京都銀行 - JCB
ICキャッシュカード一体型クレジットカードクレジット専用カード
京都銀行 - JCB
規 定 集
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用下さい。
目 次
単体型
一体型
Kyoto Card Neo(JCB)会員規約 1
・会員規約 1
・ご相談窓口 30
・加盟個人信用情報機関 30
・付表 32
スマリボ特約 37
単体型
一体型
一体型
Kyoto Card Neo(JCB)キャッシュ一体型特約…39 Kyoto Card Neo(JCB)保証委託約款 44
単体型
一体型
OkiDokiポイントプログラム利用規定 50
単体型
一体型
MyJCB利用者規定 50
単体型
一体型
MyJチェック利用者規定 50
単体型
一体型
J/Secure(TM)利用者規定 51
一体型
単体型
一体型
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定…51京銀キャッシュカード規定集 51
ICキャッシュカード一体型クレジットカードをご契約の方を対象とした規約、規定等です。
クレジット専用カードをご契約の方を対象とした規約、約款です。
単体型
一体型
Kyoto Card Neo(JCB)会員規約
第1章 総則
第1条(会員)
1.株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家 族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条に おいて同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章
(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下、併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第1条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府
または外国政府が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶会員等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員等は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為。
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは脅威を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為。
⑸その他前各号に準ずる行為。
3.当行は、会員等が第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1項⑽および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第 42条第4項⑹⑺の規定に基づき会員資格を喪失させます。
4.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下
「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッ
ピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定の現金自動預入払出兼用機等(以下「自動機」という。)を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第30条から第 31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、 JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下
「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できない ETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、 JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、両社が指定するものとし、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ
月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、取引目的、指定預金口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があると当行が認めた場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会 員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両 社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番 号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外の JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し 込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったもの として取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準
用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その
他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限すること、および会員資格を喪失させることがあります。
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび事務委託会社である京銀カードサービス株式会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、取引目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・資産・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、 Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(O Sの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
⑵以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
⑶本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項⑴⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項⑴⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項⑴①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの x x 会 社 は 次 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 確 認 で き ます。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用
に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。 3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社
のサービス提供等のため、第1項⑴①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条(個人信用情報の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん事業者等
(以下「 加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
⑴両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
⑵本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報
(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録にかかる情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
⑶前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当行に対する開示請求: 本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
⑵JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求: 本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
⑶加盟個人信用情報機関に対する開示請求: 本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただ し、第13条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート 用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまた は加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づきx x期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項⑵③に定める市場調査を 目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定 める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示 請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人
情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
⑴前項①の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
⑵前項②③④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類
⑶前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類 3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額
(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものと
します。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国 PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
⑴会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
⑵会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
⑶総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、 1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピング利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認
める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類
によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
⑴当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
⑶カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
⑷ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第 19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
⑴商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
⑵商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
⑶現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類
似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
⑴当行が加盟店に対して立替払いすること。
⑵JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
⑶JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
⑷JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社または JCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い
(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
⑴本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
