Contract
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位第5条 加入契約の成立
第6条 加入申込みの撤回等第7条 最低利用期間
第8条 解約
第9条 停止及び解除第3章 サービス
第10条 当社が提供する放送サービス第11条 放送サービスの変更
第12条 一時停止及び再開第4章 料金等
第13条 料金の適用
第14条 同時加入に伴う利用料の割引第15条 一時金
第16条 利用料 第17条 債権譲渡第18条 端数処理第19条 割増金 第20条 延滞処理
第21条 期限の利益の喪失第5章 施設等
第22条 施設の設置及び費用の負担等第23条 設置場所の変更
第24条 施設の設置場所の無償使用等第25条 機器等の貸与
第26条 追加の簡易STBの使用第27条 維持管理責任の範囲
第28条 施設の故障に伴う費用負担第6章 損害賠償
第29条 放送内容の変更第30条 免責
第7章 ICカード
第31条 B-CASカードの取扱い第32条 C-CASカードの貸与 第33条 C-CASカードの紛失 第34条 C-CASカードの再発行第35条 C-CASカードの返却
第8章 雑則
第36条 禁止事項
第37条 契約者の氏名等の変更
第37条の2 契約者の地位の承継 第38条 加入申込の所要事項の変更
第39条 契約者に係る個人情報の取扱第40条 合意管轄
第41条 言語
第42条 定めなき事項第9章 附帯サービス
第43条 デジタル放送サービス
第44条 J:COM オンデマンドサービスの利用について第45条 録画機能付STBについて
第46条 おすすめナビについて第47条 その他機能
クレジットカード支払に関する特約預金口座振替規定
モバイル決済受付端末の利用について
別記1(第7条、第15条関係)別に定める特定事業者別記2(第13条関係)料金の支払い方法
別記3(第39条関係)委託放送事業者
別記4(第15条関係)別に定める協力事業者
料金表
1.利用料(月額)
2.工事費、損害金等
3.手続きに関する料金附則
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社ジェイコム東京(以下「当社」といいます)は、このJCNテレビ加入契約約款(xx局)(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款 によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、
当該変更の内容(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)
の適用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概要を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示に より、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第3条 用語の定義
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 有線テレビジョン放送サービス | 放送サービスを総称していいます。(以下「放送サービス」 といいます) |
2 テレビ加入契約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(2以上の複数世帯が入居可能なアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約。 |
4 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6 セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
7 録画機能付STB | 録画機能が付いたSTB。録画機能付STBに加え、DVD (以下「録画機能・DVD付STB」といいます)及びブルーレイ(以下「録画機能・ブルーレイ付STB」といいます)が付加されたものがあります。 |
8 機器等 | STB及びリモコンその他付属品をいいます。 |
9 ICカード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、契約 者の視聴履歴を記録する為のICを組み込んだカード |
10 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
11 C-CASカード | デジタルサービス用ICカード |
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
加入契約は、加入世帯ごと又は事業所ごとに行います。第5条 加入契約の成立
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
3 有料番組を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
4 一部の有料番組については、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
5 有料番組の利用については、別に定める「有料番組サービスの料金に関する規約」(以下「有料番組規約」といいます)に同意の上、申し込みを行うものとします。
6 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条 加入申込みの撤回等
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第7条 最低利用期間
放送サービスには、最低利用期間があります。
(1) 基本番組利用料1に規定するコース契約の場合、1年間。
(2) 基本番組利用料2に規定するコース契約の場合、6ヶ月間。
2 契約者は、サービス提供を開始した日の属する月を1と起算して契約期間内に契約の解除があった場合には、契約の解除の日の属する月の翌月末までに一括で、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
3 当社は、次に該当する場合には、前項を適用はしません。
(1) 当社又は別に定める特定事業者の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社又は別に定める特定事業者の放送サービスの加入申込みを行う場合
(2) 第9条(停止及び解除)第3項及び第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
4 契約者が第11条(放送サービスの変更)をした場合は、変更前のサービスの契約期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、最低利用期間を満たさない場合に、解除料を支払って頂きます。この場合は、契約の解除があった時点の第16条(利用料)で規定する利用料に相当する額に、残余の期間を
乗じて得た額を支払うものとします。ただし、料金表で定める基本番組利用料1の各利用料間で変更する場合及び料金表で定める基本番組利用料2から基本番組利用料1へ変更する場合は、この限りではありません。
5 契約者が、第3項の別に定める特定事業者の放送サービスの契約者だった場合で、当該事業者との契約期間があったことの申し出があり、かつ当社が確認できた場合には、契約期間を合算し、前項に準じて取り扱います。
6 デジタル放送サービスより特約に定める共聴施設向け地上デジタルコース及びデジタルパック(テレビ)へ変更される場合は、契約の解除があった時点のサービスの利用料との差額に、残余の期間に乗じて得た額を支払うものとします。ただし、料金表で定める基本番組利用料1から変更する場合は、この限りではありません。
7 本条第4項の規定にかかわらず、契約者が、料金表に定める最低利用期間が1年の録画機能付ST Bを利用する場合は、放送サービスとは別に最低利用期間が適用されます。契約者は、サービス提供を開始した日の属する月を1と起算して12ヶ月の契約期間内に契約の解除があった場合には、契約の解除の日の属する月の翌月末までに一括で、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
