Contract
電気需給約款
〔高圧・特別高圧〕
2021 年 12 月 1 日実施電源開発株式会社
Ⅳ 料金の算定および支払い ................................................. - 12 -
20.料金の適用開始の時期 ..................................................... - 12 -
21.検針日 ................................................................... - 12 -
22.料金の算定期間 ........................................................... - 12 -
Ⅴ 使用および供給 ......................................................... - | ||
Ⅵ 契約の変更および終了 ................................................... - | ||
この電気需給約款〔高圧・特別高圧〕(以下「この需給約款」といいます。)は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当社以外の者から電気の供給を受けているお客さまを除きます。)で、当社と電気需給契約を締結されるものに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお、当社は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)にもとづき電気を供給いたします。
(1)当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまからの異議の申し出がないときは、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款〔高圧・特別高圧〕によります。
(2)お客さまの需要場所を供給区域とする当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款〔高圧・特別高圧〕によります。
(3)この需給約款を変更する場合、当社は、変更後の需給約款の内容をお客さまにお知らせいたします。この場合、電気事業法第2 条の13 に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2 条の 14 に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電磁的方法(電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウェブサイトに掲載する方法等をいいます。)等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、電磁的方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。この場合、契約締結後交付書面の交付はいたしません。
(4)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、電気需給契約に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、
変更後の電気需給契約〔高圧・特別高圧〕に定める電気料金を適用します。
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)特別高圧
標準電圧20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(2)高圧
標準電圧6,000 ボルトをいいます。
(3)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧100ボルトまたは200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7)契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2 次側に施設される変圧器をいいます。
(8)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(10)最大需要電力
30 分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(11)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、当該一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された30 分ごとの値をいいます。
(12)当該一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者のうち、需要場所を供給地域とするものをいいます。
(13)xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、重負荷時間、昼間時間、夜間時間、週末時間別表1(季節、休日、時間帯区分)に定める期間および時間をいいます。
(14)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(16)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(17)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間、2 月1 日から4 月30 日までの期間、3 月1 日
から5 月31 日までの期間、4 月1 日から6 月30 日までの期間、5 月1 日から7 月31 日ま
での期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1日から10 月31 日までの期間、9 月1 日から11 月30 日までの期間、10 月1日から12 月31日までの期間、11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間または12 月1 日から翌年の2 月
28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
(2)使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3)力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税相当額の単位は、それぞれ1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
(1)この需給約款の実施上必要な細目的事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2)この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、需給契約の申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給がおこなわれる地点をいい、当該一般送配 電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。)、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望 日、使用期間、および料金の支払い方法。
また、契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(2)お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(3)季節、休日および時間帯区分別の電気需給契約における各区分は、別表1(季節、休日、時間帯区分)を適用いたします。
(4)お客さまおよび当社は、需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
(1)お客さまに当社が電気を供給する際は、当該一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
(2)それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ当該一般送配電事業者の定める託送約款等における需要者にかかわる事項および託送約款等で定める技術要件を遵守し、当該一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
(1)需給契約は、お客さまから電力供給に関する諸条件を確認させていただいた上、契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1 年目の日までを最低の単位といたします。
ロ 契約期間満了の3 ヶ月前までに、お客さままたは当社のいずれからも別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(1)当社は、1 構内または1 建物を1 需要場所といたします
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2)隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内の1 需要場所とすることがあります。
(3)対象建物が当該一般送配電事業者において1 需要場所と定める場合は、当社においても同様の取扱といたします。
当社は、原則として、1 法人または1 需要場所について、1 需給契約を結びます。
(1)当社は、需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2)お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合、お客さまには、需給開始がなされるまでの基本料金の50 パーセント相当額を負担していただきます。
(3)当社の責となる理由により、お客さまとの協議によって定めた需給開始日を延期する場合、当社は実際の需給開始日までの期間、お客さまが当該一般送配電事業者より供給された電力に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび1 計量をもって電気を供給いたします。
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
(1)料金は基本料金にその1 月の使用電力量によって算出した従量料金を加えたものとし、契約電力、力率が当初契約と異なる場合はそれぞれ、29(契約超過金)および本条(5)に定める金額を申し受けます。
(2)料金は、電気需給契約に定める料金に消費税等相当額を加えたものを支払期日までにお支払いいただきます。
(3)お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。なお、延滞利息は料金に年10パーセントの割合を乗じて算定した金額とし、お客さまが延滞料金の算定対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)電力供給の開始後に当該一般送配電事業者において燃料費調整額が生じた場合、当社もそれと同額の燃料費調整額を申し受けます。
(5)需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1 パーセントに
つき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。なお、まったく電気を使用しないその 1
月の力率は、85 パーセントとみなします。
契約種別は、次のとおりといたします。
契約種別 | 常時供給電力(高圧電力・特別高圧電力) |
自家発補給電力 | |
予備電力 |
(1)契約電力
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が500 キロワット未満の場合(実量制)
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1 月の最大需要電力と前11 月の最大需要電力
(当該需要場所が他契約により電気の供給を受けていた場合は、当該他契約における最大需要電力を含みます。)のうち、いずれか大きい値といたします。
① 新たに電気の供給を受ける場合(当該需要場所が他契約により電気の供給を受けていた場合を除きます。)または低圧で電気の供給を受けていた当該需要場所が新たに高圧で電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、
いずれか大きい値といたします。
