GMOグローバルサイン・ホールディングス
xx市上下水道局
電子契約システム 事業者向け説明会
GMOグローバルサイン・ホールディングス
電子契約事業部
2023.9 xx市上下水道局加筆
アジェンダ
アジェンダ
1 会社紹介
2 電子契約とは
3 電子契約の流れ
4 契約締結の流れ (1)準備
(2)締結
5 電子署名の確認方法
6 困ったときは
7 デモンストレーション
会社紹介
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
本社所在地事業内容
代表者設立 資本金
従業員数株式
加盟団体(抜粋)
xxxxxxxxx00- 0 xxxxxxxx
クラウドホスティング及びセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運用
xxx 1993年12月
9億1,690万円(2019年12月)社員932名(2019年12月)
東京証プライム(証券コード 3788)日本ネットワークセキュリティ協会トラストサービス推進フォーラム
デジタルトラスト協議会
クラウド・ホスティング、セキュリティ事業をはじめ、 幅広いラインナップでお客さまのビジネスを支えています。
クラウド・ホスティング事業
セキュリティ・電子認証事業
• 販売実績24年
• ITインフラ提供実績 国内最大級11万社以上
• 電子証明書発行実績累計 2,500万枚以上
• SSLサーバ証明書発行実績 440万枚以上
• 国内シェアNo.1 / 海外シェアNo.3
電子契約とは
電子契約の主なメリット
1
締結コストを削減
2
締結手続の高速化
3
ガバナンス
(内部統制)強化
紙の契約 | 電子契約 | |
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑 or サイン | 電子署名 |
送付 | 送付・持参 | インターネット |
保管 | 書棚 | サーバー |
印紙 | 必要 | 不要 |
証拠力 | あり | あり |
契約は「当事者の意思の合致」で成立
契約書に記名押印または、契約内容を記録した電磁的記録に電子署名を講じなければ契約は確定しない。
(地方自治法234条第5項)
本人の押印があれば、本人の意思と推定される
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
(民事訴訟法228条4項)
令和2年 5月12日
政府見解
• ①本人による電子署名ではないので、3条推定効は働かない。②但し、締結までのプロセスを示せば3条推定効は発生する。
令和2年 7月17日政府見解
• 利用者の指示に基づき、一定の要件を満たす場合は電子署名と評価し得る(2条署名)
令和2年 9月4日政府見解
• 2条署名に該当かつ、2要素認証によって本人以外がなりすますことができない固有性を有する場合、3条所定の推定効が発生する
[5月12日見解]論点に対する回答
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxxxx/00000000/000000xxxxxx00.xxx
[7月17日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ& A
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
[9月4日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
(電子署名法第3条関係)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-00/xxx/xxxxxxxxxxxx0_xx.xxx
第3条Q&Aでは、第3条に規定する電子署名に該当する要件として、同一性の確認(いわゆる利用者の身元確認)は求めていない。
しかしながら、実際の裁判において電子署名法第3条の推定効が認められるためには、身元確認は手段の1つとして考えられる。
どの程度の身元確認を行うかは締結する契約の重要性の程度等を考慮して決められるべきものと考えられる。
令和2年11月17日 デジタルガバメントWG
電子においても判子の世界と同様の判断がくだされた(3条推定効を認める)
[11月17日デジタルガバメントWG] xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx-
kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/201117digital06.pdf
誰が | 電子文書 | いつ |
電子署名 | タイムスタンプ |
その文書が改ざんされていないこと
本人が確かにその文書に署名したこと
①本人証明
タイムスタンプ
電子署名
完全性
本人性
②非改ざん証明
