H11800
90c 17S 027
ご契約のxxx・契約規定
ご契約に関する大切な事柄
必ずお読みく さい。
個人定期生命共済・こども定期生命共済・ 熟年定期生命共済・傷害共済・個人賠償責任共済
「保障のことなら
」
全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしをめざしています。出資金をお支払いいただいて各都道府県生協の組合員になれば、 各種共済をご利用いただけます。
全国労働者共済生活協同組合連合会
2017年6月版
H11800
はじめに
契約者( 組合員) の皆さま、全労済の共済を ご契約いただきましてありがとうございました。
この「ご契約のxxx」は、こくみん共済のご契約内容に関する大切な事柄をわかりやすくご説明しています。
詳しくは「契約規定」をご覧ください。
必ずご一読され、契約内容をご確認いただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
また、内容についてご不明な点がございましたら、全労済までお尋ねください。
(各都道府県の所在地、電話番号は巻末にございます。)
目 次 |
ご契約のxxx
主な用語のご説明 4
こくみん共済商品名称について 6
こくみん共済名称対比表 6
ご契約に際して 8
税金について 14
氏名・住所や指定口座等の変更について 16
管轄裁判所 17
こくみん共済(個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済)
加入できる方(被共済者になることができる方) 20
加入できない方(被共済者になることができない方) 20
共済金のお支払いについて 20
契約の終了について 24
契約者の変更(契約の権利義務の承継)について 28
こくみん共済(個人賠償責任共済)
新しく組合員になられた方へ( 出資金について)
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(1,000円以上)をお願いしています(出資金は1口100円で、最低1口以上の出資が必要です)。出資金は、加入される共済の掛金払込方法に応じて下記のとおりお願いしています。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの全労済へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、3 年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
掛金の払込方法(月払い)———1,200円(毎月100円×12 ヵ月)
付帯される契約との関係 30
被共済者の範囲 30
共済金のお支払いについて 30
契約の終了について 32
契約者の変更(契約の権利義務の承継)について 35
契約規定
こくみん共済(個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済) 契約規定 37
こくみん共済(個人賠償責任共済) 契約規定 101
●別表第1〜別表第15 122
<巻末資料>
こくみん共済保障額表 159
組合員および出資金について 169
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 170
ご加入者の個人情報の共同利用について 172
個人情報の第三者提供について 173
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて 174
各都道府県の連絡先一覧 177
ご契約のxxx
共通項目 |
主な用語のご説明 4
こくみん共済商品名称について 6
こくみん共済名称対比表 6
ご契約に際して
1 . 契約者について 8
2 . 告知義務について 8
3 . お申し込みから契約の発効まで 8
4 . クーリングオフについて 9
5 . 2回目以降の掛金払い込みと払込猶予期間・契約の失効 9
6 . 共済期間 10
7 . 契約できる限度 10
8 . 契約の更新 11
9 . 割り戻し金について 14
10 . 通知の方法 14
税金について
1 . 掛金の控除について 14
2 . 生命保険料控除のしくみ 14
3 . 控除額について 15
4 . 生命保険料控除の手続き 15
5 . 共済金の税法上の取り扱い 16
氏名・住所や指定口座等の変更について 16
管轄裁判所 17
共通項目 |
主な用語のご説明
【基本契約】
契約のもっとも基本となる部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分をいいます。
【特約】
基本契約に付帯する契約として、共済期間中に生じた各特約別の事由を共済事由として、共済金受取人に共済金をお支払いする契約のことをいいます。
【被共済者】
共済の対象として、その生死等が共済金の支払いの対象となる人をいいます(個人賠償責任共済の場合、この契約によりてん補することとされる損害を受ける人をいいます)。
【重度障がい】
別表第1「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、 3、4いずれかの身体障がいの状態、または全労済が認めるものをいいます。
【身体障がい】
別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。
※「身体障害等級別支払割合表」について労働者災害補償保険法施行規則が改正された場合には、全労済でお支払いする基準も変更になる場合があります。
※「身体障害等級別支払割合表」における「労務」には、一般にいう労働者が賃金報酬を得るための労務ばかりでなく、家事や、学生・児童の就学等も含まれます。
【不慮の事故等】
別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に規定する不慮の事故(交通事故を含みます)および感染症をいいます。
※持病(骨粗しょう症等)が原因で、日常生活中に起きたけが(骨折等)は不慮の事故に含みません。
【交通事故】
別表第3「交通事故および交通機関の範囲」に規定するものをいいます。
※駐車中等は、交通事故の範囲に含まれません。
【入院】
医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。
【通院】
医師または歯科医師による治療が必要なため、病院または診療所へ通い治療を受けることをいいます(往診による医師または歯科医師の治療を含みます)。
※通院しない場合であっても、次のア、イのいずれにも該当する場合は、固定具装着期間について通院したものとして取り扱います。
ただし、けがの部位が手指・足指、鼻、顎骨(口腔内のみの固定であるとき)、歯牙の場合は除きます。
ア. けがの状態が次のいずれかであること
a. 骨折
b. 脱臼
c. 筋・腱・靭帯の断裂(損傷を含む)
d. 脊髄損傷
e. 半月板損傷
イ. 体外固定具が使用されていること(包帯、三角巾、サポーター等の患者自身で取り外しができるものを除きます)
【病院または診療所】
医療法第1条の5(定義)第1項に定める病院または同条第2項に定める診療所をいいます。
【常に介護を要する状態】
次のいずれかに該当する状態をいいます。
ア.神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するものイ.胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
ウ.食事、排便・排尿その後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態
【被共済者の扶養者である契約者】
被扶養者が契約者の収入により生活を営んでおり、その収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
【契約者の収入により生計を維持していた】
契約者の収入により生活を営んでおり、その収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
【生計を一にする】
日常生活において、お互いの収入および支出を共同して計算することをいい、同居であることを要しません。
【携行品】
別表第12「携行品の定義とその範囲」に規定するものをいいます。
【主たる被共済者】
個人賠償責任共済を付帯する契約の被共済者であり、共済契約証書に記載された人をいいます。
【法律上の損害賠償責任】
民法等法律にもとづく損害賠償責任をいいます。
【日本国内】
日本国政府が統治権を有する領土、領空および領海をいいます。ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その航路の全域を領海とみなします。国内旅客定期航空運送事業の旅客機もこれに準じます。
【財物の破損】
財物の滅失、損傷または汚損をいいます。
【損害賠償請求権者】
全労済に対して損害賠償を直接請求できる人をいい、偶然な事故による身体の障がいまたは財物の破損について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。
【指定代理請求人】
契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金、割り戻し金および掛金の返還を含みます。以下同じです)を請求できない特別な事情がある場合に、契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を行うことができる人として、あらかじめ指定された人をいいます。
【代理請求人】
契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます(個人賠償責任共済の場合、被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることができる人をいいます)。
【反社会的勢力】
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
こくみん共済商品名称について
こくみん共済各事業規約に該当する共済商品名称
個人定期生命共済→医療タイプ、医療安心タイプ、医療安心ハーフタイプ、総合タイプ、総合2倍タイプ、大型タイプ、生きる安心タイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ハーフタイプ、医療60歳移行タイプ、医療65歳移行タイプ、医療安心60歳移行タイプ、医療安心65歳移行タイプ、総合60歳移行タイプ、総合65歳移行タイプ、総合70歳移行タイプ、総合80歳移行タイプ、総合2倍 60歳移行タイプ、総合2倍65歳移行タイプ、総合2倍70歳移行タイプ、大型
60歳移行タイプ、大型65歳移行タイプ、大型70歳移行タイプ、生きる安心
60歳移行タイプ、生きる安心65歳移行タイプ、生きる安心70歳移行タイプ、生きる安心80歳移行タイプ、生きる安心ダブル60歳移行タイプ、生きる安心ダブル65歳移行タイプ、生きる安心ダブル70歳移行タイプ、生きる安心ダブル80歳移行タイプ、がん保障プラス、総合プラス、医療プラス
こども定期生命共済→キッズタイプ、キッズワイドタイプ
熟年定期生命共済→シニア総合タイプ、シニア医療タイプ、シニア総合移行タイプ、シニア医療移行タイプ
傷害共済・個人賠償責任共済→傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ
傷害共済→傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプ、シニア傷害ベースハーフタイプ
(注)「傷害安心タイプ」「傷害安心ダブルタイプ」「シニア傷害安心タイプ」「シニア傷害安心ハーフタイプ」は、「傷害共済」と「個人賠償責任共済」の各事業規約にもとづきます。
個人賠償責任共済事業規約にもとづく共済契約の内容となるべき重要な事項については、「こくみん共済(個人賠償責任共済) 契約規定」(P.101)を参照していただきますよう、お願いいたします。
こくみん共済名称対比表
正式名称(募集タイプ名称)と共済証書に記載される名称の対比表です。共済証書には、表の右側の名称で記載されています。
正式名称(募集タイプ名称) | 証書記載名称 |
医療タイプ | 医療 |
医療安心タイプ | 医療安心 |
医療安心ハーフタイプ | 医療安心H |
総合タイプ | 総合 |
総合2倍タイプ | 総合2倍 |
大型タイプ | 大型 |
生きる安心タイプ | 生きる安心 |
生きる安心ダブルタイプ | 生きる安心W |
生きる安心ハーフタイプ | 生きる安心H |
医療60歳移行タイプ | 医療60歳 |
医療65歳移行タイプ | 医療65歳 |
医療安心60歳移行タイプ | 医療安心60歳 |
医療安心65歳移行タイプ | 医療安心65歳 |
総合60歳移行タイプ | 総合60歳 |
総合65歳移行タイプ | 総合65歳 |
総合70歳移行タイプ | 総合70歳 |
総合80歳移行タイプ | 総合80歳 |
正式名称(募集タイプ名称) | 証書記載名称 |
総合2倍60歳移行タイプ | 総合2倍60歳 |
総合2倍65歳移行タイプ | 総合2倍65歳 |
総合2倍70歳移行タイプ | 総合2倍70歳 |
大型60歳移行タイプ | 大型60歳 |
大型65歳移行タイプ | 大型65歳 |
大型70歳移行タイプ | 大型70歳 |
生きる安心60歳移行タイプ | 生きる安心60 |
生きる安心65歳移行タイプ | 生きる安心65 |
生きる安心70歳移行タイプ | 生きる安心70 |
生きる安心80歳移行タイプ | 生きる安心80 |
生きる安心ダブル60歳移行タイプ | 安心W移行60 |
生きる安心ダブル65歳移行タイプ | 安心W移行65 |
生きる安心ダブル70歳移行タイプ | 安心W移行70 |
生きる安心ダブル80歳移行タイプ | 安心W移行80 |
がん保障プラス | がん保障プラス |
総合プラス | 総合プラス |
医療プラス | 医療プラス |
キッズタイプ | キッズ |
キッズワイドタイプ | キッズワイド |
シニア総合タイプ | シニア総合 |
シニア医療タイプ | シニア医療 |
シニア総合移行タイプ | シニア移行 |
シニア医療移行タイプ | シニア医療移行 |
傷害安心タイプ | 傷害安心 |
傷害安心ダブルタイプ | 傷害安心W |
シニア傷害安心タイプ | シニアS安心 |
シニア傷害安心ハーフタイプ | シニアS安心H |
傷害タイプ | 傷害 |
傷害ダブルタイプ | 傷害W |
シニア傷害ベースタイプ | シニアSB |
シニア傷害ベースハーフタイプ | シニアSBH |
シニア傷害タイプ | シニア傷害 |
傷害プラス | 傷害プラス |
ご契約に際して
1. 契約者について |
契約者とは、全労済と契約を結び、契約上の権利・義務を持つ方です。契約者となるためには、各都道府県の労済(共済)生協の組合員になっていただくことが必要です。組合員になるためには出資金が必要です(すでに全労済の他の共済に加入している場合は新たな出資金は不要です)。また、脱退する場合には、出資金の払い戻しを請求することができます。
2. 告知義務について |
共済は大勢の方が掛金を出しあって、相互に助け合う制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、ご加入者間のxx性が保たれません。
そこでご契約に際して、契約者や被共済者の方には、過去の病歴(病名や治療期間など)、現在の健康状態や身体の障がい状態などについて、正しく告知していただく義務があります。
質問表には過去の病歴(病名、治療期間など)など、全労済がおたずねする事柄について、ありのままを正しく告知してください。
告知していただく内容は、質問表に質問事項として記載してあります。もし、故意または重大な過失によって、事実を告知していただけなかったり、事実と違うことを告知されますと、全労済は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
この場合には、たとえ共済事由が発生していても、共済金をお支払いすることはできません。
3. お申し込みから契約の発効まで |
全労済が加入の申し込みを承諾したときは、申込日に契約が成立したものとみなします。申し込みから保障の開始(契約の効力の発生)までは次のとおりです(契約承諾のご通知は共済契約証書の発行にかえさせていただきます)。なお、申込書をご記入の際には、「申込日(告知日)」(申込書および質問表への回答を記入された日)を必ずご記入ください。
(1) 初回掛金を申込書のご提出と同時に全労済へお支払いいただく場合、あるいは金融機関へのご入金によりお支払いいただく場合
加入申込書・質問表の提出および初回掛金お支払い 全労済または金融機関へのご入金
確認・審査(全労済で行います)
加入をお引き受けする場合
加入をお断りする場合
お預かりした掛金はお返しします。
初回掛金をお支払いいただいた日(お申し込みと同時の場合はお申し込みの日、金融機関からの入金の場合は入金日*)の翌日を発効日とし、発効日の午前零時から保障を開始します。
*告知を含む申込書類のご提出が入金日より遅くなった場合は、告知を含む申込書類の受付日の翌日が発効日となりますのでご注意ください。
※ なお、初回掛金は、申込日からその日を含めて1 ヵ月以内に、全労済窓口あるいは最寄りの金融機関にお支払いください。申込日から1 ヵ月を過
ぎますと、契約が不成立となり、再度申し込みいただくこととなります。
(2) 初回掛金を口座振替によりお支払いいただく場合
全労済の指定した金融機関を通じて、全労済が指定する振替日までに指定の口座へ払い込んでください。
受付日(消印日)の翌々月1日が発効日となり、その日の午前零時から保障を開始します。
掛金をお預かりしている場合はお返しします。
加入をお断りする場合
加入をお引き受けする場合
確認・審査(全労済で行います)
加入申込書・質問表のご提出
※ ご指定の口座から初回掛金の振替ができなかったときは、申し込みはなかったものとなります。全労済が指定する振替日までにご指定の口座へ払い込みください。
※ 同一の指定口座から2契約以上(全労済が実施する他の共済事業による契約を含みます)の掛金を振り替える場合、合計金額を振り替えるものとし、一部の掛金のみを振り替えることはできません。掛金の遅延がある場合は、延滞分も合算して振り替えられます。口座の残高が不足していますと、すべての掛金が振替不能となり契約が失効となる場合がありますので、ご注意ください。
4. クーリングオフについて |
契約申込者または契約者(以下、「契約者等」といいます)は、すでに申し込みをした契約について、申込日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申し込みの撤回(以下、「クーリングオフ」といいます)をすることができます。
※ 申し込みのクーリングオフをする場合、契約者等は、書面に契約の種類、申込日、契約者等の氏名、住所および被共済者の氏名とともに申し込みのクーリングオフをする旨を明記し、署名・押印のうえ、全労済に提出してください。
※ 申し込みのクーリングオフがされた場合、当該契約は成立しなかったものとして、すでに初回掛金が払い込まれている場合は、契約者等に初回掛金をお返しします。
5. 2回目以降の掛金払い込みと払込猶予期間・契約の失効 |
2回目以降の掛金払い込みについては、払込期日( 毎月の発効応当日の前日の属する月末) の属する月の28日(この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします)に指定口座より引き落とされます。2回目以降の掛金払い込みは払込期日の翌日から3 ヵ月の猶予期間があります。猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は次のときに効力を失い消滅します。この場合、その旨を契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である契約については、払込期日の翌日の午前零時。
(2) 発効日が月の1日でない契約については、払込期日が属する月の発効応
当日の午前零時。
※ 同一の指定口座から2契約以上(全労済が実施する他の共済事業による契約を含みます)の掛金を振り替える場合、合計金額を振り替えるものとし、一部の掛金のみを振り替えることはできません。掛金の遅延がある場合は、延滞分も合算して振り替えられます。口座の残高が不足していますと、すべての掛金が振替不能となり契約が失効となる場合がありますので、ご注意ください。
P.27またはP.35「8. 契約が失効する場合」もあわせてご参照ください。
6. 共済期間 |
共済期間は契約の発効日または更新日から1年となります。ただし、発効日が月の1日でない契約については、加入された最初の年の共済期間を契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。したがって、更新契約の発効日は月の1日となります。その結果、更新契約の発効日については、ご加入のすべてのタイプおよびプラスについて、月の1日となります。
全労済が特に必要と認めた場合、1年を超え15 ヵ月未満(長期契約といいます)または3 ヵ月以上1年未満(短期契約といいます)とすることができます。また、すでにこくみん共済に加入されている方が共済期間の途中でタイプまたはプラスを追加して契約された場合、すでに契約されている共済期間に契約の満期日を統一するため、追加して契約されたタイプやプラスについて短期契約または長期契約の扱いとさせていただく場合があります。
7. 契約できる限度 |
一人の被共済者について同じタイプに重複して加入することはできません。また、タイプによっては組み合わせ加入ができない場合があります。詳しくは全労済までお問い合わせください。
(組み合わせ加入ができない例)
(1) キッズタイプ+キッズワイドタイプ
(2) 総合タイプ+総合2倍タイプ
(3) 総合2倍タイプ+大型タイプ
(4) 総合タイプ+大型タイプ
(5) 大型タイプ+総合プラス
(6) 大型タイプ+医療タイプ+医療プラス
(7) 総合2倍タイプ+総合プラス+医療タイプ+医療プラス
(8) 生きる安心タイプ+生きる安心ダブルタイプ
(9) 生きる安心ダブルタイプ+生きる安心ハーフタイプ
(10) 生きる安心タイプ+生きる安心ハーフタイプ
(11) 医療安心タイプ+医療安心ハーフタイプ
(12) 総合タイプ・総合2倍タイプ・大型タイプ・総合プラスタイプのいずれか
+生きる安心タイプ・生きる安心ダブルタイプ・生きる安心ハーフタイプのいずれか
(13) 医療タイプ・医療プラスタイプのいずれか+医療安心タイプ・医療安心ハーフタイプのいずれか
(14) 傷害安心タイプ+傷害安心ダブルタイプ
(15) シニア傷害安心タイプ+シニア傷害安心ハーフタイプ
(16) 傷害安心タイプ+がん保障プラス・総合プラス・医療プラスのいずれか
(17) 傷害タイプ+傷害ダブルタイプ
(18) シニア傷害ベースタイプ+シニア傷害ベースハーフタイプ
(19) 傷害タイプ+がん保障プラス・総合プラス・医療プラスのいずれか
8. 契約の更新 |
共済期間満了後、満了する契約と同じタイプまたはその移行タイプで引き続き加入する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です(ご加入いただいている契約の満了日までに、契約者から更新をしない旨の申し出がなく、かつ全労済が更新を承認し、毎年の発効応当日の前月の28日に指定口座より掛金の振替がされた場合、契約満了日の翌日から更新契約の効力が発生し、共済契約証書も有効となります。28日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。更新日の健康状態が告知に該当する場合であっても更新可能な年齢まで自動更新させていただきます)。
更新契約の掛金払い込みは発効応当日から3 ヵ月の猶予期間があります。猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、更新前の契約の満了日をもって契約は終了します。この場合、その旨を契約者に通知します。
同一の指定口座から2契約以上(全労済が実施する他の共済事業による契約を含みます)の掛金を振り替える場合、合計金額を振り替えるものとし、一部の掛金のみを振り替えることはできません。掛金の遅延がある場合は、延滞分も合算して振り替えられます。口座の残高が不足していますと、すべての掛金が振替不能となりますので、ご注意ください。
※ 更新日に「加入できない方」に記載する職業(P.20)に従事している場合は更新できません。また、更新日において契約者と別生計または続柄が被共済者の範囲外となったときはそのままでは更新できませんので、必ずお申し出ください。さらに全労済が加入者として不適当であると認めた場合は、契約は更新できません。
※ 更新時のタイプ変更には申込書の質問表へのご回答が必要です。質問表のご回答等を全労済が審査した結果、タイプの変更ができないときは、変更のお申し出はなかったものとして、もとのタイプで自動更新させていただきます。
※ タイプ変更に伴い、保障内容が変わる場合において、タイプ変更日をまたがって共済事由が発生した場合は、タイプ変更前の契約とタイプ変更後の契約内容に応じて共済金をお支払いします。なお、共済事由の原因がタイプ変更日より前である場合、共済金をお支払いできないことがあります。
●「総合タイプ」「総合2 倍タイプ」「大型タイプ」に加入している場合
加入
総合80歳移行タイプ
70歳移行タイプ
65歳移行タイプ
60歳移行タイプ
契約満了
x15歳 満60歳 満65歳 満70歳 満80歳 満85歳
総合タイプに加入している場合、満60歳の更新時に「総合60歳移行タイプ」、満65歳の更新時に「総合65歳移行タイプ」、満70歳の更新時に「総合70歳移行タイプ」、また、満80歳の更新時には「総合80歳移行タイプ」に自動更新となり、満85歳の契約満了日まで保障が継続します。
総合2倍タイプに加入している場合、満60歳の更新時に「総合2倍60歳移行タイプ」、満65歳の更新時に「総合2倍65歳移行タイプ」、満70歳の更新時に「総合2倍70歳移行タイプ」、また、満80歳の更新時には「総合80歳移行タイプ」に自動更新となり、満85歳の契約満了日まで保障が継続します。
大型タイプに加入している場合、満60歳の更新時に「大型60歳移行タイプ」、
満65歳の更新時に「大型65歳移行タイプ」、満70歳の更新時に「大型70歳移行タイプ」、また満80歳の更新時には「総合80歳移行タイプ」に自動更新となり、満85歳の契約満了日まで保障が継続します。
●「医療タイプ」、「医療安心タイプ」に加入している場合
加入
65歳移行タイプ
60歳移行タイプ
契約満了
x0歳 満60歳 満65歳 満70歳
医療タイプに加入している場合、満60歳の更新時に「医療60歳移行タイプ」、また、満65歳の更新時に「医療65歳移行タイプ」に自動更新となり、満 70歳の契約満了日まで保障が継続します。
医療安心タイプに加入している場合、満60歳の更新時に「医療安心60歳移行タイプ」、また、満65歳の更新時に「医療安心65歳移行タイプ」に自動更新となり、満70歳の契約満了日まで保障が継続します。
●「医療安心ハーフタイプ」に加入している場合
医療安心60歳移行タイプ
加入
医療安心65歳移行タイプ
契約満了
お手続き
x0歳 満60歳 満65歳 満70歳
保障は満60 歳で終了しますが、お手続きをしていただければ「医療安心 60歳移行タイプ」への継続加入ができ、また、満65歳の更新時に「医療安心
65歳移行タイプ」に自動更新となり、満70歳の契約満了日まで保障が継続します。
●「生きる安心タイプ」「生きる安心ダブルタイプ」に加入している場合
加入
80歳移行タイプ
70歳移行タイプ
65歳移行タイプ
60歳移行タイプ
契約満了
x15歳 満60歳 満65歳 満70歳 満80歳 満85歳
生きる安心タイプに加入している場合、満60歳の更新時に「生きる安心60歳移行タイプ」、満65歳の更新時に「生きる安心65歳移行タイプ」、満70歳の更新時に「生きる安心70歳移行タイプ」、また、満80歳の更新時には「生きる安心80歳移行タイプ」に自動更新となり、満85歳の契約満了日まで保障が継続します。
生きる安心ダブルタイプに加入している場合、満60歳の更新時に「生きる安心ダブル60歳移行タイプ」、満65歳の更新時に「生きる安心ダブル65歳移行タイプ」、満70歳の更新時に「生きる安心ダブル70歳移行タイプ」、また、満80歳の更新時には「生きる安心ダブル80歳移行タイプ」に自動更新となり、満85歳の契約満了日まで保障が継続します。
●「生きる安心ハーフタイプ」に加入している場合
生きる安心 60歳移行タイプ
加入
生きる安心 80歳移行タイプ
生きる安心 70歳移行タイプ
生きる安心 65歳移行タイプ
契約満了
お手続き
x15歳 満60歳 満65歳 満70歳 満80歳 満85歳
保障は満60歳で終了しますが、お手続きをしていただければ「生きる安心 60歳移行タイプ」への継続加入ができ、また、満65歳の更新時に「生きる安心65歳移行タイプ」、満70歳の更新時に「生きる安心70歳移行タイプ」、満 80歳の更新時には「生きる安心80歳移行タイプ」に自動更新となり、満85歳の契約満了日まで保障が継続します。
●「シニア総合タイプ」に加入している場合
総合80歳移行タイプ
シニア総合移行タイプ
加入
お手続き
x60歳 満70歳 満80歳 満85歳
ご契約は、満70歳の更新時に「シニア総合移行タイプ」へ自動更新となり、満80歳の契約満了日まで保障が継続します。なお、満80歳の更新時に、「総合80歳移行タイプ」への加入手続きをしていただければ満85歳の契約満了日まで保障が継続します。
●「シニア医療タイプ」に加入している場合
シニア医療移行タイプ
加入
x60歳 満70歳 満80歳
ご契約は、満70歳の更新時に「シニア医療移行タイプ」へ自動更新となり、満80歳の契約満了日まで保障が継続します。
●「傷害安心タイプ」「傷害安心ダブルタイプ」「傷害タイプ」「傷害ダブルタイプ」に加入している場合
x0歳 満60歳 満80歳
傷害安心タイプ加入 | シニア傷害安心ハーフタイプ | |
傷害安心 ダブルタイプ加入 | シニア傷害安心タイプ | |
傷害タイプ加入 | シニア傷害ベースハーフタイプ | |
傷害ダブルタイプ加入 | シニア傷害ベースタイプ |
傷害安心タイプは、「シニア傷害安心ハーフタイプ」へ、傷害安心ダブルタイプは、「シニア傷害安心タイプ」へ、満60歳の更新時に自動更新となり、満 80歳の契約満了日まで保障が継続します。
傷害タイプは、「シニア傷害ベースハーフタイプ」へ、傷害ダブルタイプは、「シニア傷害ベースタイプ」へ、満60歳の更新時に自動更新となり、満80歳の契約満了日まで保障が継続します。
※ お手続きをしていただければ上記以外のタイプに継続加入できる場合があります。詳しくは全労済までお問い合わせください。
●「総合プラス」「医療プラス」にご加入の方で、満60歳の契約満了時に移行タイプに更新可能な他のタイプのご契約がない方は、「総合プラス」は「総合 60歳移行タイプ」に、「医療プラス」は「医療60歳移行タイプ」に継続加入できます(お手続きが必要です)。詳しくは契約満了時にご案内します。
●「キッズタイプ」「キッズワイドタイプ」の契約は満18歳で保障が終了しますが、満18歳の契約満了時に「医療タイプ」「総合タイプ」などに継続加入できます
(お手続きが必要です)。また「質問表」へのご回答を全労済が審査し、契約のお申し込みをお引き受けできる場合には、その他各タイプに加入できます
(お手続きが必要です)。詳しくは契約満了時にご案内します。
※ 更新時のタイプ変更後または各タイプへ継続後は保障内容が変わります。詳しくはP.159〜P168「こくみん共済保障額表」をご参照ください。
9. 割り戻し金について |
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合、原則として11月末までに割り戻し金としてお戻しします(5月末現在の有効契約が対象です)。
※ 重度障害共済金を支払った後、介護支援特約または重度障害支援特約のみとなった契約、個人賠償責任共済を除きます。
10. 通知の方法 |
契約に関する重要な事項または事柄は、申込書に記載されている住所に通知をします。なお、お引っ越しなどで契約者の住所が変更された届け出がないときは、すでに届けられている住所への通知の発送をもって、全労済の通知が届いたものとさせていただきます。
税金について
この取り扱いは、平成26年1月1日現在施行中の税法にもとづくもので、今後、税法の改正により取り扱いが変更されることがあります。個別の取り扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
1. 掛金の控除について |
こくみん共済の掛金は、生命保険料控除の対象となります。
控除申告に必要な控除証明書(控除対象共済掛金証明書)は、毎年10月頃に発行します。生命保険料控除の対象となる契約は、次のとおりとなりますので、ご注意ください。
○生命保険料控除の対象となる契約
納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が本人または配偶者(※)その他の親族である契約。
※内縁関係にある方は、対象となりません。
(注)傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプ、シニア傷害ベースハーフタイプは、控除の対象となりません。
○生命保険料控除の対象となる掛金
1月から12月までに払い込まれた掛金の合計額から、その年の割り戻し金を差し引いた額(正味払込共済掛金額)。
2. 生命保険料控除のしくみ |
<各生命保険料控除の分類>
基本契約・特約それぞれの保障内容に応じて次のとおり適用する保険料控除を判定します。
生存または死亡に起因して共済金を支払う部分にかかる掛金
(例)基本契約、災害特約 など
一般生命保険料控除
入院や手術等に起因して共済金を支払う部分にかかる掛金
(例)病気入院特約、手術特約 など
介護医療保険料控除
5. 共済金の税法上の取り扱い |
生命保険料控除対象外
身体の傷害のみに起因して共済金を支払う部分、賠償責任保障部分にかかる掛金
(例)災害入院特約、こども賠償責任特約 など
3. 控除額について |
(1) 所得税の生命保険料控除額
正味払込共済掛金額 | 控除額 |
20,000円以下の場合 | 正味払込共済掛金額と同額 |
20,000円を超え40,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/4)+20,000円 |
80,000円を超える場合 | 一律40,000円 |
(2) 住民税の生命保険料控除額
正味払込共済掛金額 | 控除額 |
12,000円以下の場合 | 正味払込共済掛金額と同額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/4)+14,000円 |
56,000円を超える場合 | 一律28,000円 |
4. 生命保険料控除の手続き |
控除をお受けになるには申告が必要です。全労済より「証明書」(生命保険料控除対象共済掛金証明書)を発行しますので、次の要領で申告してください。
○給与所得者の場合
毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「証明書」を添付して勤務先に提出してください。
○申告納税者の場合
事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、「証明書」を添付して税務署に提出し控除を受けてください。
<ご 注 意>
その年の正味払込共済掛金額が1契約で9 , 000円(法令改正で変更される場合があります)を超える場合は「証明書」が必要です。
●共済金と税金について
共済金にかかる税金は、契約者、被共済者、受取人の関係によって異なります。
下表は契約者=掛金負担者の場合です。
契は契約者、被は被共済者、受は受取人をあらわします。
共済金 | 契約内容 | 契約例 契 被 受 | 課せられる税金 | ||
死亡共済金 | 契約者と被共済者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | |||
受取人が契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
夫 | 子 | 夫 | |||
契約者、被共済者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与x | |
夫 | 子 | 妻 | |||
その他の共済金は課税されません。(注) |
(注) 共済金の受取人が被共済者、被共済者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税になります。
●生命共済金控除について
契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡共済金(契約が2件以上の場合は合計します)について相続税法上次の範囲で非課税扱いを受ける特典があります。
《生命共済金控除額“》500万円×法定相続人数”が非課税相続財産となります。
氏名・住所や指定口座等の変更について
次のような場合は最寄りの全労済まで、速やかにご連絡ください。
<住所変更>
契約者の転居などで住所の変更があった場合。
<改姓、改名>
契約者、被共済者、指定している死亡共済金受取人または指定代理請求人が改姓、改名された場合。
<共済契約証書の紛失>
共済契約証書を紛失されたり、盗難にあわれた場合。
<掛金の払込経路(指定口座)の変更>
掛金の払込経路(指定口座)の変更を希望される場合。
<被共済者が、加入できる方の範囲(続柄等)に該当されなくなったとき>
契約後に、被共済者が加入できる方の範囲(続柄等)に該当されなくなった場合。
<海外長期滞在>
契約者が海外勤務、留学などにより海外に長期滞在される場合。
<死亡共済金受取人または指定代理請求人の変更>
契約者が死亡共済金受取人または指定代理請求人を変更される場合。
<契約者の変更>
契約者を変更される場合。
<職業の変更>
被共済者が加入後に加入できない職業に従事した場合は、すぐに全労済までご
連絡ください。共済期間の満期までは契約を続けることができます。ただし、その職業に従事している間の共済事由については、共済金を制限する職業に従事した場合と同様、保障の対象とはなりません。
<他の賠償責任保険にご加入の場合>
損害賠償責任を負うことによる損害について共済金等が支払われる他の契約を締結するときはあらかじめ、またはその契約等があることを知ったときは遅滞なく、書面により全労済へご連絡ください。ご連絡なき場合は、共済金をお支払いできないことがあります。
(注) 契約後に各種の変更が生じた場合はできるだけ早く、最寄りの全労済にご連絡ください。ご連絡が遅れますと、郵便物がお手元に届かないなどご迷惑をおかけしたり、契約の効力が失われることもありますのでご注意ください。
上記の変更にあたっては次のような書類が必要です。詳しくは最寄りの全労済へお問い合わせください。
項目 | 必要書類 |
口座振替の口座を変更する場合 | 掛金の振替口座変更届 または預金口座振替変更依頼書 |
住所・氏名等の変更をする場合 | 変更・異動届共済契約証書 |
共済契約証書を紛失した場合 | 共済契約証書再発行願 |
契約者を変更する場合 (契約を承継する場合) | 契約者承継届共済契約証書 |
管轄裁判所
共済金等の請求等に関する訴訟については、全労済の主たる事務所の所在地または契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
こくみん共済 (個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済) |
ご契約のxxx
こくみん共済 (個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済) |
加入できる方(被共済者になることができる方) 20
加入できない方(被共済者になることができない方) 20
共済金のお支払いについて
1 . 共済金受取人について 20
2 . 共済金のご請求について 21
3 . 共済金のお支払いにあたって 22
4 . 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について) 22
5 . 共済金請求の時効について 23
6 . 共済金を制限する職業 23
7 . 天災や戦争などの非常な出来事の場合 24
契約の終了について
1 . 契約が無効となる場合 24
2 . 共済金の不法取得目的により契約が無効となる場合 24
3 . 詐欺等により契約が取り消しとなる場合 24
4 . 重大事由による契約の解除 25
5 . 契約が解除となる場合 25
6 . 契約を解約する場合 26
7 . 契約が消滅する場合 26
8 . 契約が失効する場合 27
9 . 被共済者が契約の解除を請求する場合 27
10 . プラスタイプが終了となる場合 28
契約者の変更(契約の権利義務の承継)について 28
加入できる方(被共済者になることができる方)
次の条件をすべて満たす方が加入できます( 被共済者になることができます)。
(1) 契約者との続柄が次のいずれかである方。
① 契約者本人
② 配偶者(内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者およびその内縁関係にある方のいずれにも婚姻の届け出のある配偶者がいない場合に限ります。以下同じです)
③ 契約者と同一生計の子、父母(継父母を含みます。キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます)、孫(シニア総合タイプ、シニア総合移行タイプ、シニア医療タイプおよびシニア医療移行タイプを除きます)、兄弟姉妹および子の配偶者(嫁・婿)
④ 契約者と同一生計の配偶者の子、父母(継父母を含みます。キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます)、孫(シニア総合タイプ、シニア総合移行タイプ、シニア医療タイプおよびシニア医療移行タイプを除きます)、兄弟姉妹および子の配偶者(嫁・婿)
(2) 加入申込書、「質問表」へのご回答を全労済が審査し、契約のお申し込みをお引き受けできると判断した方。
※ 「質問表」へのご回答は、契約に際して、加入される方ご自身の健康状態などについて、ありのままを回答していただくものです。ご回答の内容は加入をお引き受けする際に審査の基礎となる非常に重要なものです。ご不明な点は必ずお問い合わせのうえ、正確にご回答ください。
(3) 契約の発効日または更新日において、加入タイプごとの加入年齢の範囲の方。
P.159〜P.168「こくみん共済保障額表」もご覧ください。
加入できない方(被共済者になることができない方)
(1) 続柄、年齢が上記「加入できる方」の範囲外である方。
(2) 発効日または更新日において次の職業に従事されている方。
① 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業の方
② テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業の方
③ その他、全労済が指定する職業の方
(3) 加入申込書の「質問表」へのご回答を全労済が審査し、契約のお申し込みをお引き受けできないと判断した方。
共済金のお支払いについて
1. 共済金受取人について |
(1) 共済金の受取人を共済金受取人といい、共済金受取人のうち被共済者が死亡した場合の共済金受取人を死亡共済金受取人といいます。
(2) 共済金受取人は、契約者本人です。
(3) 被共済者と同一人である契約者が死亡したときの、死亡共済金受取人の順位および順序は次のとおりとなります。
① 契約者の配偶者
② 契約者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 契約者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
④ ②に該当しない契約者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
⑤ ③に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、契約者は、共済事由が発生するまでは、所定の書類により被共済者の同意および全労済の承諾を得て、(3)の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を(3)以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。
(5) 共済金受取人の指定または変更がなされている場合において、その後、
原因となる事実が発生した日の翌日から請求手続きを3年間行わなかった場合には、共済金または払戻金をお支払いできないことがあります。
※ 被共済者の生死が不明の場合で、全労済が死亡したものと認めたときは、認めた日から死亡したものとして扱います。ただし、死亡共済金、災害死亡共済金または交通災害死亡共済金をお支払いした後に被共済者の生存が判明したときは、受け取った共済金は返還していただきます。
※ 発効日(増額分については更新日)前に、全労済がすでに重度障害共済金(他の事業契約による重度障害共済金または生活支援共済金のお支払いを含みます)を支払っていた場合で、そのお支払いの原因となった傷病または障がいによるときは共済金を支払いません。
契約の発効日前に共済金のお支払い原因となる傷病や事故等が生じている 場合について |
共済金の請求対象となる共済事由は、契約の発効日以後に発病した病気もしくは発生した不慮の事故・交通事故が原因のものとなります。
契約が更新されたときは、共済金額を変更したときも含めて、引き続いて前契約と同一内容の指定があったものとみなします。
※ キッズタイプおよびキッズワイドタイプの扶養者死亡特約(扶養者事故死亡特約および扶養者病気死亡特約)における共済金受取人は被共済者、こども賠償責任特約における共済金受取人は、被共済者または被共済者と生計を一にする被共済者の法定監督義務者である親族となります。また、傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプの携行品損害特約における共済金受取人は、被共済者となります。
例)
契約発効日
発病日
または事故日
発病日
または事故日
入院、手術、重度障がいなど
お支払いできます。
お支払い できません。
入院、手術、重度障がいなど
2. 共済金のご請求について |
(1) 共済事由が発生した場合は、ただちにその状況や程度について全労済にご連絡のうえ、遅滞なく共済金請求の手続きをおとりください。
こども賠償責任共済金については、損害賠償に関する訴訟を提起されたとき、または提起しようとするときには、直ちに書面にて全労済へご連絡ください。共済金の請求にあたっては別表第14「各共済金請求の提出書類」(P. 153
〜P.156)を提出していただきます。
(2) 損害賠償責任を負う事故が発生したことを知ったときには、次の事項を遅滞なく全労済へご連絡ください。さらにその後の処理についてもご相談ください。ご連絡なき場合は共済金をお支払いできないことがあります。
① 事故発生の日時、場所および事故の状況、ならびに証人となる方がいるときにはその方の住所、氏名または名称
② 被害者の住所、氏名、年齢および職業
③ 損害賠償の請求を受けたときはその内容
(3) 連絡・請求の手続きが遅れますと共済金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(4) 共済金によっては、全額を一括で受け取る方法と、一部を年金、残りを一時金で受け取る方法を選択できます。なお、この年金の受取方法としては、一定期間または終身にわたるものの2種類があります。
※ 全労済は必要と認める場合には事実を確認すること、全労済の指定する医師または歯科医師の診断を求めることがあります。
※ 共済金受取人が共済事由が発生した日の翌日から、または払戻金等の
3. 共済金のお支払いにあたって |
(1) 全労済は、共済金の請求を受けた場合、給付審査または必要に応じて事実の確認を行います。
(2) 共済金(携行品損害共済金およびこども賠償責任特約共済金を除きます。)をお支払いする場合は、必要な請求書類がすべて全労済に到着した日の翌日以後10営業日以内に共済金を共済金受取人にお支払いします。ただし、傷病の内容、事故発生の状況等、全労済が支払うべき共済金の額を確定するために調査を必要とする場合を除きます。
(3) 携行品損害共済金およびこども賠償責任特約共済金をお支払いする場合は、必要な請求書類がすべて全労済に到着した日の翌日以後30日以内にお支払いします。
(4) 共済金の請求時に未払込掛金があるときには、共済金から未払込掛金を差し引いて共済金をお支払いできる場合がありますので、全労済にご相談ください。なお、未払込掛金が共済金を上回る場合には共済金をお支払いすることはできません。
4. 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について) |
(1) 契約者が共済金等(※1)を請求できない特別な事情(※2)がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請
求することができます。
※1 共済金等の名称は問いません。また、返戻金、割り戻し金および掛金の返還を含みます。
※2 契約者が共済金等を請求できない特別な事情とは、次のような場合をいいます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると全労済が認めたとき。
② 治療上の都合により、全労済が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき。
③ その他①および②に準じる状態であると全労済が認めたとき。
(2) 契約者は、次の範囲から1名に限り、指定代理請求人を指定または変更することができます。
① 契約者の配偶者
② 契約者の直系血族
③ 契約者の兄弟姉妹
④ 契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契約者の3親等内の親族
※ 指定代理請求人は、共済金の請求時にも上記の範囲内でなければなりません。
(3) 指定代理請求人が指定されていないとき、共済金請求時に指定代理請求人が規定の範囲外であるとき、または指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情(共済金の請求を行う意思表示が困難であると全労済が認めたとき。以下、この項目において同じです)があるときには、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます。
代理請求人となれる方は、共済金の請求時において次の①または②のいずれかに該当する方です。
① 契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契約者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契約者の3親等内の親族
5. 共済金請求の時効について |
共済金受取人が、共済事由の発生した日の翌日から請求手続きを3年間行わなかった場合には、共済金の請求権は時効により消滅します。(キッズワイド・キッズタイプのこども賠償責任特約にかかる共済金請求権の時効については、個人賠償責任共済の「共済金請求の時効について」P.32をご確認ください。)
6. 共済金を制限する職業 |
(1) 次の①〜⑦の職業の就業に伴う原因により発生した災害・交通災害による死亡・重度障がい・障がい・入院・通院・手術・先進医療・特定損傷共済金などについては、お支払いできないことがあります。
①競馬・競輪・オートレース・競艇等の職業競技者 ②潜水・潜函・サルベージ、その他これらに類する職業 ③警察官・海上保安官、その他これらに類する職業 ④自衛官(防衛大学校生を含みます) ⑤坑内・隧道内作業に従事される方 ⑥近海または遠洋漁業の船舶乗組員 ⑦ 1,000トン未満の船舶乗組員 |
(2) ハイヤーまたはタクシーの運転手で、その運転中に生じた災害・交通
災害による入院・通院・手術・先進医療共済金は支払いません。
7. 天災や戦争などの非常な出来事の場合 |
次のいずれかにより、所定の共済金を支払うことができない場合には、共済金の分割支払い、支払いの繰り延べ、または削減をすることがあります。
(1) 戦争その他の非常な出来事
(2) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災
(死亡共済金、重度障害共済金、病気入院共済金、女性疾病手術共済金、介護支援共済金、重度障害支援共済金、疾病障害共済金、がん入院共済金、がん手術共済金、悪性新生物診断共済金、上皮xx生物等診断共済金を除きます)
※ 携行品損害特約、キッズワイドタイプ・キッズタイプのこども賠償責任特約は免責となりお支払いできません。
契約の終了について
1. 契約が無効となる場合 |
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
(1) 被共済者が発効日にすでに死亡していたとき
(2) 被共済者が発効日または更新日において加入できる方(被共済者になることができる方)の範囲外であったとき
(3) 被共済者が発効日または更新日において、各タイプ(共済契約の種類)についての制限に反したときは、その制限に反したタイプ(別表第13「共済契約の種類」の「加入年齢の範囲」「更新年齢の範囲」および(注)をご参照ください)
(4) 基本契約または特約の共済金額が、それぞれに規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分に対応するタイプ
(5) 契約のお申し込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき
(6) 契約者の意思によらず契約の申し込みがされたとき
(7) 同じ種類の契約を複数締結していたときは、その超えた部分に対応するタイプ
※ 契約が無効の場合、掛金の全部または一部を契約者にお返しします。無効となった契約が更新されたものであるときは、3年間分を限度として、掛金をお返しします。
※ 契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
2. 共済金の不法取得目的により契約が無効となる場合 |
全労済は、契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合には、その契約を無効とし、掛金を返還しません。
また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
3. 詐欺等により契約が取り消しとなる場合 |
契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際に、詐欺行為また
は強迫行為を行ったときには、契約が取り消される場合があります。
※ 契約が取り消しとなった場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
※ 共済事由が発生した後に、取り消しとなった場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金および諸返戻金等を支払っていた場合には、返還していただきます。
4. 重大事由による契約の解除 |
(1) 全労済は、次の①から⑤のいずれかに該当する場合は、将来に向かって契約を解除することができます。
① この契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、全労済に、この契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、次のいずれかに該当するとき。
ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ この契約の全部または、一部に対して支払責任が同じである他の契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するほか、全労済の契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2)(1)の規定により契約を解除した場合には、その解除が共済事由発生ののちになされたときであっても、全労済は、(1)の①から⑤までに規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事由にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除は、契約者に対する通知により行います。ただし、契約者の所在不明、死亡その他の理由で契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
5. 契約が解除となる場合 |
(1) 契約者または被共済者が、申し込みの際またはタイプ・プラスの契約を変更して更新した当時、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、全労済は、将来に向かって契約を解除することができます。ただし、次の①から⑥のい
ずれかに該当する場合には、契約を解除することができません。
① 契約の締結時において、全労済がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 全労済が、契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 全労済が、契約者または被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当該被共済者にかかる契約の発効日または更新日から2年以内に共済事由が生じなかったとき。ただし、発効日または更新日前に原因が生じていたことにより、共済金が支払われないときを除きます。なお、ここでいう更新日とは、契約者からの申し出によりタイプまたはプラスの契約を変更して更新した場合の更新日をいいます。
⑤ 全労済が、解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
⑥ 全労済が、契約の申込みの承諾を契約者等に通知してから5年を経過したとき。
※ 当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合には、契約変更後の契約または、更新後の契約が解除されることがあります。
(2)(1)の②および③は、全労済の行為がなかったとしても契約者または被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(3) 契約を解除した場合において、その解除が共済事由発生ののちになされたときであっても、全労済は、解除された時までに発生した共済事由にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、契約者または共済金受取人が、被共済者の共済事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(4)(1)による解除は、契約者に対する通知により行います。ただし、契約者の所在不明、死亡その他の理由で契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
6. 契約を解約する場合 |
ご契約いただいた契約は、契約者とご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむをえず、解約される場合には、解約の日を記載した所定の書面で手続きしてください。これにより契約は、解約の日または書面が全労済に到着した日のいずれか遅い日の翌日午前零時に消滅します。
※ 契約が解約された場合、契約の未経過共済期間( 1 ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金を契約者にお返しします。
7. 契約が消滅する場合 |
被共済者が死亡した場合にはそのときをもって、また、重度障害共済金(傷害共済は災害重度障害共済金)が支払われた場合には重度障がいの状態となったときをもって、契約は消滅します。
※ 契約が消滅し、共済金が契約者または死亡共済金受取人に支払われる場合で、当該契約に未払込掛金があるときは、その金額を共済金から差し引かせていただきます。
※ 契約が消滅した場合で、死亡共済金をお支払いできない場合に該当した
ときは、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金を契約者にお返しします。
※ 契約が終了した場合であっても、こくみん共済契約規定「死亡共済金および重度障害共済金」(P.48)の共済金を支払う場合の規定により死亡共済金または重度障害共済金が支払われたときには、全労済は、当該契約の未経過共済期間に対する掛金を契約者に払い戻しません。
8. 契約が失効する場合 |
(1) 掛金が払い込まれないために契約が失効した場合には、失効日以降は共済期間中ではありませんので一切の保障をいたしません。
(2) 2回目以降の掛金の払い込みについては、払込期日の翌日から3 ヵ月の払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金の払い込みがあれば、契約はそのまま継続となります。この期間内に掛金の払い込みがない場合には、発効日によって、以下の日より契約の効力を失います。
① 発効日が1日の契約…払込期日の翌日午前零時
【例 ①】発効日が1日のご契約(6月分掛金から未払い込み)
払込猶予期間
6/1 6月
7月
8月
9月
振替日 発効応当日 5/28
6月分掛金引き落とし不能
払込期日(5/31)
3ヵ月目末日猶予期限
1)
3ヵ月目
