Contract
平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置に係る一般競争入札説明書
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予算決算及び会計令( 抜粋) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
平成30年4月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告( 平成3 0 年4 月2 0 日付け公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1)件 名
平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置
(2)契約期間
契約締結日から平成30年9月28日まで
(3)納入場所
仕様書による。
(4)入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」又は「物品の製造」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であるこ と。
(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の提出期限内に提出しなければならない。ま た、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
平成3 0 年4 月2 7 日 (金) 14時00分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
平成3 0 年5 月1 4 日
(月)
12時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係(六本木ファーストビル16階)
6.入札及び開札の日時及び場所
平成3 0 年5 月2 8 日
(月)
14時00分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※開札は入札終了後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のう ち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
10.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書の作成の要否 要
13.契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話、FAX又はメール(xxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx)にて受け付ける。担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 xx xx電 話 : 03-5114-2226
F A X : 03-5114-2236
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3 第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが 出来ない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができ る。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第
85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい
う。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下
「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含 む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置
2 入札金額 :金額 円也
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(受任者
代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
(受任者
代 x x 所 在 地商 号 又 は 名 称所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
復 代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
復 代 x x x 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
平成 30 年度 可動床水理実験装置の製作と設置
仕様書
1
仕様書
1. 件名
平成 30 年度 可動床水理実験装置の製作と設置
2. 事業概要
本事業では、地殻変動の水平変位が海水面に与える影響把握に係る水理模型実験の実施のため、既存の水理実験装置の一部を改良及び実験器具の製作を行う。また、実験装置が正常に作動するのか動作確認を行う。
3. 実施内容
3.1 水理実験装置及び実験器具の設計
規制庁が予定している水理実験は、図 1 に示すように、水中に斜面模型を沈ませて水槽底面を平行に移動(可動)させ、水面の挙動を水位計及び高速カメラで測定するものである。本水理実験を実施するため、以降に示す仕様書の性能を満たす設計図書を作成する。作成した設計図書は、職員の承認を得ること。
ただし、要求された実験が実施可能であれば、当庁職員との協議のもと、実験装置及び実験器具の構造は仕様書の図と違っても構わない。
図1(a)水理実験の概要
2
図 1(b) 当該実験で使用する水理実験装置の概要案
(可動式斜面模型の斜面勾配が 1/10 の場合)
1)水理実験装置の改良
東北大学が保有する水理実験装置を用いて実験が実施できるよう、水理実験装置を改良する。水理実験装置は、高さ約 0.9m の台の上に設置されている。
写真 1 は、現在東北大学が保有している水理実験装置の水槽である。水槽の改良に当たっては、以下の事項を実施する。
① 写真 1 にある斜面台(長さ 4m、側面とは接着)を取り外す。
② 側面のガラス板の汚れを取り除く。
③ 水槽底面に後述2)①で製作する可動式斜面模型が数 mm ~数十 cm で動くことができるためのメカニカルのスライド機構又は単純すべりによる可動機構を製作する。メカニカルなスライド機構の例として、水槽底面にレール(溝)を製作する等が考えられる。
約 1m
斜面台
写真 1 現状の水理実験装置
3
2)製作する実験器具
① 可動式斜面模型
図 1 に示すような可動式斜面模型を製作する。可動式斜面模型の斜面部分は図 2
及び表 1 のような「斜面勾配」が「0.1」、「0.15」、「0.2」、「0.3」、「0.5」、「1.0」及
び「2.0」の 7 パターンを製作する。
また、1)で上述したように水槽底面に平行に数 mm ~数十 cm の範囲で可動 させるため、メカニカルのスライド機構又は単純すべりによる可動機構を製作する。メカニカルなスライド機構の例として、水槽底面に作成したレール(溝)に合う車 輪(突起)の設置等が考えられる。可動式斜面模型の下には可能な限り水が入らな いようにすること。
可動式斜面模型の材料は少なくとも表面はアクリルや塩ビ板等を用いる。ただし、可動式斜面模型が水中を移動する際、浮き上がらないようにする。
図 2 可動式斜面模型の概要
斜面模型番号 | 斜面勾配 | 高さ | 斜面部分の水平長さ |
A | 0.1 | 170 mm | 1,700 mm |
B | 0.15 | 170 mm | 1,133 mm |
C | 0.2 | 170 mm | 850 mm |
D | 0.3 | 170 mm | 561 mm |
E | 0.5 | 170 mm | 340 mm |
F | 1.0 | 170 mm | 170 mm |
G | 2.0 | 170 mm | 85 mm |
(可動式斜面模型の斜面勾配が 1/10 の場合)表 1 可動式斜面模型の仕様(案)
4
② トンネル
可動式斜面模型が押し出されるところをトンネルのようにするため、図 3 に示す位置に上面板を設置する。
上面板の内寸法は、高さ 170mm、幅 300mm、長さ 1,300mm とする。上面板の厚さは数 mm 程度とする。また、このトンネルは可動式斜面模型が出てくるところであり、止水範囲に水が漏れないよう、可動式斜面模型と密着するようにする。
また、上面板の材料は少なくとも表面はアクリルや塩ビ板等を用いること。
図 3 水理実験装置(水槽)とトンネルの上面板との関係
③ 可動式斜面模型を押し出す仕組み及び機器
可動式斜面模型を押し出すための仕組みと、押し出す機器(例えば電動アクチュエーター)を整備する。
可動式斜面模型を水槽底面に平行に可動させるため、可動式斜面模型に均一に力が加わるように押し出す仕組みを整備する。機器(例えば電動アクチュエーター)は、変位量が~数十 cm(1 mm 単位の精度)、変位速度が~500 mm/s 程度、加速度~ 5,000mm/s2 程度で調整ができ、速度等がパソコンで管理・制御できるものとする。管理・制御を行うパソコンは、ノート型とし、OS がWindows 10、CPU がインテル Core i7-8550U、メモリが 1GB 以上、ハードディスクの空き容量が 512GB 以上の性能を持つものとする。
また、水中の斜面模型を押し出すため、水平方向の押当て推力が 1,000N 程度のものとする。
さらに、水理実験装置は高さ約 0.9m の台に載っているため、機器(例えば電動アクチュエーター)が安定して可動式斜面模型を押し出すための反力が得られるよう固定台を製作する。
機器(例えば電動アクチュエーター)の選定に当たっては、当庁職員と協議して決定することとする。
④ 可動式斜面模型と水槽との境界の止水対策
特に止水範囲については水が浸入しないよう止水対策をとる。その際、実験に影響が
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ないように留意すること。
3.2 水理実験装置の製作
3.1で職員の承認を得た設計図書に基づき、東北大学が保有する水理実験装置の一部を改良し、今後実施する予定の実験に必要な実験器具の製作を行う。
3.3 製作した実験機器等の水理実験装置への設置
製作した実験機器等を水理実験装置へ設置し、動作確認を行う。適宜、東北大学の水理実験装置に合うかどうか調整すること。
3.4 作業報告書の作成
上記3.1~3.3の作業内容と改良及び製作した水理実験装置及び実験器具の設計図等をまとめ、これらの説明を付した作業報告書を作成する。
4. 実施場所
受注者の作業場所及び東北大学工学部人間・環境系社会環境工学実験棟水理実験室
