インターネット VPN サービス契約約款
令和5年12月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
第1章 総 則 1
第1条 (約款の適用) 1
第2条 (約款の変更) 1
第3条 (取扱準則) 1
第4条 (用語の意味) 1
第2章 サービスの品目等 2
第5条 (サービスの品目) 2
第3章 契 約 2
第6条 (契約の単位) 2
第7条 (最低利用期間) 2
第8条 (契約の申込) 3
第9条 (契約申込の承諾) 3
第10条 (契約の成立) 3
第11条 (契約の変更) 3
第12条 (契約変更の承諾) 4
第13条 (契約変更に伴う違約金) 4
第14条 (サービスの廃止) 4
第15条 (提供の中止) 4
第16条 (提供の停止) 4
第17条 (当社が行う契約の解除) 5
第18条 (契約者が行う契約の解約) 6
第19条 (契約上の権利の譲渡) 6
第20条 (契約者の地位の承継) 6
第21条 (氏名などの変更) 6
第4章 通信グループの設定等 6
第22条 (通信グループの設定) 6
第23条 (通信グループの変更等) 7
第24条 (通信グループの廃止) 7
第5章 設備等 7
第25条 (設備等の移転) 7
第26条 (設備利用の一時中断) 7
第27条 (設備の条件) 7
第28条 (回線接続装置の提供) 7
第29条 (端末設備の接続検査等) 8
第30条 (端末設備の接続の廃止) 8
第6章 通信 8
第31条 (取扱地域) 8
第32条 (非常事態が発生した場合等の利用の制限) 8
第33条 (通信の着信先の設定) 8
第7章 責任分界点 9
第34条 (責任範囲) 9
第8章 料金 9
第35条 (料金体系) 9
第36条 (料金及び工事費等) 9
第37条 (料金等の請求及び支払) 9
第38条 (料金等の計算方法) 9
第39条 (料金及び工事費等の支払義務) 9
第40条 (利用不能時の料金減額措置) 10
第41条 (工事に関する費用の返還) 10
第42条 (割増金) 10
第43条 (遅延損害金) 10
第44条 (金額の端数処理) 11
第45条 (消費税の取り扱い) 11
第9章 設備の維持・管理及び契約者の義務等 11
第46条 (当社設備の維持) 11
第47条 (契約者設備の維持) 11
第48条 (契約者の義務) 11
第10章 損害賠償等 12
第49条 (損害賠償) 12
第50条 (免責事項) 12
第11章 雑則 13
第51条 削除 13
第52条 (協議) 13
第53条 (準拠法及び管轄裁判所) 13
第54条 (契約者情報の取扱い) 13
第55条 (自己責任の原則) 14
第56条 (禁止行為) 14
第57条 (秘密保持) 15
インターネット VPN サービス契約約款
第1章 総 則
第1条 (約款の適用)
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このインターネット VPN サービス契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これによりインターネット VPN サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の
1か月前までに、契約者にその旨を通知します。
第3条 (取扱準則)
当社は、当社が定めた本約款に従って、本サービスのための契約(以下、「契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
第4条 (用語の意味)
この約款の用語の定義は次のとおりとします。
用 語 | 用語の定義 |
1.契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体 |
2.契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
3.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
4.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
5.インターネット VPN サービス | DSL 回線、FTTH 回線を経由して当社又は他の電気通信事業者のインターネ ット網に接続し、提供する通信サービス |
6.DSL 回線 | 当社が他の電気通信事業者から DSL サービスを受けて契約者に提供する DSL モデムを用いて高速の符号伝送を可能とする電気通信回線。その回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスにかかわる電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線等の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線等による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用出来ない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度となる場合を含みま す。)となる場合があるもの |
7.FTTH 回線 | 当社が他の電気通信事業者から FTTH サービスを受けて提供する最大 100.0Mbit/s までの符号伝送が可能な電気通信回線。 |
用 語 | 用語の定義 |
8.DSL モデム | パソコンなどのデジタル信号を電話線に流せるように変復調するための装置 |
9.回線接続装置 | FTTH 回線の終端に位置し、契約者の端末設備と本サービスに関わる当社の 設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備(ONU) |
10.終端中継装置 | 本サービス利用のために契約者との契約により当社が設置するデータの中 継・交換を行う電気通信設備。 |
11.端末設備 | 電気通信回線の終端に接続される電気通信設備で、一の部分の設備の場所 が他の部分の設置の場所と同一の構内又は同一の建物であるもの |
12.通信グループ | 相互に通信を行うことの出来るアクセス回線等により構成されるグループ |
13. ネットワーク性能 監視装置 | 付加機能サービスの利用のために、契約者との契約により当社が設置するデ ータの収集を行う電気通信設備。 |
第2章 サービスの品目等
第5条 (サービスの品目)
本サービスにおいて提供する回線の品目は、別表第 1 号<回線品目>に定めるとおりとします。
