5 甲は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において 、当該引継が法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領し た場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、(i)運営・維持管理契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営期間の残存期...
リサイクルセンター整備運営事業
基本仮契約書(案)
平成 22 年 7 月 9 日xx市
目 次
前 文 1
第1条 ..(目的等) 2
第2条 ..(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第3条 ..(事業の概要等) 2
第4条 ..(役割分担). 2
第5条 ..(設計建設JVの組成) 3
第6条 ..(特別目的会社の運営) 3
第7条 ..(特定事業契約) 5
第8条 ..(設計・建設業務) 6
第9条 ..(運営・維持管理業務) 7
第10条 .(再委託等). 7
第11条 .(権利義務の譲渡の禁止) 8
第12条 .(損害賠償). 8
第13条 .(契約の不調). 8
第14条 .(契約の終了). 8
第15条 .(秘密保持等). 9
第16条 .(管轄裁判所). 10
第17条 .(誠実協議). 10
別紙1 事業の概要 12
別紙2 事業日程 13
別紙3 施設の概要 14
別紙4 乙が行う業務 16
別紙5 甲が行う業務 17
別紙6 受入対象物の概要 18
リサイクルセンター整備運営事業
基本仮契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、xx市(以下「甲」という。)と__
__(以下「設計企業」という。)、____(以下「建設企業」という。)、____(以下「運営企業」といい、設計企業、建設企業及び運営企業を総称して「事業者」という。)並びに______(以下「特別目的会社」といい、各事業者と特別目的会社を総称して
「乙」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
甲は、リサイクルセンター整備運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」
(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、PFI事業等として実施するため、平成22年4月28日に「リサイクルセンター整備運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
甲は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI事業等として実施することが適切であると認め、PFI法第6条に規定される特定事業に準じる事業として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成22年7月9日に「リサイクルセンター整備運営事業 入札説明書」(以下
「入札説明書」という。)を公表し、入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して「入札書類」という。)を配布した。
xは、入札書類に従い、事業者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、_
____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定した。事業者は、甲との間で、本事業に関し、平成23年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
事業者は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営・維持管理業務の遂行を行わせるために、特別目的会社を設立した。
甲及び乙は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本 協定第5条の定めに従い、甲及び乙が、本事業に関する特定事業契約(第7条第2項に定 義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的 了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締 結される、甲と____、____及び____との間の建設工事請負契約(第7条第1 項に定義された意味を有する。)及び甲と特別目的会社との間の運営・維持管理契約(第7 条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及
びxx市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx市条例第4号)第2条に基づきxx市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより乙に生ずる如何なる損害についても、xx市は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 本基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営・維持管理される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙3第1項記載のとおりとし、本事業において解体される施設(以下「解体施設」という。)の概要は、別紙3第2項記載のとおりとする。
4 本事業において、乙が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、乙を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、甲が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、甲は、甲が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、乙は、当該申請手続に必要な書類の作成その他甲が要請する事項について甲を支援するものとする。
6 本施設における受入対象物の概要は、別紙6記載のとおりとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、乙を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、甲から別紙4第1項記載の本施設の設計に関する業務
(以下「設計業務」という。)及び同別紙第2項記載の本施設の建設に関する業務
(以下「建設業務」といい、設計業務と建設業務を総称して「設計・建設業務」という。)の一切を一括して請負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企
業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) 特別目的会社は、甲から別紙4第3項記載の本施設の運営・維持管理に関する業務の一切(以下総称して「運営・維持管理業務」という。)を受託する。
(3) 運営企業は,特別目的会社から運営・維持管理業務の一切を再受託する。
(設計建設JVの組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請負うにあたり、設計企業及び建設企業からなる【共同企業体】(以下「設計建設JV」という)を組成するものとし、設計建設JVの組成及び運営に関し、【設計建設共同企業体協定書】を締結のうえ、これを維持するものとする。但し、設計企業と建設企業が同一の単独企業である場合には、この限りでない。
2 設計建設JVは、前項の定めるところに従って締結された協定書の写しを、当該協定書の締結後速やかに、甲に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を甲に対し提出するものとする。
(特別目的会社の運営)
第6条 事業者は、本事業の業務の一部である運営・維持管理業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に新設したものであることを確認する。
2 事業者は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、且つ、事業者が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 特別目的会社は会社法(平成17年法律第86号。その後の変更を含む。以下
「会社法」という。)上の株式会社とすること。
(2) 特別目的会社の本店所在地をxx市内とし、xx市以外の土地に移転させないこと。
(3) 特別目的会社の担当する業務は、運営・維持管理業務の受託及び本基本契約において特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務のみとし、特別目的会社の目的をその範囲に限定すること。
(4) 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし、特別目的会社の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営・維持管理業務の開始前までに特別目的会社の資本金を【●】円とし、事業期間中これを維持すること。
(6) 事業者の全てが特別目的会社に出資していることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、甲の事前の同意なくして、これを変更し、又は、乙以外の者による出資は行わせないこと。