2ヵ月目
1ヵ月目
② 発効日が1日以外の契約…払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
(8/3 月応当日(6/1 午前零時) | |
8月末までに払い込まれなかった | |
場合、この日が失効日となります。 |
9. 被共済者が契約の解除を請求する場合 |
(1) 被共済者が契約者以外である場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、その被共済者は、契約者に対し契約を解除することを求めることができます。
① 契約者または共済金受取人にP.25「4 . 重大事由による契約の解除」
(1)の①または②のいずれかの行為があったとき。
② 契約者または共済金受取人が、P.25「4. 重大事由による契約の解除」
(1)の③に該当するとき。
③ ①および②のほか、契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
④ 契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他全労済が定める事由により、被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2) 契約者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合において、被共済者から契約の解除請求があったときは、全労済に対する通知により、契約を解除しなければなりません。
(3) 被共済者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合で、かつ契約者が解除請求に応じないときは、全労済の定める方法により、全労済に対し契約の解除を求めることができます。
(4)(3)の解除請求を受けた場合には、全労済は、将来に向かって契約を解除することができます。
(5)(4)により、契約を解除された場合には、全労済は契約者の住所宛にその旨を書面により通知します。
10. プラスタイプが終了となる場合 |
プラスタイプは、組み合わせてご加入している基本タイプの終了(無効・失効・解約・解除・消滅)とあわせて終了となります(基本タイプは、P.159〜P.168
「こくみん共済保障額表」をご参照ください)。
キッズタイプ・キッズワイドタイプが年齢により満了する場合は、組み合わせてご加入しているプラスタイプは終了となりますが、契約満了後に医療タイプまたは総合タイプなどへ継続加入される場合で、組み合わせが可能なときにはプラスタイプに続けて加入することができます。
契約者の変更(契約の権利義務の承継)について
(1) 契約者は、被共済者の同意および全労済の承諾を得て、契約の権利義務を第三者に承継させることができます。新たに契約者となれる方は、承継の申し出の日において被共済者との関係がP. 20「加入できる方(被共済者になることができる方)」(1)に該当する方です。
(2) 契約者が死亡した場合、全労済の承諾を得て、①被共済者、②契約者の相続人、③第三者の順に契約の権利義務を承継できます。ただし、契約満了までに承継手続きがなされない場合には、契約は契約満了日の翌日午前零時に消滅します。
※ (1)(2)いずれの場合も、新たに契約者となられる方には、組合員となっていただきます。
こくみん共済(個人賠償責任共済) |
ご契約のxxx
こくみん共済(個人賠償責任共済) |
付帯される契約との関係 30
主たる被共済者の範囲 30
共済金のお支払いについて
1. 共済事由発生時の義務 30
2. 全労済による援助・解決 31
3. 共済金のお支払いにあたって 31
4. 他の共済・保険などに加入している場合の共済金のお支払い 32
5. 共済金請求の時効について 32
契約の終了について
1. 付帯される契約が終了となる場合 32
2. 契約が無効となる場合 32
3. 共済金の不法取得目的により契約が無効となる場合 33
4. 詐欺等により契約が取り消しとなる場合 33
5. 重大事由による契約の解除 33
6. 契約が解除となる場合 34
7. 契約を解約する場合 34
8. 契約が失効する場合 35
契約者の変更(契約の権利義務の承継)について 35
付帯される契約との関係
(1) 契約は、全労済が別に定める契約(以下「付帯される契約」といいます)に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) 契約者は付帯される契約の契約者と同一とします。また、主たる被共済者は、付帯される契約の被共済者と同一とします。
(3) 契約の発効日または更新日は、付帯される契約の発効日または更新日と同一の日とします。
(4) 契約を締結した後、付帯される契約が終了した場合は、付帯される契約の終了事由を契約の終了事由とし、契約は同時に終了します。
主たる被共済者の範囲
個人賠償責任共済の主たる被共済者は、傷害共済の被共済者とします。なお、被共済者の範囲は、次のいずれかに該当する人とします。ただし、責任無能力者は含みません。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
(4) 主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚の子
※ 主たる被共済者と主たる被共済者以外の被共済者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
共済金のお支払いについて
1. 共済事由発生時の義務 |
損害賠償責任を負う事故が発生したことを知ったときには、次の事項にご協力ください。正当な理由がなく、これらにご協力いただけない場合には、ご協力いただけなかったことにより被った損害を共済金から差し引いてお支払いすることがあります。
(1) 損害の発生または拡大の防止につとめること。
(2) 次の事項を遅滞なく全労済にご連絡いただくこと。
① 事故発生の日時、場所および事故の状況、ならびに証人となる方がいるときにはその方の住所、氏名または名称
② 被害者の住所、氏名、年齢および職業
③ 損害賠償の請求を受けたときはその内容
(3) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、ただちに全労済にご連絡いただくこと。
(4) 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)についてただちに全労済にご連絡いただくこと。
(5) 全労済が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、ただちにこれをご提出いただくか、または全労済が行う損害の調査にご協力いただくこと。
(6) 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相
●2299
●3300
互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
(7) 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ全労済の承諾を得ないで、その全部または一部を承諾しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を除きます。
2. 全労済による援助・解決 |
(1) 全労済による援助
損害賠償請求権者(被害者)との示談・調停・訴訟にあたっては、被共済者が主体となって行うことが原則であり、全労済は間接的にアドバイスなどを含めて協力・援助を行います。
(2) 全労済による解決
下記の場合に限り、全労済が主体となり、被共済者のために、損害賠償請求権者(被害者)と折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(示談交渉サービス)を行います。
ただし、1回の事故による法律上の損害賠償責任の総額が明らかに1億円を超える場合を除きます。
① この共済の対象となる賠償事故により、被共済者が損害賠償請求を受けている。
② 被共済者に代わり全労済が示談交渉を行うことについて、被共済者および被害者のそれぞれが同意している。
③ 全労済が被害者から直接損害賠償請求を受けた場合に、被共済者が共済を使用することと、全労済が示談交渉を行うことについて、被共済者が同意している。
※ 払込猶予期間中に掛金が払い込まれていない場合は、全労済による解決は行いません。
3. 共済金のお支払いにあたって |
日本国内において、被共済者が日常生活に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物を壊したりしたことで法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害(時価額を限度)に対して共済金をお支払いします。
(1) 被共済者または共済金を受け取るべき人は共済金のご請求にあたって、
P.156別表第15「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類を提出していただきます。
(2) 全労済は、共済金の請求を受けた場合、給付審査または必要に応じて事実の確認を行います。
(3) 共済金をお支払いする場合は、必要な請求書類がすべて全労済に到着した日の翌日以後30日以内に共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人にお支払いします。ただし、損害の内容、事故発生の状況等、全労済が支払うべき共済金の額を確定するために調査を必要とする場合を除きます。
(4) 共済金の請求時に未払込掛金があるときには、共済金から未払込掛金を差し引いて共済金をお支払いする場合がありますので、全労済にご相談ください。なお、未払込掛金が共済金を上回る場合には共済金はお支払いできません。
(5) 払込猶予期間中に掛金が払い込まれていない場合は、共済金はお支払
いできません。
4. 他の共済・保険などに加入している場合の共済金のお支払い |
(1) 被共済者について、他の契約等がある場合において、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損害の額(P. 108こくみん共済(個人賠償責任共済) 契約規定「Ⅰ 一般条項第3章 2 . 基本契約共済金の支払い」(2)⑦に規定する対人臨時費用は
除きます。以下、この項目において同じです)を超えるときは、全労済は、次の①または②に規定する額を支払います。
区分 | 限度額 |
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき | 他の契約等がないものとして算出した全労済の支払責任額 |
② 他の契約等から共済金または保険金が支払われたとき | 「損害の額」−「他の契約等から支払われた 共済金または保険金の合計額」 ただし、他の契約等がないものとして算出 した全労済の支払責任額を限度とします。 |
(2) ( 1 ) の損害の額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
5. 共済金請求の時効について |
個人賠償責任共済にかかる共済金請求権の時効は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立したときの翌日から3年間です。
契約の終了について
1. 付帯される契約が終了となる場合 |
付帯される契約が解約・解除・無効・消滅・満了等により契約が継続できなくなった場合、個人賠償責任共済は終了となります。単独での継続はできません。
2. 契約が無効となる場合 |
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
(1) 付帯される契約が発効日または更新日において無効であるとき
(2) 契約者の意思によらず契約の申し込みがされたとき
※ 契約が無効の場合、掛金の全部または一部を契約者にお返しします。無効となった契約が更新されたものであるときは、3 年間分を限度として、掛金をお返しします。
※ 契約が無効であった場合で、すでに共済金および返戻金を支払っていた
ときは返還していただきます。
3. 共済金の不法取得目的により契約が無効となる場合 |
全労済は、契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的を持って契約を締結した場合には、その契約を無効とし、掛金を返還いたしません。
また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
4. 詐欺等により契約が取り消しとなる場合 |
契約者または主たる被共済者が、申し込みの際に、詐欺行為または強迫行為を行ったときには、契約が取り消される場合があります。
※ 契約が取り消しとなった場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
※ 共済事由が発生した後に、取り消しとなった場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金および返戻金を支払っていた場合には、返還していただきます。
5. 重大事由による契約の解除 |
(1) 全労済は、次の①から④のいずれかに該当する場合は、将来に向かって契約を解除することができます。
① この契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、被共済者または共済金を受け取るべき者が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、全労済に、この契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 契約者または被共済者が、次のいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③のいずれかに該当するほか、全労済の契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2)(1)の規定により契約を解除した場合には、その解除が共済事由発生ののちになされたときであっても、全労済は、(1)の①から④までに規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事由にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、契約者または被共済者が(1)の③のアからエまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、つぎの①または②に該当する共済金については適用しません。
① (1)の③のアからエまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた共済事故にかかる共済金。
② (1)の③のアからエまでのいずれかに該当する被共済者に生じた共済事故にかかる損害賠償共済金。
(4)(1)の規定による解除は、契約者に対する通知により行います。ただし、契約者の所在不明、死亡その他の理由で契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
6. 契約が解除となる場合 |
(1) 契約者または主たる被共済者が、契約申し込みの際または契約を変更して更新した当時、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、全労済は、将来に向かって契約を解除することができます。ただし、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、契約を解除することができません。
① 契約の締結時において、全労済がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 全労済が、契約者または主たる被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 全労済が、契約者または主たる被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 全労済が、解除の原因を知ったときから解除権を1 ヵ月間行使しなかったとき。
⑤ 全労済が、契約の申し込みの承諾を契約者等に通知してから5年を経過したとき。
※ 当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合には、契約変更後の契約または、更新後の契約が解除されることがあります。
(2)(1)の②および③は、全労済の行為がなかったとしても契約者または主たる被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(3) 契約を解除した場合において、その解除が共済事由発生ののちになされたときであっても、全労済は、解除された時までに発生した共済事由にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、被共済者の共済事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(4)(1)による解除は、契約者に対する通知により行います。ただし、契約者の所在不明、死亡その他の理由で契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
7. 契約を解約する場合 |
ご契約いただいた契約は、契約者とご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむをえず、解約される場合には、解約の日を記載した所定の書面で手続きしてください。これにより契約は、解約の日または書面が全労済に到着した日のいずれか遅い日の翌日午前零時に消滅します。
※ 契約が解約された場合、契約の未経過共済期間(1 ヵ月に満たない端数日は切り捨てます。)に相当する掛金を契約者にお返しします。
8. 契約が失効する場合 |
(1) 掛金が払い込まれないために契約が失効した場合には、失効日以降は共済期間中ではありませんので一切の保障をいたしません。
(2) 2回目以降の掛金の払い込みについては、払込期日の翌日から3 ヵ月の払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金の払い込みがあれば、契約はそのまま継続となります。この期間内に掛金の払い込みがない場合には、発効日によって、以下の日より契約の効力を失います。
① 発効日が1日の契約…払込期日の翌日午前零時
【例 ①】発効日が1日のご契約(6月分掛金から未払い込み)
払込猶予期間
6/1 6月
7月
8月
9月
振替日 発効応当日 5/28
6月分掛金引き落とし不能
払込期日(5/31)
3ヵ月目末日猶予期限
1)
3ヵ月目
2ヵ月目
1ヵ月目
② 発効日が1日以外の契約…払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
(8/3 月応当日(6/1 午前零時) | |
8月末までに払い込まれなかった | |
場合、この日が失効日となります。 |
契約者の変更(契約の権利義務の承継)について
(1) 契約者は、全労済の承諾を得て、契約の権利義務を第三者に承継させることができます。ただしこの場合、第三者は付帯される契約の契約者にならなければなりません。
(2) 契約者が死亡した場合、全労済の承諾を得て、付帯される契約において契約を承継する方が、契約の権利義務を承継できます。ただし、契約満了までに承継の手続きがなされなかった場合には、契約は契約満了日の翌日午前零時に消滅します。
※ 上記(1)(2)に反するため契約の権利義務の承継を認めないこと、または付帯される契約においてのみ契約の権利義務の承継を行うことにより、付帯される契約と契約者が同一でなくなる場合には、同一でなくなったときに契約は終了します。
●3355 ●3366
こくみん共済 契約規定
— 個人定期生命共済、こども定期生命共済、熟年定期生命共済、傷害共済 —
「ご契約のxxx」に記載されたこの契約規定は、個人定期生命共済事業規約、こども定期生命共済事業規約、熟年定期生命共済事業規約および傷害共済事業規約にもとづき、共済契約の内容となるべき重要な事項を定めたものです。こくみん共済の共済契約の種類(タイプおよびプラス)の共済契約について、ご加入からお支払いまでの大切な事柄を記載していますので、ご一読いただき、共済契約証書とともに大切に保管していただきますよう、お願いいたします。
この契約規定は2017年2月1日から一斉に適用します。
ただし、Ⅰ 一般条項 第1章共済契約の締結 12 . 共済契約の更新( 4 ) の規定は、 2017年2月1日以後に発効する共済契約(更新契約を含みます。)から適用します。
なお、つぎの規定については、共済事故が2017 年2月1日以後に発生した場合に適用します。
ア Ⅰ 一般条項 第3章共済金の支払いイ Ⅵ 移行特則条項
ウ 別表第2 「不慮の事故等の定義とその範囲」
趣 旨
被共済者が共済期間中に死亡、重度障害または障害の状態となった場合や、疾病や不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合等を保障します。
Ⅰ 一般条項
第1 章 共済契約の締結
1 . 共済契約の締結
こくみん共済の共済契約の種類の契約内容は、この契約規定によります。
2 . 定 義
この契約規定において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済契約者 | 全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいい ます。 |
被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる人をいい ます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、この会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。また、共済金受取人のうち、被共済者の死亡を原因として支払われる共済金の受取 人を「死亡共済金受取人」といいます。 |
指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を 行うことができる人として、あらかじめ指定された人をいいます。 |
代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない 場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新 たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1 年ごと、半年ごとまたは1月ご との共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
個人定期生命共済・こども定期生命共済熟年定期生命共済・傷害共済 契約規定 目 次 趣 旨 38 Ⅰ 一般条項 第1章 共済契約の締結 38 第2章 共済金額 45 第3章 共済金の支払い 48 第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所 83 第5章 共済掛金の払込み 85 第6章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効 86 第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅 87 第8章 共済契約の変更 90 第9章 契約者割りもどし金 91 第10章 雑則 91 Ⅱ 掛金口座振替特則条項 93 Ⅲ クレジットカード払特則条項 94 Ⅳ インターネット特則条項 95 Ⅴ 短期入院特則条項 96 Ⅵ 移行特則条項 97 |
契約者割りもどし金 | 事業規約にもとづき、毎事業年度の決算により、剰余金が生じ た場合に、共済契約者に還元するものをいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い 戻す共済掛金をいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する 対象となっている主たる部分をいいます。 |
特約 | 基本契約とは別に共済金の支払いがあるように、基本契約に付 帯することができるものをいいます。 |
特則 | この契約規定の「Ⅰ 一般条項」に規定されている内容と異なる 要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
3 . 共済契約者の範囲
共済契約者は、この会の会員である組合の組合員でなければなりません。
4 . 被共済者の範囲
(1) 被共済者となることのできる人は、共済契約の発効日または更新日において共
済契約者との続柄がつぎの範囲内にある人です。
① 共済契約者本人
② 共済契約者の配偶者(内縁関係にある人を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
③ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の子、父母(父母には継父母を含みます。以下、この項目において同じです。なお、キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます。)、孫(シニア総合タイプ、シニア総合移行タイプ、シニア医療タイプおよびシニア医療移行タイプを除きます。)、兄弟姉妹および子の配偶者
④ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の配偶者の子、父母(キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます。)、孫(シニア総合タイプ、シニア総合移行タイプ、シニア医療タイプおよびシニア医療移行タイプを除きます。)、兄弟姉妹および子の配偶者
(2) ( 1 )に規定する被共済者となることができるのは、共済契約の発効日または更新日現在の年齢が、別表第13「共済契約の種類」に規定する年齢の範囲内の人とします。ただし、被共済者の年齢によりつぎの①または②のとおり取り扱います。
① こども定期生命共済事業規約にもとづく共済契約
x15 歳以上の人が被共済者となることができるのは、満14 歳以前から継続して被共済者となっている場合に限ります。
② 熟年定期生命共済事業規約にもとづく共済契約
x65 歳以上の人が被共済者となることができるのは、満64 歳以前から継続して被共済者となっている場合に限ります。
※ 別表第13「共済契約の種類」に規定する共済契約のうち「移行タイプ」の被共済者となることができるのは、以前から継続して被共済者となっている場合に限ります。
(3) 共済契約の発効日または更新日においてつぎの職業に従事している人は被共済者となることができません。
① 力士、拳闘家、プロレスラー、かるわざ師その他これらに類する職業
② テストパイロット、テストドライバーその他これらに類する職業
③ その他この会が指定する職業
5 . 共済金受取人
(1) 共済金受取人は共済契約者です。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、扶養者死亡特約(扶養者事故死亡特約および扶養者病気死亡特約)における共済金受取人は被共済者、こども賠償責任特約における共済金受取人は、被共済者または被共済者と生計を一にする被共済者の法定監督義務者である親族となります。また、携行品損害特約における共済金受取人は、被共済者となります。
(3) ( 1 ) の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの①から⑤のとおりとします。この場合において、共済金を受け取るべき人の順位は、つぎの①から⑤の順序により、②から⑤までの中にあっては、それぞれの項目中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を 記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
身体障害・重度障害 | 「身体障害」とは、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。「重度障害」とは、同表の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態その他この会が認めるものをいいます。なお、「重度障害」および「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号。(以下「施行規則」といいま す。)第14条(障害等級等)に準じて行います。 |
不慮の事故等 | 別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に規定する不慮の事 故およびこの会所定の感染症をいいます。 |
交通事故 | 別表第3「交通事故および交通機関の範囲」に規定するものを いいます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1 条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専 念することをいいます。 |
通院 | 医師または歯科医師による治療が必要なため、病院または診 療所へ通うことにより治療を受けることをいいます(往診による医師または歯科医師の治療を含みます。)。 |
部位・症状別傷害 | 「部位・症状別傷害」とは、別表第4「部位・症状別支払倍率表」 に規定する部位と症状に応じた傷害をいいます。 |
女性疾病手術 | 別表第5「対象となる女性疾病手術」に規定するものをいいます。 |
手術 | 別表第6「対象となる手術」に規定するものをいいます。 |
先進医療 | 別表第7「先進医療の範囲」に規定するものをいいます。 |
がん | 別表第8「悪性新生物の定義」および別表第9「上皮xx生物等 の定義」に規定するものをいいます。 |
疾病障害 | 別表第10「疾病障害の定義」に規定するものをいいます。 |
他覚症状 | 神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観 的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。 |
特定損傷 | 別表第11「特定損傷の定義」に規定するものをいいます。 |
携行品 | 別表第12「携行品の定義とその範囲」に規定するものをいい ます。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居で あることを要しません。 |
共済契約者の収入により生計を維持していた | 共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合を いいます。 |
共済契約の種類 | 「7 . 共済契約の種類」および別表第13「共済契約の種類」に規 定する基本契約と特約の組み合わせにより構成される「タイプ」および「プラス」をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23 年 9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電 磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その 他の反社会的勢力をいいます。 |
父母、孫(キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます)、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫(キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます)、祖父母および兄弟姉妹
④ ②に該当しない共済契約者の子、父母、孫(キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます)、祖父母および兄弟姉妹
⑤ ③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫(キッズタイプおよびキッズワイドタイプを除きます)、祖父母および兄弟姉妹
(4) ( 3 ) の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2 人以上あるときは、代表者 1 人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。
(5) (1) および(3) の規定にかかわらず、共済契約者は、共済事故が発生するまでは、つぎの①から④のいずれかに該当する場合に限り、この会所定の書類により被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができません。
① (3)に規定する死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき
② (3) の①から⑤に該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき
③ この会が認める金融機関等の債権保全のとき
④ その他特にこの会が認めるとき
(6) (5) の規定により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
(7) ( 5 ) の書類がこの会に到達し、この会が承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発した時にその効力が生じたものとします。ただし、当該書類がこの会に到達する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、この会は共済金を支払いません。
(8) ( 5 ) および( 6 ) の規定により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されない場合の死亡共済金受取人は、(1) および(3)に規定する順位および順序によります。
6 . 指定代理請求人
(1) 指定代理請求人は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等を請求することができます。
(2) 共済契約者は、この会所定の書類によりこの会の承諾を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。つぎの範囲から共済契約者の代理人となりうる人を1人に限り、指定してください。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(3) この会は、( 2 ) の規定により、指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
7 . 共済契約の種類
この会が共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)と締結できる共済契約の種類および共済契約の種類ごとの基本契約および特約の共済金額、新規加入年齢の範囲および更新年齢の範囲、ならびに共済契約の種類を組み合わせて締結する場合の制限については、別表第13「共済契約の種類」に記載のとおりです。
8 . 共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者になる人の同意を得て、署名または記名押印のうえ、この会に提出してください。
① 共済契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
⑤ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
⑥ 申込日
⑦ 不慮の事故等による身体の傷害を保障する他の契約または特約の有無(傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプのみ)
⑧ その他この会が必要と認めた事項
(2) ( 1 ) の場合には、共済契約申込者または被共済者となる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、この会が書面で行う被共済者の健康に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、この会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3) 共済契約申込者は、( 1 ) および( 2 )に規定するもののほか、この会が定める基準により、この会の指定する書類を提出しなければなりません。
(4) この会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を、この会が定める基準により審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。この会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(5) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、「Ⅳ インターネット特則条項」に規定するインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全(「Ⅳ インターネット特則条項」における「6. 共済契約の保全」に規定する事項をいいます。以下同じです。)の手続をすることができます(以下「インターネット扱」といいます。)。ただし、キッズタイプおよびキッズワイドタイプについては、共済契約の保全のみ手続をすることができます。
(6) 共済契約者等は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1か月以内に、この会に払い込まなければなりません。
(7) この会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、この会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① この会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、この会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ この会が特に認める場合であり、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(8) (7)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(9) (7) の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日までにこの会に払い込まなければなりません。
(10) この会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金として充当します。
(11) この会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
9 . 複数契約の禁止
共済契約は、別表第13「共済契約の種類」に規定する共済契約の種類ごとに締結し、被共済者1人につき締結することのできる共済契約は、共済契約の種類ごとに1つとします。
10 .共済契約の申込みの撤回等
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8 営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
(2) 共済契約の申込みの撤回等をするときは、共済契約者等は、書面につぎの必要事項および申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、この会に提出しなければなりません。
① 共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
④ 被共済者の氏名
(3) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、この会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
11 .共済期間
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、この会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または3か月以上1年未満とすることができます。
(2) (1) のただし書きにいう「1年をこえ15か月未満または3か月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 3か月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年をこえ15か月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
12 .共済契約の更新
(1) この会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または共済契約の種類の変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、この会は、更新日における被共済者の年齢および満了する共済契約の種類がつぎのxxのいずれかに該当する場合には、それぞれに規定する更新後の共済契約の種類への変更を行い、共済契約を更新します。
また、この会は、契約規定の改正があったときには、更新日における改正後の契約規定による内容で、共済契約を更新します。
更新日における 被共済者の年齢 | 満了する共済契約の種類 | 更新後の共済契約の種類 |
満60歳 | 総合タイプ 総合2倍タイプ 大型タイプ 医療タイプ | 総合60歳移行タイプ |
総合2倍60歳移行タイプ | ||
大型60歳移行タイプ | ||
医療60歳移行タイプ | ||
生きる安心タイプ | 生きる安心60歳移行タイプ | |
生きる安心ダブルタイプ | 生きる安心ダブル60歳移行タイプ | |
医療安心タイプ | 医療安心60歳移行タイプ | |
傷害安心タイプ | シニア傷害安心ハーフタイプ | |
傷害安心ダブルタイプ | シニア傷害安心タイプ | |
傷害タイプ | シニア傷害ベースハーフタイプ | |
傷害ダブルタイプ | シニア傷害ベースタイプ | |
満65歳 | 総合60歳移行タイプ | 総合65歳移行タイプ |
総合2倍60歳移行タイプ | 総合2倍65歳移行タイプ | |
大型60歳移行タイプ | 大型65歳移行タイプ | |
医療60歳移行タイプ | 医療65歳移行タイプ | |
生きる安心60歳移行タイプ | 生きる安心65歳移行タイプ | |
生きる安心ダブル60歳移行タイプ | 生きる安心ダブル65歳移行タイプ | |
医療安心60歳移行タイプ | 医療安心65歳移行タイプ | |
満70歳 | 総合65歳移行タイプ | 総合70歳移行タイプ |
総合2倍65歳移行タイプ | 総合2倍70歳移行タイプ | |
大型65歳移行タイプ | 大型70歳移行タイプ | |
生きる安心65歳移行タイプ | 生きる安心70歳移行タイプ | |
生きる安心ダブル65歳移行タイプ | 生きる安心ダブル70歳移行タイプ | |
シニア総合タイプ | シニア総合移行タイプ | |
シニア医療タイプ | シニア医療移行タイプ |
満80歳 | 総合70歳移行タイプ | 総合80歳移行タイプ |
総合2倍70歳移行タイプ | ||
大型70歳移行タイプ 生きる安心70歳移行タイプ 生きる安心ダブル70歳移行タイプ | ||
生きる安心80歳移行タイプ 生きる安心ダブル80歳移行タイプ |
(3) (1) の規定にかかわらず、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には共済契約の更新はできません。
① 更新日において、被共済者が、「4 . 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外であるとき。
② 更新日における被共済者の年齢が満60 歳以上で、かつ、満了する共済契約の種類が「総合プラス」、「医療プラス」、「生きる安心ハーフタイプ」、「医療安心ハーフタイプ」または「がん保障プラス」であるとき。
③ 更新日における被共済者の年齢が満70 歳以上で、かつ、満了する共済契約の種類が「医療65歳移行タイプ」または「医療安心65歳移行タイプ」であるとき。
(4) 共済制度の目的に照らして、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①から⑤までのいずれかに該当する事由があるときには、この会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 被共済者が医学的な観点からみて不必要な治療を繰り返しているとき。
② 被共済者が治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返しているとき。
③ 被共済者が事故によるものであることが判然としない治療を繰り返しているとき。
④ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、この会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
⑤ その他、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損なわせる①から④までのいずれかに相当する程度の事由があると認められるとき。
(5) 共済契約者が、更新時において共済契約の種類の変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までにこの会に提出しなければなりません。
① 共済契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
⑤ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
⑥ 申込日
⑦ 不慮の事故等による身体の傷害を保障する他の契約または特約の有無(傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプのみ)
⑧ その他この会が必要と認めた事項
(6) ( 5 ) の場合にあっては、共済契約者または被共済者は、質問事項について、この会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(7) 共済契約者は、(5) および(6)に規定するもののほか、この会が定める基準により、この会が指定する書類を提出しなければなりません。
(8) この会は、変更の申し出があった場合において、この会が定める基準により審査し、 ( 5 ) の申し出を承諾したときには、その内容で更新し、承諾しないときには、変更の申し出はなかったものとみなします。
(9) (1) から(8)までの規定にもとづき、この会が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(10) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、この会に払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(11) ( 10 ) の規定にかかわらず、「Ⅱ 掛金口座振替特則条項」に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3か月間とすることができます。
(12) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると、この会が認める場合には、この会は、( 10 ) および( 11 )に規定する払込猶予期間を延長することができます。
共済金額の種類 | 共済金の種類 | 個人定期生命共済 | こども定期生命共済 | 熟年定期生命共済 | 傷害共済 | |
交通災害特約 | 交通災害死亡・後遺障害特約 | 交通災害死亡共済金および交通災害障害共済金 | 600万円または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額 | 100万円 | − | − |
交通災害死亡特約 | 交通災害死 亡共済金および交 通 災 害障害共済 金 | 400万円または交通災害死亡・後遺障害特約共 済金額のうちいずれか小さい金額 | 100万円 | − | − | |
交通災害入院特約 | 交通災害入院共済金 | 5,500円 | − | − | − | |
交通災害通院特約 | 交通災害通 院共済金 | 5,000円 | − | − | − | |
病気入院特約 | 病気入院共済金 | 12,500円 | 10,000円 | 6,500円 | − | |
長期入院見舞特約 | 長期入院 見舞共済金 | − | 20万円 | − | − | |
女性疾病手術特約 | 女性疾病 手術共済金 | 90,000円 | − | − | − | |
手術特約 | 手術共済金 | 60,000円 | 10万円 | 10,000円 | − | |
先進医療特約 | 先進医療共済金 | 600万円 | − | − | − | |
がん特約 | がん診断特約 | 悪性新生物診断共済金および上皮xx生物等診断共済金 | 100万円 | − | − | − |
がん入院特約 | がん入院共済金 | 5,000円 | − | − | − | |
がん手術特約 | がん手術共済金 | 25万円 | − | − | − | |
介護支援特約 | 介護支援共済金 | 1,000万円または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額 | 400万円または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額 | − | − | |
重度障害支援特約 | 重度障害 支援共済金 | 1,000万円または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額 | − | − | − | |
疾病障害特約 | 疾病障害共済金 | 200万円 | − | − | − | |
特定損傷特約 | 特定損傷共済金 | − | 65,000円 | − | − |
(13) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② ( 10 ) から( 12 )までに規定する払込猶予期間内に、更新契約の初回掛金の払込みがなかったとき。
(14) この会は、(1) から(12)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、共済契約証書の交付により共済契約者に通知します。ただし、(3)または(4)により更新ができない場合および(8)にもとづきこの会が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
第2 章 共済金額
共済契約の種類は、基本契約および特約の組み合わせにより構成されています。 基本契約とは、共済期間中に死亡および重度障害となった場合に共済金が支払われる
もので、すべての共済契約の種類に共通して共済契約の基本となっています。基本契約に付帯される特約には、基本契約の共済金額に上乗せして共済金の支払いをする災害特約、交通災害死亡・後遺障害特約および交通災害死亡特約、また、基本契約とは別に支払いをする災害入院特約、病気入院特約などがあります。
わせはできません。
共済契約の種類ごとの基本契約および特約の共済金額は、別表第13「共済契約の種類」のとおりです。また、事業規約ごとの基本契約および特約の共済金額の最高限度額はつぎのとおりです。同一の事業規約にもとづく共済契約の種類を組み合わせて契約する場合には、その事業規約の基本契約および特約ごとの最高限度額をこえる組み合
<事業規約ごとの基本契約および特約の共済金額の最高限度額>
共済金額の種類 | 共済金の種類 | 個人定期生命共済 | こども定期生命共済 | 熟年定期生命共済 | 傷害共済 | |
基本契約 | 死亡共済金および重度障害共済金 | 1,260万円 | 400万円 | 170万円 | − | |
災害死亡共済金および災害障害共済金 | − | − | − | 1,000万円 | ||
傷害特約 | 災害特約 | 災害死亡共済金および災害障害共済金 | 1,200万円または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額 | 200万円 | 280万円 | − |
災害入院特約 | 災害入院共済金 | 16,000円 | 10,000円 | 8,000円 | − | |
災害通院特約 | 災害通院共済金 | 3,000円 | 3,000円 | − | − |
共済金額の種類 | 共済金の種類 | 個人定期生命共済 | こども定期生命共済 | 熟年定期生命共済 | 傷害共済 | |
扶養者死亡特約 | 扶養者 事故死亡特約 | 扶養者事故死亡共済金 | − | 500万円 | − | − |
扶養者 病気死亡特約 | 扶養者病気死亡共済金 | − | 30万円 | − | − | |
こども賠償責任特約 | 損害賠償共済金 | − | 100万円 | − | − | |
賠償費用共済金 | − | 100万円 | − | − | ||
部位・症状別傷害特約 | 部位・症状別傷害共済金 | − | − | − | 3,000円 | |
災害長期入院一時金特約 | 災害長期入院一時金共済金 | − | − | − | 36万円 | |
携行品損害特約 | 携行品損害共済金 | − | − | − | 30万円 |
第3 章 共済金の支払い
1 . 重度障害共済金をすでに支払っていた場合について
基本契約の発効日または更新日前に、この会がすでに重度障害共済金(この会が実施する他の事業規約による重度障害共済金または生活支援共済金を含みます。)を支払っていた場合で、その支払いの原因となった傷病または障害を原因として、共済事故が発生したときは、基本契約および特約の「共済金を支払う場合(支払事由)」に該当しても、共済金を支払いません。
2 . 共済金の支払い
各共済金の支払いはつぎのとおりです。
【死亡および障害】
支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合
(免責事由)
共済金の額
共済金を支払う場合
(支払事由)
該当する共済契約の種類
共済金の種類
総合タイプ、総合2倍タ つぎのいずれかイプ、大型タイプ、医療 に該当したとき タイプ、総合プラス、医
療プラス、総合60歳移 (1) 死亡共済金
つぎのいずれかに該当したとき (1)死亡共済金
基本契約共済 ① 被共済者が、基本契約の発
済期間中に死亡 る金額
行タイプ、総合65歳移
被共済者が共 金額に相当す
効日(増額分については更新
したとき
行タイプ、総合70歳移行タイプ、総合80歳移行タイプ、総合2倍60 歳移行タイプ、総合2倍 65歳移行タイプ、総合
2倍70歳移行タイプ、大型60歳移行タイプ、大型65歳移行タイプ、大型70歳移行タイプ、医療60歳移行タイプ、
死亡共済金および重度障害共済金(基本契約)
医療65歳移行タイプ、生きる安心タイプ、生きる安心60歳移行タイプ、生きる安心65歳移
行タイプ、生きる安心
70歳移行タイプ、生き (2) 重度障害共る安心80歳移行タイ 済金
日)から1年以内に自殺したとき
② 被共済者の犯罪行為により死亡したとき
③ 共済金受取人が、故意に被共済者を死亡させたとき。ただし、その人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。
④ 共済契約者が、故意に被共済者を死亡させたとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。)
プ、生きる安心ハーフタ
被共済者が基
(2)重度障害共済金
は発病した疾病
イプ、生きる安心ダブル 本契約の発効日タイプ、生きる安心ダブ(増額分についてル60歳移行タイプ、生 は更新日)以後にきる安心ダブル65歳移 生じた傷害また
行タイプ、生きる安心ダ
ブル70歳移行タイプ、
生きる安心ダブル80歳 を原因として共移行タイプ、医療安心タ 済期間中に重度
イプ、医療安心60歳移 障害になったとき
行タイプ、医療安心65
歳移行タイプ、医療安心 ※死亡共済金と
① 被共済者が基本契約の発効 日(増額分については更新日)から1年以内に自殺行為により重度障害となったとき
② 被共済者の故意(自殺行為を除きます。)により重度障害となったとき
③ 被共済者の犯罪行為により重度障害となったとき
④ 共済契約者が故意に被共済
ハーフタイプ、がん保障プラス、キッズタイプ、キッズワイドタイプ、シニア総合タイプ、シニア総合移行タイプ、シニア医療タイプ、シニア医療移行タイプ
重度障害共済金は重複して支払いません。
者を重度障害とさせたとき
(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。)
⑤ この会が重度障害共済金を支払う前に死亡共済金(当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき
⑥ この会が死亡共済金を支払った後に重度障害共済金
(当該死亡共済金の支払いの原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき
共済金の種類
該当する共済契約の種類
共済金を支払う場合
(支払事由)
共済金の額
支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合
(免責事由)
総合タイプ、総合2倍タ つぎのいずれかイプ、大型タイプ、総合 に該当したとき プラス、総合60歳移行
タイプ、総合65歳移行 (1) 災害死亡共 災害特約共済
つぎのいずれかに該当したとき
① 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失
タイプ、総合70歳移行 済金
金額に相当す
によるとき。ただし、その共済
タイプ、総合2倍60歳
被共済者が共 る金額
金受取人が共済金の一部の受
移行タイプ、総合2倍 済期間中に発生 65歳移行タイプ、総合 した不慮の事故
2倍70歳移行タイプ、またはこの会所大型60歳移行タイプ、定の感染症を直大型65歳移行タイプ、接の原因として、大型70歳移行タイプ、共済期間(共済契生きる安心タイプ、生き 約を更新した場る安心60歳移行タイ 合は、更新直後のプ、生きる安心65歳移 1共済期間を含行タイプ、生きる安心 みます。)中に死 70歳移行タイプ、生き 亡したとき
る安心80歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブル
タイプ、生きる安心ダブ (2) 災害障害共 災害特約共済
取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。
② 被共済者の故意または重大な過失によるとき
③ 被共済者の犯罪行為によるとき
④ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑤ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
災害死亡共済金および災害障害共済金(災害特約)
ル60歳移行タイプ、生 済金 金額に別表第1 ⑥ 被共済者の精神障害または
きる安心ダブル65歳移
被共済者が共「身体障害等
泥酔によるとき
行タイプ、生きる安心ダ 済期間中に発生 級別支払割合 ⑦ 被共済者の疾病に起因して
ブル70歳移行タイプ、した不慮の事故 表」に規定する 生じた事故によるとき
生きる安心ダブル80歳 またはこの会所 当該身体障害 ⑧ 被共済者が第1章「4. 被共
移行タイプ、キッズタイ 定の感染症を直 が該当する等プ、キッズワイドタイプ、接の原因として、級に応じた支シニア総合タイプ、シニ 共済期間(共済契 払割合を乗じア総合移行タイプ、シニ 約を更新した場 て得た金額 ア医療タイプ、シニア医 合は、更新直後の
済者の範囲」(3)に規定する職業またはつぎの職業に従事している場合において、その職業の就業にともなう原因により共済事故が発生したとき
療移行タイプ
1共済期間を含みます。)中に別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になったとき
※災害死亡共済金と災害障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合 に限ります。)は重複して支払いません。
ア 競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
イ 潜水、潜函、xxxxx等の従事者
ウ 警察官、海上保安官その他これに類する職業
エ 自衛官(防衛大学校生を含みます。)
オ 坑内、隧道内作業従事者 カ 近海または遠洋漁業の船
舶乗組員
キ 1,000トン未満の船舶乗組員
ク その他この会が指定する職業
⑨ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
⑩ この会が災害障害共済金 (重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)を支払う前に災害死亡共済金の支払請求を受けたときの災害障害共済金