8 契約者が、解約の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。第8条 解約
契約者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以上前に当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第16条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
4 契約者は本条に定める解約、及び第9条(停止及び解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第9条 停止及び解除
当社は、契約者において加入契約に基づく料金支払債務及び加入約款以外に基づき契約者が当社に支払うべき金銭債務の全部又は一部の支払いが遅延した場合、これらの支払いを怠る恐れがある場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、停止の場合は第
12条(一時停止及び再開)の規定を、解除の場合は第8条(解約)の規定に準じて取り扱います。この場合、当該停止に関し、当社は、契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
第3章 サービス
第10条 当社が提供する放送サービス
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行ないます。なお、放送サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)アナログ放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及び超短波放送のうち当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに当社による自主放送サービス。
(2)デジタル放送サービス
(ア)デジタル基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。なお、デジタル有料番組サービスは、別に定める有料番組規約により提供するものとします。
(3)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス第11条 放送サービスの変更
契約者は、放送サービスの変更を申込むことができます。変更の申込みは月単位とします。
2 放送サービスの変更の場合には、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、変更の申込方法は当社が定める方法とします。この場合、当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
3 変更の申込みを当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。第12条 一時停止及び再開
契約者は、当社が提供する放送サービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、当社に所定書式によりその旨を申し出るものとします。一時停止の場合は希望日の10日以上前に申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。
2 前項の一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月とします。期間が満了した場合は当然にサービスが再開されるものとします。
3 一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は、一時停止は出来ないものとします。
4 当社は、加入世帯ごと又は事業所ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
5 料金表で定める基本番組利用料1を利用中で、最低利用期間の1年を経過していない場合は、一時停止は出来ないものとします。
第4章 料金等
第13条 料金の適用
当社が提供するサービスの料金は、利用料、附帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。第14条 同時加入に伴う基本番組利用料の割引
当社は次に定める条件をすべて満たす場合、当社が別に定める料金表に規定する利用料の割引を適用するものとします。
(1) 第16条(利用料)の規定に従い基本番組利用料及びデジタル基本番組利用料の支払いがおこなわれている。
(2) 契約者は、当社が提供するインターネット加入契約若しくはJ:COM PHONE プラス契約又はケーブルプラス電話契約について、一方又は両方加入し基本番組利用料の支払いがおこなわ
れている。
(3) 本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4) 本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5) 本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。
2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
3 基本番組利用料を日割りにて請求する場合は、利用料の割引についても日割りで適用するものとします。
第15条 一時金
契約者は、当社が別に定める料金表に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金、遅延手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社は、放送サービスの加入促進、デジタル化の促進を目的として、料金表に定める工事費を、減額することがあります。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
3 当社のサービス提供区域内における転居による契約者からの申告又は、加入申込者の申告による別に定める特定事業者からの申告及び放送法第2条に定める「放送事業者」から別に定める協力事業者を通じた申告により、当社に加入申込をする場合は、本条第1項の規定にかかわらず、当社が別に定める料金表の引込・宅内工事費を適用しません。
第16条 利用料
契約者は料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1)デジタル放送サービス | |
(ア)デジタル放送基本番組利用料 | デジタル基本番組サービスを受け始めた日の翌日からデジタル基 本番組利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)デジタル有料番組利用料 | デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。なお、デジタル有料番組利用料については、別 に定める有料番組規約により提供するものとします。 |
(2)その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、その サービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を毎月支払うものとします。 |
2 当社が、第10条(当社が提供する放送サービス)に定めるサービスのうち、契約者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して10日間以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのできない事由によるサービスの停止の場合は、この限りではありません。
3 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第17条 債権譲渡
契約者は、当社が有する、契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第18条 端数処理
当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。第19条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第20条 延滞処理
