番号 事務事業名 調整方針 14 産業廃棄物排出事業者の指導 監督 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 15 建設リサイクル法に関する事 務 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 16 自動車リサイクル法に関する 事務 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 17 PCB 特措法に関する事務 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 18 集団資源回収事業 合併後3年を目途に、新市の制度を再検討した...
報告第12号
合併協定書(案)について
合併協定書(案)について、次のとおり報告する。平成17年3月13日提出
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 xx xx
合併協定書
(案)
平成 年 月 日
相模原市・津久井町・相模湖町
相模原市、津久井郡津久井町及び同郡相模湖町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき設立した相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会において合併協議を行い、合併に関するすべての協議が調ったので、次のとおり合併協定を締結する。
1 合併の方式
合併の方式は、津久井町及び相模湖町を廃し、その区域を相模原市に編入する編入合併とする。なお、各市町の文化や伝統を尊重し、地域の個性と特色を活かしたまちづくりを進める。
2 合併の期日
合併の期日は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の適用を受け、平成18年3月20日とする。
3 xxの名称
xxの名称は、相模原市とする。
4 xxの事務所の位置
xxの事務所の位置は、相模原市中央2丁目11番15号(現在の相模原市役所の位置)とする。
5 議会議員の定数及び任期の取扱い
議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を適用し、相模原市の議会議員の残任期間及び合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会議員の任期に相当する期間に限り、相模原市の議会議員の定数46人に、編入される町ごとに設けられる選挙区の議会議員の定数3人(津久井町2人、相模湖町1人)を加えた49人とする。
6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1)xxに相模原市の区域と津久井町及び相模湖町を区域とした2つの農業委員会を設置する。
(2)相模原市、津久井町及び相模湖町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第3項の規定を適用し、合併後1年間、引き続きxxの農業委員会委員として在任する。
(3)市町村の合併の特例に関する法律の適用期間経過後の選挙による委員の数については、次のとおりとする。
区 域 | 委員数 |
相模原市 | 20人 |
津久井町及び相模湖町 | 12人 |
7 特別職の身分の取扱い
津久井町及び相模湖町の常勤の特別職(教育長を含む。)及び執行機関の委員(農業委員会委員を除く。)については、合併の期日の前日をもって失職する。
8 一般職の職員の身分の取扱い
(1)津久井町及び相模湖町の一般職の職員は、すべて相模原市の職員として引き継ぐ。
(2)職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、xxに取り扱う。
9 財産の取扱い
(1)津久井町及び相模湖町の財産は、すべて相模原市に引き継ぐ。なお、基金の取扱いについては、その設立の趣旨に配慮し調整する。
(2)津久井町の各財産区が所有する財産は、財産区有財産として相模原市に引き継ぐ。
10 条例、規則等の取扱い
相模原市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整を踏まえて、必要に応じ規定の整理をする。
11 事務組織及び機構の取扱い
(1)津久井町及び相模湖町の各役場は、合併前の各役場における住民サービスを確保し、地域の拠点として、窓口業務をはじめ、まちづくりや産業振興を支援する機能を持つ、総合的な事務所とする。
(2)津久井町及び相模湖町の出先機関は、住民サービスの低下を招くことがなく、地域の特色を生かせる機能を持つ組織とする。
(3)津久井町及び相模湖町に設置されている附属機関は、相模原市の同種の附属機関に統合する。ただし、津久井町及び相模湖町の地域性から設置されている附属機関は、現行のままxxに引き継ぐ。
12 行政連絡機構の取扱い
(1)行政連絡機構及び行政連絡業務については、合併時は現行どおりとし、合併後xxの一体性を確保するために、3年を目途に見直しを行う。ただし、行政連絡業務のうち、広報紙の配布については、自治会運営に支障のないよう配慮し、合併時に相模原市の制度に統合する。
(2)自治会等への運営や活動に対する助成等は、当面、現行の支援制度を基本とし、合併後、3年を目途に見直しを行う。
(3)行政連絡機構にかかる事務事業の取扱いは、別表1のとおりとする。
13 慣行の取扱い
(1)市章は、相模原市のものに統合する。
(2) 市の花、木、鳥及び色は、相模原市のものに統合する。ただし、合併により改定の必要があるものについては、xxにおいて検討する。
(3)市民憲章、市民憲章以外の憲章及び宣言並びに市の歌は、相模原市のものに統合する。ただし、合併により文言がxxの実情にそぐわなくなるものなどについては、xxにおいて新たな制定、修正等を検討する。
14 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、xxの速やかな一体性を確立するため、それぞれの団体の実情を尊重しながら、次のとおり調整に努める。
(1)共通の目的を持った団体は、原則として合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
(3)独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。
15 町名・字名の取扱い
(1)相模原市の区域内の町(字)の区域及び名称は、現行のとおりとする。
(2)津久井町及び相模湖町の区域内の字の区域は、原則として現行のとおりとする。
(3)津久井町及び相模湖町の区域内の字の名称は、各町の意向を尊重する。
16 土地利用の取扱い
(1)土地利用の取扱い(都市計画区域及び区域区分等)については、土地利用の規制の急激な変化を避けるため、現行のままxxに引き継ぎ、住民の意向を踏まえた中で、合併後のxxにおいて検討する。
(2)土地利用にかかる事務事業の取扱いは、別表2のとおりとする。
17 上下水道事業の取扱い
(1)水道事業
津久井町の水道事業は、現行のままxxに引き継ぐ。なお、合併後、津久井町青根地区の町営簡易水道事業のあり方について検討する。
(2)下水道事業
ア 公共下水道事業受益者負担金制度については、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、津久井町、相模湖町の単位負担金額については、合併後5年を目途に相模原市の制度に統合する。
イ 公共下水道事業受益者分担金制度については、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、津久井町、相模湖町の単位分担金額については、合併後5年を目途に相模原市の制度に統合する。
ウ 公共下水道使用料については、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。なお、xxにおいて改定時期及び減免規定の見直しを行う。
(3)上下水道事業にかかる事務事業の取扱いは、別表3のとおりとする。
18 地方税の取扱い
(1)個人市町民税の均等割及び所得割の税率については、現行のとおりとし、普通徴収の納期については、相模原市の制度に統合する。
(2)法人市町民税の均等割の税率については、現行のとおりとする。法人税割の税率については、相模原市の制度に統合する。ただし、合併年度に限り、不均一課税を実施する。
(3)固定資産税の税率については、現行のとおりとし、納期については、相模原市の制度に統合する。
(4)軽自動車税の税率及び納期については、相模原市の制度に統合する。
(5)事業所税については、相模原市の制度を適用する。ただし、合併年度及びこれに続く5年度に限り、課税免除を実施する。
(6)地方税にかかる事務事業の取扱いは、別表4のとおりとする。
19 国民健康保険事業の取扱い
(1)国民健康保険事業の取扱いについては、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、国民健康保険診療所管理運営事業は、現行のままxxに引き継ぐ。
(2)国民健康保険事業にかかる事務事業の取扱いは、別表5のとおりとする。
20 介護保険事業の取扱い
(1)介護保険事業の取扱いについては、合併時に相模原市の制度に統合する。
(2)介護保険事業にかかる事務事業の取扱いは、別表6のとおりとする。
21 保健衛生事業の取扱い
(1)保健衛生事業の取扱いについては、相模原市の制度に統合する。ただし、一部の事務事業については、地域の実情を考慮し、現行のままxxに引き継ぐ。
(2)保健衛生事業にかかる事務事業の取扱いは、別表7のとおりとする。
22 使用料、手数料の取扱い
(1)施設等の使用料については、原則として現行のままxxに引き継ぐ。
(2)道路、河川等の占用料については、原則として相模原市の制度に統合する。
(3)手数料については、原則として相模原市の制度に統合する。
23 補助金、交付金等の取扱い
補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情等に配慮して次のとおり調整する。なお、義務的補助金を除く全ての補助金、交付金等について、合併後においても補助効果等を踏まえて見直しを行う。
(1)同一又は同種の団体・事業等に対する補助制度は、統合の方向で調整する。
(2)各市町独自の団体・事業等に対する補助制度は、合理的な理由がある場合については、当面現行制度を認めるが、市域全体の均衡を保つように原則合併後3年以内を目途に調整する。
24 一部事務組合等の取扱い
(1)一部事務組合の取扱いア xxxxxx行政組合
津久井町及び相模湖町は、その加入しているxxxxxx行政組合について、合併の期日の前日をもって解散する方向で調整する。なお、xxxxxx行政組合が行っている業務については、住民サービスに支障をきたさないよう対応する。
イ 相模湖モーターボート競走組合
津久井町及び相模湖町が加入している相模湖モーターボート競走組合については、平成17年3月31日をもって解散することを確認する。
ウ 神奈川県市町村職員退職手当組合
津久井町及び相模湖町が加入している神奈川県市町村職員退職手当組合については、合併の期日の前日をもって脱退し、その事務は、xxに引き継ぐ。
(2)機関等の共同設置の取扱い
相模湖町が共同し設置している相模湖町・xx町介護認定審査会については、合併の期日の前日までに廃止し、相模湖町に係るその事務は、xxに引き継ぐ。
(3)事務の委託の取扱いア xx委員会事務委託
津久井町及び相模湖町が神奈川県に委託しているxx委員会事務については、合併の期日の前日をもって廃止し、その事務は、xxに引き継ぐ。
イ 公共下水道使用料徴収事務委託
津久井町及び相模湖町が神奈川県に委託している公共下水道使用料徴収事務については、合併の期日の前日をもって廃止し、その事務は、xxに引き継ぐ。
(4)土地開発公社の取扱い
相模湖町に設置されている土地開発公社及び津久井町に設置されている財団法人津久井町開発公社については、合併の期日の前日までに解散し、その事務及び財産は、xx及び相模原市土地開発公社に引き継ぐ。
相模原市に設置されている相模原市土地開発公社については、xxにおいて存続する。
(5)第3セクターの取扱い
相模原市に設置されている民法法人・商法法人等については、xxにおいて存続する。
相模湖町に設置されている財団法人相模湖周辺環境整備公社については、合併の期日の前日までに解散する方向で調整する。
25 清掃事業の取扱い
清掃事業の取扱いについては、原則として、現行のままxxに引き継ぐ。なお、合併後、現行の一般廃棄物処理計画を見直し、制度の統合を図る。
(1)ごみ及び資源の収集等については、当面現行どおりとし、地域の特性を勘案した中で、段階的に相模原市の制度を基本に統合を図る。
(2)し尿及び浄化槽汚泥の収集については、合併後速やかに、収集体制の見直しを行う。
(3)ごみの焼却施設及びし尿の処理施設については、当面現行どおり稼動し、合併後速やかに、xxにおける施設全体の配置計画を策定する。
(4)清掃事業に係る使用料及び手数料については、相模原市の制度を基本に、原則として、合併時に統合を図る。
(5)清掃事業にかかる事務事業の取扱いは、別表8のとおりとする。
26 消防業務及び消防団の取扱い
(1)消防業務の取扱い
消防業務の取扱いについては、合併時に相模原市の常備消防制度に統合する。ただし、119番通報の受信については、合併時には現行どおりとし、xxにおいて早期に指令システムを統合する。
(2)消防団の取扱い
消防団の取扱いについては、合併時に相模原市の消防団に統合するが、津久井地域の消防団の現状を考慮しつつxxの消防団の一体性が確保できるよう調整する。
(3)消防業務及び消防団にかかる事務事業の取扱いは、別表9のとおりとする。
27 防災事業の取扱い
(1)防災事業の取扱いについては、災害時の対応に支障をきたさぬよう相模原市の制度に統合する。また、合併後3年を目途に事業の根幹となる地域防災計画を策定する。
(2)防災事業にかかる事務事業の取扱いは、別表10のとおりとする。
28 地域自治区等の設置及び都市内分権
(1)合併前の地域の歴史や文化などの特色を生かしつつ、合併後のxxにおける一体的なまちづくりを円滑に進めるための経過措置として、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5第1項の規定に基づく地域自治区を別紙の「地域自治区の設置に関する協議」のとおり設置する。
(2)xx全体の都市内分権の在り方については、合併後5年を目途に検討する。この場合において、都市内分権の在り方の検討結果が、本協議事項に影響を及ぼすと認めるときは、設置期間等協議事項を変更する措置を講ずる。
29 各種事務事業の取扱い
各種事務事業の取扱いは、別表11のとおりとする。
30 xxまちづくり計画
xxまちづくり計画は、別添の「xxまちづくり計画」のとおりとする。
別紙
地域自治区の設置に関する協議
(地域自治区の設置)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5第1項の規定に基づき、合併前の津久井町及び相模湖町に、それぞれの区域を単位とした地域自治区を設置する。
(地域自治区の名称)
第2条 地域自治区の名称は、それぞれ津久井町及び相模湖町とする。
(地域自治区の設置期間)
第3条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成23年3月31日までとする。
(地域自治区の事務所)
地域自治区 | 事務所の位置 | 事務所の名称 | 事務所の所管区域 |
津久井町 | 相模原市津久井町xx 633番地 | 津久井町地域自治区事務所 | 合併前の津久井町の区域 |
相模湖町 | 相模原市相模湖町与瀬 896番地 | 相模湖町地域自治区事務所 | 合併前の相模湖町の区域 |
第4条 地域自治区の事務所(以下「事務所」という。)の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
2 事務所は、市長の権限に属する事務の一部を分掌し、及び次条に規定する地域協議会の庶務を処理する。
3 事務所に事務所長を置き、事務吏員をもって充てる。
(地域協議会の設置)
第5条 地域の住民の意見を反映させるため、地域自治区に地域協議会を設置する。
2 地域協議会の名称は、それぞれ津久井町地域協議会及び相模湖町地域協議会とする。
(地域協議会の構成員)
第6条 地域協議会を組織する構成員(以下「構成員」という。)は、当該地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから市長が選任する。
2 市長は、構成員の選任に当たっては、当該地域自治区の住民の多様な意見が適切に反映され
るものとなるよう配慮しなければならない。
3 構成員の定数は、それぞれ30人以内とする。
4 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 構成員は、再任を妨げない。
6 構成員には、報酬は、支給しない。
(地域協議会の会長及び副会長)
第7条 地域協議会に会長及び副会長1人を置き、構成員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。
3 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、会長及び副会長を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(2)職務上の義務違反その他会長又は副会長たるに適しない非行があると認めるとき。
(地域協議会の権限)
第8条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
(1)当該事務所が所掌する事務に関する事項
(2)前号に掲げるもののほか、市が処理する当該地域自治区の区域に係る事務に関する事項
(3)市の事務処理に当たっての当該地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
2 市長は、次に掲げる事項であって地域自治区の区域に係るものについては、あらかじめ、当該地域協議会の意見を聴かなければならない。
(1)xx建設計画の変更に関する事項
(2)合併協議会における協議事項及び重要な事務事業の調整方針の変更に関する事項
(3)基本構想及び総合計画の策定又は変更に関する事項
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が認める重要事項
3 市長その他の市の機関は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
(地域協議会の会議)
第9条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務めるものとする。
3 会長は、構成員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
4 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
5 会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
7 会議は原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮った上で公開しないことができる。
(委任)
第10条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表1 行政連絡機構の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 行政連絡機構の取扱い | 合併時は現行どおりとし、合併後xxの一体性を確保するために、3年を目途に見直しを行う。 ただし、行政連絡業務のうち、広報紙の配布については、自治会運営に支障のないよう配慮し、合併 時に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 地域振興嘱託員経費 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、2町への配置については、配置基準の見直しとともにxxにおいて検討する。 |
3 | 自治会活動助成事業 | 合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に見 直しを行う。 |
4 | 自治会集会所建設等助成事業 | 合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に見 直しを行う。 |
5 | 自治会集会所賃借料助成事業 | 合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に見 直しを行う。 |
6 | 防犯灯の維持管理 | 合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に見 直しを行う。 |
7 | 防犯灯の設置・指導 | 合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に見 直しを行う。 |
別表2 土地利用の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 都市計画の調査研究、計画策定、指導及び推進 | 市町村マスタープランは、合併後3年以内にxxにおいて策定する。なお、xxの市町村マスタープランが策定されるまでの間は、xx建設計画を基本とし、地域的な課題等については、市及び各町の市 町村マスタープランを尊重しながら運用する。 |
2 | 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の策定及び推進 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、策定等にあたっては、合併後xxにおいて検討する。 |
3 | 区域区分、地域地区、地区計画 等の決定及び変更 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、決定等にあた っては、合併後xxにおいて検討する。 |
別表3 上下水道事業の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 水道事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、合併後、津久井町青根地区の町営簡易水道事業のあり方について 検討する。 |
2 | 公共下水道事業受益者負担金 | 津久井町、相模湖町における受益者負担金制度の取扱いについては、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、単位負担金額については、津久井町、相模湖町の両町が都市計画法上の区域区分をしていないため、統合することによって単価格差が生じること、また、それぞれの地域で金額設定がなされた経緯などの地域特性を考慮し、合併時以降のxxにおいて負担区制度等についての整理・調整を行い、合併後5年を目途に相模原市の制度に統合する。 なお、それまでの間は現行の津久井町、相模湖町 の単位負担金額を引き続き適用する。 |