③存在証明
3つがそろうことで、
法的効力の高い電子契約となる
電子帳簿保存
国税関係書類の電磁的記録の保存については、同7条の要件に従う必要があります。結論、GMOサインは電子帳簿保存法に標準対応しております。
電子帳簿保存法第7条の要件 | の対応状況 | |
① 措置 | 認定タイムスタンプの押印 及び 記録保存者の情報を確認できるようにすること(規則8条1項1号)又は 正当な理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理規程の運用・備付(同2号) | 日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 |
② 場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則8条1項) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
③ 期間 | 国税に関する法律が定める「期間」(規則8条1項) | 法人事業者の場合、7年間 (欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) |
➃ 保存 | 1) 見読性の確保(規則3条1項4号) 2)システム概要書類の備付(規則3条1項3号イ) 3) 検❹機能(規則3条1項5号) | 1)ディスプレイ上・書面上で出力が可能 2) サービスサイト上に掲載 3)文書名、契約相手、期間、金額等により検❹が可能 |
参考
(国税庁)電子帳簿保存法について xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/
スキャナ保存
①承認制度の廃止
・3ヵ月前の事前申請が廃止
・電帳法に対応した会計システム、
スキャナ等で速やかに電子保存が可能
電子取引
③検❹要件の緩和
・検索要件が「取引年月日・取引金額・取引先」のみに
・範囲指定、項目の組み合わせの設定機能が不要
※国税庁の要求による電子データのダウンロードに応じる場合
②タイムスタンプ要件の緩和
・スキャンニング時の受領者署名が不要
・タイムスタンプ付与期間が3日→約2ヵ月以内に変更
・電子データの修正・削除をしたことをログに残せるシステムの場合、タイムスタンプ不要
➃電子取引データの電子保存義務化
・電子取引データの紙での保存は不可
・改正以降、電子保存が義務化
参考
(国税庁)電子帳簿保存法について xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx- zeikaishaku/sonota/jirei/
印紙税法第2条は、課税対象となる「文書には、…印紙税を課する。」と規定しています。この「文書」に電子契約が該当するかが問題となりますが
内閣総理大臣による答弁および国税庁への照会への回答において
電子文書には印紙税が課税されないと明言されています。
※内閣参質162第9号 平成17年3月15日
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx0/xxxxxx/xxxxxxx/ 162/touh/t162009.htm
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税であるにおいては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない」
※国税庁ウェブサイト 照会事項への回答
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx okaito/inshi_sonota/081024/02.htm
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しない」
電子契約システムでメール認証などを行いサービス事業者の電子証明書で署名
受注者はインターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能。費用負担もありません。
身元確認済み電子証明書
Adobe Approved Trust List
税務対応も安心
国内シェアNo.1の電子認証局と連携 Adobe認定のルート証明書を採用 電子帳簿保存法に標準対応
全世界で2500万枚の発行実績がある証明書発行システムと直接連携。国際的な審査基準(WebTrust)を満たす電子認証局を子会社にもつ当社だからこそ実現できる信頼性を提供します。
Adobe社より要求される厳格な技術要件を満たす信頼性の高いルート証明書を使用。Adobe Readerでも簡単に電子署名の有効性を検証でき、締結相手方にも安心いただけます。
税法上で要求される検索機能や見読性を標準実装。締結済みの電子契約を紙に印刷することなくそのまま長期保存が可能。