2. 本サービスでは、オプションサービスとして次のサービスを提供します。
サービス名 | 内 容 |
付加機能サービス | 当社が設置したネットワークのネットワークトラフィック量やサーバ応答 性性能を監視し、その結果をグラフ表示するサービス。 |
第3章 契 約
第6条 (契約の単位)
当社は、契約者が指定する場所に設置する回線接続装置に接続するアクセス回線ごとに契約を締結します。
第7条 (最低利用期間)
本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、利用開始日から起算して 1 年間
とします。本サービスの提供は、最低利用期間満了日の 3 か月前までに契約者から書面による別段の申し出がない限り引続き継続し、以降も同様とします。
2. 利用開始日とは、契約者が契約を申込み、当社が承諾後、通信が可能となった日で当社が指定する日とします。
3. 契約者に最低利用期間内に解約があった場合には、最低利用期間満了迄(当社の定める期日迄)に当社が契約者に請求する金額の総計(以下、「違約金」といいます。)を契約者は当社に支払うものとします。
4. 本サービスの契約内容が変更された場合における最低利用期間の起算日は、変更後のサービス品目の提供が可能となった日で、当社が指定した日とします。
5. 付加機能サービスの利用開始日は、ネットワーク性能監視装置の通信が可能となった日で当社が指定する日とします。
6. 付加機能サービスについては、第 1 項から第 4 項の適用はないものとします。
第8条 (契約の申込)
本サービスの契約の契約申込は、当社の定める契約申込書に所定の事項を記載して、当社の営業所に提出していただきます。
第9条 (契約申込の承諾)
契約申込があったとき、当社は、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1)契約申込者が本サービスの料金等の支払を怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約申込者が第16条(提供の停止)第 1 項及び第17条(当社が行う契約の解除)第3項の各号に該当するとき。
(4)契約申込者が本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(5)契約申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で本サービスを利用する恐れがあるとき。
(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき。
(7)FTTH 回線若しくは DSL 回線にかかわる他の電気通信事業者の承諾が得られないとき。
2. 付加機能サービスの利用の請求があったとき、当社は、次の場合を除き付加機能サービスの提供を承諾します。
(1) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は技術上著しい困難があるとき。
(2) ネットワーク性能監視装置を保守することが著しく困難であるとき。
第10条 (契約の成立)
本サービス契約は、契約者による申込に対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約者に受諾の通知を行ったときに成立するものとします。
第11条 (契約の変更の申込)
契約者が本サービスの品目の変更について契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の 3 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、3 か月とします。3 か月前の当該日が、土曜日、日曜日、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の事業所又は営業所に提出していただきます。
2. 当社は本サービスにおいて、DSL回線固有の障害が発生した場合、他の電気通信事業者に対し復旧処置(無償又は有償の回線調整工事)の実施要請を行います。 その結果において、他の通信事業者から継続利用が困難との回答があった場合、当社は契約者に対し本サービスの品目変更の申し出ができるものとします。
第12条 (契約変更の承諾)
契約者から契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き、当社は本サービスの変更を承諾します。本サービスの契約内容を変更した場合における最低利用期間の起算日は、変更後のサービス品目の利用を開始することが可能な日で、当社が指定した日とします。
(1) 第9条(契約申込の承諾)に定める各号に該当するとき。
(2) FTTH 回線若しくは DSL 回線の終端の場所が他の電気通信事業者の定める区域外になるとき。
第13条 (契約変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合で、本サービス契約の変更前の月額料金の額が、変更後の月額料金の額を超えるときは、以下の方法で算出した料金額を、違約金として、当社の請求に基づき一括して支払うものとします。
契約事項変更に伴う違約金=
{(最低利用期間の満了日―契約事項変更日)の日数}×
{(変更前月額料金―変更後月額料金)の日割相当額}
第14条 (サービスの廃止)
当社は都合により本サービス、又は本サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2. 当社は、サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する 6 か月前迄に書面によりその旨を通知します。
第15条 (提供の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第32条(非常事態が発生した場合等の利用の制限)の規定によるとき。
(4) 他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
2. 当社は前項の規定により本サービスを中止するときは、予めそのことを契約者に通知いたします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第16条 (提供の停止)
当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても料金、遅延損害金、割増金を支払わないとき。