② 需要場所において使用される受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの最大需要電力と前11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回る場合は、その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
③ 需要場所において使用される受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかな場合は、減少された日を含む1 月の減少された日の
前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少
された日を含む1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12 月の期間で、その1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。なお、減少された日は、お客さまと当社の間で合意した日といたします。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(協議制)
契約電力は、1 年間を通じで最大の負荷、需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ハ イによって契約電力を定めているお客さまにおいて、最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、当該需給地点の契約電力をロによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はイによって定めます。
二 需要場所において使用される負荷設備または受電設備を変更される場合は、お客さまよりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)料金
常時供給電力の 1 月の料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。なお、契約電力、基本料金単価、従量料金単価は電気需給契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率により算定される金額といたします。
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 従量料金
従量料金は、電気需給契約に定めた従量料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されます。ただし、別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
ハ 自家発補給電力と同一計量される場合の最大需要電力
自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1 月の自家発補給電力の供給時間中における30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちい
ずれか大きい値を、その1 月の最大需要電力とみなします。
(1)適用範囲
特別高圧もしくは高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2)契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって定めます。
(3)料金
料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。イ 基本料金
基本料金は電気需給契約に記載の通りといたします。ただし、15(5)に準じて力率割引および割増しをいたします。
なお、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、20 パーセントといたします。また、その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
ロ 従量料金
① 定期検査または定期補修の場合
その1月の使用電力量により、17(2)のロに準じて電気需給契約のとおり算定いたします。
② 定期検査および定期補修以外の場合
その1月の使用電力量により、17(2)のロに準じて電気需給契約に記載の従量料金を25 パーセント割増ししたものを適用して算定いたします。
なお、上記①および②における従量料金については、別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(4)定期検査および定期補修の時期
お客さまの自家用発電設備の定期検査および定期補修は、原則としてxxおよび冬季以外に行うものとします。この場合、毎年度当初にお客さまと当社で協議のうえあらかじめ実施の時期を定め、その1 ヶ月前に再度協議のうえ確認するものとします。
(5)自家発補給電力の使用の申し出
自家発補給電力の使用にあたっては、お客さまより前々営業日までに使用開始の時間と使用終了の時間を当社に連絡いただくものといたします。ただし、事故時その他やむをえない場合は、使用開始後速やかに当社に連絡いただくものとします。
(6)自家発補給電力の使用の確認
当社は、お客さまの自家発補給電力を使用する需要場所の最大需要電力が常時供給分の契約電力を超えた場合は、お客さまの自家用発電設備の発電記録等により、自家発補給電力を使用しなかったことが客観的に確認できた場合を除き、自家発補給電力を使用されたものとします。また、お客さまの当該需要場所の最大需要電力が常時供給電力の契約電力を超えないときは、(5)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
(7)常時供給電力と同一計量される場合の最大需要電力
自家発補給電力を使用されたときは、次の場合を除き、原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
イ 常時供給電力の契約電力を17(1)イによって定めるお客さまの場合で、自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 常時供給電力の契約電力を17(1)ロによって定めるお客さまの場合で、その1 月の30分ごとの需要電力の最大値が常時供給電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1 月の最大需要電力とみなします。
なお、超過の原因が明らかでないときには、常時供給電力と自家発補給電力との契約電力の比で按分してえた値をその1 月の最大需要電力とみなします。
(8)自家発補給電力の使用電力量の決定
常時供給電力と同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量は、次のイおよびロの方法で決定いたします。
イ 基準の電力の決定
自家発補給電力使用の前 3 日間の自家発補給電力使用時間帯における常時供給電力の平
均電力を基準の電力として決定するものとします。ただし、使用前 3 日間の操業状態が
平常でない場合は、使用前の平常操業の 3 日間における常時供給電力の平均電力を基準として決定するものとします。
ロ 自家発補給電力の使用電力量の決定
自家発補給電力の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、イで定めた基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値とします。
(9)その他
イ お客さまの発電設備の定期検査または定期補修にともなう電気の供給については、その時期はお客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については特に定めのある場合を除き、常時供給電力(高圧電力・特別高圧電力)に順ずるものといたします。
(1)適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合。
(2)契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって定めます。
なお、常時供給電力の契約電力が500 キロワット未満となる場合の予備線の契約電力は、原則常時供給分の契約電力と同一といたします。
(3)料金
料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。イ 基本料金
基本料金は、電気の使用の有無に関わらず、電気需給契約に記載の通りといたします。ただし、高圧で供給を受ける場合には、契約電力は基本料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率(この場合の損失率は、3 パーセントといたします。)で修正したものといたします。
なお、基本料金は、力率割引および割増しはいたしません。また、常時供給分の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
ロ 従量料金
従量料金は、常時供給分の料金を適用し、常時供給分と合わせて算定いたします。ただし、
別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
従量料金は、その1 月の使用電力量によって算定することとし、使用時の時間帯区分に従って常時供給分の料金を適用いたします。
(4)その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、常時供給電力(高圧電力・特別高圧電力)に順ずるものといたします。
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約に記載された需給開始日から適用いたします。
検針日は、当該一般送配電事業者が実際に検針をおこなった日または検針をおこなったものとされる日とします。
料金の算定期間は、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(1)使用電力量の計量は、本条(5)の場合を除き、当該一般送配電事業者が需要場所ごとに取り付けた記録型計量器に記録された値の読みによるものとし、使用電力量は、30 分ごとに需給地点で計量された電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
なお、計量等の結果は、当該一般送配電事業者から受領した後、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2)最大需要電力の計量は、当該一般送配電事業者が需要場所ごとに取り付けた記録型計量器に記録された値の読みによります。
(3)力率の算定は、当該一般送配電事業者が需要場所ごとに取り付けた記録型計量器により行うものといたします。
(4)乗率を有する30 分最大需要電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5)当該一般送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2)料金は、電気需給契約に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3)(1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
① 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
② 日割計算に応じて従量料金を算定する場合イ (1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ (1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(4)(1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし、23(使用電力量等の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2)お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除き、電気需給契約に定める日といたします。なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日(以下「銀行の休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日または支払期限を翌日といたします。また、翌日が日曜日または銀行の休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立
を受け、または自ら申立をおこなった場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが、公租公課の滞納処分を受けた場合
(3)(2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発