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分とあわせてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合を含みます)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
第21条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をして頂きます。
第5章 施設等
第22条 施設の設置及び費用の負担等
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから保安器までの施設(以下「当社施設」といいます)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は保安器の出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款にしたがって放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
第23条 設置場所の変更
契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第22条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第24条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第25条 機器等の貸与
当社は、契約者にサービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、
紛失及び修理不能による場合は、第8条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第26条 追加の簡易STBの使用
デジタル放送サービスの契約者は、追加の地上デジタル放送及びBSデジタル放送のみを視聴できる簡易STBサービスの使用を申し出ることがxxxx。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置をおこなった場合には、契約者は、それに要した費用を負担するものとします。
3 前2項の追加をおこなった場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。
4 契約者は、デジタル放送サービスを解約した場合、追加の簡易STBの使用について、第8条(解約)の規定に準じて、直ちに機器等を当社に返却するものとします。
5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理をするものとします。
6 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第8条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第27条 維持管理責任の範囲
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。第28条 施設の故障等に伴う費用負担
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第6章 損害賠償第29条 放送サービス内容の変更及び終了
当社は、放送サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって起こる損害の賠償には応じません。
第30条 免責
放送サービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第7条(最低利用期間)にて定める最低利用期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送サービス内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機
等が損害した場合。
(5)放送サービスの一部又は全部を変更若しくは終了する場合。
(6)録画機能付STB及びSTB又は録画機能付STBに接続する契約者所有のデジタル録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
2 前項の規定にかかわらず、録画機能付STBの録画機能及び携帯電話を用いたリモート録画予約機能及び第45条(おすすめナビについて)で規定するポータル機能が利用できなかった場合の損害賠償は、料金表に定める基本番組利用料1で定める利用料金額又は録画機能付STBの追加利用料金額(契約者が締結しているサービスの利用料金額に限る)を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何ら責任を負担しないものとします。
3 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任もおわないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 ICカード
第31条 B-CASカードの取扱い
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B-CASカード再発行費用については料金表の定めによります。
第32条 C-CASカードの貸与
当社は、デジタル放送サービスの契約者に、C-CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第8条(解約)及び
第9条(停止及び解除)の規定により解約又は当社が行なう契約の解除を行なうまで、STBに常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出来ません。
5 契約者は、次の各号を行なうことは出来ません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。第33条 C-CASカードの紛失等
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合の料金は契約者の負担となります。
第34条 C-CASカードの再発行
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、別に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。第35条 C-CASカードの返却
契約者は、第8条(解約)及び第9条(停止及び解除)の規定により解約又は当社が行なう契約の解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第8章 雑則
第36条 禁止事項
契約者は、当社が提供するサービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。第37条 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第37条の2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出て頂きます。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第38条 加入申込の所要事項の変更
契約者は、申込時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。
第39条 契約者に係る個人情報の取扱
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平
成 16 年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年総務省告示第 696
