5 甲は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において 、当該引継が法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領し た場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、(i)運営・維持管理契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営期間の残存期...