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多摩市ネーミングライツ・スポンサー募集要項
(公共施設及びソフト事業)
令和5年6月多摩市
目次 | ||
1 | 目的 | ・・・1 |
2 | 募集概要 | ・・・1 |
3 | 愛称の条件 | ・・・3 |
4 | 応募資格 | ・・・3 |
5 | 導入までの流れ | ・・・4 |
6 | 応募手続き | ・・・4 |
7 | ネーミングライツ・スポンサーの選定方法等 | ・・・5 |
8 | 契約の締結 | ・・・5 |
9 | ネーミングライツ・スポンサーの公表と愛称の周知 | ・・・6 |
10 | 命名権料の使途 | ・・・7 |
11 | 問い合わせ先 | ・・・7 |
多摩市ネーミングライツ・スポンサー募集要項
ネーミングライツ契約とは、市が所有する施設等に愛称を命名する権利(以下「命名権」という。)の取得を希望する民間企業等を募り、契約により命名権を取得した民間企業等(以下「ネーミングライツ・スポンサー」という。)から、その対価を命名権料として得ることをいいます。
このたび、多摩市では、市のすべての施設(愛称を付すことが適当でない施設は除く)及び市が主催するすべてのソフト事業やイベント等(以下「ソフト事業」という。)のネーミングライツ導入に関し、ネーミングライツ・スポンサーを以下のとおり募集します。
1 目的
多摩市では、市のすべての施設(愛称を付すことが適当でない施設は除く)及びソフト事業にネーミングライツを導入することにより、安定的な財源を確保し、持続可能な行財政運営を行うためネーミングライツ・スポンサーを募集します。
2 募集概要
(1)ネーミングライツ付与の範囲
① 施設及びソフト事業に企業名、商品名等を冠した愛称を付与し、使用します。
② 施設やソフト事業に命名することができるのは、一般的な呼称として用いられる愛称であり、多摩市の条例等で定められている場合、その正式な名称を変更するものではありません。
③ 利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称の変更はできません。また、愛称の定着状況に応じ、括弧書き等で条例上の名称を併記させていただきます。
(2)対象施設
① 市の全ての施設(以下の施設は除く)
・施設の性質から愛称を付すことが適当でない施設(市役所庁舎、学校等)
・既に愛称が付されているまたは、その予定がある施設
・市民公募で名称が決定した施設または、公募予定の施設
② 市が主催するすべてのソフト事業やイベント等
(3)命名権料及び命名権の付与の期間
① 命名権料は、施設は一律年額100万円を最低提案価格とし、ソフト事業は最低提案価格を設けません。(取引にかかる消費税及び地方消費税相当額を含む)
② 原則、数年単位で提案してください。施設ごとに指定管理期間が異なるため、提案後に協議させていただきます。
③ ソフト事業の命名権の付与期間は、その事業の行われる期間とし、1年間を超える場合は1年間を上限とします。
④ 施設の命名権料の支払いは年度ごとに納付するものとし、原則として1年間の金額を指定する期間に先払いしていただきます。ソフト事業の命名権料については、指定する期間に先払いしていただきます。
⑤ ネーミングライツ・スポンサーの責により契約が解除された場合、契約料の返還はできません。
(4)使用始期
① 愛称の使用は、原則年度当初の4月1日からとします。ただし、特段の理由がある場合は、協議により、これ以外の始期を設定できるものとします。なお、いずれの場合においても、ネーミングライツ・スポンサーと多摩市の契約書において、その始期と終期を明記するものとします。
② 施設の命名権の付与の期間に1年未満の端数がある場合における命名権料は、12ヶ月に対する当該使用期間の月数の割合を乗じて得た額とします。この場合において、使用を開始する日又は終了する日が月の中途であるときは、当該日の属する月を1ケ月とみなします。
③ 各施設やソフト事業での愛称等の表示については、契約締結後、施設管理者や運営者と協議し、事前に準備することができます。
④ 施設やソフト事業のパンフレットなどの印刷物については、契約締結後に作成に着手し、愛称の使用始期以降に発行するものから愛称を表示するよう努めますが、愛称の使用始期に現存するものは、当該印刷物がなくなるまでの間、修正をせずに表示することができるものとします。
(5)命名権料以外の費用負担区分
命名権料以外の費用負担区分については、下表のとおりとします。
摘要 | 費用負担 | |
市 | ネーミングライツ・ スポンサー | |
敷地内外における看板等の変更及び新設 ※1 | ○※2 | |
期間終了後または契約解除時の原状回復 ※3 | ○ | |