タイムスタンプ
認定タイムスタンプを
標準付与/各種法令にも適合セイコーソリューションズ社の認定タイムスタンプを標準付与。時刻保証とともに非改ざん性も担保。e-文書法や電子帳簿保存法などの各種法令にも対応。
立会人型電子署名に対応
費用の負担無しで締結が可能
電子契約事業者名義の電子証明書を利用して署名を行うので相手方の費用負担がありません。また、メール認証だからスピーディに契約締結。
内部統制
操作ログ管理機能
契約文書の閲覧やダウンロードなど各種操作を保存しており追跡が可能
多要素認証・IP制限・SSO
ワンタイムパスワードなど、高度な認証方法により社外からの業務外のアクセスや
情報漏洩対策も万全
信憑性
WebTrustの厳格な をクリア
システムで使用する電子証明書は
国際的な電子商取引保証基準に準拠
セキュリティ基準 ISMS取得済
情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001:2013・JIS Q 27001:2014
安全性
WAF (Web Application Firewall)
不正な攻撃からシステムを保護
セキュリティ診断
外部のセキュリティ専門業者によるぜい弱性診断を定期的に実施
専用環境(HSM)で署名鍵保管すべての署名鍵は、堅牢な環境で生成・保管し、不正利用を防止
ファイル暗号化
1つ1つの契約データごとに
個別の暗号化を実施し安全に保管
z
通信の暗号化
SSLにより通信を暗号化し盗み見や改ざんを防止
データバックアップ
すべての契約データを毎日バックアップ日次でバックアップしているほか
月次・年次でもバックアップを実施
サポート
連絡窓口
電話・メール・ウェブフォーム
ウェブ会議システム・ウェブチャット
電子契約の流れ
(1)電子契約の対象となる契約
建設工事請負契約、委託契約、物品供給契約、を電子契約で締結することが可能。
※電子契約できない契約もあるので注意(下記【電子契約対象外】参照)
xx市上下水道局の電子契約について
※令和5年10月公告から導入していきます。
※受注者同意のもと電子契約で契約締結を行います。
(受注者の意向により、従来どおりの紙面での契約も可能です。)
【電子契約対象外】
・法令等で書面化義務のある契約※1
・契約期間が10年を超える契約
・個人(個人事業主(開業届を税務署に提出している個人)を除く)との契約
※1電子化に規制の残る契約文書
文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
②事業用定期借地契約 | 借地借家法 | 電子化の予定なし |
(2)電子契約サービス導入による契約事務の変化イメージ
契約書の製本、郵送、押印などの作業が不要で業務効率化につながります。
【現在の契約事務の流れ】
1【総】契約者選定
2【総】契約書案の作成
3【総】契約書を製本
4【総】公印押印し契約者へ2部送付
5【契約者】押印
6【契約者】契約書1部を市へ返送
7【総】予算執行伺書と契約書を担当課へ回送
8【担当課】支出負担行為
9【契約者】契約内容の履行
2~3日 程度
【電子契約サービス導入後の契約事務の流れ】
1【総】(契約者の)メールアドレス聴取
2【総】契約者選定
3【総】契約書案の作成
4【総】契約書をPDF化、契約者にクラウド送信
5【総・契約者】契約書の承認
6【システム】電子署名及びタイムスタンプの付与 最短
7【システム】契約書の保管 数分
8【総】予算執行伺書を担当課へ回送
9【担当課】支出負担行為
10【契約者】契約内容の履行
契約締結時間が大幅に削減されます!
留意事項
書面での契約事務との変更点
1 契約締結日は発注者・受注者双方が電子署名を講じた日です。
〔根拠〉地方自治法第234条第5項
〔運用〕契約書の契約日 < 電子署名日 の場合
・年 月 日から本契約の締結までの間に、甲又は乙がなした本契約に定める行為に相当する行為は、本契約に基づくものとみなして、本契約を適用する。
2 落札(決定)日から、契約締結予定日までに双方の電子署名を講じること。
・電子契約システムGMOサインにより、メール認証などを行い電子証明書で署名する。
3 事前に、「あいち電子申請・届出システム」にてメールアドレスの提出が必要です。
〔運用〕
・入札又は入札参加申込時にご登録いただきます。
・契約締結権限者の役職氏名、利用するメールアドレス・アクセスコード等を提出します。
(後述)
4 契約書の文言を電子契約用に変更します。(令和5年4月1日変更済み。)
〔運用〕下記参照
【xx記載例】
ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、甲乙が地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
契約締結の流れ
受注者メールアドレスの届出
(あいち電子申請届出システム)
入札(見積合わせ)の実施