⑵当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第 3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
⑴ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
⑵ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
⑴前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
⑵当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
⑴標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数
料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、ア当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が⑵に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
⑵⑴の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額
(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
⑴初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑵第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-⑴の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑶第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-⑴および⑵の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項⑵の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング 2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
⑴商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
⑵商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
⑶その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
⑴ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
⑵本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
⑶会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の自動機でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法に
より、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、自動機もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定の指定預金口座へ融資金が振り込まれた日とします。指定預金口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第 31条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用して自動機が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
⑴当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、自動機により異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・自動機保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第
4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第
5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員が自動機または第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、自動機保有会社または金融機関等(以下総称して「自動機保有会社等」という。)と会員との間で、自動機保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、自動機保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合会員が選択した提示通貨建の金額
で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の⑴から⑷の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は⑵、⑶、⑷の方法を選択できません。
⑴自動機に暗証番号を入力して所定の操作をする方法
⑵電話により申し込む方法
⑶JCBホームページにおいて申し込む方法
⑷その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定の指定預金口座へ融資金が振り込まれた日または自動機で融資を受けた日とします。融資金は当行に代わり、JCBが立て替えて振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
⑴標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第 30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
⑵当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および⑴のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第 3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指
定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(自動機での利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等の自動機で以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、自動機の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、自動機の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
⑴キャッシング1回払いの利用
⑵キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
⑶ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払方法その他第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「指定預金口座」という。)からの口座振替または自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当行が特に指定した場合には、当行宛振込等の他の支払方法(この場合、金融機関等に対する支払いに係る手数料は本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行が指定預金口座から自動引落しをする場合、当行は普通預金規定にかかわらず、通帳および、払戻請求書等の提出を受けることなく自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第34条に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、 JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店等
におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、 JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約に基づき自動機を利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第34条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項⑵に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
⑴分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
⑵分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は(⑴の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、⑵、⑶、⑷、⑹、⑻においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、⑸、⑺、⑼、
⑽、⑾または⑿においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
⑵手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑶支払の停止、または破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。
⑷当行が相続の開始を知ったとき。
⑸本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく保証の中止または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による中止または解約の申し出を除く)があったとき。
⑹本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑺カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
⑻住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
⑼前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑽本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第1
条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
⑾会員資格を喪失したとき。
⑿当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺、
⑻、⑼、⑽または⑾に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定す
ることができます。
3.本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するものとし、当行に 対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本 会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退 会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の
申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員(⑸または⑼のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が⑴、⑵、⑶、⑷、⑹、⑺、⑻のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、⑴、⑸、⑻においては当然に、⑵においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、⑶、⑷、⑹、⑺、
⑼においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとし、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑵本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
⑶会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
⑷会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
⑸両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑹第1条の2第1項に基づく表明に虚偽が判明したとき、会員が暴力団員等もしくは第1条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
⑺会員が、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
⑻指定預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、指定預金口座における取引を停止し、または本会員に通知することにより指定預金口座が強制解約されたとき。
⑼当行が相続の開始を知ったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
