Drive光サービス契約約款
Drive光サービス契約約款
第1章 総則
第1条(本サービスの提供等)
1. 株式会社Twelve(以下「当社」といいます)は、当社が別途定める「 Drive 会員規約」に基づく個別サービスとして、本契約約款に基づき、 Drive光のサービス(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス
NTT東日本・NTT西日本のフレッツ光を利用し、本契約約款に基 づき当社が電気通信事業者として契約者に提供する電気通信サービスをいいます。
(2)プロバイダサービス
本契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネット接続サービスをいいます。
(3)フレッツ光
NTT東日本・NT T西日本がIP通信網サービス契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。
(4)NTT東日本・NTT西日本
東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社のいずれかまたは両方をいいます。
(5)切替
フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から当社の提供する本サービスに移行することをいいます。
(6)契約者
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(7)利用契約
本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約をいいます。
(8)契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(9)本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(10)本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含みます)をいいます。
(11)契約日
契約者からの申し込みに基づき、当社が当該申し込みを承諾した日、または当社が別途定める日のうち、いずれか早い方の日をいいます。
(12)契約月
契約日の属する月をいいます。
(13)サービス提供開始日
本サービスの提供開始日は、切替が完了した日または開通工事が完了した日とします。
(14)サービス提供開始月
サービス提供開始日の属する月をいいます。
(15)更新月
本サービスの利用契約に係る契約期間が満了し、当該利用契
約の契約期間が自動的に更新される月( 契約期間満了月の翌月)をいいます。
(16)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額をいいます。
(17)アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を介して当社の本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が設置するものをいいます。
(18)アカウントID
パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号をいいます。
(19)パスワード
アカウントIDと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号をいいます。
3. 当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本契約約款の一部を構成するものとします。
4. 当社が、本契約約款の他に本サービスに基づき別途定めるプ
ランの利用契約等で規定する本サービスの利用上の注意事項又は利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本契約約款の一部を構成するものとします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、NTT
東日本・NTT西日本及び当社の指定する電気通信事業者(以下、合わせて「通信事業者」といいます)の定める電気通信に関する契約約 款、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第2条(本サービスの種類等)
本サービスに関するプランの内容及びオプションサービス等の本サービスの詳細は別紙1のとおりとします。
第3条(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信、SMSの送信又は当社のWebサイトへの掲載の方法等により行います。 な お、通知方法は、変更を行う場合があり、契約者は、当該変更が契約の利益に適合し、合理的なものである場合には受け入れることに同意します。
第4条(本契約約款の変更)
1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本契約約款を変更することができます。
(1)本契約約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。(2)本契約約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係わる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による本契約約款の変更にあたり、変更後の本契約約款の効力発生日より相当期間以前に本契約約款を変更する旨及び変更後の本契約約款の内容とその効力発生日を当社Webサイトに掲示し、または契約者に電子メールの送信、SMSの送信をする方法により通知します。
3.変更後の本契約約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本契約約款の変更に同意したものとみなします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社の間で、利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意上の専属的管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
本契約約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が
生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章 本サービス契約の締結等
第8条(利用契約の単位)
利用契約は、1回線ごとに締結されるものとします。
第9条(利用の申し込み)
本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第10条(承諾)
1.利用契約は、前条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社が当該申し込みを承諾したことをもって、利用契約が成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない場合
(2)申込者が希望する本サービス利用場所が当社指定地域外の場合 (3 )本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(4)同一人物ないしは同居の親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
(5)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カー ド会社の承認が確認できない場合