契約書の起案
文書アッ プ・承認・送信
受注者署名
市側署名
電子契約の流れ
準備 締結(GMOサイン)
(1)準備
1 入札参加申込時又は入札時に「あいち電子申請・届出システム」の登録
落札(決定)後(契約締結前)
「あいち電子申請・届出システム」にてメールアドレス・アクセスコードを提出します。
・契約締結権限者の役職氏名、電子署名に利用するメールアドレス等を「あいち電子申請届出システム」に記入し登録します。
〇「あいち電子・申請届け出システム」よりメールアドレスの登録が必要になります。
※すでに登録済みであってもメールアドレスの確認は行ってください。
〇電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを必ず記入する必要があります。
【登録方法】
xxxxx://xxx.xxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxx-xxxxxx- aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=66288
(2)締結
(1)受注者に署名依頼メールが届きます
メール件名「xx市上下水道局様より▲▲▲への署名依頼が届いています」メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
1
2
3
4
メール内の電子署名URLをクリックします
アクセスコードを入力します(次のページ参照)
受注者は自身で署名を行うか、他の人に署名依頼を転送するかを選択します。
ブラウザ上に、文書の内容が表示されます
操作手順
・設定したメールアドレスに、契約書の確認依頼のメールが届きます。
・受注者は自身で署名を行うか、他の人に署名依頼を転送するかを選択します。
・メールが届きましたら、URLより速やかに電子契約サービスにアクセスし、契約書の内容を確認した上で、署名をしてください。
・円滑な契約締結のため、受注者に必要事項を記載した契約書等一式をメール送付し、事前に内容確認をお願いする場合がございます。この際に、修正すべき事項等があればお申し出ください。
アクセスコードについて
1
z
2
1
2
アクセスコードを入力します
【次へ】ボタンをクリックします
操作手順
アクセスコードの確認方法
・アクセスコードは署名依頼メールには記載されておりません。
・「あいち電子申請届出システム」にてメールアドレス登録時に合わせて登録いただいたアクセスコードをここで入力してください。
無関係な第三者による文書の閲覧を防止するためアクセスコード入力画面が表示されます。
署名者変更について
1
2
署名者を選択します
【次へ】ボタンをクリックします
操作手順
署名者変更について
・他の人に依頼する:署名者を変更する場合(署名依頼する方の名前/メールアドレスを入力)が必要になります。
・契約締結後、署名完了のお知らせメールが送信される宛 先は送信者と署名を行った方となります。
1
2
ご自身で署名を行うか、任意の署名権限者へ署名依頼を転送するか選択いただきます。
署名者変更時誤ったアドレスを入力した場合
文書登録者(xx市上下水道局)に下記メールが送信されます
・転送先のアドレスが存在しないアドレスだった場合はxx市上下水道局(文書登録者)のみにエラーメールが送られます。
※1
・存在しないアドレスを入力した場合でも画面上は転送完了となります。そのため、受注者側で転送作業完了後に入力ミスがあったか否かの判断ができません。
転送先のアドレスを十分ご確認の上署名者変更を行ってください。
※ 1
<xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>
1
2
3
文書内容を確認します
内容に問題が無ければ、「完了」を押します
【完了する】をクリックするとメッセージが表示されますので、問題なければ【署名手続
きを完了する】をクリックして署名完了です
操作手順
3
2
不可視署名について
〇印影の不要な「不可視署名」となります。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
(2)文書を確認します
複数の文書がある場合、文書表示枠の上部のタブをクリックすることで文書を選択することが可能です
(3)市側へ署名依頼メールが届きます
メール件名「xx市上下水道局様より▲▲▲への署名依頼が届いています」メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
1
2
3
メール内の電子署名URLをクリックします
ブラウザ上に、文書の内容が表示されます各課の文書取扱xxが署名
操作手順
・第一署名者(受注者)の署名が完了しますと自動で第二署名者(市側側)へ署名依頼メールが送信されます。
契約締結の流れ【落札(決定)後】
契約締結日について
契約締結日について