市・指定管理者が発行するパンフレット等の印刷物 や多摩市公式ホームページ上の表示 ※4 | ○ |
※1 新規看板等の設置については、設置の可否を含めて協議します。
敷地外、道路標識等の表示変更は、市が所管するものに限ります。所管課や関係機関と協議の上、変更可能な表示について、行っていただくことができます。
※2 関連する費用も含めてネーミングライツ・スポンサーに負担していただきます。
※3 ネーミングライツ・スポンサーの費用により変更を加えたものに限ります。
※4 各施設の指定管理者が発行・管理するものを含みます。
(6)略称、ロゴ及びマーク等
愛称に略称を設定する場合は、「様式4 その他の提案」にその旨を明記してください。また、愛称にあわせ、ロゴやマーク等を使用する場合も、提案書にその旨を明記してください。
使用については、ネーミングライツに関する交渉者となった際に、使用の範囲等について調整し、契約書に明記するものとします。
(7)その他
① 愛称は1者1案としてください。
② 提案の内容については、協議により調整し、契約書に明記するものとします。
③ 提案の内容によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
④ 屋外への新たな看板の表示等は、xxx屋外広告物条例の規制対象となり、必要な手続きが生じることがあります。この場合において、各手続きは、ネーミングライツ・スポンサーが実施し、手数料を負担するものとします。
⑤ 命名権の付与は、施設等の所有及び運営などには影響を与えません。また、命名xxを、第三者に譲渡又は貸与することはできません。
3 愛称の条件
使用する文字数は15文字以内とし、市民に親しまれやすい愛称としてください。また、次に掲げる条件のいずれにも該当しないものとします。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 人権侵害、差別のおそれがあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 公共性、公益性を損なうおそれのあるもの
(5) その他市の施設等の愛称として適当でないと市長が認めるものなお、契約期間中の愛称の変更は原則として認めません。
4 応募資格
応募資格を有する者は、法人であり、次の各号すべてに該当しないものとします。
なお、交渉者の決定後、契約の締結までの間に当該交渉者がネーミングライツ・スポンサーとなることがふさわしくないと認められる事象等が生じた場合には、交渉者としての資格を取り消すことがあります。
(1)政治団体、宗教団体
(2)市長、市議会議員が役員を務める団体
(3)国税及び地方税を滞納している団体
(4)多摩市指名業者指名停止基準に基づき指名停止措置を受けている団体
(5)重大な法令違反等を起こしている団体
(6)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続又は会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)による更生手続を受けている団体
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む団体
(8)法人又は代表者、役員若しくは使用人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定する暴力団若しくは暴力団員である者又はそれらの利益となる活動を行う団体
(9)前各号に掲げる者のほか、市のネーミングライツ・スポンサーとしてふさわしくないと市長が認める団体
5 導入までの流れ
(1)事前相談 ※施設等の見学を希望する場合は、事務局までご連絡願います。
(2)施設所管課との調整後、スケジュールのご案内
(3)提案書の提出
(4)選定委員会による優先交渉者の決定
(5)優先交渉者との調整
(6)契約締結
(7)ネーミングライツ開始
6 応募手続き
(1)事前相談
ネーミングライツの応募には、事前相談が必要です。応募いただける場合は、ネーミングライツ事前相談票を「11 問い合わせ先」のメールアドレス宛
(xx000000@xxxx.xxxx.xxxxx.xx)へ送付してください。
施設所管部署と調整後、スケジュール等について詳細をご案内させていただきます。
(2)提案書類の提出
市からスケジュールの案内後、次の書類について、それぞれファイルに綴じて、行政管理課宛てに郵送又は持参してください。電子データは、「11 問い合わせ先」のメールアドレス宛(xx000000@xxxx.xxxx.xxxxx.xx)へ送付してください。
提出書類 | 提出方法 |
【様式1】応募申込書 | 1部と電子データ |
