Contract
募集型企画旅行取引条件説明書(国内旅行) 2020 年 4 月 1 日 | 岐阜県知事登録旅行業 第 2-297 号 濃飛乗合自動車株式会社 xxxxxxxxx 0 xx 000 xx |
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に基づく取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 による契約書面の一部となります。お申込に際しては、当社が企画・実施する募集型企画旅行のパンフレットや本旅行条件説明書を、必ずご確認の上お申し込みください。
(1)この旅行は、濃飛乗合自動車株式会社(以下「当社」といいます。)企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行の部、以下「当社約款」と言います。)によります。当社約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)旅行のお申し込みは、当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて所定の申込書に必要事項を記入の上、本項(4)に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内にお申込内容を確認の上、お申込金のお支払いをしていただきます。この期間内にお申込金のお支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
(3)お客様が、当社の旅行予約サイトからお申込又は予約がされた場合、以下の時点で契約が成立します。
①お客様が、旅行予約サイトで予約、店舗でお支払いをする方法を選択した場合、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内に申込金のお支払いをしていただきます。この場合、本項(1)の定めにより契約が成立します。
②お客様が、旅行予約サイトで予約・決済を行う方法を選択した場合、第22項の通信契約による旅行条件を適用し、第22項(2)の①の定めにより契約が成立します。
(4)申込金の額は以下となります。申込金は、「お支払い対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
旅行代金の金額(お一人様) | 申込金の額(お一人様) |
1万円未満 | 旅行代金の20% |
1万円以上3万円未満 | 6,000円 |
3万円以上6万円未満 | 12,000円 |
6万円以上10万円未満 | 20,000円 |
10万円以上 | 旅行代金の20% |
※但し、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等の定 めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
(5)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。
①契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。契約責任者は第 24 項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
②当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
③当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席・満員その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立する取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
①お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」と言います。)を確認の上、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
②当社らは前①の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
③旅行契約は当社らが前②により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
④当社らは、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
⑤当社らは、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様か
らのウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
3.お申し込み条件
(1)20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加は特定コース(小・中学生対象の限定ツアー等)に参加する場合を除き保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3)現在健康を害している方、車椅子等の器具をご利用なさっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮が必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる処置の内容を具体的にお申し出ください。
(4)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(5)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更することを条件とすることがあります。また、お客様から頂いた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(6)お客様の都合による別行動(主に航空機利用区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(7)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無及び復帰の予定日時など連絡が必要です。その場合、離団した場合の旅行費用の払い戻しは原則行いません。
(8)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は参加をお断りすることがあります。
(9)お客様が、風説を流布し偽計を用い若しくは脅迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(11)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約書面及び確定書面(最終日程xx)のお渡し
(1)当社らは、契約成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任者に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は当社ホームページ・パンフレット等、本旅行条件書等により構成されています。
(2)当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところによります。
(3)確定した、①旅行日程、②集合場所及び時刻、③宿泊機関の名称、④運送機関の名称及び便名、⑤添乗員が同行しない場合の旅行地における当社又はサービス提供機関との連絡方法等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも出発の前日までにお渡しします。但し、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日前以降になされた場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は、旅行契約成立以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日までにお支払いいただきます。
(2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、申込時点又は、旅行開始日の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
6.お支払い対象旅行代金
(1)特に注釈のない限り、満 12 歳以上の方は大人(おとな)旅行代金、満6歳
以上 12 歳未満の方は子供(こども)旅行代金(航空機利用の場合は満3歳以
上 12 歳未満の方が子供旅行代金)となります。
(2)「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレット等の価格欄に「旅行代金として表示した金額」及び「追加代金」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレットや旅行日程表に明示した以下のものが含まれています。但し
パンフレット等にて特定項目について「含まれない」旨を明示した場合はこの限りではありません。
①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り普通席利用)及び航空機利用の場合は、利用空港の空港施設使用料・旅客保安サービス料。
②旅行日程に明示した宿泊料、食事代、入場料、拝観料及びこれらに係る消費税等諸税(一部注釈のあるコースにおける宿泊税を含みます。)
③添乗員同行コースでの添乗員同行経費。
④その他ホームページ・パンフレットの表示の中で含まれる旨表示したもの。
(2)前号(1)の諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
前項の他は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
①自宅から指定集合場所までの交通費や宿泊費等。
②超過手荷物料金(既定の重量・容量・個数を超える分について)
③クリーニング代金、電話に係わる料金、その他追加飲食等の個人的性質の諸費用。
④傷害・疾患に関する医療費等。
⑤「オプショナルツアー」等と呼称し、旅行先にて希望者のみを募って実施する小旅行。
⑥運送機関が課す付加運賃・料金「例:燃油サーチャージ」(但し、ホームページ、パンフレット等で含まれる旨表示した場合を除きます。)
⑦その他パンフレットや募集広告内で含まれない旨表示したもの。
9.追加代金及び割引代金
(1)第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①航空便の選択、航空機の等級の選択に関わる追加代金。
②宿泊施設の指定、延xxによる宿泊追加代金
③パンフレット等で明示するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
④その他パンフレットや募集広告内で含まれない旨表示したもの。
(2)第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
①パンフレットに明示した、一つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した一人当たりのお部屋割引代金。
②その他パンフレット等で「〇〇割引代金」と称するもの。
9.旅行契約内容の変更。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急な場合において、やむ負えないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約の成立後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合、当社は、その増額される金額の範囲内で旅行代金を増額することがあります。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日前までにお客様にその旨を通知します。
(2)当社は、前号(1)により、運賃・料金の減額がなされるときは、前号(1)の定めるところにより、その減額額だけ旅行代金を減額します。
(3)第9項により旅行内容が変更され、旅行費用に要する費用が増額した時は
