および調査義務)(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
ニ 当社もしくは本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
ホ お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社を通じて、本ガス小売事業者および当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
へ お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
ト 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じて 3(定義)(10)の境界線内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
チ お客さまは、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
41. お客さまの責任
お客さまは、次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。
イ お客さまは、39(周知および調査義務)(1)の規定により当社または本ガス小売事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
ロ お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社および本ガス小売事業者の承諾を得ていただきます。また、当社または本ガス小売事業者は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
ハ お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまの負担といたします。
ニ お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
(イ) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
(ロ) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(ハ) 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
(ニ) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。
(ホ) 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
ホ お客さまは、ガス事業法第 62 条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
(イ) お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(ロ) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと。
(ハ) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場
合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあること。
42. 供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。
イ お客さまは、当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、お客さまは、当社に申し出ていただき、当社は本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に検査を請求するものといたします。検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
ロ 当社または本ガス小売事業者は、当該一般ガス導管事業者がイにより検査を行った場合で、その結果を本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者か ら受領したときには、当社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
ハ お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
二 当該一般ガス導管事業者は、ハにより検査を行った場合には、その結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
ホ お客さまは、当該一般ガス導管事業者がイおよびハにより検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
43. 消費段階におけるガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を本卸供給事業者を通じて、当社および本ガス小売事業者へ提供することについて、あらかじめ承諾するものといたします。
Ⅷ 反社会的勢力との取引排除
44. 反社会的勢力との取引排除
当社または本ガス小売事業者およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
イ 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
ロ 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
ハ 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
ニ 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
ホ 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
Ⅸ その他
当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」にもとづき適切に取り扱います。
46. 信用情報の共有
当社は、お客さまが 24(供給停止)イからトに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所およびガス料金の支払状況等について、他のガス小売事業者に提供することがあります。
47. 準拠法
この供給約款は、日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。
48. 合意管轄
お客さまと当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
49. 著作権等
(1) 当社のホームページ等が提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属します。
(2) お客さまは、当社と需給契約を締結することにより得られる一切の情報を、当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと、および第三者をして行ってはならないものとします。
50. 広告電子メール等の送信等
(1) 当社は、お客さまに対して需給契約に関連する取引内容の説明、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
(2) 当社は、お客さまに対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うこと、広告電子メールの送信または電話をすることがあります。
(3) お客さまは、当社からの広告電子メールの送信または(2)所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
51. この供給約款の実施日
この供給約款は、2020 年7月 1 日から実施いたします。
Evergreen Retailing Co.,Ltd.
20200701