9.会員資格の取消等によって会員に損害が生じた場合にも、当行またはJCBになんらの請求をしないものとします。また、この会員資格の取消等により当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うこととします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行または JCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行または JCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
⑴会員が第2条に違反したとき。
⑵会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
⑶会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
⑷紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑸会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
⑹カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第 2項ただし書きの場合を除く。)。
⑺戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
⑻その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。また、当行は本会員が負担すべき本規約に基づく手数料等の諸費用について指定預金口座から通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく引落としのうえ、諸費用の支払いにあてるものとします。
第46条(合意管轄裁判所)
1.会員は、会員と当行で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず当行の本店の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2.会員は、会員とJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCBの本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第49条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。株式会社京都銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面について
○株式会社京都銀行JCBカードセンター
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx000 075-344-2388
株式会社京都銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
○株式会社京都銀行お客様サービス室
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx000 075-361-2211㈹
株式会社ジェーシービーに対するお問い合わせ等について
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x
0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x
xxxxxxxxx5号館 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
※株式会社京都銀行は全国銀行個人信用情報センターとCICに、株式会社ジェーシービーはCICとJICCに加盟しています。
<登録情報および登録期間>
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より 6か月 | 当該利用日から 1年を超えない期間 | 当該利用日から 6か月以内 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況、支払停止の抗弁の申立有無 | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済 日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済 日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日 (完済していない場合は完済 日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | - | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④⑤⑥となります。
※上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事
実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 |
CIC | 全国銀行個人信用情報センター、JICC |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC |
JICC | 全国銀行個人信用情報センター、CIC |
※本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
<ショッピングリボ払いのご案内> 1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払コース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | |||||
残高スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
*ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
*お申し出がない場合は、定額コース1万円とさせていただきます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率15.00%
(上記以外の利率の場合があります。) [初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)
÷365日(うるう年は366日) [2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)
÷365日(うるう年は366日) 3.お支払い例(うるう年でない場合)
定額コース1万円、手数料率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
⑴8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円
(7万円×15.00%×26日/365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
⑵9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円
(6万円×15.00%×31日/365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
〈ショッピング分割払いのご案内〉 1.手数料率
実質年率15.00%(月利1.25%)
(上記以外の利率の場合があります。) 2.支払回数表 実質年率15.00%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額 | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額 | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定できる場合があります。 3.お支払い例(うるう年でない場合)
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A.支払回数表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.支払回数表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額
107,000÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D.分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)
+10,699円(最終回)=106,817円
※1「D.分割支払金合計額」は、「B.支払回数表に基づく支払総額」を
超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2毎月の支払総額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて
「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引
いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日
=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支
払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
〈本お支払い例の第2回支払元金〉
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
<ショッピングスキップ払いのご案内>
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手 数 料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54 ~ 239日 1.手数料率
実質年率15.00%(月利1.25%)
(上記以外の利率の場合があります。) 2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて
1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を 11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12 ヵ月))
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(①+②)
〈キャッシングサービスのご案内〉
●資金使途は自由(ただし、事業資金は除く)
名称 | 融資利率(年利)※1 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い (国内・海外※2) | 15.00% | 元利一括払い | 23日~ 56日 (ただし、暦による)/ 1回 | 不要 |
JCB キャッシングリボ払い | 15.00% | 毎月元金定額払いボーナス併用払いボーナス月のみ 元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額10万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、10 ヵ 月 / 10回。 | 不要 |
※1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算とします。
※2 海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2 ヵ月後または3 ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による)。この場合であっても、手数料は融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
〈カード利用可能枠のご案内〉
ゴールドカード | 一般カード | |||
総枠 | 50万円~150万円 | 20万円~100万円 | ||
ショッピング枠 | ||||
ショッピング1回払い | 50万円~150万円 | 20万円~100万円 | ||
ショッピング残高枠 | ||||
ショッピング2回払い | 50万円~100万円 | 10万円~50万円 | ||
ボーナス1回払い | ||||
ショッピングリボ払い | ||||
ショッピング分割/スキップ払い | ||||
キャッシング総枠 | ||||
キャッシング1回払い | 0~10万円 | 0~10万円 | ||
海外キャッシング1回払い | 0~30万円 | 0~20万円 | ||
キャッシングリボ払い | 0~50万円 | 0~50万円 |
※新規ご入会時の各利用可能枠は上記の範囲で当行が決定した額までといたします。
※ご利用可能枠について、一部のカードでは上記内容と異なる場合がございます。
〈繰上返済方法〉
ショッピングリボ払い※1 | ショッピング分割払い※2 | キャッシング 1回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い※1 | ||
1.ATMに よるご返 済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび提携金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.当行窓口でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行窓口で返済する方法 |
※1ATMでのご返済は原則、千円以上千円単位となります。
また、一部のATMでは1万円以上1万円単位となることがあります。
※2全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの
繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、ATMによるご返済の場合は、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※繰上返済方法については、当行の都合により変更または中止させていただくことがありますので、予めご了承ください。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・自動機保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