(7) 構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、特別目的会社を倒産させず、特別目的会社が運営・維持管理契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)上の債務を履行できるよう、200,000,000 円を上限として、特別目的会社への追加出資、劣後融資等の甲が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(8) 特別目的会社が運営・維持管理業務を実施するための人員を確保すること及び事業者がこれに協力すること。
3 事業者は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第5号の定めに反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金額その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 特別目的会社は、本基本契約締結後速やかに、甲に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとする。なお、その後、その定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、甲に対して提出するものとする。
5 事業者は、甲に対し、本条第2項第6号から第8号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 事業者は、甲の要請により、その保有する特別目的会社の株式に対し、甲のために担保権を設定するものとする。
7 前項の定める場合を除くほか、事業者は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を甲に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において甲に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の特別目的会社の議決権比率その他乙が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
8 乙は、前項の定めるところに従って甲の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を
行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る甲所定の書式の誓約書その他甲が必要とする書面を添えて甲に対して提出するものとする。
9 特別目的会社は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、特別目的会社が別途定めて甲が承認した様式により作成のうえ、甲に提出するものとする。甲は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、特別目的会社に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社は、甲の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 特別目的会社は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に甲に提出するものとする。甲は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。甲は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 設計建設JVは、設計・建設業務に関し、甲との間で、入札書類に掲げられた様式及び内容の建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 特別目的会社は、運営・維持管理業務に関し、甲との間で、入札書類に掲げられた様式及び内容の運営・維持管理業務委託契約(本書において「運営・維持管理契約」といい、本基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理契約を総称して「特定事業契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、甲は、乙のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合(本事業に関する場合を除く。)、乙の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未成立の特定事業契約の全部若しくは一部を締結せず又は成立させないことができる。この場合において、乙の当該当事者は、甲の請求に基づき、締結せず又は成立させない本基本契約以外の特定事業契約の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙の当該当事者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号をいい、以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げた場合。
(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合。
(5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定した場合。
(6) みずから又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の3又は第198条の刑が確定した場合。
(7) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が甲より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、甲は、乙のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、乙の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未成立の特定事業契約の全部若しくは一部を締結せず又は成立させないことができる。この場合において、乙の当該当事者は、甲の請求に基づき、締結せず又は成立させない本基本契約以外の特定事業契約の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙の当該当事者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(1) その役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合。
(2) その役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められる場合。
(3) その役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合。
(4) 前各号に規定する場合のほか、その役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) その経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められる場合。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙4第1項及び第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、設計建設JVは、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手させ、平成【●】年【●】月【●】日までにこれを完成させるとともに、建設企業をして、平成【●】年
【●】月【●】日までに工事に着工させ、本施設を平成25年3月25日までに完成させて甲への引渡しを完了した上で、解体施設を平成26年3月31日までに解体するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、別紙4第3項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営・維持管理業務に係る業務遂行期間は、別紙2記載の期間(以下「運営期間」という)とし、本施設の運営を平成25年3月25日に開始し、平成40年3月31日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営・維持管理契約の定めるところに従うものとする。
4 特別目的会社は、運営・維持管理業務を運営・維持管理契約の定めるところに従って運営企業に対して再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合又はそのおそれを甲が合理的に認めて特別目的会社に要請した場合には、運営企業を除く乙は、運営企業に代わる、特別目的会社から再委託を受けて運営・維持管理業務を遂行する者の候補者(但し、入札説明書の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という)を探索し、運営企業に代わって特別目的会社から再委託を受けて運営・維持管理業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他甲が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継の検討を書面で甲に打診することができる。当該打診が第14条第3項第(4)号の定めるところに従って本基本契約を解除する前になされ且つ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他甲の定める諸規定が許容する限り、甲は、当該打診を甲において検討する期間中、第14条第3項第(4)号の定めるところに従って本基本契約を解除しないことができる。
