第5条(退会) 退会する者又はその代理人は、本人の退会事由を記載した書面、FA X、E メールのいずれかをもって会長に届け出る。
大阪銀杏技術士会 規約
第xx 総則
第1条(名称) 本会は、大阪銀杏技術士会と称する。
第2条(目的) 本会は、大阪大学に関係する技術士資格者の横断的な親睦・交流・連携を促進することにより、広く社会一般の文化及び科学技術の進歩と発展に寄与するとともに、会員の倫理の保持及び能力の向上を増進し、会員に共通する課題等の解決を図る。
第二章 会員
第3条(会員) 本会の入会資格は、次に掲げる技術士または技術士制度に関心がある個人又は法人で、本会の目的である「大阪銀杏技術士会」の設立に賛同する者とする。
① 大阪大学の卒業者、修了者、その他研究生等の在籍経験者
② 大阪大学の教職員及び教職員であった者
③ 大阪大学の在学生
④ ①から③に規定する個人が代表権を持つ法人
⑤ その他大阪大学の関係者で会長が認めた者
2 会員はEメールアドレスを所有し、Eメールによる連絡が可能な者とする。
第4条(入会) 本会への入会は、本会が主催する会議等への出席又は書面等による入会意思表示をもって完了する。入会した者は、次の事項の内、必須事項の①氏名、
②第3条入会資格該当事項、⑤現住所、並びに、任意事項の③技術士の技術部門・選択科目・専門とする事項、④所属(組織等名、所在地、連絡先)、
⑥(公社)日本技術士会会員番号、⑦その他申請者が本会に伝達が必要と考える事項を、当会連絡用に選定したEメールアドレスに届け出る。
① 氏名
② 第3条入会資格該当事項(卒業・修了・在籍年、学部学科・大学院研究科名専攻名、学位取得年等)
③ 技術士の技術部門・選択科目・専門とする事項 (技術士である場合は必須)
④ 所属(組織等名、所在地、連絡先)(任意記入)
第xx
⑤ 現住所
⑥ (公社)日本技術士会会員番号
総則
第1条(名称) 本会は、大阪銀杏技術士会と称する。
第2条(目的) 本会は、大阪大学に関係する技術士資格者の横断的な親睦・交流・連携を促進することにより、広く社会一般の文化及び科学技術の進歩と発展に寄与するとともに、会員の倫理の保持及び能力の向上を増進し、会員に共通する課題等の解決を図る。
第二章 会員
第3条(会員) 本会の入会資格は、次に掲げる技術士または技術士制度に関心がある個人又は法人で、本会の目的である「大阪銀杏技術士会」の設立に賛同する者とする。
① 大阪大学の卒業者、修了者、その他研究生等の在籍経験者
② 大阪大学の教職員及び教職員であった者
③ 大阪大学の在学生
④ ①から③に規定する個人が代表権を持つ法人
⑤ その他大阪大学の関係者で会長が認めた者
2 会員はEメールアドレスを所有し、Eメールによる連絡が可能な者とする。
第4条(入会) 本会への入会は、本会が主催する会議等への出席又は書面等による入会意思表示をもって完了する。入会した者は、次の事項の内、必須事項の①氏名、
②第3条入会資格該当事項、⑤現住所、並びに、任意事項の③技術士の技術部門・選択科目・専門とする事項、④所属(組織等名、所在地、連絡先)、
⑥(公社)日本技術士会会員番号、⑦その他申請者が本会に伝達が必要と考える事項を、当会連絡用に選定したEメールアドレスに届け出る。
① 氏名
② 第3条入会資格該当事項(卒業・修了・在籍年、学部学科・大学院研究科名専攻名、学位取得年等)
③ 技術士の技術部門・選択科目・専門とする事項 (技術士である場合は必須)
④ 所属(組織等名、所在地、連絡先)(任意記入)
⑤ 現住所
⑥ (公社)日本技術士会会員番号
⑦ その他、申請者が本会に伝達が必要と考える事項(任意記入)
2 会長は入会者の名簿を調製し保管する。
第5条(退会) 退会する者又はその代理人は、本人の退会事由を記載した書面、FA X、E メールのいずれかをもって会長に届け出る。
2 会員からEメールアドレスの変更等の連絡がなく、メーリングリストによるEメールの連絡が6ヶ月以上できなくなった者は、第1項の退会の意思表示がなされものとみなすことができる。
3 総会案内に対して出欠の連絡が3回連続して無かった場合、第 1 項の退会の意思表示がなされたものとみなすことが出来る。
第三章 役員
第6条(役員) 本会に次の定員・役割を持つ役員を置く。役職 定員 役割
会長 1x xxを代表し会務を総理するとともに総会、役員会の
議長となる。
副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行する。幹事 若干x xx事務全般の運営及び事業推進等を担当する。
顧問 若干x xxの運営並びに本会と国立大学法人大阪大学や公益社法人日本技術士
との連携について相談に応じ助言する。
2 役員は無報酬とする。
第7条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。第8条(役員の選任) 会長、副会長、顧問は総会で選任する。
2 幹事、幹事長は会長が選任する。第四章 会議
第9条(会議) 本会の会議は、総会、役員会とする。 第10条(総会) 総会は定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、年1回以上開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催する。
4 総会は、過年度活動報告・当該年度活動計画、役員の選任、その他役員会が必要と
認める事項について審議する。
5 総会は、役員会の承認に基づき会長が招集する。
6 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は議長を含む出席した会員の過半数により決する。
7 総会の招集及び議決を、Eメール等を用いた電子投票等の方法により行うことを妨げない。この場合、前項に規定する総会成立定足数をEメール等の返信数で読み替えることができる。
8 総会で審議する議案は、総会招集通知とともに、全会員に E メールで送信する。第11条(役員会) 役員会は会長が必要に応じて招集する、
2 役員会の招集、議事及び運営は第9条の総会の規定に準じる。但し、同条第9項の規定を除く。
第五章 事業等
第12条(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日から3月末日までとする。
2 初年度は、設立総会開催期日から当該年の3月末日までとする。
第13条(経費) 当会の経費は、当会の会合開催の都度必要額を参加者から徴収することにより賄い、年会費は徴収しない。
第六章 附則
第14条(協力と支援)公益社団法人日本技術士会及び一般社団法人大阪大学工業会が行う事業への協力と支援を行う。
第15条(規約の改正) この規約は会員の過半数の同意を得て改正することができる。第16条(運用細則等への委任) この規約に定めの無い規約運用等の詳細は、役員会
が別に定める細則によることができる。
第17条(附則) この規約は2018年5月1日から適用する。
以 上