LL020408需02
派遣先の事業主の皆さまへ
労働者派遣契約の安易な中途解除はしないでください
■ 労働者派遣契約が解除されることなどに伴い、派遣労働者の雇用にも多大な影響を与えることになります。派遣労働者の雇用の安定を図るためにも、 労働者派遣契約の安易な中途解除は行わないようにお願いします。
■ また、派遣先の都合により、やむを得ず労働者派遣契約を中途解除する場合、労働者派遣法第29条の2に基づく労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき
措置や、派遣先の講ずべき措置に関する指針(以下「派遣先指針」)に基づき、
適切に対応することが必要です。
1 労働者派遣契約の解除の事前申し入れ(派遣先指針) | |
■ 派遣先は、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うことが必要です。 |
2 派遣先における就業機会の確保(労働者派遣法第29条の2及び派遣先指針) | |
■ 派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。 |
3 | 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置(労働者派遣法第29条の2 | |
及び派遣先指針) | ||
① ② ③ ※ | 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも中途解除によって派遣元事業主に生じた損害※の賠償を行うことが必要です。 損害賠償は、例えば、次のように行う必要があります。 ア 派遣元事業主が派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上を賠償 イ 契約解除の申し入れが相当な猶予期間をもって行われなかった場合に派遣元事業主がやむを得ず解雇する場合は、次の賃金に相当する額以上を賠償 (ⅰ)派遣先の予告がないために派遣元事業主が解雇予告ができなかったときは、 30日分以上 (ⅱ)解雇予告の日から解雇までの期間が30日に満たないときは、当該解雇の 30日前の日から当該予告の日までの日数分以上 その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講じることが必要です。 派遣先は、派遣元事業主から請求があったときは、中途解除を行った理由を派遣元事業主に対し明らかにすることが必要です。 なお、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣契約に2と3①の事項を定める必要がありますが、労働者派遣契約に定めがない場合であっても、派遣先は措置を 行う必要があります。 |
厚生労働省・都道府県労働局
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