Contract
別紙1
東部地域振興ふれあい拠点施設の管理に関する基本協定書
埼玉県(以下「甲」という。)と指定管理者(以下「乙」という。)とは、次のとおり、東部地域振興ふれあい拠点施設(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、複合施設の管理運営を民間事業者である乙の能力を活用し、利用者本位の柔軟なサービスを提供することで、管理運営の効果の増大及び効率の向上を通じて、地域経済の振興に寄与することにあることを確認する。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、xxに従い、本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理物件)
第4条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別添のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第5条 東部地域振興ふれあい拠点施設設置条例(平成○○年埼玉県条例第○○号)(以下
「条例」という。)第 14 条に規定する指定期間は、施設引渡日から平成28年3月31日とする。平成23年4月1日から施設引渡日の前日まで準備行為期間とする。
2 指定期間中の指定管理料の額は次のとおり。
対象年度 指定管理料の額
金 円
平成23年度
平成24年度
(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)金 円
(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)
平成25年度
金 円
(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)
平成26年度 各年度 千円を上限として、対象年度の開始前に対象年度
平成27年度 の予算の範囲内で、甲、乙協議した上で定めた額
3 指定期間中の開業準備行為及び維持管理に係る業務委託料の額は次のとおり。
対象年度 委託料の額
金 円
平成23年度
平成24年度平成25年度
(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)金 円
(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)金 円
(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)
平成26年度 各年度 千円を上限として、対象年度の開始前に対象年度
平成27年度 の予算の範囲内で、甲、乙協議した上で定めた額
4 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第6条 条例第2条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る利用料金の徴収に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務
2 附帯業務として、本施設における市の施設に対する前項(3)、(4)の業務
3 前二項に掲げる業務の細目は、募集要項等(募集要項本体に附属する別紙 2 から 6 を含む。以下、同じ。)に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第7条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 本施設の目的外使用許可
(2) 管理施設の修繕業務の一部(詳細については第 13 条第1項を参照のこと)
(3) 創業者の事業に対する支援
(業務実施条件)
第8条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、条例、規則、本協定、募集要項等に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第9条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第 6 条で定めた本業務の範囲及び第 8 条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第10条 乙は、本協定、条例、管理規則及び関係法令等のほか、募集要項等及び提案書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は食違いがある場合は、本協定、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて募集要項等に定める要求水準を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準をもって要求水準とする。
(開業準備)
第11条 乙は、業務開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
(第三者による実施)
第12x xは、事前に甲の承認を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の維持保全)
第13条 建物の新築、増改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設等又は修繕に当たっての実施区分は、別紙3のとおりとする。
2 乙は、前条の行為を行う場合は、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、甲の立会いによる確認を受けなければならない。
3 乙は、甲が必要と認めるときは、当該施設の現状変更等に使用した設計図、施工図そ
の他の書面を甲に提出しなければならない。
4 甲は、第2項の確認において、当該施設の現状変更等に不備があると認めるときは、その改善を指示することができる。
5 第1項に規定する現状変更等に伴う成果物の所有権は、原則として甲に帰属するものとする。なお、成果物を乙の所有とする場合は、あらかじめ甲、乙協議して定めるものとする。
(緊急時の対応)
第14条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理・秘密の保持)
第15x xは、指定管理業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は指定管理業務の執行以外の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。
2 乙は、指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、当該第三者に対し、前項の規定の例による義務を負わせなければならない。
3 乙は、指定管理業務を通じて取得する個人に関する情報の取扱いについては、別紙5
「個人情報取扱特記事項」によらなければならない。
(文書の管理保存)
第16条 乙は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等であって、乙が保有しているものについては、乙は、自ら定める情報公開規程等により開示するものとする。
2 乙は、前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、その内容を埼玉県情報公開条例に準拠するものとし、甲と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更しようとするときも、同様とする。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第17条 甲は、別添1に示す備品等(以下「備品等(I種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又は調達す
るものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第18条 乙は、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする(以下「備品等(II 種)」という。)。
2 乙から業務を受託した者が乙の指示のもと備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする(以下「備品等(III 種)」という)。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第19x xは、年度ごとに、あらかじめ次に掲げる内容について年度別事業計画書、人員配置計画及び収支計画等を作成し、各年度の前の年度の素案を7月末、本案を10月末日までにその計画書を甲に提出するものとする。
(1) 施設の基本的な運営方針
(2) 事業計画(自主事業の実施計画を含む。)及び施設の利用見込み
(3) 人員配置計画並びに管理執行体制
(4) 当該年度の収支計画書(予算案)
(5) 管理目標
(6) その他甲が必要と認める事項
2 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(定期業務報告書)
第20x xは、次に掲げる事項について、毎月15日までに当該月の状況を甲に報告するものとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 料金収入の実績及び管理経費の収支状況
(4) 施設利用者からの要望・苦情に関する事項
2 乙は、毎年度終了後、本業務に関し、30日以内に次に掲げる内容について事業実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況
(4) 業務に関する乙の自己評価報告
(5) その他甲が必要と認める事項
3 乙は、甲が第 40 条又は第 42 条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、提出された業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
5 乙は、乙の各事業年度の決算が確定した後、速やかに法人の決算書及び関係書類を甲に提出しなければならない。
6 乙は、指定の期間中、各事業年度の最終日から3月以内に、法人税、法人都道府県税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書を甲に提出しなければならない。
(甲による定期業務実施状況の確認)
第21x xは前条により乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うことができる。
(甲による臨時業務報告及び立入検査)
第22条 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときはその限度において指定管理者又は指定管理者から業務を受託している者に対し、当該業務又は経理の状況に関して報告又は資料の提供を求めることができる。
2 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときは当該職員に、当該施設内又は指定管理者若しくは指定管理者から業務を受託している者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第23条 前2条による確認の結果、乙による業務実施が要求水準書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第24条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料及び業務委託料(以下、「指定管理料等」という。)を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料等の詳細については、別途「支払計画書」に定めるものとする。
3 乙は、支払計画書に従い、当該期の指定管理料等の支払いに関する請求書を甲に送付
するものとする。xは、当該請求書を受領してから14日以内に乙に対して指定管理料等を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第25条 甲又は乙は、当初合意された指定管理料等が不適当となったと認めたときは、相手方に対して指定管理料等の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等にいては、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第26条 乙は、本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第27条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