3 | 公共下水道事業受益者分担金 | 津久井町、相模湖町における受益者分担金制度の取扱いについては、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、単位分担金額については、津久井町、相模湖町の両町が都市計画法上の区域区分をしていないため、統合することによって単価格差が生じること、また、それぞれの地域で金額設定がなされた経緯などの地域特性を考慮し、合併時以降のxxにおいて負担区制度等についての整理・調整を行い、合併後5年を目途に相模原市の制度に統合する。 なお、それまでの間は現行の津久井町、相模湖町 の単位分担金額を引き続き適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
4 | 公共下水道使用料 | 津久井町、相模湖町における公共下水道使用料の取扱いについては、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、xxにおいて改定時期及び減免規定の見直 しを行う。 |
5 | 下水道普及啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 下水道事業審議会経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
7 | xxxxx下水道維持管理負担 金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
8 | 隣接市町下水道施設利用負担金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
9 | xxxxx下水道建設負担金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、協定書については、合併後速やかに締結する必要がある。 |
10 | 下水道基本計画策定事業 | 原則として合併後3年以内に相模原市の制度に統合する。 なお、xxの下水道基本計画、都市計画決定、事業認可の延伸については、計画・認可の期間内で、 策定・手続きを行う。 |
11 | 登録等手数料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
12 | 都市下水路等維持補修管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
13 | 雨水浸透施設設置助成事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後に雨水対策の整備方針を定める必要がある。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
14 | xxx促進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、津久井町で行っている助成金制度は一元化し、xxに引き継ぐ。 |
15 | 水質管理事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
16 | 公共下水道施設維持管理補修事 業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
17 | 公共下水道不明水浸入対策事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
18 | 公共下水道整備済区域内におけ る公共汚水ますの設置 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
19 | 排水設備に係る申請の審査並び に工事の指導及び検査 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
20 | 指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者の審査、登録等 事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
21 | 排水施設の指導及び検査 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
22 | 除害施設の指導 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
23 | 流域下水道に関する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
24 | 私設下水道組合の指導、工事の 検査等 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
25 | 私設下水道施設の移管事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
26 | xxxxx下水道事業助成金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、協定書については、合併後速やかに締結する必要がある。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
27 | 水洗便所改造等xx補給金 | 合併時に廃止し、xxx促進事業に移行する。 ただし、合併時までに契約されているものについ ては、最長で3年間存続させる。 |
28 | 私設汚水ポンプ設置助成金 | 合併時に廃止する。 ただし、現地の状況等を勘案したなかで対応方針を決める。 |
29 | 上下水道料金管理システム経費 負担金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
30 | 下水道法に規定する供用開始及 び処理開始 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
31 | 都市下水路等調査測量設計委託 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後に汚水対策(公共下水道・汚水)、雨 水対策(公共下水道・雨水、河川等)における整備方針を定める必要がある。 |
32 | 排水路整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後に汚水対策(公共下水道・汚水)、雨水対策(公共下水道・雨水、河川等)における整備 方針を定める必要がある。 |
33 | 公共下水道測量設計等委託 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後に汚水対策(公共下水道・汚水)、雨水対策(公共下水道・雨水、河川等)における整備 方針を定める必要がある。 |
34 | 公共下水道整備補助事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後に汚水対策(公共下水道・汚水)、雨水対策(公共下水道・雨水、河川等)における整備方針を定める必要がある。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
35 | 面整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後に汚水対策(公共下水道・汚水)、雨水対策(公共下水道・雨水、河川等)における整備 方針を定める必要がある。 |
36 | 負担金、補償費等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
37 | 雨水幹線整備補助事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後に汚水対策(公共下水道・汚水)、雨水対策(公共下水道・雨水、河川等)における整備方針を定める必要がある。 |
38 | 合流式下水道の改善 | 現行のままxxに引き継ぐ。(2町は分流式の下水 道計画であり、合流式で整備された区域はなく改善の必要がない。) |
別表4 地方税の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 個人の市・県民税の取扱い | 普通徴収の納期については、合併時に相模原市の制度に統合する。 均等割の非課税基準については、合併時に相模原市 の制度に統合する。 |
2 | 法人市民税の取扱い | 法人税割の税率については、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、合併年度に限り不均一課税を 実施する。 |
3 | 固定資産税の取扱い | 納期については、合併時に相模原市の制度に統合す る。 |
4 | 軽自動車税の取扱い | 納期については、合併時に相模原市の制度に統合する。 小型特殊の農耕作業用の税率については、合併時に 相模原市の制度に統合する。 |
5 | 事業所税の取扱い | 合併により新たに課税対象となる事業所等については、合併年度とこれに続く5年度に限り課税免除と する。 |
6 | 市たばこ税の取扱い | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
7 | 入湯税の取扱い | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
8 | 都市計画税の取扱い | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
別表5 国民健康保険事業の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 国民健康保険税の取扱い | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 証明手数料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
3 | 各種国民健康保険組合補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、補助 金の額等については見直しを図る。 |
4 | 診療報酬明細書点検嘱託員経 費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
5 | 国民健康保険団体連合会負担 金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 保険税収納率向上特別対策事 業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
7 | 運営協議会経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
8 | 療養給付費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
9 | 療養費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
10 | 診療報酬審査支払手数料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
11 | 高額療養費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
12 | 移送費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
13 | 出産育児一時金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
14 | 葬祭費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
15 | 精神・結核医療付加金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
16 | 老人保健拠出金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
17 | 介護納付金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
18 | 高額医療費共同事業医療費拠 出金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
19 | 退職者医療共同事業拠出金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
20 | 健康診査等委託事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
21 | 人間ドック助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、助成 額については見直しを図る。 |
22 | 疾病分類調査委託事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
23 | 国民健康保険事業に係る限度 額適用・標準負担額減額の認定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
24 | 国民健康保険事業に係る一部 負担金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
25 | 国民健康保険事業に係る特定 疾病に係る認定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
26 | 被保険者資格の認定及び被保 険者証等の交付 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
27 | 国民健康保険診療所管理運営 事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
28 | 財政調整基金 | 相模原市においても基金の設置を検討し、合併時に 統合する。 |
29 | 医療費通知 | 相模原市においても神奈川県国民健康保険団体連 合会への委託を検討し、合併時に統合する。 |
30 | 調整交付金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
31 | 第三者行為 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
32 | 不当利得 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
別表6 介護保険事業の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 介護保険料の取扱い | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 訪問介護サービス利用者負担 助成事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
3 | 社会福祉法人利用者負担助成 事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
4 | 訪問入浴サービス利用者負担 助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。なお、事業の 継続について検討する。 |
5 | 介護サービス適正実施指導事 業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
6 | 介護認定審査会 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
7 | 要介護認定事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
8 | 介護(支援)サービス等給付事 業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
9 | 財政安定化基金拠出金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
10 | 介護保険給付費支払準備基金 積立金 | 現行のままxxに引き継ぐ。ただし、基金残高につ いては、合併時に統合する。 |
11 | 介護保険事業計画 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、第3期 事業計画については、平成17年度中に合併後を想定した事業計画を策定する。 |
12 | 被保険者資格の管理及び被保 険者証の交付 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
13 | 介護保険利用者負担額助成事 業 | 合併時に廃止する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
14 | 訪問介護利用者負担額助成事 業 | 合併時に廃止する。 |
別表7 保健衛生事業の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 保健衛生功労者表彰事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
2 | 市民健康づくり運動推進事業 | 健康づくり事業については、合併後5年以内に相模原市の制度に統合する。なお、統合にあたっては、地域特性に配慮した新しい体制づくりを図る。 普及員制度については、合併時に相模原市の制 度に統合する。 |
3 | 健康づくりのつどい開催事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
4 | 在宅ケア連携事業 | 合併後5年以内に相模原市の制度に統合する。 なお、事業内容については関係機関との調整を踏まえて検討する。 |
5 | 献血推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 口腔衛生事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
7 | 栄養改善事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
8 | 保健所一般健康相談事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
9 | 病院・診療所等指導事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
10 | 保健衛生統計調査事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
11 | 国民健康・栄養調査等事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
12 | 保健所情報化推進事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
13 | 保健所衛生検査施設整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
14 | 総合保健医療センター維持管 理補修事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
15 | 健康手帳交付事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
16 | 健康増進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、事業内容については地域特性に配慮し調整する。 |
17 | 基本健康診査事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、事 業内容については関係機関との調整を要する。 |
18 | がん検診事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、事 業内容については関係機関との調整を要する。 |
19 | 成人歯科保健対策推進事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。な お、事業内容については関係機関との調整を要する。 |
20 | 骨粗しょう症予防事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
21 | 生活習慣病対策事業 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。なお、事業内容については関係機関との調整を要す る。 |
22 | 母子健康手帳交付事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
23 | 妊婦健康診査事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
24 | 乳幼児健康診査事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
25 | 歯の衛生週間歯科保健事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
26 | 妊産婦新生児訪問指導事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
27 | 母子保健事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
28 | 慢性疾患児保健指導事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
29 | 思春期保健事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、事業内容については地域特性に配慮し調整する。 |
30 | 特定不妊治療費助成事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
31 | 未熟児養育事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
32 | 育成医療事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
33 | 小児特定疾患医療事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
34 | 墓地等紛争調停委員会 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
35 | 保健医療計画 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、次計画の策定までは、現計画をそれぞれの地域計画とする。 |
36 | 医師等医療関係従事者の免許 事務 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
37 | 結核診査協議会経費 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
38 | 結核定期健康診断・予防接種 事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