(6 )申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申し込みの手続がxx後見人によって行われておらず、又は申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(7 )申込者が、申し込み以前に本サービス及び本サービス類似の サービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合
(8 )申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
(9 )申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性がある場合
(10 )その他前各号に準じる場合で適当ではないと当社が客観的、合理的に判断する場合
(11 )申込者が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人)の場合
(12 )申込者に、Drive会員規約に定める会員資格がないと判明した場合
第11条(切替等)
1. フレッツ光利用者は、当社に切替を請求することができます。
2. 当社は、フレッツ光利用者から切替の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)第10条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2)NTT東日本・NTT西日本が承諾しないとき。
(3)その他、当社が客観的に適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、切替費用を当社所定の方法により、当社に対して支払うものとします。
4. 契約者は、本サービスへの切替時点または本サービスの解約時において、契約者がNTT東日本・NTT西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT東日本・NTT西日本から当社への請求が行われた場合、当該費用相当額を当社が指定する方法により、当社に対して支払うことを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者の登録情報等の変更)
1. 契約者は、住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号または有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況によ り、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。
3. 本条第1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
第12条の2(契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継
があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人または分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社指定の場所へ届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定め、これを届け出て頂きます。代表者を変更する場合にも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第13条(利用契約の変更)
契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT等の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第10条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。
第14条(契約者からの解約)
1. 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1 )契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、毎月25日まで本サービス会員から解約の通知があった場合は当該月の末日に、毎月26日以降の場合は当該月翌月の末日に利用契約の解約が
あったものとします。ただし、本サービスの廃止日指定がある場合については、廃止日の当該月に解約があったものとします。
(2 )契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約の契約期間は自動的に更新されます。
(3 )本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。
2. 契約社は、当社が別途定めるもののほか、電気通信事業法に定める範囲で初期契約解除を行うことができるものとします。
第15条(当社からの解約)
1. 当社は、契約者が本契約約款の規定に違反し、その違反を解消又は是正しない場合、または、当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって、第10条(承諾)第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第37条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
第16条(権利の譲渡制限)
本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第17条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続) 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
第3章 サービス
第18条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、別途当社の指定する地域とします。
第19条(本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。なお、この場合には利用者に不利益が被らないように、然るべき措置をとるものとします。
2. 当社とNTT 東日本・NTT 西日本との間の契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 本条による本サービス廃止の場合、当社は契約者に対し、契約解消に伴う損害についての賠償責任は一切負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合には、この限りではありません。
第4章 利用料金
第20条(本サービスの利用にかかる料金、算定方法等)
契約者の本サービスの利用にかかる料金(月額サービス料金、解約
金、オプション料金等)は、当社が別紙1 に定めるとおりとします。
第21条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙2に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第34条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 第37条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が1ヵ月に満たない場合にも日割計算は行わないものとします。
5. 本サービスにおいて、NTT東日本・NTT西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合、この限りではありません。
第22条(遅延損害金)
