Contract
尼 崎 市 業 務 委 託 契 約 約 款(案)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、居心地の良い阪急xx駅前空間に向けた社会実験及び詳細設計業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び居心地の良い阪急xx駅前空間に向けた社会実験及び詳細設計業務委託に係る公募型プロポーザル方式による委託業者募集要項に基づき受託者が提出した企画提案書(以下「企画提案書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款、仕様書及び企画提案書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、委託者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受託者は、この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(管理技術者等)
第2条 受託者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる管理技術者、担当技術者を定め、この契約締結後7日以内に書面により委託者に通知するものとする。
(業務計画表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務計画表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約に基づいて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を得たときは、この限りでない。
(調査等)
第5条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(一括再委託の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。
(契約保証金)
第7条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約金額の 100 分の5に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。但し、委託者が特に必要がないと認める場合はその限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号のいずれかに該当する保証を付したときは、同項の契約保証金の納付は要しない。
(1) 尼崎市財務規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)第 125 条に規定する有価証券等の提供
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証
3 前項の保証は、その保証金額又は保険金額を契約金額の100分の5以上としなければならない。
4 受託者は、第2項第4号の保証に付したときは、当該履行保証保険契約に係る保証証券を委託者に寄託しなければならない。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、委託者又は受託者は、保証の額の増額又は減額を請求することができる。
(委託業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、委
託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(期限の延長)
第9条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の解除xx)
第 10 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、何らの催告を要しないでこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなくて、所定の期日までに委託業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により履行期間内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないとき。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の4に規定する事項に該当するとき。
(4) 国税、地方税その他公課の滞納処分を受け、又は強制執行を受けるおそれがあり、これにより契約の目的を達することができないとき。
(5) 受託者が受託者の理由によりこの契約の解除の申出をしたとき。
(6) 受託者(受託者が事業協同組合又は共同企業体(以下「共同企業体等」という。)であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ
るとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(7) 受託者が尼崎市契約事務におけるxxな職務執行を確保するための手続等に関する要綱(平成 23 年 8 月 1 日施行)第4条第1項に規定する不当行為者に認定されたとき。
2 前項の規定により委託者がこの契約を解除した場合において、受託者に生じた損害があっても、委託者は、一切その賠償の責めを負わない。
3 委託者は、第1項の規定によりこの契約を解除する場合において、受託者の所在を確認できないときは委託者の事務所にその旨を掲示することにより、受託者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
第 10 条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者が別に定めるときを除き、契約金額(単価契約の場合にあっては各契約単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額、契約金額に変更があった場合にあっては変更後の契約金額。以下同じ。)の 100 分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、当該違約金を上回る損害が委託者に生じたときは、受託者は、直ちにその超過分の損害を委託者に賠償しなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第 11 条 委託者は、業務が完了しない間は、第 10 条第1項に規定するほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(受託者の解除権)
第 12 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定により仕様書を変更したため委託代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 13 条 受託者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、貸与品があるときについて、準用する。
3 受託者は、この契約が解除された場合において、委託業務用地等に受託者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第1項及び第2項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第10条又は第10条の2第2項の規定によるときは委託者が定め、第11条の規定によるときは委託者と受託者とが協議して定め、前条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合行為に対する措置)
第 14 条 受託者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の
10 分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額。第
4項において同じ。)を委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。この契約の履行完了後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に対し、次のいずれかに該当する命令を行い、当該命令が確定したとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項又は第2項の規定による命令(独占禁止法第2条第
6項に規定する不当な取引制限(以下「不当な取引制限」という。)又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。)
イ 独占禁止法第8条の2第1項又は第3項の規定による命令(不当な取引制限に相当する行為又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。ウにおいて同じ。)
ウ 独占禁止法第8条の2第2項において準用する独占禁止法第7条第2項の規定に係る命令
(2) xx取引委員会が、受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前各号の規定による違法な行為を行なったことが明らかになったとき。
2 委託者は、受託者が前項各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
3 受託者が共同企業体等である場合における前2項の規定については、その代表者又は構成員が第1項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
4 第1項の場合において、委託者に生じた損害の額が契約金額の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者は、その超える金額を委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
5 第1項及び第4項の場合において、契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該保証金を充当することができる。
6 受託者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、第1項及び第4項に規定する金額を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
(成果報告等)
第 15 条 受託者は、委託業務を完了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前2項の
規定を準用する。
(契約代金の支払)
第 16 条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して委託料の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により受託者から委託料の適法な請求を受けたときは、受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を45日まで延長することができる。
(履行遅滞に係る延滞違約金等)
第 17 条 委託者は、受託者の責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行することができない場合において、期限後に履行する見込みがあると認めたときは、履行期限を延長することができる。
2 前項の場合において、受託者は、履行期限の延長1日につき、契約金額の1,000分の1に相当する延滞違約金(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を委託者の指定する場所に納付しなければならない。
3 委託者は、受託者が前項の規定による延滞違約金を納付しないときは、契約保証金からこれを控除し、なお、不足があるときは契約代金からこれを控除するものとする。ただし、契約保証金の全部を免除した場合にあっては、当該延滞違約金は、契約代金から控除するものとする。
4 受託者は、委託者の責めに帰すべき理由により第16条第2項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、委託者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率による遅延利息の支払を請求することができる。
(業務従事者災害等)
第 18 条 受託者は、委託業務の履行に関し生じた受託者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、委託者は何ら責任を負わない。
(損害賠償責任)
第 19 条 受託者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(1) 受託者が委託業務の実施に際し、委託者又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 第 10 条の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。
(秘密の保持)
第 20 条 受託者は、この契約によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(定めのない事項の処理)
第 21 条 前各条に定めのない事項については、法令(尼崎市の条例等を含む。)の定めるところによるもののほか、委託者と受託者とが協議して定める。
以 上