(2)第48条(契約者の義務)第 1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、当社が設置する
設備に、契約者の設備又は当社以外の者が提供する設備を接続したとき。
(3)契約者の本サ-ビスの利用に関し、他の契約者又は第三者から当社に対しクレ-ム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サ-ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。ただし、当社が緊急かつ必要と認めた場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(4)本サービスを利用して、契約者が行った行為が法令に違反し、契約者が逮捕、起訴、有罪判決等の処分を受けたとき。 ただし、この場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(5)前各号の他、この約款の規定に違反する行為で、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたとき。
2. 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止させていただきます。
3. 前 2 項の停止期間中は、別表第 4 号<料金>の月額料金をお支払いいただきます。
第17条 (当社が行う契約の解除)
第16条(提供の停止)第2項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第16条第1項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第16条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき、当社が緊急かつ必要と認めたときは、提供の停止をすることなく本契約を解除することがあります。
3. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部又は一部を解除する事が出来るものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 監督官庁から営業許可取消・停止などの処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(4) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき。
(6) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7) 財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(8) 当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で当該サービスを利用する恐れがあるとき。
(9) その他この約款の義務の履行が期待出来ないと認められる相当の事由があるとき。
(10) FTTH 回線若しくは DSL 回線の終端の場所が他の電気通信事業者の定める区域外になるとき。
4. 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求を出来るものとします。
第18条 (契約者が行う契約の解約)
契約者は、本サービス契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の3か月前の当社の営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知いただきます。ただし、契約者が、最低利用期間内に契約を解約する場合は、第7条(最低利用期間)第3項の規定による違約金をお支払いいただきます。
第19条 (契約上の権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。
第20条 (契約者の地位の承継)
契約者において合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、 契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知していただきます。
第21条 (氏名などの変更)
契約者はその氏名、商号又は住所もしくは居所に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に届け出ていただきます。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更等が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出ていただきます。
第4章 通信グループの設定等
第22条 (通信グループの設定)
契約者は、所属する通信グループを指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その通信グループに所属する契約者回線等にかかわる契約者の承諾が得られない場合を除いて、通信グループを設定します。
3 前項の場合において、その設定が通信グループを新設するものであるときは、その通信グループにかかわる契約者の中からグループ代表者(その通信グループにかかわる契約者であって、通信グループの設定、変更又は廃止の手続き等を代表出来る契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、当社に届け出ていただきます。
4 当社は前 3 項により通信グループを設定する場合は、1 の通信グループごとに、通信グループ識別番号(通信グループを識別する為に当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
第23条 (通信グループの変更等)
契約者(通信グループ代表者を除きます。)は、現に所属する通信グループから他の通信グループへ、通信グループの変更を行うことが出来ます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第22条(通信グループの設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における通信グループ識別番号は、変更後の通信グループに対応するものとします。
3 契約者は、通信グループ代表者をその通信グループに所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の通信グループに所属する他の契約者に変更することが出来ます。