2 乙は、利用料金の減免制度を設けるときは、事前に甲の承認を得るものとする。
3 乙は、利用料金の貸出区分、申請期間、納期限を設定又は変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第28x xは、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、条例第18条第1項の規定により指定の取消し等をされた場合において、甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
(第三者への賠償)
第29条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
2 乙は、乙が行う施設の管理に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
3 前2項の場合における乙の責任分担の割合は、甲と乙が協議して定めるものとする。
4 前項の場合において、乙の行為又は管理により生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙が負担するものとする。
5 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することが
できるものとする。
(保険)
第30条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) 火災保険(建物共済)
2 前項の適用範囲は、甲専有部分及び共用持分に限るものとする。
3 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) 施設賠償責任保険
(2) 第三者賠償保険
4 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面を甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。
(天災等発生時の対応)
第31条 天災(地震、落雷、暴風雨、洪水等)又はテロ、暴動等(以下「天災等」という。)が発生した場合、乙は、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、天災等によって発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(天災等によって発生した費用等の負担)
第32条 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、天災等の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 天災等の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(天災等による一部の業務実施の免除)
第33条 甲は、災害その他やむを得ない事由により本施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、その旨を乙に通知し、当該施設等の全部又は一部の供用を休止させることができる。
2 乙は、予期することができない事由により本施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、甲の承認を得た上、当該施設等の全部又は一部の供用を休止することができる。
3 前2項に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、甲、乙協議の上決定するものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第34条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(利用料金の引継ぎ等)
第35条 乙は、本協定の終了に際し、収受した利用料金のうちサービスの提供を履行していない料金及びこれに関連して支出した費用の総額及び内訳を速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、本協定の終了に際し、収受した料金のうちサービスの提供を履行していない料金から、関連する費用を除いた額を甲又は甲が指定する者に譲渡しなければならない。ただし、正当な理由な理由がある場合は、甲に対し譲渡金額の減額を申出ることができる。
3 甲は、乙から前項のほか譲渡時期等に係る協議の申出を受けたときは、協議に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第36条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第37条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品(Ⅰ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品(Ⅱ又はⅢ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し等
(乙の構成員の変更)
第38条 乙は、やむをえない事由によりその構成員を変更しようとする場合、甲に対して構成員の変更を申し出ることができる。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(指定管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第39条 乙は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
(甲による指定の取り消し)
第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
一 指定管理業務又はその経理に関する知事の指示に従わないとき。二 以下の各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
ア 県民の平等な本施設の利用を確保することができること。
イ 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に本施設の運営を行うことができること。
ウ 本施設の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。エ 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
オ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
三 業務に際し不正行為があったとき
四 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく立入検査又は報告等を拒んだとき
五 乙が本協定内容及び募集要項等に定める内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
六 乙が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある法人等
ウ その代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含む。)及び経営に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。)が暴力団の構成員等である法人等
七 乙の経営状況の悪化等により、指定管理業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
八 乙が、組織的な違法行為を行った場合など、乙に指定管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
九 その他、乙に指定管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。十 乙から本協定締結の解除の申出があったとき
2 甲は、前項第十号に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定取り消しまでの猶予期間の設定
(2) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害若しくは損失又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 乙は、前条の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により指定管理料等の全部又は一部を返還しなければならない。
(業務の停止に対する緊急避難措置)
第41条 甲は、前条第1項の規定により業務の全部又は一部を停止した場合、甲又は指定した者をして停止した業務の全部若しくは一部を実施し、又は実施させることができる。
2 前項の場合、乙はその業務の実施について、協力しなければならない
3 甲は、本条の規定により業務を実施した費用を乙に請求することができる。
(天災等による指定の取り消し)
第42条 甲又は乙は、天災等の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害若しくは損失又は増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第43条 第 34 条から第 37 条の規定は、第 40 条又は第 42 条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第44x xは、本協定によって生ずる権利、義務又は地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合はこの限りではない。
(自主事業)
第45条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ他の業務の実施を妨げない範囲において、
自己の責任により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して事業計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
4 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ他の業務の実施を妨げない範囲において、xxx市その他の団体から委託等を受けて事業を実施することができる。
(県内中小企業等への配慮)
第46条 乙は、本業務の実施に指定管理業務の実施に当たり、県内中小企業者の受注機会の増大と県内中小企業者に配慮した物品等の調達及び県内在住者の雇用に努めること。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第47条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第48条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第49条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解 釈)
第50条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第51条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第52条 本契約に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成○年○月○日
甲(地方公共団体)所在地 ○○
名 称 ○○市
代表者 ○○ 印
乙(指定管理者)所在地 ○○
名 称 ○○
代表者 ○○ 印
別添 管理物件
(1) 管理施設(※詳細については、財産台帳を参照のこと。)
・東部地域振興ふれあい拠点施設
(県機関=埼玉県パスポートセンターxxx支所は、別途維持管理業務委託契約の定めるところによる。)
・敷地内の外構及び植栽
(2) 管理物品(※詳細については、備品台帳を参照のこと。)
1)備品等(I 種)
種類 | 数量 | 備考 |
2)備品等(II 種)
種類 | 数量 | 備考 |