第1条 この規約において、「グループ」とは、事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター、NPO・NGO、専門家、行政その他の各主体(ステークホルダー)に属 する団体及び個人の集合体をいう。 3 総会は、部会に関し、審議事項に照らして必要な場合、事業者団体、消費者団体、労働組合、金融セクター、NPO・NGO、専門家 及び行政以外の新たなグループを設定することができる。