(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き)当社は、その変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社は、変更差額だけ旅行代金を減額します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページやパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の期すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、企画書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができま す。この際、当社の定める交替に要する手数料をいただきます。(既に航空券 を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります。)また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後契約上 の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承 することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替 に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
12. 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ・パンフレット等記載の取消料を、ご参加のお客様からは一室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4)お客様の都合による出発日及びコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部変更については、ご旅行全体の取消とみなし、所定の取消料を収受します。
13.旅行開始前の契約解除
(1)お客様の解除権
①お客様は、ホームページ・パンフレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申出は、申込み店の営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行のお申込み時には、営業日・営業時間等をお客様自身でもご確認ください。
②お客様は次の項目に該当する場合、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 19 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第 10 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公庁の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第4項(3)で定める期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページ・パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
③当社は、本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。又本項(1)の②により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(2)当社の解除権
①お客様から第5項の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②当社は、次の項目に該当する場合、お客様に理由を説明し、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第3項の(8)から(11)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
e.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.スキー等を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ・パンフレット等に記載した旅行日程の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
③当社は、本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受してい る旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、本項(2)の②により旅行契約を解除した場合は、既に受理している 旅行代金(又は申込金)を全額払い戻します。
14.旅行開始後の契約解除
(1)お客様の解除権
①旅行開始後において、お客様の都合により旅行契約を解除又は離団をされた場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しはいたしせん。
②お客様の責に帰さない事由によりホームページ・パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合は、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービスに係る部分の旅行契約を解除することができます。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当社が当該旅行サービス提供機関に対して取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除権
①当社は、次に掲げる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明し、旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が第3項の(8)から(11)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が、旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない場合、又は、これらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果及び払い戻し
本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。 当社は、旅行代金の内、お客様はxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
③本項(2)の①の a、dにより、当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地、解散地等に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第 10 項の(2)、(3)、(4)及び第 12 項から第 14 項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)本項(1)の規定は第 17 項(当社の責任)又は第 20 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
16.添乗員
(1)≪添乗員同行表示コース≫には全行程添乗員が同行します。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。お客様は旅行日程の円滑な実施と安全のために添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。また、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
(2)≪現地添乗員表示コース≫には、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(2)≪現地係員案内表示コース≫には、添乗員が同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(3)≪個人型プラン≫には、添乗員は同行いたしません。お客様に旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。また、悪天候等お客様の責に帰すべき事由によらず交通機関のサービスの提供の中止などで旅行サービスの受領ができなくなった場合や、お客様ご自身の都合で急遽ご旅行を取りやめにする場合、取扱代理店に連絡をお願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関(宿泊機関・交通機関等)への取消連絡や取消処理手続きもお客様自身で行っていただきます。取消連絡、取消処理を行わなかった場合は権利放棄したことになり一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
(4)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合にお ける代替えサービスの手配及び必要な手続きは、お客様自身で行っていただ きます。
17.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項(1)の場合を除き、お客様に対して損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様一人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
18.特別補償
(1)当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款「特別補償規定」により募集型企画旅行に参加するお客様が、その旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は①死亡補償金:1,500 万円、②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の 3%~100%、③入院見舞金:入院日数により 2 万円から 20 万円、④通院見舞金:通院日数により 1 万
円から 5 万円(通院日数 3 日以上の場合)、⑤:携帯品損害補償金:お客様 1
名につき 15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)とします。但し、補償対象品の 1 個又は 1 対については 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器 (コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第 18 条 2 項に定める品目については補償しません。
(2)前号の損害について当社が第 17 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」第3条及び第5条に該当する場合は、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収
受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(5)旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
19.旅程保証
(1)当社は、次表<表 1>の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。当該変更が次の①②③に該当
する場合は変更補償金を支払いません。但し、当該変更について当社に第 17項(1)に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部としてお支払いいたします。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f.遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第 14 項及び第 15 項の規定に基づき旅行契約が変更されたときの解除された部分かかる変更の場合は変更補償金を支払いません。