号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 契約者の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2) 契約者の視聴状況や個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3) 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4) 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5) 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) 上記(1)~(5)の他、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、契約者の加入契約の解約日より7年を限度として、第2項(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取扱うものとします。ただし、契約者であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には7年の限度を超えて利用することができるものとします。
5 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合。
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)で認められている場合。
(5)第17条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示、提供する場合。
(6)別に定める委託放送事業者のサービス提供に伴う運用に利用する場合。第40条 合意管轄
放送サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及び東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第41条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力を持たないものとします。
第42条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第9章 附帯サービス
第43条 デジタル放送サービス
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。第44条 J:COM オンデマンドサービスの利用について
J:COMオンデマンドサービスは、当社のデジタル放送サービスの契約者に限り利用することができます。ただし、地域事情、建物(配線)、STB(双方向サービスの提供が可能なSTB)等の状況により利用できない場合があります。
2 J:COMオンデマンドサービスは別に定める規約により提供するものとします。第45条 録画機能付STBについて
録画機能付STBは、当社のデジタル放送サービスのうち料金表に記載の条件に合致するコース契約者に限り利用することができます。
2 契約者は、録画機能付STBを利用する場合には、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り
扱います。
3 録画機能付STBには、第7条(最低利用期間)第4項及び同条第7項で規定する契約があります。
4 録画機能付STBを利用し、かつ、双方向機能が利用できる環境の契約者については、本サービスとあわせ、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用することが出来ます。本リモート録画予約機能を利用するには、以下の方法があります。
(1) JCOM 株式会社が運営するMY J:COM 番組表を利用する方法。この場合、サイト内に掲載の「ご利用ガイド」に従っていただきます。
5 前項に他に、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用するにあたり、以下の項目についても予め承認していただきます。
(1)ご利用の携帯電話の機種によりサービスが利用できない場合があること。
(2)サービスを利用する上で必要となる、機器ID、機器ID認証パスワードの使用及び管理についてすべての責任を負うものとします。ただし、契約者が設定した機器ID認証パスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従っていただきます。
第46条 おすすめナビについて
録画機能付STBを利用している場合で、双方向機能が利用できる環境の契約者のうち当社指定機種を利用している契約者に限り本サービスとあわせてポータル機能を利用することができます。なお、平成
27年3月31日をもってサービスの提供は終了するものとします。第47条 その他機能
STBの双方向機能は、別に定めるものとします。ただし、この機能は地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。
クレジットカード支払に関する特約
1.契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
2.契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
3.契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
預金口座振替規定 ※ゆうちょ銀行支払いは除きます。
1.契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
2.契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が 預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾し ます。
(1)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(2)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(3)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。 契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
モバイル決済受付端末の利用について
加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を支払う決済情報として、加入申込者が指定するクレジットカード情報またはキャッシュカード情報について以下のとおり同意するものとします。
(1)加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を、上記クレジットカード支払に関する特約又は預金口座振替規定に同意のうえ、モバイル決済受付端末を利用して登録したクレジットカード又は預金口座振替にて支払います。
(2)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用しない場合、当社が指定する書面にてクレジットカード情報又は口座振替情報を登録するものとします。
(2) 加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用する際、金融機関への本人確認を目的として加入申込者の指定したキャッシュカードの暗証番号の入力を行うものとします。
(4)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用した際の伝票(お客様控)を、保管するものとします。
別記1(第7条、第15条関係)別に定める特定事業者
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
別記2(第13条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月の放送サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替又はクレジットカード支払いによる方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社が放送サービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
別記3(第39条関係)委託放送事業者株式会社スター・チャンネル
別記4(第15条関係)別に定める協力事業者 KDDI株式会社
料金表
通則
(料金表の適用)
