第1条 この規約において、「グループ」とは、事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター、NPO・NGO、専門家、行政その他の各主体(ステークホルダー)に属 する団体及び個人の集合体をいう。 3 総会は、部会に関し、審議事項に照らして必要な場合、事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター、NPO・NGO、専門家 及び行政以外の新たなグループを設定することができる。
資料2
安全・安心で持続可能なxxに向けた社会的責任に関する円卓会議運営規約(案)
第1章 総則
(定義)
第1条 この規約において、「グループ」とは、事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター、NPO・NGO、専門家、行政その他の各主体(ステークホルダー)に属する団体及び個人の集合体をいう。
第2章 総会
(権限等)
第2条 総会は、安全・安心で持続可能なxxに向けた社会的責任に関する円卓会議(以下、「円卓会議」という。)における審議の基本的な方針その他その定める事項について審議を行い、円卓会議としての議決を行う。
2 総会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
3 総会は、部会に関し、審議事項に照らして必要な場合、事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター、NPO・NGO、専門家及び行政以外の新たなグループを設定することができる。
4 総会は、その定めるところにより、部会の議決をもって円卓会議の議決とすることができる。
(組織)
第3条 総会は、総会委員40人以内で組織する。
(会長)
第4条 総会に会長を置き、総会委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、円卓会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する総会委員が、その職務を代理する。
(総会委員)
第5条 総会委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。但し、行政を除く各グループに属する総会委員は、原則として、それぞれ4人程度を超えない範囲内とする。
(1)事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター及び NPO・NGO の各グループに属する団体等により可能な限り透明で開かれたxxな過程を経て選出された者
(2)学識経験又は実務経験のある者のうちから、他のグループに属する総会委員全体の意見も踏まえ、内閣総理大臣又はその委任を受けた者が指名する者
(3)関係行政機関(地方公共団体を含む)の長又は職員のうちから、内閣総理大臣又はその委任を受けた者が指名する者
2 前項に定めるもののほか、総会委員の選出に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
3 総会委員は、円卓会議と各グループとの意思疎通の媒介者として、各グループ内の意見を把握し、これを前提として円卓会議で議論を行うとともに、円卓会議での議論についてグループ内のxxな団体等への説明や啓発、説得に努めるほか、必要に応じ協力を求める。
4 総会委員の任期は2年とする。但し、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 総会委員は、再任されることができる。
(議事)
第6条 総会は、総会委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 円卓会議における審議の基本的な方針に関する議事については、原則として、出席総会委員全員の同意を得るものとする。
3 行政に対する政策提言を除く各グループに属する団体等の取組に関する議事については、当該グループから選出された総会委員の同意をもって決する。
4 行政に対する政策提言については、行政から選出された総会委員以外の出席総会委員全員の同意をもって決する。
(議事に当たって尊重すべき事項)
第7条 円卓会議において取り扱う課題の決定その他の議決に際し必要がある場合、総会は、次の各号に掲げる事項を尊重するものとする。
(1)各主体が単独では解決できない課題又は協働によってより大きな成果を得ることができる課題を扱うこと
(2)個別の社会的課題を取り扱う際には、関係者の合意と参加を得ること
(3)将来世代の利益を可能な限り尊重すること
(4)個々の組織の多様性及び地域や分野ごとの取組を尊重し、補完的な役割や基盤整備に徹すること
2 議事の円滑な進行や建設的な議論を確保するため、総会は、次の各号に掲げる事項を尊重するものとする。
(1)社会的責任の定義や対象分野に係る国際的な議論の動向との整合性を確保すること
(2)審議を深めるために事例を共有する場合を除き、事件又は事故に対する特定の団体又は個人の具体的対応を取り上げ、これを非難することはせず、審議を深めるために特定の団体又は個人の具体的対応を取り上げる場合も、議事を非公開とする等円卓会議の審議を通じて当該団体又は個人が社会的非難を受けることのないよう慎重な対応を行うこと
(3)意見が対立した場合、総会委員は自らの意見の理由を明示するとともに、受け入れ得る代替案を提示すること
(議事の公開等)
第8条 会議は、原則として公開とし、傍聴席に相応する人数を傍聴させることができる。但し、特段の理由があると会長が認めたときは、その理由を明示し、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 会議資料は、原則として会議において公開する。但し、特段の理由があると会長が認めたときは、会議資料の全部又は一部を公開しないことができる。
3 総会委員から文書にて意見が提出された場合、会長が審議に当たって必要と認めたものは、総会にて配布する。この場合において、当該総会委員は少なくとも会議の 1 週間前までに、会長に諮った上で他の総会委員に当該文書又はその概要を送付するよう努めなければならない。
4 発言者名を記載した議事録を、会議終了後おおむね1か月以内に公表する。但し、特段の理由があると会長が認めたときは、その理由を明示し、議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。