⑪ この会が災害死亡共済金を支払った後に災害障害共済金 (重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)の支払請求を受けたときの災害障害共済金
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
災害死亡共済金および災害障害共済金(基本契約) | 傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプ | つぎのいずれかに該当したとき (1) 災害死亡共済金 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故またはこの会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の 1共済期間を含みます。)中に死亡したとき (2) 災害障害共済金 被共済者が共「身 済期間中に発生 した不慮の事故またはこの会所定の感染症を直接の原因として共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の 1共済期間を含みます。)中に別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になったとき ※災害障害共済金のうち、別表第1「身体障害等級別支払割合 表 」の 第 1 級、第2級および第3級の2、 3、4のいずれかの身体障害の状態になった場合に支払われるものを 「災害重度障 害共済金」といいます。 ※災害死亡共済金と災害重度障害共済金は重複して支払いません。 | 基本契約共済金額に相当する金額 基本契約共済金額に別表第1体障害等 級別支払割合表」に規定する当該身体障害が該当する等級に応じた支払割合を乗じ て得た金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 ② 被共済者の故意または重大な過失によるとき ③ 被共済者の犯罪行為によるとき ④ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑤ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑥ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき ⑦ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき ⑧ 被共済者が第1章「4. 被共済者の範囲」(3)に規定する職業またはつぎの職業に従事している場合において、その職業の就業にともなう原因により共済事故が発生したとき ア 競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者 イ 潜水、潜函、サルベージ等の従事者 ウ 警察官、海上保安官その他これに類する職業 エ 自衛官(防衛大学校生を含みます。) オ 坑内、隧道内作業従事者 カ 近海または遠洋漁業の船 舶乗組員 キ 1,000トン未満の船舶乗組員 ク その他この会が指定する職業 ⑨ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの ⑩ この会が災害重度障害共済金を支払う前に災害死亡共済金の支払請求を受けたときの災害重度障害共済金 ⑪ この会が災害死亡共済金支払後に災害重度障害共済金の支払請求を受けたときの災害重度障害共済金 |
⑦ 被共済者が定期、不定期航空運送事業に使用されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に生じた傷害 ⑧ 被共済者が、職務として漁業に従事している間に生じた傷害 ⑨ この会が交通災害障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)を支払う前に交通災害死亡共済金の支払請求を受けたときの交通災害障害共済金 ⑩ この会が交通災害死亡共済金を支払った後に交通災害障害共済金 (重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)の支払請求を受けたときの交通災害障害共済 金 |
〔ご注意〕
(1) 同一の不慮の事故またはこの会所定の感染症(以下「不慮の事故等」といいます。)による災害死亡共済金および災害障害共済金の支払額は通算して災害特約共済金額
(
(傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプでは基本契約共済金額)を限度とします。また、同一の交通事故による交通災害死亡共済金および交通災害障害共済金の支払額は通算して交通災害死亡・後遺障害特約共済金額および交通災害死亡特約共済金額を限度とします。
(2) 災害死亡共済金を支払う場合で、不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額を変更して共済契約が更新された場合の災害特約共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
① 不慮の事故等が発生した日における災害特約共済金額
② 被共済者が死亡した日における災害特約共済金額
(3) 災害障害共済金を支払う場合で、不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額を変更して共済契約が更新された場合の災害特約共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
① 不慮の事故等が発生した日における災害特約共済金額
② 被共済者が身体障害の状態になった日における災害特約共済金額
)
(4) 交通災害死亡共済金を支払う場合で、交通事故が発生した日以後、交通災害死亡・後遺障害特約共済金額または交通災害死亡特約共済金額(以下(4)において「各特約の共済金額」といいます。)を変更して共済契約が更新された場合の各特約の共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
① 交通事故が発生した日における各特約の共済金額
② 被共済者が死亡した日における各特約の共済金額
(5) 交通災害障害共済金を支払う場合で、交通事故が発生した日以後、交通災害死亡・後遺障害特約共済金額または交通災害死亡特約共済金額(以下(5)において「各特約の共済金額」といいます。)を変更して共済契約が更新された場合の各特約の共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
① 交通事故が発生した日における各特約の共済金額
② 被共済者が身体障害の状態になった日における各特約の共済金額
(6) 共済期間中に身体障害の状態となっていない症状であっても、この会が認める場合には、共済期間中に身体障害の状態となったものとみなします。
(7) 災害障害共済金または交通災害障害共済金を支払う場合において、すでに身体障害のあった被共済者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあっ
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
交通災害死亡共済金および交通災害障害共済金 交通災害死亡・後遺障害特約および交通災害死亡特約 | 総合タイプ、総合2倍タイプ、大型タイプ、総合プラス、総合60歳移行タイプ、総合65歳移行タイプ、総合2倍60歳移行タイプ、総合2倍 65歳移行タイプ、大型 60歳移行タイプ、大型 65歳移行タイプ、大型 70歳移行タイプ、キッズタイプ、キッズワイドタイプ | つぎのいずれかに該当したとき (1) 交通災害死亡共済金 被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡したとき (2) 交通災害障害共済金 被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になったとき ※交通災害死亡共済金と交通災害障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。) は重複して支払いません。 | 交通災害死亡・後遺障害特約共済金額または交通災害死亡特約共済金額に相当する金額 交通災害死亡・後遺障害特約共済金額に、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する当該身体障害が該当する等級に応じた支払割合を乗じて得た金額 交通災害死亡特約共済金額に相当する金額(別表第1「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第 3級の2,3,4のいずれかの身体障害の状態になったとき) | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき ② 道路以外の場所における車輌の交通により生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故証明書の交付を受けられなかったもの ③ 人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して生じたもの ④ 列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突により生じたもの。ただし業務上の必要による立入り、または通行によって生じたものを除きます。 ⑤ 被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。)、競技・興行(練習を含みます。)のため運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害。ただし、道路上で別表第3「交通事故および交通機関の範囲」に規定する交通機関に搭乗している間に生じた傷害を除きます。 ⑥ 被共済者が職務としてつぎの作業に従事中に当該作業に直接起因する事故によりこうむった傷害 ア 荷役作業(xxなどの積み込み、積みおろし作業を含みます。) イ 別表第3「交通事故および交通機関の範囲」に規定する交通機関の修理、点検、整備、または清掃の作 業 |
た身体障害に関するこの会の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。
(8) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故等または交通事故により傷害をこうむり、災害死亡共済金、災害障害共済金、交通災害死亡共済金または交通災害障害共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(9) 事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故等または交通事故による災害死亡共済金、災害障害共済金、交通災害死亡共済金または交通災害障害共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(10) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5 . 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害特約(傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプでは基本契約)、交通災害死亡・後遺障害特約および交通災害死亡特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
【入 院】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額および 日数の限度 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
災害入院共済金(災害入院特約) | 総合タイプ、総合2倍タ イプ、大型タイプ、総合(共プラス、総合60歳移行 タイプ、総合65歳移行 タイプ、総合70歳移行 タイプ、総合80歳移行 タイプ、総合2倍60歳 移行タイプ、総合2倍 65歳移行タイプ、総合 2倍70歳移行タイプ、大型60歳移行タイプ、大型65歳移行タイプ、大型70歳移行タイプ、シニア総合タイプ、シニア総合移行タイプ、シニア医療タイプ、シニア医 療移行タイプ | 被共済者が共済期間済契約を更新した 場合は、更新直後の1共 済 期 間を含 みます。)中に、つぎの①から③までのすべてをみたす入院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③ 連続して5日以上 となる入院 | 災害入院特約共済金額 × 入院日数 1回の入院について180日を限度とします。 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき(キッズタイプおよびキッズワイドタイプは除きます。) |
医療タイプ、医療プラ ス、医療60歳移行タイ(共プ、医療65歳移行タイ プ、生きる安心タイプ、生きる安心60歳移行タイプ、生きる安心65歳移行タイプ、生きる安心 70歳移行タイプ、生きる安心80歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ダブル60歳移行タイプ、生きる安心ダブル65歳移行タイプ、生きる安心ダブル70歳移行タイプ、 生きる安心ダブル80歳移行タイプ、医療安心タイプ、医療安心60歳移行タイプ、医療安心65歳移行タイプ、医療安心ハーフタイプ | 被共済者が共済期間済契約を更新した 場合は、更新直後の1共 済 期 間を含 みます。)中に、つぎの①から③までのすべてをみたす入院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③ 1日以上となる入院 | |||
キッズタイプ、キッズワイ ドタイプ (共 | 被共済者が共済期間済契約を更新した 場合は、更新後の共 済期間を含みます。)中に、つぎの①から ③までのすべてをみたす入院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③ 1日以上となる 入院 | 災害入院特約共済金額 × 入院日数 1回の入院につい て365日 を限度とします。 |
交通災害入院共済金(交通災害入院特約) | 総合タイプ、総合2倍タ イプ、総合プラス、総合(共 60歳移行タイプ、総合 65歳移行タイプ、総合 2倍60歳移行タイプ、総合2倍65歳移行タイプ | 被共済者が共済期間済契約を更新した 場合は、更新直後の1共 済 期 間を含 みます。)中に、つぎの①から③までのすべてをみたす入院をしたとき ① 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因とする入院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③ 連続して5日以上 となる入院 | 交通災害入院特約共済金額 × 入院日数 1回の入院について180日を限度とします。 | つぎのいずれかに該当したとき ① 交通災害死亡共済金および交通災害障害共済金の免責事由の①から⑧までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき |
病気入院共済金(病気入院特約) | 総合タイプ、総合2倍タイプ、大型タイプ、総合プラス、総合60歳移行タイプ、総合65歳移行タイプ、総合2倍60歳移行タイプ、総合2倍 65歳移行タイプ、大型 60歳移行タイプ、大型 65歳移行タイプ、シニア総合タイプ、シニア医療タイプ、シニア医療移行タイプ | 被共済者が共済期間 (共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、つぎの①と②のすべてをみたす入院をしたとき ① 病気入院特約の発効日(増額分については更新日)以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ② 連続して5日以上となる入院 | 病気入院特約共済金額 × 入院日数 1回の入院について180日を限度とします。 | つぎのいずれかに該当したとき ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ② 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき ③ 下記〔ご注意〕( 6 ) の ④イおよび⑥の不慮の事故による入院の場合で、災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑧までのいずれかに該当したとき |
病気入院共済金(病気入院特約) | 医療タイプ、医療プラス、医療60 歳移行タイプ、医療65 歳移行タイプ、生きる安心タイプ、生きる安心60歳移行タイプ、生きる安心65 歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ダブル60 歳移行タイプ、生きる安心ダブル65歳移行タイプ、医療安心タイプ、医療安心 60 歳移行タイプ、医療安心65 歳移行タイプ、医療安心ハーフタイプ | 被共済者が共済期間中 (共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)に、つぎの①と②のすべてをみたす入院をしたとき ① 病気入院特約の発効日(増額分については更新日)以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ② 1日以上となる入院 | ④ 病気入院特約の発効日 (増額分については更新日)から1 年以内に、妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院を開始したとき (キッズタイプ、キッズワイドタイプ、シニア総合タイプ、シニア医療タイプおよびシニア医療移行タイプは除きます。) ⑤ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの ⑥ 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故、かつ、下記〔ご注意〕(6) の④イおよび⑥の不慮の事故による入院の場合( キッズタイプおよびキッズワイドタイプは除きます。) ⑦ 災害入院共済金が支払われる期間 | |
キッズタイプ、キッズワイドタイプ | 被共済者が共済期間中 (共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)に、つぎの①と②のすべてをみたす入院をしたとき ① 病気入院特約の発効日(増額分については更新日)以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ② 1日以上となる 入院 | 病気入院特約共済金額 × 入院日数 1回の入院につい て365 日を限度とします。 | ||
がん入院共済金(がん入院特約) | がん保障プラス | 被共済者が共済期間 (共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、つぎの①と②のすべてをみたす入院をしたとき ① がん入院特約の発効日から起算して31 日目以後に発病した悪性新生物または上皮xx生物等の治療を目的とする入院 ② 1日以上となる 入院 | がん入院特約共済金額 × 入院日数 | つぎのいずれかに該当したとき ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ② 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき |
〔ご注意〕
(1) 入院日数
入院共済金の支払いにおける入院日数は、医師または歯科医師の認定により退院してもさしつかえないと認定した場合には、入院した日からその認定により退院してもさしつかえないこととなった日までとします。
(2) 転入院した場合
被共済者が転入院した場合において、その転入院につき、前入院から連続して入院していたとみなすべき事情があるとこの会が認めたときは、前入院から連続して入院していたものとみなします。
(3) 共済期間中の入院とみなす場合
被共済者の入院中につぎの①から③のいずれかの事由が発生した場合において、
それらの事由の発生時に連続している入院は、共済期間中の入院とみなします。
① 第1章「12. 共済契約の更新」(2) の規定により、当該共済期間満了直後の更新日から共済金額が減額となったとき。ただし、その減額された部分に限ります。
② 更新日において、被共済者が第1章「12. 共済契約の更新」(3) の①から③までのいずれかの規定により更新できなかったとき。
③ 重度障害共済金または災害重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
(4) 災害入院共済金
① 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院をした後に、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院した場合には、当該再入院が事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなします。
② 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院(以下「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下、これらの入院を「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の直接の原因となった不慮の事故について災害入院共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院については災害入院共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の災害入院共済金が支払われる期間が終了した場合には、異なる不慮の事故による入院について災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
災害入院特約共済金額 × (一連の入院の入院日数−当初の入院の入院日数)
③ 病気入院共済金が支払われる入院中に、災害入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合には、災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
災害入院特約共済金額 ×
不慮の事故により入院を開始した日からその日を含めた災害入院日数
④ 災害入院共済金が支払われる入院のうち、更新後の共済期間中の入院についての災害入院共済金の額は、入院の直接の原因となった不慮の事故が発生した日の災害入院特約共済金額を限度として、各入院日における災害入院特約共済金額により計算します。ただし、(3) の①の場合を除きます。
⑤ 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、この会が認める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
(5) 交通災害入院共済金
① 被共済者が、交通災害入院共済金が支払われる入院をした後に、同一の交通事故を直接の原因として再入院した場合には、当該再入院が事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなします。
② 被共済者が、交通災害入院共済金が支払われる入院(以下「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる交通事故を直接の原因として入院を開始した場合
(以下、これらの入院を「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の直接の原因となった交通事故について交通災害入院共済金を支払い、異なる交通事故による入院については交通災害入院共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の交通災害入院共済金が支払われる期間が終了した場合には、異なる交通事故による入院について交通災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
交通災害入院特約共済金額 × (一連の入院の入院日数−当初の入院の入院日数)
③ 病気入院共済金が支払われる入院中に、交通災害入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合には、交通災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
交通災害入院特約共済金額×
交通事故により入院を開始した日からその日を含めた交通災害入院日数
④ 交通災害入院共済金が支払われる入院のうち、更新後の共済期間中の入院についての交通災害入院共済金の額は、入院の直接の原因となった交通事故が発生した日の交通災害入院特約共済金額を限度として、各入院日における交通災害入院特約共済金額により計算します。ただし、(3) の①の場合を除きます。
⑤ 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、この会が認める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
(6) 病気入院共済金
① 被共済者が、病気入院共済金の支払事由に該当する入院(以下「当初の入院」といいます。)を開始した場合に、異なる疾病を併発していたとき、または当初の入
院期間中に異なる疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と同一の原因(※)により連続して入院していたものとみなします。
② 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院の期間中に、病気入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合において、災害入院共済金が支払われる期間が終了したときは、病気入院共済金として、つぎの金額を支払います。
病気入院特約共済金額 ×
災害入院共済金が支払われる期間が終了した日の翌日から起算した入院日数
③ 被共済者が病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にその入院と同一の原因(※)により入院した場合には、これらの入院は1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。
④ つぎのいずれかを原因とする入院については、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
ア この会が異常分娩と認めた分娩による入院
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に開始した入院(ただし、( 4 ) の⑤の規定により災害入院共済金が支払われる場合を除きます。)
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院
⑤ 被共済者の入院中に、病気入院特約共済金額を減額して共済契約が更新された場合には、病気入院共済金の支払額は、各入院日における病気入院特約共済金額により計算します。ただし、(3) の①の場合を除きます。
⑥ 病気入院特約の発効日(増額分については更新日)前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする入院であっても、発効日(増額分については更新日)からその日を含めて2年を経過した後に開始された場合には、発効日(増額分については更新日)以後の原因によるものとみなします。
※ ①と③の「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であるか間接であるかを問わず、この会が因果関係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含みます。
(7) がん入院共済金
① 被共済者が、がん入院共済金の支払事由に該当する入院(以下「当初の入院」といいます。)を開始したときに併発していた悪性新生物もしくは上皮xx生物等または当初の入院の入院期間中に併発した悪性新生物もしくは上皮xx生物等の治療を目的として、あらたにがん入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合には、当初の入院の直接の原因と同一の原因(※)により連続して入院していたものとみなします。
② 被共済者が、がん入院共済金の支払事由に該当する入院をし、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にその入院と同一の原因(※)により入院した場合には、これらの入院は1回の入院とみなします。
③ がん入院特約の発効日から起算して31日目においてすでに発病していた悪性新生物または上皮xx生物等を直接の原因とする入院であっても、発効日からその日を含めて2年を経過した後に開始された場合には、発効日から起算して31日目以後の原因によるものとみなします。
※ ①と②の「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であるか間接であるかを問わず、この会が因果関係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含みます。
(8) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故または交通事故により傷害をこうむり、災害入院共済金または交通災害入院共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(9) 事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故または交通事故による災害入院共済金および交
通災害入院共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(10) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5 . 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害入院特約および交通災害入院特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
(11) ハイヤ−またはタクシ−を運転中の状態
業務として道路運送法(昭和26 年6月1日法律183 号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
【長期入院】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
長期入院見舞共済金(長期入院見舞特約) | キッズワイドタイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、つぎの①または ②のいずれかに該当する入院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に入院し、その入院が連続してつぎの一定日数以上となったとき ア 60日以上イ 180日以上ウ 270日以上 ② 長期入院見舞特約の発効日以後に発病した疾病の治療を目的として共済期間中に入院し、その入院が連続してつぎの一定日数以上となったとき ア 60日以上 イ 180日以上 ウ 270日以上 | 長期入院見舞特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害入院共済金の免責事由に該当したとき ② 病気入院共済金の免責事由の①、②、③または⑤のいずれかに該当したとき |
災害長期入院一時金共済金(災害長期入院一時金特約) | 傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に、つぎの①から ③までのすべてをみたす入院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③ つぎのいずれかに該当する一定日数以上の連続した入院 ア 90日以上 イ 180日以上 | 災害長期入院一時金特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき |
〔ご注意〕
(1) 入院日数
長期入院見舞共済金および災害長期入院一時金共済金の支払いにおける入院日数は、医師または歯科医師の認定により退院してもさしつかえないと認定した場合には、入院した日からその認定により退院してもさしつかえないこととなった日までとします。
(2) 転入院した場合
被共済者が転入院した場合において、その転入院につき、前入院から連続して入院していたとみなすべき事情があるとこの会が認めたときは、前入院から連続して入院していたものとみなします。
(3) 長期入院見舞共済金
① 共済期間中の入院とみなす場合
被共済者の入院中につぎのアまたはイのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している入院は、共済期間中の入院とみなします。
ア 更新日において、被共済者が第1章「12. 共済契約の更新」(3) の①の規定により更新できなかったとき。
イ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
② 被共済者が支払事由①のアに規定する入院をした後、同一の不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した60日以上の再入院である場合に限り、連続した入院とみなします。
③ 被共済者が支払事由①のアからウまでのいずれかに該当する入院(以下「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の原因となった不慮の事故について長期入院見舞共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院については長期入院見舞共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の長期入院見舞共済金が支払われる期間が終了した場合において、(一連の入院日数—当初の入院日数)が、支払事由①のアからウまでのいずれかに該当する場合には、異なる不慮の事故による入院について、長期入院見舞共済金を支払います。
なお、異なる不慮の事故による入院期間中に、当初の入院の原因となった不慮の事故の再入院についても同様とします。
④ 被共済者が支払事由②のアからウまでのいずれかに該当する入院(「当初の入院」といいます。)の期間中に異なる疾病を併発していたとき、または当初の入院の期間中に異なる疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と同一の原因により連続して入院していたものとみなします。
⑤ 被共済者が支払事由②のアからウまでのいずれかに該当する入院(「当初の入院」といいます。)をし、退院日の翌日から180日以内にその入院と同一の原因により入院した場合には、これらの入院は1 回の入院とみなします。その場合において、その再入院が連続して60日以上となる場合に限り、当初の入院と通算します。ただし、1回の入院による長期入院見舞共済金の支払いについては3回を限度とします。
⑥ ④および⑤に規定する「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、この会が因果関係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含みます。
⑦ 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、この会が認める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
⑧ つぎのいずれかを原因とする入院については、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
ア この会が異常分娩と認めた分娩による入院
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に開始した入院(ただし、⑦の規定により災害入院共済金が支払われる場合を除きます。)
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院
⑨ 長期入院見舞特約の発効日前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする入院であっても、発効日からその日を含めて2 年を経過した後に開始された場合には、発効日以後の原因によるものとみなします。
(4) 災害長期入院一時金共済金
① 共済期間中の入院とみなす場合
被共済者の入院中につぎのアからウのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している入院は、共済期間中の入院とみなします。ア 第1章「12 . 共済契約の更新」( 2 ) の規定により、当該共済期間満了直後の更
新日から共済金額が減額となったとき。ただし、その減額された部分に限ります。イ 更新日において、被共済者が第1章「12. 共済契約の更新」(3) の①の規定に
より更新できなかったとき。
ウ 災害重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
② 被共済者が支払事由の③のアに規定する入院をした後、同一の不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した90日以上の再入院である場合に限り、連続した入院とみなします。
③ 被共済者が支払事由③のアまたはイに該当する入院(以下「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の原因となった不慮の事故について災害長期入院一時金共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院については災害長期入院一時金共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の災害長期入院一時金共済金が支払われる期間が終了した場合において、(一連の入院日数—当初の入院日数)が、支払事由③のアまたはイに該当する場合には、異なる不慮の事故による入院について、災害長期入院一時金共済金を支払います。
なお、異なる不慮の事故による入院期間中に、当初の入院の原因となった不慮の事故の再入院についても同様とします。
④ 災害長期入院一時金共済金が支払われる入院のうち、更新後の共済期間中の災害長期入院一時金共済金の額は、入院の直接の原因となった不慮の事故が発生した日の災害長期入院一時金特約共済金額を限度として、支払事由③のアまたはイの条件をみたした時の災害長期入院一時金特約共済金額により計算します。ただし、
①のアの場合を除きます。
⑤ 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、この会が認める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
⑥ ハイヤ−またはタクシ−を運転中の状態
業務として道路運送法(昭和26年6月1日法律183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10 人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
(5) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、長期入院見舞共済金または災害長期入院一時金共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(6) 事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故による長期入院見舞共済金または災害長期入院一時金共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(7) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5 . 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、長期入院見舞特約または災害長期入院一時金特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
【通 院】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額および 日数の限度 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
災害通院共済金(災害通院特約) | 医療タイプ、医療プラス、医療安心タイプ、医療安心ハーフタイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に、つぎの①および②のすべてをみたす通院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故(交通事故を除きます。)を直接の原因とする通院 ② 同一の不慮の事故(交通事故を除きます。)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に通算して 14日以上となる通院 | 災害通院特約共済金額 × 通院日数 同一の不慮の事故による通院について90日を限度とします。 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき |
キッズタイプ、キッズワイドタイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に、つぎの①および②のすべてをみたす通院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする通院 ② 同一の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に行われ た通院 | 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき | ||
交通災害通院共済金(交通災害通院特約 | 総合タイプ、総合 2倍タイプ、大型タイプ、医療タイプ、総合プラス、医療プラス、総合60歳移行タイプ、総合2倍60歳移行タイプ、大型60歳移行タイプ、医療安心タイプ、医療安心ハーフタイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に、つぎの①および②のすべてをみたす通院をしたとき ① 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因とする通院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に行われた通院 | 交通災害通院特約共済金額 × 通院日数 同一の交通事故による通院について90日を限度とします。 | つぎのいずれかに該当したとき ① 交通災害死亡共済金および交通災害障害共済金の免責事由の①から⑧までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき |
)
〔ご注意〕
(1) 通院日数
① つぎのアからエのいずれかに該当する通院は、通院日数に含めません。ア 被共済者の平常の生活に支障がない場合の通院
イ 被共済者が業務に従事することに支障がない場合の通院
ウ 通院しなくてもさしつかえないとする医師または歯科医師の認定がある場合の通院
エ 外傷所見(患部の擦過傷、腫れ、血腫、あざなどの所見をいいます。)のない被共済者が訴える症状のみによる通院
② 医師または歯科医師による治療が必要な期間において、通院しない場合でも傷害の部位、態様により平常の生活または業務に従事することに著しい障害がある
とこの会が認めた日数は、通院日数に含めます。
(2) 共済期間中の通院とみなす場合
被共済者の通院期間中につぎの①から③のいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に継続している通院は、共済期間中の通院とみなします。
① 第1章「12. 共済契約の更新」(2) の規定により、当該共済期間満了直後の更新日から共済金額が減額となったとき。ただし、その減額された部分に限ります。
② 更新日において、被共済者が第1章「12. 共済契約の更新」(3) の①または②のいずれかの規定により更新できなかったとき。
③ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
(3) 災害通院共済金
① 被共済者が、災害通院共済金の支払事由に該当する通院を行っている期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として通院をした場合には、重複する日について、そのあらたな通院に対しては、災害通院共済金を支払いません。
② 交通災害通院共済金が支払われる通院日と重複する通院日については、災害通院共済金を支払いません。
③ 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院中に通院した場合には、その入院日と重複する通院日については、原因がいかなる場合でも、災害通院共済金を支払いません。
④ 災害通院共済金が支払われる通院のうち、更新後の共済期間中の通院についての災害通院共済金の額は、通院の直接の原因となった不慮の事故が発生した日の災害通院特約共済金額を限度として、各通院日における災害通院特約共済金額により計算します。ただし、(2) の①の場合を除きます。
(4) 交通災害通院共済金
① 被共済者が、交通災害通院共済金の支払事由に該当する通院を行っている期間中に発生した異なる交通事故を直接の原因として通院をした場合には、重複する日について、そのあらたな通院に対しては、交通災害通院共済金を支払いません。
② 被共済者が、交通災害入院共済金が支払われる入院中に通院した場合には、その入院日と重複する通院日については、原因がいかなる場合でも、交通災害通院共済金を支払いません。
③ 交通災害通院共済金が支払われる通院のうち、更新後の共済期間中の通院についての交通災害通院共済金の額は、通院の直接の原因となった交通事故が発生した日の交通災害通院特約共済金額を限度として、各通院日における交通災害通院特約共済金額により計算します。ただし、(2) の①の場合を除きます。
(5) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故または交通事故により傷害をこうむり、災害通院共済金または交通災害通院共済金を支払う場合において傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(6) 事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故または交通事故による災害通院共済金および交通災害通院共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(7) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5 . 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害通院特約および交通災害通院特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
(8) ハイヤ−またはタクシ−を運転中の状態
業務として道路運送法(昭和26年6月1日法律183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10 人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
【部位・症状別傷害】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
部位・症状別傷害共済金(部位・症状別傷害特約) | 傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に、つぎの①または②のいずれかをみたす入院または通院をしたとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、当該事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院、または、当該事故の日からその日を含めて180日以内に通算して5日以上となる通院をしたとき ② ①に該当しない場合で、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、当該事故の日からその日を含めて180日以内に通算して5日未満の通院をし、治療が完了 したとき | ①部位・症状別傷害特約共済金額×当該事故による傷害の部位および症状に応じた別表第4「部位・症状別支払倍率表」に規定する支払倍率 ②部位・症状別傷害特約共済金額×2 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき |
〔ご注意〕
(1) 通院日数
① つぎのアからエのいずれかに該当する通院は、通院日数に含めません。ア 被共済者の平常の生活に支障がない場合の通院
イ 被共済者が業務に従事することに支障がない場合の通院
ウ 通院しなくてもさしつかえないとする医師または歯科医師の認定がある場合の通院
エ 外傷所見(患部の擦過傷、腫れ、血腫、あざなどの所見をいいます。)のない被共済者が訴える症状のみによる通院
② 医師または歯科医師による治療が必要な期間において、通院しない場合でも傷害の部位、態様により平常の生活または業務に従事することに著しい障害があるとこの会が認めた日数は、通院日数に含めます。
(2) 共済期間中の入院または通院とみなす場合
被共済者の入院中または通院期間中につぎの①または②のいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している入院または継続している通院は、共済期間中の入院または通院とみなします。
① 更新日において、被共済者が第1章「12. 共済契約の更新」(3) の①の規定により更新できなかったとき。
② 災害重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
(3) 支払事由①において、別表第4「部位・症状別支払倍率表」の部位・症状別支払倍率表( 1 ) から( 12 )までに規定する症状のいずれにも該当しないときであっても、この会が認めたものについては、身体の障害の程度に応じ、いずれかに該当したものとみなします。
(4) 支払事由①において、同一の不慮の事故を直接の原因とする傷害の部位または症状が別表第4「部位・症状別支払倍率表」の複数の項目に該当するときには、部位・症状別傷害共済金として、つぎの金額を支払います。
部位・症状別傷害特約共済金額 × それらのうち最も高い支払倍率
(5) 被共済者が部位・症状別傷害共済金の支払いを受けられる傷害により通院をし、その通院日数の合計が5日以上となる前に、さらに部位・症状別傷害共済金の支払いを受けられる傷害をこうむった場合、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した部位・症状別傷害共済金の額のうち、高い方の金額を部位・症状別傷害共済金として支払います。
(6) 同一の不慮の事故による部位・症状別傷害共済金の支払いは、1回を限度とします。
(7) 部位・症状別傷害共済金が支払われる入院または通院のうち、更新後の共済期間中の部位・症状別傷害共済金の額は、入院または通院の直接の原因となった不慮の事故が発生した日の部位・症状別傷害特約共済金額を限度として、部位・症状別傷害共済金の支払事由をみたした時の部位・症状別傷害特約共済金額により計算します。
(8) 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、この会が認める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
(9) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、部位・症状別傷害共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。ただし、当該事故による傷害が骨折(部位・症状別傷害共済金の支払いを受けられる骨折を治療中、あらたに他の傷害をこうむり、治療中の骨折の部位と同一の部位を骨折した場合を除きます。)である場合には、つぎの①を考慮せずに共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(10) 事故発生のときの通知義務
被共済者について、部位・症状別傷害共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(11) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5 . 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、部位・症状別傷害特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
(12) ハイヤ−またはタクシ−を運転中の状態
業務として道路運送法(昭和26年6月1日法律183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10 人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
【手 術】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
女性疾病手術共済金(女性疾病手術特約) | 医療タイプ、医療プラス | 共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、女性である被共済者が、女性疾病手術特約の発効日(増額分については更新日)以後に発病した疾病の治療を直接の目的として、別表第5「対象となる女性疾病手術」に規定する手術を受けたとき | 女性疾病手術特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ② 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき ③ 女性疾病手術特約の発効日(増額分については更新日)から1年以内に、妊娠・分娩に伴う異常を原因として手術を受けたと き |
手術共済金(手術特約) | 医療安心タイプ、医療安心60歳移行タイプ、医療安心65歳移行タイプ、医療安心ハーフタイプ、シニア医療タイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、別表第6「対象となる手術」に規定する手術を受け、つぎの①または ②のいずれかに該当するとき ① 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて 180日以内に受けた手術 ② 手術特約の発効日(増額分については更新日)以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術 | 手術特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき ③ 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ④ 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき ⑤ 下記〔ご注意〕( 4 ) の①イおよび②の不慮の事故による手術の場合で、災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑧までのいずれかに該当したとき ⑥ 手術特約の発効日(増額分については更新日)から1年以内に、妊娠・分娩に伴う異常を原因として手術を受けたとき(シニア医療タイプは除きます。) ⑦ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの ⑧ 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故、かつ、下記〔ご注意〕( 4 )の①イおよび②の不慮 の事故による手術の場合 |
手術共済金(手術特約) | キッズワイドタイプ | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、別表第6「対象となる手術」に規定する手術を受け、つぎの①または②のいずれかに該当するとき ① つぎのアからウまでのすべてをみたす手術ア 共済期間中に発生 した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院の入院期間中に受けた手術 イ アの入院の原因となった不慮の事故の治療を直接の目的として受けた手術 ウ アの入院において、災害入院共済金が支 払われる期間中に受 けた手術 ② つぎのアからウまでのすべてをみたす手術ア 手術特約の発効日 以後に発病した疾病の治療を目的として共済期間中に開始した入院の入院期間中に受けた手術 イ アの入院の原因となった疾病の治療を直接の目的として受けた手術 ウ アの入院において、病気入院共済金が支 払われる期間中に受 けた手術 | 手術特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害入院共済金の免責事由に該当したとき ② 病気入院共済金の免責事由の①、②、③または⑤に該当したとき |
がん手術共済金(がん手術特約) | がん保障プラス | 被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、がん手術特約の発効日から起算して31日目以後に発病した悪性新生物または上皮xx生物等の治療を直接の目的として、別表第6「対象となる手術」に規定する手術を受けたとき | がん手術特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ② 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき |
〔ご注意〕
(1) 被共済者が、別表第5「対象となる女性疾病手術」または別表第6「対象となる手術」に規定する手術のうち、同時に2つ以上の手術を受けた場合には、これらを1つの手術とみなします。また、その2つ以上の手術のいずれかが、別表第5「対象となる女性疾病手術」または別表第6「対象となる手術」中、「施術の開始日からその日を含めて60日の間に1 回の支払いを限度とする。」とある場合には、もう一方の手術とみなします。
(2) (1) の「同時に2つ以上の手術を受けた場合」とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。
① 1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の手術が行われたとき。
② 1日(同じ日)のうちに複数回の手術が行われたとき。
(3) 女性疾病手術共済金
① この会が異常分娩と認めた分娩による手術については、疾病の治療を目的とした手術とみなします。
② 女性疾病手術特約の発効日(増額分については更新日)前に発病した疾病の治療を目的とする手術であっても、発効日(増額分については更新日)からその日を含めて2年を経過した後に受けた場合には、発効日(増額分については更新日)以後に発病した疾病の治療を目的とする手術とみなします。
(4) 手術共済金
① この会は、つぎのいずれかを原因とする手術については、疾病の治療を目的とした手術とみなします。
ア この会が異常分娩と認めた分娩による手術
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に受けた手術(キッズワイドタイプは事故の日からその日を含めて180日経過後に開始した入院の入院期間中に受けた手術に限ります。)
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による手術
② 手術特約の発効日(増額分については更新日)前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする手術であっても、発効日(増額分については更新日)からその日を含めて2 年を経過した後に受けた場合には、発効日(増額分については更新日)以後の原因によるものとみなします。(キッズワイドタイプ以外)
③ 手術特約の発効日前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする手術であっても、その手術を伴う入院が発効日からその日を含めて2 年を経過した後に開始された場合には、手術共済金の支払事由②のアの手術とみなします。(キッズワイドタイプ)
