第1 業務名 堺市民芸術文化ホール設備運転監視及び点検・保守業務 第2 履行場所 堺市堺区翁橋町2丁1番1号 堺市民芸術文化ホール敷地内(駐車場、堺市翁橋公園を含む) 第3 履行期間 令和4年4月 1日 から令和6年3月31日 まで 第4 契約金額 令和4年度年額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額令和5年度年額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 円)円 円) 第5 契約代金の支払 毎月業務完了後 円 第6 契約保証金 第7 損害賠償保険のてん補限度額 第8 適用除外条項...
建築保全業務契約書 (長期継続契約) | 収入印紙 貼付 |
第1 | 業務名 | 堺市民芸術文化ホール設備運転監視及び点検・保守業務 | ||
第2 | 履行場所 | 堺市堺区翁橋町2丁1番1号 堺市民芸術文化ホール敷地内 (駐車場、堺市翁橋公園を含む) | ||
第3 | 履行期間 | 令和4年4月 1日 から令和6年3月31日 まで | ||
第4 | 契約金額 | 令和4年度年額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額令和5年度年額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円)円 円) | |
第5 | 契約代金の支払 | 毎月業務完了後 | 円 | |
第6 | 契約保証金 | |||
第7 損害賠償保険のてん補限度額 | ||||
第8 | 適用除外条項 | □第19条(A) ☑第19条(B)、頭書第7 ☑第20条(A) □第20条(B) ☑第20条(C) □第40条(A) ☑第40条(B)、□第47条 ☑第43条~第46条 |
前記の業務について、発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項(適用除外条項は、前記第8のとおり。)により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 堺市堺区翁橋町2丁1番1号 名 称 公益財団法人堺市文化振興財団代表者 理事長 xx xx
受 注 者 住 所名 称代表者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下単に「業務」という。)の委託契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)、別紙仕様書その他の関係書類(以下これらを「契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下単に「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を契約代金として支払うものとする。
3 この契約における期間の定めについては、契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計算単位は、契約書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令及び公益財団法人堺市文化振興財団契約規程に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第42条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
7 発注者が、第9条に規定する監督員を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求及び契約代金の支払に係る書類を除く。)は、監督員を経由するものとする。
8 前項の書類は、監督員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(業務計画書)
第2条 受注者は、契約書類に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の業務の履行に必要
な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者のこの契約から生じる債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債権の譲渡により得た資金をこの契約の業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。
(再委託の届出等)
第5条 前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合、受注者は、あらかじめ発注者と協議し、発注者の同意を得た上、再委託しようとする相手方
(以下「再委託先」という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、書面をもって発注者に届け出なければならない。
2 受注者が前項の規定により業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)並びに第23条第1項第10号に該当する者を再委託先としてはならない。
(2) 受注者は、再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。
3 受注者は、第1項の規定により業務の一部を再委託したとき並びに受注者及び再委託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手方(以下「再委託先等」という。)が、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下
「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が第1項の規定による届出を経ずに再委託した場合、入札参加停止者を再委託先とした場合又は入札参加除外者若しくは第23条第1項第1
0号に該当する者を再委託先等とした場合は、受注者に対して、当該再委託先等との契約の解除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第6条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履 行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項の規 定による報告及び届出又は第2項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は履行方法を指定した場合において、契約書類に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(法令上の責任等)
第8条 受注者は、業務に従事する者及び第10条に規定する業務責任者の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和
22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法
(昭和34年法律第137号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第11
6号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、業務のうち法令で資格の定めのある業務については、その従事者の氏名及び資格について発注者に通知しなければならない。当該従事者を変更したときも、また同様とする。
3 受注者は、前項に定める業務以外の業務については、発注者の請求があるときは、その従事者の氏名を発注者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも、また同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定める職務(第20条第2項の規定による検査を除く。)を行う権限のほか、次に掲げる行為を行う権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 契約書類の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第10条 受注者は、業務を履行するに当たっては、業務責任者を定め、その氏名等を発注者に通知するものとする。業務責任者を変更したときも、また同様とする。
2 業務責任者は、この業務の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の支払の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第11条 発注者は、受注者が業務に着手した後に業務責任者又は業務に従事する者が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を講ずることを求めることがで
きる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を講ずることを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第12条 受注者は、契約書類に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は監督員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第13条 発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第14条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者とが協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第15条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第16条 前条の規定により、履行期間を変更する場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第17条 第15条の規定により、契約金額を変更する場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第18条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は監督員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第19条(A) 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責めに帰さない事由による損害(第35条の規定によるものを除く。)については、第1項又は前項の規定による賠償の責めを負わない。
第19条(B) 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、警備業務を実施するにあたり、第1項又は前項についての賠償のために、保険を附しておくものとする。当該保険におけるてん補限度額は、契約書頭書第7のとおりとする。
4 受注者は、受注者の責めに帰さない事由による損害(第35条の規定によるものを除く。)については、第1項又は第2項の規定による賠償の責めを負わない。
(検査)