5 発言者名を記載しない議事要旨を、会議において公開した会議資料とともに、会議終了後速やかに公表する。
(参考人等)
第9条 会長は、必要があると認めたときは、総会委員以外の学識経験者、事業者又は関係行政機関の長若しくは職員等に参考人として出席を求めることができる。
2 総会委員は、会長の許可を得て、代理の者を出席させることができる。
(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、円卓会議の運営等に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
第3章 部会
(権限等)
第11条 部会は、総会が示す審議の基本的な方針又は部会定めるところに従い、専門的な審議を行い、部会としての議決を行う。
(組織)
第12条 部会は、部会委員で組織する。
(部会長)
第13条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、部会の事務を掌理する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会委員が、その職務を代理する。
(部会委員)
第14条 部会委員は、総会が定めるグループに属する団体等により、可能な限り透明で開かれたxxな過程を経て選出された者をもって充てる。但し、専門家及び行政については、第5条本文の規定を準用する。この場合において、同条第 1 項中「総会委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
2 部会長は、審議事項に照らして必要な場合、原則として出席部会委員全員の同意を得て、総 会が定めるグループ以外の新たなグループを設定し、当該グループに属する団体等により可能 な限り透明で開かれたxxな過程を経て選出された者を部会委員として追加することができる。
3 第一項及び前項に定めるもののほか、部会委員の選出に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
4 第5条第3項、第4項及び第5項の規定は部会委員について準用する。この場合において、同条第3項、第4項及び第5項中「総会委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(議事)
第15条 第6条の規定は部会について準用する。この場合において、同条中「円卓会議」又は
「総会」とあるのは「部会」と、「総会委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(議事に当たって尊重すべき事項)
第16条 第7条の規定は部会について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「部会」と、「総会委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(議事の公開等)
第17条 第8条の規定は部会について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは「部会長」と、「総会」とあるのは「部会」と、「総会委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(参考人等)
第18条 第9条の規定は部会について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは「部会長」と、「総会委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(ワーキンググループ)
第19条 部会は、審議事項に応じ、専門的な検討を行うため、その定めるところにより、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループ委員は、運営委員会が推薦する者から部会長が指名する者をもって充てる。
3 前項の場合において、運営委員会は公募により選出した者を推薦することができる。
4 この規約に定めるもののほか、ワーキンググループの運営等に関し必要な事項は、部会が定
める。
(雑則)
第20条 この規約に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
第4章 運営委員会
(権限等)
第21条 運営委員会は、総会及び部会の審議を運営面から補佐する。
(組織)
第22条 運営委員会は、運営委員40人以内で組織する。
(運営委員長)
第23条 運営委員会に委員長を置き、運営委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する運営委員が、その職務を代理する。
4 委員長は、その職務に関し必要があるときは、総会又は部会に出席し、意見を述べることができる。
(運営委員)
第24条 運営委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。但し、行政を除く各グループに属する運営委員は、原則として、それぞれ4名程度を超えない範囲内とする。
(1)事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター及び NPO・NGO の各グループに属する団体等により、可能な限り透明で開かれたxxな過程を経て選出された者
(2)学識経験又は実務経験のある者のうちから内閣総理大臣又はその委任を受けた者が指名する者
(3)関係行政機関(地方公共団体を含む)の長又は職員のうちから、内閣総理大臣又はその委任を受けた者が指名する者
2 前項に定めるもののほか、運営委員の選出に関し必要な事項は、運営委員長が運営委員会に諮って定める。
3 第5条第4項及び第5項の規定は運営委員について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「総会委員」とあるのは「運営委員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第25条 この規約に定めるもののほか、運営委員会の運営等に関し必要な事項は、運営委員長が運営委員会に諮って定める。