Contract
磐田市建設工事請負契約約款
( 令和 6年 4月 1日最終改正)
( 総則)
第1 条 発注者( 以下「甲」という。) 及び請負者( 以下「 乙」という。) は、は、 契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、 この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面( 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、 甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 「施工方法等」という。以下同じ。) については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、 通知、報告、 申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、 民法( 明治 29年法律第 89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
( 関連工事の調整)
第2 条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、 その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、 当該第
三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)
第3 条 乙は、この契約締 結後10日以内に、設計図書 に基づいて工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、乙に訂正を求めるものとする。
3 乙は、工期が1 月を超える工事については、 工程表に基づいて、工事工程月報を提出しなければならない。
4 乙は、甲から請求があった場合においては、 この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、甲に提出しなければならない。
5 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
( 契約の保証)
第4 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない 。ただ し、1 件の請負代金額が 300万円未満の建設工事及び発注者からの出動要請に基づく災害応急対策又は災害復旧に関する工事にかかる請負契約については、この限りでない。また、 第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにそ の保険証券を甲に寄託しなければならない。 (1 ) 契約保証金の納付
(2 ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
( 3 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
( 4 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会 社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27年法律第 184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証( 契約保証特約を付したものに限る。)
(5 ) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 ( 6 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4 項において
「保証の額」とい う。)は、請負代金額の 10 分の1 以上としなければならない。
3 乙が第1 項第3 号から第6 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 46条の2 第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1 項の規定により、乙が同項第2 号から第4 号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、
同項第5 号又は第6 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1 に達するまで、甲は、 保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物、 工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第13条第2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、 甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
( 暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第6 条の2 乙は、 第 43 条の2 第1 項第 1 0号アからオまでのいずれかに該当する者( 以下「 暴力団関係業者」 という。) を下請負人としてはならない。
2 乙は 、そ の請け負った建設工事に係る全ての下請負人に 、暴 力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。
3 乙が、 第1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、甲は、乙に対して、当該契約の解除( 乙が当該契約の当事者でない場合において、 乙が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により甲が乙に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる乙の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、 乙が一切の責任を負うものとする。
( 下請負人)
第7 条 甲は、第6 条の規定による請負の禁止に違反する疑いがあると認めるときは、下請契約を締結した乙に対し、 下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第7 条の2 乙は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者 (建設業法( 昭和 24年法律第 100号)第2 条第3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請負人としてはならない。
( 1) 健康保険法( 大正 11年法律第 70 号) 第48 条の規定による届出の義務
( 2) 厚生年金保険法( 昭和29年法律第115 号)第 27 条の規定による届出の義務
( 3) 雇用保険法( 昭和 49年法律第 116号) 第7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず 、乙は、次 の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、 社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
( 1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人
当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合において、乙が甲の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を甲に提出したとき
( 2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 乙が、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としていると甲が認め、その旨を通知した日から30日(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に確認書類を甲に提出した場合
イ 前号に定める特別の事情があると甲が認める場合
3 乙は、次の各号に掲げる場合は、甲の請求に基づき、違約罰( 制裁金)として、当該各号に定める額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1 ) 社会保険等未加入建設業者が前項第1 号に掲げる下請負人である場合において、同号に定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号に定める特別な事情があると認められたにもかかわらず、同号に定める期間内に確認書類が提出されなかったとき、乙が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10分の1 に相当する額
(2 ) 社会保険等未加入建設業者が前項第2 号に掲げる下請負人である場合において、乙が同号アに定める期間内に確認書類を提出せず、かつ、同号イに定める特別の事業があると認められなかったとき、当該社会保険等 未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5 に相当する額
( 特許権等の使用)
第8 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、 施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、 かつ、乙がその存在を知らなかったときは、 甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第9 条 甲は、監督員を定 めたときは、その氏名を乙 に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1 ) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示 、承諾又は協 議 ( 2 ) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が
作成した詳細図等の承諾
(3 ) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施 工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 甲は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を乙に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
( 現場代理人及び主任技術者等)
第 10条 乙は、次の各号に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、そ の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1 ) 現場代理人
(2 ) 主任技術者( 建設業法( 昭和24年法律第 100 号)第 26 条第1 項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。) 、 監理技術者( 建設業法第 26条第2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3 ) 監理技術者補佐( 建設業法第26条第3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4 ) 専門技術者( 建設業法( 昭和24年法律第 100号) 第26条の2 に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 主任技術者又は監理技術者は、 工事が建設業法第26条第3 項の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第 26 条第2 項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、 監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、 請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1 項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知、同条第4 項の請求、同条第5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 乙は、第3 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、 あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第 11条 乙は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が請求したときは提示しなければならない。
2 乙は、前項の規定によるほか、 設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第 12条 甲は、現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く 。)その他 乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第 13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、 中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査又は甲の指定する検査( 確認を含む。以下本条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2 項に規定するほか、 甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、 設計図書に定めるところにより、 当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当
該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、 又は工事を施工することができる。この場合において、 乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、 第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第 15条 甲が乙に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、 乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、 又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、 甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約に適合しないこと( 第2 項の規定による検査により発見することが困難であったものに限る。) などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2 項の場合において、 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によ
って不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、 故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材 料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第 16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」 という。) を乙が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、乙は、 当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、 甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、 方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し 、又は乙に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第 13 条第2 項又は第14条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと
認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
( 条件変更等)
第 18条 乙は、工事の施工に当たり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1 ) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2 ) 設計図書に誤びょう又は脱漏があること。 (3 ) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4 ) 工事現場の形状、地質、涌水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
( 5 ) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、 乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、 次の各号に掲げるところにより、 設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1 ) 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し、設計 図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。
(2 ) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し 、設計図書 を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。
(3 ) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し 、設計図書 を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第 19条 甲は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し 、又は乙に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第 20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、 洪水、高潮、 地震、 地すべり、 落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「 天災等」という。) であって、乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、 甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 著しく短い工期の禁止)
第 20条の2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 乙の請求による工期の延長)
第 21条 乙は、天候の不良、第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、 その理由を明示した書面により、 甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 甲の請求による工期の短縮等)
第 22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮
変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、 通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において、 必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第 23条 工期の変更については、 甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、 乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日( 第 21 条の場合にあっては、 甲が工期変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第 24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は 、前項の規定 による請求があったときは、変動前 残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の 1 ,000 分の 15 を超える額につき、 請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は 、請求のあっ た日を基準とし、物価指数等に基づき、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以
内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1 項中「請負契約締結の日」とあるのは、「 直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、 請負代金額が著しく不適当となったときは、 甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5 項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、 甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、 甲が定め、乙に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、 甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、 甲が第1 項、第5 項又は第6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 臨機の措置)
第 26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、 臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、乙は、 そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合 においては、乙は、 直ちにこれに応じなければならない。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
( 一般的損害)
第 27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第29条第1 項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。ただ
し、 その損害( 第47条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 28条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第 47 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工 事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動 、地盤沈下 、地下水の断 絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、 甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工 につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第 29条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で、甲乙双方の責めに帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。) により、 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。) に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、 前項の損害( 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 47条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「 損害」という。) の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の 規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物等であって第13条第2 項、第 14条第1 項若しくは第
2 項又は第 37条第3 項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「 損害合計額」という。) の範囲内において請負代金額に相当する額に至るまでの額から、当該損害合計額範囲内において請負代金額の 100 分の1 に相当する額に至るまで差し引いた額を負担しなけれ
ばならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事関する損害については、甲が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1 ) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2 ) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3 ) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、 当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、 修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項本文中「当該損害 の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「 当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の10 0 分の1 に相当する額に至るまでの額」とあるのは、「請負代金額の 100分の1に相当する額に至るまでの額及び既に負担した額」と、同項ただし書き中「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」として、同項の規定を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30条 甲は、第8 条、第 15条、第 17条から第22 条まで、第 25 条から第 27条まで、第 29 条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しな ければならない。ただし、 甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を 負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、 協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 31条 乙は、工事が完成したときは、 その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲が第2 項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
5 乙は、 工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 請負代金の支払い)
第 32条 乙は、前条第2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、前条第2項の期限を経過した日から起算して 40 日を経過する日において満了したものとする。
( 部分使用)
第 33条 甲は、第 31 条第4 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、 その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払及び中間前金払)
第 34条 乙は、保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号)第 2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を甲に寄託して、 請負代金額 10分の4 以内の前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、請負代金額が 300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約
しない場合は、この限りでない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1 項に規定する前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に提出して、請負代金額10分の2 以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。 ただし、第 37条第
1 項の規定する部分払を請求した後においては、 中間前払金を請求することはできない。
4 第2 項の規定は、前項の場合について準用する。
5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、 その増額後の請負代金額に基づく前払金額( 中間前払金の支払を受けているときは中間前払金額を含む。以下同じ。) から受領済みの前払金額を差し引いた額の前払金( 中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 36条までにおいて同じ。) の支払を請求することができる。この場合においては、第
2 項の規定を準用する。
6 乙は、請負 代金額が著しく減額された場合において、受領済 みの前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の 10分の1 に相当する額を加えた額を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、 請負代金額が減額された日から7 日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24年法律第 256号)第8 条第1 項に規定する率( 以下「支払遅延等の率」という。) の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 乙は、第3 項に規定する中間前払金に関する保証委託契約を締結する前に、甲に対し 、あ らかじめ 、当 該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、 その旨の認定を受けなければならない。
( 1 ) 工期の2 分の1 を経過していること。
( 2 ) 工程表により工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
( 3 ) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1 以上の額に相当するものであること。
( 4 ) その他甲が別に定める要件
10 甲は 、前 項の規定による認定の請求を受けたときは 、速 やかに当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
( 保証契約の変更)
第 35条 乙は、前条第5 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、 変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、 甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第 36条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、 機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、 労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第 37条 乙は、工事の完成前に、 出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9 以内の額について、 次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、前払金があった場合においては特に必要があると認める場合を除き、出来形が現になされた前払金の請負代金額に対する割合に 10分の1 を加えた率以上に達した時に限る。また、この請求は、契約書記載の回数を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、 当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、 乙の立会いの上 、設計図書 に定めるところにより、同 項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1 項の請負代金相当額は、 甲乙協議して定める。 ただし、甲が前項の請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
前払金額
請負代金額
9
10
部分払金の額≦ 第1 項の請負代金相当額× ―
7 第5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び前項中「 請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
( 部分引渡し)
第 38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、 第31条中「 工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 32条中「請負代金」とあるのは「 部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、 これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、 工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前項の規定により準用される第 32条第1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、 次の式により算定する。この場合において、 指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第32条第1 項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
前払金額
請負代金額
部分引渡しに係 指定部分に相応す
= × 1-
る請負代金の額 る請負代金の額
( 第三者による代理受領)
第 39条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、 乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、 当該第三者に対して第 32条( 前条において準用する場合を含む。) 又は第 37条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第 40条 乙は、甲が第34条、第 37 条又は第 38条において準用される第 32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、 乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第 41条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、 その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲 が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし 、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、 乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 履行遅滞の場合における損害金等)第 42条 ( 削除)
( 甲の任意解除権)第 42条の2 ( 削除)
( 甲の催告による解除権)
第 43条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除すること
ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 1 ) 正当な理由なく、 工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
( 2 ) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3 ) 第 10 条第1 項第2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4 ) 正当な理由なく、第 41条第1 項の履行の追完がされないとき。
(5 ) 第 45 条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (6 ) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第 43条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1 ) 第5 条第1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2 ) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3 ) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、 その不適合
が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の 目的を達成することができないものであるとき。
(4 ) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意志を明確に表示したとき。
(5 ) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残 存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6 ) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7 ) 前各号に掲げる場合のほか、乙が その債務の履行をせず、甲が前 条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことがあきらかであるとき。
(8 ) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77号)第 2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この 条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9 ) 第 45 条又は第 45 条の2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 乙( 乙が共同企業体を結成している場合にあっては、その 構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にあっては当該個人その他経営に実質的に関与している者をいい、 乙が法人である場合にあっては当該法人の役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であると知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合( カに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 甲が第6 条の2 第3 項の解除を求め、 乙が正当な理由がなくこれに従わなかったとき( キに該当する場合を除く。) 。