契約者は、利用料金その他の債務について支払期日を経過しても当社への支払がないときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。なお、当社が支払いの催告に要した費用は契約者の負担とします
第23条(開通工事等)
1. 契約者は、本サービスの利用に係る開通工事が必要な場合、当社所定の方法により当該開通工事に要する費用を負担していただきます。
2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担していただきます。
第24条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。 (1)クレジットカード
(2)預金口座振替
(3)NTT東日本・NTT西日本による料金回収代行サービス (4)その他当社が定める方法
2. 利用料金の支払が前項第1号に定めるクレジットカードによる場 合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3. 利用料金の支払が本条第1項第2号に定める預金口座振替による場合、利用料金は本サービスを利用した月の翌月27日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。
4. 利用料金の支払が本条第1 項第3 号に定めるNTT東日本・NTT西日本による料金回収代行サービスによる場合、利用料金の支払方法はNTT東日本・NTT西日本の料金支払規定に準ずるものとしま
す。
5. 当社は、前2項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
第5章 契約者の義務等
第25条(アカウントID及びパスワード)
1. 契約者は、アカウントIDを第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)貸与、又は共有しないものとします。
2. 契約者は、アカウントIDに対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、自己のアカウントID及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウントID及びパスワードの自動認証がなされ
、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウントID又はパスワードが他社に利用された場合にはこの限りではありません。
4. 契約者のアカウントID及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5. 契約者は、自己のアカウントID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のアカウントID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
第26条(自己責任の原則)
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします) とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2 〕他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはxxxxがあ る 場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま す。
4. 当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外の他者のコンピューターやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第28条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
6. 当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
7. 契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第27条(債権の譲渡)
1. 契約者は、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対して契約者の本契約約款に基づき発生する債務を譲渡することについて、予め承諾するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、当社が第三者に対して、本サービスの提供を維持するため等を目的として、事業譲渡等の契約上の地位の移転を行うことについて、予め承諾するものとします。
第28条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1 )当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2 )当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3 )当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4 )当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(6 )わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又は、これらを収録した媒体を配
布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 (8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (9)本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 (10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
(12)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(13)無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(14)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖
的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 (15)他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16 )本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(17 )法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(18)上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
(19 )上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(20)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第6章 当社の義務等
第29条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第30条(本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧しま す。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第31条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレ
ジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、契約者が第28条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
第32条(契約者情報等の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報、その他前条第1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために 必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2. 当社は、契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定め に基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合があるものとし、契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の他、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただし、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するものとします。
6. 当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本契約約款に優先するものとします。
7. 本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社のWebサイト上に定める『プライバシーポリシー』に従うものとします。
第7章 利用の制限、中止及び停止
第33条(利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがありま す。
2. 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定の通信手順を用いて行われた通信につ い
て、利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第34条(保守等によるサービスの中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める保守指定時間の場合
(2)当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(4)第33条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
(5)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6)契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を当社が検知した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合がありま す。
第35条(データ等の削除)
1. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社が定め る所定の期間、又は容量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本 サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2. 当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第36条(契約者への要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第28 条(禁止事 項)の各号に該当すると判断した場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ 、かつ必要性が認められる場合、又は〔3〕その他の理由で本サービスの運営上不適当といえる場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第28条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同
様の行為を繰り返さないように要求します
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します
(3)契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます
(5)事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります
(6)第37条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します (7)第15条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します
(8)当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します
2. 前項の措置は第26条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3. 契約者は、本条第1項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が本条第 1項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。ただし、故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
第37条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 (2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなっ
た場合
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(4)当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(5)契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(6)本サービスの利用が第28条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条第1項(契約者への要求等)第1号及び第2号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 (7)前各号のほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 契約者がアカウントIDを複数個保有している場合において、当該アカウントIDのいずれかが前条第1項又は本条第1項により使用 の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウントIDの使用を一時停止、又は解約とすること ができるものとします。
4. 当社は、本条第1項第2号又は第3号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジッ トカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償請求を制限するものではありません。
第8章 損害賠償等