④ 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、手術共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。 ア すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
⑤ 事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故による手術共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
⑥ 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10章「5. 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、手術特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
⑦ ハイヤ−またはタクシ−を運転中の状態
業務として道路運送法(昭和26年6月1日法律183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10 人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
(5) がん手術共済金
がん特約の発効日から起算して31日目においてすでに発病していた悪性新生物または上皮xx生物等を直接の原因とする手術であっても、発効日からその日を含めて2年を経過した後に受けた場合には、発効日から起算して31日目以後の原因によるものとみなします。
【先進医療】
〔ご注意〕
(1) 先進医療特約において、1 回の入院とみなされる災害入院または病気入院における先進医療共済金の支払額は、それぞれ通算して先進医療特約共済金額を限度とします。
(2) つぎのいずれかを原因とする先進医療による療養については、疾病の治療を目的とした療養とみなします。
① この会が異常分娩と認めた分娩により受けた先進医療による療養
② 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に受けた先進医療による療養
③ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による先進医療による療養
(3) 先進医療特約の発効日(増額分は更新日)前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする療養であっても、発効日(増額分は更新日)からその日を含めて2 年を経過した後に受けた場合には、発効日(増額分は更新日)以後の原因によるものとみなします。
(4) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、先進医療共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(5) 事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故による先進医療共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(6) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5 . 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、先進医療特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
(7) ハイヤ−またはタクシ−を運転中の状態
業務として道路運送法(昭和26年6月1日法律183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10 人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
先進医療共済金(先進医療特約) | 医療安心タイプ、医療安心60歳移行タイプ、医療安心65歳移行タイプ、医療安心ハーフタイプ | 被共済者が共済期間( 共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。) 中に、別表第7「先進医療の範囲」に規定する先進医療による療養を受け、つぎの①または②のいずれかに該当するとき ① つぎのアからウまでのすべてをみたす先進医療による療養 ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院の入院期間中に受けた先進医療による療養 イ ア の 入 院 の 原 因となった不慮の事故の治療を直接の目的として受けた先進医療による療養 ウ アの入院において、災害入院共済金が支払われる期間(*)中に受けた先進医療による療養 *【入院】〔ご注意〕( 3 ) 共済期間中の入院とみなす場合の適用により、災害入院共済金が支払われる期間を除きます。 ② つぎのアからウまでのすべてをみたす先進医療による療養 ア 先進医療特約の発効日 (増額分は更新日)以後に発病した疾病の治療を目的として共済期間中に開始した入院の入院期間中に受けた先進医療による療養 イ ア の 入 院 の 原 因となった疾病の治療を直接の目的として受けた先進医療による療養 ウ アの入院において、病気入院共済金が支払われる期間(*)中に受けた先進医療による療養 *【入院】〔ご注意〕( 3 ) 共済期間中の入院とみなす場合の適用により、病気入院共済金が支払われる期間を 除きます。 | 共済契約者または被共済者が負担した技術料に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑨までのいずれかに該当したとき ② 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故によるとき ③ 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ④ 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき ⑤ 下記〔ご注意〕( 2 ) の ②および( 3 ) の不慮の事故による先進医療による療養の場合で、災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑧までのいずれかに該当したとき ⑥ 先進医療特約の発効日 (増額分については更新日)から1 年以内に、妊娠・分娩に伴う異常を原因として先進医療による療養を受けたとき ⑦ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの ⑧ 被共済者が業務としてハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた事故、かつ、下記〔ご注意〕(2) の②および(3) の不慮の事故による先進医療による療養の場合 |
【診 断】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
悪性新生物診断共済金(がん診断特約) | がん保障プラス | 被共済者が、がん診断特約の発効日から起算して91日目以後の共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に別表第8「悪性新生物の定義」に規定する悪性新生物(以下「悪性新生物」といいます。)に生後はじめて罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見(病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見による診断確定を認めるときがあります。)により診断確定されたとき | がん診断特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ② 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき |
上皮xx生物等診断共済金(がん診断特約) | がん保障プラス | 被共済者が、がん診断特約の発効日から起算して91日目以後の共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に別表第9「上皮xx生物等の定義」に規定する上皮xx生物等(以下「上皮xx生物等」といいます。)に罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見(病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見による診断確定を認めるときがあります。)により診断確定されたとき | がん診断特約共済金額の10分の1に相当する金額 |
〔ご注意〕
(1) 悪性新生物診断共済金の支払いは、被共済者の一生涯にわたり1回限りです。
(2) 被共済者が上皮xx生物等診断共済金が支払われることとなった診断確定日からその日を含めて2 年以内に上皮xx生物等診断共済金の支払事由に該当した場合には、上皮xx生物等診断共済金を支払いません。
【介護支援】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
介護支援共済金(介護支援特約) | 総合タイプ、総合 2倍タイプ、大型タイプ、総合プラス、総合60歳移行タイプ、総合65歳移行タイプ、総合 2倍60歳移行タイプ、総合2倍65歳移行タイプ、大型60歳移行タイプ、大型65歳移行タイプ、キッズタイプ、キッズワイドタイプ | つぎの①から③までのすべてをみたすとき ① 重度障害共済金が支払われる場合であり、かつ、被共済者が重度障害となった日において、常に介護を要する状態であること ② 被共済者が介護支援特約の発効日(増額分については更新日)以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として①に規定する状態となったとき ③ 重度障害となった日から起算して6か月後の応当日(以下「基準日」といいます。)において、被共済者が生存していること | 介護支援特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 被共済者が介護支援特約の発効日(増額分については更新日)から1年以内に自殺行為により重度障害となったとき ② 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき ただし、その共済金受取人が共済金の一部の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 ③ 被共済者の故意または重大な過失によるとき ④ 被共済者の犯罪行為によるとき ⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦ 被共済者の精神障害ま たは泥酔によるとき |
〔ご注意〕
(1) 介護支援共済金の支払事由①の「重度障害共済金が支払われる場合」には、重度障害共済金の免責事由⑤または⑥に該当し、重度障害共済金が支払われなかった場合を含みます。
(2) 「常に介護を要する状態」とは、つぎの①から③までのいずれかに該当する状態をいいます。
① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する状態
② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する状態
③ 食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服の着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態
(3) 介護支援共済金の支払事由の①および②をみたしている場合には、被共済者が第1章「12. 共済契約の更新」(3) の①または②のいずれかの規定により共済契約の更新ができなかったときでも、介護支援特約は更新されたものとみなします。
【重度障害支援】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
重度障害支援共済金(重度障害支援特約) | 生きる安心タイプ、生きる安心60歳移行タイプ、生きる安心65歳移行タイプ、生きる安心70歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ダブル60歳移行タイプ、生きる安心ダブル65歳移行タイプ、生きる安心ダブル70歳移行タイプ | つぎの①および②のすべてをみたすとき ① 被共済者が重度障害支援特約の発効日(増額分については更新日)以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として重度障害共済金が支払われること ② 重度障害となった日から起算して6か月後の応当日(以下「基準日」といいます。)において、被共済者が生存していること | 重度障害支援特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 被共済者が重度障害支援特約の発効日(増額分については更新日)から1年以内に自殺行為により重度障害となったとき ② 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき ただし、その共済金受取人が共済金の一部の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 ③ 被共済者の故意または重大な過失によるとき ④ 被共済者の犯罪行為によるとき ⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦ 被共済者の精神障害 または泥酔によるとき |
〔ご注意〕
(1) 重度障害支援共済金の支払事由①の「重度障害共済金が支払われること」には、重度障害共済金の免責事由⑤または⑥に該当し、重度障害共済金が支払われなかった場合を含みます。
(2) 重度障害支援共済金の支払事由の①をみたしている場合には、被共済者が第1章
「12 .共済契約の更新」( 3 ) の①または②のいずれかの規定により共済契約の更新ができなかったときでも、重度障害支援特約は更新されたものとみなします。
【疾病障害】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
疾病障害共済金(疾病障害特約) | 生きる安心タイプ、生きる安心60歳移行タイプ、生きる安心65歳移行タイプ、生きる安心70歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ダブル60歳移行タイプ、生きる安心ダブル65歳移行タイプ、生きる安心ダブル70歳移行タイプ | 被共済者が疾病障害特約の発効日(増額分については更新日)以後に発病した疾病を原因として、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中にはじめて別表第10「疾病障害の定義」に規定する特定の身体の障害の状態となったとき | 疾病障害特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき ② 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき ③ 原因がいかなる場合でも、疾病障害共済金が支払われた場合で、その後に同一の特定の身体の障 害の状態となったとき |
〔ご注意〕
疾病障害特約の発効日(増額分は更新日)前に発病した疾病を原因として特定の身体の障害の状態となった場合でも、発効日(増額分は更新日)からその日を含めて2 年を経過した後に特定の身体の障害の状態となったときには、その特定の身体の障害の状態は発効日(増額分は更新日)以後に発病した疾病を原因としたものとみなします。
【特定損傷】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
特定損傷共済金(特定損傷特約) | キッズタイプ、キッズワイドタイプ | 被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中につぎの①から ③までのすべてをみたす治療を受けたとき | 特定損傷特約共済金額に相当する金額 | 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑧までのいずれかに該当したとき |
① 不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に受けた治療 ② 別表第11「特定損傷の定義」に規定する特定損傷に対して受けた治療 ③ 病院または診療所において、医師または歯科医 師により受けた治療 |
〔ご注意〕
(1) 同一の不慮の事故による特定損傷共済金の支払いは、1回限りとします。 また、特定損傷共済金の支払いは、1共済期間を通じて1回限りとします。
(2) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、特定損傷共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(3) 事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故による特定損傷共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(4) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5 . 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、特定損傷特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
【扶養者死亡】
くは共済金受取人が治療させなかったこと
(2) 事故発生のときの通知義務
共済契約者について、不慮の事故またはこの会所定の感染症による扶養者事故死亡共済金または扶養者病気死亡共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、この会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(3) 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災の場合
第10 章「5. 戦争その他の非常な出来事の場合」に規定するもののほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、扶養者事故死亡特約または扶養者病気死亡特約の所定の共済金を支払うことができない場合には、この会は、総会の議決を経て所定の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
【こども賠償責任】
支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合
(免責事由)
共済金の額
共済金を支払う場合
(支払事由)
該当する 共済契約の種類
共済金の種類
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
扶養者事故死亡共済金(扶養者事故死亡特約) | キッズタイプ、キッズワイドタイプ (共 | (1)扶養者事故死亡共済金つぎの①と②のすべてを みたすとき ① 被共済者の扶養者である共済契約者が、共済期間中に発生した不慮の事故またはこの会所定の感染症を直接の原因として共済期間済契約を更新した場合 は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡したとき、または重度障害となっ たとき ② 被共済者が①に規定する支払事由の発生時において生存していたとき | 扶養者事故死亡特約共済金額に相当する金額 | つぎのいずれかに該当したとき ① 被共済者が、故意に共済契約者を死亡させまたは重度障害とさせたとき ただし、当該被共済者以外の被共済者には、扶養者死亡共済金を支払います。 ② 共済契約者または被共済者の犯罪行為によるとき ただし、被共済者の犯罪行為によるときは、当該被共済者以外の被共済者には、扶養者死亡共済金を支払います。 ③ 共済契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ④ 共済契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑤ 共済契約者の精神障害または泥酔によるとき |
扶養者病気死亡共済金(扶養者病気死亡特約) | キッズタイプ、キッズワイドタイプ | (2)扶養者病気死亡共済金つぎの①と②のすべてを みたすとき ① 被共済者の扶養者である共済契約者が、発効日 (共済契約による権利義務の承継をした場合には、最後に承継された日)から1年を経過し、かつ、共済期間中に、(1)に規定する支払事由以外の事由により死亡したとき、または重度障害となったとき ② 被共済者が①に規定する支払事由の発生時において生存していたとき | 扶養者病気死亡特約共済金額に相当する金額 |
キッズタイプ、(1) 損害賠償共済金 こども賠償責任 つぎのいずれかに該当した
キッズワイドタ 日本国内において共済期間 特約共済金額を とき
イプ 中に発生した被共済者の日 限度とした金額
常生活(不動産の所有、使用 ただし、被共 (1) つぎの①から⑨までの
または管理に起因する事故 済者等が損害賠 いずれかに該当する損害賠を除きます。)に起因する偶 償請求権者(こ 償責任を負うことによりこ然な事故(以下、こども賠償 ども賠償責任特 うむった損害
責任特約において「事故」と 約に規定する損 ① 被共済者がその職務に
いいます。)により、他人の 害に つ き、 被身体の障害(こども賠償責任 共済者等が法律
従事することに起因する損害賠償責任
特約においては、傷害、疾 上の損害賠償責 ② もっぱら被共済者の職
こども賠償責任特約共済金(こども賠償責任特約)
病、後遺障害または死亡を 任を負担するこいいます。)または他人の財 ととなった相手物の滅失、損傷もしくは汚損 方をいいます。
(以下「破損」といいます。)以下同じです。)について、被共済者または に支払うべき損被共済者と生計を一にする 害 賠 償 金 のう被共済者の法定監督義務者 ち、5 , 000 円
務に使用される動産または不動産( 住宅の一部がもっぱら被共済者の職務に使用される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
である親族(以下「被共済者 を超えた額等」といいます。)が法律上
の損害賠償責任を負うことによりこうむる損害が生じたとき
※被共済者等には、責任無能力者を含みません。
③ 被共済者と同居または生計を一にする親族に対する損害賠償責任
④ 被共済者の使用人(家事使用人として使用する人を除きます。)が、被共済者の業務に従事中にこうむった身体の障害に起因
(2) 賠償費用共済金
こども賠償責任
する損害賠償責任
(1) の支払事由に規定する事 特約共済金額を ⑤ 被共済者等が損害賠償
〔ご注意〕
(1) 他の障害その他の影響がある場合
この会は、共済契約者が不慮の事故またはこの会所定の感染症により傷害をこうむり、扶養者事故死亡共済金または扶養者病気死亡共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もし
故が発生した場合において、限度とした金額損害賠償共済金のほか、つ
ぎの①から④までに規定する費用の合計額を、賠償費用共済金として支払います。
① 被共済者等が損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち、この会が必要または有益であったと認める費用、および第三者に対し損害賠償の請求をすることができる場合において、その権利の保全または行使に必要な手続のために要する費用
に関し、他人との間に約定を締結しているときは、その約定により加重された損害賠償責任
⑥ 被共済者等が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物に対し正当な権利を有する人に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
区分 | 限度額 |
ア 当該の他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていないとき | 当該の他の共済契約等がないものとして算出したこの会の支払責任額 |
イ 当該の他の共済契約等から共済金または保険金が支払われたとき | 「損害の額」−「当該の他の共済契約等から 支払われた共済金または保険金の合計額」 ただし、当該の他の共済契約等がないものとして算出したこの会の支払責任額を 限度とします。 |
② 被共済者等が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことにより要した 用のうち、応急手当、護送、診療、看護その他緊急措置のために要した 用およびあらかじめこの会の書面による同意を得て支出した
用
③ 損害賠償責任の解決について、被共済者等がこの会の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した 用。ただし、被共済者等が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金の額が、こども賠償責任特約の共済金額をこえる場合は、共済金額の損害賠償金に対する割合により支払います。
④ 損害賠償責任の解決について、被共済者等がこの会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した 用。ただし、被共済者等が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金の額が、こども賠償責任特約の共済金額をこえる場合は、共済金額の損害賠償金に対する割合により支払います。
⑨ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(2) つぎの①から⑧までのいずれかにより生じた損害
① 共済契約者、被共済者等またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由により発生した事故の拡大
(事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑦ 発生原因がいかなる場合でも、事故の②から⑤までの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑧ ②から⑤までの事由にともなう秩序の混乱
〔ご注意〕
(1) 同一の事故による損害賠償共済金および賠償用共済金の支払額は、それぞれ支払うべき共済金の額を限度とします。
(2) 他の共済契約等がある場合
② ①の損害の額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
(3) 事故発生のときの義務
被共済者について、こども賠償責任特約共済金の事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者等または共済金を受け取るべき者は、つぎの①から⑦の事項を行わなければなりません。
① 損害の発生または拡大の防止につとめること。
② つぎの事項を遅滞なく、この会に通知すること。この場合において、この会が書面による通知を求めたときはこれに応じなければなりません。
ア 事故発生の日時、場所および事故の状況ならびにこれらの事項について証人となる人がいるときはその人の住所、氏名または名称
イ 被害者の住所、氏名、年齢および職業
ウ 損害賠償の請求を受けたときは、その内容
③ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下、(3) および(4)において同じです。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめこの会の承諾を得ないで、その全部または一部を承諾しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を除きます。
⑤ 損害賠償に関する訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく、この会に通知すること。
⑥ 他の共済契約等の有無および内容(すでに当該の他の共済契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく、この会に通知すること。
⑦ ①から⑥のほか、この会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、またはこの会が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(4) この会は、共済契約者、被共済者等または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく( 3 ) の規定に違反した場合には、つぎの①から④までの金額を差し引いて共済金を支払います。
① ( 3 ) の①に違反したときは、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (3) の②、⑤、⑥および⑦の規定に違反したときは、それによりこの会がこうむった損害の額
③ ( 3 ) の③に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
④ (3) の④に違反したときは、損害賠償責任がないと認められる額
(5) 共済契約者、被共済者等または共済金を受け取るべき者が、( 3 ) の②または( 3 )
① 被共済者等について、事故により法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を保障する他の契約または特約(以下、(2) および(3)において「他の共済契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの契約につき当該の他の共済契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、この会は、つぎに規定する額をこども賠償責任特約共済金として支払います。
の⑦の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この会は、それによりこの会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(6) この会による援助
この会は、必要と認めた場合には、損害賠償請求権者からの損害賠償の請求につき被共済者等の求めにより援助および助言を行います。
(7) 代位
① 損害が生じたことにより被共済者等が損害賠償請求権その他の債権( 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの会に移転します。ただし、移転するのはつぎのアまたはイのいずれかの額を限
度とします。
ア この会が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者等が取得した債権の全額
イ ア以外の場合
被共済者等が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
② ①のイの場合において、この会に移転せずに被共済者等が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
③ 共済契約者および被共済者等は、この会が取得する①または②の債権の保全および行使ならびにそのためにこの会が必要とする証拠および書類の入手に協力
しなければなりません。この場合において、この会に協力するために必要な用は、この会の負担とします。
【携行品損害】
共済金の種類 | 該当する共済契約の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても 共済金を支払わない場合 (免責事由) |
携行品損害共済金(携行品損害特約) | 傷害安心タイ プ、傷害安心ダ(以ブルタイプ、傷 害タイプ、傷害ダブルタイプ 「事 | 共済の目的である携行品下「共済の目的」とい います。)について共済期間中に日本国内における偶然な事故(以下、携行品損害特約において故」といいます。)に よる損害(*) が生じたと き | 損害の額から、 1回の事故につき1万円を差し引いた残額 共済期間を通じ、30万円を限度とします。 | つぎのいずれかに該当したとき ① 災害死亡共済金および災害障害共済金の免責事由の①から⑧までのいずれかに該当したとき。この場合において、これらの規定中「共済金受取人」とあるのは「共済金を受け取るべき者」と読み替えます。 ② 共済契約者と生計を一にする親族の故意。ただし、被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合は除きます。 ③ 被共済者の闘争行為または自殺行為 ④ 差し押え、強制収用、強制使用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、防災または避難に必要な処置としてなされた場合は除きます。 ⑤ 共済の目的の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの人に代わって共済の目的を管理する人が、相当の注意をもってしても発見することができなかった場合は除きます。 ⑥ 共済の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由。またはねずみ食い、虫食い等 ⑦ 共済の目的の擦傷、掻き傷または塗装のはがれ等単なる外観の損傷であり共済の目的の機能に支障をきたさない損害 ⑧ 偶然な外来の事故に直接起因しない共済の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由により発生した火災による損害を除きます。 ⑨ 共済の目的である液体の流出。ただし、その結果として他の共済の目的に生じた損害については除きます。 ⑩ 共済の目的の置き忘れまたは紛失 ⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。) |
*損害が盗難またはこれに準ずる事故(以下「盗難等」といいます。)により生じた場合には、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が所轄警察署に被害の届出をしたことを条件とし、そのうち、別表第12「携行品の定義とその範囲」に規定する乗車券等または小切手の盗難等による損害についてはつぎの事実があったことを条件とします。 ① 乗車券等の場合 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、盗難等を知った後ただちに当該運輸機関(宿泊券の場合は当該宿泊施設)または発行者あてに被害の届出をしたこと。 ② 小切手の場合 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、盗難等を知った後ただちに当該小切手の振出人 (被共済者が振出人である場合を除きます。)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。 |
区分 | 限度額 |
ア 当該の他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていないとき | 当該の他の共済契約等がないものとして算出したこの会の支払責任額 |
イ 当該の他の共済契約等から共済金または保険金が支払われたとき | 「損害の額」−「当該の他の共済契約等から 支払われた共済金または保険金の合計額」 ただし、当該の他の共済契約等がないも のとして算出したこの会の支払責任額を限度とします。 |
⑪ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑪ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性 ⑭ ⑪に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 ⑪ ⑪から⑭までの事由により発生した事故の拡大(事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。) ⑩ 発生原因がいかなる場合でも、事故の⑪から⑭までの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。) ⑪ ⑪から⑭までの事由に伴う 秩序の混乱 |
〔ご注意〕
(1) 損害の額は、つぎの①から⑦までにより算出した金額とします。
② ①の損害の額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
(3) 事故発生のときの義務
共済の目的について、携行品損害共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、つぎの①から⑥までの事項を行わなければなりません。
① 損害の発生または拡大の防止につとめること。
② つぎの事項を遅滞なく、この会に通知すること。この場合において、この会が書面による通知を求めたときはこれに応じなければなりません。
ア 損害発生の日時イ 損害発生の場所
ウ 損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その人の住所および氏名
① 損害が生じた地および時における共済の目的の価額(以下「時価額」といいます。)
② 共済の目的の損傷を修繕し得る場合においては、共済の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕を損害の額とし、価値の下落(格落損)は損害の額に含みません。
③ 共済の目的が1 組または1 対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が当該共済の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮し、
①および②により損害の額を決定します。
④ ①から③までの規定により計算された額および以下の用の合計額を損害の額とします。
ア 事故により生じた損害の発生または拡大の防止のため、自己の用で必要な措置を講じた用のうちこの会が必要であったと認めた用
イ 被共済者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合の、その権利の保全または行使について必要な手続のための用
⑤ ①から④までの規定により計算された損害の額が、その損害の生じた共済の目的の時価額をこえるときは、当該時価額を損害の額とします。
⑥ ①から⑤までの規定にかかわらず、共済の目的が乗車券等の場合においては、当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故ののちに被共済者が支出した 用および共済契約者が負担した以下の用の合計額を損害の額とします。
ア 事故により生じた損害の発生または拡大の防止のため、自己の用で必要な措置を講じた用のうちこの会が必要であったと認めた用
イ 被共済者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合の、その権利の保全または行使について必要な手続のための用
⑦ ⑤および⑥の規定にかかわらず、共済の目的の1 個、1 組または1 対について損害の額が10 万円をこえるときは、この会は、そのものの損害の額を10 万円とします。ただし、共済の目的が乗車券等または通貨等である場合において、共済の目的の損害の額の合計が5 万円をこえるときは、この会は、それらのものの損害の額を5万円とします。
(2) 他の共済契約等がある場合
① 共済の目的について、事故により生じた損害を保障する他の契約または特約(以下(2)において「他の共済契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの契約につき当該の他の共済契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、この会は、つぎに規定する額を携行品損害共済金として支払います。
③ 第三者に対し損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下、(3)および(4)において同じです。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく、この会に通知すること。
⑤ 事故により生じた損害を保障する他の契約等の有無および内容(すでに当該の他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく、この会に通知すること。
⑥ ①から⑤のほか、この会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、またはこの会が行う損害の調査に協力すること。
(4) この会は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく( 3 ) の規定に違反した場合は、つぎの①から③までの金額を差し引いて共済金を支払います。
① ( 3 ) の①に違反したときは、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (3) の②、④、⑤および⑥の規定に違反したときは、それによりこの会がこうむった損害の額
③ ( 3 ) の③に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
(5) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、( 3 ) の②または⑥の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この会は、それによりこの会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(6) 被害物の検査等
この会は、共済金の支払いに際し、事実の確認のため必要がある場合には、損害をこうむった物を検査し、類別しまたは一時他に移転することができます。
(7) 盗難品発見後の通知義務
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、盗難等にかかる携行品を発見したときまたは回収したときは、遅滞なく、その旨をこの会に通知しなければなりません。
(8) 残存物および盗難品の権利の帰属
① この会は、この会が共済の目的の残存物を取得する旨の意思表示をして共済金を支払ったときは、共済の目的の残存物の所有権その他の物権を取得します。
② この会は、①の共済金を支払った場合には、この会が支払った額の損害の額に対する割合に応じて、共済の目的について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
③ 盗難等にかかる共済の目的について、この会が共済金を支払う前にその共済の目的が回収されたときは、その回収物である共済の目的について盗難等の損害は生じなかったものとします。
④ ③の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとします。また、払戻期間内に回収された場合であっても、その払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑤ この会は、盗難等にかかる共済の目的について、携行品損害共済金を支払った場合、この会が支払った額の損害の額に対する割合に応じて、共済の目的について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑥ この会が、携行品損害共済金を支払った後に、その盗難等にかかる共済の目的が発見されたときは、被共済者は、支払いを受けた携行品損害特約共済金をこの会に支払って、その共済の目的の所有権その他の物権を取得することができます。
⑦ ③または⑥に規定する場合においても、被共済者は、回収されるまでの間に生じた共済の目的の損傷または汚損の損害に対して共済金を請求することができます。この場合において、この会が共済金を支払うべき損害の額は( 1 ) の規定により決定します。
(9) 代 位
① 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの会に移転します。ただし、移転するのはつぎのいずれかの額を限度とします。
ア この会が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
イ ア以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
② ①のイの場合において、この会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
③ 共済契約者および被共済者は、この会が取得する①または②の債権の保全および行使ならびにそのためにこの会が必要とする証拠および書類の入手に協力し
なければなりません。この場合において、この会に協力するために必要な用は、この会の負担とします。
④ この会は、加害者に対する損害賠償請求権の放棄またはその他の者への債権の譲渡等により、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者がこの会の権利を害した場合には、それによりこの会に生じた損害の賠償を共済契約者に請求することができます。
第4 章 共済金等の請求、支払時期および支払場所
1 . 共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 共済金等の請求
① 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する請求書類をこの会に提出して、共済金を請求してください。
② この会は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認すること、および、この会の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(2) こども賠償責任特約共済金等の請求
① ( 1 ) の規定にかかわらず、こども賠償責任特約における、この会に対する共済金請求権は、被共済者等が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者等と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使できるものとします。
② 被共済者等または共済金を受け取るべき者は、別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する請求書類を提出することによりこの会に共済金を請求するものとします。
③ ②の場合において、共済金を受け取るべき者が2 名以上ある場合は、代表者1名を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済金を受け取るべき者を代表します。
④ ③の場合において、共済金を受け取るべき者の代表者が定まらない場合また
はその所在が不明である場合には、この会が共済金を受け取るべき者の1 人に対して行ったことは、他の者に対しても効力を生じます。
⑤ この会は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者、被共済者等または共済金を受け取るべき者に対して、別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑥ 共済契約者、被共済者等または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
⑤の規定に違反した場合または、②または⑤に規定する書類に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この会は、それによりこの会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(3) 共済金等の支払時期および支払場所
① この会は、( 1 )に規定する共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの会に到着した日の翌日以後10営業日以内に、この会の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払います。
ただし、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合、必要な請求書類がすべてこの会に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、共済金を共済金受取人に支払います。
ア 携行品損害共済金の請求を受けたとき。
イ 必要な調査を要する場合において、この会に提出された書類だけではその確認ができないとき。
② この会は、(2)に規定するこども賠償責任特約共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの会に到着した日の翌日以後30日以内に、必要な調査を終えて、共済金を被共済者、被共済者等または共済金を受け取るべき者に支払うものとします。
③ ①および②の規定にかかわらず、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎのアからクのいずれかに該当するときには、その旨をこの会が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの会に到着した日の翌日以後、アからクに規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
ア | 災害救助法(昭和22 年10月18日法律第118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
イ | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
ウ | この会ならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
エ | 身体障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
オ | 弁護士法(昭和24 年6月10日法律第205 号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
カ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
キ | 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき | |
ク | 災害対策基本法(昭和36 年11月15日法律第223 号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
④ この会が必要な調査を行うにあたり、つぎのアまたはイのいずれかに該当することにより、調査が遅延した期間については、①から③までの期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
ア 共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
イ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が( 1 ) の②にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
⑤ この会は、共済掛金の返還の請求または返戻金もしくは契約者割りもどし金(以下「返戻金」と「契約者割りもどし金」をあわせて「諸返戻金等」といいます。)の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべてこの会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、この会の指定した場所で、共済契約者に支払います。
2 . 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1) 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できないつぎの①から③のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代理請求人が別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの会が認めたとき。
② 治療上の都合により、この会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき。
③ その他①および②に準じる状態であるとこの会が認めたとき。
(2) (1) の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において第1章「6.指定代理請求人」(2)に定める範囲内のいずれかの人であることを要します。
(3) 共済契約者に共済金等を請求できない( 1 )に定める特別な事情があり、かつ、つぎの①から③のいずれかをみたす場合には、代理請求人が別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、この会の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に第1章「6. 指定代理請求人」(2)に定める範囲外であるとき。
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含みます。)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの会が認めたときをいいます。以下、(4)において同じです。)。
(4) ( 3 ) の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(5) (1) から(4)までの規定にかかわらず、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1) の①または③の状態に該当させたとき。
(6) この会は、( 1 ) から( 5 )までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金の請求を受けても、共済金等を支払いません。
第5 章 共済掛金の払込み
1 . 共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一括払とします。
ただし、半年払および年払は、この会が特に必要と認めた場合に限ります。
(2) 長期契約または短期契約であるときの共済掛金の払込方法は月払または一括払いとし、払い込むべき共済掛金の額は、この会が定めるところによります。
(3) 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2 回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(4) ( 3 ) で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間(以下「共済掛金期間」といいます。)に対応する共済掛金とします。
(5) この会は、( 3 ) の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2 回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(6) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、この会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
2 . 介護支援特約および重度障害支援特約共済掛金の払込期間
第7章「8. 共済契約の消滅」(2)において介護支援特約が、(3)において重度障害支援特約が消滅しない場合でも、介護支援特約および重度障害支援特約の共済掛金は、基本契約が消滅した日を含む共済掛金期間の次回以後の払い込みを要しません。
3 . 共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、この会の事務所またはこの会の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2) 共済契約者等は、「Ⅱ 掛金口座振替特則条項」に規定する掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をこの会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、「Ⅲ クレジットカード払特則条項」に規定するクレジットカード払特則を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下
「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
第6 章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効
1 . 共済掛金の払込猶予期間
(1) この会は、第2 回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2 回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3か月間となります。
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2 回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、この会が認める場合には、この会は、( 1 ) および( 2 )に規定する払込猶予期間を延長することができます。
2 . 共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、この会はその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
3 . 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1) この会は、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払うこと(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ができるものとします。
(2) (1) の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、この会は、共済金を支払いません。
第7 章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅
1 . 詐欺等による共済契約の取消し
(1) この会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) ( 1 ) の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
2 . 共済金の不法取得目的による無効
この会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
3 . 共済契約の無効
(1) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 被共済者が共済契約の発効日にすでに死亡していたとき。
② 被共済者が共済契約の発効日または更新日において第1章「4. 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外であったとき。
③ 被共済者が共済契約の発効日または更新日において別表第13「共済契約の種類」に規定する共済契約についての制限に反したときは、その制限に反した共済契約の種類。
④ 基本契約または特約の共済金額が、「第2章 共済金額」に規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約の種類。
⑤ 共済契約の申込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。
⑥ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされたとき。
⑦ 被共済者1人につき、同じ共済契約の種類の共済契約が複数締結されていたときは、そのこえた部分の共済契約の種類。
(2) この会は、( 1 ) の場合において、当該共済契約にかかる共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。この場合において、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、それ以前の共済契約が( 1 ) の①から⑦のいずれかに該当するときは、3年間分を限度として共済契約の共済掛金を返還します。