【様式2】団体の概要書 | 1部と電子データ |
【様式3】応募資格についての誓約書 | 1部と電子データ |
【様式4】その他の提案(任意) ※1 | 1部と電子データ |
会社概要(パンフレット等を含む) | 1部と電子データ |
直近3ヵ年の決算報告 | 1部と電子データ |
印鑑証明書 | 1部(原本) |
登記事項証明書(商業登記簿謄本等) ※2 | 1部(原本) |
法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税の各納税証明書 ※3 | 1部(原本) |
※1 【様式4】の提出は任意です。
※2 申込日から3ヶ月以内に交付を受けたものに限ります。
※3 納税を証明できる最新年のもの。(滞納が無いことを確認します)
(3)提出先
「11 問い合わせ先」に同じです。
(4)留意事項
① 応募書類の提出にあたって必要な経費は全額応募者の負担とします。
② 提出された応募書類等は返却しません。また、多摩市情報公開条例に基づき開示することがあります。
7 ネーミングライツ・スポンサーの選定方法等
(1)募集期間
事前相談は随時受付をしております。事前相談受付後、施設所管部署とネーミングライツ導入の有無について確認し、導入を進める場合は応募書類を受け付けます。
応募書類受付後、市の公式ホームページで応募施設についておおむね1ヵ月間告知します。告知期間中に同一施設に複数応募があった場合には、当該応募も併せて選考します。
(2)選定基準
市が設置する選定委員会において、命名権料を基本に経営の安定性、市内事業拠点の有無、愛称名の妥当性及びその他の提案の視点を加え、総合的に判断して順位を付し、第1順位者をネーミングライツ・スポンサーの優先交渉者として選定します。
なお、「【様式4】その他の提案」については、施設を活用した企業活動や、施設自体の魅力、利用者等へのサービスの向上に関する取り組みについてなどを、任意で提案していただきます。
(3) 優先交渉権に基づく応募
項目8(4)に規定する優先交渉権に基づく応募の場合も、多摩市のネーミングライツ・スポンサーとしてふさわしいかどうかを審査し、交渉者とするかどうかの選定を
行います。
(4)結果の通知
交渉者には決定後、その結果を通知します。
8 契約の締結
(1)締結に係る協議
市と交渉者は、契約の詳細について協議を行い、契約内容が合意に至った段階で、ネーミングライツに関する契約を締結します。
(2)協議が整わない場合
お互いに誠意を持って協議したにもかかわらず、両者の一方が合意の可能性がないと判断した場合は、協議を打ち切ることができるものとします。
(3)ネーミングライツ・スポンサーの公表
市は、交渉者との契約締結後、ネーミングライツ・スポンサーの決定を、多摩市ホームページ等で公表します。
(4)施設の命名権に係る契約の継続(優先交渉権)
本契約の契約満了の日の翌日から、ネーミングライツ・スポンサーが本契約の目的と同目的の新たな契約を締結しようとするときは、契約の期間満了日の6ヶ月前までに市にその意思を通知しなければなりません。その場合、契約の再締結の優先交渉権を付与するかどうかの判断は、選定委員会が行います。
ただし、本条項に基づく契約の再締結は1回を限度とします。また、1回目の契約で
2期分の提案をいただいた場合は、優先交渉権を付与しません。
(5)契約の解除
市は、ネーミングライツ・スポンサーの事情や瑕疵により、当該愛称の維持が困難な場合や、命名権を行使することが妥当でないと市長が判断した場合には、契約を解除することができるものとします。この場合における契約解除に伴う原状回復に必要な経費については、ネーミングライツ・スポンサーが負担するものとします。
また、契約解除に伴い、ネーミングライツ・スポンサーに損害が発生した場合であっても、市はその責任を負わないものとします。
9 ネーミングライツ・スポンサーの公表と愛称の周知
市は、ネーミングライツ・スポンサーが正式に決定した後、法人名、施設やソフト事業の愛称、命名権料等について公表し、広く愛称の周知を図ります。
また、契約締結後に作成に着手し、契約期間始期以降に発行するパンフレット等の印刷
物及び配布物、また公式ホームページ等に、愛称を積極的に表示します。テレビや雑誌等メディア露出の際も、愛称を積極的に使用するものとします。
指定管理者やソフト事業実施者に対しても、同様に行うよう指示します。
10 命名権料の使途
各施設維持管理経費や、各ソフト事業費に活用し、住民福祉の向上を図ります。
11 問い合わせ先
多摩市役所本庁舎3階 企画政策部行政管理課
x000-0000 xxxxxxxx0xx00xx0
電話番号:042-338-6948(直通)(土・日・祝日の閉庁日を除く。) E-mail:xx000000@xxxx.xxxx.xxxxx.xx