生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から7 日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7 日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7 日以内といたします。
(4)お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振り込み手数料はお客さまのご負担とさせていただきます。
(1)当社は、原則として供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2)保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降の60 日目の日までといたします。
(3)当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払わ れなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4)当社は、保証金について、年0.2 パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、xxを付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5)当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更いたします。
(1)契約電力が500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1 月の力率により割引または割増ししたものの1.5 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2)契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
(3)契約電力の超過に伴い、当社と当該一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
(1)需要場所の負荷の力率は、原則として85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2)当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点に至るまでの供給設備または計量器等、もしくは需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)52(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4)計量器の検針または計量値の確認
(5)33(供給の停止)、44(需給契約の廃止)(1)または47(解約等)により必要な処置
(6)その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高調波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合 は、(1)に準じて取り扱うとともに、当社は、当該一般送配電事業者の定める発電設備系統 連系サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。
(3)電気の供給の実態に伴い、当社および当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4)電気の供給の実態に伴い、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)に従い、週間の使用電力量の計画書を提出していただく場合があります。
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社または当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 当該一般送配電事業者以外のものが需要場所における当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続をおこなった場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)
を支払われない場合
(3)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合
(4)当社がお客さまに28(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。
(5)(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、当該一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を当該一般送配電事業者に依頼いたします。
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額を停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
(1)お客さまが 33(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、この場合の金額とは、遅収料金の場合の金額とし、消費税等相当額を含まないものといたします。
(3)不正に使用した期間が確認できないときには、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4)お客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間終了以前に当社との契約を
解約される場合には、違約金として解約時から契約期間終了時までの期間の契約基本料金の
50 パーセントの3 倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急等でやむをえない場合は、この限りではありません。
(1)当社は、37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象といたします。ただし、24(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定された所定の1 月の金額といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ時間数1 時間ごとに0.2 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ時間数
延べ時間数は、当社が当該一般送配電事業者より通知されたものといたします。
(2)(1)による延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまにあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日に限って計算に入れません。この場合の1 月につき1 日とは、料金の算定期間の1 歴日におけ
る1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(1)当社は 11(供給の開始)(3)に該当する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任は負いません。
(2)37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)お客さまが6(需給契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4)33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または47(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6)天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7)当社は、当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負わないことといたします。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理可能の場合修理費
(2)亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工費との合計額
電気需給契約の内容は、原則として契約期間中は変更できません。ただし、やむをえずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、直ちに当社に申し出ていただき、当社と協議のうえ、契約内容を変更できるものとします。
電気需給契約を変更する場合には、当社は、変更後の電気需給契約の内容をお客さまにお知らせいたします。なお、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて、電磁的方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。また、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
物価変動、電力需給ひっ迫等に起因する電力原価の高騰、その他の事由に基づく経済情勢の変化等により、電気需給契約に規定する料金が不適当であると当社が判断した場合は、当該契約および本約款のいかなる定めにかかわらず、当該契約に規定する料金の変更について協議させていただきます。
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、新たなお客さまは、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
(1)お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当該廃止日の3 ヶ月前までに当社に通知していただきます。この場合、当社および当該一般送配電事業者は、お客さまから通知された廃止期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)需給契約は、47(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社および当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3)47(解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は消滅するも
のといたします。
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約にもとづき当該一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または需給契約が消滅する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための当該一般送配電事業者との間の接続供給契約にも とづき当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金を お客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りで はありません。
(1)33(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2)お客さまが、44(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3)43(名義の変更)の際に、当社は需給契約を解約し、または27(保証金)にもとづき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1)お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて当該一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2)電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の 2次配線および計量情報を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2 次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2)計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3)計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、当社および当該一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5)お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税額相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまより申し受けます。
