Contract
(仮称)泉南中央公園用地活用事業 基本契約書(案)
泉南市(以下「市」という。)は、(仮称)泉南中央公園用地活用事業(以下「本事業」という。)に関し、建設及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。市は、公募型プロポーザルにより事業者の募集を実施し、民間事業者(【 】グループを構成する、代表企業である【 】、構成企業である【 】及び【 】を総称していう。以下同じ。)を優先交渉権者に選定した。市及び民間事業者は、上記の経緯の下、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は、市及び民間事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 民間事業者は、本事業が公共性を有することを十分に認識し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者の創意工夫によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(事業の概要等)
第3条 本事業において建設され、運営される施設(以下「本件施設」という。)の概要は別紙2「(仮称)泉南中央公園用地活用事業民間プール施設利用基本契約書」の「別紙1」に示すとおりとする。
2 本事業の期間は、次の期間(以下「事業期間」という。)のとおりとする。令和●年●月●日乃至令和●年●月●日
3 本事業において、民間事業者が行う業務は、別紙1乃至3の各契約において定めるとおりとする。
4 民間事業者は、本件施設の維持管理及び運営について、法令等、基本契約、市が令和4年4月28日付で公表した「(仮称)泉南中央公園用地活用事業募集要項」(以下「募集要項」という。)並びに「(仮称)泉南中央公園用地活用事業要求水準書」(以下「要求水準書」という。なお、募集要項と要求水準書とを併せて以下「募集要項等」という。)及び募集要項に従って民間事業者が市に提出した「第二次審査書類(提案審査書類)」(以下、「事業提案書」という。)に従い、誠実かつ適正に行わなければならない。
5 民間事業者は、自らの費用において本事業の実施に必要な保険に加入しなければならない。
6 民間事業者は、本事業の事業期間中、別紙4に示す提案内容を実施するものとする。
7 民間事業者は、本事業の事業期間中、別紙4に示す提案内容以外に、実施することが可能な範囲で、泉南市民が優遇されるような利用内容や利用条件等の配慮、地域の水泳やスポーツ振興活動への協力に努めるものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の実施において、民間事業者は、別途合意した場合を除き、それぞれ次に定める役割及び業務実施責任を負う。
[事業提案書の内容に従って記載します。]
(1) 代表企業 :【 】
役割:【 】
(2) 構成企業 :【 】
役割:【 】
(3) 構成企業 :【 】
役割:【 】
(特定事業契約)
第5条 【施設所有予定者名】は、市との間で、概要別紙1の事業用定期借地権設定契約及び別紙2の民間プール施設利用基本契約を令和●年●月●日までに締結する。
2 【水泳指導補助業務・児童等の送迎業務受託者名】は、市との間で、概要別紙3の学校水泳授業支援業務委託基本契約を令和●年●月●日までに締結する。
3 前2項で定める契約を総称して、特定事業契約という。
4 市は、民間事業者のいずれかに以下の各号に定める事由が生じたときは、当該事由に該当する民間事業者が契約当事者であるか否かにかかわらず、未締結の特定事業契約を締結しないことができるとともに、締結済みの特定事業契約を解除することができる。これにより民間事業者が損害を被った場合においても、市は当該損害を賠償する義務を負わないものとする。
(1) 本事業に関し、民間事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は民間事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が民間事業者に対し、独占禁止法第7条の2(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が民間事業者又は民間事業者が構成事業者である事業者団体(本号及び次号において「民間事業者等」という。)に対して行われたときは、民間事業者等に対する命令で確定したものをいい、民間事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、民間事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が民間事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に
入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 本事業に関し、民間事業者(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 市は、民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(6) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12) 民間事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、市が民間事業者に対して当該契約の解除を求め、民間事業者がこれに従わなかったとき。
5 本事業に関し、前項第1号ないし第4号のいずれかの事由が生じた場合、当該事由に該当する民間事業者は連帯して、市の請求に基づき、本事業に係る公募型プロポーザルにおいて民間事業者が提出した様式4-2-26に記載された①提案価格の令和6年度の提案額(税込)に事業者が提案した事業期間を乗じた金額(以下、「事業者提案金額」という。)である金●円の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
6 第4項第 4 号の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該事由に該当する民間事業者は連帯して、市の請求に基づき、前項に規定する事業者提案金額の100分の10に相当する金額に加えて、同金額の100分の5に相当する額を違約金として、市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第4項第1号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 第4項第4号に規定する刑に係る確定判決において、民間事業者のいずれかが違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
7 本事業に関し、第4項第5号ないし第12号のいずれかの事由が生じた場合、当該事由に該当する民間事業者は連帯して、市の請求に基づき、本事業契約における事業者提案金額である金●円の100分の15に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払
わなければならない。
8 前3項の違約金は損害賠償額の予定を定めるものではなく、市が前3項に定める違約金を超えて第4項又は前項の事由に民間事業者が該当することにより、当該違約金を超える損害を被った場合には、当該超過損害分の賠償を当該民間事業者に請求することができるものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第6条 市及び民間事業者は、相手方の事前の承諾なく、基本契約上の権利義務又は契約上の地位について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第7条 市及び民間事業者は、基本契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害を合理的な範囲で賠償しなければならない。この場合において、民間事業者の市に対する賠償義務については、民間事業者の全部が連帯して責任を負うものとし、市は、民間事業者の全部に対して、市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の終了)
第8条 特定事業契約の全てが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、民間事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、前条に基づく市の民間事業者に対する損害賠償請求を妨げない。また、基本契約を解除する場合、特定事業契約のうち未履行義務の存する契約については、同時に解除されるものとする。
(1) 民間事業者が基本契約、募集要項等又は事業提案書のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 特定事業契約の定めに従って、市が同契約を解除したとき。
3 第1項の規定にかかわらず、民間事業者は、市が次の各号のいずれかに該当するときは、市に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、前条に基づく民間事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。また、基本契約を解除する場合、特定事業契約のうち未履行義務の存する契約については、同時に解除されるものとする。
(1) 市が基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、民間事業者が相当の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 特定事業契約の定めに従って、民間事業者が同契約を解除したとき。
(3) 民間事業者が、募集要項等又は事業提案書において予定のない施設を、事前に市の書面による承諾なく整備したとき。
4 前各項の規定にかかわらず、基本契約の終了後も、前条及び次条の規定は有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第9条 市及び民間事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示された後に、被開示者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び民間事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合(第4号から第6号までの場合にあっては、当該各号に定める当事者に開示する場合に限る。)には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従い開示する場合
(4) 市が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 市が民間事業者との間で締結する施設利用契約に基づき施設の運営に必要と認め、当該運営の関係者に開示する場合
4 市は、前各項の規定にかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定により情報公開その他の必要な措置を講ずることができる。
5 民間事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第10条 市及び民間事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争については、大阪地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第11条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市と民間事業者とが誠実に協議して定めることとする。
基本契約の成立を証するため、本書【 】通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(市)
[所在地]
[代表者] 泉南市長 印
(代表企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者] 印
(構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者] 印
(構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者] 印
(別紙1)
※(仮称)泉南中央公園用地活用事業事業用定期借地権設定契約書を添付予定
(別紙2)
※(仮称)泉南中央公園用地活用事業民間プール施設利用基本契約書を添付予定
(別紙3)
※ (仮称)泉南中央公園用地活用事業学校水泳授業支援業務委託基本契約書を貼付予定
(別紙4)
※本事業に係る公募型プロポーザルにおいて民間事業者が提出した様式 4-2-12 に記載された提案内容を、契約締結時に記載する。