39 | 結核定期外健康診断事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
40 | 結核医療扶助事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
41 | 結核患者管理指導事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
42 | 結核対策特別促進事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
43 | 結核児童療育給付事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
44 | 感染症診査協議会経費 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
45 | 感染症予防対策事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
46 | 感染症発生動向調査事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
47 | エイズ予防対策事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
48 | 集団予防接種事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
49 | 個別予防接種事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
50 | 特定疾患保健指導事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
51 | 精神保健相談事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、事業内容については地域特性に配慮し調整する。 |
52 | 精神保健集団指導活動事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
53 | 精神保健訪問指導事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
54 | 精神保健普及事業 | 普及講演会・公開講座開催・地域作業所・関係機関連絡会議・ボランティア育成支援・社会適応訓練事業のための相談及び事業所訪問・生活ホーム運営支援については、合併時に相模原市の制度に統合する。 当事者会、家族会支援については、合併後速や かに相模原市の制度に統合する。 |
55 | 精神障害者社会参加促進事業 | 地域精神保健福祉連絡協議会については、合併時に相模原市の制度に統合する。 ほのぼの100人運動会については、合併後速 やかに相模原市の制度に統合する。 |
56 | 老人性痴呆疾患対策事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
57 | エイズ検査・相談事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
58 | 性感染症検査・相談事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
59 | 難病患者等短期入所事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
60 | 難病患者等ホームヘルプサー ビス事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、実 施方法については調整を図る。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
61 | 精神障害者ホームヘルプサー ビス事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
62 | 精神障害者短期入所事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
63 | 医事・薬事等指導事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
64 | 食品衛生事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
65 | 環境衛生関係営業施設等指導 事務 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
66 | 生活環境対策事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
67 | 狂犬病予防事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
68 | 動物愛護事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
69 | 衛生害虫等駆除事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
70 | 調理師等免許事務 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
71 | 衛生検査事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
72 | 衛生試験所維持管理事業 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
73 | 保健と福祉のライブラリー事 業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
74 | 健康教育事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
75 | 健康相談事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
76 | 機能訓練事業 | 合併後3年以内に相模原市の制度に統合する。 |
77 | 訪問指導事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
78 | 母子健康教育事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、事業内容については地域特性に配慮し調整する。 |
79 | 乳幼児健康診査の実施 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
80 | 栄養改善指導の実施 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
81 | 健康度評価事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
82 | 地域保健医療審議会事務 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
83 | 急病診療事業 | ・ 休日急病医科診療事業については、現行のままxxに引き継ぐ。なお、そのあり方については、合併後xxにおいて検討する。 ・ 休日急患歯科診療事業については、合併時に相模原市の制度を適用する。 ・ 休日夜間急患調剤事業については、現行のままxxに引き継ぐ。 ・ 夜間急病診療事業については、現行のままxxに引き継ぐ。なお、そのあり方については、合併後xxにおいて検討する。 ・ 病院群輪番制運営事業については、合併時に相模原市の制度を適用する。 ・ 小児急病診療事業については、合併時に相模原市の制度を適用する。 ・ 外科系救急医療体制支援事業については、合併時に相模原市の制度を適用する。 ・ 救急医療情報センター運営事業については、合併時に相模原市の制度を適用する。 ・ 休日柔道整復施療所運営費補助金について は、合併時に相模原市の制度を適用する。 |
84 | 災害時医療救護体制整備事業 | 災害時医療救護検討会については、合併後速やかに相模原市の制度を適用する。なお、災害時医薬品の更新については、新たな地域防災計画の策定状況を見ながら検討する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
85 | 地域医療事業 | 保健衛生思想啓発普及事業及び高度医療機器共同利用事業については、合併時に相模原市の制度を適用する。 地域医療協力事業補助金については、現行のま まxxに引き継ぐ。 |
86 | 看護職員確保対策事業 | ・ 「看護の心」啓発普及事業、院内保育施設運営費補助金及び看護師等修学資金貸付事業については、合併時に相模原市の制度を適用する。 ・ ナースセンター運営費補助金、相模原衛生学院運営費補助金、xxxx看護学院運営費補助金及び看護職員養成施設維持管理費については、現行のままxxに引き継ぐ。 |
87 | 各種医療関係団体補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、そのあり方 については、合併後xxにおいて検討する。 |
別表8 清掃事業の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 剪定枝資源化事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
2 | 廃棄物減量等推進審議会等経 費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
3 | ごみ収集車両購入事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
4 | し尿収集車両購入事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
5 | 一般廃棄物処理計画 | 合併後、現行の一般廃棄物処理基本計画の見直 しを行う。 |
6 | 一般廃棄物処理業許可等申請 手数料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
7 | 産業廃棄物処理業許可等申請 手数料 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
8 | 自動車リサイクル法登録申請 手数料 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
9 | 自動車リサイクル法許可申請 手数料 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
10 | 一般廃棄物処理業の許可及び 指導監督 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
11 | 産業廃棄物処理業の許可及び 指導監督 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
12 | 一般廃棄物処理施設の設置許 可及び指導監督 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
13 | 産業廃棄物処理施設の設置許 可及び指導監督 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
14 | 産業廃棄物排出事業者の指導 監督 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
15 | 建設リサイクル法に関する事 務 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
16 | 自動車リサイクル法に関する 事務 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
17 | PCB 特措法に関する事務 | 保健所政令市事務により、合併時に相模原市の 制度に統合する。 |
18 | 集団資源回収事業 | 合併後3年を目途に、xxの制度を再検討した 上で、段階的に統合する。 |
19 | 資源分別回収事業 | 合併後3年を目途に、xxの制度を再検討した 上で、段階的に統合する。 |
20 | ペットボトル・白色トレイ回 収事業 | 合併後3年を目途に、xxの制度を再検討した 上で、段階的に統合する。 |
21 | リサイクル週間事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
22 | 美化推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、事業内容については、地域特性を配慮し調整する。 |
23 | 美化運動推進事業補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、事業内容については、地域特性を配慮し調整する。 |
24 | 循環型社会普及啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
25 | 生ごみ処理容器助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
26 | 大型生ごみ処理機導入モデル 事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
27 | リサイクルスクエア運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
28 | 不法投棄対策事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、地域特性を踏まえた不法投棄対策を調整する。 |
29 | 事業系ごみ減量化等促進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
30 | 一般ごみ夜間収集事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
31 | 一般廃棄物排出事業者に対す る減量化、資源化及び適正処理に係る指導 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
32 | 事業系ごみ取扱い事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
33 | 南清掃工場建替整備推進事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
34 | 公衆トイレ維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
35 | 一般廃棄物最終処分場整備事 業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
36 | し尿処理施設の維持管理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
37 | し尿処理施設に係る大気、水 質等の測定及び分析 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
38 | 清掃工場使用料 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
39 | ごみ処理手数料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
40 | 粗大ごみ処理手数料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
41 | 清掃工場ごみ処理施設の管理 運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
42 | 一般廃棄物最終処分場の管理 運営事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
43 | 粗大ごみ受入施設の管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後速やかに、津久井地域における受入施設の整備を図る必要がある。 |
44 | 粗大ごみ戸別収集事業 | 合併後速やかに、相模原市の制度に統合する。 |
45 | 発電所に関する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
46 | 動物死体処理委託事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
47 | 廃棄物(粗大ごみを除く。)の 収集及び運搬事業 | 合併後3年を目途に、段階的に相模原市の制度 を基本に統合する。 |
48 | 収集車の運行及び維持管理事 業 | 合併後3年を目途に、段階的に相模原市の制度 を基本に統合する。 |
49 | 廃棄物の不法投棄事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
50 | 収集事務所施設維持管理事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
51 | し尿処理手数料 | 合併後速やかに、相模原市の制度に統合する。なお、受益者負担の均衡を図る方向で、xxに おける手数料体系の見直しを行う。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
52 | 浄化槽汚泥処理手数料 | 合併後速やかに、相模原市の制度に統合する。なお、受益者負担の均衡を図る方向で、xxに おける手数料体系の見直しを行う。 |
53 | ごみ箱設置費補助事業 | 合併後3年を目途に、廃止の方向で調整する。 |
54 | 廃棄物の収集及び運搬事業 (し尿収集) | 合併後速やかに、xxにおけるし尿・浄化槽汚 泥収集体制の見直しを行う。 |
55 | 収集車の運行及び維持管理事 業(し尿収集) | 合併後速やかに、xxにおけるし尿・浄化槽汚 泥収集体制の見直しを行う。 |
56 | 収集事務所施設維持管理事務 (し尿収集) | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
57 | 雑排水処分事業費 | 合併後3年を目途に、廃止の方向で調整する。 |
58 | し尿収集体制整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 ただし、合併後速やかに、収集運搬体制の見直しを行う。 |
59 | 浄化槽清掃補助事業 | 合併後速やかに、相模原市の制度に統合する。なお、受益者負担の均衡を図る方向で、xxに おける手数料体系の見直しを行う。 |
別表9 消防業務及び消防団の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 消防賞慰金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 消防団長等報酬 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
3 | 消防団活動費(出動旅費) | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
4 | 消防団運営交付金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
5 | 消防団共済組合補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 消防団詰所・車庫整備 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、合併後に津 久井地域を含めたxxの詰所建て替え計画を策定する。 |
7 | 消防職員の採用 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
8 | 消防表彰 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
9 | 公務災害補償等(市民、消防 団員) | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
10 | 消防団員の任免 | 合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、 xxにおいて「町内に勤務する者」の取扱いを検討する。 |
11 | 消防署所の整備 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、津久井地域を含めた新たな消防署所の整備計画を策定する。 |
12 | 消防団退職報償金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
13 | 消防団貸与被服 | 合併後5年を目途に相模原市の制度に統合する。なお、xxにおいて服制の見直しを検討する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
14 | 常備消防組織 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、xxxxxx行政組合消防本部の本部機能は、相模原市に統合する。 また、合併時には津久井地域の署所は現状維持とするが、xxにおいて、津久井地域を含めた消 防組織を検討する。 |
15 | 非常備消防(消防団)組織 | 原則として、相模原市の制度に統合する。なお、津久井地域の消防団活動の実態を踏まえた新たな 消防団組織を検討する。 |
16 | 火災予防事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
17 | 相模原市防災協会 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
18 | 火災予防等の規制に関する条 例等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
19 | 建築確認及び許認可に係る同 意 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
20 | 開発行為等の指導 | 相模原市の開発指導要綱に合わせ段階的に適用 する。 |
21 | 火災予防協力組織及び団体の育成指導 | 合併後3年を目途に相模原市の制度に統合する。なお、津久井地域の団体については、合併に 向け調整する。 |
22 | 危険物の取締指導及び規制 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
23 | 液化石油ガス等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
24 | 防火管理者資格取得講習 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
25 | 常備消防資機材等整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、消防隊等の出動体制と併せ、資機材の整備を検討する。 |
26 | 消防車両維持管理・購入事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、消防署所の整備や消防隊等の出動体制と併せ、保有消防車両 について検討する。 |
27 | 消防団車両維持管理・購入事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、津久井地域を含めたxxの消防団組織、活動基準と併せ保有する消防団車両を検討する。 |
28 | 消防水利維持管理整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。なお、xxの消防 力整備計画の策定と併せ、消防水利の整備計画等を検討する。 |
29 | 水防活動事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
30 | 消防力整備計画 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、早期にxxの消防力整備計画を策定する。 |
31 | 消防相互応援協定等 | 合併時にxxの相互応援協定を締結する。 |
32 | 国際消防救助隊 | xxとして引き続き国際消防救助隊に登録す る。 |
33 | 火災警報等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
34 | 消防団活動基準 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、津久井地域の消防力を勘案し、活動基準を策定する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
35 | 常備消防出場体制 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度に統合する。なお、消防隊等災害出場部隊数及び消防車等の配置人員等については、xxの消防力整備計画の策定を踏まえながら、消防署所の整備等と併 せ検討する。 |
36 | 消防出初式等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、これまで各地域で実施してきた消防団活動について は、地域性を尊重する。 |
37 | 救急活動事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、xxの各種活動要領を作成し、活動の円滑化を図る。 |
38 | 応急手当普及啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
39 | 救急高度化推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。なお、xxの救急救命士養成計画を策定するとともに、高度化推進事業と併せ津久井地域の全救急隊に救急救命士を配置させることを検討する。 |
40 | 通信施設維持管理事業 | 合併後に相模原市の消防情報システムの更新時期に合わせ統一したシステムを整備する。 |
41 | 災害通報の受信及び指令 | 相模原市の消防情報システムの更新時期に合わせ、統一したシステムを整備する。なお、それまでの間、現行のとおり相模原市及びxxxxxx行政組合消防本部の2箇所で119番通報を受信する。 また、常備、非常備を含めた災害情報の受伝達 のシステムを検討する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
42 | り災証明及び搬送証明 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
43 | 各種催事に係る警備 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
44 | 防火相談等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
45 | 火災予防等の指導及び規制 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
46 | 屋外の火災予防の調査及び指 導 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
47 | 事業所の消防訓練指導等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
48 | 火災予防等に関する届け出、 検査等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
別表10 防災事業の取扱い
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 防災会議の運営 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 防災対策普及啓発推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
3 | 地域防災計画の推進 | 合併後、速やかに着手し、3年を目途に策定する。ただし、xxにおける地域防災計画が策定されるまでの間は、1市2町の既存の地域防災計画を適用することとするが、非常配備体制 に限り、合併時に相模原市の体制に統合する。 |
4 | 災害に係る関係機関等との連 絡調整 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
5 | 災害時における応援協定等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | がけ地等危険箇所の災害対策の総括及び調整事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、土石流危険対策については、xxにおける地域防災計画が策定されるまでの間は、各町で定め る地域防災計画を適用する。 |
7 | 総合防災訓練実施事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
8 | 自主防災組織育成支援事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。ただし、助成金については、合併後3年を目途に見直しを図る。 |
9 | 防災情報用施設維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。ただし、防災行 政用無線については、xxにおいて5年を目途に統合する。 |
10 | 防災用車両維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
11 | 飲料水兼用貯水槽設置事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
12 | 防災資機材整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。ただし、xxにおいて策定する地域防災計画に合わせ見直しを 図る。 |
13 | 防災備蓄倉庫整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。ただし、xxに おいて策定する地域防災計画に合わせ見直しを図る。 |
14 | 非常用発電設備整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。ただし、xxに おいて策定する地域防災計画に合わせ見直しを図る。 |
15 | 避難場所に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。ただし、xxにおいて策定する地域防災計画に合わせ見直しを 図る。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 総合計画策定事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、新総合計画の策定については、合併後速やかに、xxの新たな策定方針に基づき着手する。 なお、新総合計画が策定されるまでの間は、相模原市の総合計画及びxx建設計画を基本とし、地域的な課題については、各町の総合計画を尊重 しながら運用する。 |
2 | 電算システムの取扱い | 原則として相模原市のシステムに統合を図る。なお、統合にあたっては、住民生活に影響を及 ぼすことのないよう、合併時に稼働が必要なシス テムを優先的に統合できるよう調整する。 |
3 | 中長期経営ビジョン策定事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
4 | 民間活力導入促進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
5 | ふるさと創生事業 | 合併時に廃止する。 なお、津久井町の基金の取扱いについては、その設立の趣旨に配慮し、調整する。 また、津久井町で実施されている事業について は、その趣旨を尊重し、個別に調整する。 |
6 | 市町村合併を除く広域行政に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、xx町、xx町及び八王子市との交流 については、同市町の意向を確認し、xxに引き継ぐ。 |
7 | パブリックコメントの実施 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
8 | 東京事務所の運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
別表11 各種事務事業の取扱い企画部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
9 | パートナーシップ推進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
10 | さがみはら市民活動サポートセンター管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、津久井地域への活動の場の設置については、合併後xxにおいて検討する。 |
11 | 大学機能活用方策調査研究事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
12 | 公共用地対策の調整 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
13 | 公有地の拡大の推進に関する法 律に関する事務 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
14 | 国土利用計画法に関する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
15 | 特定地域土地利用計画に関する こと | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
16 | 地籍調査事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 ただし、合併時は休止して、国が実施する平成 16年度、平成17年度の都市再生街区基本調査の結果を踏まえ、合併後xxにおいて検討する。 |
17 | 県土地利用調整条例に関する事 務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
18 | 生産緑地法に関する事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
19 | 広報紙発行事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
20 | ビデオ・テレビ・ラジオ広報 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
21 | 点字・声の広報発行事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
22 | 新聞広告による広報 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
23 | インターネット広報 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
24 | 暮らしのガイド発行事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
25 | 「さがみはらマップ」発行事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
26 | 市勢要覧・市の概要発行事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
27 | 市政情報誌発行事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
28 | 「今 ふれあいのあるまちづく り」発行事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
29 | 地域市政懇談会 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
30 | 市政世論調査 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
31 | 市政モニター | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
32 | 市内施設めぐり | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
33 | 市民と市長が語る会 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
34 | こども議会 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
35 | わたしの提案(市長への手紙)、陳情等に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
36 | 電子計算組織等の維持管理 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
37 | 行政事務情報化事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
38 | 地域情報化事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、施設予約システムについては、合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
39 | 統計解析事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、データの一元化作業については、時間 と労力を要する作業のため、合併後速やかに統合する。 |
40 | 統計グラフコンクール事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
41 | 国委託統計調査 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
42 | 県委託統計調査及び登録調査員 事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
43 | 文化行政推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、地域性を十分に尊重する。 |
44 | 相模原市民文化財団経費 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
45 | 文化施設管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
46 | 国際交流事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、トレイル市との交流については、同市の意向を確認し、xxに引き継ぐ。 |
47 | 国際交流ラウンジ管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
48 | 銀河連邦サガミハラ共和国事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
49 | 国際交流基金の運用管理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
50 | 男女共同参画に関する事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
51 | 男女共同参画推進センター管理 運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
52 | 平和思想普及啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
53 | 基地対策事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
総務部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 職員厚生会・職員生協 | 職員厚生会については、合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、各種給付事業、基金等の取扱いについては、合併時までに調整する。職員生協については、 現行のままxxに引き継ぐ。 |
2 | 褒賞及び表彰事業(職員表彰を除 く) | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
3 | 私学振興に関する事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
4 | 情報公開に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
5 | 個人情報の保護に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 行政資料の収集、管理及び提供事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、各町の保有する配架資料は、現相模原市行政資料コーナーで配架するとともに、各町の行政資料コーナーにおいても、xxとしての主要な行政資料の配架及び有償刊行物の販売を行う。 |
7 | 市史編さん事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、進行中のxx編さん事業は、原則として従前の編さん体制により継続し、完結させる。 |
8 | 行政改革推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、合併に伴い「(仮称)さがみはら都市経 営ビジョン」の修正が必要な部分については、所要の見直しを行う。 |
9 | (財)相模原市都市整備公社補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、公益法人そのものの調整方針について は、別途、協議事項「一部事務組合等の取扱い」の中で決定する。 |
10 | 外部監査契約に関する事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
11 | 市民ロビー相模xx負担金に関 する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
12 | 職員定数の管理 | xxにおける職員定数管理計画については、合 併後速やかにxxにおいて策定する。 |
13 | 事務改善制度 | 事務改善の取組については、合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、ISO9001については認証団体である津久井町がなくなると認証保持できないこと から合併時までに廃止する。 |
14 | 行政評価 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
15 | 研修所研修事業(階層・特別・国 内・海外・自己啓発・交流) | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
16 | 職員の公務災害及び通勤災害 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
17 | 職員の福利厚生 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
18 | 職員会館の維持管理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
19 | 職員の健康管理 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
財務部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 市税及び個人の県民税の収納管理、督促、滞納処分等 | 口座振替手数料については、合併時に相模原市の指定金融機関の口座振替手数料に統合する。 津久井町及び相模湖町の督促手数料については、合併時に廃止する。 |
2 | 前納報奨金 | 津久井町の前納報奨金については、合併時に廃 止する。 |
3 | 固定資産評価審査委員会 | 委員報酬については、合併時に相模原市の制度 に統合する。 |
4 | 財政状況の公表 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
5 | 財政調整基金及び減債基金の運 用管理 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 指定金融機関等 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、各町の収納代理金融機関については、現行のままxxに引き継ぐ。 なお、統合にあたって、各町の指定金融機関である津久井郡農業協同組合は、xxにおいて収納 代理金融機関とする。 |
7 | 電源立地地域対策交付金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
8 | 相模川ダム周辺地域振興協力基 金交付金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
9 | 土地開発基金の運用管理 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
10 | 契約業者の登録及び指定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、基本的に当該事務事業については、現在、県とともに進められている「電子入札システム」の中で一体で行われることになり、相模原市は平成18年度に新システムに移行するため、各町と 事前に調整する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
11 | 用品調達基金の運用管理 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
12 | 納税貯蓄組合 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
13 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取扱い | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、津久井町及び相模湖町で交付した標識に ついては、廃車するまで引き続き使えるよう、経過措置を設ける。 |
14 | 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価 格等縦覧帳簿の縦覧 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
保健福祉部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 小児医療費助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 福祉タクシー利用料助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
3 | 市心身障害者福祉手当支給事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
4 | 地域型在宅介護支援センター運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 ただし、業務内容、職員配置等の委託内容については、合併後速やかに相模原市の制度に統合す る。 |
5 | 社会福祉審議会事務 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
6 | 社会福祉統計調査事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
7 | 民間社会福祉施設賠償責任保険 負担金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
8 | 防災資機材の整備事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
9 | さがみはら健康都市宣言普及事 業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
10 | 保健福祉センター | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、保健福祉圏域における保健福祉センターのあり方については、合併後xxにおいて検討す る。 |
11 | 社会福祉法人、社会福祉施設等に 係る認可、指導等 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
12 | xx委員審査専門分科会事務 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
13 | xx(児童)委員活動事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、法定協議会の設置数については、現行のままxxに引き継ぐ。 |
14 | 人権啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
15 | 市民福祉の集い開催事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
16 | 社会福祉功労者、福祉作文等入賞 者表彰事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
17 | 社会福祉協議会運営助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、市町の社会福祉協議会の合併については、法人間で協議中である。 |
18 | あじさい会館等売店運営助成事 業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
19 | 社会福祉事業振興資金補助金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
20 | 社会福祉事業団本部運営補助事 業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
21 | 地区社会福祉協議会育成推進事 業補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
22 | 地域福祉計画策定事業 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。なお、計画の運用にあたっては、2町の地域性 などを尊重する。 |
23 | 社会福祉基金運用事業補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
24 | 社会福祉基金積立金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
25 | 福祉機器展示室運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
26 | 人命救助者等見舞金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
27 | 在宅福祉サービス供給事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
28 | ねたきり高齢者等おむつ支給事 業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
29 | 低所得者等援護事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
30 | 災害援護事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
31 | 行事等災害見舞金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
32 | ボランティア活動指導者等災害 保障保険料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
33 | 慰霊塔の維持管理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
34 | 慰霊祭開催事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
35 | 戦争犠牲者援護事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、補助金額については、合併後xxにおいて検討する。 |
36 | 行旅病人・死亡人の取扱い | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、納骨場所については、合併後xxにおいて検討する。 |
37 | 各種社会福祉団体補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、補助金額については、合併後xxにおいて検討する。 |
38 | 防災ボランティア推進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
39 | 生活保護施設運営費補助金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
40 | 生活保護法に規定する医療機関 及び介護機関の指定、指導及び施術機関の登録 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
41 | 生活保護法に規定する保護施設 等 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
42 | 市民福祉会館の管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
43 | 法外援護事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
44 | 保健福祉総合相談事業 | 合併後3年を目途に段階的に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、保健福祉総合相談システムの設置や保健福祉総合相談窓口のあり方 も併せて検討する。 |
45 | 基幹型在宅介護支援センター運営事業 | 合併後3年を目途に段階的に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、保健福祉圏域のあり 方や在宅介護支援センター運営協議会委員の見直しも併せて検討する。 |
46 | 保健及び福祉に係る相談並びにサービスの決定(福祉事務所の主 管に属するものを除く) | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
47 | 保健福祉サービス調整機構の運営 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、相模湖町のサービス調整機構については、在宅介護支援センター運営協議会があるため 廃止する。 |
48 | 重度障害者医療費助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
49 | 障害者歯科診療事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
50 | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
51 | 老人保健医療給付費 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
52 | 老人保健医療審査支払手数料 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
53 | 県立xxx診療所敷地借上料 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
54 | 社会福祉審議会身体障害者福祉 専門分科会・審査部会 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
55 | 社会福祉協議会補助金(障害者・高齢者財産保全管理センター運 営費) | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
56 | 福祉バス提供事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
57 | 障害者福祉団体補助金 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
58 | 支援費制度経費 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
59 | 障害福祉相談員設置事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
60 | 身体障害者福祉バス(あじさい号)運行事業 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度に統合する。 ただし、対象者は、市制度を基本とするが、2町で対象としている内部障害者等の取扱いについては、合併後3年を目途にxxにおいて検討する。 なお、高齢者は、高齢者福祉で別途調整する。 |
61 | 障害児者入浴サービス事業 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度に統合する。 ただし、委託先については、地域性なども踏まえ、合併後3年を目途に調整する。 なお、高齢者については、高齢者福祉で別途調 整する。 |
62 | 重症心身障害児者通園事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
63 | 手話・要約筆記通訳者養成・派遣 事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
64 | 身体障害者スポーツ・レクリエー ション等事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
65 | 身体障害児者支援費事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
66 | 身体障害児者補装具・日常生活用具給付事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、平成17年度中に事業のあり方について検討する。 |
67 | 更生医療給付事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、平成17年度中に事業のあり方について検討する。 |
68 | 障害者手帳交付診断料助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
69 | 住宅設備改善費助成事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
70 | 自動車運転訓練費助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
71 | 自動車改造費助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
72 | 自動車燃料費助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
73 | 障害児者宿泊費助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
74 | 更生訓練費等支給事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
75 | 特別障害者等福祉手当支給事業 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
76 | 在日外国人障害者等福祉給付金 支給事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
77 | 身体障害者ケア付住宅設置運営 事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
78 | 身体障害者ケア付住宅家賃助成 事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
79 | 重症心身障害児施設建設資金借 入償還金補助事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
80 | 民営鉄道駅舎垂直移動施設整備 事業補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
81 | 身体障害者手帳交付事務 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
82 | 在宅障害者家庭内作業指導運営 事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
83 | 障害者地域作業所運営事業 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度に統合する。 なお、津久井町の地域作業所については、平成 18年3月までに指定管理者制度に向けた整理を行う。 |
84 | 障害者小規模通所授産施設運営 事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
85 | 障害者地域活動センター設置運 営事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
86 | 精神障害者地域生活支援センタ ー運営事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
87 | 知的障害者スポーツ・レクリエー ション等事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
88 | 知的障害児者支援費事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
89 | 生活ホーム等設置運営事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
90 | 生活ホーム等家賃助成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
91 | 更生施設等通園・通所者交通費助 成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
92 | 施設入所医療費等経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
93 | 健康診断料助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
94 | 障害者福祉的就労協力事業所奨 励事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
95 | 障害者地域作業所等健康診断事 業補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
96 | 障害者一時ケア事業補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
97 | 障害福祉施設運営費補助金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
98 | 知的障害者援護施設建設資金借 入償還金補助事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
99 | 社会福祉事業団経費 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
100 | 障害児検討委員会運営事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、相模湖町心身障害児通園事業ケースカンファレンスの取扱いについては、相模原市の類似 事業との調整を行う。 |
101 | 障害者福祉計画 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。なお、統合にあたっては、1市2町の計画の内 容、期間、指標の設定等を考慮し、xx全域を対象とする計画を策定する。 それまでの間は、現行の計画を地域別計画とする。 |
102 | 身体障害者福祉法に規定する売 店設置に係る協議等 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
103 | 指定居宅支援事業者、指定施設等 の指定 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
104 | 障害者支援センターの管理運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
105 | けやき体育館の管理運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
106 | 市立身体障害者デイサービスセ ンターの管理運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
107 | 進行性筋萎縮症療養給付 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
108 | 障害者地域作業所指導監査 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
109 | 支援費制度における指定事業 者・施設等指導監査 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
110 | 高齢者入所判定委員会運営事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
111 | 高齢者保健福祉計画推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、第3期計画については、平成17年度中に合併後を想定した計画を策定する。 |
112 | 高齢者大学運営事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、相模湖町の事業については、現行のま まxxに引き継ぎ、合併後3年間を目途に検討する。 |
113 | 生きがい農園運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、津久井町の生きがい農園の運営方法については、合併後xxにおいて検討する。 |
114 | 高齢者交流事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、平成17年度中に事業のあり方について検討する。 |
115 | シルバー人材センター育成事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。なお、相模原市のシルバー人材センターと2町 の生きがい事業団が合併することが前提となる。 |
116 | 老人クラブ補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
117 | 老人いこいの家の維持管理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
118 | 福祉施策紹介冊子作成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
119 | 敬老会開催事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、敬老会のあり方については、合併後xxにおいて検討する。 |
120 | 敬老訪問事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
121 | 敬老祝金等支給事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、敬老訪問事業との統合や事業見直しについては、合併後xxにおいて検討する。 |
122 | 高齢者能力活用施設運営事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
123 | れんげの里xxxxx管理運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
124 | 給食サービス事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
125 | ねたきり高齢者等移送サービス利用助成事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、移送サービス事業のあり方については、合併後xxにおいて検討する。 |
126 | 寝具消毒乾燥事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
127 | 家事援助事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
128 | 住宅改修相談事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、相談員の配置場所については、合併後xxにおいて検討する。 |
129 | ねたきり高齢者出張理美容サー ビス助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
130 | 生きがいデイサービス事業 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度に統 合する。 |
131 | 緊急一時入所事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
132 | 徘徊高齢者家族支援サービス助 成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
133 | 家族介護慰労金支給事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
134 | 生活援助員派遣事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
135 | xx後見制度利用支援事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
136 | 高齢者住宅設備改善費助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
137 | 緊急通報システム運営事業 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度に統 合する。 |
138 | 慰問品支給事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、事業内容については、合併後xxにおいて見直しを行う。 |
139 | 日常生活用具給付事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
140 | はり、きゅう、マッサージ施術料助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、事業内容については、合併後xxにおいて見直しを行う。 |
141 | 老人ホーム入所措置事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
142 | 在日外国人高齢者等福祉給付金 支給事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
143 | 特別養護老人ホーム等建設費補 助金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
144 | 軽費老人ホーム事務費補助金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
145 | 高齢者福祉施設運営費補助金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
146 | 施設入所高齢者福祉給付金支給 事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
147 | 老人福祉センターの管理運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
148 | 介護老人保健施設建設費補助金 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
149 | 市立高齢者デイサービスセンタ ー等の管理運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
150 | 介護予防事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
151 | ゲートボール場維持管理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
152 | 電話貸与事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
153 | 電話訪問サービス事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、相模原市では、本事業を平成17年度から在宅介護支援センター事業の中へ統合する方向のため、合併後は同事業の一環として実施す る。 |
154 | 特別養護老人ホーム等建設費借 入償還金補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
155 | 介護老人保健施設建設費借入償 還金補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
156 | 高齢者・障害者虐待防止体制 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
157 | 生きがい対策事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
158 | 高齢者入浴サービス事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、事業内容については、合併後xxにおいて検討する。 |
159 | 生きがいセンターの維持管理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
160 | 社会福祉審議会児童福祉専門分 科会 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
161 | 婦人保護事業 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、相談員の人数及び任用(公募)手続きや配置場所(事務所)については、支所の設置構想 等との庁内調整が必要となる。 |
162 | 家庭児童相談事業 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、相談員の人数及び任用(公募)手続きや配置場所(事務所)については、支所の設置構想 等との庁内調整が必要となる。 |
163 | 幼児養育費の助成 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、平成17年度中に事業のあり方について検討する。 |
164 | 児童手当・特例給付事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
165 | 助産施設母子生活支援施設入所 委託事業 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
166 | (仮称)子どもの権利条例制定事 業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
167 | 児童虐待防止事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、協議会委員などの選出、育児支援教室の会場や開催回数などについては、調整が必要である。 |
168 | 次世代育成支援行動計画策定事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。なお、統合にあたっては、相模原市の計画を基 本とし、各町の計画との整合を図る。 |
169 | ファミリー・サポート・センター 推進事業 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 |
170 | 児童扶養手当の認定及び支給事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 ただし、認定及び支給事務については、一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合す る。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
171 | 母子寡婦自立支援計画策定事業 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 |
172 | 母子・父子家庭等援護事業 | 母子・父子家庭等福祉手当については、合併時に相模原市の制度を適用する。 母子・父子家庭等高校進学・就職支度金については、合併時に相模原市の制度を適用する。 母子福祉資金等xx補給については、合併時に相模原市の制度を適用する。 相模原市母子寡婦福祉協議会補助金については、合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、各市町の母子寡婦福祉協議会の一本化を推進し、相模原市の基準により助成する。 |
173 | 母子相談事業 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、相談員の人数及び任用(公募)手続きや 配置場所(事務所)については、支所の設置構想等との庁内調整が必要となる。 |
174 | 母子家庭等自立支援事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
175 | 母子家庭等日常生活支援事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
176 | ひとり親家庭生活支援事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
177 | 母子家庭等厚生活動事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
178 | ひとり親差額家賃助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
179 | 母親クラブ育成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
180 | 児童遊園維持管理事業 | 合併後3年以内に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
181 | 子どもの広場助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
182 | 児童館管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
183 | 児童クラブ管理運営事業 | 合併後3年以内に相模原市の制度に統合する。なお、統合にあたっては、津久井町・相模湖町 での運営形態について、変更を検討する。 |
184 | 民間児童クラブ運営費補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
185 | 児童クラブ整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、児童クラブの設置基準については、合併後xxにおいて検討する。 |
186 | こどもセンター管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
187 | こどもセンター建設事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、公民館区域構想等との調整が必要となる。 |
188 | 母子福祉資金貸付事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
189 | 特別児童扶養手当の調整事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
190 | ひとり親家庭等証明書等発行事 務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
191 | 保育料 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
192 | 公立保育所の管理運営 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度に統 合する。 |
193 | 認定保育室補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
194 | コミュニティ保育推進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
195 | 児童福祉関係団体補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
196 | 入所児童災害見舞金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
197 | 民間保育所入所児童保育委託 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
198 | 民間保育所助成費 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
199 | 家庭保育福祉員委託事業 | 合併後3年以内に廃止の方向で検討する。 なお、廃止にあたっては、地域の保育需用の実情等を踏まえ検討を進める。 |
200 | 保育所施設整備事業 | 合併後3年間で段階的に相模原市の制度を適 用する。 |
201 | 公立保育所民営化推進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 なお、公立保育園の運営のあり方については、合併後xxにおいて検討する。 |
202 | 保育所の設置認可等 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
203 | 老人福祉法に規定する福祉の措 置 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
204 | 児童福祉法に規定する福祉の措 置及び保育の実施 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
205 | 母子及び寡婦福祉法に規定する 福祉の措置 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
206 | 身体障害者福祉法に規定する福 祉の措置 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
207 | 知的障害者福祉法に規定する福 祉の措置 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
208 | 生活保護法に規定する保護の決定、実施その他生活保護法の施行 に関する事務 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
209 | 婦人保護事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
210 | 老人福祉施設入所者費用の決定 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
211 | 児童福祉施設入所者費用の決定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
212 | 障害者に対する居宅生活支援費 及び施設訓練等支援費の支給決定 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
213 | 身体障害者更生援護施設入所者 費用の決定 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
214 | 知的障害者援護施設入所者費用 の決定 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
215 | 特別児童扶養手当の認定請求事 務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
216 | 障害児福祉手当、特別障害者手当 等の決定 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
217 | 重度心身障害者等福祉手当の決 定 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
218 | 高齢者に対する在宅福祉サービス(保健福祉総合相談課及び高齢者福祉課の主管に属するものを 除く)の決定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
219 | 障害者に対する在宅福祉サービス(保健福祉総合相談課及び障害福祉課の主管に属するものを除 く)の決定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
220 | 母子・父子相談、女性相談、家庭 児童相談その他福祉相談事業 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
221 | 陽光園管理運営事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、第xxx園、第二陽光園及び第三陽光園については、現行のままxxに引き継ぐ。 |
市民部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 地域振興 | 合併後3年を目途に見直しを行う。 |
2 | 戸籍情報システム維持管理事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
3 | 地域市民まつり助成事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、2町については、合併後に対象となる地 域規模等の交付基準の見直しを行い事業を推進する。 |
4 | ふれあい広場事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、2町への設置については、合併後に設置基準の見直しを行い設置を進める。 |
5 | 防災資機材整備事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
6 | 出張所維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
7 | 市民健康文化センターの管理運 営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
8 | 斎場の管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
9 | 地域センター管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
10 | 広場設置費補助事業 | 合併後3年を目途に見直しを行う。 |
11 | 相談事業(市民相談) | 合併後3年を目途に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、各町で相談需要の測定を行い、相談場所、相談日、相談体制を確定す る。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
12 | 相談事業(法律相談) | 合併後3年を目途に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、各町で相談需要の測定を行い、開催回数、委託先の見直しを行う。 |
13 | 相談事業(特設相談) | 合併後3年を目途に相模原市の制度に統合する。 なお、統合にあたっては、各町で相談需要の測 定を行い、相談項目の見直しを行う。 |
14 | 人権擁護委員 | 合併により相模原市人権擁護委員会及び各町にある連絡会は、相模原人権擁護委員協議会と近似した組織になるため、合併時に廃止する。 |
15 | 行政相談委員 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、各町の行政相談委員は、相模原市行政相談委員連絡会に合流する。 |
16 | 戸籍住民課連絡所維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
17 | 日直代行員経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
18 | 住居表示整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
19 | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録 事務(統計、総括及び指導を含む) | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
20 | 外国人登録事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、原票管理は本庁でのxx管理とし、各町で取扱う各種申請については、現行のサービス水準を維持する方向で調整する。 |
21 | 住民基本台帳カードの発行 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
22 | 公的個人認証事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
23 | 埋火葬許可及び改葬許可並びに斎場火葬炉使用承認事務(身体の 一部に係るものを除く) | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
24 | 死体解剖保存法第 13 条に規定す る死体交付証明書の交付 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
25 | 相続税法第 58 条に規定する通知 事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
26 | 破産者、禁治産者、準禁治産者、xx被後見人及び犯罪人名簿に 関する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
27 | 公職選挙法第 11 条第 3 項及び第 29 条第 1 項に規定する通知事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
28 | 人口動態調査 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
29 | 住民実態調査 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
30 | 自動車臨時運行許可 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
31 | 自衛官募集 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
32 | 児童手当に係る認定請求書等の 受理 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
33 | 国民年金に係る資格取得届書等 の受理 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
34 | 介護保険に係る資格者証の作成 交付及び認定申請書等の受付 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
35 | 国民健康保険に係る被保険者証及び高齢受給者証の作成交付並びに出産育児一時金及び葬祭費 の支給申請書の受付 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
36 | 妊娠届出書の受付及び母子健康 手帳の交付 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
37 | し尿の処理に係る届出書の受付 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
38 | 学齢児童及び生徒に係る入学期 日の通知及び就学すべき学校の指定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
39 | 証明書自動交付機システム維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、2町への設置については、xxにおいて検討する。 |
40 | 住民基本台帳ネットワークシス テム維持管理事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
41 | 住民基本台帳事務オペレーショ ン委託業務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
42 | 相模原市民証交付業務 | 合併時に廃止の方向で調整する。 |
43 | 国民年金事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
44 | 防犯活動等推進事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
45 | 連合防犯協会補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
46 | 交通安全思想普及啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
47 | 交通安全教室事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 なお、事業実施にあたっては、現行の交通安全指導員数で行う。 |
48 | xx児童交通公園管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
49 | 交通安全団体補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
50 | 交通指導隊事業 | 合併後、3年以内に廃止の方向で調整する。 なお、当制度が交通安全に果たしてきた役割、 また、その歴史等から、直ちに廃止することは困難であるため、合併後、3年間で交通安全協会の交通安全指導員制度に移行する。 |
51 | 消費者啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
52 | 消費者保護事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
53 | 消費生活推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
54 | 計量検査等事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
55 | 家庭用品品質表示法及び消費生 活用製品安全法に規定する表示監視 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
56 | 窓口業務の取扱い | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
57 | 出張所の維持管理及び秩序保持 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
経済部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | (社)相模原市畜産振興協会補助金 | 合併後3年以内に段階的に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 産業振興ビジョン推進事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、「さがみはら産業振興ビジョン」等については、合併後xxにおいて見直しを行う。 |
3 | 相模原商工会議所補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
4 | 工業団体育成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
5 | 中小企業経営相談事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
6 | 優良従業員等表彰事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
7 | 新事業創出促進事業(産業振興課 分) | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
8 | 青年起業家育成基金積立金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
9 | 情報集積促進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
10 | 工業集積促進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
11 | 中小企業国際活動支援事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
12 | 中小企業経営安定対策事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
13 | 中小企業景気対策事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
14 | 各種工業団体補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
15 | 相模原市産業振興財団補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
16 | 産業会館の管理運営 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
17 | 事業協同組合等の設立認可等 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
18 | 工業地域等における住宅開発の 指導 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
19 | 工業立地法に規定する届出、勧告 等 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
20 | 中小企業経営革新支援事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
21 | 商業地形成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
22 | 中心市街地活性化事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
23 | 商店街振興支援事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
24 | 商店街活性化事業補助金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
25 | 商業実態調査事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
26 | 買物公園道路維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
27 | 商業団体育成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
28 | 新事業創出促進事業(商業観光課 分) | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
29 | 市民まつり開催事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、2町のまつりは「相模原市観光振興計画」に基づき位置付けを行う。 |
30 | 観光宣伝事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
31 | キャンプ場管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
32 | キャンプ場用地購入事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
33 | 観光事業補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、2町の観光事業は「相模原市観光振興計画」に基づき位置付けを行う。 |
34 | 地域活性化イベント事業補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、2町のイベントは「相模原市観光振興計画」に基づき位置付けを行う。 |
35 | 市観光協会補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
36 | 相模の大凧センター経費 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
37 | たてしな自然の村管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
38 | 相模xxxの村管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
39 | 観光施設維持管理事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
40 | 東海・首都圏自然歩道管理受託事 業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
41 | xxxxx振興事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
42 | ダム対策に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
43 | 森林ミュージアムの推進に関す ること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
44 | 北丹沢文化の森の推進に関する こと | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
45 | 宮ヶ瀬湖鳥居原周辺整備に関す ること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
46 | 交流の里づくり事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
47 | 青xxxx川の家の管理運営事 業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
48 | 緑の休暇村センターの管理運営 事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
49 | ふるさとの森運営・育成指 導 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
50 | 町立相模湖記念館運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
51 | 雇用促進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
52 | 緊急雇用対策推進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
53 | 技能功労者表彰事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
54 | 勤労者福祉事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
55 | 勤労者総合福祉センター管 理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
56 | 各種労働関係団体補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
57 | 中小企業勤労者福祉サービ スセンター補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
58 | 神奈川県農業共済組合運営 補助金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
59 | 経営・生産対策推進会議 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、基本構想及び認定農業者の認定基準については、合併後速やかに統合する。 |
60 | 営農センター助成事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、事業内容については、合併後xxにおいて見直しを行う。 |
61 | 認定農業者育成事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
62 | xx農業経営確立対策事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、xx農業ビジョンについては、合併後xxにおいて速やかに見直しを行う。 |
63 | 環境保全型農業導入支援事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
64 | 農産物振興対策事業 | 合併後3年以内に段階的に相模原市の制度に 統合する。 |
65 | 営農対策事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、有害鳥獣対策事業については、町の実施状況を踏まえ、合併後速やかに統合する。 |
66 | 農業後継者・担い手確保対策事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
67 | 地場農産物ブランド化促進事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、ブランド名称等については、合併後xxにおいて検討する。 |
68 | 農産物流通対策事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、xxにおいて出荷等の実態調査を行う。 |
69 | 都市農業ふれあい事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
70 | レクリエーション農園等整備事 業 | 合併後3年以内に段階的に相模原市の制度に 統合する。 |
71 | ㈱神奈川食肉センター流通施設 整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
72 | 農道等維持管理補修事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、台帳等の整備については、合併後速やかに統合する。 |
73 | 農道・用水路等整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
74 | 農道等調査測量設計委託事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
75 | 各種農業団体補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
76 | 農業振興地域整備計画 | 合併後速やかに新たな計画を策定する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
77 | 生産緑地に係る営農指導 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
78 | 農産物の生産、経営技術等の指導 事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
79 | 農産・園芸団体の指導及び連絡事 務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
80 | 主要食糧の生産調整及び計画出 荷事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
81 | 農作物の病虫害防除 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
82 | 土地改良事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
83 | 漁業及び林業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
84 | 家畜の防疫 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 ただし、津久井町のBSE感染牛発生対策事業 のxx補給制度については、廃止の方向で検討す る。 |
85 | 農業者年金基金法 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
86 | 荒廃農地対策等活動事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
87 | 林道整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、合併後管理区分の明確化及び管理台帳の調製を実施する。 |
88 | 鳥居原ふれあいの館の管理運営 に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
89 | 農とxxxの整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
90 | 共進会に関すること | 合併後3年以内に段階的に相模原市の制度に統 合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
91 | 有害鳥獣対策事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 ただし、事業内容については、合併後速やかに統合する。 |
92 | 新都市農業推進事業 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 |
環境保全部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 開発行為等における緑地に係る協議、指導、監督及び検査事務 | 合併後3年以内に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 開発行為等における公園に係る協議、指導、監督及び検査事務 | 合併後3年以内に相模原市の制度に統合する。 |
3 | 環境審議会経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
4 | 自然環境観察員事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
5 | 自然エネルギー等利用設備補助 事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
6 | 環境保全啓発事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
7 | 環境月間事業開催経費 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
8 | 環境基本計画 | 合併後速やかにxxにおいて新たな環境基本 計画の策定に着手する。 |
9 | 環境基本法に規定する公害防止 計画 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
10 | 環境影響評価事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
11 | 相模原市特殊建築物等設置に伴 う環境保全に係る指導指針 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
12 | 相模原の環境をよくする会負担 金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
13 | xx・xxxxx協議会負担金 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
14 | 環境管理システム推進事業 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 |
15 | 環境指導啓発事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
16 | 環境監視測定事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
17 | 常時監視測定局管理運営事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
18 | 環境監視情報システム管理事業 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
19 | 環境検査センター管理運営事業 | 平成18年4月に衛生検査施設(保健所所管) に統合されるため、合併時に廃止する。 |
20 | 公害監視設備整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
21 | 合併処理浄化槽設置補助事業 | 合併後5年以内に事業見直しを含め相模原市 の制度に統合する。 |
22 | 低公害自動車普及促進事業 | 平成17年度で事業終了のため、合併時に廃止 する。 |
23 | 大気の汚染、水質の汚濁、悪臭、土 壌の汚染、騒音及び振動に係る規制及び指導事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
24 | 大気汚染等に係る苦情の処理 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
25 | 土砂等による盛土及び土地の埋 立て並びに切土の規制事務 | 合併後3年以内に事業見直しを含め相模原市 の制度に統合する。 |
26 | 浄化槽の設置届出等に関する事 務 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
27 | 浄化槽保守点検業者の登録 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
28 | 緑地保全活用事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
29 | (財)相模原市xxxの協会補助 金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
30 | 緑地等維持管理事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
31 | 緑地等整備事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
32 | 緑地保全用地購入事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
33 | 相模xx保全活用事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
34 | xxxの基本計画及び相模川計 画 | 合併後速やかにxxにおいて新たな計画の策 定に着手する。 |
35 | xxxのまちづくり基金及び緑 地保全基金の運用管理 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
36 | 首都圏近郊緑地保全法及び都市 緑地法に関する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
37 | 相模原市森林整備計画 | 合併後速やかにxx全体を対象とする計画を策 定する。 |
38 | 神奈川県地域森林計画対象森林 における届出事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
39 | 松くい虫の防除 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
40 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に 関する法律に関する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
41 | 相模原市相模川ふれあい科学館 の管理運営事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
42 | 自然保護奨励金の委託事務に関 すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
43 | 林地開発に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
44 | 岩石採取に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
45 | 治山・治水事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
46 | 保安林に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
47 | 水源の森林づくり事業 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
48 | 猟区事務に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
49 | 自然公園法に関する事務 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
50 | コミュニティと緑の愛護会団体 奨励金 | 合併時に相模原市の街美化アダプト制度に統合 する。 |
51 | 生垣設置費補助事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
52 | xxx管理審議会に関すること | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、審議会のあり方については合併時に検討する。 |
53 | 公園の管理運営事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
54 | 霊園管理運営事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
55 | 公園整備事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
56 | 霊園整備事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
57 | 公園用地購入事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
58 | 集中浄化槽維持管理補助金 | 現行のままxxに引き継ぐ。 なお、今後の方針については、合併後xxにおいて検討する。 |
59 | 環境保全に関する条例に基づく 事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
都市部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 地理情報システム開発事業 | 合併後5年以内に相模原市の制度を適用する。 |
2 | 都市計画基本図作成事業 | 合併後5年以内に相模原市の制度を適用する。 |
3 | バス対策事業 | 合併後5年を目途に相模原市の制度に統合す る。 |
4 | 総合交通計画関連事業 | 合併後5年を目途にxxにおいて検討する。 |
5 | 開発行為等指導事務 | 合併後3年以内に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 放置自転車対策事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
7 | 都市計画審議会経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
8 | 区域区分界等調査測量事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
9 | 市民参加型まちづくり推進事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
10 | 都市計画提案制度推進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
11 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業(都市整備課の主管に属するものを除く)の施行区域内に おける建築の許可及び指導 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
12 | 都市防災に係る基盤整備計画 | 合併後3年以内にxxにおいて策定する。 |
13 | 生産緑地地区内の建築行為等の許可 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 ただし、首都圏近郊整備地帯に含まれない区域については、生産緑地制度が適用されないため、生産緑地地区内の建築行為等の許可は発生しない。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
14 | 鉄道対策事業 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 ただし、中央線立川駅以西連続立体化複々線促 進事業連絡会については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
15 | 新しい交通システム検討事業 | 合併後5年を目途に新市において検討する。 なお、検討にあたっては、総合都市交通計画と 整合を図る。 |
16 | 駅舎自由通路等維持管理事業 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 |
17 | 交通バリアフリー基本構想推進 事業 | 合併後速やかに相模原市の制度を適用する。 |
18 | 都市計画法に規定する開発行為に伴う公共施設管理者の同意及 び協議の調整 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
19 | 開発審査会経費 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
20 | 都市計画法に規定する開発行為 及び建築等の制限の許可、証明及び承認 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
21 | 開発行為等の違反防止 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
22 | 地域整備推進事業 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 |
23 | 駅周辺施設維持管理事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
24 | 安全で快適な歩行者空間創出事 業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
25 | 市街地整備基金積立金 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
26 | アドバイザー派遣事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
27 | 優良建築物等整備事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
28 | 土地区画整理事業 | 合併時にxxにおいて検討する。 |
29 | 市街地開発・再開発事業(補助事 業を含む) | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
30 | 個人施行及び組合施行の土地区画整理事業に係る促進、指導及び 許可等 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
31 | 土地区画整理法第 76 条に規定する土地区画整理事業施行地区内 における建築行為等の許可 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
32 | 都市計画法第 53 条に規定する土地区画整理事業施行区域内にお ける建築行為等の許可 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
33 | 土地区画整理組合が行った土地区画整理法に基づく処分に係る 審査請求 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に統合する。 |
34 | 市街地再開発事業の施行地区内 における建築行為等の許可 | 一般市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
35 | 民間自動車駐車場整備促進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
36 | 自転車整理指導事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
37 | 自転車駐車場管理運営事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
38 | 民間自転車駐車場助成事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
39 | 自転車駐車場整備事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
40 | 自動車駐車場管理運営事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
41 | 駐車場整備地区における駐車場 整備計画 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
42 | 路外駐車場の設置等の届出 | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
43 | 相模原市建築物における駐車施 設の附置に関する条例に関する事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
建築部会
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
1 | 地区計画推進経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
2 | 建築審査会経費 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
3 | 都市デザイン推進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
4 | 屋外広告物許可等経費 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
5 | 相模原市建築基準条例 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
6 | 建築基準法に規定する許可、認定及び認可並びに指定(道路に関す るものを除く) | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
7 | 建築基準法(第9条を除く)に規 定する意見の聴取 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
8 | 租税特別措置法に規定する優良 な住宅及び良質な住宅の認定 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
9 | 相模原市地区計画等の案の作成 手続に関する条例 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
10 | 地区計画等の区域内における建 築行為等の届出 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
11 | 建築基準法第16条の規定に基 づく国土交通大臣又は県知事への報告 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
12 | 用途地域の指定のない区域にお ける建築形態制限について | 現行のままxxに引き継ぐ。 |
13 | マンション管理対策推進事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
14 | 建築に係る総合相談 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
15 | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促 進に関する法律に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
16 | 神奈川県福祉の街づくり条例に 関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
17 | 建設リサイクル法に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
18 | ワンルーム形式集合建築物に関 する指導基準に関する事務 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
19 | 相模原市特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関 する条例に関する事務 | 合併後速やかに相模原市の制度に統合する。 |
20 | ホテル等建築の適正化に関する 条例に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
21 | 中高層建築物の建築に係る紛争 の予防と調整に関する条例に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
22 | 相模原市斎場の設置に関する指 導基準に関する事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
23 | 既存木造住宅耐震化促進事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
24 | 既存建築物等総合防災対策事業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
25 | 建築審査等の事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
26 | 建築基準法に規定する道路 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
27 | 建築基準法第9条に規定する意 見の聴取 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
28 | 違反建築物の予防、是正指導及び 措置に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
29 | 建築物、建築設備等の定期報告 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
30 | 住宅金融公庫受託業務に係る受 付、審査及び報告 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
31 | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促 進に関する法律事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
32 | エネルギーの使用の合理化に関 する法律事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
33 | 建築物安全安心実施計画の推進 事務 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
34 | 自然災害回避行政の事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
35 | 建築物の耐震改修の促進に関す る法律に係る受付、審査、立入検査及び認定に関する事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
36 | 被災建築物応急危険度判定事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
37 | 住宅審議会経費 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
38 | 市営住宅維持管理補修事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
39 | 市営住宅ストック総合改善事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
40 | 市営住宅整備事業 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
41 | 住宅に係る相談及び高齢者等の 民間賃貸住宅入居支援 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
42 | 市営住宅の入居者募集並びに入 居及び退去 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
43 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進 に関する法律事務 | 中核市事務により、合併時に相模原市の制度に 統合する。 |
44 | 高齢者の居住の安定確保に関す る法律事務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
45 | 魅力ある公共建築づくり推進事 業 | 合併時に相模原市の制度を適用する。 |
番号 | 事務事業名 | 調整方針 |
46 | 建築工事標準単価表の作成業務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
47 | 公共施設の調査・設計・施工監督 業務 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |
48 | 公共建築物の維持保全計画 | 合併時に相模原市の制度に統合する。 |