(3) この会は、( 1 ) の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
4 . 共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 解約する場合には、この会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、この会に提出してください。
(3) 解約の効力は、( 2 ) の解約の日または( 2 ) の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
5 . 重大事由による共済契約の解除
(1) この会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、この会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者、被共済者、被共済者と生計を一にする被共済者の法定監督義務者である親族または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。
ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
ること。
④ この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するほか、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) ( 1 ) の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この会は、(1) の①から⑤に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金(死亡共済金受取人が( 1 ) の③のみに該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下、この項目において同じです。)を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3) ( 1 ) の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
6 . 告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または被共済者が、共済契約締結または共済契約者からの申し出により共済契約の種類を変更して更新(第1章「12 .共済契約の更新」(5) から(8)までの規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、この会は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(2) この会は、つぎの①から⑥のいずれかに該当する場合には、( 1 ) の規定による共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、この会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② この会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(この会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当該被共済者にかかる共済契約の発効日または更新日から2年以内に共済事故が生じなかったとき。ただし、発効日または更新日前に原因が生じていたことにより、共済金が支払われないときを除きます。なお、ここでいう更新日とは、共済契約者からの申し出により共済契約の種類を変更して更新した場合の更新日をいいます。
⑤ この会が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
⑥ この会が共済契約の申込みの承諾を共済契約者等に通知してから5年を経過したとき。
(3) ( 2 ) の②および③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が( 1 ) の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4) ( 1 ) の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この会は、解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約者または共済金受取人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5) ( 1 ) の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
7 . 被共済者による共済契約の解除請求
(1) 被共済者が共済契約者以外である場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し共済契約(その被共済者にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに「10 . 返戻金の払戻し」において同じ
です。)を解除することを求めることができます。
① 共済契約者または共済金受取人に、「5. 重大事由による共済契約の解除」(1) の
①または②のいずれかに該当する行為があったとき。
② 共済契約者または共済金受取人が、「5. 重大事由による共済契約の解除」( 1 )の③に該当するとき。
③ ①および②のほか、共済契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
④ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他この会が定める事由により、この共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2) 共済契約者は、( 1 ) の①から④のいずれかに該当する場合において、被共済者から( 1 )に規定する解除請求があったときは、この会に対する通知により、共済契約を解除しなければなりません。
(3) 被共済者は、( 1 ) の①から④のいずれかに該当する場合で、かつ、共済契約者が解除請求に応じないときは、この会の定める方法により、この会に対し共済契約を解除することを求めることができます。
(4) この会は、( 3 )に規定する解除請求を受けた場合は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(5) ( 4 ) の規定により共済契約が解除された場合には、この会は、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知します。
8 . 共済契約の消滅
(1) 共済契約の消滅
被共済者が、死亡した場合にはそのときをもって、重度障害共済金が支払われた場合には重度障害となったときをもって、当該被共済者にかかる共済契約は消滅します。
(2) 介護支援特約の消滅
【総合タイプ、総合2倍タイプ、大型タイプ、総合プラス、総合60歳移行タイプ、総合2倍60歳移行タイプ、大型60歳移行タイプ、総合65歳移行タイプ、総合2倍65 歳移行タイプ、大型65 歳移行タイプ、キッズタイプおよびキッズワイドタイプに適用】
( 1) の規定にかかわらず、第3章「介護支援共済金」の支払事由に規定する重度障害共済金が支払われる場合で、被共済者が重度障害となった日において、常に介護を要する状態であり、かつ、「介護支援共済金」の免責事由に該当しない場合には、介護支援特約は消滅しません。
介護支援特約は、つぎの①または②のいずれかに該当した場合に消滅します。
① 被共済者が重度障害となった日から起算して6か月後の応当日(以下「基準日」といいます。)前に死亡した場合には、そのとき。
② 介護支援共済金を支払った場合には、基準日。
(3) 重度障害支援特約の消滅
【生きる安心タイプ、生きる安心60歳移行タイプ、生きる安心65歳移行タイプ、生きる安心70歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ダブル60 歳移行タイプ、生きる安心ダブル65 歳移行タイプおよび生きる安心ダブル70歳移行タイプに適用】
( 1) の規定にかかわらず、第3章「重度障害支援共済金」の支払事由に規定する重度障害共済金が支払われ、かつ、「重度障害支援共済金」の免責事由に該当しない場合には、重度障害支援特約は消滅しません。
重度障害支援特約は、つぎの①または②のいずれかに該当した場合に消滅します。
① 被共済者が重度障害となった日から起算して6か月後の応当日(以下「基準日」といいます。)前に死亡した場合には、そのとき。
② 重度障害支援共済金を支払った場合には、基準日。
9 . 取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
この会は、「1 . 詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
10 .返戻金の払戻し
(1) この会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の
未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。 以下、( 2 )において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
① 「4.共済契約の解約」「5.重大事由による共済契約の解除」「6.告知義務違反による共済契約の解除」または「7.被共済者による共済契約の解除請求」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 「8. 共済契約の消滅」(1) の規定により共済契約が消滅し、かつ、第3 章「死亡共済金および重度障害共済金」の死亡共済金の免責事由に該当し死亡共済金が支払われなかったとき。または、「8. 共済契約の消滅」(1) の規定により共済契約が消滅し、かつ、第3 章「災害死亡共済金および災害障害共済金」(傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプでは基本契約)の免責事由に該当し死亡共済金が支払われなかったとき。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第3章「死亡共済金および重度障害共済金」の共済金を支払う場合の規定により死亡共済金または重度障害共済金が支払われたときには、この会は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻しません。
11 .消滅の場合の未払込共済掛金の精算
「8 . 共済契約の消滅」( 1 ) の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
第8 章 共済契約の変更
1 . 共済契約による権利義務の承継
(1) 共済契約者は、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者は、承継の申し出の日において被共済者との関係が第1章「4.被共済者の範囲」(1)に該当する人でなければなりません。
(2) 共済契約者が死亡した場合には、被共済者がこの会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3) (2)において、被共済者が承継することが困難な場合(被共済者が承継する意思のないときおよび共済契約者になることができないときをいいます。)には、死亡した共済契約者の相続人が被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(4) 共済契約者が死亡した場合において、( 2 ) および( 3 ) の規定による承継がなされなかったときは、死亡した共済契約者の相続人の同意、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、第三者が、共済契約による権利義務を承継することができます。
(5) ( 3 ) の場合において、あらたな共済契約者となる相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の相続人を代理します。
(6) (5) の場合において、代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、この会が相続人の1人に対して行ったことは、他の相続人に対しても効力を生じます。
(7) ( 3 ) の場合において、相続人が2人以上あるときには、各相続人は連帯してその共済契約の義務を負うものとします。
(8) 共済契約者が死亡してから当該契約期間の満了日までに、( 2 ) から( 4 )までの規定による承継の手続がなされなかった場合には、その共済契約は、その満了日の翌日の午前零時に消滅します。
(9) ( 1 ) から( 4 )までの規定により共済契約者になる人は、この会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
2 . 生年月日および性別の誤りの取扱い
(1) 共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日に誤りがあった場合において、被共済者が第1 章「4 . 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外となるため当該共済契約が無効になるとき以外の場合は、この会は、共済契約者から提出されたこの会所定の書類に記入された正しい生年月日にもとづいて、共済契約の種類を訂正することができます。この場合、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に返還し、不足分は払い込んでいただきます。
(2) 共済契約申込書に記載された被共済者の性別に誤りがあった場合は、共済契約者から提出されたこの会所定の書類に記入された正しい性別に訂正します。
3 . 氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なくこの会の定める書式により、その旨をこの会に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 死亡共済金受取人を指定している場合の死亡共済金受取人の氏名
(4) 指定代理請求人を指定している場合の指定代理請求人の氏名
4 . 共済契約関係者の続柄の異動
共済契約者は、共済期間中途において、被共済者が第1章「4. 被共済者の範囲」(1)の②から④までに該当しなくなった場合には、その旨を遅滞なくこの会に通知してください。
5 . 職業の変更
共済契約者は、被共済者が第1章「4. 被共済者の範囲」(3)に規定する職業に従事した場合には、遅滞なくこの会の定める書式によりその旨をこの会に通知しなければなりません。
6 . 他の契約等に関する通知義務
【キッズタイプおよびキッズワイドタイプに適用】
(1) 共済契約者または被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することから生じる損害を保障する他の契約または特約を締結するとき、または他の契約または特約があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨をこの会に通知しなければなりません。
【傷害安心タイプ、傷害安心ダブルタイプ、シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心ハーフタイプ、傷害タイプ、傷害ダブルタイプ、シニア傷害ベースタイプおよびシニア傷害ベースハーフタイプに適用】
(2) 共済契約者または被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、不慮の事故等による身体の傷害を保障する他の契約または特約を締結するとき、または他の契約または特約があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨をこの会に通知しなければなりません。
第9 章 契約者割りもどし金
1 . 契約者割りもどし金
この会は、別に定める基準により、つぎのいずれかに該当する共済契約に対して、契約者割りもどし金を共済契約者に支払います。なお、共済契約の締結に際して確定金額の割りもどしを約束するものではありません。
(1) 当該事業年度末に有効な共済契約
(2) 当該事業年度中に共済期間を満了した契約のうち、当該事業年度末に有効な契約に更新した共済契約
第10 章 雑 則
1 . 契約年齢の計算
被共済者の契約年齢は、共済契約の発効日または更新日現在における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2 . 期間の計算
(1) この契約規定において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) この契約規定において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この契約規定において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
3 . x x
(1) この会は、共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れます。
(2) (1) の規定にかかわらず、こども賠償責任特約については、第4章「1. 共済金等の請求、支払時期および支払場所」(2) の①に規定する時の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れます。
(3) この会は、共済契約者が共済掛金の返還または諸返戻金等の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済掛金を返還する義務または諸返戻金等を払い戻す義務を免れます。
(4) 共済金受取人は、この会が共済金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3 年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れます。
(5) 共済契約者は、この会が共済掛金または諸返戻金等の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3 年間行わなかった場合には、共済掛金または諸返戻金等を返還する義務を免れます。
4 . 事業の休止または廃止
この会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
5 . 戦争その他の非常な出来事の場合
この会は、戦争その他の非常な出来事により共済契約(こども賠償責任特約および携行品損害特約を除きます。)にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
6 . 生死不明の場合
(1) この会は、被共済者の生死が不明の場合において、つぎのいずれかに該当する場合は、被共済者が死亡したものとみなし、この会が認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者が失踪宣告をうけたとき
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った場合で、被共済者の生死が、危難の去った後、つぎの期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、この会は、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金、災害死亡共済金または交通災害死亡共済金を支払うことができます。
ア 航空機の危難の場合 30日
イ 船舶の危難の場合 3か月
ウ ア、イ以外の危難の場合 1年
(2) ( 1 ) の規定により、この会が死亡共済金、災害死亡共済金または交通災害死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人はすでに支払われたこれらの共済金をこの会に返還しなければなりません。
(3) ( 1 ) の規定により、共済金受取人が死亡共済金、災害死亡共済金または交通災害死亡共済金を受け取る場合は、当該共済金受取人は、( 2 ) の事項を記載した書類を、この会に提出してください。
7 . 管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
8 . 身体障害等級別支払割合表の変更
(1) 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において効力がある同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、この会が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更する
ことができます。ただし、この場合には、この会は、共済契約者にあらかじめその旨を通知します。
(3) ( 2 ) の通知があり、共済契約者が別表第1「身体障害等級別支払割合表」の変更を承諾しないときには、( 2 ) の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日の前日までに、その旨をこの会に通知してください。
(4) この会は、共済契約者から( 3 ) の通知があったときには、当該共済契約者の共済契約は、( 2 ) の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日の前日に解約されたものとみなします。
(5) この会は、(3) の通知がなされないまま、(2) の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日を経過したときは、共済契約者が「身体障害等級別支払割合表」の変更を承諾したものとみなします。
9 . 通知の方法
共済契約者等、被共済者または共済金受取人に対するこの会の通知は、つぎの住所に発すれば足りるものとします。
(1) 共済契約の申込みまたは更新のときに共済契約申込書に記載された住所
(2) 第8章「3. 氏名または住所の変更」により通知があったときは、その住所
10 .定めのない事項の取扱い
この契約規定で規定していない事項については、日本国法令にしたがいます。
Ⅱ 掛金口座振替特則条項
1 . 掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2 . 掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、この会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3 . 口座振替扱による共済掛金の払込み
(1) 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 一般条項」における第1章「8. 共済契約の申込みと成立」(6) の規定にかかわらず、この会が初回掛金をはじめて指定口座からこの会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額をこの会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 一般条項」における第5章「1 . 共済掛金の払込み」
(3) および(5) の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3) ( 1 ) および( 2 ) の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2 件以上の共済契約(この会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、この会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4 . 口座振替不能の場合の扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2) ( 1 ) の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの会またはこの会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5 . 指定口座の変更等
(1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨をこの会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6 . 掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1) から(3) のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1) 「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7 . 振替日の変更
この会または取扱金融機関等の事情により、この会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、この会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
Ⅲ クレジットカード払特則条項
1 . クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱とする場合に適用します。
2 . クレジットカード払特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、この会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3 . 共済掛金の受領
(1) 初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、この会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日をこの会が初回掛金を受け取った日とみなします。
(2) (1) の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、この会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8営業日以内にこの会に第1章「8.共済契約の申込みと成立」に規定する共済契約申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3) この会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき。
(4) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略
します。
4 . クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」( 1 )において、この会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、この会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
Ⅳ インターネット特則条項
1 . インターネット特則の適用
この特則は、インターネット扱による共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全を実施する場合に適用します。
ただし、キッズタイプおよびキッズワイドタイプは共済契約の保全のみの実施となります。
2 . インターネット特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2) 共済契約者等は、この特則を付帯するにあたっては、この会が定める基準をみたさなければなりません。
3 . 電磁的方法による共済契約の申込み
(1) 共済契約申込者は、電磁的方法により共済契約の申込み手続を行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の申込み手続は、つぎの①から③のとおりです。
① 共済契約申込者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に「Ⅰ 一般条項」における第1章「8. 共済契約の申込みと成立」(1)に規定する事項を入力し、この会に送信します。
② 共済契約申込者または被共済者になる者は、契約情報画面等にこの会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、この会に送信します。
③ この会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
4 . 電磁的方法による共済契約申込みの諾否
(1) この会は、「3 . 電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
(2) この会が「3 . 電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
5 . 電磁的方法による共済契約の更新
(1) 共済契約者は、電磁的方法により共済契約を更新する際に共済契約の変更手続を行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の変更手続は、つぎの①から③までのとおりです。
① 共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に「Ⅰ 一般条項」における第1章「12. 共済契約の更新」(5)に規定する事項を入力し、この会に送信します。
② 共済契約者または被共済者は、契約情報画面等にこの会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、この会に送信します。
③ この会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の変更の申し出があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の変更の申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(3) この会は、( 2 ) の変更の申し出を受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約者に通知します。
(4) この会が( 2 ) の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約者に送信します。
6 . 共済契約の保全
(1) 共済契約者は、つぎに掲げる事項については、この会所定の書類またはこの会が定める書式に代えて、電磁的方法によりこの会に通知することができます。
① 「Ⅰ 一般条項」における第8章「3 . 氏名または住所の変更」に規定する事項中、
(1)に定める住所の変更
② 「Ⅱ 掛金口座振替特則条項」における「5. 指定口座の変更等」(1)に規定する指定口座の変更
③ その他この会が認めた事項
(2) (1)に規定する共済契約の保全手続は、つぎの①および②のとおりです。
① 共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1) の①から③までに規定する通知事項を入力し、この会に送信します。
② この会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7 . 電磁的方法
この特則に規定するもののほか、電磁的方法の実施のための手続について、必要な事項は、別に定める基準によります。
8 . 重複の回避
インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続を使用することが「Ⅰ 一般条項」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続と重複するときは、この特則条項の規定を適用します。
9 . インターネット特則の消滅
つぎの①または②の場合には、この特則は消滅します。
① 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続を終了したとき。
② 電磁的方法が不可能なとき。
Ⅴ 短期入院特則条項
1 . 短期入院特則の適用
【医療タイプ、医療プラス、医療60 歳移行タイプ、医療65 歳移行タイプ、生きる安心タイプ、生きる安心60 歳移行タイプ、生きる安心65 歳移行タイプ、生きる安心 70 歳移行タイプ、生きる安心80 歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ダブル60歳移行タイプ、生きる安心ダブル65歳移行タイプ、生きる安心ダブル70歳移行タイプ、生きる安心ダブル80 歳移行タイプ、医療安心タイプ、医療安心60歳移行タイプ、医療安心65歳移行タイプおよび医療安心ハーフタイプに適用】
(1) この特則は、災害入院共済金および病気入院共済金を支払う場合に適用します。
(2) この特則を適用した場合には、災害入院共済金および病気入院共済金について、「1日以上の入院」となる場合に、共済金を支払います。
2 . 短期入院特則の締結
この特則は、共済契約者等から医療タイプ、医療プラス、医療60 歳移行タイプ、医療65 歳移行タイプ、生きる安心タイプ、生きる安心60 歳移行タイプ、生きる安心65 歳移行タイプ、生きる安心70 歳移行タイプ、生きる安心80 歳移行タイプ、生きる安心ハーフタイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ダブル60 歳移行タイプ、生きる安心ダブル65 歳移行タイプ、生きる安心ダブル70 歳移行タイプ、生きる安心ダブル80 歳移行タイプ、医療安心タイプ、医療安心60 歳移行タイプ、医療安心65 歳移行タイプおよび医療安心ハーフタイプの申込みがあり、かつ、この会がその申込みを承諾した場合に締結します。
3 . 短期入院特則の解約の禁止
共済契約者は、この特則のみを解約することはできません。
1 . 移行特則の適用
Ⅵ 移行特則条項
6 . 移行後契約の共済金の支払い
(1) この特則を付帯した共済契約の基本契約において、被共済者が、移行後契約の発効日前に受傷した傷害または発病した疾病を原因として、移行後契約の共済期間中
(1) この特則は、すでに締結されているこの会の実施するこども定期生命共済事業規約、熟年定期生命共済事業規約または団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約において、共済契約者の退職により共済契約を同一の内容で継続することができない場合などに、この契約規定により被共済者を同一人とする共済契約を締結するとき(以 下「移行」といいます。)に適用します。
(2) この特則条項において、( 1 ) のこども定期生命共済事業規約、熟年定期生命共済事業規約または団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約を、以下「移行前契約」といいます。
(3) この特則条項において、移行により締結された共済契約を、以下「移行後契約」といいます。
2 . 移行特則の締結
(1) この特則は、つぎの①から⑤のいずれかに該当する場合であり、かつ、共済契約者から申し出があった場合に限り、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、付帯することができます。
① こども定期生命共済事業規約にもとづくキッズタイプまたはキッズワイドタイプもしくは熟年定期生命共済事業規約にもとづくシニア総合移行タイプの共済契約が、別表第13「共済契約の種類」に規定する更新年齢の範囲外となり終了するとき。
② 団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約(以下「団体生命共済契約」といいます。)の共済期間中に共済契約者が退職したとき。
③ 団体生命共済契約において、団体の共済契約者の人数が減少することにより、共済契約が解除されたとき。
④ 団体生命共済契約の被共済者(ただし、共済契約者と生計を一にする共済契約者の子または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者の子に限ります。)の年齢が、同事業規約で定める被共済者の範囲外となったとき。
⑤ その他、この会が定める事由によるとき。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、つぎの①から④のいずれかに該当する場合には、特則の締結はできません。
① 被共済者が、「Ⅰ 一般条項」における第1章「4. 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外となっているとき。
ただし、「Ⅰ 一般条項」における第1章「4 . 被共済者の範囲」( 2 ) のただし書きは適用しません。
② 移行前契約の継続期間が2年未満のとき。
③ 移行後契約となる共済契約と同じ種類の共済契約をすでに締結しているとき。
④ 熟年定期生命共済事業規約にもとづくシニア総合移行タイプの共済契約が、年齢満了により終了するときに、総合70 歳移行タイプ、総合2 倍70 歳移行タイプまたは大型70歳移行タイプの共済契約を締結しているとき。
3 . 移行特則を付帯した共済契約の申込み
この特則を付帯した共済契約の申込みは、共済契約申込書に必要な事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、移行前契約が「2.移行特則の締結」( 1 ) のいずれかの事由により、終了する日までに原則として行わなければなりません。なお、この場合には、共済契約申込者または被共済者になる人は、質問事項の回答を要しません。
4 . 移行後契約の発効日
(1) 移行後契約の発効日は、移行前契約の満期日または解約日の翌日の午前零時とします。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、この会が認めた場合には、移行後契約の発効日をこの会が定める日とすることができます。
5 . 移行後契約の共済契約の種類
この特則により移行することのできる移行後契約の共済契約の種類は、移行前契約の特約の種類、共済金額および移行後契約の発効日時点の年齢等に応じて決定されるものとし、別に定める基準によります。
に重度障害となった場合には、移行前契約の基本契約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の基本契約の発効日または更新日として取り扱います。
(2) この特則を付帯した共済契約の基本契約において、被共済者が、移行後契約の発効日から1 年以内に自殺または自殺行為を行った場合には、移行前契約の基本契約の発効日または更新日から1 年以内をこの特則を付帯した共済契約の基本契約の発効日または更新日から1年以内として取り扱います。
(3) この特則を付帯した共済契約の災害特約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故またはこの会所定の感染症(以下「不慮の事故等」といいます。)を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に死亡し、または身体障害の状態となった場合には、その死亡または身体障害は、移行後契約の共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因とした死亡または身体障害(災害死亡特約から災害特約に移行した場合においては、重度障害に相当する身体障害に限ります。)とみなします。
(4) この特則を付帯した共済契約の災害入院特約または災害通院特約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に入院を開始または通院をした場合には、その入院または通院は、移行後契約の共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とした入院または通院とみなします。
(5) この特則を付帯した共済契約の交通災害入院特約または交通災害通院特約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に入院を開始または通院をした場合には、その入院または通院は、移行後契約の共済期間中に発生した交通事故を直接の原因とした入院または通院とみなします。
(6) この特則を付帯した共済契約の病気入院特約において、被共済者が、移行後契約の発効日前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に入院を開始した場合には、移行前契約の病気入院特約、新病気入院特約または医療保障特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の病気入院特約の発効日または更新日として取り扱います。
(7) この特則を付帯した共済契約の女性疾病手術特約において、被共済者が、移行後契約の発効日前に発病した疾病を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に手術を受けた場合には、移行前契約の手術特約、新手術特約または医療保障特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の女性疾病手術特約の発効日または更新日として取り扱います。
(8) この特則を付帯した共済契約の手術特約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に手術を受けた場合には、その手術は、移行後契約の共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とした手術とみなします。また、移行後契約の発効日前に生じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に手術を受けた場合には、移行前契約の手術特約、新手術特約または医療保障特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の手術特約の発効日または更新日として取り扱います。
(9) この特則を付帯した共済契約の病気入院特約において、被共済者が、移行後契約の発効日から1年以内に、妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院を開始した場合には、移行前契約の病気入院特約、新病気入院特約または医療保障特約の発効日または更新日から1 年以内をこの特則を付帯した共済契約の発効日または更新日から1 年以内として取り扱います。
(10) この特則を付帯した共済契約の女性疾病手術特約および手術特約において、被共済者が、移行後契約の発効日から1年以内に、妊娠・分娩に伴う異常を原因として手術を受けた場合には、移行前契約の手術特約、新手術特約または医療保障特約の発効日または更新日から1 年以内をこの特則を付帯した共済契約の発効日または更新日から1年以内として取り扱います。
(11) 移行前契約がこども定期生命共済事業規約にもとづくキッズタイプまたはキッズワイドタイプであり、かつ、移行前契約の共済期間中に不慮の事故が発生していた場合には、「Ⅰ 一般条項」における第3章「災害通院共済金」支払事由の規定中、「180日以内に通算して14日以上となる通院」は適用せず、「180日以内に行われた通院」に対して共済金を支払います。
(12) ( 1 ) から( 11 )までの規定にかかわらず、この会は、移行前契約で共済金が支払われる場合には、移行後契約からは共済金を支払いません。
(13) ( 3 ) および( 4 ) の場合において、不慮の事故等または不慮の事故が発生した時点の共済金額と移行後契約の共済金額が異なるときには、共済金の支払額は、不慮の事故等もしくは不慮の事故が発生した時点の共済金額または移行後契約の共済金額のいずれか小さい金額により計算します。
(14) (1)、(2)、(6)、(7)、(8)、(9) および(10) の規定は、移行後契約のうち、移行前契約の基本契約、病気入院特約、手術特約、新病気入院特約、新手術特約または医療保障特約の共済金額に相当する部分ならびに手術の範囲にのみ適用します。
7 . 移行後契約の通算限度
(1) 移行前契約において、この会が災害入院共済金、新災害入院共済金、傷害入院共済金、病気入院共済金、新病気入院共済金または疾病入院共済金を支払っていた場合には、その入院日数を、「Ⅰ 一般条項」における第3章「災害入院共済金」「交通災害入院共済金」および「病気入院共済金」の入院共済金を支払う場合の入院日数の限度に算入します。
(2) 団体生命共済契約からキッズタイプへ移行した場合には、( 1 ) の場合において、または「6.移行後契約の共済金の支払い」の(4) および(6) の規定により、移行後契約で支払う入院日数は、「Ⅰ 一般条項」における第3章「災害入院共済金」および「病気入院共済金」の規定にかかわらず、180日を限度とします。
(3) 移行前契約において、この会が障害共済金または災害障害共済金を支払っていた場合には、その支払額を「Ⅰ 一般条項」における第3章【死亡および障害】の〔ご注意〕(1) の災害特約共済金額の限度に算入します。
8 . 移行後契約における死亡共済金受取人
移行前契約において死亡共済金受取人が指定または変更されていた場合には、移行により共済金額が変更されたときを含めて、移行後契約においても引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
9 . 移行前契約が終了した場合の取扱い
この会は、移行前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該移行後契約は無効とし、移行はなされなかったものとして取り扱います。
個人賠償責任共済事業 契約規定
「ご契約のxxx」に記載されたこの契約規定は、個人賠償責任共済事業規約にもとづき、共済契約の内容となるべき重要な事項を定めたものです。個人賠償責任共済の共済契約について、ご加入からお支払いまでの大切な事柄を記載していますので、ご一読いただき、共済契約証書とともに大切に保管していただきますよう、お願いいたします。
この契約規定は2017年2月1日から一斉に適用します。
ただし、Ⅰ 一般条項 第1章共済契約の締結 11 . 共済契約の更新( 4 ) の規定は、 2017年2月1日以後に発効する共済契約(更新契約を含みます。)から適用します。
なお、つぎの規定については、共済事故が2017 年2月1日以後に発生した場合に適用します。
ア Ⅰ 一般条項 第3章基本契約共済金の支払い
趣 旨
個人賠償責任共済では、日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えて、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合を保障します。
Ⅰ 一般条項
第1 章 共済契約の締結
1 . 共済契約の締結
個人賠償責任共済の共済契約の契約内容は、この契約規定によります。
2 . 定 義
この契約規定において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済契約者 | 全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
被共済者 | この共済契約によりてん補することとされる損害を受ける人をいいます。また、「主たる被共済者」とは、共済契約証書に記載された人をいいます。 |
代理請求人 | 被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることができる人をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
法律上の 損害賠償責任 | 民法等法律にもとづく損害賠償責任をいいます。 |
日本国内 | 日本国政府が統治権を有する領土、領空および領海をいいます。なお、領海とは、領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日法律第30号)第1条(領海の範囲)および付則に定める海域をいい、領空とは、領土および領海の上空をいいます。ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その航路の全域を領海とみなします。国内旅客定期航空運送事業の旅客機もこれに準じます。 |
個人賠償責任共済契約規定 目 次 趣 旨 102 Ⅰ 一般条項 第1章 共済契約の締結 102 第2章 共済金額 106 第3章 基本契約共済金の支払い 106 第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所 109 第5章 共済掛金の払込み 113 第6章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効 114 第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅 114 第8章 共済契約の変更 116 第9章 雑則 117 Ⅱ 掛金口座振替特則条項 118 Ⅲ クレジットカード払特則条項 119 Ⅳ インターネット特則条項 119 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
財物の破損 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
住宅 | 主たる被共済者の居住している住宅(単身赴任の場合において、この会が定める要件をみたしたときは、赴任元を含みます。)をいい、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
生計を一にする | 日々の消 生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
損害賠償請求権者 | この会に対して損害賠償を直接請求できる人をいい、偶然な事故による身体の障害または財物の破損について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消 生活協同組合法施行規則(昭和23 年 9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分をいいます。 |
特則 | この契約規定の「Ⅰ 一般条項」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
3 . 共済契約者の範囲
共済契約者は、この会の会員である組合の組合員でなければなりません。
4 . 主たる被共済者
主たる被共済者は、「6 . 付帯される契約との関係」に規定する付帯される契約の被共済者でなければなりません。
5 . 被共済者の範囲
(1) 被共済者は、つぎの①から④までのいずれかに該当する人とします。ただし、責任無能力者は含みません。
① 主たる被共済者
② 主たる被共済者の配偶者(内縁関係にある人を含みます。ただし、主たる被共済者または内縁関係にある人に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下、この項目において同じです。)
③ 主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
④ 主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子
(2) ( 1 )における主たる被共済者と主たる被共済者以外の被共済者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
6 . 付帯される契約との関係
(1) 共済契約は、この会が別に定める共済契約(以下「付帯される契約」といいます。)に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) 共済契約者は付帯される契約の共済契約者と同一とします。また、主たる被共済者は、付帯される契約の被共済者と同一とします。
(3) 付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合の共済期間の満了日は、付帯される契約の共済期間の満了日と同一の日とします。
(4) 共済契約を締結した後、付帯される契約が終了した場合は、付帯される契約の終了事由を共済契約の終了事由とし、共済契約は同時に終了します。
7 . 基本契約共済金の種類
基本契約によりこの会が支払う基本契約共済金の種類はつぎの①および②のとおりとします。
① 損害賠償共済金
② 賠償用共済金
8 . 共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえこの会に提出してください。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を保障する他の契約または特約(以下「他の契約等」といいます。)の有無
⑧ その他この会が必要と認めた事項
(2) ( 1 ) の場合には、共済契約申込者または主たる被共済者になる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、この会が書面で行う被共済者の他の契約等に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、この会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3) この会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。この会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(4) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、「Ⅳ インターネット特則条項」に規定するインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全(「Ⅳ インターネット特則条項」における「6. 共済契約の保全」に規定する事項をいいます。以下同じです。)の手続をすることができます(以下「インターネット扱」といいます。)。
(5) 共済契約者等は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1か月以内に、この会に払い込まなければなりません。
(6) この会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、この会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① この会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、この会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ この会が特に認める場合であり、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(7) (6)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(8) (6) の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日(ただし、付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合には、この会が定める基準によりこの会が指定する期日)までにこの会に払い込まなければなりません。
(9) この会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金に充当します。
(10) この会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
9 . 共済契約の申込みの撤回等
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8 営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
(2) 共済契約の申込みの撤回等をするときは、共済契約者等は、書面につぎの必要事項および申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、この会に提出しなければなりません。
① 付帯される共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
④ 主たる被共済者の氏名
(3) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、この会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
10 .共済期間
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、この会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または1か月以上1年未満とすることができます。
(2) (1) のただし書きにいう「1年をこえ15か月未満または1か月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 1か月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年をこえ15か月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
11 .共済契約の更新
(1) この会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、この会は、契約規定の改正があったときには、更新日における改正後の契約規定による内容で、共済契約を更新します。
(3) ( 1 ) の規定にかかわらず、更新日において、付帯される契約を更新しない場合には共済契約の更新はできません。
(4) 共済制度の目的に照らして、この会の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①または②のいずれかに該当する事由があるときには、この会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、この会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
② その他、この会の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損なわせる①に相当する程度の事由があると認められるとき。
(5) 共済契約者が、更新時において変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までにこの会に提出しなければなりません。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 他の契約等の有無
⑧ その他この会が必要と認めた事項
(6) (5) の場合にあっては、共済契約者または主たる被共済者は、質問事項について、この会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(7) この会は、(5) の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(8) (1) から(7)までの規定にもとづき、この会が承諾した共済契約を、以下「更新契約」
といいます。
(9) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、この会に払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(10) ( 9 ) の規定にかかわらず、「Ⅱ 掛金口座振替特則条項」に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3か月間とすることができます。
(11) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると、この会が認める場合には、この会は、(9) および(10)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
(12) つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② ( 9 ) から( 11 )までに規定する払込猶予期間内に、更新契約の初回掛金の払込みがなかったとき。