1.放送サービスに関する料金の適用についてはこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は放送サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金により
ます。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免について)
項目 | サービス名 |
放送サービス | |
分類 | デジタル放送サービス |
料金 | |
1.利用料(月額) 以下の基本番組利用料1のデジスタHDD及び基本番組利用料2のデジスタのサービスは、平成25年12月27日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。また、基本番組利用料1の全てのサービス及び基本番組利用料2の全てのサービスは、当社が認める場合を除き、平成26年5月31日 をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。 | |
基本番組利用料1 ※注1、※注2 | デジマックスHDD利用料 5,480円(税込6,028円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む |
デジエースHDD利用料 5,180円(税込5,698円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む | |
デジスタHDD利用料 4,480円(税込4,928円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む | |
基本番組利用料2 ※注1、※注2、 | デジマックス利用料 4,980円(税込5,478円)STB利用料(1台分)の料金を含む |
デジエース利用料 4,680円(税込5,148円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
デジスタ利用料 3,980円(税込4,378円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
追加STB | 追加STB利用料 2,800円(税込3,080円)/STB利用料1台毎 1.基本番組利用料1のデジマックスHDD、デジエースHDD、デジスタHDD及び基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料に追加しお支払いいただきます。また、視聴いただける内容は1台目の契約に順じます。 2.基本番組利用料1のデジスタHDD又は基本番組利用料2のデジス タの契約者に対しては、平成25年12月27日をもって、追加ST Bの新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。また、 |
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
基本番組利用料1の全てのサービス及び基本番組利用料2の全てのサービスの契約者に対しても、当社が認める場合を除き、平成26年 5月31日をもって、追加STBの新規、変更、追加の申込み受付を 終了するものとします。 | |
基本番組利用料2及び追加STBの録画機能付STB利用料 ※注3 | 録りま専科利用料 1,000円(税込1,100円)/録画機能付STB1台毎 基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料及び追 加STB利用料に追加しお支払いいただきます(サービスの提供を受け始めた日の属する月の利用料は無料とします)。 |
録りま専科DVD利用料 1,500円(税込1,650円)/録画機能付STB1台毎 基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料及び追加STB利用料に追加しお支払いいただきます(サービスの提供を受け始めた日の属する月の利用料は無料とします) | |
録りま専科ブルーレイ利用料 2,000円(税込2,200円)/録画機能・ブルーレイ付STB1台毎 基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料及び追 加STB利用料に追加しお支払いいただきます(サービスの提供を受け始めた日の属する月の利用料は無料とします)。 | |
有料番組利用料 ※注4 | |
有料番組利用料は、別に定める有料番組規約と料金表によるものとします。 | |
番組表料金 | 200円(税込220円)番組表1冊毎 |
第26条(追加の簡易 STB の使用)に規定する機器等 利用料 | 1,000円(税込1,100円)/STB1台毎 ※注5 当社が認める場合を除き、平成26年5月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。 |
一時停止期間中の利用料 | 基本番組利用料1の場合 1,500円(税込1,650円)/録画機能付STB1台毎 |
基本番組利用料2の場合 1,000円(税込1,100円)/STB1台毎 | |
録りま専科が付加された場合 2,000円(税込2,200円)/録画機能付STB1台毎 | |
録りま専科DVDが付加された場合 2,500円(税込2,750円)/録画機能・DVD付STB1台毎 | |
録りま専科ブルーレイが付加された場合 3,000円(税込3,300円)/録画機能・ブルーレイ付STB1台毎 | |
第7条(最低利用期間)に規定する解除料 | 基本番組利用料1の場合 10,000円(税込11,000円) |
基本番組利用料2の場合 最低利用期間の残余の期間に対応する基本番組利用料に相当する額とします | |
2.工事費 | |
2.1 新規・追加工事費 |
引込・宅内工事費 | 実費 ※注6、※注7 | ||
2.2契約解除、解約に伴う工事費 | |||
引込線撤去工事費 | 実費 ※注6、※注7 | ||
その他の工事費 | 実費 ※注7 | ||
故障点検・補修費 | 実費 ※注7 | ||
3.損害金 | |||
第8条(解約)に規定する損害金 ※注8 | 500円(不課税)/録画機能なしSTB 1台毎 | ||
500円(不課税)/録画機能付STB 1台毎 | |||
10,000円(不課税)/録画機能・DVD内蔵STB 1台毎 | |||
10,000円(不課税)/録画機能・ブルーレイ付STB 1台毎 | |||
1,300円(不課税)/各種STB専用リモコン 1個毎 | |||
4.手続きに関する料金 | |||
新規加入手数料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
サービス変更手数料 | 別に算定する実費相当額 | ||
その他の手続きに関する手数料 | 別に算定する実費相当額 | ||
取扱説明書再送手数料 | 別に算定する実費相当額 | ||
B-CASカード再発行費用 | 税込2,160円 | ||
C-CASカード再発行手数料 | 1,905円(税込2,095円) | ||
延滞手数料 | 600円(税込660円) | ||
支払い証明書発行手数料及びコンビニエンスストア払込票発行手数料 | 190円(税込209円)/1手続き毎 | ||
5.同時加入に伴う利用料の割引(月額) | |||
対象となる テレビコース | インターネットの同時加入コース | ケーブルプラス電話又はJ:CO M PHONE プラスの同時加 入 | 割引額(月額) |
デジマックスHDD | スピードスター160 | なし | 1,000円(税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円(税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 2,030円( 税込2,233円) | |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | 130円(税込143円) | ||
デジエースHDD | スピードスター160 | なし | 1,000円( 税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円(税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 2,030円( 税込2,233円) |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | 130円(税込143円) | ||