〇地方自治法第234条第5項に基づき、受注者、発注者双方が電子署名を講じた日が契約締結日となりますが、運用として契約書に電子署名を講じた日の日付を記載します。
〇受注者が第一署名者、市側が第二署名者となるため、契約締結予定日(履行開始日)までに受注者の電子署名が講じられるように署名依頼をしてください。
(4)署名済文書のご案内が届きます
受注者、発注者双方の署名完了後、
電子署名完了のお知らせがメールで届きます。
メール件名「電子署名完了のお知らせ」
メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
締結済み契約書のダウンロード期限は2週間です。 期間内に必ずダウンロードを行ってください。
電子署名完了メールから契約書のダウンロード
2023/8/23以降、ダウンロードURLが付いたメールには、文書も添付されるようになります。
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【御案内のメールの例】
メール件名:「電子署名完了のお知らせ」メール差出元:「電子印鑑GMOサイン」
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2
受注者、発注者双方の署名完了後、上記の件名及び差出元の例に示したような電子署名完了のお知らせが、受注者及び市側の双方に電子メールで届きます。その内容は、右の記載例のとおりです。
メールに記載の「ダウンロード」から電子署名が行われた契約書をダウンロードでき
ます。
操作手順
電子署名完了メールから契約書のダウンロード
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操作手順
1 「ダウンロード」をクリックしますと、右のような画面が表示されます。
2 再度「ダウンロード」をクリックして、電子署名済みの契約書のPDFデータをダウンロードして、保管してください。
3 契約書を「ダウンロード」できる期間は、前 述の「電子署名完了のお知らせ」のメールが 到着してから、2週間です。期限を過ぎると リンク先には、次のような画面が表示され、 ダウンロードができなくなります。必ずダウ ンロードして保管するようお願いいたします。
電子署名完了メールから契約書ダウンロード
2023/8/23以降、ダウンロードURLが付いたメールには、文書も添付されるようになりました。下記上限超過時は、メール添付されずダウンロードURLのみになります。
通常メール時 | キャリアメール時 | ||
ファイルサイズ(1文書) | 6MB | 2MB | @xxxxxx.xx.xx @xxxxx.xx.xx @x.xxxxxxxx.xx @xxxxxxxx.xx.xx @xxxxxxxx.xx @xxxxxxx.xx.xx |
合計サイズ(1封筒) | 6MB | 2MB | |
ファイル数(1封筒) | 20ファイル | 20ファイル |
完了メールを受信される方のメールサーバーの設定で、添付ファイル付きメールの受信を制御している場合がございます。
完了メールが受信できない、添付ファイルがない、迷惑フォルダに入る等の場合は、メールサーバーの設定のご確認をお願いいたします。
不可視署名について
〇印影はありませんが、「電子署名情報」、
「タイムスタンプ情報」が付与されています。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
〇電子契約が締結されているかどうかは、Adobe Acrobat Readerの電子署名パネルや、GMOサインの「文書管理内」プレビュー、契約締結時に発 行される「電子契約締結証明書」からご確認いた だけます。(3 電子署名の確認方法参照)
契約締結の流れ【契約締結後】
署名完了後の文書の状態
印影はありません(不可視署名)
電子署名の確認方法
電子署名の確認方法①
【ダウンロードしたPDF上で確認】
〇Adobe Acrobat Readerの署名パネルで「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」を確認できます。
Adobe Acrobat Readerの「署名パネル」ボタンをクリックして、「署名パネル」を開きます。
【署名パネル】署名パネルボタンを押すと表示されます。
署名パネルボタン
40 GMO GlobalSign Holdings K.K.
困ったときは
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください
電子印鑑GMOサイン 運営事務局
電話番号
00-0000-0000(受付時間 平日10:00-18:00)
担当者
xx(かながわ)
メールアドレス
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