(13) この会は、(1) から(11)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知します。ただし、( 3 )または( 4 )により更新ができない場合および( 7 )にもとづきこの会が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
第2 章 共済金額
1 . 基本契約共済金額
基本契約共済金額は、損害賠償共済金および賠償用共済金のそれぞれについて、 1回の事故につき1億円とします。
第3 章 基本契約共済金の支払い
1 . 事故発生のときの義務について
(1) 被共済者について、「2 . 基本契約共済金の支払い」に規定する事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人は、次表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、次表の「義務違反の場合の取扱い」に規定する金額を差し引いて共済金を支払います。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
以下の金額を差し引いて共済金を支払います。 | |
① 損害の発生または拡大の防止につとめること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② つぎのアからウを遅滞なく、この会に通知すること。この場合において、この会が書面による通知を求めたときはこれに応じなければなりません。 ア 事故発生の日時、場所および事故の状況ならびにこれらの事項について証人となる人があるときはその人の住所、氏名または名称 イ 被害者の住所、氏名、年齢および職業 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 事故発生時の義務に違反したことによりこの会がこうむった損害の額 |
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なくこの会に通知すること。 | |
④ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なくこの会に通知すること。 |
⑤ この会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、またはこの会が行う損害の調査に協力すること。 | |
⑥ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。右欄においても同じです。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額 |
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめこの会の承諾を得ないで、その全部または一部を承諾しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
(2) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、( 1 ) の②または⑤の書類に故意に事実と異なることを記載し、またはその書類や証拠を偽造または変造した場合には、この会は、それによりこの会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
2 . 基本契約共済金の支払い
基本契約共済金の支払いはつぎのとおりです。
ア 身体の障害をこうむった人が右記のいずれかに該当するとき。 | a. 事故を直接の原因として死亡したとき。 | 10万円 |
b. 事故を直接の原因として病院または診療所に10日以上入院したとき。 | 2万円 | |
イ 身体の障害をこうむった人に対して被共済者が謝罪等をしたとき。 | 3000円 |
⑦ 事故による他人の身体の障害について、被共済者が法律上の損 害賠償責任を負う場合で、被共済者が臨時に支出した用(以下「対人臨時用」といいます。)。 対人臨時 用は、つぎのアおよびイに該当する場合の 用とし、この会は、1 回の事故により身体の障害をこうむった人1 名につき、それぞれ規定する額を支払います。ただし、イについては、1 回の 事故につき1回とします。 | ||
3 . 基本契約共済金の計算
(1) この会が1 回の事故につき支払う基本契約共済金の額は、つぎの算式により算出される額とします。
②「2 . 基本契約共済金の支払い」(2) 賠償 用共済金の①から⑦に規定する 用
ただし、基本契約共済金額を上限とします。
③ 被共済者が損害賠償請求権者へ損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあるときは、その価額
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
ただし、基本契約共済金額を上限とします。
基本契約 共済金 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金 の額 |
(1) | この会は、日本国内において共済期間中に発生したつぎの①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負うことによりこうむる損害に対して、被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金を損害賠償共済金として支払います。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故 ② 被共済者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故 | 上限1億円 |
(2) | 事故が発生した場合において、損害賠償共済金のほか、つぎの① から⑦に該当する場合の用の合計額について、賠償用共済金として支払います。 | ①〜⑦合計で上限1億円 |
① 被共済者が「1. 事故発生のときの義務について」(1) の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した用のうち、こ の会が必要または有益であったと認める用および「1 . 事故発生のときの義務について」(1) の⑥の手続のために必要な用。 | ||
② 被共済者が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないこ とが判明した場合、その手段を講じたことにより要した用のうち、応急手当、護送、診療、看護その他緊急措置のために要した用 およびあらかじめこの会の書面による同意を得て支出した用。 | ||
③ 損害賠償責任の解決について、被共済者がこの会の書面による 同意を得て支出した訴訟用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した用。 | ||
④ 損害賠償責任の解決について、被共済者がこの会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した用。 | ||
⑤ 損害賠償責任の解決について、被共済者の行う折衝または示談について、被共済者がこの会の要求に従い、協力するために要し た用。 | ||
⑥ 第4章「4 . この会による解決」( 2 ) の規定により被共済者がこの会に協力するために要した用。 |
+ −
損害賠償共済金
(2) この会は、(1)に規定する共済金のほか、第4章「4. この会による解決」(1)にもとづく訴訟または被共済者がこの会の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金を支払います。
4 . 基本契約共済金を支払わない場合(免責事由)
(1) つぎの①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負うことによりこうむっ
た損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 被共済者がその職務に従事することに起因する損害賠償責任
② もっぱら被共済者の職務に使用される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被共済者の職務に使用される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被共済者と同居または生計を一にする親族に対する損害賠償責任
賠償費用共済金
④ 被共済者の使用人(家事使用人として使用する人を除きます。)が、被共済者の業務に従事中にこうむった身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被共済者が損害賠償に関し、他人との間に約定を締結しているときは、その約定により加重された損害賠償責任
⑥ 被共済者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(2) この会は、つぎの①から⑧までのいずれかにより生じた損害に対しては、基本契
約共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者またはこれらの人の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害
な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由により発生した事故の拡大(事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑦ 発生原因がいかなる場合でも、事故の②から⑤までの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由より大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑧ ②から⑤までの事由に伴う秩序の混乱
5 . 他の契約等がある場合
(1) 被共済者について、他の契約等がある場合において、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損害の額(ただし、「2.基本契約共済金の支払い」(2) ⑦に規定する対人臨時用は除きます。以下、この項目において同じです。)をこえるときは、この会は、つぎの①または②に規定する額を基本契約共済金として支払います。
間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払います。ただし、払込猶予期間中に共済掛金の払込みがされない場合は、この会は、共済金を支払いません。
区分 | 限度額 |
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき | 他の契約等がないものとして算出したこの会の支払責任額 |
② 他の契約等から共済金または保険金が支払われたとき | 「損害の額」−「他の契約等から支払われた共 済金または保険金の合計額」ただし、他の契約等がないものとして算出したこの会の支払責任額を限度とします。 |
(2) (1) の損害の額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第4 章 共済金等の請求、支払時期および支払場所
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | この会ならびに共済契約者、被共済者および共済金を受け取るべき人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 必要な調査を日本国内において行うための代替的な手段がない場合で、日本国外における調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
(8)
この会が必要な調査を行うにあたり、共済契約者、被共済者または共済金を受け
1 . 共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) この会に対する共済金請求権は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2) 被共済者または共済金を受け取るべき人は、別表第15「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類をこの会に提出して、共済金を請求してください。
(3) ( 2 ) の場合において、共済金を受け取るべき人が2 名以上ある場合は、代表者1名を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済金を受け取るべき人を代表します。
(4) ( 3 ) の場合において、共済金を受け取るべき人の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、この会が共済金を受け取るべき人の1 人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5) この会は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対して、別表第15「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなく( 5 )の規定に違反した場合、または、( 2 )または( 5 )に規定する書類に事実でないことや事実と異なることを記載し、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合には、この会は、それによりこの会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(7) この会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの会に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、損害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、この会の指定した場所で共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑧までのいずれかに該当するときは、その旨をこの会が被共済者または共済金を受け取るべき人に通知し、必要な請求書類がすべてこの会に到着した日の翌日以後、つぎの①から⑧までに規定する期
取るべき人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより調査が遅延した期間について、( 7 ) の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
(9) この会は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべてこの会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、この会の指定した場所で共済契約者に支払います。
2.代理請求人による代理請求
(1) 被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第15「共済金および損害賠償額請求の提出書類」で定める請求書類を提出して、この会の承諾を得て、共済金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であるとこの会が認めたとき。
② その他①に準じる状態(被共済者が死亡した場合を除きます。)であるとこの会が認めたとき。
(2) ( 1 ) の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①から③までのいずれかの人であることを要します。
① 被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の配偶者(法律上の配偶者に限ります。以下、この項目において同じです。)
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの会が認めたときをいいます。以下、③において同じです。)には、被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の3親等内の親族。
③ ①および②に規定する人がいない場合、または①および②に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合には、①に規定する人以外の配偶者または②に規定する人以外の3親等内の親族。
(3) (1) および(2) の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、被共済者を( 1 ) の①または②の状態に該当させたとき。
(4) この会は、(1) から(3)までの規定により代理請求人からの共済金の請求に対して、共済金を支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても、これを支払いません。
3 . この会による援助
被共済者が第3章「2 . 基本契約共済金の支払い」( 1 )に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、この会は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、この会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
4 . この会による解決
(1) この会は、被共済者が第3章「2. 基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者がこの会の解決条件に同意している場合、またはこの会が、損害賠償請求権者から「5. 損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」の規定にもとづく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、この会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、この会の用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続( 弁護士の選任を含みます。以下、この項目において同じです。) を行います。ただし、第3章「2. 基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2) ( 1 ) の場合には、被共済者はこの会の求めに応じ、その遂行についてこの会に協力しなければなりません。
(3) この会は、(1) の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合は、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行いません。
① 1 回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、基本契約共済金額を明らかにこえる場合
② 損害賠償請求権者が、この会と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被共済者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
5 . 損害賠償額の請求、支払時期および支払場所
(1) 第3章「2. 基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故により被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、この会に対して(3)に規定する損害賠償額の支払いを請求することができます。ただし、第3 章「2. 基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2) この会は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して( 3 )に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、つぎのアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア 被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ 被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3) 「4 . この会による解決」およびこの項目の損害賠償額とは、つぎの算式により算出された額をいいます。
「損害賠償額」=「被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額」−「被共済者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額」
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の損害賠償共済金の請求と競合した場合は、この会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) ( 2 )または( 7 ) の規定にもとづきこの会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行った場合は、その金額の限度においてこの会が被共済者に、その被共済者のこうむる損害に対して、損害賠償共済金を支払ったものとみなします。
(6) 1 回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一の事故について、すでにこの会が支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。)が基本契約共済金額をこえると認められるときは、損害賠償請求権者は(1) の規定による請求権を行使することはできず、また、この会は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2) の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、第3章「2. 基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ この会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立したとき。
(7) ( 2 )にかかわらず、( 6 ) の②または③に該当する場合は、この会は、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
(8) この項目の規定により、損害賠償請求権者が損害賠償額の支払いを請求する場合には、別表第15「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類を提出しなければなりません。
(9) この会は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、別表第15「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることができます。この場合は、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(10) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(9) の規定に違反した場合、または、(8)または(9)に規定する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、この会は、それによりこの会がこうむった損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(11) ( 2) および( 6) の①から③までのいずれかに該当する場合には、その損害賠償額の支払いおよび支払場所について、「1. 共済金等の請求、支払時期および支払場所」
(7) および(8) を準用します。この場合、(7) のなかで「共済金の請求」とあるのは「損害賠償額の請求」と、「共済金の額」とあるのは「損害賠償額」と、「被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは「損害賠償請求権者」と、(7) および(8) のなかで「共済金」とあるのは「損害賠償額」と、(8) のなかで「共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは「損害賠償請求権者」と読み替えます。
(12) (1) から(7) の規定による請求権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することができません。
① 「1. 共済金等の請求、支払時期および支払場所」(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効により消滅した場合
6 . 代位
(1) 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。) を取得した場合において、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの会に移転します。ただし、移転するのはつぎの①または②のいずれかの額を限度とします。
① この会が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1) の②の場合において、この会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済契約者および被共済者は、この会が取得する( 1 )または( 2 ) の債権の保全および行使ならびにそのためにこの会が必要とする証拠および書類の入手に協力し
なければなりません。この場合において、この会に協力するために必要な用は、この会の負担とします。
7 . 先取特権
(1) 損害賠償請求権者は、被共済者のこの会に対する共済金請求権(第3 章「2 . 基本契約共済金の支払い」に規定する用に対する共済金請求権を除きます。以下、この項目において同じです。) について先取特権を有します。
(2) この会は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金を支払うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償した後に、この会から被共済者に支払う場合。ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、被共済者の指図により、この会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、損害賠償請求権者が( 1 ) の先取特権を行使したことにより、この会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、この会が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、この会から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または( 2 ) の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、( 2 ) の①または④の規定により、被共済者がこの会に対して共済金の支払いを請求できる場合を除きます。
8 . 仮払金および供託金の貸付け等
(1) 第4章「3 . この会による援助」または「4 . この会による解決」( 1 ) の規定によりこの会が被共済者のため援助または解決にあたる場合には、この会は、1 回の事故につき、基本契約共済金額(同一の事故についてすでにこの会が支払った損害賠償共済金または「5. 損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(1) から(7) の規定にもとづく損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)の範囲内で、仮処分命令にもとづく仮払金を無利息で被共済者に貸付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金をこの会の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被共済者に貸付けます。
(2) ( 1 ) の規定によりこの会が供託金を貸付ける場合には、被共済者はこの会のために供託金(利息を含みます。以下、この項目において同じです。)の取戻請求権の上に質権を設定します。
(3) (1) の貸付けまたはこの会の名による供託が行われている間においては、「5. 損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(2) ただし書、(7) ただし書、および第 3章「3. 基本契約共済金の計算」の規定は、その貸付金または供託金をすでに支払った損害賠償共済金とみなして適用します。
(4) (1) の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で(1)のこの会の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
(5) 「1 . 共済金等の請求、支払時期および支払場所」の規定によりこの会の共済金支払義務が発生した場合は、(1) の仮払金に関する貸付金が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
第5 章 共済掛金の払込み
1 . 共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一括払とします。ただし、半年払および年払は、この会が特に必要と認めた場合に限ります。また、払込方法は、付帯される契約と同一とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、この会が定めるところによります。
(3) 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2 回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(4) ( 3 ) で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(5) この会は、( 3 ) の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(6) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、この会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
2 . 共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、この会の事務所またはこの会の指定する場所に払い込まれなければなりません。
(2) 共済契約者等は、「Ⅱ 掛金口座振替特則条項」に規定する掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をこの会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、「Ⅲ クレジットカード払特則条項」に規定するクレジットカード払特則を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
第6 章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効
1 . 共済掛金の払込猶予期間
(1) この会は、第2 回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(2) ( 1 ) の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2 回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3か月間となります。
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2 回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、この会が認める場合には、( 1 ) および( 2 )に規定する払込猶予期間を延長することができます。
2 . 共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、この会はその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
第7 章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅
1 . 詐欺等による共済契約の取消し
(1) この会は、共済契約者または主たる被共済者の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) ( 1 ) の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
2 . 共済金の不法取得目的による無効
この会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
3 . 共済契約の無効
(1) つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 付帯される契約が共済契約の発効日または更新日において無効であるとき。
② 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされたとき。
(2) この会は、( 1 ) の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。この場合において、当該共済契約が更新されたものであり、
かつ、それ以前の共済契約が(1) の①または②のいずれかに該当するときは、3年間分を限度として共済契約の共済掛金を返還するものとします。
(3) この会は、( 1 ) の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
4 . 共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 解約する場合には、この会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、この会に提出してください。
(3) 解約の効力は、( 2 ) の解約の日または( 2 ) の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
5 . 重大事由による共済契約の解除
(1) この会は、つぎの①から④までのいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約(被共済者が③のみに該当した場合はその人にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに「8.返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、被共済者または共済金を受け取るべき人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、この会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者または被共済者が、つぎのアからエまでのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのいずれかに該当するほか、この会の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) ( 1 ) の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この会は、(1) の①から④に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3) (2) の規定にかかわらず、共済契約者または被共済者が(1) の③のアからエまでのいずれかに該当することにより( 1 ) の規定による解除がなされた場合には、( 2 )の規定は、つぎの①または②に該当する共済金については適用しません。
① (1) の③のアからエまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた共済事故にかかる共済金。
② (1) の③のアからエまでのいずれかに該当する被共済者に生じた共済事故にかかる損害賠償共済金。
(4) ( 1 ) の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
6 . 告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または主たる被共済者が、共済契約締結または共済契約者からの申し出により共済契約の内容を変更して更新(第1章「11 .共済契約の更新」(5) から(7)までの規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、この会は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(2) この会は、つぎの①から⑤までのいずれかに該当する場合には、(1) の規定による共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、この会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② この会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(この会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または主たる被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または主たる被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ この会が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
⑤ この会が共済契約の申込みの承諾を共済契約者等に通知してから5年を経過したとき。
(3) ( 2 ) の②および③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または主たる被共済者が( 1 ) の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4) ( 1 ) の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この会は、解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5) ( 1 ) の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
7 . 取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
この会は、「1 . 詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
8 . 返戻金の払戻し
(1) この会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。 以下、この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
① 「4.共済契約の解約」「5.重大事由による共済契約の解除」または「6.告知義務違反による共済契約の解除」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 付帯される契約が解約、解除または消滅したとき。
(2) (1) の規定にかかわらず、付帯される契約が消滅した場合であっても、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に払い戻さない場合は、この共済契約の未経過共済期間に対する返戻金についても共済契約者に払い戻しません。
9 . 付帯される契約が消滅した場合の未払込共済掛金の精算
付帯される契約が消滅し、未払込共済掛金の精算がされる場合において、この共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を付帯される契約の共済金から差し引きます。
第8 章 共済契約の変更
1 . 共済契約による権利義務の承継
(1) 共済契約者は、この会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者が、付帯される契約の共済契約者になる人でなければ、この会は承諾をしません。
(2) 共済契約者が死亡した場合には、付帯される契約において共済契約を承継する人に限り、この会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3) ( 2 ) の場合において、共済契約者になる人が2人以上いるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済契約者を代理します。
(4) (3) の場合において、共済契約者の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、この会が共済契約者の1 人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5) (2) の場合において、共済契約者が2人以上あるときには、その責任は連帯とします。
(6) 共済契約者が死亡してから当該共済期間の満了日までに、( 2 ) の規定による承継の手続がなされなかった場合には、その共済契約は、その満了日の翌日の午前零時に消滅します。
(7) ( 1 ) および( 2 ) の規定により共済契約者になる人は、この会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
(8) ( 1 ) および( 2 ) の規定に反するため契約の権利義務の承継を認めないこと、また
は付帯される契約においてのみ契約の権利義務の承継を行うことにより、付帯される契約と契約者が同一でなくなる場合には、同一でなくなった時に共済契約は終了します。
2 . 氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なくこの会の定める書式により、その旨をこの会に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 主たる被共済者の氏名
3 . 他の契約等に関する通知義務
共済契約者または主たる被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、他の契約等を締結するとき、または他の契約等があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨をこの会に通知しなければなりません。
第9 章 雑 則
1 . 期間の計算
(1) この契約規定において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) この契約規定において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この契約規定において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2 . x x
(1) この会は、被共済者または共済金を受け取るべき人が、第4章「1. 共済金等の請求、支払時期および支払場所」(1)に規定する時の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合、共済金を支払う義務を免れます。
(2) この会は、共済契約者が共済掛金の返還または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3 年間行わなかった場合には、共済掛金を返還する義務または返戻金を払い戻す義務を免れます。
(3) 被共済者または共済金を受け取るべき人は、この会が共済金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れます。
(4) 共済契約者は、この会が共済掛金または返戻金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3 年間行わなかった場合には、共済掛金または返戻金を返還する義務を免れます。
3 . 事業の休止または廃止
この会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
4 . 管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この会の主たる事務所の所在地または共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
5 . 通知の方法
共済契約者等、被共済者または共済金を受け取るべき人に対するこの会の通知は、つぎの住所に発すれば足りるものとします。
(1) 共済契約の申込みまたは更新のときに共済契約申込書に記載された住所
(2) 第8章「2. 氏名または住所の変更」により通知があったときは、その住所
6 . 定めのない事項の取扱い
この契約規定で規定していない事項については、日本国法令にしたがいます。
Ⅱ 掛金口座振替特則条項
1 . 掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2 . 掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、この会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3 . 口座振替扱による共済掛金の払込み
(1) 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 一般条項」における第1章「8. 共済契約の申込みと成立」(5) の規定にかかわらず、この会が初回掛金を初めて指定口座からこの会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額をこの会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 一般条項」における第5章「1 . 共済掛金の払込み」
(3) および(5) の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3) ( 1 ) および( 2 ) の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2 件以上の共済契約(この会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、この会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4 . 口座振替不能の場合の扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2) ( 1 ) の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの会またはこの会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5 . 指定口座の変更等
(1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨をこの会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6 . 掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1) から(3)までのいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1) 「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7 . 振替日の変更
この会または取扱金融機関等の事情により、この会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、この会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
Ⅲ クレジットカード払特則条項
1 . クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱とする場合に適用します。
2 . クレジットカード払特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、この会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3 . 共済掛金の受領
(1) 初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、この会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日をこの会が初回掛金を受け取った日とみなします。
(2) (1) の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、この会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8営業日以内にこの会に当該共済契約の申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3) この会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき。
(4) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4 . クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」( 1 )において、この会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、この会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
Ⅳ インターネット特則条項
1 . インターネット特則の適用
この特則は、インターネット扱による共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2 . インターネット特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2) 共済契約者等は、この特則を付帯するにあたっては、この会が定める基準をみたさなければなりません。
3 . 電磁的方法による共済契約の申込み
(1) 共済契約申込者は、電磁的方法により共済契約の申込み手続を行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の申込み手続は、つぎの①から③のとおりです。
① 共済契約申込者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に「Ⅰ 一般条項」における第1章「8. 共済契約の申込みと成立」(1)に規定する事項を入力し、この会に送信します。
② 共済契約申込者または主たる被共済者になる者は、契約情報画面等にこの会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、この会に送信します。
③ この会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
4 . 電磁的方法による共済契約申込みの諾否
(1) この会は、「3 . 電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
(2) この会が「3 . 電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
5 . 電磁的方法による共済契約の更新
(1) 共済契約者は、電磁的方法により共済契約を更新する際に共済契約の変更手続を行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の変更手続は、つぎの①から③までのとおりです。
① 共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に「Ⅰ 一般条項」における第1章「11. 共済契約の更新」(5)に規定する事項を入力し、この会に送信します。
② 共済契約者または主たる被共済者は、契約情報画面等にこの会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、この会に送信します。
③ この会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の変更の申し出があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の変更の申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(3) この会は、( 2 ) の変更の申し出を受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約者に通知します。
(4) この会が( 2 ) の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約者に送信します。
6 . 共済契約の保全
(1) 共済契約者は、つぎに掲げる事項については、この会所定の書類またはこの会が定める書式に代えて、電磁的方法によりこの会に通知することができます。
① 「Ⅰ 一般条項」における第8章「2 . 氏名または住所の変更」に規定する事項中、
(1)に定める住所の変更
② 「Ⅱ 掛金口座振替特則条項」における「5. 指定口座の変更等」(1)に規定する指定口座の変更
③ その他この会が認めた事項
(2) (1)に規定する共済契約の保全手続は、つぎの①および②のとおりです。
① 共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1) の①から③までに規定する通知事項を入力し、この会に送信します。
② この会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7 . 電磁的方法
この特則に規定するもののほか、電磁的方法の実施のための手続について、必要な事項は、別に定める基準によります。
●121
8 . 重複の回避
インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続を使用することが「Ⅰ 一般条項」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続と重複するときは、この特則条項の規定を適用します。
9 . インターネット特則の消滅
つぎの①または②の場合には、この特則は消滅します。
① 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続を終了したとき。
② 電磁的方法が不可能なとき。
●112222
別 表 別表第1 身体障害等級別支払割合表 123 別表第2 不慮の事故等の定義とその範囲 128 別表第3 交通事故および交通機関の範囲 130 別表第4 部位・症状別支払倍率表 131 別表第5 対象となる女性疾病手術 135 別表第6 対象となる手術 136 別表第7 先進医療の範囲 139 別表第8 悪性新生物の定義 139 別表第9 上皮xx生物等の定義 140 別表第10 疾病障害の定義 140 別表第11 特定損傷の定義 141 別表第12 携行品の定義とその範囲 142 別表第13 共済契約の種類 143 別表第14 各共済金請求の提出書類 <個人定期生命共済・こども定期生命共済・ 熟年定期生命共済・傷害共済の場合> 153 別表第15 共済金および損害賠償額請求の提出書類 <個人賠償責任共済の場合> 156 |
別表第1
身体障害等級別支払割合表
1 身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態その他この会が認めるものをいいます。
2 身体障害等級別支払割合表
本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
(平成23年2月1日現在)
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
1 | 両眼が失明したもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する | ||
第1級 | 5 | もの 削 除 | 100% |
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
7 | 両上肢の用を全廃したもの | ||
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
9 | 両下肢の用を全廃したもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を | ||
第2級 | 2の3 | 要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% |
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 90% | |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | ||
第3級 | 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 100% |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
第4級 | 4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 80% |
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | ||
1の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
第5級 | 1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 70% |
2 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
3 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
4 | 1上肢の用を全廃したもの |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
第5級 | 5 6 | 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | 1 2 3 3の2 4 5 6 7 | 両眼の視力が0.1以下になったもの そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | 1 2 2の2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 削 除 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1手の母指を含み3 の手指又は母指以外の4 の手指を失ったもの 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの両足の足指の全部の用を廃したもの 外ぼうに著しい醜状を残すもの両側のこう丸を失ったもの | 50% |
第8級 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの せき柱に運動障害を残すもの 1手の母指を含み2 の手指又は母指以外の3 の手指を失ったもの 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの 1下肢に偽関節を残すもの 1足の足指の全部を失ったもの | 45% |