第38条(損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金の30分の1に利用不能の日数(24時間を1日とします。24時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合には、この限りではありません。
2. 前項により当社が損害賠償義務を負う場合、当社は、後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額するものとします。なお、契約者が本サービスを利用していない場合はこの限りではありません。
3. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本
サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合にはこの限りではありません。
4. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第1項により算出された各契約者に対し返還(賠償)すべき額で按分した額とします。ただし、当社に故意、または重大な過失がある場合にはこの限りではありません。
第39条(免責)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う1 ヵ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
第40条(個別契約優先)
当社と契約者との間において、本利用契約について、本契約約款の定めと異なる個別合意をしている場合、個別合意が本契約約款に優先して適用されるものとします。
第41条(分離可能性)
1. 本契約約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本契約約款の他の規定は有効とします。
2. 本契約約款の規定の一部が契約者との関係で無効又は取消となった場合でも、本契約約款は他の契約者との関係では有効とします。
以上
付則:
本契約約款本文
2016年08月1日制定/2017年02月1日改定/2020年10月1日改定
/2020年12月1日改定/2021年4月1日改定/2021年7月1日改定
2022年7月1日改定/2022年12月1日改定
別紙1 <本サービスの詳細>
【本サービスの各プラン】
▼2022/6/30以前利用開始のお客様
1.定額制プラン
(1)プロバイダサービスを含まないプラン
1. Drive光シンプルファミリープラン 月額基本料4,378円
2. Drive光シンプルマンションプラン 月額基本料3,278円
(2)プロバイダサービスを含むプラン
1. Drive光スタンダードファミリープラン 月額基本料6,138円 ※1
2. Drive光スタンダードマンションプラン 月額基本料5,038円 ※1
3. Drive光スタンダード5年ファミリープラン 月額基本料5,698円 ※2
4. Drive光スタンダード5年マンションプラン 月額基本料4,598円 ※2
5. Drive光プレミアムファミリープラン 月額基本料6,578円 ※3
6. Dr ive光プレミアムマンションプラン 月額基本料5,478円 ※3
7. Drive光プレミアム3年ファミリープラン 月額基本料6,358円
8. Drive光プレミアム3年マンションプラン 月額基本料5,258円
9. Drive光プレミアム5年ファミリープラン 月額基本料6,138円
10. Drive光プレミアム5年マンションプラン 月額基本料5,038円
※1 スマートフォン利用中のお客様で、36ヵ月間「Drive光」を継続利用いただくことを条件に、「Drive光スマートエッジ割」適応により、36ヵ月間月額利用料を660円割引いたします。本プラン・割引は、36ヵ月ごとの自動更新になります。
※2 スマートフォン利用中のお客様で、60ヵ月間「Drive光」を継続利用いただくことを条件に、「Drive光スマートエッジ割」適応により、60ヵ月間月額利用料を7,480円割引いたします。本プラン・割引は、60ヵ月ごとの自動更新になります。
※3 スマートフォン利用中のお客様で、24ヵ月間「Drive光」を継続利用いただくことを条件に、「Drive光スマートエッジ割」適応により、24ヵ月間月額利用料を880円割引いたします。本プラン・割引は、24ヵ月ごとの自動更新になります。
2.従量制プラン
(1)プロバイダサービスを含まないプラン
1. Drive光スマートアップ 月額基本料3,828円~6,138円 33円/ 100MB
2. Drive光スマートプラス 月額基本料2,970円~6,270円 33円/10MB
(2)プロバイダサービスを含むプラン
1. Drive光スマートアルファ 月額基本料4,378円~6,688円 33円/ 100MB
2. Drive光スマートグッド 月額基本料3,520円~6,820円 33円/10MB 3.Drive光スタンダードスーパープラン
① Drive光スタンダードスーパーファミリープラン 月額基本料6,138円
② Drive光スタンダードスーパーマンションプラン 月額基本料5,038円
※ 24ヵ月間「Drive光」を継続利用いただくことを条件に、「Drive光ス
マートエッジ割」適応により、24ヵ月間月額利用料を660円割引いたします。本割引は、24ヵ月ごとの自動更新になります。
4.Drive光Bizラインプラン
① Drive光Bizラインファミリープラン 月額基本料5,478円
② Drive光Bizラインマンションプラン 月額基本料4,378円
※ 本プランは、別途で定めた「Drive光電話サービス契約約款」に記載された通話料の金額の5%を割引いたします。
▼2022/7/1以前利用開始のお客様
1.定額制プラン
(1)プロバイダサービスを含まないプラン
1. Drive光ストレートファミリープラン 月額基本料4,378円
2. Drive光ストレートマンションプラン 月額基本料3,278円
(2)プロバイダサービスを含むプラン
1. Drive光ノーマルファミリープラン 月額基本料6,138円 ※1
2. Drive光ノーマルマンションプラン 月額基本料5,038円 ※1
3. Drive光ノーマル5年ファミリープラン 月額基本料5,698円 ※2
4. Drive光ノーマル5年マンションプラン 月額基本料4,598円 ※2
5. Drive光ハイグレードファミリープラン 月額基本料6,578円 ※3
6. Drive光ハイグレードマンションプラン 月額基本料5,478円 ※3
7. Drive光ハイグレード5年ファミリープラン 月額基本料6,138円
8. Drive光ハイグレード5年マンションプラン 月額基本料5,038円
※1 スマートフォン利用中のお客様で、36ヵ月間「Drive光」を継続利用いただくことを条件に、「Drive光スマートエッジ割」適応により、36ヵ月間月額利用料を660円割引いたします。本プラン・割引は、36ヵ月ごとの自動更新になります。
※2 スマートフォン利用中のお客様で、60ヵ月間「Drive光」を継続利用いただくことを条件に、「Drive光スマートエッジ割」適応により、60ヵ月間月額利用料を7,480円割引いたします。本プラン・割引は、60ヵ月ごとの自動更新になります。
※3 スマートフォン利用中のお客様で、24ヵ月間「Drive光」を継続利用いただくことを条件に、「Drive光スマートエッジ割」適応により、24ヵ月間月額利用料を880円割引いたします。本プラン・割引は、24ヵ月ごとの自動更新になります。
3.WiFi端末セットプラン
9.Drive光ダブル ファミリープラン
10.Drive光ダブル マンションプラン
11.Drive光ダブルバリュー ファミリープラン
12.Drive光ダブルバリュー マンションプラン
【オプションサービス】
1. Driveひかり電話 550円
2. Driveひかり電話プラス 1,650円
3. Driveひかり電話Biz
4. Driveひかり電話Bizプラス
5. Driveひかり電話スマート
