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重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
この書面は個人賠償責任保険に関する重要事項についてのご説明となりますので内容を十分にご確認ください。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は賠償責任保険普通保険約款に個人特約等をセットしたものです。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■保険契約者 : xx県
■保険期間 : 令和4年4月1日午後4時から令和5年4月1日午後4時となります。
■引受条件
●被保険者 : 本人(加入者)が加入すれば、本人の配偶者やその他親族(本人または配偶者と生計を共にする①同居の親族および②別居の未婚の子)、本人の親権者またはその他の法定の監督義務者(ただし、本人が未xxであって、本人に関する事故にかぎります。) についても保険の対象になります。なお、被保険者の続柄は損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
この保険は、被保険者が、偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(注1)法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
(注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。
(注3)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
賠償責任 | 住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと 等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任 ⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任 ⑨自動車・原動機付自転車等の車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、航空機、船舶または、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 ⑩被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など |
保険金 (注) | ■損害賠償金 相手の方に支払うべき損害賠償金(ただし、1回の事故につき加入依頼書等記 載の保険金額を限度とします。免責金額はありません。) | |
■訴訟費用 訴訟、仲裁、和解、調停に要した費用(弁護士報酬を含みます。) (ただし、1回の事故につき損害賠償金が保険金額を超える場合は、保険金額の損害賠償金に対する割合でお支払いします。) | ||
■緊急措置費用 応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用 など | ||
(※1)「住宅」とは、被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一 | ||
時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産 | ||
および不動産を含みます。 | ||
(※2)この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する方となります。 ①記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。) ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族 ④記名被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ⑤記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未xxであって、記名被保険者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の 法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 (その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | ||
(注)修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価(※3)額を超えない範囲でお支払いします。 ( ※3)時価とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
2.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店までご通知ください。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず保険会社にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に保険会社の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●保険金のご請求にあたっては、保険金請求書のほか必要となる書類をご提出いただく場合がございます。
3.保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
4.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等
に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
取扱代理店 エフ・ケイ・エス福島サービス
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