第9級 | 1 2 3 4 5 6 6の2 6の3 | 両眼の視力が0.6以下になったもの 1眼の視力が0.06以下になったもの 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものそしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 30% |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第12級 | 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削 除 14 外ぼうに醜状を残すもの | 10% |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2 の足指の用を廃したもの、第2 の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3 の足指以下の3 の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | 1 1眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(備 考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
※身体部位の名称については、次頁の「身体部位の名称」でご確認ください。
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第9級 | 7 1耳の聴力を全く失ったもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 11の2 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削 除 6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のま たに著しい欠損を残すもの 3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削 除 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のま たに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8の2 1手の小指を失ったもの 9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1足の第2 の足指を失ったもの、第2 の足指を含み2 の足指を失ったもの又は第3 の足指以下の3 の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 10% |
身体部位の名称
別表第2
不慮の事故等の定義とその範囲
1 不慮の事故の定義
不慮の事故とは、 「 急激かつ偶然な外因による事故」 をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。
(1) 急激とは、事故から傷害の発生までの経過が直接的で時間的間隔のないことをいい、慢性、反復性または持続性が認められるものは含みません。
(2) 偶然とは、事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
上肢の三大関節
(3) 外因とは、事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。
2 外因による事故の範囲
下肢の三大関節
外因による事故の範囲は、昭和53 年12月15日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「 厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」 によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
1. 鉄道事故 | E800 〜 E807 |
2. 自動車交通事故 | E810 〜 E819 |
3. 自動車非交通事故 | E820 〜 E825 |
4. その他の道路交通機関事故 | E826 〜 E829 |
5. xx交通機関事故 | E830 〜 E838 |
6. 航空機および宇宙交通機関事故 | E840 〜 E845 |
7. 他に分類されない交通機関事故 | E846 〜 E848 |
8. 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E850 〜 E858 |
9. その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒 (ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大 腸炎は含まれない。 | E860 〜 E869 |
10. 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E870 〜 E876 |
11. 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E878 〜 E879 |
12. 不慮の墜落 | E880 〜 E888 |
13. 火災および火焔による不慮の事故 | E890 〜 E899 |
14. 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺 (E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904) 中の飢餓、渇」は除外する。 | E900 〜 E909 |
15. 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外する。 | E910 〜 E915 |
肩 x x ひじ関節 腕 x x (手関節) 股 x x ひざ関節 足 x x 示指末節骨 母指 遠位xx間関節 末節骨 近位xx間関節 xx間関節 中手指節関節 中手指節関節 第2の足指 第1の足指 末節骨 末節骨 末関節(遠位xx間関節)xx間関節 近位xx間関節 基節骨 基節骨 中足xx関節 リスフラン関節 |
16. その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリェーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故 (E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は 除外する。 | E916 〜 E928 |
17. 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E930 〜 E949 |
18. 他殺および他人の加害による損傷 | E960 〜 E969 |
19. 法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外する。 | E970 〜 E978 |
20. 戦争行為による損傷 | E990 〜 E999 |
21. その他この会が特に認めた場合 |
3 感染症
分 類 項 目 | 基本分類コード | |
コレラ | A00 | |
腸チフス | A01.0 | |
パラチフスA | A01.1 | |
細菌性赤痢 | A03 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 | |
アメーバ赤痢 | A06.0,A06.1 | |
結核 | A15–A19 | |
ペスト | A20 | |
ジフテリア | A36 | |
猩紅熱 | A38 | |
流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎) | A39.0 | |
発疹チフス | A75.0 | |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 | |
日本脳炎 | A83.0 | |
南米出血熱 | アルゼンチン出血熱 | A96.0 |
ボリビア出血熱 | A96.1 | |
ブラジル出血熱・ベネズエラ出血熱 | A96.8 | |
ラッサ熱 | A96.2 | |
クリミヤ・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱 | A98.0 | |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 | |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 | |
痘そう(天然痘) | B03 | |
鳥インフルエンザ(H5N1) | J10.1 | |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | U04 |
感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
別表第3
交通事故および交通機関の範囲
1 交通事故の範囲
この契約規定において「交通事故」とは、つぎの(1)から(5)までのものをいいます。
(1) 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。以下同じです。)との衝突・接触等による事故
(2) 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故
(3) 運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故(別表第2 の1、2に規定するもの。以下同じです。)
(4) 乗客(入場客を含みます。)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします。)における被共済者の不慮の事故
(5) 道路(道路交通法(昭和35 年6月25日法律第105 号)第2 条(定義)第1 項第1号から第7 号までに定めるもの。)を通行中の被共済者のつぎに規定する不慮の事故
ア xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からのものの落下イ 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ウ 火災または破裂・爆発
2 対象となる交通機関の範囲
交通機関の範囲は、つぎの(1)から(5)に定めるところによります。
(1) 汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます。)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部となっている運搬具を除きます。
(2) 自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法(昭和35 年6月25日法律第105 号)第2 条(定義)第1項第8号から第12号までに定めるもの。)。ただし、つぎに規定するものを含みます。
ア 身体障害者用の車イスおよび小児用の車
イ 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第3条(道路の種類)に定める道路(市町村道以上の道路)を運行中の原動機付耕運機
(3) 航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条(定義)第1項に定める航空機
(4) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26 年4月16日法律第149 号)第2 条(定義)第1 項に定める船舶およびそれと同等級の外国船舶。ただし、河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船を含みます。
(5) その他この会が認めるもの
別表第4
部位・症状別支払倍率表
1 定 義
部位・症状別支払倍率表において、つぎの各号の用語は、それぞれ当該各号のとおりとします。
2 部位・症状別支払倍率表の部位の範囲
部 | 位 | 範 | 囲 | ||
(1) | 頭 | 部 | 骨:頭蓋骨、頭蓋骨の内部(前額部を含みます。) | ||
表層:髪の毛の生え際より上部 | |||||
(2) | 眼球および歯牙を除く顔部 (視神経以外の脳神経を含みます。) | 骨:顔面頭蓋 | |||
表層:髪の毛の生え際より下部 眼瞼・口唇・耳・下顎を含みます。 | |||||
(3) | 眼球 (視神経を含みます。) | 眼球、視神経 ただし、眼瞼は顔部 | |||
(4) | 歯 | 牙 | 歯牙(歯冠・歯根) ただし、歯槽骨は顔部 | ||
(5) | 頸 | 部 | 下顎より下部、鎖骨より上部頸椎を含みます。 | ||
(6) | 胸部または腹部 | 肋骨・胸骨およびその周辺部位・内臓(気管から外性器) | |||
(7) | 背部、腰部 またはでん部 | 胸椎・腰椎・骨盤骨およびその周辺部位 | |||
(8) | 手指を除く上肢 | 鎖骨・肩から中手指節関節(MP)肩甲骨を含みます。 | |||
(9) | 手 | 指 | 中手指節関節(MP)より先端 | ||
(10) | 足指を除く下肢 | 大腿骨・股関節から中足趾節関節(MP) | |||
(11) | 足 | 指 | 中足趾節関節(MP)より先端 | ||
(12) | 全 | 身 | 部位・症状別支払倍率表の同一の症状(部位・症状別支払倍率表(1) から(4)まで、(6) および(13)の症状に限ります。)につき、つぎのアからカのうち3以上にわたるものをいいます。 ア 頭部 イ 顔部(眼球、歯牙を含む。)ウ 頸部 エ 胸部、腹部、背部、腰部またはでん部オ 上肢(手指を含む。) カ 下肢(足指を含む。) |
部位・症状別支払倍率表において、つぎの各号の部位は、それぞれ当該各号の範囲とします。
用 | 語 | 定 | 義 | |
(1) | 骨 | 折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。なお、剥離骨折を含みます。また、軟骨の骨折および損傷(半月板損傷等)は除きます。 | |
(2) | 脱 | 臼 | 関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。 | |
(3) | 打 | 撲 | 皮膚、粘膜などの外皮の離断を伴わず、それより深部の組織が圧挫されて生じる損傷のことをいいます。 | |
(4) | 擦過傷 | 衝突等外部からの衝撃作用により、表皮が剥離し、真皮が露出した程度の損傷をいいます。 | ||
(5) | 挫 | 傷 | 衝突等外部からの衝撃作用により、皮下組織等に生じる皮膚損傷を伴わない程度の損傷をいいます。 | |
(6) | 捻 | 挫 | 関節に正常の運動範囲以上の力が作用し、関節を連結している靭帯や関節包が引き伸ばされた状態で、関節面相互の位置関係に乱れのないものをいいます。 | |
(7) | 筋、腱または靭帯の損傷または断裂 | 筋、腱または靭帯の連続性が完全または不完全に途絶えた状態 ( 断裂) および損傷をいいます。ただし、疾病を原因としたものを除きます。 | ||
(8) | 熱 | 傷 | 熱による皮膚の組織損傷をいいます。 | |
(9) | 挫創・挫滅創 | 衝突等外部からの衝撃作用により、皮下組織等に生じる皮膚損傷を伴う程度の損傷をいい、縫合等の処置が必要なものをいいます。 | ||
(10) | 切 | 創 | ガラスやナイフなどの鋭利な刃物で切ってできる皮膚損傷をいいます。 | |
(11) | 頭蓋内の内出血・血腫 | 頭蓋腔の内部に生じた出血(内出血)および血腫をいいます。なお、血腫とは、出血した血液が組織内にたまっている状態をいいます。ただし、疾病を原因としたものを除きます。 | ||
(12) | 臓器の損傷または破裂 | 腹腔や胸腔にある器官の損傷または破裂をいいます。ただし、疾病を原因としたものを除きます。 | ||
(13) | 眼球の破裂 | 角膜または強膜の破裂をいいます。ただし、疾病を原因としたものを除きます。 | ||
(14) | その他 | 3 部位・症状別支払倍率表(1) から(12)までの症状に区分のできない症状、または、3 部位・症状別支払倍率表(1) から(12)までのいずれかの症状に区分されるが支払倍率の指定がない症状とします。ただし、( 1 ) から( 13 )までの症状の定義で除かれた先天性脱臼、反復性脱臼および病的脱臼および疾病を原因とするものは該当しません。 | ||
(15) | 手 | 術 | 器械、器具を用いて、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいいます。ただし、内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる胸・腹部臓器手術は「手術」に含み、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは「手術」には含みません。また、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術等は該当しません。 |
3 部位・症状別支払倍率表
(不慮の中毒による場合の適用倍率)
不慮の事故に該当する場合であって、その外因が別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」の2に規定する不慮の中毒によるときの支払倍率は、部位にかかわらず、5倍とします。
(注)
1. 「神経の損傷または断裂」は、神経学的検査による異常所見を含む他覚症状が認められるものに限ります。また、皮下感覚(知覚)神経の損傷は除きます。
2. 「脊髄の損傷または断裂」は、入院を伴い、神経学的検査による異常所見を含む他覚症状が認められるものに限ります。
3. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)のうち、「神経の損傷または断裂」に該当しないものは、「打撲、擦過傷、挫傷または捻挫」に含みます。
部 | 位 | 症 | 状 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
骨折または脱臼 | 打撲、擦過傷、挫傷または捻挫 | 筋、腱または靭帯の損傷または断裂(いずれも完全に切断されず、手術を伴わないもの) | 熱 傷 | 欠損または切断(歯牙脱臼を含みます。) | 挫創、切創または挫滅創 | 神経の損傷または断裂 | 脊髄の損傷または断裂 | 筋、腱または靭帯の損傷または断裂(いずれも完全に切断されたものまたは、手術を伴うもの) | 頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫(いずれも皮下を除きます。脳挫傷を含みます。) | 臓器の損傷もしくは破裂(手術を伴うもの)または眼球の破裂 | 臓器の損傷もしくは破裂(手術を伴わないもの) | その他 | ||||
頭 | 部 | 65 | 5 | 10 | − | 15 | 120 | − | − | 120 | − | − | 10 | |||
眼球および歯牙を除く顔部( 視神経以外の脳神経を含みます。) | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 40 | − | − | − | − | − | 10 | ||||
眼 球( 視神経を含みます。) | − | − | − | − | − | 60 | − | − | 30 | 60 | − | 10 | ||||
歯 | 牙 | − | − | − | 5 | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |||
頸 | 部 | 80 | 5 | 10 | − | 10 | 40 | 120 | − | − | − | − | 10 | |||
胸部または腹部 | 35 | 5 | 10 | − | 15 | − | − | 65 | − | 90 | 55 | 10 | ||||
背部、腰部またはでん部 | 60 | 5 | 10 | − | 15 | 40 | 120 | 65 | − | − | − | 10 | ||||
手指を除く上肢 | 35 | 5 | 5 | 100 | 10 | 40 | − | 35 | − | − | − | 10 | ||||
手 | 指 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | − | 35 | − | − | − | 10 | |||
足指を除く下肢 | 65 | 5 | 5 | 100 | 10 | 40 | − | 40 | − | − | − | 15 | ||||
足 | 指 | 25 | 5 | 5 | 30 | 10 | 30 | − | 30 | − | − | − | 15 | |||
全 | 身 | 85 | 15 | 35 | − | 35 | − | − | − | − | − | − | 15 |
別表第5
対象となる女性疾病手術
1 定 義
(1) 「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合などの操作を加えることをいい、xxの手術番号1から23に該当するものをいいます。ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
(2) 「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のための手術をいい、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
(3) 「xx手術」とは、xxを目的とした手術であり、少なくとも同一入院期間中には一度しか行われない手術を指します。
(4) 「全摘除術」とは、該当する臓器をすべて摘出する手術をいいます。
(5) 「開腹」とは、腹壁を切開し、腹腔内を開放することをいいます。
2 適用方法
(1) 1の手術を受けた場合で、xxの手術の種類の二つ以上に該当し、その手術がつぎの手術であるときは、つぎの手術にのみ該当したものとします。
「ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる腹部臓器手術(女性生殖器のみ。検査・処置は含まない。施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の給付を限度とする。)」
手術番号および手術の種類 |
§ 胸・腹部の手術 |
1 . 乳房切断術 |
2 . 植皮術(女性生殖器および乳がんによる乳房切除後の乳房・乳輪・乳頭再建術のみ。女性生殖器の場合は、25c㎡未満は除く。) |
3 . 子宮全摘除術 |
4 . 子宮筋腫手術 |
5 . 子宮脱xx手術 |
6 . 子宮内反症手術 |
7 . 子宮位置矯正術 |
8 . 子宮破裂手術 |
9 . 子宮膣部切除術 |
10 . 帝王切開娩出術 |
11 . 子宮外妊娠手術 |
12 . その他の子宮手術(子宮頸管手術・人工妊娠中絶手術を除く。) |
13 . 膣脱手術 |
14 . 癒着性子宮付属器摘除術 |
15 . 附属器腫瘍摘出術 |
16 . 卵巣・卵管手術 |
17 . 腸瘻術・腸瘻閉鎖術(女性生殖器のみ。) |
18 . 腸および腸間膜切開縫合・剥離・固定術(女性生殖器のみ。) |
§ 悪性新生物の手術 |
19 . 悪性新生物手術(女性生殖器・乳腺のみ。) |
20. 悪性新生物温熱療法(女性生殖器・乳腺のみ。施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。) |
§ 上記以外の手術 |
21 . 上記以外の開腹術(女性生殖器のみ。) |
22 . ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる腹部臓器手術(女性生殖器のみ。検査・処置は含まない。施術の開始日からその日を含めて 60日の間に1回の給付を限度とする。) |
§ 新生物根治放射線照射 |
23 . 新生物根治放射線照射(女性生殖器・乳腺のみ。50グレイ(5,000ラド)以上の照射で、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1 回の給付を限度とする。) |
(2) 所期の目的を達するまでに行う一連の治療において、xxの同じ種類の手術を複数回受けた場合は、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とします。
別表第6
対象となる手術
1 定 義
(1) 「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、xxの手術番号1から94(18はキッズワイドタイプのみが対象)に該当するものをいいます。ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
(2) 「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のための手術をいい、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
2 適用方法
(1) 1の手術を受けた場合で、xxの手術の種類の二つ以上に該当し、その手術がつぎのアからキまでの手術であるときは、その手術にのみ該当したものとします。ア 「血管塞栓術(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限
度とする。)」
イ 「動静脈内埋込型カテーテル設置術」
ウ 「レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。視力矯正術を除く。)」
エ 「悪性新生物温熱療法(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。)」
オ 「衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日からその日を含めて60日の間に
1回の支払いを限度とする。)」
カ 「体表の切開を伴わない内視鏡による脳・喉頭・胸腹部臓器の手術(検査・処置を除く。施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。)」
キ 「新生物根治放射線照射(50グレイ(5, 000ラド)以上放射で、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。)」
(2) 所期の目的を達するまでに行う一連の治療において、xxの同じ種類の手術を複数回受けた場合は、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とします。
手術番号および手術の種類 |
§ 皮膚・乳房の手術 |
1 . 植皮術(25c ㎡未満は除く。) |
2 . 四肢軟部腫瘍摘出術 |
3 . 乳腺腫瘍摘出術 |
4 . 乳房切断術 |
§ 筋骨の手術(抜釘術は除く。) |
5 . 骨移植術 |
6 . 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) |
7 . 頭蓋骨観血手術 |
8 . 鼻骨観血手術 |
9 . 上顎骨・下顎骨観血手術(歯・歯周組織の処置に伴うもの、慢性副鼻腔炎手術を除く。) |
10 . 脊椎・骨盤観血手術 |
11 . 鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨観血手術 |
12 . 四肢切断術 |
13 . 切断四肢再接合術 |
14 . 四肢骨・四肢関節観血手術 |
15 . 腱・靭帯観血手術 |
§ 呼吸器・胸部の手術 |
16 . 慢性副鼻腔炎xx手術 |
17 . 喉頭切開術 |
18 . 扁桃摘出術(キッズワイドタイプのみ。) |
19 . 気管・気管支・肺・胸膜手術(開頸・開胸を伴うもの。) |
20 . 胸郭形成術 |
21 . 縦隔腫瘍摘出術 |
§ 循環器の手術 |
22 . 体内用ペ−スメ−カ−埋込術(電池・リード・ジェネレーター交換を除く。) |
23 . 体内用ペースメーカー交換術(電池交換を含む。) |
24 . 血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) |
25 . 血管塞栓術(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。) |
26 . 動静脈内埋込型カテーテル設置術 |
27 . 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。) |
28 . 直視下心臓内手術 |
29 . 心膜切開・縫合術 |
§ 脾・リンパ節の手術 |
30 . 脾摘除術 |
§ 消化器の手術 |
31 . 耳下腺腫摘出術 |
32 . 顎下腺・舌下腺腫摘出術 |
33 . 食道離断術 |
34 . 腹膜炎手術 |
35 . 胃切除術 |
36 . その他の胃・食道手術(開頸・開胸・開腹を伴うもの。) |
37 . ヘルニアxx手術 |
38 . 限局性腹腔膿瘍手術 |
39 . 虫垂切除術・盲腸縫縮術 |
40 . 直腸脱xx手術 |
41 . その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) |
42 . 痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) |
43 . 肝移植手術(受容者に限る。) |
44 . 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓手術 |
§ 尿・性器の手術 |
45 . 腎臓・腎孟手術 |
46 . 腎移植手術(受容者に限る。) |
47. 尿管・膀胱手術 |
48 . 膀胱周囲膿瘍切開術 |
49 . 尿道狭窄手術 |
50 . 陰茎切断術 |
51 . 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 |
52 . 陰嚢水腫xx手術 |
53 . 子宮全摘除術 |
54 . 帝王切開娩出術 |
55 . 子宮外妊娠手術 |
56 . 膣脱手術 |
57 . その他の子宮手術(子宮頸管手術・人工妊娠中絶術を除く。) |
58 . 卵巣・卵管手術 |
§ 内分泌器の手術 |
59 . 下垂体腫瘍摘除術 |
60 . 甲状腺手術 |
61 . 副腎手術 |
§ 神経の手術 |
62 . 神経観血手術 |
63 . 頭蓋内手術 |
64 . 脊髄硬膜内外手術 |
65 . 脊髄腫瘍摘出術 |
§ 感覚器・視器の手術 |
66 . 観血的前房・虹彩・硝子体内・眼窩内異物除去手術 |
67 . 緑内障手術 |
68 . 硝子体茎顕微鏡下離断術 |
69 . 線維柱帯顕微鏡下切開術 |
70 . 白内障・水晶体観血手術 |
71 . 硝子体観血手術 |
72 . 網膜剥離症手術 |
73 . レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。視力矯正術を除く。) |
74 . 眼筋移植術 |
75 . 眼球摘除術・組織充填術 |
76 . 眼窩腫瘍摘出術 |
77 . 眼窩下垂症手術 |
78 . 結膜嚢形成術 |
79 . 角膜移植術 |
80 . 涙xx形成術 |
81 . 涙嚢鼻腔吻合術 |
§ 感覚器・聴器の手術 |
82 . 観血的鼓膜・鼓室形成術 |
83 . 乳様洞削xx |
84 . 中耳xx手術 |
85 . 内耳観血手術 |
86 . 聴神経腫瘍摘出術 |
§ 悪性新生物の手術 |
87 . 悪性新生物の手術 |
88 . 悪性新生物温熱療法(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。) |
§ 上記以外の手術 |
89 . 上記以外の開頭術 |
90 . 上記以外の開胸術 |
91 . 上記以外の開腹術 |
92 . 衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。) |
93 . 体表の切開を伴わない内視鏡による脳・喉頭・胸腹部臓器手術(検査・処置を除く。施術の開始日からその日を含めて60日の間に1 回の支払いを限度とする。) |
§ 新生物根治放射線照射 |
94 . 新生物根治放射線照射(50グレイ(5 , 000ラド)以上照射で、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払いを限度とする。) |
別表第7
先進医療の範囲
1 先進医療とは、つぎのすべてをみたすものをいいます。
(1) つぎに掲げる法律にもとづく評価療養のうち厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいいます。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)に限ります。
ア 健康保険法
イ 国民健康保険法
ウ 国家公務員共済組合法 エ 地方公務員等共済組合法オ 私立学校教職員共済法 カ 船員保険法
キ 高齢者の医療の確保に関する法律
(2) 療養を受けた日現在において、(1) 中のアからキまでに掲げる法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養以外の療養
2 「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
別表第8
悪性新生物の定義
がん特約における悪性新生物とは、つぎにより定義付けられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75 号にもとづく「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病( ただし、上皮xx生物(D 00−D09)お よび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌(C44)を除く。) | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 | |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
別表第9
上皮xx生物等の定義
がん特約における上皮xx生物等とは、つぎにより定義付けられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の区分 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1. 上皮xx生物 | 口腔、食道および胃の上皮内癌 | D00 |
その他および部位不明の消化器の上皮内 癌 | D01 | |
中耳および呼吸器系の上皮内癌 | D02 | |
上皮内黒色腫 | D03 | |
皮膚の上皮内癌 | D04 | |
乳房の上皮内癌 | D05 | |
子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 | |
その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 | D07 | |
その他および部位不明の上皮内癌 | D09 | |
2.悪性新生物のうち 「皮膚癌(悪性黒色腫を除く)」 | 皮膚のその他の悪性新生物 | C44 |
別表第10
疾病障害の定義
疾病障害特約における特定の身体の障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
1 .xx的心臓ペースメーカーを装着したもの 2 .心臓に人工弁を置換したもの 3 .腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの 4 .直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの 5 .ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの |
(備 考)
(1) 「xx的心臓ペースメーカー」とは、体内に埋め込んだ心臓ペースメーカーをいい、心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合は含みません。また、すでに装着したxx的心臓ペースメーカーまたはその付属品を交換する場合(電池交換等)を除きます。
(2) 「人工弁」とは、機能が低下した弁膜の代用として、心臓内に移植するために人工的に作られた弁膜をいい、生体弁の移植を含むものとします。ただし、人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。
(3) 「腎臓の機能を全く永久に失い」とは、腎機能検査において内因性クレアチニンクリアランス値が30 ml / 分未満または血清クレアチニン濃度が3 . 0 mg / dl以上で回復の見込のない場合をいいます。この場合、腎機能検査の結果は、人工透析療法または腎移植の実施前のものによります。
(4) 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法および腎移植後の人工透析療法を除きます。
(5) 「腎移植」とは、腎機能の回復の見込がないときに、他人から健康な腎臓の提供を受ける治療をいい、自家腎移植および再移植を除きます。
(6) 「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。 ただし、直腸および肛門を一塊として摘出していない場合であっても、xx的な
人工肛門を造設したものについては、直腸および肛門を一塊として摘出したものとみなします。
(7) 「人工肛門」とは、xx的に腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出するものをいいます。
(8) 「人工ぼうこう」とは、空置した腸管に尿管を吻合し、その腸管を体外に解放し、ぼうこうの蓄尿および排尿の機能を代行するものをいいます。
別表第11
特定損傷の定義
特定損傷とは、つぎのものをいいます。
1 . 骨折 「骨折」とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。 ただし、病的骨折(特発骨折)を除きます。 2 . 関節脱臼 「関節脱臼」とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏立した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。 3 . 腱の断裂 「腱の断裂」とは、腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、疾病を原因とする腱の断裂を除きます。 |
別表第12
携行品の定義とその範囲
1 携行品の定義
被共済者の居住する住宅(敷地を含みます。)外において、被共済者が携行している被共済者所有の身の回り品。
2 1 の規定にかかわらず、つぎの(1)から(11)までのものは、共済の目的に含まれ
ません。
(1) 有価証券、印紙、切手その他これらに類するもの。ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券および旅行券(携行品損害特約において「乗車券等」といいます。)ならびに通貨および小切手(携行品損害特約において「通貨等」といいます。)については除きます。
(2) 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
(3) 預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、その他これらに準ずる物
(4) 稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿等その他これらに類するもの
(5) 船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
(6) 自転車、ハングライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
(7) 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
(8) 被共済者がつぎに掲げる運動等を行っている間の当該運動等のための用具。山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下同じです。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいう。以下同じです。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動のための用具
(9) 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
(10)動物および植物
(11)その他この会が認めるもの
傷害特約
別表第13
共済契約の種類
共済契約の種類 | 総合タイプ | 総合60歳移行タイプ | 総合65歳移行タイプ | 総合70歳移行タイプ | 総合2倍タイプ | 総合2倍60歳移行タイプ | 総合2倍65歳移行タイプ | 総合2倍70歳移行タイプ | 大型タイプ | 大型60歳移行タイプ | 大型65歳移行タイプ | 大型70歳移行タイプ | |||
準 拠 規 約 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | |||||||||||||
加入年齢の範囲 | 15〜59歳 | (60歳時) | (65歳時) | (70歳時) | 15〜44歳 | (60歳時) | (65歳時) | (70歳時) | 15〜44歳 | (60歳時) | (65歳時) | (70歳時) | |||
更新年齢の範囲 | 15〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 15〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 15〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | |||
基本契約 | 死亡共済金・重度障害共済金 | 400万円 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 800万円 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | 1,200万円 | 300万円 | 150万円 | 150万円 | ||
(交 | 災害特約 | 災害死亡共済金・災害障害共済金 | 400万円 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 800万円 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | 1,200万円 | 300万円 | 150万円 | 150万円 | |
災害入院特約 | 災害入院共済金 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 3,000円 | ||
災害通院特約 通事故除く) | 災害通院共済金 (交通事故 除く) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
交通災害特約 | 交通災害死亡・後遺障害特約 | 交通災害死亡共済金・交通災害障害共済金 | 200万円 | 50万円 | 50万円 | − | 400万円 | 100万円 | 100万円 | − | 300万円 | 100万円 | 150万円 | 50万円 | |
交通災害死亡特約 | 交通災害死亡共済金・交通災害障害共済金 | 200万円 | 50万円 | 50万円 | − | 400万円 | 100万円 | 100万円 | − | 300万円 | 100万円 | 150万円 | 50万円 | ||
交通災害入院特約 | 交通災害入院 共済金 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | − | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | − | − | − | − | − | ||
交通災害通院特約 | 交通災害通院 共済金 | 1,000円 | 1,000円 | − | − | 2,000円 | 2,000円 | − | − | 3,000円 | 3,000円 | − | − | ||
病気入院特約 | 病気入院共済金 | 1,500円 | 1,500円 | 1,250円 | − | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | − | 6,000円 | 4,500円 | 4,000円 | − | ||
女性疾病手術特約 | 女性疾病手術 共済金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
介護支援特約 | 介護支援共済金 | 400万円 | 100万円 | 50万円 | − | 800万円 | 200万円 | 100万円 | − | 1,000万円 | 300万円 | 150万円 | − |
共済契約の種類 | 総合80歳移行タイプ | 医療タイプ | 医療60歳移行タイプ | 医療65歳移行タイプ | 総合プラス | 医療プラス | キッズタイプ | キッズ ワイドタイプ | シニア 総合タイプ | シニア総合移行タイプ | シニア 医療タイプ | シニア医療移行タイプ | |||
準 拠 規 約 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | こども定期生命共済 | 熟年定期生命共済 | |||||||||||
加入年齢の範囲 | (80歳時) | 0〜59歳 | (60歳時) | (65歳時) | 15〜49歳 | 0〜44歳 | 0〜14歳 | 0〜14歳 | 60〜64歳 | (70歳時) | 60〜64歳 | (70歳時) | |||
更新年齢の範囲 | 80〜84歳 | 0〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 15〜59歳 | 0〜59歳 | 0〜17歳 | 0〜17歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | |||
基本契約 | 死亡共済金・重度障害共済金 | 20万円 | 50万円 | 20万円 | 15万円 | 200万円 | 25万円 | 200万円 | 400万円 | 100万円 | 50万円 | 10万円 | 10万円 | ||
死亡弔慰金特約 | 死亡弔慰金共済金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
傷害特約 | 災害特約 | 災害死亡共済金・災害障害共済金 | − | − | − | − | 200万円 | − | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | 40万円 | 40万円 | |
災害入院特約 | 災害入院共済金 | 1,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,500円 | 1,500円 | ||
災害通院特約 (交通事故除く) | 災害通院共済金 (交通事故除く) | − | 2,000円 | − | − | − | 1,000円 | 2,000円 (交通事故 含む) | 3,000円 (交通事故 含む) | − | − | − | − | ||
災害入院退院後通院特約 | 災害入院退院後通院共済金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
交通災害特約 | 交通災害死亡・後遺障害特約 | 交通災害死亡共済金・交通災害障害共済金 | − | − | − | − | 200万円 | − | 100万円 | 100万円 | − | − | − | − | |
交通災害死亡特約 | 交通災害死亡共済金・交通災害障害共済金 | − | − | − | − | − | − | 100万円 | 100万円 | − | − | − | − | ||
交通災害入院特約 | 交通災害入院共済金 | − | − | − | − | 1,500円 | − | − | − | − | − | − | − | ||
交通災害通院特約 | 交通災害通院共済金 | − | 2,000円 | − | − | 750円 | 1,000円 | − | − | − | − | − | − | ||
病気入院特約 | 病気入院共済金 | − | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 750円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 1,500円 | − | 3,500円 | 1,500円 | ||
女性疾病手術特約 | 女性疾病手術共済金 | − | 6万円 | − | − | − | 3万円 | − | − | − | − | − | − | ||
長期入院見舞特約 | 長期入院見舞共済金 | − | − | − | − | − | − | − | 20万円 | − | − | − | − | ||
手術特約 | 手術共済金 | − | − | − | − | − | − | − | 10万円 | − | − | 1万円 | − | ||
介護支援特約 | 介護支援共済金 | − | − | − | − | 200万円 | − | 200万円 | 400万円 | − | − | − | − | ||
災害介護支援特約 | 災害介護支援共済金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
特定損傷特約 | 特定損傷共済金 | − | − | − | − | − | − | 5万円 | 6.5万円 | − | − | − | − | ||
扶養者死亡特約 | 扶養者事故死亡共済金 | − | − | − | − | − | − | 350万円 | 500万円 | − | − | − | − | ||
扶養者病気死亡共済金 | − | − | − | − | − | − | 30万円 | 30万円 | − | − | − | − | |||
こども賠償責任特約 | 損害賠償共済金 | − | − | − | − | − | − | 100万円 | 100万円 | − | − | − | − | ||
賠償 用共済金 | − | − | − | − | − | − | 100万円 | 100万円 | − | − | − | − | |||
個人賠償責任特約 | 損害賠償共済金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
賠償 用共済金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
携行品損害特約 | 携行品損害共済金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
(注)1 .xxの「加入年齢の範囲」とは、あらたに被共済者となることができる契約年齢の範囲をいいます。また、「更新年齢の範囲」とは、すでに被共済者となっている場合に更新ができる契約年齢の範囲をいいます。
2 .「医療タイプ」、「医療プラス」、「医療60歳移行タイプ」および「医療65歳移行タイプ」については、短期入院特則を付帯します。
3 .総合プラスは、旧こくみん共済A型から総合プラスに移行した場合を除き、総合タイプ、総合2倍タイプ、医療タイプ、キッズタイプまたはキッズワイドタイプの共済契約(以下「基本タイプ」といいます。)があるときに限り、共済契約の締結をすることができます。なお、総合プラスの共済契約を締結した後、基本タイプの共済契約が取消し、無効、失効、解約、解除または消滅となった場合には、総合プラスの共済契約を継続することはできません。
4 .医療プラスは、総合タイプ、総合2倍タイプ、大型タイプ、医療タイプ、キッズタイプまたはキッズワイドタイプの共済契約(以下「基本タイプ」といいます。)があるときに限り、共済契約の締結をすることができます。なお、医療プラスの共済契約を締結した後、基本タイプの共済契約が取消し、無効、失効、解約、解除または消滅となった場合には、医療プラスの共済契約を継続することはできません。
5 .更新年齢の範囲をこえ満了するそれぞれの共済契約は、満了日の翌日に各移行タイプへ変更し、共済契約を更新することができます。
共済契約の種類 | 生きる安心タイプ | 生きる安心 60歳移行タイプ | 生きる安心 65歳移行タイプ | 生きる安心 70歳移行タイプ | 生きる安心 80歳移行タイプ | 生きる安心ダブルタイプ | 生きる安心ダブル 60歳移行タイプ | 生きる安心ダブル 65歳移行タイプ | 生きる安心ダブル 70歳移行タイプ | 生きる安心ダブル 80歳移行タイプ | 生きる安心ハーフタイプ | |||
準 拠 規 約 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | ||||||||||||
加入年齢の範囲 | 15〜59歳 | (60歳時) | (65歳時) | (70歳時) | (80歳時) | 15〜59歳 | (60歳時) | (65歳時) | (70歳時) | (80歳時) | 15〜44歳 | |||
更新年齢の範囲 | 15〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜84歳 | 15〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜84歳 | 15〜59歳 | |||
基本契約 | 死亡共済金・重度障害共済金 | 500万円 | 150万円 | 100万円 | 60万円 | 30万円 | 1,000万円 | 300万円 | 200万円 | 120万円 | 60万円 | 250万円 | ||
傷害特約 | 災害特約 | 災害死亡共済金・災害障害共済金 | 500万円 | 150万円 | 100万円 | 60万円 | 30万円 | 1,000万円 | 300万円 | 200万円 | 120万円 | 60万円 | 250万円 | |
災害入院特約 | 災害入院共済金 | 2,500円 | 1,500円 | 1,250円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,250円 | ||
病気入院特約 | 病気入院共済金 | 2,500円 | 1,500円 | 1,250円 | − | − | 5,000円 | 3,000円 | 2,500円 | − | − | 1,250円 | ||
重度障害支援特約 | 重度障害支援共済金 | 500万円 | 150万円 | 100万円 | 60万円 | − | 1,000万円 | 300万円 | 200万円 | 120万円 | − | 250万円 | ||
疾病障害特約 | 疾病障害共済金 | 100万円 | 20万円 | 10万円 | 10万円 | − | 200万円 | 40万円 | 20万円 | 20万円 | − | 50万円 |
共済契約の種類 | 医療安心タイプ | 医療安心 60歳移行タイプ | 医療安心 65歳移行タイプ | 医療安心ハーフタイプ | がん保障プラス | ||
準 拠 規 約 | 個人定期生命共済 | ||||||
加入年齢の範囲 | 0〜59歳 | (60歳時) | (65歳時) | 0〜44歳 | 15〜44歳 | ||
更新年齢の範囲 | 0〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 0〜59歳 | 15〜59歳 | ||
基本契約 | 死亡共済金・重度障害共済金 | 50万円 | 20万円 | 15万円 | 25万円 | 10万円 | |
傷害特約 | 災害入院特約 | 災害入院共済金 | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | − |
災害通院特約 ( 交通事故除く) | 災害通院共済金 | 2,000円 | − | − | 1,000円 | − | |
交通災害通院特約 | 交通災害通院共済金 | 2,000円 | − | − | 1,000円 | − | |
病気入院特約 | 病気入院共済金 | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | − | |
手術特約 | 手術共済金 | 6万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | − | |
先進医療特約 | 先進医療共済金 | 600万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | − | |
がん特約 | がん診断特約 | 悪性新生物診断共済金 | − | − | − | − | 100万円 |
上皮xx生物等診断共済金 | − | − | − | − | 10万円 | ||
がん入院特約 | がん入院共済金 | − | − | − | − | 5,000円 | |
がん手術特約 | がん手術共済金 | − | − | − | − | 25万円 |
共済契約の種類 | 傷害安心ダブルタイプ | 傷害安心タイプ | シニア傷害安心タイプ | シニア傷害安心ハーフタイプ | ||
準 拠 規 約 | 傷害共済および個人賠償責任共済 | |||||
加入年齢の範囲 | 0〜59歳 | 0〜59歳 | 60〜79歳 | 60〜79歳 | ||
更新年齢の範囲 | 0〜59歳 | 0〜59歳 | 60〜79歳 | 60〜79歳 | ||
基本契約 | 死亡共済金・重度障害共済金 | — | — | — | — | |
災害死亡共済金・災害障害共済金 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 | 250万円 | ||
損害賠償共済金・賠償 用共済金 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
傷害特約 | 災害特約 | 災害死亡共済金・災害障害共済金 | — | — | — | — |
災害入院特約 | 災害入院共済金 | — | — | — | — | |
病気入院特約 | 病気入院共済金 | — | — | — | — | |
手術特約 | 手術共済金 | — | — | — | — | |
部位・症状別傷害特約 | 部位・症状別傷害共済金 | 3,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | |
災害長期入院一時金特約 | 災害長期入院一時金共済金 | 36万円 | 18万円 | 10万円 | 5万円 | |
携行品損害特約 | 携行品 損害共済金 | 30万円 | 30万円 | — | — |
( 注) 1 .xxの「加入年齢の範囲」とは、あらたに被共済者となることができる契約年齢の範囲をいいます。また、「更新年齢の範囲」とは、すでに被共済者となっている場合に更新ができる契約年齢の範囲をいいます。
2 .がん保障プラスを除くすべてのタイプについて、短期入院特則を付帯します。
3 .生きる安心タイプ、生きる安心ダブルタイプおよび生きる安心ハーフタイプは、いずれか一つのみ共済契約の締結をすることができます。また、総合タイプ、総合2 倍タイプ、大型タイプおよび総合プラスと組み合わせて加入することはできません。
4 .医療安心タイプおよび医療安心ハーフタイプは、いずれか一つのみ共済契約の締結をすることができます。また、医療タイプおよび医療プラスと組み合わせて加入することはできません。
5 .がん保障プラスは、生きる安心タイプ、生きる安心ダブルタイプ、生きる安心ハーフタイプ、総合タイプ、総合2倍タイプ、大型タイプ、医療安心タイプ、医療安心ハーフタイプ、医療タイプまたは終身医療5000の共済契約(以下「基本タイプ」といいます。)があるときに限り、共済契約の締結をすることができます。なお、がん保障プラスの共済契約を締結した後、基本タイプの共済契約が取消し、無効、失効、解約、解除または消滅となった場合には、がん保障プラスの共済契約を継続することはできません。
6 .更新年齢の範囲をこえ満了するそれぞれの共済契約は、満了日の翌日に各移行タイプへ変更し、共済契約を更新することができます。
共済契約の種類 | 傷害 ダブルタイプ | 傷害タイプ | シニア傷害ベースタイプ | シニア傷害ベースハーフタイプ | ||
準 拠 規 約 | 傷害共済 | |||||
加入年齢の範囲 | 0〜59歳 | 0〜59歳 | 60〜79歳 | 60〜79歳 | ||
更新年齢の範囲 | 0〜59歳 | 0〜59歳 | 60〜79歳 | 60〜79歳 | ||
基本契約 | 死亡共済金・重度障害共済金 | — | — | — | — | |
災害死亡共済金・災害障害共済金 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 | 250万円 | ||
損害賠償共済金・賠償用共済金 | — | — | — | — | ||
傷害特約 | 災害特約 | 災害死亡共済金・災害障害共済金 | — | — | — | — |
災害入院特約 | 災害入院共済金 | — | — | — | — | |
病気入院特約 | 病気入院共済金 | — | — | — | — | |
手術特約 | 手術共済金 | — | — | — | — | |