(https://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=f&build=03)とする。
5. 実施期間
契約締結日から平成 30 年 9 月 28 日まで
6. 実施責任者及び実施体制
(1) 実施体制
受注者は実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制図を発注者に提出すること。あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者及び発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にあたる者とすること。
実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務を遂行できるようにすること。
(2) 実施責任者
(a)発注者側 :原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波担当)
(b)受注者側 :本作業を統括する実施責任者の役職、氏名を実施体制図に明示
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すること。
7. 提出書類及び納入品目
(1) 提出書類
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
1 | 実施体制表 | 1 | 契約締結後速やかに 変更時は改訂版を速やかに提出すること |
2 | 下請負届 | 1 | 契約締結後速やかに 該当しない場合は省略できる。 |
3 | 品質計画書(注1) | 1 | 契約締結後速やかに提出し、規制庁の承認を 受けること。 |
4 | 提出書類一覧 表 | 1 | 契約締結後速やかに |
5 | 設計図書(注2) | 1 | 可能な限り早く |
6 | 水理実験装置一式 | 1 | 平成30年9月28日まで |
7 | 可動斜面模型 | 7 | 平成30年9月28日まで |
8 | 完了届 | 1 | 平成30年9月28日まで |
受注者が規制庁の承認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する書類、提出部数、提出期日は、次のとおりとする。
注1)品質計画書の品質要求事項は8.によるものとする。
注2)作成した設計図書は、職員の承認を得ること。製作は、職員の承認を得た設計図書に基づき行うこと。
(2)納入品目及び納入場所
(a) 納入品目:(1)に定める提出書類(7及び8を除く)
納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル 15 階
(b) 納入品目:(1)に定める提出書類のうち 7 及び8
納入場所:東北大学工学部人間・環境系社会環境工学実験棟水理実験室
8. 品質計画書
品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。
(1)品質管理体制
受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)。
7
(2)品質管理の具体的な方策
受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3)担当者の技術能力
業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
9. 検収条件
本仕様書に記載の内容を満足し、7.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。ただし、水理実験装置一式及び可動斜面模型に関しては、東北大学の水理実験装置に設置し、正常に動作することが確認されたことをもっての検収とする。
10. 情報セキュリティの確保
受注者(請負者)は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf
11. その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、
8
あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 受注者は、本業務において納入する全ての成果物について、瑕疵担保責任を負うものとする。瑕疵担保責任期間は当庁により検収後 1 年間とする。
(3) 作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(4) 業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(5) 常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(6) 本業務において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(7) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(以上)
9
入札適合条件
「平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置」を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」又は「物品の製造」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(2) 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下、「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
(3)実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けていること。
認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(4)本作業の遂行に際して、以下に該当しないことを明記すること。
(a) 原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く)
(b) 原子炉等規制法の許認可対象となる設備の製造事業者
(c) (a)及び(b) 者の子会社(親会社の出資比率が 50%を超える被支配会社)又は団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体)
(d) 同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く)
(5)技術に関して、津波に係る水理実験装置(造波装置、段波装置等)の製作を実施する能力を示すこと。なお、これらを実績で示す場合は、添付資料に実績 1 件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。
(下記(8)参照)
① 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)
② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称)
③ 実施年度
④ 作業概要(公開できる範囲に限る。)
(6)技術に関して、仕様書で要求している可動床水理実験装置における可動式斜面模型の押し出し機器の配置、スライド機構及び止水対策の案の概略図を示し、解説すること。
(7)作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
(a) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。
(b) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。
(c) 実施項目ごとに、付表-1 に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量(人日数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表-1 に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。
(d) 各担当者の月別作業量(人日数)を示すこと。
(8)実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
(a) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する
者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記(5)で求める「能力を有する技術者」、並びに「担当者」もこの記号で示すこと。
(b) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、上記(a)の記号で示すこと。
(注1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。
(注2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。
(c) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法(本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(8)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には平成30年5月11日(金)
12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門に提出すること。
適合証明書等提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階 TEL:03―5114―2222
FAX:03―5114―2223
質問提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階担 当:道口 陽子(yoko_michiguchi@nsr.go.jp) TEL:03―5114―2226
FAX:03―5114―2236
付表-1 技術者の適用業務区分
技術者区分 適用業務 | 適用業務 |
主任技術者 | 先例が少なく特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統括する能力を有する技術者。 |
技師長 | 複数の定型業務を統括し、極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネージャーを務める技術者。 |
主任技師 | 定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また非定型業務を指導し最重要部分を担当する。 |
