Contract
第1章 総則
(目的)
静岡県公立大学法人契約事務取扱規程
平成19年4月1日 規程第19号改正 平成23年11月21日、令和2年4月1日
令和4年4月1日
第1条 この規程は、静岡県公立大学法人会計規則(平成19年規則第19号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより、静岡県公立大学法人(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適性かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第2条 売買、貸借、請負その他の契約につき会計規則第19条に規定する競争に付するときは被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第3条 次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争入札参加者の資格)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、第2条及び第3条に該当しない者であって、競争に付する都度別に定める資格を有する者であること。
2 指名競争入札の参加者の資格は、静岡県の取扱いと同様とし、静岡県に登録されているものを使用する。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも15日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし急を要する場合に
おいては、その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第7条 指名競争に付そうとするときは、前条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は別に定める。
3 前条第2項の規定は、第1項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第8条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券
(2) 銀行又は静岡県公立大学法人組織規則(平成19年規則第5号)第2条に規定する事務局の長(以下「事務局長」という。)が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権
(3) その他事務局長が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第9条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、過去の入札(国、地方公共団体その他公共的団体との入札を含む。)において、落札後契約を確実に締結しているとき。
(3) 入札に参加しようとする者が、過去の契約(国、地方公共団体その他公共的団体との入札を含む。)において、契約を誠実に履行しているとき。
(4) 入札に参加しようとする者が、社会的及び経済的信用、技術並びに能力を有していると認められるとき。
(入札説明会)
第10条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等
について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第11条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第13条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争 参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引き換え等の禁止)
第14条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない
2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札書の訂正)
第15条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第16条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第17条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第18条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第19条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第20条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確のもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 前項の無効の入札書については、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(再度入札)
第21条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第22条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第23条 会計規則第20条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(落札者の決定通知)
第24条 会計規則第20条第2項の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要な事項
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(総合評価落札方式)
第25条 会計規則第20条第3項に定めるところにより、最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるときは、総合評価落札方式とすることができる。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第26条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約書の取り交わしをしないときは法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第27条 工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)については、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に該当するものを除き、会計規則第18条 に規定する指名競争に付することができる。
(指名の基準)
第28条 請負契約について、第4条第2項に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務等を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第29条 指名競争に付するときは、第4条第2項の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第30条 会計規則第18条に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 予定価格が以下の金額以下の契約をするとき。ア 工事又は製造の請負 250万円
イ 財産の買入れ 160万円
ウ 物件の借入 80万円
エ 財産の受払 50万円
オ 物件の貸付 30万円
カ 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(5) 国、地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。
(6) 外国で契約するとき。
(7) 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。
(8) 落札者が契約を結ばないとき。
(9) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(10)その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
2 前項第7号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第8号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及 び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約によろうとする場合の審査)
第31条 前条第1項第3号により随意契約によろうとする場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2) 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること。
(3) 急に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(予定価格調書の省略)
第32条 第11条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認め られるものに係る随意契約
(2) 予定価格が50万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
(分割契約)
第33条 第30条第1項第7号及び第8号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第34条 随意契約によろうとするときには、見積書を徴さなければならない。
2 前項のうち、予定価格が50万円以上の場合においてはなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第35条 会計規則第21条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次の各号に掲
げる事項(別に定める「静岡県公立大学法人工事請負契約約款」により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第13号に掲げる事項のほか、当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。
(1) 工事等の名称及び内容
(2) 請負金額の額
(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)
(4) 請負代金の全部若しくは一部前払又は出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(5) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(6) 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(7) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め
(8) 工事等の施行による第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(9) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(10) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡の時期
(11) 工事等の完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
(12) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(13) 工事の目的物が契約不適合であるときの担保責任に関する定め
(14) 契約に関する紛争の解決方法
(15) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略できる。
(契約書の取り交わし時期)
第36条 契約書の取り交わしは、遅滞なく(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間に)実施するものとする。
(契約書の省略)
第37条 会計規則第21条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる契約をいうものとする。
(1) 第4条の資格を有する者による契約で、契約金額が100万円未満の契約を締結するとき。
(2) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取ると
き。
(3) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項第1号による場合においては、請書を徴さなければならない。ただし、契約金額が50万円未満のものについては、この限りではない。
(契約保証金)
第38条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券
(2) 銀行又は事務局長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権
(3) その他事務局長が確実と認める担保
(契約保証金の処理)
第39条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、法人に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第40条 会計規則第22条に規定する監督の方法は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が、自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(監督職員の報告)
第41条 監督職員は、会計規則第17条第2項に規定する契約事務を委任された者(以下
「契約事務受任者」という。)と緊密に連絡するとともに、契約事務受任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第42条 会計規則第22条に規定する検査の方法は、検査を命ぜられた者(以下「検査職 員」という。)が、自ら契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(検査の時期)
第43条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後速やかに実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第44条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
3 検査職員は検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第45条 前条第1項に定める検査調書は、第43条に定める通知に必要事項を記入の上、検査職員が押印することによってこれに代えることができる。
2 請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が100万円未満の契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし、前条第3項に定める場合においてはこの限りでない。
(監督及び検査の一部省略)
第46条 契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、監督の一部を省略することができる。
2 前項に定める契約で、物件の買入に係る単価が160万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督及び検査の委託)
第47条 監督及び検査は、必要があるときは、法人の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第48条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、特別の必要がある場合を除き、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の収納)
第49条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価がある ときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代 価を納入させることを約定しなければならない。ただしやむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第50条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 雑 則
(雑則)
第51条 この規程に定めのないものについては、別に定める。
(準用規定)
第52条 法人における契約の一般的約定事項に関しては、会計規則、この規程及び実施要領に定めるところに抵触しない限りにおいて、静岡県財務規則を準用するものとする。
(委任)
第53条 この規程の施行について必要な事項は、事務局長が定める。
(規程の改廃)
第54条 この規程の改廃は、理事長が行う。附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年11月21日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。