〈割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて〉
割賦販売法で定める法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用明細書等において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額、ご利用金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額など |
支払回数 | 支払区分 |
スマリボ特約
第1条(総則)
1.本特約は、「Kyoto Card Neo(JCB)会員規約」(以下「会員規約」という。)第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項⑴号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項⑴号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
⑴利用者が会員規約第22条(ショッピング利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
⑵本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い
利用可能枠」となります。
⑶⑴号および⑵号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項⑴号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
⑷ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
⑸利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヵ月前まで(ただし、重要な変更については6ヵ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、⑴利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、
⑵利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、⑶利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、⑷その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項⑴号から⑷号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することがで
きます。この場合、両社は本サービス終了の6ヵ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条(「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項⑴号に基づき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項⑷号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下
「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。 2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コー
スから、本特約第4条第1項⑷号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
(TK430002・20200331)
Kyoto Card Neo(JCB)キャッシュ一体型特約
第1条(本特約の目的、提供範囲等)
本特約は、株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行する「Kyoto Card Neo(JCB)・キャッシュ一体型」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードのお申込みは、当行およびJCB(以下、「両社」という。)が別に定める「Kyoto Card Neo(JCB)会員規約」(以下「会員規約」という。)および当行が別途定める京銀キャッシュカード規定(京 銀ICキャッシュカード規定も含む。以下同じです。)ならびに本特 約をご承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行からお届出住所宛へ、諸通知の発送や、諸連絡を行うことをご 了解いただける方に限らせていただきます。
2.本カードのお申込みに対し両社が承認した場合に本カードは発行されるものとします。発行される本カードの所有権は当行に帰属するものとし、当行は承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。)。なお、本カード上には、会員氏名・JCBカー
ド会員番号・有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項のお申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(京銀キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下
「キャッシュカード機能」という。)が対応する当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の指定預金口座として届け出るものとします。
4.本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。
5.両社が本カードの発行をしない場合、京銀ICキャッシュカード(以下、「ICカード」という。)を発行します。なお、既に指定預金口座のICカードを発行している場合、新たにICカードを発行せず、既に発行しているICカードを引き続きご利用いただくものとします。
第3条(有効期限)
1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとします。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ、引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用されたとき、本カード上のICチップに指静脈情報を登録したとき、もしくは当行が定める有効期限が経過した後に無効となります。
4.第2項において両社が更新カードの発行を承認しない場合、当行は第2条第5項により有効期限を更新したICカードを発行できるものとします。
第4条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するクレジットカードとしての機能(会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動預入払出兼用機等(以下「自動機」という。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているカード挿入方向の表示、自動機の画面表示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向や自動機の操作を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支
払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第5条(本カードの使用不能)
1.万が一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行またはJCBにご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は原則として指定預金口座のある取引店(以下「当行所定の窓口」という。)で所定の手続を行うものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.両社は、一体型会員と両社との間の会員規約、および一体型会員と当行との間の京銀キャッシュカード規定が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴なう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
⑴本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはJCBに本カードを返還した場合。
⑵本カードに関する諸変更手続きのため、当行またはJCBに本カードを送付または預けた場合。
⑶自動機の利用時暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合。
⑷一体型会員から当行またはJCBに対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。
2.一体型会員が本特約または会員規約に違反し、または違反するおそれがあると当行またはJCBが合理的な理由に基づき判断した場合には、当行またはJCBはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても停止することができるものとします。
第7条(本カードの解約・会員資格の取消)
1.一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては当行所定の書面を当行所定の窓口に提出してください。この場合、本カードは当行に返却してください。
2.本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能に係る契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.前項の他に、当行は一体型会員が本特約または京銀キャッシュカード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第8条(本カードの取扱い)
1.一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等して本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第9条(指定預金口座の変更)
本カードの指定預金口座は変更できないものとします。指定預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、当行に本カードを返却のうえ、本カードの解約と再度新たな本カードの入会お申込みの手続きを行ってください。
第10条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行に所定の方法により遅滞なく届出るものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。
2.届出事項の変更によりカード再作成が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は本カードによるクレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用は継続できるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した場合でも両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第11条(紛失・盗難)
1.一体型会員は、本カードを紛失、盗難その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって両社にすみやかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の届出を行うものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申込みについても同様とします。また、京銀キャッシュカード規定に定める場合を除き当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.第1項の連絡を受けた場合は、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きにしたがって、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生じても、両社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
第12条(カードの再発行)
両社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損、または氏名の変更等の理由により一体型会員が希望した場合は、両社が審査のうえカードを再発行します。この場合、一体型会員は、両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。ただし、当行が返還の必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
第13条(カードの返還)
一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行または JCBの請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
1.会員規約所定の事由により両社が運営するカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。
2.一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通 預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