第24条 (通信グループの廃止)
当社は、次の場合には、通信グループを廃止します。
(1) 通信グループ代表者から、その通信グループの廃止の請求があったとき。
(2) 通信グループ代表者にかかわる契約者回線等について、契約の解除があった場合であって、第23条(通信グループの変更等)第 3 項に規定する通信グループ代表者の変更の請求がないとき。
(3) その通信グループに所属する契約者回線等がなくなったとき。
第5章 設備等
第25条 (設備等の移転)
当社は、契約者から請求があり、当社が必要と判断した場合は、当社が提供する設備の移転を行います。
2. 契約者が、FTTH 回線若しくは DSL 回線の終端する場所を移転するときは、その旨を予め当社に届け出ていただきます。契約者は、FTTH 回線若しくは DSL 回線の終端を他の電気通信事業者の定める区域外に移転しないものとします。
第26条 (設備利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する設備の利用の一時中断(その設備を他に転送することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項の一時中断の期間中は、別表第 4 号<料金>の月額料金をお支払いいただきます。
第27条 (設備の条件)
当社の、本サービスを提供する設備は、別表第 2 号<基本的な技術的事項>に定める規格、仕様を満足するものとします。
第28条 (回線接続装置の提供)
当社は、別表第 3 号<当社が提供する機器>に定める設備を提供します。
第29条 (端末設備の接続検査等)
当社は、契約者の設置する端末設備に異常があるなど、当社が提供する本サービスの提供に支障があり、当社が必要と判断した場合、その端末設備の接続が当社の技術基準等に適合するかどうか等の検査を行わせていただくことがあります。契約者に正当な理由がある場合等を除き、契約者はこの検査を受け入れることを承諾していただきます。
2. 第 1 項の検査を行うときは、当社の係員は所定の証明書を提示し、身分を明らかにします。
第30条 (端末設備の接続の廃止)
契約者が、端末設備の接続の廃止を行おうとするときは、その旨を書面にて当社に届け出ていただきます。
第6章 通信
第31条 (取扱地域)
本サービスの通信を取扱う地域は、日本国内と海外の両方とも当社及び他の電気通信事業者の定める区域内に限定します。 ただし、FTTH 回線若しくはDSL 回線の品目は、その取扱地域内であってもご提供出来ない場合があります。
第32条 (非常事態が発生した場合等の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供出来ない恐れが生じたときは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 89 号)第8条並びに総務省令で定める重要通信を確保するため、通信の一部を停止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
3. FTTH 回線若しくは DSL 回線については、その回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスにかかわる電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線等の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線等による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用出来ない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度となる場合を含みます。)となることがあります。
第33条 (通信の着信先の設定)
当社は、別表第 3 号<当社が提供する機器>に定める機器に対し通信の着信先の設定を行います。
2. 契約者は、通信の着信先の設定の追加又は廃止などの変更を行おうとするときは、当社が定める申込書を当社に提出していただきます。
第7章 責任分界点
第34条 (責任範囲)
本サービスの責任範囲は、別表第5号<責任範囲>のとおりとします。
第8章 料金
第35条 (料金体系)
本サービスの料金体系は次のとおりとします。
(1) 月額料金
(2) 一時料金
第36条 (料金及び工事費等)
本サービスの月額料金、一時料金(以下、これらをあわせて「料金等」といいます。)は、別表第
4 号<料金>のとおりとします。
第37条 (料金等の請求及び支払)
契約者は当社が提供する本サービスの料金を契約者、当社双方で合意した内容に従い支払うものとします。
2. 加入などに関わる一時料金は、第一回の料金請求のときに合わせて請求します。
3. 当社は、当月分サービス料金等を、当月末までに契約者宛に請求します。
4. 契約者は、当社の請求書に定められた支払期日・方法により料金を支払うものとします。
第38条 (料金等の計算方法)
料金等は、前月 16 日から当月 15 日の 1 か月を 1 料金月として算定させていただきます。
2. 利用開始日が暦月の 16 日以外、サービス終了日が暦月の 15 日以外の場合は、該当する月に限り、月額料金を暦日数で除して得られた金額に利用日数を乗じて得られた金額を利用料金として当社より契約者に請求します。
第39条 (料金及び工事費等の支払義務)
契約者が当社の提供する本サービスに申込をされ、当社が提供承諾したときは、第36条(料金及び工事費等)の規定による料金を支払うものとします。
2. DSL回線固有の障害復旧にあたり当社が、次の各号に定める回線調整工事を実施した場合は第36条(料金及び工事費等)に定める料金とは別に一時金として回線調整工事費(当社が他の通信事業者に支払う実費相当額)をお支払いいただきます。
(1)回線収容替えを行う場合
(2)ブリッジタップはずしを行う場合
(3)保安器の変更を行う場合
3. 契約者は、工事の着工後完了前に契約の解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、 解除等があったときまでに着工した工事の部分及び当該解除により当社が支出を余儀なくされる部分について、別に算定した費用を負担いただきます。
第40条 (利用不能時の料金減額措置)
