電話 0166-25-5467 FAX 0166-27-8919
旭川市新庁舎売店運営事業について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集します。
令和4年12月12日
1 契約担当部局
旭川市職員福利厚生会理事x x x x
x000-0000 xxx0xx0xx xxxx0x旭川市職員福利厚生会
(旭川市総務部職員厚生課内)
電話 0166-25-5467 FAX 0166-27-8919
e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2 事業概要
(1) 事 業 名 旭川市新庁舎売店運営事業
(2) 事業内容 福利厚生会が指定する場所で売店の設置,運営及び管理を行う。
(3) 契約期間 令和5年2月予定の契約締結日から令和10年3月31日まで(この内,売店の営業期間は,令和5年11月6日の新庁舎の供用開始予定日から令和10年3月31日まで)
3 参加資格要件
本プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次の全ての要件を満たしていること。なお,法人及び個人の別は問わない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3) 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5) 市町村税(特別区にあってはxx)並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
4 実施要領等の交付期間及び方法
旭川市新庁舎売店運営事業に係る公募型プロポーザルを実施要領及び様式等(以下「実施
要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
(1) 交付期間 令和4年12月12日から令和5年1月5日まで
(2) 交付方法 1の場所で交付するほか,旭川市職員厚生課福利厚生担当のホームページからのダウンロードにより交付する。
ホームページURL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/000/0000/x000000.xxxx
5 参加手続等
(1) 参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和5年1月5日(木)午後5時 |
イ | 提出場所 | 1に同じ |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送によること。電子メール又はファクシミリによるもの |
は受け付けない。
(2) 参加資格の確認
3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者に,企画提案書の提出を要請する。
(3) 企画提案書の提出
(2)で企画提案書の提出を依頼された者は,次のとおり企画提案書を提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和5年2月20日(金)午後5時 |
イ | 提出場所 | 1に同じ |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送によること。電子メール又はファクシミリによるものは |
受け付けない。
6 失格事項
次のいずれかに該当した者は,その者を失格とする。
(1) 参加資格要件を満たしていない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 実施要領等で示された,提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
旭川市新庁舎売店運営事業プロポーザル審査会設置要綱に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された企画提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本事業の受託候補者として特定する。
8 契約に関する基本事項
(1) 契約の締結
7において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,随意契約の方法により契約を締結する。
(2) 契約保証金
免除する。理事長が特に認めた場合とする。
(3) 契約書作成の要否要する。
(4) 支払条件
月額使用料(税込み),光熱水費の実費分及び加算料については毎月後払いとする。
9 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
(3) 提出された書類は返還しない。
(4) 提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。