技師 A | 一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。また上司の指導の下に非定型業務を担当する |
技師 B | 一般的な定型業務を複数担当する。また上司の包括的指示の下に高度な定型業務を担当する。 |
技師 C | 上司の包括的指示の下に一般的な定型業務を担当する。また上司の指導の下に高度な定型業務を担当する。 |
技術員 | 上司の指導の下に一般的な定型業務の一部を担当する。また補助員 (賃金)を指導して基礎的資料を作成する。 |
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(様式1)平成 年 月 日
商号又は名称 印
代表者 氏名 印
「平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
(様式2)
適合証明書
作業件名 平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置
No. | 条 件 | 回 答 |
1 | 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」又は「物品の製造」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 | |
2 | 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下、「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 | |
3 | 実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けていること。 認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されているこ と。 | |
4 | 本作業の遂行に際して、以下に該当しないことを明記すること。 (a) 原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く) (b) 原子炉等規制法の許認可対象となる設備の製造事業者 (c) (a)及び(b) 者の子会社(親会社の出資比率が 50%を超える被支配会社)又は団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体) (d) 同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門 が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く) | |
5 | 技術に関して、津波に係る水理実験装置(造波装置、段波装置等)の製作を実施する能力を示すこと。なお、これらを実績で示す場合は、添付資料に実績 1 件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。 (下記8参照) ① 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く) ② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称) ③ 実施年度 ④ 作業概要(公開できる範囲に限る。) |
No. | 条 件 | 回 答 |
6 | 技術に関して、仕様書で要求している可動床水理実験装置における可動式斜面模型の押し出し機器の配置、スライド機構及び止水対策の案の概略図を示し、解説すること。 | |
7 | 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 (a) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 (b) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 (c) 実施項目ごとに、付表-1 に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量(人日数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表-1 に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 (d) 各担当者の月別作業量(人日数)を示すこと。 | |
8 | 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 (a) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記5で求める「能力を有する技術者」、並びに「担当者」もこの記号で示すこと。 (b) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載するこ と。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、上記(a)の記号で示すこと。 (注1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載するこ と)等のように具体的な内容を記載すること。 (c) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法(本作業に関す る具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
製 造 請 負 契 約 書
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、下記事項に関し、別記契約心得(特記事項を含む)により製造請負契約を締結する。
記
契 約 金 額 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び
第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定 に基づき、算出した額である。 | ||
1.件 | 名 | 平成 30 年度 可動床水理実験装置の製作と設置 |
2.数 | 量 | 別添仕様書のとおり |
3.仕 | 様 | 別添仕様書のとおり |
4.納 入 期 | 限 | 平成 30年 9月 28日 |
5.納 入 場 所 別添仕様書のとおり
6.契約保証金 全額免除
上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保有する。平成 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
(別記)
原子力規制委員会原子力規制庁物件製造請負契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項は物件の製造請負契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 請負人は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を注文者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2.請負人が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、請負人が注文者に対し、民法(明治29年法律第
89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第
2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、注文者は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、請負人から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が注文者に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 注文者は、承諾のときにおいて本契約上請負人に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2) 譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3) 注文者は、請負人による債権譲渡後も、請負人との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら請負人と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3.第1項ただし書に基づいて請負人が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、注文者が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第
42条の2の規定に基づき、注文者が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 請負人は、製造の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、注文者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2.請負人は、前項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、注文者に対し全ての責任を負うものとする。
3.請負人は、第1項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、請負人がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
(特許権等の使用)
第4条 請負人は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監 督)
第5条 請負人は、注文者が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(給付完了の通知)
第6条 請負人は、給付物件全部の製造を終わったときは、その旨を直ちに注文者に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第7条 注文者は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第8条 前条の引渡しを終わった日をもって所有権移転の時期とする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 第7条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、請負人の負担とする。
(かし担保責任)