当社又は当社に回線を提供している電気通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求に基づき、利用不能時間(24 の倍数である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
2. 契約者の端末設備等の移転、接続変更に伴って、本サービスが利用出来なくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合、即ち、その回線を契約者の意志で保留したときを除きます。)、当社は、契約者に対し、利用出来なくなった日から起算し、再び利用出来る状態とした日の前日までの期間に対応するそのサービスについての料金を減額します。
第41条 (工事に関する費用の返還)
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀無くされ る額を除くものとします。 |
当社がその工事に着手した後、工事完了前に契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用のうち未工事分に相当する額。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しによ り、当社が支出を余儀無くされる額を除くものとします。 |
当社は、工事に関する費用(当社が行う工事に関する費用に限ります。)の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。
第42条 (割増金)
契約者が本サービスの料金及び費用を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を付加して、契約者は当社に対して割増金として支払うものとします。
第43条 (遅延損害金)
契約者は、料金等又は料金以外の債務(遅延損害金を除きます)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間
について、未払い額に対する年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割)による遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払い期日の翌日から起算して 10 日以内にお支払いがあった場合は、この限りではありません。
第44条 (金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第45条 (消費税の取り扱い)
契約者が当社に対して料金を支払う場合、料金及び消費税相当額(消費税法[昭和 63 年法律
第 108 号]及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。)を支払うものとします。
2. 第36条(料金及び工事費等)に規定する料金及び工事費は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料金及び工事費等に消費税相当額を加算して請求します。
3. 第43条に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。
4. 第49条の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
第9章 設備の維持・管理及び契約者の義務等
第46条 (当社設備の維持)
当社は以下の項目に従い、本サービスを提供するための当社の設備(以下、「当社設備」といいます。)の維持を行います。
(1)当社設備に何らかの障害や欠損があった場合、速やかに当社設備を修理し復旧を行います。 (2)契約者は、当社設備の障害や欠損により本サービスを利用することが出来なくなった場合に
は、その旨を当社に通知していただきます。
(3)契約者が当社設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告していただきます。
第47条 (契約者設備の維持)
契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し本サービスの利用が出来なくなった場合、当社の責任範囲外とします。
第48条 (契約者の義務)
当社が設置する回線接続装置、終端中継装置、ネットワーク性能監視装置等の設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること。
(2) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(3) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと。
2. 契約者は、当社が設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
3. 前2項の規定に違反してその設備を滅失し又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとします。
第10章 損害賠償等
第49条 (損害賠償)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によってそのサービスの提供が出来なかったことにより契約者に損害を与えたときは、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 の倍数である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額(サービスの一部が全く利用出来ない状態の場合は、その部分に係る料金額)を契約者に発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、賠償額は1か月分の月額料金額の範囲内とします。
2. 他の電気通信事業者の回線にその責がある場合、当社から契約者に対する賠償は、他の電気通信事業者からの損害賠償額の範囲内とします。
3. 当社は、当社の責に帰することが出来ない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害については、責任を負わないものとします。
第50条 (免責事項)
当社は契約者の本サービスの利用に関して、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負いません。
(1) 契約者に、第15条(提供の中止)第1項、第16条(提供の停止)第 1 項、第17条(当社が行う契約の解除)第3項、第32条(非常事態が発生した場合等の利用の制限)に定める事由により損害が発生した場合。