3.一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。
第14条(カードの回収)
前条第1項の場合、当行またはJCBは各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、自動機やJCBの加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
第15条(業務の委託)
1.当行は本カードの発行その他に関する業務をJCBおよび京銀カードサービス株式会社に委託することができるものとします。
2.JCBおよび京銀カードサービス株式会社は、前項の業務につきJCBおよび京銀カードサービス株式会社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第16条(情報の共有)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を行ったうえで両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
⑴会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第10条第1項に基づいて両社のいずれかに対
して変更の届出があった場合には、当該届出情報。
⑵第6条第1項各号、同条第2項、第13条、第14条記載の事項。
⑶京銀キャッシュカード規定または会員規約に違反した事実。
⑷その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
2.両社は第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.第15条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲でJCBおよび京銀カードサービス株式会社に対し、またはJCBおよび京銀カードサービス株式会社が再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第17条(本特約の優先適用)
本特約と会員規約または京銀キャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第18条(本特約の改定)
本特約は、民法の定めに基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他の相当の方法により周知します。
Kyoto Card Neo(JCB)保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私がKyoto Card Neo(JCB)(以下、「クレジットカード」という。)の申込みを行うにあたり、京銀カードサービス株式会社(以下、「保証会社」という。)に委託する債務保証の範囲は、「Kyoto Card Neo(JCB)会員規約」および規約に付帯する特約、規定等(以下、
「会員規約等」という。)に基づき、私が株式会社京都銀行(以下、「銀行」という。)に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金その他クレジットカード取引による一切の債務の全額とします。ただし、年会費は対象とならないものとします。なお、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されます。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め、保証決定した後、これに基づいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(原債務の弁済)
私は、保証会社の保証により、会員規約等に基づいて銀行に負担する
債務(以下、「原債務」という。)については、本契約のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(保証の解除)
1.会員規約等または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解除されても異議ありません。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.本契約による新たな保証供与が中止された場合、本契約が解除された場合、または本契約が終了した場合にも、保証会社の保証債務は、会員規約等に基づいて私が既に銀行から借入れた債務についてその弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第1項により本契約の新たな保証供与の中止または本契約の解除・終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第4条(代位弁済)
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した会員規約等のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
⑴前条による保証会社の出捐額。
⑵保証会社が弁済した翌日から完済日までの、年14.6%の割合(年 365日の日割計算。ただし、うるう年は年366日の日割計算)による遅延損害金。
⑶保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含む。)の総額。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が、下記各号のいずれかに該当した場合、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
⑴弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
⑵仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始等の申立てがあったとき。
⑶租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑷支払いを停止したとき。
⑸手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑹保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑺私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明と
なったとき。
⑻相続の開始を知ったとき。
⑼会員規約等および本契約に違反したとき。
⑽第8条第1項に基づく表明に虚偽が判明したとき、私が同条第1項で定める暴力団員等もしくは同条第1項各号のいずれかに該当したとき、もしくは、私が同条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
⑾前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき。
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法461条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第7条(通知義務)
1.私は、氏名、住所、勤務先、電話番号、その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面をもって通知します。ただし、これらの変更について銀行に所定の方法で届け出た場合は、この限りではありません。
2.私は、担保の状況、信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは保証会社に報告するものとします。
3.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
4.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出のあった氏名、住所宛てに送付する郵便物等が延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶私もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為。
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは脅威を用いて銀行または保証会社の信用を毀損し、または銀行または保証会社の業務を妨害する行為。
⑸その他前各号に準ずる行為。
3.第6条第10号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしないこととします。また、保証会社に損害等が生じたときは、私がその責任を負うこととします。
第9条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を申立いたしません。
第10条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第11条(xx証書の作成)
私は、保証会社から請求があるときは本契約にかかる求償債務の履行につき、ただちに強制執行を受けるべき旨を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第12条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本契約に定める事務等を株式会社ジェーシービーに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第14条(個人情報の収集・利用・預託・提供および登録に関する同意)
1.私は、保証会社が本申込(本契約を含む。以下、同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、私および家族会員(以下、「契約者等」という。)の以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で、収集・利用すること、ならびに保証会社と個人情報の預託もしくは提供に関する契約を締結した企業に対し本約款に関わる事務を業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、保証会社が必要な範囲において当該委託先に個人情報を預託することに同意します。
⑴所定の申込書に契約者等が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、家族構成、住居状況等の事項。
⑵保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項。
⑶本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況。
⑷本約款に関する私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務返済状況。
⑸私または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑹犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類または私が提出した収入証明書類等の記載事項。
⑺官報に記載された情報等、公開されている情報。
2.保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
3.私は、私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、また、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
4.保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途書面により通知または公表いたします。
5.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は第1項および第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されることに同意します。ただし、それ以外に利用されることはありません。
6.保証会社は、会員等が本申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合があります。
第15条(準拠法)
私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は日本法とします。
第16条(規定の変更)
この約款は、民法の定めに基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他の相当の方法により周知します。
【加盟個人信用情報機関】
株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL0120-810-414
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※加盟個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)のホームページをご覧ください。
【加盟個人信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 |
①本人を特定する情報 | 登録情報②、③、④のいずれかが登録されている期間 |
②本契約に係る申込みをした事実 | 当機関に照会した日から6か月間 |
③本契約に係る客観的な取引の事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④本契約に係る債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
【加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関】
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
【個人情報のお問い合わせや開示・訂正・削除の窓口】
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2021年11月1日現在