第10条 注文者は、給付物件の引渡しが終わった後でもかしがあることを発見したとき、請負人に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
2.前項によってかしの補修をさせることができる期間は、第7条の引渡しを受けてから1か年とする。
3.請負人が第1項の期日までにかしの補修をしないときは、注文者は、請負人の負担において第三者にかしの補修をさせることができる。
(対価の支払)
第11条 注文者は、給付物件の引渡しを受けた後請負人から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 注文者が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13条 請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終わらないときは、注文者は、違約金として延引日数1日につき契約金額の
1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第14条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに製造を完了しないか、又は履行期限までに製造を完了する見込みがないと注文者が認めたとき。
(2) 請負人が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、請負人又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、請負人が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 注文者は、かしの補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、第7条の引渡しを受けてから1か年とする。
(情報セキュリティの確保)
第16条 請負人は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を注文者に提出しなければならない。
2.請負人は、本契約による作業の一切(注文者より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3.請負人は、本契約のために注文者から提供される情報については、本契約の目的以外に利用してはならない。
なお、前項及び本項の規定は本契約が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4.請負人は、本契約完了又は契約解除等により、注文者が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で廃棄若しくは消去し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示したときは、請負人はその指示に従うものとする。
5.請負人は、本契約の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、注文者に報告しなければならない。また、注文者の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6.請負人は、注文者から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、注文者は、必要があると認めるときは、請負人における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7.請負人は、製造の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第17条 請負人は、注文者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2.請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、事前に注文者の承認を得るとともに、本条に定める、注文者が請負人に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3.請負人は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって注文者に提出しなければならない。
4.請負人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に注文者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 注文者から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 注文者から預託された個人情報について、注文者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5.請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を注文者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6.注文者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、請負人(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、注文者が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、請負人に対し必要な指示をさせることができる。
7.請負人は、役務行為完了又は契約解除等により、注文者が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示をしたときは、請負人はその指示に従うものとする。
8.請負人は、注文者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、注文者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、注文者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、請負人は当該指示に従うものとする。
9.請負人は、注文者から預託された個人情報以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)に基づいて取り扱うこととし、注文者が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10.請負人は、請負人又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報(注文者から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する請負人の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11.本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して請負人又は第三者が注文者から預託され、又は自ら取得した個人情報について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(契約の公表)
第18条 請負人は、本契約の名称、契約金額並びに請負人の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第19条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、注文者と請負人との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2.前項のほか、本契約事項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、注文者と請負人との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 注文者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、請負人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2) 本契約に関し、請負人の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、請負人(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 請負人は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを注文者に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 請負人が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
2.前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3.第1項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4.第1項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5.請負人が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 請負人は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 注文者は、請負人が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講ないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 注文者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 請負人は、注文者が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、注文者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 請負人が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 請負人が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 請負人は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を注文者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
※以下、仕様書を添付