③当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行契約につき旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(2)ホームページ・パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更になった場合や旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合は、金銭による変更補償金に替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
<表 1> 変更補償金の額=お支払い対象旅行代金×1 件につき下記の率
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様 に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知 した場合 |
①ホームページ・パンフレット又は 確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みま す。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が企画書面等に記載した等級及び設備のそれを下回った 場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ホームページ・パンフレット又は確 定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗り継ぎ 便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類 又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観又は、その他の 客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更の内募集ホームページ・パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載 があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:ホームページ・パンフレットの記載内容と・確定書面の記載内容との間又は、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注 2:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注 3:1 件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項ごとに 1 件とします。
注 4:④⑦⑧に掲げる変更が1 乗車船又は1 泊の中で複数生じた場合であっても、
1 乗車船又は 1 泊につき 1 変更として取り扱います。
注 5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊につき 1 件とし
て取り扱います。
注 6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注 7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 8:⑦宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストによります。
20.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対し損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利、義務その他募集型企画旅行の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、現地係員、当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
21. オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 18 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ・パンフレット等で「旅行企画・実施:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページ・パ ンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中に お客様に発生した第 18 項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規 定に基づき補償金又は見舞金を支払います。(但し、当該オプショナルツアー のご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホ ームページ・パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様は、すべて、当該運 行事業者の定めによります。
(3)当社は、ホームページ・パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 18 項の特別補償規定は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ・パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
22.通信契約
(1)当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。但し、当社が提携会社と無署名取扱い特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。また、受託旅行会社により当該取扱いができない場合や取扱い可能なクレジットカードの種類も受託旅行会社により異なります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行の場合と一部異なります。その主要な点を以下にご案内します。
①通信契約のお申込に際し、会員は申込しようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
②通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社らが契約の締結を承諾したときに成立するものとします。郵便、ファックシミリ、インターネットその他の通信手段による申し込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
③通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出があった日となります。
④与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 12 項(1)に掲げる取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合は、この限りではありません。
23.国内旅行保険加入のおすすめ 病気、ケガをした場合、多額の治療費・移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申し込み店の販売員にお問い合わせください。
24.個人情報の取扱い
(1)当社らは、旅行お申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お
客様がお申込みいただいた旅行について運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産店でのお客様の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は①当社、および旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社らが取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、その他のコースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客様の情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は、応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人的情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
(3)当社らは、本項(1)、(2)により、運送・宿泊機関、保険会社等に対して、お客様の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内で情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続に必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データーの取得・利用・提供についてお客様に同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することについてお客様の同意を得られない場合は、当社らは旅行契約の締結に応じられないことがあります。又、同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(http://www.nouhibus.co.jp)でご確認ください。なお、販売店の個人情報に関する方針については、お客様自身でご確認ください。
25.旅行条件・旅行代金の基準 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページ・パンフレット等に明示した日とします。
26.その他
(1)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2)お客様が、個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合に伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う費用、別行動手配による諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3)お客様の便宜をはかるため、観光中、送迎中に土産店にご案内することがあります。当社では、土産店の選定には万全を期していますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入下さい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(4)当社の募集型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、マイレージサービスに係るお問い合わせ、登録等はお客様自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定あったマイレージサービスが受けられなくなったときでも、理由の如何を問わず、当社は第 17 項
(1)の責任を負いません。
(5)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡ください。
(6)運送・宿泊機関等が、旅行者に提供する旅行サービスについては、当該運送・宿泊機関等が定める条件によります。また当該運送・宿泊機関等が約款を定める場合は、当該約款が適用されます。
総合(国内)旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね
ください。
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2020.04.01(改定)