6. Driveひかり電話スマートプラス
7. Driveひかり電話Bizスマート
8. Driveひかり電話Bizスマートプラス
※詳細は「Driveひかり電話サービス契約約款」を参照
9. Drive地デジサービス 825円
※詳細は「Driveひかり地デジサービス契約約款」を参照
10. 無線LANカード 110円
ONUのみの御客様の場合、別途費用が発生となります。
11. Drive光リモートサポート 550円
【その他】
1. 口座引き落とし手数料 Drive光の利用料金を銀行口座よりお引き落としによるお支払いをご選択の場合、@ビリングの登録がなければ手数料として220円が掛かります。
2. 請求書手数料 Drive光の利用料金を請求書によるお支払いをご選択の場合、手数料として220円がかかります。
3. IPv6の接続を希望する場合は、月額200円お支払いいただきます。ただし、契約者の通信環境により請求を免除する場合があります。
別紙2 <各プランの詳細>
▼2022/6/30以前利用開始のお客様
1. 定額制プラン
(1)プロバイダサービスを含まないプラン
1. Drive光シンプルファミリープラン 月額基本料4,378円
2. Drive光シンプルマンションプラン 月額基本料3,608円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
19,500円(非課税)
(2)プロバイダサービスを含むプラン
1. Drive光スタンダードファミリープラン 月額基本料6,138円
2. Drive光スタンダードマンションプラン 月額基本料5,038円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
19,500円(非課税)
3. Drive光スタンダード5年ファミリープラン 月額基本料5,698円
4. Drive光スタンダード5年マンションプラン 月額基本料4,598円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 60ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
19,500円(非課税)
5. Drive光プレミアムファミリープラン 月額基本料6,578円
6. Drive光プレミアムマンションプラン 月額基本料5,478円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 24ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
19,500円(非課税)
7. Drive光プレミアム3年ファミリープラン 月額基本料6,358円
8. Drive光プレミアム3年マンションプラン 月額基本料5,258円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は19,500円(不課税)が掛かります。
9. Drive光プレミアム5年ファミリープラン 月額基本料6,138円
10. Drive光プレミアム5年マンションプラン 月額基本料5,038円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
19,500円(非課税)
※ ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※ 本プランは、Driveプロバイダサービスを含んでおります。
※ 更新月を除き、契約期間中の解約は、19,500円(不課税)の契約解除料がかかります。
※ 契約者の利用環境により無料で、メールアカウントが付与されます。保存容量10GB、保存日数無制限
※ 無料でホームページ容量が100MB 利用できます。
※ 本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
2. 従量制プラン
(1)プロバイダサービスを含まないプラン
1. Drive光スマートアップ 月額基本料3,828円~6,138円 33円/ 100MB ※1
2. Drive光スマートプラス 月額基本料2,970円~6,270円 33円/10MB
※2
(2)プロバイダサービスを含むプラン
1. Drive光スマートアルファ 月額基本料4,378円~6,688円 33円/ 100MB※1
2. Drive光スマートグッド 月額基本料3,520円~6,820円 33円/ 10MB※2
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は19,500円(不課税)が掛かります。
※1 契約回線ごと1ヵ月あたり3,040MBまでは通信料無料(基本料のみ)でご利用いただけます。200MBを超過した分は、100MB単位30円で従量課金となるサービスになります。また、9,940MB~10,040MBまでの100MBは、100MBあたり55円となります。通信料は、インターネットへ接続する(ホームページ閲覧、電子メール送受信等)データ通信により課金されます。100MB未満の利用量は100MB単位に切り上げます。
※2 契約回線ごと1ヵ月あたり200MBまでは通信料無料(基本料のみ)でご利用いただけます。200MBを超過した分は、10MB単位30円で従量課金となるサービスになります。通信料は、インターネットへ接続する
(ホームページ閲覧、電子メール送受信等)デー タ通信により課金されます。10MB未満の利用量は10MB単位に切り上げます。また、転用のみ申込が可能なプランになります。
※ 通信料は、インターネットへ接続する(ホームページ閲覧、電子メール送受信等)データ通信により課金されます。なお、ご利用の端末やソフトウェアによっては、お客様が電子メールの送受信、ホームページ閲覧等を一切行わない場合であっても自動的に通信が行われ通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
※ インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダとの契約が必要です。
※ サービスメニューごとに対応プロバイダは異なりますのでご注意ください。
※ 動画の視聴を目的として、ひかりTVやVODサービスをご利用する場合、別途、プロバイダ契約が必要となります。動画視聴やダウンロードに関しては、通信料が発生する形になりますので、ご注意下さい。
<Drive光スマートプランご利用時の注意事項>
① Driveセキュリティーをご利用の場合、アプリケーションのダウンロードとバージョンアップ、パターンファイル取得による通信量は課金の対象
になります。
② Drive地デジサービスご利用にあたっては、別途、ご契約および利用料金等が別途、必要となります。
③ Driveリモートサポートサービスのご利用には、月額利用料が必要となり、利用中に発生した通信は課金の対象となります。
④ Drive光電話の通話に掛かるパケットは、通信量に加算されません。
⑤ Driveリモートサポートおよびお困りサポートの遠隔サービスご利用時の通信は課金の対象となります。
⑥ Driveオフィスをご利用の場合、アプリケーションのダウンロードとバージョンアップ取得による通信は課金の対象となります。
⑦Driveバックアップをご利用の場合、バックアップにかかる通信は課金の対象となります。
⑧ 実際に発生した 利 用 量 によらず、「 v 6 オプ ション 」に ついては
40MB/月として当面の間、利用量が加算となります。
⑨ Drive光スマートプランでは、利用できるオプションに一部制限があります。その他、オプションサービスをご利用頂くには、別途、ご契約が必要となります。
⑩ Drive光スマートは、一戸建てタイプの回線のみ適応可能なプランになります。
3. Drive光スタンダードスーパープラン
