Contract
学校法人関西大学(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、甲乙間で締結された共同研究契約( 年 月 日付)における研究成果に基づき得られた発明「 」(以下、「本件発明」という。)について、共同出願するに際し、次のとおり特許共同出願契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(権利の帰属及び持分)
第1条 甲及び乙は、本件発明についての特許を受ける権利を共有し、その持分は、甲が %、乙が %とする。
(手続及び費用)
第2条 本件発明の特許出願手続は、乙がこれを行うものとする。ただし、審査請求については甲乙協議のうえ決定するものとする。
2 本件出願後、特許庁から乙に交付される書類については、すべて乙は甲にその書類の複写物を送付し、その後の対処については、甲乙協議のうえ対応するものとする。
3 本件出願についての権利化及び権利維持のために発生する費用(以下「出願費等」という。)は、乙が負担するものとする。
(実 施)
第3条 本件発明について、乙が実施するときは、別途甲乙間で実施に関する契約を締結するものとする。当該契約には、甲が実施しないことを考慮して、乙が甲に対し実施料を支払うべき旨を記載するものとする。当該実施料については、乙が出願費等を負担することを考慮して、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 乙は、乙が本件発明の設定登録日より3年以内に実施しないとき又は前項に規定する契約に乙が甲に対し実施料を支払うべき旨を記載しないときは、甲が乙以外の第三者に対し、本件発明を実施許諾することに同意するものとする。
(第三者への実施許諾)
第4条 甲及び乙は、前条第2項に該当する場合を除き、事前協議のうえ、相手方の同意を得て、第三者に本件発明について実施権を許諾することができるものとする。ただし、甲又は乙が同意しない場合、相手方に文書でもってその理由を開示するものとする。
2 前項に基づいて、甲又は乙が第三者から実施料を得たときは、当該実施料は第1条に定める権利の持分に応じて甲乙間で分配するものとする。
(共有権利の持分の譲渡等)
第5条 甲又は乙が、本件発明についての権利の持分の放棄、譲渡又はその他の処分等をするときは、相手方の書面による同意を必要とするものとする。
(契約有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から本件発明に基づき取得した特許権の存続期間満了日までとする。ただし、次の各号に該当したときは、その該当する日に終了するものとする。
(1) 本件発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定若しくは審決が確定したとき
(2) 本件発明に基づいて取得した特許の無効の審決が確定したとき
(3) x又は乙が登録後の特許権に対する自己の持分を放棄したとき
(4) 出願の取り下げ又は放棄をしたとき
(5) 本特許権が消滅したとき
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本件発明については、出願公開になった場合を除いて、秘密を守らねばならない。ただし、書面による相手方の同意があればこの限りでない。
(派生出願)
第8条 本件発明について、本件発明を基礎とした優先権を主張した出願、分割出願、外国出願等の派生出願(以下、「派生出願」という。)をする場合には、甲及び乙は出願可否及び権利の持分等諸条件について協議を行うものとする。
2 前項の協議の結果、共同して派生出願を行うこととなった場合には、書面による別段の合意の無い限り、当該派生出願を本件出願に読み替えて本契約の規定を適用するものとする。
(違反条項)
第9条 甲又は乙が本契約の各条項に違反した場合には、相手方はその是正を書面でもって催告し、催告後30日以内に是正されない場合には、本契約を解約し、かつそれによって生じた損害賠償を請求することができるものとする。
(協 議)
第10条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第11条 本契約は、日本の法律に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本契約に関する訴は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
20 年 月 日
甲 xxxxxxxxx0xx0x00x
学校法人 関西大学
理事長 xx xx 印
乙
印