( 甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43条の3 第43 条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 談合等の不正行為に係る解除)
第 43条の4 甲は、乙がこの契約に 関し、次の各号の いずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 第46条の3 第1 項に該当するとき。
(2 ) 乙が不当な手段で入札に参加したことが判明したとき。
( 甲の任意解除権)
第 44条 甲は、建設工事が完成するまでの間は、 第43条、第 43 条の2 又は第43条の4 の規定によるほか、必要が あるときは、この契約 を解除することができる。
( 乙の催告による解除権)
第 45条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期 間内に履行がないときは、この契約 を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 乙の催告によらない解除権)
第 45条の2 乙は次のか各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
( 2 ) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5 ( 工期の 10分の5 が6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45条の3 第45条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 乙は、前2 条の規定による解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第 46条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった特殊な工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、 必要があると認められるときは、 その理由を乙に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1 項の場合において、第 34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額( 第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領 済みの前払金額及び中間前払金になお余剰があるときは、乙は、解除が第 43条、第 43 条の2 又は第46条の2 第3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延等の率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第44条、 第45条又は 45条の2 の規定によるときにあっては、その余剰額を、 それぞ
れ甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、 甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、 当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、又は返還に 代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、 乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、 甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第 43条の2 又は次条第3 項の規定によるときは甲が定め、 第44条、第 45条又は 45 条の2 の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段、第5 項後段及び第6 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
( 甲の損害賠償請求等)
第 46条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1 ) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2 ) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3 ) 第 43 条又は第 43 条の2 の規定により、 工事目的物の完成後にこの契約が解
除されたとき。
(4 ) 前3 号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、 乙は、請負代金額の 10分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1 ) 第 43 条又は第 43 条の2 の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2 ) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は甲の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第 75号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第154号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号の場合に該当し、 甲が損害賠償を請求する場合の請求額は、甲は、 請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延等の率で計算した額を請求することができる。
6 第2 項の場合( 第 43条の2 第1 項第8 号及び第10号の規定により、 この契約が解除された場合を除く。) において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第 46条の3 この契約に関し、 乙( 共同企業体にあっては、その構成員) が、次の各号のいずれかに該当したときは、 乙は、甲の請求に基づき、この契約の請負代金額( この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額) の 10 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) この契約に関し、 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
( 昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8 条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7 条の
2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。) 。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命 令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「 乙等」 という。) に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。) において、この契約に関し、乙等が独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3 ) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等 に独占禁止法第3条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 この契約が当該期間( これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき。
(4 ) この契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。) の独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95条第1項第1 号又は刑法( 明治 40年法律第 45号) 第 96 条の6 に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延等の率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 乙の損害賠償請求等)
第 46条の4 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1 ) 第 45条又は第 45条の2 の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2 ) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務
の不能であるとき。
2 第32条第2 項( 第 38 条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、 乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、 支払い遅延等の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第 46条の5 甲は引き渡された工事目的物に関し、第31条第4 項又は第5 項( 第 38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2 項の請求等は、 具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意志を明確に告げることで行う。
4 甲が第1 項又は第2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第7 項において「契約不適合責任期間」という。) の内契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、 甲が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1 項又は第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第
1 項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成11年法律第81号)第 94 条第1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、 工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成12年政令第64号) 第5 条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。) について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適合であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
( 火災保険等)
第 47条 乙は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第 48条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延等の率の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき支払遅延等の率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第 48 条の 2 乙は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は 、断 固としてこれを拒否するとともに 、不 当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、 捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、 捜査上必要な協力を行った場合には、 速やかに甲にその旨を文書で報告しなければならない。
3 乙は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、 甲と協議を行うものとする。
( あっせん又は調停)
第 49条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会( 以下次条において「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、 監理技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、 第12条第3 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第
5 項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、 前項のあっせん又は調停を請求することができない。