① Drive光スタンダードスーパーファミリープラン 月額基本料6,138円
② Drive光スタンダードスーパーマンションプラン 月額基本料5,038円
(a) 事務手数料(初回のみ) 3,300円
(b) Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
(c) 契約期間 24ヵ月
(d) 契約解除料 契約期間内の解約は24,800円(不課税)が掛かります。
※ ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※ 本プランは、Driveプロバイダサービスを含んでおります。
※ 2年(24ヵ月)の契約期間となり、 初回接続日として1ヵ月目といたします。
※ 更新月を除き、契約期間中の解約は、19,500円(不課税)の契約解除料がかかります。
※ 契約者の利用環境により無料で、メールアカウントが付与されます。保存容量10GB、保存日数無制限
※ 無料でホームページ容量が100MB利用できます。
※ 本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
4. Drive光Bizライン
① Drive光Bizラインファミリープラン 月額基本料5,478円
② Drive光Bizラインマンションプラン 月額基本料4,378円
(a) 事務手数料(初回のみ) 3,300円
(b) Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
(c) 契約期間 36ヵ月
(d) 契約解除料 契約期間内の解約は19,500円(不課税)が掛かります。
※ ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※ 本プランは、Driveプロバイダサービスを含んでおります。
※ 3年(36ヵ月)の契約期間となり、 初回接続日として1ヵ月目といたします。
※ 更新月を除き、契約期間中の解約は、19,500円(不課税)の契約解除料がかかります。
※ 本プランは、別途で定めた「Drive光電話サービス契約約款」に記載された通話料の金額の、5%を割引致します。
※ 契約者の利用環境により無料で、メールアカウントが付与されます。保存容量10GB、保存日数無制限
※ 無料でホームページ容量が100MB利用できます。
※ 本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
▼2022/7/1以前利用開始のお客様
1. 定額制プラン
(1)プロバイダサービスを含まないプラン
1. Drive光ストレートファミリープラン 月額基本料4,378円
2. Drive光ストレートマンションプラン 月額基本料3,608円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
Drive光ストレートファミリープラン 4,378円(非課税) Drive光ストレートマンションプラン 3,278円(非課税)
(2)プロバイダサービスを含むプラン
1. Drive光ノーマルファミリープラン 月額基本料6,138円
2. Drive光ノーマルマンションプラン 月額基本料5,038円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
Drive光ノーマルファミリープラン 6,138円 (非課税)
Drive光ノーマルマンションプラン 5,038円(非課税)
3. Drive光ノーマル5年ファミリープラン 月額基本料5,698円
4. Drive光ノーマル5年マンションプラン 月額基本料4,598円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 60ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
Drive光ノーマル5年ファミリープラン 5,698円 (非課税)
Drive光ノーマル5年マンションプラン 4,598円(非課税)
5. Drive光ハイグレードファミリープラン 月額基本料6,578円
6. Drive光ハイグレードマンションプラン 月額基本料5,478円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 24ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
Drive光ハイグレードファミリープラン 6,578円(非課税) Drive光ハイグレードマンションプラン 5,478円(非課税)
7. Drive光ハイグレード5年ファミリープラン 月額基本料6,138円
8. Drive光ハイグレード5年マンションプラン 月額基本料5,038円
① 事務手数料(初回のみ) 3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
Drive光ハイグレード5年ファミリープラン 6,138円(非課税) Drive光ハイグレード5年マンションプラン 5,038円(非課税)
※ ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※ 本プランは、Driveプロバイダサービスを含んでおります。
※ 更新月を除き、契約期間中の解約は、19,500円(不課税)の契約解除料がかかります。
※ 契約者の利用環境により無料で、メールアカウントが付与されます。保存容量10GB、保存日数無制限
※ 無料でホームページ容量が100MB 利用できます。
※ 本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
9.Drive光ダブル ファミリープラン 月額基本料 1~3年目 4,378円、4年目~ 5,698円
10.Drive光ダブル マンションプラン 月額基本料 1~3年目3,278円、4年目~ 4,268円
① 事務手数料(初回のみ)3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 36ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
Drive光ダブル ファミリープラン 4,378円 Drive光ダブル マンションプラン 3,278円
※本プランは、当社が提供するDriveWi-Fiサービスのダブルプラン、ダブルバリュープランを利用する場合のみ、お申込可能なプランとなります。
11.Drive光ダブルバリュー ファミリープラン 月額基本料 1~3年目 4,378
円、4年目~ 5,698円
12.Drive光ダブルバリュー マンションプラン 月額基本料 1~3年目3,278
円、4年目~ 4,268円
① 事務手数料(初回のみ)3,300円
② Drive光契約料 880円 切替時は1,980円
③ 契約期間 60ヵ月
④ 契約解除料 契約期間内の解約は下記解約金(不課税)が掛かります。
Drive光ダブル ファミリープラン 4,378円 Drive光ダブル マンションプラン 3,278円
※本プランは、当社が提供するDriveWi-Fiサービスのダブルバリュープランを利用する場合のみ、お申込可能なプランとなります。
別紙3 <本契約約款の補足>
【契約者の登録情報等の変更】(本契約約款第12条第2項関連)
本サービスの各プランについては、当社の指定地域外への住所変更はできないものとします。
【本サービスの廃止】(本契約約款第19条関連)
当社とNTT東日本・NTT西日本との間の契約が解除その他の理由により終了した場合には、本サービスは自動的に廃止となります。
【利用料金の支払義務】(本契約約款第21条第5項関連)
本サービスについては、工事の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行ないものとします。