(2) 回線及び回線接続装置、終端接続装置、ネットワーク性能監視装置等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えたとき、それがやむを得ない理由によるものである場合。
(3) 他の電気通信事業者の定める FTTH 方式若しくは DSL 方式に起因する事象により、全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態となることにより契約者に損害が発生した場合。
(4) FTTH 回線若しくは DSL 回線の終端する場所を移転する場合他の電気通信事業者の定め
る区域内であっても提供出来ない場合
(5) 天災地変、事変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、伝染病、疫病、サイバー攻撃その他不可抗力により契約者に損害が生じた場合。
2. 当社は、第49条第1項に定める場合を除き、前項に定めるものの他、契約者が本サービスの利用により被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。ただし当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第11章 雑則
第51条 削除 第52条 (協議)
この約款に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めることとします。
第53条 (準拠法及び管轄裁判所)
この約款は日本国の法律に準拠するものとし、この約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第54条 (契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による電気通信サービスの提供、並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつ公平な手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対する電気通信サービスの提供業務
(2) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務
(4) 契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5) 電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の開発業務
3 当社は、契約者から当社障害受付部門に対する電話による問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただいております。
4 当社は、当社が提供するサービスで障害が発生した場合、契約者に対して、暗号化されていない平文で作成されたメール又は FAX を利用して障害連絡をさせていただきます。
5 当社は本サービス提供に際し、第三者サービスを利用する場合があります。
第55条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第56条 (禁止行為)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為には、ホームページ等による情報を発信する行為を含みます。)
(1) 他の契約者又は第三者(国内外を問いません)若しくは当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(2) 他の契約者又は第三者若しくは当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
(3) 他の契約者又は第三者若しくは当社を差別、又は誹謗、中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺などの犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。
(5) 猥褻児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(7) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
(8) 他の契約者又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)無断で広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
(12)他の契約者又は第三者の設備など又は当社或いは他社のサービス用設備の利用又は運営に支障を与える行為。
(13)その他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他の契約者又は第三者に不利益を与える行為。
(14)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等へリンクを張る行為。
第57条 (秘密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実若しくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行わ
れた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
附則
1.この約款は平成 14 年 9 月 16 日より実施します。
2.この約款は平成 15 年 12 月 1 日より実施します。
3.この約款は平成 16 年 3 月 16 日より実施します。
4.この約款は平成 16 年 4 月 1 日より実施します。
5.この約款は平成 16 年 12 月 1 日より実施します。
6.この約款は平成 17 年 4 月 1 日より実施します。
7.この約款は平成 17 年 7 月 16 日より実施します。
8.この約款は平成 17 年 10 月 16 日より実施します。
9.この約款は平成 18 年 5 月 22 日より実施します。
10.この約款は平成 18 年 8 月 16 日より実施します。
11.この約款は平成 20 年 12 月 1 日より実施します。
12.この約款は平成 22 年 10 月 1 日より実施します。
13.この約款は平成 26 年 10 月 1 日より実施します。