部位・症状別傷害特約 | 部位・症状別傷害共済金 | 3,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | |
災害長期入院一時金特約 | 災害長期入院一時金共済金 | 36万円 | 18万円 | 10万円 | 5万円 | |
携行品損害特約 | 携行品 損害共済金 | 30万円 | 30万円 | — | — |
別表第14
各共済金請求の提出書類
<個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済の場合>
1. 共済金請求の提出書類はつぎのとおりです。
○印のある書類を提出してください。
提出書類 共済金の種類 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)(1 | 0)(1 | 1) | |
共済金請求書 | 死亡診断書 (死体検案書) | 後遺障害診断書 | 入院・手術・治療等を証明 する医師の診断書 | 通院を証明する 医師の診断書 | 交通事故である 証明書 | 交通事故以外の不慮の事故 等である証明書 | 費用を支払ったことを 示す領収書 | 被共済者および共済金受取人の 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 共済金受取人の 印鑑証明書 | その他の必要書類 | ||
死 亡 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
交通事故以外の不慮の事故等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
その他の原因 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
重度障害 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
交通事故以外の不慮の事故等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
その他の原因 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
障害 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
交通事故以外の不慮の事故等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
入院 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
交通事故以外の不慮の事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
病気 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
通院 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
交通事故以外の不慮の事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
部位・症状 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
交通事故以外の不慮の事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
災害長期入院 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
交通事故以外の不慮の事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
手術 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
交通事故以外の不慮の事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
病気 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
女性疾病 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
先進医療 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
交通事故以外の不慮の事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
病気 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
がん診断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
介護支援 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
重度障害支援 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
疾病障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
特定損傷 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
交通事故以外の不慮の事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
扶養者死亡 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
交通事故以外の不慮の事故等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
その他の原因 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
扶養者重度障害 | 交通事故 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
交通事故以外の不慮の事故等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
その他の原因 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【各共済金請求の提出書類】
( 注1) 扶養者死亡・重度障害の場合の提出書類のうち、「共済金受取人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」は、「共済契約者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」と読み替えます。
( 注2) 長期入院見舞共済金の提出書類は、入院共済金の提出書類に準じます。
【こども賠償責任共済金および携行品損害共済金請求の提出書類】
提出書類 共済金の種類 | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
共済金請求書 | 交通事故である証明書 | 交通事故以外の不慮の事故等である証明書 | 損害の程度を証明する書類 | 損害を証明する書類 | 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | 共済金受取人の印鑑証明書 | その他の必要書類 | |
こども賠償責任 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
携行品損害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求の場合には、【各共済金請求の提出書類】に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 共済契約者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3) 指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
(4) 指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し( 世帯全員のもの)
(5) 共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(6) その他の必要書類
3 .この会は、各共済金請求および代理請求の提出書類の一部の省略を認めることができます。
4 .【各共済金請求の提出書類】の(2) から(5)までに規定する「診断書」とは、この会が定める書式によるものに限ります。
5 .施術所に入所または通所した場合の提出書類は、それぞれつぎの( 1 )または( 2 )の書類を医師の診断書に代えることができます。
(1) 入所したとき
柔道整復師の施術証明書および医師の同意書
(2) 通所したとき
柔道整復師の施術証明書
通事故を証明する書類とします。
6 .【各共済金請求の提出書類】の( 6 ) および【こども賠償責任共済金および携行品損害共済金請求の提出書類】の( 13 )に規定する「交通事故である証明書」とは、自動車安全運転センター各都道府県事務所またはこれに代わるべき第三者の発行する交
7 .6に規定する自動車安全運転センター各都道府県事務所に代わるべき第三者の発行する交通事故を証明する書類とは、つぎの(1) から(7)までのものをいいます。
(1) 交通事故による場合 | 自動車損害賠償責任共済(保険)支払通知書の写し |
(2) 列車、駅構内等における事故による場合 | 専務車掌、駅長または助役の証明書 |
(3) 航空機、船舶の事故による場合 | 機長、船長、事務長または会社代表者の証明書 |
(4) 他人の財物の破損に関する共済金の請求 | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する用の見積書(すでに支払いがなさ れたときはその領収書)および損害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
(4) エレベーター、エスカレーターの事故、xx物の倒壊、物の落下の事故による場合 | その建物等の管理者の事故証明書 |
(5) 道路通行中等の事故による場合 | その道路等の管理者の証明書 |
(6) 交通事故の場合であり、(1)から(5)までに規定する書類を徴し得ない場合 | 下記のうちいずれかの書類 ア 官公署の発行する救急用自動車出動証明書イ 労働者災害補償保険請求書および支給決定・ 支払通知書の写し ウ 公務災害認定申請書ならびに公務災害認定書の写し |
(7) その他 | この会が認める交通事故を証明する書類 |
別表第15
共済金および損害賠償額請求の提出書類
<個人賠償責任共済の場合>
8 .交通事故を証明する書類が発行されない場合において、目撃者(現認)証明書または示談書があり、かつ、この会の調査の結果、共済金の支払いが適当であると認めた場合において、この会は、それらの証明書または示談書を交通事故である証明書に代える書類と認めることができます。
9 .【各共済金請求の提出書類】の( 7 ) および【こども賠償責任共済金および携行品損害共済金請求の提出書類】の(14)に規定する「交通事故以外の不慮の事故等である証明書」とは、つぎの(1) から(5)までのものをいいます。
(1) エレベーター、エスカレーターの事故、xx物の倒壊、物の落下の事故による場合 | その建物等の管理者の事故証明書 |
(2) 労働災害による場合 | 労働者災害補償保険請求書および支給決定・支払通知書の写し |
(3) 公務上の災害による場合 | 公務災害認定申請書および公務災害認定書の写し |
(4) 上記以外の原因による場合 | 救急用自動車、消防用自動車出動証明書その他官公署の発行する不慮の事故を証明する書類 |
(5) その他 | (1)から(4)までに準ずる不慮の事故等を証明する書類 |
10【. こども賠償責任共済金および携行品損害共済金請求の提出書類】の( 15 )に規定す る「損害の程度を証明する書類」とは、つぎの(1) から(4)までのものをいいます。
(1) 滅失の場合 | 携行品を再取得する際の見積書または購入時の価格と購入先を証明する書類 |
(2) 汚損および損傷で、修理不能の場合 | 修理不能を証明する書類および携行品を再取得する際の見積書と残存価格見積書または購入時の価格と購入先を証明する書類 |
(3) 汚損および損傷で、修理可能な場合 | 修理 の見積書または請求書 |
(4) その他 | その他共済金として請求することができる 用の明細書または請求書その領収証 |
(1) 死亡に関する共済金の請求 | 死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
(2) 後遺障害に関する共済金の請求 | 後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(3) 傷害に関する共済金の請求 | 診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
11【. こども賠償責任共済金および携行品損害共済金請求の提出書類】の( 16 )に規定する「損害を証明する証明書」とは、つぎの(1) から(4)までのものをいいます。
1. 共済金および損害賠償額請求の提出書類はつぎのとおりです。
【共済金および損害賠償額請求の提出書類】
(1) 共済金請求書 |
(2) 事故である証明書 |
(3) 損害を証明する書類 |
(4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5) その他の必要書類 |
※損害賠償額請求の場合は、上表の「(4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類」を「(4) 示談書」と読み替えてください。
2. 代理請求人による共済金の代理請求の場合には、【共済金および損害賠償額請求の提出書類】に規定する書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 代理請求人の印鑑証明書
(3) 代理請求人の住民票の写し( 世帯全員のもの)
(4) 被共済者が共済金を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(5) その他の必要書類
3 .この会は、【共済金および損害賠償額請求の提出書類】および代理請求の提出書類の一部の省略を認めることができます。
4 .【共済金および損害賠償額請求の提出書類】(3)に規定する「損害を証明する書類」とは、次表のとおりです。
(1) 死亡に関する共済金の請求 | 死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
(2) 後遺障害に関する共済金の請求 | 後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(3) 傷害に関する共済金の請求 | 診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(4) 財物の破損に関する共済金の請求 | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(すでに支払いがなされたときはその領収書)および損害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
※損害賠償額請求の場合は、上表の「共済金」を「損害賠償額」と読み替えてください。
巻末資料 こくみん共済保障額表 159 組合員および出資金について 169 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 170 ご加入者の個人情報の共同利用について 172 個人情報の第三者提供について 173 苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて 174 各都道府県の連絡先一覧 177 |
保障額表(その1)
基本タイプ | プラスタイプ | 移行タイプ | |||||||||||
証書記載名称 | 医療 | 総合 | 総合2倍 | 大型 | キッズ | キッズワイド | シニア医療 | シニア総合 | 総合プラス | 医療プラス | シニア医療移行 | ||
正式名称 | 医療タイプ | 総合タイプ | 総合2倍タイプ | 大型タイプ | キッズタイプ | キッズワイドタイプ | シニア医療タイプ | シニア総合タイプ | 総合プラス | 医療プラス | シニア医療移行タイプ | ||
事業規約名称 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | こども定期生命共済 | こども定期生命共済 | 熟年定期生命共済 | 熟年定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 熟年定期生命共済 | ||
掛金 | 1,600円 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | 900円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,000円 | 900円 | 800円 | 2,000円 | ||
新規加入年齢 | 満0〜59歳 | 満15〜59歳 | 満15〜44歳 | 満15〜44歳 | 満0〜14歳 | 満0〜14歳 | 満60〜64歳 | 満60〜64歳 | 満15〜49歳 | 満0〜44歳 | 満70歳 | ||
更新可能年齢 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満17歳 | 最高満17歳 | 最高満69歳 | 最高満69歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満79歳 | ||
死亡・重度障がい | 交通事故 | 50万円 | 1,200万円 | 2,400万円 | 3,000万円 | 600万円 | 800万円 | 50万円 | 200万円 | 600万円 | 25万円 | 50万円 | |
不慮の事故等 | 800万円 | 1,600万円 | 2,400万円 | 400万円 | 600万円 | 400万円 | |||||||
病気等 | 400万円 | 800万円 | 1,200万円 | 200万円 | 400万円 | 10万円 | 100万円 | 200万円 | 10万円 | ||||
後遺障がい | 交通事故 | — | 540〜24万円 | 1,080〜48万円 | 1,350〜60万円 | 270〜12万円 | 270〜12万円 | 36〜1.6万円 | 90〜4万円 | 360〜16万円 | — | 36〜1.6万円 | |
不慮の事故等 | 360〜16万円 | 720〜32万円 | 1,080〜48万円 | 180〜8万円 | 180〜8万円 | 180〜8万円 | |||||||
入院(日額) | 交通事故 | 6,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3,500円 | 1,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 1,500円 | |
不慮の事故 | 3,000円 | 6,000円 | 2,000円 | ||||||||||
病気等 | 1,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 750円 | |||||||||
通院(日額) | 交通事故 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | — | — | 750円 | 1,000円 | — | |
不慮の事故 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
災害入院退院後 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
介護支援共済金 | — | 400万円 | 800万円 | 1,000万円 | 200万円 | 400万円 | — | — | 200万円 | — | — | ||
特定損傷共済金 | — | — | — | — | 5万円 | 6.5万円 | — | — | — | — | — | ||
賠償責任共済金 | — | — | — | — (免 | 最高100万円 責5,000円) | (免 | 最高100万円 責5,000円) | — | — | — | — | — | |
扶養者死亡共済金 | — | — | — | — | 事故350万円病気等30万円 | 事故500万円病気等30万円 | — | — | — | — | — | ||
携行品損害共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
長期入院見舞共済金 | — | — | — | — | — | 20万円 | — | — | — | — | — | ||
手術共済金 | — | — | — | — | — | 10万円 | 1万円 | — | — | — | — | ||
女性疾病手術共済金 | 6万円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3万円 | — |
保障額表(その2)
移行タイプ 移行タイプ | |||||||||||||||
証書記載名称 | シニア移行 | 総合60歳 | 総合65歳 | 総合70歳 | 総合2倍60歳 | 総合2倍65歳 | 総合2倍70歳 | 大型60歳 | 大型65歳 | 大型70歳 | 総合80歳 | 医療60歳 | 医療65歳 | ||
正式名称 | シニア総合移行タイプ | 総合60歳移行タイプ | 総合65歳移行タイプ | 総合70歳移行タイプ | 総合2倍60歳移行タイプ | 総合2倍65歳移行タイプ | 総合2倍70歳移行タイプ | 大型60歳移行タイプ | 大型65歳移行タイプ | 大型70歳移行タイプ | 総合80歳移行タイプ | 医療60歳移行タイプ | 医療65歳移行タイプ | ||
事業規約名称 | 熟年定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | ||
掛金 | 2,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 1,800円 | 1,600円 | 1,600円 | ||
移行可能年齢 | 満70歳 | 満60歳 | 満65歳 | 満70歳 | 満60歳 | 満65歳 | 満70歳 | 満60歳 | 満65歳 | 満70歳 | 満80歳 | 満60歳 | 満65歳 | ||
更新可能年齢 | 最高満79歳 | 最高満64歳 | 最高満69歳 | 最高満79歳 | 最高満64歳 | 最高満69歳 | 最高満79歳 | 最高満64歳 | 最高満69歳 | 最高満79歳 | 最高満84歳 | 最高満64歳 | 最高満69歳 | ||
死亡・重度障がい | 交通事故 | 150万円 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | 600万円 | 400万円 | 200万円 | 800万円 | 600万円 | 400万円 | 20万円 | 20万円 | 15万円 | |
不慮の事故等 | 200万円 | 100万円 | 400万円 | 200万円 | 600万円 | 300万円 | 300万円 | ||||||||
病気等 | 50万円 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | 300万円 | 150万円 | 150万円 | |||||
後遺障がい | 交通事故 | 90〜4万円 | 135〜6万円 | 90〜4万円 | 45〜2万円 | 270〜12万 円 | 180〜8万円 | 90〜4万円 | 360〜16万 円 | 270〜12万 円 | 180〜8万円 | — | — | — | |
不慮の事故等 | 90〜4万円 | 45〜2万円 | 180〜8万円 | 90〜4万円 | 270〜12万 円 | 135〜6万円 | 135〜6万円 | ||||||||
入院(日額) | 交通事故 | 1,500円 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
不慮の事故 | 3,000円 | 2,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |||||||||||
病気等 | — | 1,500円 | 1,250円 | — | 3,000円 | 2,500円 | — | 4,500円 | 4,000円 | — | — | ||||
通院(日額) | 交通事故 | — | 1,000円 | — | — | 2,000円 | — | — | 3,000円 | — | — | — | — | — | |
不慮の事故 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
災害入院退院後 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
介護支援共済金 | — | 100万円 | 50万円 | — | 200万円 | 100万円 | — | 300万円 | 150万円 | — | — | — | — | ||
特定損傷共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
賠償責任共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
扶養者死亡共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
携行品損害共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
長期入院見舞共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
手術共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
女性疾病手術共済金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
保障額表(その3)
基本タイプ | プラスタイプ | |||||||
証書記載名称 | 生きる安心 | 生きる安心W | 生きる安心H | 医療安心 | 医療安心H | がん保障プラス | ||
正式名称 | 生きる安心タイプ | 生きる安心ダブルタイプ | 生きる安心ハーフタイプ | 医療安心タイプ | 医療安心ハーフタイプ | がん保障プラス | ||
事業規約名称 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | ||
掛金 | 2,500円 | 5,000円 | 1,250円 | 2,300円 | 1,150円 | 1,400円 | ||
新規加入年齢 | 満15〜59歳 | 満15〜59歳 | 満15〜44歳 | 満0〜59歳 | 満0〜44歳 | 満15〜44歳 | ||
更新可能年齢 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | ||
死亡・重度障がい | 交通事故 | 1,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | 50万円 | 25万円 | 10万円 | |
不慮の事故等 | ||||||||
病気等 | 500万円 | 1,000万円 | 250万円 | |||||
後遺障がい | 交通事故 | 450〜20万円 | 900〜40万円 | 225〜10万円 | — | — | — | |
不慮の事故等 | ||||||||
病気 | 100万円 | 200万円 | 50万円 | |||||
重度障がい支援 | 500万円 | 1,000万円 | 250万円 | — | — | — | ||
入院(日額) | 交通事故・不慮の事故 | 2,500円 | 5,000円 | 1,250円 | 6,000円 | 3,000円 | — | |
病気等 | ||||||||
がん | 5,000円 | |||||||
通院(日額) | 交通事故 | — | — | — | 2,000円 | 1,000円 | — | |
不慮の事故 | ||||||||
手術 | 事故・病気等 | — | — | — | 6万円 | 3万円 | — | |
がん | 25万円 | |||||||
がん診断 | 悪性新生物 | — | — | — | — | — | 100万円 | |
上皮xx生物等 | 10万円 | |||||||
先進医療 | — | — | — | 最高600万円 | 最高300万円 | — |
保障額表(その4)
移行タイプ 移行タイプ | ||||||||||||
証書記載名称 | 生きる安心 60 | 生きる安心 65 | 生きる安心 70 | 生きる安心 80 | 安心W移行60 | 安心W移行65 | 安心W移行70 | 安心W移行80 | 医療安心 60 | 医療安心 65 | ||
正式名称 | 生きる安心 60歳移行タイプ | 生きる安心 65歳移行タイプ | 生きる安心 70歳移行タイプ | 生きる安心 80歳移行タイプ | 生きる安心ダブル 60歳移行タイプ | 生きる安心ダブル 65歳移行タイプ | 生きる安心ダブル 70歳移行タイプ | 生きる安心ダブル 80歳移行タイプ | 医療安心 60歳移行タイプ | 医療安心 65歳移行タイプ | ||
事業規約名称 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | 個人定期生命共済 | ||
掛金 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,300円 | 2,300円 | ||
移行可能年齢 | 満60歳 | 満65歳 | 満70歳 | 満80歳 | 満60歳 | 満65歳 | 満70歳 | 満80歳 | 満60歳 | 満65歳 | ||
更新可能年齢 | 最高満64歳 | 最高満69歳 | 最高満79歳 | 最高満84歳 | 最高満64歳 | 最高満69歳 | 最高満79歳 | 最高満84歳 | 最高満64歳 | 最高満69歳 | ||
死亡・重度障がい | 交通事故 | 300万円 | 200万円 | 120万円 | 60万円 | 600万円 | 400万円 | 240万円 | 120万円 | 20万円 | 15万円 | |
不慮の事故等 | ||||||||||||
病気等 | 150万円 | 100万円 | 60万円 | 30万円 | 300万円 | 200万円 | 120万円 | 60万円 | ||||
後遺障がい | 交通事故 | 135〜6万円 | 90〜4万円 | 54〜2.4万円 | 27〜1.2万円 | 270〜12万円 | 180〜8万円 | 108〜4.8万円 | 54〜2.4万円 | — | — | |
不慮の事故等 | ||||||||||||
病気 | 20万円 | 10万円 | 10万円 | — | 40万円 | 20万円 | 20万円 | — | ||||
重度障がい支援 | 150万円 | 100万円 | 60万円 | — | 300万円 | 200万円 | 120万円 | — | — | — | ||
入院(日額) | 交通事故・不慮の事故 | 1,500円 | 1,250円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
病気等 | — | — | — | — | ||||||||
がん | ||||||||||||
通院(日額) | 交通事故 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
不慮の事故 | ||||||||||||
手術 | 事故・病気等 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3万円 | 3万円 | |
がん | ||||||||||||
がん診断 | 悪性新生物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上皮xx生物等 | ||||||||||||
先進医療 | — | — | — | — | — | — | — | — | 最高300万円 | 最高300万円 |
保障額表(その5)
基本タイプ 基本タイプ | ||||||||||||
証書記載名称 | 傷害安心 | 傷害安心W | シニアS安心 | シニアS安心H | 傷害 | 傷害W | シニアSB | シニアSBH | ||||
正式名称 | 傷害安心タイプ | 傷害安心ダブルタイプ | シニア傷害安心タイプ | シニア傷害安心ハーフタイプ | 傷害タイプ | 傷害 ダブルタイプ | シニア傷害ベースタイプ | シニア傷害ベースハーフタイプ | ||||
事業規約名称 | 傷害共済 個人賠償責任共済 | 傷害共済 個人賠償責任共済 | 傷害共済 | |||||||||
掛金 | 1,200円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,200円 | 1,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,000円 | ||||
新規加入年齢 | 満0〜59歳 | 満0〜59歳 | 満60〜79歳 | 満60〜79歳 | 満0〜59歳 | 満0〜59歳 | 満60〜79歳 | 満60〜79歳 | ||||
更新可能年齢 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満79歳 | 最高満79歳 | 最高満59歳 | 最高満59歳 | 最高満79歳 | 最高満79歳 | ||||
死亡・重度障がい | 交通事故 不慮の事故等 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 250万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 250万円 | |||
後遺障がい 3級の一部〜14級 | 交通事故 不慮の事故等 | 450〜20万円 | 900〜40万円 | 450〜20万円 | 225〜10万円 | 450〜20万円 | 900〜40万円 | 450〜20万円 | 225〜10万円 | |||
入院または 5日以上の通院 | 交通事故 不慮の事故 | 18〜0.75万円 | 36〜1.5万円 | 36〜1.5万円 | 18〜0.75万円 | 18〜0.75万円 | 36〜1.5万円 | 36〜1.5万円 | 18〜0.75万円 | |||
5日未満の通院 | 交通事故 不慮の事故 | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | |||
長期入院 | 交通事故 不慮の事故 | 18万円(90日以上) 18万円(180日以上) | 36万円(90日以上) 36万円(180日以上) | 10万円(90日以上) 10万円(180日以上) | 5万円(90日以上) 5万円(180日以上) | 18万円(90日以上) 18万円(180日以上) | 36万円(90日以上) 36万円(180日以上) | 10万円(90日以上) 10万円(180日以上) | 5万円(90日以上) 5万円(180日以上) | |||
携行品損害 | 携行品の損害 | 最高30万円 (免責1万円) | 最高30万円 (免責1万円) | — | — | 最高30万円 (免責1万円) | 最高30万円 (免責1万円) | — | — | |||
個人賠償 | 第三者に対する損害賠償 | 最高1億円 | 最高1億円 | 最高1億円 | 最高1億円 | — | — | — | — | |||
対人臨時費用 | 死亡させたとき | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | — | — | — | — | |||
10日以上入院させたとき | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | — | — | — | — | ||||
対人事故のとき | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | — | — | — | — |
組合員および出資金について
1. 組合員の資格
(1) この消生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
(2) この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
2. 届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
3. 自由脱退
(1) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(2) この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
(3) 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対するxx回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
(4) 第2 項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
4. 法定脱退
組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失 (2) 死亡 (3) 除名
5. 除名
(1) この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
① 3年間この組合の事業を利用しないとき
② この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
(2) 前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
(3) この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
6. 出資1 口の金額およびその払い込み方法
出資1口の金額は100円とし、全額一時払込みとする。
7. 出資口数の増加
組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
8. 出資口数の減少
(1) 組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
(2) 組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまで、その出資口数を減少しなければならない。
(3) 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払い戻しをこの組合に請求することができる。
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
-組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて-
全労済は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。) 等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1. 情報の取得と利用目的
全労済は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、全労済の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2. 取得させていただく情報の種類
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、全労済ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号(マイナンバー)および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3. 情報の取得方法
(1) 個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4. 情報の管理
全労済では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理に努めます。
(1) 保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5. 情報の利用・提供
(1) 個人情報について
全労済では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 業務提携先等との間で、全労済が保有する共済契約等に関する所定の情報( 以下、「個人データ」といいます。) を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目ウ.共同して利用する者の範囲
エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2) 特定個人情報について
全労済では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6. 共同利用
全労済では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
(1) 全労済は、自動車損害賠償責任共済・保険( 以下、「自賠責共済・保険」といいます。)制度における原動機付自転車の無共済・無保険車対策として、国土交通省との間で保有個人データを共同して利用させていただいています。
(2) 全労済は、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)にもとづく自賠責共済事業の適正な運営のため、また共済金のお支払いに際して関連する自動車総合補償共済(以下、「自動車共済」といいます。)制度の健全な運営を確保するために、損害保険料率算出機構および( 一社) 日本損害保険協会をつうじて、共済事業団体および損害保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
(3) 全労済は、生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払いの判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に加盟する各共済事業団体および生命保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
7. 開示・訂正・利用停止等
全労済は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先 最寄りの全労済各都道府県またはお客様サービスセンターまでお申し出ください |
■お客様サービスセンター 0000-00-0000(フリーダイヤル)
■受付時間 平日9:00〜19:00 土曜9:00〜17:00(日曜・祝日・年末年始は除く)
■責任者名称 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)
ご加入者の個人情報の共同利用について
全労済では保有するお客さまの個人データについて、以下のように他の団体等との間で共同利用させていただくことがありますが、これらの場合にあっても全労済としてお客さまの個人データの安全管理等の措置について、責任をもって対処してまいります。
1「. 支払査定時照会制度」による共同利用について
全労済は、2005年1月31日から全国共済農業協同組合連合会、日本生活協同組合連合会(2009 年3月より日本コープ共済生活協同組合連合会)、(一社)生命保険協会および(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社(以下「各共済・保険会社等」といいます。各社の名称については、生命保険協会ホームページ記載の「加盟会社」をご確認ください。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます)の解除、取り消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、全労済を含む各共済・保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用させていただいています。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係わる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて、他の各共済・保険会社等に照会し、他の各共済・保険会社等から情報の提供を受け、また他の各共済・保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係わる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各共済・生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各共済・生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各共済・生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
【共同利用事項】
支払査定時照会制度により共同利用する保有個人データは、次の項目になります。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係わるものは除きます。
(1) 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2) 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故
(3) 共済の種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、給付金日額、各特約内容、共済掛金および払込方法
■全労済が保有する相互照会事項記載の情報については、全労済が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金受取人は、全労済の定める手続きに従い、相互照会事項に開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報保護法に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、全労済の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、最寄りの全労済県本部やお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
【支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について】
全労済は、下記のとおり、支払査定時照会制度にもとづく相互照会の有無、相互照会の時期、相互照会された事項に関して、全労済を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人からの開示・訂正等の請求を受け付けています。
なお、全労済が保有する相互照会事項に関する個人情報保護法第25 条ないし第29条の規定にもとづく開示・訂正等については、全労済が定める以下の手続きにもとづいて請求していただくことになります。請求いただいた場合は、後日、全労済から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせいたします。
≪開示等請求について≫
全労済を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
苦情のお申し出先と裁定•仲裁の申し立てについて |
1. 苦情のお申し出先について 全労済では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。 苦情は、受付専用窓口の「全労済 お客様相談室」へご相談ください。なお、全労済ホームページでも受け付けております。 ◆全労済 お客様相談室 •専用フリーダイヤル 0000-000-000 •受付時間 9:00〜17:00(土•日•祝日•年末年始除く) |
2. 裁定または仲裁の申し立てについて 苦情などのお申し出につきまして、全労済で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。 共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。 なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。 ■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 ・電 話 00-0000-0000 ・受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く) ※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。 |
■開示等対象事項
(1) 当制度にもとづく相互照会の有無
(2) 相互照会の時期
(3) 相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
■請求の方法
(1) 請求受付場所
最寄りの全労済県本部へのご来訪、郵送での請求等、いずれの場合も全労済県本部またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
(2) 提出いただくもの
① 所定の請求書式
② ご契約者の場合は共済契約証書の写し
③ 本人確認資料
(3) 本人確認資料の提示について
① ご本人による請求の場合
・請求者の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証等の身分証明書で、ご本人であることを確認できる資料の写し
② 代理人(指定代理請求人、未xx後見人、xx後見人、ご本人が委託した代理人)による請求の場合
・代理人本人の写真付証明書(運転免許証・パスポート)、健康保険証、年金手帳
・委任状(ご本人が、会社等届出印もしくは印鑑証明の印(印鑑証明書を添付)を押印ください)後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
■手数料(徴収する場合)
開示請求手続きに対しては、手数料として実 (郵送料等)をいただくことがあります。
■回答方法
後日、全労済から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせいたします。
≪訂正・追加・削除請求について≫
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。
・開示請求時の回答の写し
全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。 全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。 (※詳しくは各都道府県の全労済にお問い合わせください。) |
・当該請求に誤りがあることを示す資料
≪利用停止、第三者への提供の停止請求について≫
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、個人情報保護法に違反する取り扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。
・開示等請求時の回答の写し
・個人情報の保護に関する法律に違反する取り扱いがされていることを示す資料
2 . 都道府県生協等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用について
全労済では、お客さまが所属されている都道府県生協等との間で、お客さまの全労済への共済契約の締結に係わる判断、契約の維持管理などにともなう事務を円滑にすすめるため、次のように都道府県生協等の保有する個人データを、共同して利用させていただいています。
【共同利用事項】
全労済と都道府県生協等が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。
(1) 都道府県生協等の保有する組合員名簿
(2) 都道府県生協等の保有する組合員の出資金台帳
個人情報の第三者提供について
全労済は、再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。
MEMO
各都道府県の連絡先一覧
所 在 | 地 | 電話番号 | |||
北 | 海 | 道 | 〒003-0803 〒030-0802 〒020-0026 〒980-0014 〒010-0817 〒990-0827 〒960-8540 〒310-0804 〒321-0963 〒371-0854 〒338-8504 〒260-0045 〒160-0023 〒222-0033 〒380-8710 〒400-0031 〒420-0839 〒930-8563 〒920-8544 〒910-0859 〒456-8530 〒500-8262 〒514-0004 〒520-0801 〒630-8325 x000-0000 | xxxxxxxx0x0-0-0xxxxx0-0-00 xxxxxxx0-0xxxxxxx0X xxxxxxxx0-00-00全労済宮城会館 xxxxxx0-0-00xxxxxx0-00-00 xxxxx0-00 xxxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx0-0-0xxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx0000-0xxxxxxxx0-00-0 xxxxxx0-00-0 xxxxxxxxx0-0-0xxxxx000-0 xxxxxx0-00-00xxxxxxx0-00-0xxxxxxx0-00xxxxx0-00-00 xxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxx0-00-0xxxxxxx0-0 xxxx0-000-0 xxxxxxx0-0-0 xxxxxxx000-00 xxxxxxxxxxx00-0xxxxxx0X | |
(北海道労働者共済生活協同組合) | |||||
青 | 森 | 県 | |||
(青森県労働者共済生活協同組合) | |||||
岩 | 手 | 県 | |||
(岩手県労働者共済生活協同組合) | |||||
x | x | 県 | |||
(宮城労働者共済生活協同組合) | |||||
x | x | 県 | |||
(xx県労働者共済生活協同組合) | |||||
山 | 形 | 県 | |||
(山形県勤労者共済生活協同組合) | |||||
福 | 島 | 県 | |||
(xx県労働者共済生活協同組合) | |||||
茨 | 城 | 県 | |||
(茨城県勤労者共済生活協同組合) | |||||
栃 | 木 | 県 | |||
(栃木県労働者共済生活協同組合) | |||||
群 | 馬 | 県 | |||
(群馬県労働者生活協同組合) | |||||
埼 | 玉 | 県 | |||
(埼玉県労働者共済生活協同組合) | |||||
千 | 葉 | 県 | |||
(xx県勤労者共済生活協同組合) x x x (東京労働者共済生活協同組合) x x 川 県 (神奈川県労働者共済生活協同組合) | お客様サービスセンター 0 1 0 0 -00-0000 ※携帯電話・PHSからも | ||||
x | x | 県 | ご利用いただけます。 | ||
(xx県労働者共済生活協同組合) | |||||
山 | 梨 | 県 | |||
(山梨県労働者共済生活協同組合) | |||||
静 | 岡 | 県 | |||
(静岡県労働者共済生活協同組合) | |||||
富 | 山 | 県 | |||
(富山県労働者共済生活協同組合) | |||||
x | x | 県 | |||
(xx県勤労者共済生活協同組合) | |||||
x | x | 県 | |||
(xx県労働者共済生活協同組合) | |||||
愛 | 知 | 県 | |||
(愛知県労働者共済生活協同組合) | |||||
岐 | 阜 | 県 | |||
(岐阜県労働者共済生活協同組合) | |||||
三 | 重 | 県 | |||
(三重県労働者共済生活協同組合) | |||||
滋 | 賀 | 県 | |||
(滋賀県勤労者共済生活協同組合) | |||||
奈 | 良 | 県 | |||
(奈良県労働者共済生活協同組合) | |||||
京 | 都 | 府 | |||
(全京都勤労者共済生活協同組合) |
所 在 | 地 | 電話番号 | |||||
大 | 阪 | 府 | 〒559-0034 〒640-8331 〒650-0027 〒690-0006 〒680-0846 〒700-8569 〒732-8505 〒753-0222 〒770-0942 〒760-0011 〒790-8513 〒780-0870 〒810-8611 〒840-0054 〒852-8016 〒860-0811 〒870-0035 〒880-0806 〒892-0835 x000-0000 | xxxxxxxxxx0-00-00xxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxx000-0 xxxxx00 xxxxxxxx0-00xxxxxx0-0-00 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxx0-00-0xxxxxx0X xxxxxx00-0 xxxxx0-0 xxxxx0-0-00 こうち勤労センター内 xxxxxxxx0-0-0全労済モルティ天神ビル xxxxxx0-0-00xxxxxx0-00 xxxxxxxx0-00-00 xxxxxx0-0-0全労済ソレイユ xxxxx0-00-00xxxxxxx0-00 xxxxx0-00-00 | |||
(全大阪労働者共済生活協同組合) | |||||||
和 | 歌 | 山 | 県 | ||||
(和歌山県労働者共済生活協同組合) | |||||||
兵 | 庫 | 県 | |||||
(兵庫労働共済生活協同組合) | |||||||
島 | 根 | 県 | |||||
(島根県労働者共済生活協同組合) | |||||||
鳥 | 取 | 県 | |||||
(鳥取県共済生活協同組合) | |||||||
岡 | 山 | 県 | |||||
(岡山県労働者共済生活協同組合) | |||||||
広 | 島 | 県 | |||||
(広島県労働者共済生活協同組合) | |||||||
x | x | 県 | |||||
(xx県共済生活協同組合) | |||||||
徳 | 島 | 県 | |||||
(徳島県共済生活協同組合) 香 川 県 (香川県労働者共済生活協同組合) 愛 媛 県 (愛媛県共済生活協同組合) | お客様サービスセンター 0 1 0 0 -00-0000 ※携帯電話・PHSからも | ||||||
高 | 知 | 県 | ご利用いただけます。 | ||||
(高知県労働者共済生活協同組合) | |||||||
福 | 岡 | 県 | |||||
(福岡県労働者共済生活協同組合) | |||||||
佐 | 賀 | 県 | |||||
(佐賀県労働者共済生活協同組合) | |||||||
長 | 崎 | 県 | |||||
(長崎県労働者生活協同組合) | |||||||
熊 | 本 | 県 | |||||
(熊本県労働者共済生活協同組合) | |||||||
大 | 分 | 県 | |||||
(大分県労働者総合生活協同組合) | |||||||
x | x | 県 | |||||
(xx県共済生活協同組合) | |||||||
鹿 | 児 | 島 | 県 | ||||
(鹿児島県労働者共済生活協同組合) | |||||||
沖 | 縄 | 県 | |||||
(沖縄県共済生活協同組合) | |||||||
森 林 労 連 共 済 (全国森林関連産業労働者共済生活協同組合) | x000-0000 | xxxxx0-00-0 | 0000-000-000 | ||||
た ば こ 共 済 (全日本たばこ産業労働者共済生活協同組合) | x000-0000 | xxx0-00-00 | 00000-000-000 | ||||
全 水 道 共 済 (全日本水道労働者共済生活協同組合) | x000-0000 | xxxxx0-0-0xxxxx0X | 00-0000-0000 |
新 潟 x x x x x (新潟県総合生活協同組合) | x000-0000 xxxxxxxxx0-0 | 0000-00-0000 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 |
*共済金ご請求に関する連絡先 共済金センター 00000-000-000
万一、落丁、乱丁があった場合はお取り替えします。最寄りの全労済までご連絡ください。
90c17S027
(17. 06. R. 150×300. SP)