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物について、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社または当該一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが当該一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。
需給契約の締結により知りえた情報について、守秘義務を遵守するものとします。ただし、行政、司法機関、当該一般送配電事業者その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示要求をされた場合は、この限りではありません。
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
需給契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
(1)お客さまおよび当社は、自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者または自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 需給契約に基づく取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3)お客さまおよび当社は、本条の規定に反する事項が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。更に、お客さまおよび当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、需給契約およびこの需給約款の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続およびいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消および対象取引に関するすべての契約の解除をすることができるものとし、相手方が本条に違反することにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとします。
1.この需給約款の実施期日
この需給約款は2021 年12 月1 日から実施いたします。
1.季節、休日、時間帯区分
季節、休日および時間帯区分は、次のとおりとします。
(1)北海道電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日を除いた午前8 時から午後10 時ま での時間 |
夜間時間 | 昼間時間以外の時間 |
(2)東北電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、1 月4 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月29 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、1 月4 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月 2 日、12 月29 日、12 月30 日、12 月31 日を除いたxx の午後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、1 月4 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月 2 日、12 月29 日、12 月30 日、12 月31 日およびピーク 時間を除いた午前8 時から午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(3)東京電力パワーグリッド株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日を除いたxxの午後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日およびピーク時間を除いた午前8 時 から午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(4)中部電力パワーグリッド株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日を除いたxxの午前10 時から午後 5 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日およびピーク時間を除いた午前8 時 から午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間 |
(5)北陸電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、1 月4 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、1 月4 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月 30 日、12 月31 日を除いたxxの午後1 時から午後4 時 までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、1 月4 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月 30 日、12 月31 日およびピーク時間を除いた午前8 時か ら午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(6)関西電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日を除いたxxの午前10 時から午後 5 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日および重負荷時間を除いた午前8 時 から午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間 |
(7)中国電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
時間帯区分 1 | ピーク時間 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、1 月4 日、5 月1 日、5 月2日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時か ら午後4 時までの時間 |
週末時間 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、1 月4 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 | |
平日 | ピーク時間および週末時間以外の時間 | |
時間帯区分 2 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、1 月4 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月 30 日、12 月31 日を除いたxxの午後1 時から午後4 時 までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、1 月4 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月 30 日、12 月31 日およびピーク時間を除いた午前8 時か ら午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(8)四国電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日を除いたxxの午後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日およびピーク時間を除いた午前8 時 から午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(9)九州電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 |
その他x | xx以外の期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日を除いたxxの午後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2 日、1 月3 日、4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12月30 日、12 月31 日およびピーク時間を除いた午前8 時 から午後10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始
期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の5 月の料金に係る計量期間等の始期から
翌年の4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別
措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37 条第3 項第1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3 項第2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3.燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
また、α、βおよびγの値については、平成28 年3 月31 日時点において電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者(以下「当該小売電気事業者」といいます。)が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ 燃料費調整単価
次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(a)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価= (基準燃料価格− 平均燃料価格) ×
1,000
(b)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価= (平均燃料価格− 基準燃料価格) ×
1,000
なお、基準燃料価格については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといた
します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2 月 29 日までの期間) | 翌年の5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3)燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)ロによって算定された各月の燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
4.平均力率の算定式
(1)平均力率の算定式は、次の通りといたします。
有効電力量
平均力率=
)
)
√(有効電力量 2 + (無効電力量 2
× 100(パーセント)
(2)平均力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入します。
(3)有効電力量および無効電力量の単位は、それぞれキロワット時、キロバール時とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
また、平均力率の算定において (有効電力量)2+(無効電力量)2 の計算によってえた値については、小数点以下第 1 位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものといたします。