Contract
北國銀行 投資信託 債券 取引約款・規定集
投資信託販売取扱規定
1 .(規定の趣旨)
この規定は、お客さまと株式会社北國銀行(以下「当行」といいます。)が別に定める当行本支店(以下「取引店」といいます。)において販売する投資信託の受益権(以下「投資信託受益権」といいます。)の取引およびそれに付随する業務に関する取扱いを定めたものです。なお、本規定に別段の定めがないときは、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」および取扱商品の「自動けいぞく(累積)投資約款」にしたがいます。
2 .(取引口座開設の申込)
(1) 投資信託振替決済口座(以下「取引口座」といいます。)開設に関する当行所定の申込書類をお客さまからご提出いただき、当行において所定の手続きが完了するまでは、投資信託受益権取得のお申込みの受付はいたしません。
(2) 前項により取引口座の開設を当行が承諾したときは、遅滞なくその口座を設定し、お客さまにその旨を通知します。
3 .(指定預金口座)
(1) 投資信託振替決済口座の開設申込にあたり指定預金口座をお届けいただきます。指定預金口座はお客さまが当行にお持ちの普通預金口座または当座預金口座にかぎります。また、投資信託取引と指定預金口座の口座名義は同一とさせていただきます。
(2) 投資信託取引にかかる解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より所定の手数料および諸費用等を差し引いたうえ、本規定ならびに当行取扱商品の「自動けいぞく(累積)投資約款」に別段の定めがないかぎり、指定預金口座に自動的に入金します。
4 .(取扱商品)
お客さまが当行で取引できる投資信託受益権は、当行が定める銘柄(以下「取扱商品」といいます。)とします。取扱商品以外の投資信託受益権の売買注文は一切できません。
5 .(取得の申込)
(1) お客さまの取得の申込みがあった日に以下の各号を全て満たすとき、その発注日を申込日として取得の手続を行います。なお、各号のいずれかが満たされない場合は、その発注日の翌営業日以降、最初に各号のすべてを満たす日を申込日として取得の手続きを行います。
① 取得の申込みがその日の午後3時(日本証券業協会規則に規定する「半休日」の場合は午前11時)までに行われた場合。ただし、目論見書において別に受付締切時間を定める場合、および当行が別に受付締切時間を定める場合を除きます。
② 取得の申込みがあった日の午後3時(日本証券業協会規則に規定する「半休日」の場合は午前11時)までに当行で申込代金の入金確認ができた場合。ただし、募集に係る申込金および当行が承諾した場合を除きます。
③ 当行の営業日でかつ、当該商品の目論見書において取引の注文および返還の請求を行えない日(以下「発注不可日」といいます。)でない場合。
(2) 上記(1)の各号のいずれかが満たされず、取得の申込みがあった日の翌営業日以降に取得の手続を行うことによって生ずる損害について、当行はその責を負いません。
(3) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの取得の申込みに対して、およびやむを得ない事由があるときは、これを制限することがあります。
6 .(取得代金の払込)
(1) 募集代金および取得代金は申込みをされた取引店にて、預金口座振替・現金または小切手(資金化が確認できたものにかぎる)により払込みください。
(2) 上記(1)の預金口座振替において、振替日に投資信託受益権の募集代金および取得代金を含む複数の支払いがある場合でその総額が預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とさせていただきます。
7 .(売付の申込)
(1) お客さまから売付の申込みがあった日に以下の各号をすべて満たすときは、その発注日を申込日として売付の手続きを行います。なお、各号のいずれかが満たされない場合は、その発注日の翌営業日以降、最初に各号のすべてを満たす日を申込日として売付の手続きを行います。
① 売付の申込みがその日の午後3時(日本証券業協会規則に規定する「半休日」の場合は午前11時)までに行われた場合。
ただし、目論見書において別に受付締切時間を定める場合、および当行が別に受付締切時間を定める場合を除きます。
② 当行の営業日でかつ、発注不可日でない場合。
(2) 上記(1)の各号のいずれかが満たされず、売付の申込みがあった日の翌営業日以降に売付の手続きを行うことによって生ずる損害について、当行はその責を負いません。
(3) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの売付の申込みに対して、およびやむを得ない事由があるときは、これを制限することがあります。
8 .(スイッチングの申込)
(1) スイッチングは取扱商品の売付受取金をもって他の取扱商品の取得代金とし、売付及び取得を一組の同時の申込みとする取扱いです。お客さまからスイッチングの申込みがあった日に以下の各号を全て満たすとき、その発注日を申込日としてスイッチングの手続を行います。なお、各号のいずれかが満たされない場合は、その発注日の翌営業日以降、最初に各号のすべてを満たす日を申込日としてスイッチングの手続きを行います。
① スイッチングの申込みがその日の午後3時(日本証券業協会規則に規定する「半休日」の場合は午前11時)までに行われた場合。ただし、目論見書において別に受付締切時間を定める場合、および当行が別に受付締切時間を定める場合を除きます。
② 当行の営業日でかつ、発注不可日でない場合。
(2) 上記(1)の各号のいずれかが満たされず、スイッチングの申込みがあった日の翌営業日以降にスイッチングの手続を行うことによって生ずる損害について、当行はその責を負いません。
(3) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxのスイッチングの申込みに対して、およびやむを得ない事由があるときは、これを制限することがあります。
(4) スイッチングが可能な銘柄は、目論見書にその定めがあり当行が認めた銘柄のみとなります。
9 .(受付の停止)
次に掲げる事由のいずれかがあるときは、取得および売付の受付を一時停止できるものとします。
① 投信委託会社が当該取扱商品の投資信託約款にもとづき、その取得または売付を停止した場合
② 投信委託会社の免許取消および営業譲渡等ならびに受託会社の辞任等により、当該取扱商品の取得または売付が停止されている場合
③ 災害、事変等、不可抗力と認められる事由により、当行が受付を行うことができない場合
④ その他当行がやむをえない事情により受付を停止せざるをえないと判断した場合
10.(申込確認書)
取得の申込みをされる場合、投資信託受益権の種類によっては、確認書の内容を十分にご理解していただいたうえ、確認書にご署名捺印をいただくことがあります。
11.(本規定の変更)
(1) この規定の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下
「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。また、お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことに約諾していただきます。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する
3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)第6条
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の
印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2) お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が
1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、
「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(お客さまへの連絡事項)
第11条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行のお取引店の責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家
(金融商品取引法第2条31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準
用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当行は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に揚げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第13条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第14条 機構又は上位機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
(1) 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2) その他、機構又は上位機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第15条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客さまの権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
(3) 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の口数
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第16条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客さまから解約のお申し出があった場合
(2) お客さまが手数料を支払わないとき
(3) お客さまがこの約款に違反したとき
(4) 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(5) お客さまが第24条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(6) お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
(7) お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
(8) お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(9) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第18条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(譲渡、質入れの禁止)
第20条 この契約によるお客さまの権利は、譲渡または質入れすることができません。
(xx後見人等の届出)
第21条 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、xx後見人等の氏名その他必要な事項を直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項を直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
3 すでに、補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第1項、第
2項と同様にお手続きください。
4 第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお手続きください。
(免責事項)
第22条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第12条第1項または第21条による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に
生じた損害
(6) 第19条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第23条 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第24条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。
(1) この約款の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
<北國>自動つみたて投信(愛称はじめる投信)取扱規定
1 .規定の趣旨
この規定は、お客さま(以下、「申込者」といいます。)と、株式会社北國銀行(以下、「当行」といいます。)との投資信託の定時定額購入サービス「<北國>自動つみたて投信」(以下、「本サービス」といいます。)に関する取決めです。申込者は、本サービス内容を十分に理解し、申込者の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2 .定時定額購入サービス
定時定額購入サービスとは、毎月申込者が指定する振替日(振替日が、銀行休業日の場合は前営業日とします。また、申込者が振替日を31日に指定した場合で、当月にその応答日が無い場合に限り、月末日を指定振替日とします。)に、申込者が指定する購入金額を、指定の引落口座(以下「指定預金口座」といいます。)から自動引落しし、投資信託の購入にあてる取引をいいます。
なお、自動引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定(北國総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
3 .買付銘柄の選定
(1) 本サービスによって買付できる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下、「選定銘柄」といいます。)とします。
(2) 申込者は、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付の申込みを行うものとします。(指定された銘柄を、以下、「指定銘柄」といいます。)
4 .申込方法
(1) 申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、これを当行本支店に提出し、当行が承諾した場合に、本サービスを利用できます。
(2) 申込みにあたっては、指定銘柄の自動けいぞく(累積)投資口座を開設してください。ただし、すでに開設済の際はこの限りではありません。
5 .申込内容の変更
申込者は、振替日(振替日を変更する場合は変更後の振替日) の前営業日までに所定の手続きによって当行に申出ることにより、本サービスを中止したり、変更することができます。
6 .金銭の払込
(1) 当行は指定銘柄の買付にあてるため、毎月1銘柄につき1回当たりあらかじめ申込者が申出た一定額の金銭(以下、「払込金」といいます。)を、申込者が2以上の銘柄を指定銘柄としている場
合においては払込金の総額を指定預金口座から自動引落しさせていただきます。
(2) (1)に加えて、1年に2回まで増額の払込みができます。この場合、当行所定の書面により届出てください。
(3) (1)、(2)の払込金の金額は、5,000円以上1,000円の整数倍の金額とします。
7 .買付の方法
当行は、申込者の指定預金口座から自動引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行が預り、自動けいぞく(累積)投資約款の定めに従って買付を行います。申込者が指定する振替日において、申込者の指定預金口座の預金残高(総合口座等の貸越可能金額を除きます。)が、申込者が指定する金額に満たないときは、自動引落しは不成立となり、買付は行いません。
8 .買付時期および価額
(1) 当行は、申込者の指定預金口座から自動引落しを行った日の翌営業日に、買付の申込があったものとして取扱います。
(2) (1)の買付金額は、自動けいぞく(累積)投資約款に定める価額とします。
(3) (1)の規定にかかわらず、指定銘柄の委託者が買付の申込みを受付けない場合または取消した場合は、買付の申込みは不成立となります。この場合、自動引落しした金額は、当該引落日の翌営業日以降に指定預金口座に返戻します。
9 .返還および果実の再投資
返還および果実の再投資は、自動けいぞく(累積)投資約款にもとづき行うものとします。
10.取引および残高の通知
当行は、本サービスにもとづく申込者への取引明細および残高明細の通知を次の各号により行うものとします。
(1) 取引の明細
当行は、前記7 .および前記8 .にもとづく取引の明細については、3ヶ月に1回以上、期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数等を記載した書面(以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
(2) 残高の明細
当行は、指定銘柄の残高について、(1)に定める「取引残高報告書」に記載して申込者に通知します。ただし、(1)の該当取引がない場合は、1年に1回以上、申込者に通知します。
11.選定銘柄の除外
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
(1) 当該銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
(2) 当該選定銘柄の買付口座数が当行の定める所定の口座数以下となった場合
(3) その他当行がやむを得ない事情により必要と認めた場合 12.本サービスの停止
当行は、次にあげる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
(1) 委託会社が、当該投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
(2) 委託会社の免許取消、営業譲渡および受託信託会社の辞任等により、当該投資信託の設定が停止されている場合
(3) 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
(4) その他当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
13.解約
本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1) 申込者が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申出た場合
(2) 申込者が指定預金口座を解約した場合
(3) 申込者が投資信託の振替決済口座または指定銘柄の自動けいぞく(累積)投資口座を解約した場合
(4) 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
(5) 当行がやむを得ない理由により本サービスの解約を申出た場合
14.印鑑照合
申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったうえは、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
15.本規定の変更
(1) この規定の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
16.その他
(1) 当行はこの契約にもとづいて預りを行う金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
(2) 前記10.の規定にしたがい、申込者に対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(3) 本規定に別段の定めの無いときは、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」および「自動けいぞく(累積)投資約款」等の各規定にしたがうものとします。
自動けいぞく(累積)投資約款
1 .約款の趣旨
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と、株式会社北國銀行(以下「当行」といいます。)の間の、当行取扱いの各追加型投資信託の受益権(以下「個別ファンド」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当行は、この約款にしたがって個別ファンドの累積投資契約(以下「累積投資契約」といいます。)を申込者と締結します。
2 .申込方法
(1) 申込者は、所定の申込書に必要事項を記入の上、署名捺印し、これを当行に提出することによって累積投資契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資契約が成立し累積投資取引が開始されるものとします。ただし、すでにほかの累積投資において累積投資契約が締結されているときは、個別ファンドの第
1回目の払込金をもって累積投資契約の申込みが行われたものとし、申込書の提出は不要とします。
(2) 累積投資契約が締結されたときは、当行は直ちに申込書記載の個別ファンドおよび後記8 .に定める乗換(以下、個別ファンドの解約代金をもって他の個別ファンドの買付代金とし、解約及び買付を一組の同一日付の注文として取扱うことを「乗換」または「スイッチング」といいます。)が可能な個別ファンドにあっては乗換が可能なすべての個別ファンドについて、累積投資契約の申込みがあったものとして取扱い、自動けいぞく(累積)投資口座を設定します。なお、「投資信託振替決済口座設定申込書」により当行に届出されている印影をもって、当行へのお届出印とします。
(3) 前記(1)ただし書きに基づき口座を設定した場合には、口座開設の案内を遅滞なく交付または送付します。
3 .金銭の払込
(1) 申込者は個別ファンドの買付にあてるため、1回の払込につき1万円以上の金銭(以下、「払込金」といいます。)を当行取扱いの各個別ファンドの買付注文日までに自動けいぞく(累積)投資口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを累積投資契約の申込時に払込むものとし、第2 回目以降は随時払込むものとします。
(2) 後記8 .に定める乗換に係る解約代金の他の個別ファンドへの払込みについては、1万円以上とします。
(3) 定時定額購入サービス申込の場合の払込金の金額については、「〈北國〉自動つみたて投信取扱規定」の定めるところに従い取扱いします。
4 .買付の時期および適用価額
(1) 申込者は、当行所定の申込書または当行が認めるその他の手段により、いつでも当行を通じて個別ファンドの買付を申込むことができます。ただし、各個別ファンドの目論見書にて規定される申込不可日を除きます。
(2) 当行は、申込者からこの約款に基づく買付の申込みがあったときは、「投資信託販売取扱規定」の定めるところに従い、個別ファンドの買付を行います。
(3) 前記(2)の買付価額は、各個別ファンドの目論見書にて規定される買付日現在の基準価額に買付口数を乗じて得た額に対し所定の手数料および手数料に対する消費税等相当額を加えた金額とします。
(4) 前記(3)により申込者が取得すべき個別ファンドの所有権ならびにその元本、または果実に対する請求権は、当該申込による
手続きが行われ、個別ファンドを申込者が買付けた日から申込者に帰属するものとします。
(5) 定時定額購入サービス申込の場合の買付については、「〈北國〉自動つみたて投信取扱規定」の定めるところに従い取扱いします。
5 .保管
この契約により、買付られたファンドは、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に従い、社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関として、当行が据え置く振替口座簿により管理します。
6 .果実の再投資
(1) 前記5 .の保管にかかる個別ファンドの果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額から税金等を差引いた金額をもって決算日の基準価額により個別ファンドを買付けます。なお、この場合、買付の手数料は無料とします。
(2) 申込者はいつでも前記(1)の買付の中止を申出ることができるものとします。
(3) 申込者が前記5 .の保管にかかる個別ファンドの果実を再投資せずに出金することを当行に指示した場合は、当行は、当行取扱いの各個別ファンドの「果実の返還金入金日」に、申込者の予め指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に入金するものとします。当行は出金の指示を、再投資の当日15時まで受付けます。
7 .売付の時期と適用価額
(1) 申込者は、当行所定の申込書または当行が認めるその他の手段により、いつでも当行を通じて個別ファンドの売付を申込むことができます。ただし、各個別ファンドの目論見書にて規定される申込不可日を除きます。
(2) 当行は、申込者に代わって委託会社より売付代金(売付のための個別ファンドの目論見書所定の日の基準価額に売付口数を乗じた金額)を受領した場合には、当該売付にかかる所定の手数料および諸費用等を差引いた上で、当行取扱いの「売付に係る返還入金日」に、指定預金口座に入金します。
8 .乗換
乗換の注文があったときは、前記4 .および7 .の定めに準じて取扱います。ただし、売付代金については、申込者に支払いすることなく、買付申込のあった個別ファンドの買付払込金に充当します。乗換は、個別ファンドのうち、当該個別ファンドの目論見書等に乗換に関する記載のあるファンド(以下「乗換可能ファンド」といいます。)に限り、その記載の範囲内で行うことができます。
9 .累積投資契約の解約
(1) この累積投資契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① 申込者から解約の申出があったとき。
② やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき。
③ 累積投資契約の対象になっている個別ファンドが償還されたとき。
(2) この累積投資契約が解約されたときは、当行は遅滞なく、保管中の個別ファンドを7 .に準じて申込者に支払います。
10.申込事項等の変更
(1) 改名、転居およびお届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の用紙によって遅滞なく当行に届出ください。届出がなされていれば生じなかったであろう損害については、当行は責任を負いません。
(2) 前記(1)の届出があったとき、当行は、申込者に対し、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等の提示を求めることがあります。
11.本約款の変更
(1) この約款の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
12.その他
(1) 当行は、この累積投資契約に基づいて預りを行った金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価を支払いません。
(2) 当行は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、または印影がお届出印と相違するためにこの累積投資契約に基づく個別ファ
ンドの売付代金の金銭を支払いしなかった場合。
② 天災地変その他不可抗力により、この累積投資契約に基づく個別ファンドの買付、乗換、もしくは個別ファンドの売付代金の金銭の支払いが遅延した場合。
(3) この約款に別段の定めのない事項については、個別ファンドの目論見書、信託約款、「投資信託販売取扱規定」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」および「<北國>自動つみたて投信取扱規定」等の定めに従うものとします。
(4) 前記8 .で定める乗換可能ファンドについては、将来、その構成を変更することがあります。
債券保護預り約款兼振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下
「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)、地方債(以下「一般債」といいます。)に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振替決済口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この約款に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、振決国債、一般債をあわせて「振替債」といい、保護預り証券と振替債とをあわせて以下「振替債等」といいます。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとし、取り扱いについては第22条によるものとします。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
(振替決済口座)
第4条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振決国債は日本銀行、一般債は機構がそれぞれ定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替債の記載又は記録をする内訳区分(一般債の場合は「質権口」といいます。)と、それ以外の振替債の記載又は記録をする内訳区分(一般債の場合は「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが振替債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第5条 保護預り証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振替債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の申込書をご提出ください。
2 当行は、お客さまから申込書による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設します。
3 申込書に押印された印影及び記載された住所・氏名・共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)等をもって、届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程およ
び機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。また、お客さまには、一般債についてこれら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことに約諾していただきます。
(共通番号の届出)
第5条の2 お客さまは、番号法その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する
3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第7条 この約款に基づく口座の設定に伴う手数料は、いただきません。
(預入れ及び返還)
第8条 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印して取扱店にご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、 その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取 りください。
3 xx支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第9条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振替債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行または機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
(1) 振決国債の場合
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(2) 一般債の場合
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座および直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項(1)第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍、前項(2)第1号の金額はその一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項(1)第3号および同項(2)第3号の提示は必要ありません。また、同項(1)第4号および同項(2)第4号については、「振替先口座」を
「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 振替債の全部又は一部を振替えるときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印して取扱店にご提出ください。
6 当行に振替債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振替債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第10条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振替債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行なわれないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第11条 お客さまの振替債について、担保を設定される場合は、日本銀行または機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第12条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第13条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はそ
の申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取り扱い)
第14条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまにかわって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第17条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抹消申請の委任)
第15条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債に ついて、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関 する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基 づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(抽選償還)
