Contract
xx財産売買契約書
売渡人 大分県知事 xx xx(以下「甲」という。)と買受人
(以下「乙」という。)とは、xx財産の売買について次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第 1 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約に定める各条項を履行しなければならない。
(売買物件)
第 2 条 甲が乙に売り渡し、乙が甲から買い受ける物件(以下「売買物件」という。)は、次のとおりとする。
物 | 件 名 | 下市住宅跡地 | |
所 | 在 | 地(地番) | 宇佐市安心院町下毛字xx1726番2、1727番1 |
地 | 目(公簿) | 宅地、公園 | |
x | x(㎡) | 1,700.14 ㎡(公簿)1,700.57 ㎡(実測) |
(売買価格)
第 3 条 前条の売買物件の売買価格(以下「代金」という。)は、実測の地積に基づき、金 4,830,000 円とする。
(契約保証金)
第 4 条 乙は、この契約の締結までに売買価格の1割以上の金額を契約保証金として、甲の指定する手続きにより甲に納付しなければならない。
(代金の納付)
第 5 条 代金の支払は一回払いとし、乙は、代金を甲の発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに大分県指定金融機関又は大分県収納代理金融機関に納付しなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第 6 条 乙は、この契約締結の際に登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の印紙を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転及び登記)
第 7 条 売買物件の所有権は、乙が代金(乙の代金納付が遅延した場合にあっては、第 9 条の賠償金を含む)を完納したときに甲から乙に移転する。
2 所有権移転の登記は、乙の登録免許税その他の費用負担において甲が嘱託するものとする。
(売買物件の引渡し)
第 8 条 甲は、乙が代金を完納した後、速やかに引渡しの期日を定め、売買物件所在地において売買物件を乙に引渡すものとする。この場合において、乙は引換えに売買物件の受領書を甲に提出するものとする。
(遅延賠償金)
第 9 条 乙は、第 5 条に定める納付期限までに売買代金を完納しなかったときは、その遅延
日数に応じ、未納代金に年 2.5 パーセントの率を乗じて得た金額を遅延賠償金として、甲
の発行する納付書により、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。
(契約保証金の処理等)
第 10 条 甲は、乙が代金(前条の賠償金がある場合はこれを含む。)を完納したとき、契約保証金を乙に返還するものとする。
2 契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 納付済みの契約保証金は、代金の一部又は前条の遅延賠償金に充当することができる。
4 乙の責めに帰すべき理由によって、甲がこの契約を解除するときは契約保証金は甲に帰属する。この場合において、甲が損害賠償の請求をすることを妨げないものとする。
(契約不適合責任)
第 11 条 乙は、売買物件の所有権移転後は、売買物件について、数量の不足等契約の不適合があった場合においても、補修や代替物引渡し等の履行の追完の請求、代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(危険負担)
第 12 条 この契約締結の日から所有権移転のときまでにおいて、売買物件が天災その他甲の責めに帰することができない理由により減少し、又は損傷した場合であっても、乙は、甲に対して代金の減額及び損害の賠償を請求することができない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 13 x xは、売買物件の所有権を暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に移転し、若しくは暴力団員に貸付けし、又は暴力団員に転売又は貸付けされることを知りながら売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸付けてはならない。
2 乙は、売買物件を暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸付けてはならない。
3 乙は、xx財産売買契約締結の日から10年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸付けてはならない。
(実地調査等)
第 14 条 甲は、前条各項に定める遵守すべき事項の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は乙に対し所用の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠り、若しくは虚偽の報告をしてはならない。
(違約金)
第 15 x xは、第 13 条各項に定める遵守すべき事項に違反したときは、代金の100分の
30に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
2 乙は、前条後段に定める事項に該当するときは、代金の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
3 第 1 項及び前項に定める違約金は損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。
(契約の解除)
第 16 x xは、乙が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、第1項に該当する場合のほか、乙がこの契約に定める事項を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(返還金等)
第 17 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用及び乙が支払った違約金は返還しない。
3 乙は、甲が解除権を行使したとき、甲に対し、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を請求できない。
4 甲は、解除権を行使したときは、乙に対し、乙が売買物件から利得した果実を請求しない。
(原状回復義務)
第 18 条 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 前項本文の場合において、乙は、売買物件に乙所有の物件が所在するときは、当該物件の所有権を放棄しなければならない。
3 第1項ただし書きの場合にあって、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えているときには、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
4 乙は、第1項に定めるところにより、売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書及び乙所有の物件所有権放棄に関する書類を、甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 20 条 甲は、第 17 条第 1 項により売買代金を返還する場合において、乙が第 15 条に定め
る違約金又は第18 条第3 項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。
(義務の承継)
第 21 条 乙は、所有権移転若しくは、地上権、質権、貸借権その他の使用収益を目的とする権利の設定を行う場合は、第 13 条の義務を承継しなければならない。
(契約に要する費用の負担)
第 22 条 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(地積更正)
第 23 条 地積が公簿と実測で異なる場合には、甲が乙に引渡し後に、乙が費用を負担して地積更正を行うものとする。
(協議)
第 24 条 この契約書に約定しない事項について、約定する必要が生じたとき、又はこの契約書に約定する事項について疑義のあるときは、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 25 条 本契約に関する訴えの管轄は、大分県庁所在地を管轄区域とする大分地方裁判所とする。
この契約が成立したことを証するため、この契約書 2 通を作成し、各自 1 通を所持する。令和 年 月 日
甲 大分市大手町3丁目1番1号
大分県知事 x x x x
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