Contract
公益財団法人埼玉県下水道公社下水道施設維持操作業務委託共同企業体取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人埼玉県下水道公社(以下「公社」という。)が発注する下水道施設維持操作業務委託に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公社の責務)
第2条 公社は本業務委託の発注に際し、県内企業(入札参加資格者名簿に登録された「本店又は主たる営業所」を県内に有する企業をいう。)への技術移転、経験の増大、経営基盤の強化が図られるよう、配慮しなければならない。
(共同企業体の運営形態)
第3条 共同企業体の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって業務を履行する共同履行方式とする。
2 構成員数は4社以内とする。
3 出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。
3社以上の場合 10パ-セント以上
(対象業務)
第4条 共同企業体の対象業務は、xx、元xx、新河岸川、xx、古xxxの5つの水循環センター及び中継ポンプ場等を含む下水道施設の維持操作業務委託とする。
(入札参加資格)
第5条 共同企業体の構成員の組み合わせは、第6条の構成員の資格を満たす者による組み合わせとし、業務ごとに定めるものとする。
2 構成員は、同一業務委託で他の共同企業体の構成員となれないものとする。
(構成員の資格)
第6条 共同企業体の構成員は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 埼玉県競争入札参加資格者名簿(xxxx維持管理)に登載されている者であること。
(2) 下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号)第2条の規定に基づき下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録されている者で、本社を国土交通省関東地方整備局管内に有する者であること。
(3) その他公社が必要として定める要件。
(結成)
第7条 共同企業体は、県内企業の振興に配慮しつつ、技術の拡充強化、経験の増大、融資力の増大及び危険の分散を図り、公社が管理する下水道施設の維持操作業務を適正、円滑かつ確実に履行することを目的とし、結成するものとする。
(代表構成員の要件)
第8条 代表構成員は、出資比率の大きい者であること。ただし、出資比率が同じ場合は、いずれかの者が代表構成員となること。
(協定書の提出等)
第9条 共同企業体が本業務委託に係る入札に参加し、下水道施設維持操作業務委託一般競争入札執行要領に基づく一般競争参加資格確認申請書を提出するときは、共同企業体協定書(様式第1号)を添えるものとする。
(存続期間)
第10条 入札等の結果、公社が契約を締結した共同企業体の存続期間は、契約に係る業務の完了後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該業務につき瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は連帯して責任を負うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成30年5月30日)
この要綱は、平成30年6月29日から施行する。
様式第1号
共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、公益財団法人埼玉県下水道公社発注に係る次の業務委託(以下「業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
委託業務名
実施場所
(名称)
第2条 当共同企業体は、 (以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、第1条に規定する業務委託の請負契約の履行後3箇月を経過するまでは解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 当企業体は業務の請負ができなかった場合には前項の規定に係わらず、当該業務の契約 が締結されたときをもって解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表構成員の名称)
第6条 当企業体は、 を代表構成員とする。
(代表構成員の権限)
第7条 当企業体の代表構成員は、第1条で規定する業務の施行に関し当企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する権限、入札の参加及び契約締結に関する権限、請負代金の請求、受領に関する権限、並びに当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
商号又は名称 %
商号又は名称 %
商号又は名称 %
商号又は名称 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を考慮の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の施行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、業務の請負契約の履行に関し一体となって共同で管理し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、代表構成員の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、業務完了の都度決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により、構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により、構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務受託途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 当企業体の構成員は、発注者及び他の構成員の承認がなければ、当企業体の業務委託契約が完了するまでの間は、脱退することはできない。
2 業務受託途中において、前項の規定により構成員のうち脱退した者がある場合においては、残存構成員が業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、残存構成員が有している出資の割合に、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(業務受託途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが、業務受託途中において破産又は解散した場合においては、前条第2号から第5号までを準用するものとする。
2 代表構成員が脱退し若しくは除名された場合または代表構成員としての責任を果たせなくなった場合においては、従前の代表構成員に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表構成員とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は、
上記のとおり 委託業務共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、1通を申請書とともに提出し残りを各自所持するものとする。
令和 年 月 日
住 所
代表構成員 商号又は名称 代表者氏名 |
社 |
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印 |
印 |
住 所
構 成 員 商号又は名称 |
社 |
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代表者氏名 |
印 |
印 |
住 所
構 成 員 商号又は名称 |
社 |
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代表者氏名 |
印 |
印 |
住 所
構 成 員 商号又は名称 |
社 |
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代表者氏名 |
印 |
印 |