第16条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第17条 振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
3 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下、
「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(連絡事項)
第18条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第16条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、関係法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当行は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に揚げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更)
第19条 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ振替債等の受入れ、保護預り証券の返還、振替債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1 項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名・共通番号等をもって届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
(xx後見人等の届出)
第20条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
4 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5 前4項の届出の前に生じた損失については、当行は責任を負いません。
(当行の連帯保証義務)
第21条 日本銀行又は機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きま す。)の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ 一般債の振替手続きを行った際、機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金およびxxの支払いをする義務
④ その他、日本銀行又は機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
第22条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取り扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
(解約等)
第23条 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振替債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振替債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さま等がこの約款に違反したとき
③ お客さまが第30条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
④ お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ 口座残高がない場合
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき (解約時の取扱い)
第24条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替国債及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第25条 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第26条 当行は、振替債等について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第27条 この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第28条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第19条第1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替債等の受入れ又は保護預り証券の返還、振替債の振替又は抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、振替債等を受入れ又は保護預り証券を返還又は振替債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、振替債等の受入れ又は保護預り証券の返還、振替債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振替債の記録が滅失等した場合、又は第17条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第25条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第29条 お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及びxxを取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対して、その旨を申し出てください。
(約款の変更)
第30条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。
(1) この約款の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(特例地方債の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第31条 振替法の施行に伴い、お客さまがこの約款に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例地方債に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客さまに求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続きを当行が代って行うこと並びに第3 号から第5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再委託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間は証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき管理すること
特定口座約款
1 .約款の趣旨
(1) この約款は、お客さま(個人の申込者に限ります。以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡等に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社北國銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(2) また、この約款は、申込者が法第37条の11の6第1項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用を受けるために、当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 .申込方法
(1) 申込者が当行に特定口座の開設を申し込む際には、特定口座開設届出書に必要事項を記載のうえ署名捺印し、これを当行に提出してください。その際、申込者は住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を当行へ提示してください。当行にて、氏名、生年月日および住所等について確認を行います。
(2) 申込者が当行に特定口座を開設するには、あらかじめ当行に振替決済口座を開設することが必要です。
(3) 申込者は当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