5 甲は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、(i)運営・維持管理契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営期間の残存期間に係る運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社以外の乙は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(再委託等)
第10条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、設計建設JV又は特別目的会社は、建設工事請負契約又は運営・維持管
理契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。但し、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って特別目的会社が後継運営企業候補者と新規の運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結する場合には、特別目的会社、設計企業及び建設企業は、後継運営企業候補者をして、運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(但し、既発生のものは除かれるものとする)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、甲は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。但し、この場合におけるいずれかの乙の甲に対する賠償義務については、他の乙も連帯して責任を負うものとし、甲は、乙の全部に対して、甲が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第13条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営・維持管理契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第14条 本基本契約は、本基本契約の締結についてxx市議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じ、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は甲及び乙を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、甲の第12条に基づく乙に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 第7条第3項各号のいずれかに該当する場合。
(2) 第7条第4項各号のいずれかに該当する場合。
(3) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、甲が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(4) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が甲より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、乙の第12条に基づく甲に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、乙が相当期間の是正期
間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が乙より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第12条、第13条及び第15条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第15条 甲及び乙は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲が守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従
うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 甲及び乙は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、名古屋地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第17条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成23年 月 日
(甲)
(乙) (代表企業)
[所在地]
[氏 名]
(設計企業)
[所在地]
[氏 名]
(建設企業)
[所在地]
[氏 名]
(運営企業)
[所在地]
[氏 名]
(特別目的会社)
[所在地]
[氏 名]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
リサイクルセンター整備運営事業
2.事業の場所
愛知県一宮市奥町字六丁山52番地
3.計画地条件
敷地面積 | 約 39,000 ㎡ |
用途地域等 | 都市計画区域内 市街化調整区域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 22%以下(既存ごみ焼却処理施設等を含む) ※建築基準法第 51 条のただし書による。 |
以 上
別紙2 事業日程
1 整備期間
平成23年4月1日から平成26年3月31日(3年間)
但し、リサイクルセンター本体については、平成25年3月25日に試運転を終えて完成させること。
2 運営期間
平成25年3月25日から平成40年3月31日(約15年間)
以 上
別紙3 施設の概要
1 本施設の概要
名称 | リサイクルセンター |
施設概要 | ○リサイクルセンター ・粗大ごみ・不燃ごみ処理設備 市内から排出される不燃ごみ、粗大ごみを受け入れ、破砕し、磁選及びアルミ選別し資源化する。選別後の不燃残渣は埋立処分する。施設規模:51t/5h(鉄くず 1tを含む。なお、鉄くずについては、破砕処理を原則とするが、必要としないものは、ストックヤードに保管する。) ・空き缶・金属類処理設備 市内から発生する空き缶(スチール缶・アルミ缶)、金属類を受け入れ、破袋・除袋し、処理不適物除去し、磁選及びアルミ選別して資源化する。 施設規模:9t/5h ・情報展示スペース 見学者説明は市が行う。 ・管理居室 運転員・作業員が使用する居室等のスペース(運転員控室、作業員控室、会議室、便所等) ○不燃・粗大ごみ等ストックヤード 市民から直接搬入された不燃ごみ・粗大ごみ等の一時保管、粗破砕 の作業スペースとして整備する。なお、受け入れ、選別等の運転は市が行う。 |
2 解体施設の概要
単位 | 粗大ごみ処理施設 | |
施設規模 | t/日 | 回転式破砕機:50t/日 切断式破砕機:10t/日 |
竣工年度 | - | S63 年 3 月 |
方式 | - | 破砕選別方式 |
建築面積 | ㎡ | 1,488.59 |
延床面積 | ㎡ | 2,202.54 |
階数 | - | 地上:2 階 |
主要構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | |
基礎構造 | 杭基礎 |
以 上
別紙4 乙が行う業務
1 本施設の設計
①本施設の設計(解体後の不燃・粗大ごみ等ストックヤードを含む)
②南側空地の設計
③その他関連業務(市の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)、市債申請支援及び施設建設に伴う許認可申請支援等)
2 本施設の建設
①既存粗大ごみ処理施設の解体・撤去
②南側空地の整備(緑化)
③本施設の建設(解体後の不燃・粗大ごみ等ストックヤードを含む)
④その他関連業務(建設企業等が行うべき近隣対応等)
3 本施設の運営・維持管理
①廃棄物の受入業務(受付・計量、不燃・粗大ごみ等ストックヤードにおける受け入れ及び選別作業を除く)
②運転管理業務
③維持管理業務(施設の維持管理、点検・保守及びその他一切の修理業務を含む。)
④情報管理業務
⑤環境管理業務
⑥関連業務
以 上
別紙5 甲が行う業務
1 本施設の設計・建設に関する業務
①近隣対応(市が行うべきもの)
②一般廃棄物処理施設の設置届出
③生活環境影響調査手続き
④本施設建設に伴う交付金申請手続き
⑤本施設建設・解体撤去に伴う各種許認可の申請・取得
⑥建設工事監理
⑦その他これらを実施する上で必要な業務
2 施設の運営・維持管理
①廃棄物の収集運搬業務
②廃棄物の受入業務(受付・計量、不燃・粗大ごみ等ストックヤードにおける受け入れ及び選別作業)
③可燃・不燃残渣の処理、処分
④資源化物の売却
⑤見学者への対応
⑥本施設外の外構・植栽管理
⑦本施設外の警備
⑧用水・電気の提供及び排水処理
⑨その他関連業務(市が行うべき近隣対応等)
⑩契約管理(モニタリング)の実施
⑪その他これらを実施する上で必要な業務
以 上
別紙6 受入対象物の概要
単位:t
平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
不燃ごみ、粗大ごみ | ||||||
空き缶、金属類 | ||||||
鉄くず |
平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | 平成 34 年度 | 平成 35 年度 | |
不燃ごみ、粗大ごみ | ||||||
空き缶、金属類 | ||||||
鉄くず |
平成 36 年度 | 平成 37 年度 | 平成 38 年度 | 平成 39 年度 | 合 計 | |
不燃ごみ、粗大ごみ | |||||
空き缶、金属類 | |||||
鉄くず |
以 上