第20条(A) 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
第20条(B) 受注者は、毎月の業務が終了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
第20条(C) 受注者は、毎月の業務が終了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、業務最終月分については第46条の規定に基づく機器類(配線を含む。以下同じ。)の撤去を遅滞なく行い、かつ、施設を修復し取り片付けた後に発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(契約代金の支払)
第21条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、契約書頭書第5のとおり支払請求書を発注者に提出し、契約代金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に受注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(3) この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、又はその発注者の職務
の執行を妨げたとき。
(4) 受注者として必要な資格が欠けたとき。
(5) 契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
(6) 正当な理由なく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。
(7) 第5条第4項の規定により、発注者から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(11) 契約履行上の重過失があったとき。
(12) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為
を行ったおそれが非常に強いとき。
2 発注者は、前条又は前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された成果物(成果物がない場合にあっては、履行した業務。以下同じ。)に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(長期継続契約の場合は、契約解除を行った日が属する年度にかかる契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条又は第23条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1
6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第21条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求すること
ができる。
(発注者の任意解除権)
第30条 発注者は、業務が完了しない間は、第22条又は第23条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することできる。
2 第23条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第31条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額(長期継続契約の場合は、履行期間中の契約金額の総額。以下この条において同じ。)の10分の2に相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法 第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項、第20条の2、第20条の3、第20条の5 又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法 第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者が、独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請
求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第2条の2第12項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(解除に伴う措置)
第32条 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第
23条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(再委託先等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うこと
ができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第33条 発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。業務責任者及び業務に従事する者も、また同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。
(履行遅滞の場合における履行期間の延長等)
第34条 第25条第1項第1号の場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から第25条第1項に基づく損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、契約金額(ただし、業務の一部について既に履行しており、第21条第2項の規定により契約代金の支払が行われている場合にあっては、契約金額から当該金額を控除した額とする。)につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第35条 業務が完了する前(成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前)において、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないも のにより当該業務が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、受注者がこれを負担するものとする。
(契約不適合責任)
第36条 発注者は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した際)に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
9 第1項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について契約書類(この契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、その契約書類の定めるところによる。
(相 殺)
第38条 発注者は、受注者に対する金銭債権を有している場合において、受注者が第22条各号、第23条第1項各号又は第25条第2項第2号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第21条第1項の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第39条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約保証金)
第40条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契約に基づく受注者の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
第40条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、受注者が、この契約に基づく債務を契約期間の初日から起算して1年間履行し、かつ履行遅滞その他義務の不履行が無いときに返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
(違約金等への充当)
第41条 第25条第2項の場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第25条第2項に規定する違約金に充当することができる。この契約に基づき、発注者が受注者に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも、また同様とする。
(紛争の解決)
第42条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とでそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、業務に従事する者又は再委託先の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項及び第4項の規定により受注者若しくは発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項及び第
4項の期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 発注者又は受注者は、第1項の規定にかかわらず、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(機器類設置費用の負担)
第43条 受注者が業務実施のために設置する機器類は受注者の所有に属し、その
施工工事費は受注者の負担とする。
(保守点検)
第44条 受注者は、機器類を常に正常に作動させるために、定期的に保守点検を行い、その都度、発注者に報告しなければならない。また、機器類の補修又は交換が必要な場合は、事前に発注者に報告しなければならない。
2 前項の保守点検及び補修又は交換のために要する費用は、受注者の負担とする。ただし、その原因が発注者の責に帰すべき事由のときは、発注者の負担とする。
(警備対象の変更に伴う費用の負担)
第45条 警備対象物の増改築並びに用途変更等により、既設の機器類の移動、増設及び撤去等の必要が生じたときの当該施工工事費の負担については、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務終了時の費用負担)
第46条 受注者は、警備業務が終了したときは、遅滞なく機器類を撤去するとともに、施設を修復し取り片付けなければならない。
2 前項の機器類撤去及び修復に要する費用は、受注者の負担とする。
(契約の変更等)
第47条 発注者は、翌年度以降において予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除することができる。
( 個人情報の保護)
第48 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、公益財団法人堺市文化振興財団個人情報保護規程を遵守しなければならない。
(補則)
第49条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。