(4) 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書を提出してください。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、申込者からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等をする時までに特に申出がない限り、毎年、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等があった後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することができません。
(5) 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
3 .xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
(1) 申込者が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
(2) 申込者が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
4 .特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
5 .特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理します。
6 .所得金額等の計算
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
7 .源泉徴収・還付
(1) 当行は、申込者より特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、
特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
(2) 源泉徴収・還付は振替決済口座にかかる指定預金口座からの引落とし、入金により行います。指定預金口座からの引落としの際には、当座勘定約款または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出は省略するものとします。
(3) 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出している 場合、譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算を行った結果、還付すべき金銭が発生した場合は、当行が定める日に指定預金口座に入金します。
8 .特定口座に受け入れる上場株式等の範囲
当行は申込者の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受入れます。なお、次の各号に該当する上場株式等であっても、当行の都合により特定保管勘定で預りを行わないことがあります。
(1) 申込者が特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得、または買付の申込みを行って取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
(2) 申込者から贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した上場株式等で、当該贈与人、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者が当行に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管されたもの。
(3) 当行以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により、当行に開設された当該申込者の特定口座に移管したもの。
(4) 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
9 .源泉徴収選択口座に受け入れる上場株式等の配当等の範囲
(1) 当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に該当するもののうち、当行により所得税が徴収されるべきもののみを受入れます。
(2) 当行が支払の取扱をする前項の上場株式等の配当等のうち、当行がその支払をする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
10.譲渡の方法
申込者は、特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本店または支店を経由して行われる方法のいずれかにより行うものとします。
11.特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
12.上場株式等の移管
当行は、当行の特定口座内の上場株式等の当行以外の金融機関の特定口座への移管、ならびに当行以外の金融機関の特定口座の国債および非上場の公募株式投資信託の当行の特定口座への移管は、関係法令の定めるところにより行います。
13.贈与・相続・遺贈による特定口座への受入れ方法
前記8 .(2)に規定する特定口座への上場株式等の受入れについては、当行は法令の定めるところにより行います。
14.特定口座年間取引報告書の送付
(1) 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに申込者に交付します。また、後記16.により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付します。
(2) 当行は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通は申込者へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
(3) 前二項にかかわらず、特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかった年の特定口座年間取引報告書については、申込者から請求がある場合のみ交付するものとします。
15.届出事項の変更
特定口座開設届出書の提出後に、当行に届出た印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときまたは行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合は、申込者は遅滞なく特定口座異動届出書により当行に届出ることを要します。また、その届出が氏名、住所もしくは個人番号の変更または個人番号の通知に係るものであるときは、申込者は住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードその他一定の書類を当行へ提示してください。当行にて、氏名、生年月日、住所および個人番号について確認をします。
16.特定口座の廃止
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときに解約され、申込者の特定口座は廃止されるものとします。また、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出している場合においては、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算等の特例は適用されません。
(1) 申込者が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。
(2) 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
(3) やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
(4) 申込者が出国により、居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、法令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 17.法令・諸規則等の適用
この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則、「投資信託受益権振替決済口座約款」、「自動けいぞく(累積)投資約款(株式投資信託)」、「<北國>自動つみたて投信取扱規定」および「債券保護預り約款兼振替決済口座管理約款」等にしたがって取扱うものとします。
18.免責事項
申込者が前記15.の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱等に関し申込者に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
19.約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。
(1) この約款の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
20.合意管轄
申込者と当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上
2020年3月 現在