Contract
建 設 工 事 請 負 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を言う。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行われなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施
工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は,この契約締結後14日(発注者が認める場合は,その日数)以内に設計図書に基づいて,請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。
2 前項の内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
3 第1項の規定に基づく内訳書及び工程表の提出は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(本項及び第4項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。ただし,受注者が調査基準価格(建設工事執行規則(平成8年広島県規則第39号)第7条の2に規定する価格をいう。以下同じ。)を下回る価格で申込みをした者であるときは,保証の額は請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1(第2項ただし書きの規定の適用がある場合にあっては,10分の3)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定に基づく契約の保証は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物,工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負代金額等の通知)
第7条 発注者は,受注者に対して,下請負代金額その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標 権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の 権利(以下「特許xx」という。)の対象となってい る工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用 に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合に おいて,設計図書に特許xxの対象である旨の明示が なく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負 担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は,請負工事の施工については,その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。
2 発注者は,監督員を置いたときは,その職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次の各号に掲げる権限
を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 発注者は,2人以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
6 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及 び解除については,設計図書に定めるものを除き,監 督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したもの とみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事 現場に置いたときは,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなけれ ばならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし,同条第3項に該当する場合には,監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を受注者自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知,同条第4項の請求,同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有す
る権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 建築工事におけるxx技術者又は監理技術者は,建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士,建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者又は同第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。
6 現場代理人,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者は,これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を置かないときは,第2項に定める現場代理人の職務は,受注者が執行する。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を当該 請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しな ければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質(営繕工事にあっては,均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査 の結果不合格と決定された工事材料については,当該 決定を受けた日から7日(発注者が認める場合は,そ の日数)以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上,調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上,施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じないため,その後の工程に支障を来すときは,受注者は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下
「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見 することが困難であった隠れたかしがあり,使用に適 当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通 知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を収め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日
(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相 当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の 修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,又は工事用地等 の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この 場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若 しくは取り片付けについて異議を申し出ることがで きず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付 けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合 しない場合において,監督員がその改造を請求したと きは,当該請求に従わなければならない。この場合に おいて,当該不適合が監督員の指示によるときその他 発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代 金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第13条第2項又は第14条第
1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号の
いずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後
14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者は,前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において,第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものであるときは,発注者は受注者と協議してこれを行うものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰
すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この約款の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,当該工期の変更について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の
意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から1
4日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は,工期内で,かつ,請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち,変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負 代金額の変更を行った後再度行うことができる。この 場合において,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,
「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本
国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションその他の予期することのできない特別の事情の発生により,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第
6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を採らなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が,第1項又は前項の規定により臨機の措置 を採った場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが 適当でないと認められる部分については,発注者が負 担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工 事材料について生じた損害その他工事の施工に関し て生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注 者がその費用を負担する。ただし,その損害(第47 条第1項の規定により付された保険等により填補さ れた部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき 事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならな
い。ただし,その損害(第47条第1項の規定により 付された保険等により填補された部分を除く。以下本 条において同じ。)のうち,発注者の責めに帰すべき 事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避 けることのできない騒音,振動,地盤沈下,地下水の 断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良なx x者の注意義務を怠ったことにより生じたものにつ いては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって,第13条第2項,第
14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち,請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と,「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第22条まで,第25条から第27条まで,前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の 意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費 用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議 開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始 の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は,工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に,その指定する職員
(以下「検査員」という。)をして,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに,当該検査の結果を受注者に通知させなければならない。この場
合において,検査員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申し出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と 同時に行うことを請求することができる。この場合に おいては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければ ならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して検査員の検査を受けなければならな い。この場合においては,修補の完了を工事の完成と みなして前各項の規定を適用する。
7 検査員は,第2項及び前項の規定による検査を行う ほか,工事施工の中途において必要があると認められ る場合には,発注者が別に定めるところにより,工事 の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合 においては,第2項後段及び第3項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は,前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は,第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は,この場合について準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定し,又は認定しないことを決定し,その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下本条から第36条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の1
0分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に,請 負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金 額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注 者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請 負代金額が減額前の請負代金額未満の額であり,かつ,受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金額の
10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を超えるときは,
受注者は,その超過額を返還しなければならない。
8 前2項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
9 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.9パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
10 受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした者のうち発注者が必要と認めた者であるときの第
1項,第5項,第6項及び第7項の規定の適用については,第1項中「10分の4以内」とあるのは「10分の2以内」と,第5項中「10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の2(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の
4)」と,第6項中「10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の
6)」とあるのは「10分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」と,第7項中「10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」とする。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して,さらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が 減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ ならない。
3 受注者は,前払金の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及
び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は,工事完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,月
1回を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,監督員をして,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行わせるとともに,当該確認の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において,監督員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分 払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10
-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払いの対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金
の支払等については,第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において,第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代
金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第32条(第
38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払 をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 受注者は,発注者が第34条,第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第41条 発注者は,工事目的物にかしがあるときは,受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損
害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は,第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合にあっては1年とし,設計図書に特別の定めがあるときはその定められた期間)以内に行わなければならない。ただし,そのかしが受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第
81号)第94条第1項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には,請求を行うことのできる期間は10年(設計図書に特別の定めがあるときはその定められた期間)とする。
3 発注者は,工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
4 発注者は,工事目的物が第1項のかしにより滅失し,又は毀損したときは,第2項に定める期間内で,かつ,その滅失し,又は毀損の日から6月以内に第1項のx xを行使しなければならない。
5 第1項の規定は,工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図が不適当であると知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.9パーセント(算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.9パーセント(算定対象の期間において適用される支払
遅延防止法の率がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,請負代金額の10分の1(受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは,10分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第43条の2 発注者は,この契約に関し,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 受注者(共同企業体にあっては,その構成員を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。)が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又
は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,この契約を解除することができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は,前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。この場合において同条第2項中「請負代金額の10分の1
(受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは,10分の3)」とあるのは,「請負代金額の10分の1」と読み替えるものとする。
第43条の3 発注者は,受注者が次の各号のいずれか に該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前条第3項の規定は,前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
第44条 発注者は,工事が完成するまでの間は,第4
3条第1項,第43条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,この
契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は,この契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは,当該前払金の額及び中間前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第43条から第
43条の3までの規定によるときにあっては,その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,年2.9パーセント(算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の利息を付した額を,解除が前2条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合
格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相 当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の 修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修 復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合 においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しく は取り片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要 した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43条から第43条の3までの規定によるときは,発注者が定め,前2条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(損害金の予定)
第46条の2 発注者は,第43条の2第1項及び第2項の規定によりこの契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,請負代金額の10分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,第31条第4項から第6項までの規定により工事目的物の引渡しを受けた後も適用さ
れるものとする。
4 前項の場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,当該共同企業体の構成員であったすべての者に対し,損害金の支払を請求することができる。この場合において,当該構成員であった者は,連帯して損害金を支払う責任を負うものとする。
(火災保険等)
第47条 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これらに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき請負代金と を相殺することができるものとし,なお不足があると きは追徴する。
(あっせん又は調停)
第49条 この約款の各条項において,発注者と受注者とが協議して定めるものにつき,協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第50条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第51条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。