14.この約款は令和 2 年 4 月 1 日より実施します。
15.この約款は令和 5 年 4 月 1 日より実施します。
16.この約款は令和 5 年 12 月 25 日より実施します。
別表第1 号 <回線品目>
1.回線品目
サービス品目 | 内容 |
フレッツADSL 1.5Mbps | 端末設備設置側への伝送速度は最大 1.5 メガビット/秒、逆方向への伝送速度は最大 512 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
フレッツADSL 8Mbps | 端末設備設置側への伝送速度は最大 8 メガビット/秒、逆方向への伝送速度は最大 1 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
フレッツADSL 12Mbps | 端末設備設置側への伝送速度は最大12 メガビット/秒、逆方向への伝送速度は最大1 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
フレッツADSL 24Mbps | 端末設備設置側への伝送速度は最大24 メガビット/秒、逆方向への伝送速度は最大1 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
フレッツADSL 40Mbps | 端末設備設置側への伝送速度は最大40 メガビット/秒、逆方向への伝送速度は最大1 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
フレッツADSL 47Mbps | 端末設備設置側への伝送速度は最大47 メガビット/秒、逆方向への伝送速度は最大5 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
B フレッツ | 最大100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
TSC 光 | 最大100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
イーサネットアクセス | 最大100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
ブロードバンド イーサアクセス | 最大100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
別表第2 号 <基本的な技術的事項>
サービス品目 | 物理的条件 | 相互接続回路、伝送方式 | 通信モード |
B フレッツ(ONU)/TSC 光/ イーサネットアクセス/ブロードバンド イ ーサアクセス | 8 ピンモジュラーコネクタ ISO 標準8877 準拠,RJ-45J 10BASE-T/ 100BASE-TX (注2) | (注1) | オートネゴシエーション |
フレッツADSL 1.5Mbps | 10BASE-T / 100BASE-TX (注1) | ITU-T 勧告G.992.2 (G.lite) Annex C | オートネゴシエーション |
フレッツADSL 8Mbps | 10BASE-T / 100BASE-TX (注1) | ITU-T 勧告G.992.1 (G.dmt) Annex C | オートネゴシエーション |
フレッツADSL 12Mbps | 10BASE-T / 100BASE-TX (注1) | ITU-T 勧告G.992.1 Amd.1 Annex C | オートネゴシエーション |
フレッツADSL 24Mbps | 10BASE-T / 100BASE-TX (注1) | ITU-T 勧告G.992.1 Amd.1 Annex C / Annex I | オートネゴシエーション |
フレッツADSL 40Mbps | 10BASE-T / 100BASE-TX (注1) | ITU-T 勧告G.992.1 (G.dmt) Annex C / Annex I | オートネゴシエーション |
フレッツADSL 47Mbps | 10BASE-T / 100BASE-TX (注1) | ITU-T 勧告G.992.1 (G.dmt) Annex C / Annex I | オートネゴシエーション |
1. 物理的条件及び伝送方式 下表のいずれかとします。
(注1)他の電気通信事業者が提供する機器のインターフェースに準じます。
(注2)他の電気通信事業者が10BASE-Tまたは100BASE-TX のどちらか一方のみを提供している場合は、他の電気通信事業者のサービス内容に準じます。
別表第3 号 <当社が提供する機器>
1. 提供機器
機器 | 備考 |
ONU(回線➓続装置) | 電源供給 AC100V |
DSL モデム | 電源供給 AC100V |
終端中継装置 | 電源供給 AC100V |
ネットワーク性能監視装置 | 電源供給 AC100V |
別表第4 号<料金>
1. 月額料金
(1)アクセス回線料金
当社と契約者が、協議の上選定した電気通信事業者の回線使用料金に準じます。当該料金は、アクセス回線1回線毎に、申し受けます。
(2)インターネット➓続料金
当社と契約者が、協議の上選定した電気通信事業者のインターネット➓続サービス料金に準じます。当該料金は、アクセス回線1回線毎に、申し受けます。
(3)終端中継装置利用料
当社が契約者の宅内に設置する回線(終端中継装置含む)毎に、別途定める利用料金を申し受けます。
(4)付加機能サービス利用料金
当社が契約者の宅内に設置するネットワーク性能監視装置毎に、別途定める利用料金を申し受けます。
2. 一時料金
新規開通、移転などの変更、契約解除による工事費は、別途算定する費用を申し受けます。
別表第5 号 <責任範囲>
1. 責任範囲
契約者の宅内
終端中継装置
端末設備
ONU
コネクタ
当社又は他の電気通信
事業者のインターネット網
FTTH 回線
当社の責任範囲(注1)
契約者の責任範囲
責任分界点
契約者の宅内
終端中継装置
端末設備
DSL モデム
コネクタ
当社又は他の電気通信
事業者のインターネット網
DSL 回線
当社の責任範囲(注2)
契約者の責任範囲
責任分界点
<凡例> ONU : 回線➓続装置
(注1)当社提供 ONU までが当社の責任範囲となります。但し、付加機能サービスをご利用いただく場合、当社が契約者の宅内に設置するネットワーク性能監視装置は当社の責任範囲となります。
(注2)当社提供の DSL モデムまでが当社の責任範囲となります。
(注3)付加機能サービスは、終端中継装置の機種によってはご利用いただけない場合があります。