第2条 当法人は,平成4年に開催された「世界そば博覧会in利賀」を開催協力した自治体等により結成された「全国麺類文化地域間交流推進協議会」の設立20周年記念を 契機として同協議会の事業を引き継ぐ。
一般社団法人 全麺協 定款
(名称)
第1章 x x
第1条 当法人は,一般社団法人全麺協と称する。
(経 緯)
第2条 当法人は,平成4年に開催された「世界そば博覧会in利賀」を開催協力した自治体等により結成された「全国麺類文化地域間交流推進協議会」の設立20周年記念を契機として同協議会の事業を引き継ぐ。
(事務所)
第3条 当法人は,主たる事務所をxxxxxxxxxxxxxxx 0 xxに置く。
(目 的)
第4条 そばを通しての人間形成を目指し、心豊かで潤いのある生活の実現を図るとともに、地域活性化に取り組む各種団体と連携し、相互扶助と協働の精神に基づいたそばによる地域振興を進めることを目的とする。
(事 業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) そば道理念の研究と普及推進
(2) そば道段位認定制度の確立と普及推進
(3) 関係団体と連携した「そばによる地域振興」の推進
(4) そばによる地域振興に関わる人材育成とネットワーク化の推進
(5) 全国各地に伝わる「郷土そば」の研究と保存活動の推進
(6) 和食としてのそば文化に関する情報提供と交流
(7) その他当法人の目的達成に必要な事業
(公 告)
第6条 当法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。
(機 関)
第7条 当法人は,理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種 別)
第8条 当法人の会員は次の4種とし,(1)と(2)の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の総会で定める会費を納入している団体
(2) 地方公共団体正会員 当法人の目的に賛同して入会した地方公共団体で、当法人の総会で定める会費を納入している地方公共団体
(3) 地方公共団体賛助会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動と連携賛助する地方公共団体
(4) 一般企業等賛助会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の総会で定める会費を納入し、当法
人の活動に協力賛助する団体
(入 会)
第9条 当法人に会員として入会しようとする者は,所定の入会申込書および活動を紹介する資料を該当する支部長を通じて理事長に提出しなければならない。
2 地方公共団体賛助会員および一般企業等賛助会員は、入会趣意書を該当する支部長を通じて理事長に提出しなければならない。
3 理事長は支部長から提出された入会申込書および関連資料、一般企業等賛助会員から提出された入会趣意書について精査して入会の許否を決定するものとする。
(経費負担)
第10条 会員は,社員総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第11条 会員は,理事会において別に定めるところにより届け出ることにより,任意に退会することができる。ただし,1ヵ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除 名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失 い,義務を免れる。正会員については,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
2 当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。
第3章 社員総会
(種 別)
第15条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第16条 社員総会は,すべての正会員および地方公共団体正会員をもって構成する。
(議決権の数)
第16条の1 社員総会における議決権の数は以下による。
(1) 正会員の団体に加入所属しており、当法人の趣旨に賛同して総会で定める規定により当該団体の個人会員として納入基準額を当該年4月1日までに納入している者の人数に応じて次の区分による票数を
行使することができるものとする。
1人から99人まで | 1 | 票 |
100人から149人まで | 2 | 票 |
150人から199人まで | 3 | 票 |
200人から249人まで | 4 | 票 |
250人以上 | 5 | 票 |
ただし、一団体会員5票をもって最高とする。
(2) 地方公共団体正会員の議決権は1票とする。
(権 限)
第17条 社員総会は,次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 役員の選任及び解任
(3) 役員の報酬等
(4) 事業計画および収支予算並びにその変更
(5) 事業報告および収支決算
(6) 定款の変更
(7) 解散並びに解散した場合の残余財産の処分
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるもののほか,法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開 催)
第18条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。
(招 集)
第19条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし,正会員全員の同意がある場合には,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き,その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は,理事長に対し,社員総会の目的である事項および招集の理由を示して,社員総会招集の請求をすることができる。
(議 長)
第20条 社員総会の議長は,その社員総会において,出席した正会員の中から選出する。
(決 議)
第21条 社員総会の決議は,法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,特別決議として,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項
(議決権の代理行使)
第22条 社員総会に出席できない正会員は,他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議および報告の省略)
第23条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した理事が署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第25条 当法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上22名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうちから,理事長1名と副理事長3名以内を定める。
3 理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とする。
(選任)
第26条 理事及び監事は,理事会において推挙し、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長は,理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は,当法人又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第27条 理事長は当法人を代表し,その業務を執行する。
(監事の職務権限)
第28条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第29条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任
した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(種 別)
第 5 章 顧問、相談役、参与
第30条 当法人に、顧問、相談役および参与を置く。
2 顧問、相談役および参与の委嘱手続等については別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は,本定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定,変更および廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長が招集する。ただし,理事および監事の全員の同意がある場合には,その招集手続を省略することができる。
2 理事長以外の理事は,理事長に対し,会議の目的である事項を示して,理事会の招集を請求することができる。
3 監事は,必要があると認めるときは,理事長に対し,理事会の招集を請求することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は,本定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(決議および報告の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事長及び監事が署名または記名押印する。
第6章 部 局
(部局の設置)
第38条 理事会の業務を執行する機関として部、部会及び事務局を設置する。
2 部局に関する事項は理事会が決定する。
第7章 計 算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し,直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,社員総会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前記の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告および決算については,毎事業年度終了後,理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については,担当理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については,定時社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 解 散
(解散)
第43条 当法人は,次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由
(残余財産)
第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第45条 当法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会は,その決議により,委員会を設置する
ことができる。
2 委員会の委員は,理事会が選任する。
3 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
第10章 支 部
(支 部)
第46条 当法人は,理事会の決議により支部を置く。
2 支部は第4条の目的に基づき、当該支部に関する事業を行う。
3 支部は第26条第1項の規定により、総会で理事を選任するにあたり、理事候補者の推薦をすることができる。
第11章 附 則
(委 任)
第47条 この定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は,すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
(施行日)
第49条 本定款は平成26年5月1日から施行する。
2 本定款は平成28年4月1日から改正施行する。
ただし、第16条の1の議決権の数の条項は、平成29年度総会から施行する。
3 本定款は平成28年5月14日から改正施行する。
4 本定款は平成29年5月14日から改正施行する。
5 本定款は令和2年6月21日から改正施行する。