デジスタHDD | スピードスター160 | なし | 500円(税込550円) |
プレミアム | 500円(税込550円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,530円(税込1,683円) | |
プレミアム | 830円(税込913円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | 130円(税込143円) | ||
デジマックス | スピードスター160 | なし | 1,000円( 税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円( 税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円( 税込550円) | ||
ライト | 500円( 税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,530円(税込1,683円) | |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | 130円(税込143円) | ||
デジエース | スピードスター160 | なし | 1,000円( 税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円(税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,530円(税込1,683円) | |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | 130円(税込143円) | ||
デジスタ | スピードスター160 | なし | 500円(税込550円) |
プレミアム | 500円(税込550円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,030円(税込1,133円) | |
プレミアム | 830円 (税込913円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | 130円(税込143円) |
注1.基本番組利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の視聴料は含まれておりません。
注2.基本番組利用料2に基本番組利用料1を月の途中で追加する場合、サービスの提供を受け始めた日の属する月の基本番組利用料1は日割りで計算します。また、基本番組利用料2は当該月から追加S
TB利用料を適用し、当該月の日割り計算は行いません。
注3.録画機能付STB、録画機能・DVD付STB及び録画機能・ブルーレイ付STBについては、基本番組利用料2で定めるデジマックス、デジスタ、デジエースにご加入の場合、又は追加STBをご利用の場合に限りご利用いただけます。
注4.有料番組は各サービスの基本番組をご利用いただく場合に限り、ご利用いただけます。
注5.追加の簡易STBの利用については、基本番組利用料1及び基本番組利用料2で定めるデジマックス、デジエース、デジスタにご加入の場合に限りご利用いただけます。
注6.加入者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事業者からの紹介にて当社が提供するサービスに加入する場合、または当社が提供するサービスを解約する場合であって、解約と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合には、加入時または解約時における該当の工事費を無料にします。
注7.実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。注8.機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成22年10月 1 日から実施します。
(1)当社は、特に必要があるときには、約款に特約及び規約等を付することができます。
(2)一括加入、臨時加入、業務用等については、別に定めます。
(経過措置)
1 平成22年9月30日時点でアップコンバーターのレンタル利用によるBSデジタルオプション契約者は、アップコンバーターをJCNテレビSTBの臨時利用に変更することで、平成23年3月31日まで、BSデジタルオプションを料金据え置き(286円/税込300円)で利用できるものとします。ただし平成23年4月1日以降デジタルベーシック(プラス)チャンネルを継続利用の場合、BSデジタルオプション利用料は月額300円(税込315円)とします。平成23年4月1日以降JCNテレビの基本コースへサービス変更の場合には、BSデジタルオプション利用料は、JCNテレビの基本コース利用料に含まれるものとします。サービス変更後、デジタルベーシック(プラス)チャンネルへの再変更はできないものとします。
2 平成22年9月30日時点でアップコンバーター購入によるBSデジタルオプションの契約者は、アップコンバーターをJCNテレビSTBの臨時利用に変更することで、平成23年3月31日まで、 BSデジタルオプションを無料で利用できるものとします。ただし平成23年4月1日以降デジタルベーシック(プラス)チャンネルを継続利用の場合、BSデジタルオプション利用料は月額300円(税込315円)とします。平成23年4月1日以降JCNテレビの基本コースへサービス変更の場合には、 BSデジタルオプション利用料は、JCNテレビの基本コース利用料に含まれるものとします。サービス変更後、デジタルベーシック(プラス)チャンネルへの再変更はできないものとします。
7 平成22年10月1日より平成23年3月31日までに録画機能付JCNテレビSTB(録りま専科DVD)の臨時利用によるBSデジタルオプション契約者は、平成23年4月1日から平成23年6月30日までの3ヶ月以内に、JCNテレビの基本コースにサービス変更することとします。サービス変更後、デジタルベーシック(プラス)チャンネルへの再変更はできないものとします。
8 録画機能付JCNテレビSTB(録りま専科DVD)は、平成23年4月1日以降は、JCNテレビ基本コース契約者のみの提供とします。
9 平成22年10月1日より平成25年3月31日までの期間に、デジタルベーシック(プラス)契約者宅に設置のSTBからJCNテレビSTBへの交換工事費用は、1回に限り減免措置として片方向仕様の工事内容にて無料とします。ただし、特殊工事や設置場所の変更、追加工事の場合には別途有料とします。
10 追加の簡易JCNテレビSTBの追加設置工事費用は、5,000円(税込5,250円)/ST
B毎とします。(同軸配線追加、ユニット交換を含む)
11 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については従前どおりとします。
12 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成22年11月1日から実施します。
(経過措置)
1 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
2 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、 平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
平成23年2月1 日から3月31日までの間に JCN テレビに新規加入申込みし 、平 成2
3年3月31日までに JCN テレビSTB を設置した契約者の基本番組利用料及び BS デジタルオプション利用料は 、平 成23年3 月まで無料とします 。なお地上デジタル 放送及びBSデジタル放送のみの視聴に限定といたします。
2 平成23年3月1日から平成23年6月30日までにスター・チャンネル プレミア3を新たに契約された契約者は、その変更後のサービスを利用開始した日の属する月から起算して2ヶ月間、スター・チャンネル プレミア3の有料番組利用料の支払いを要しません。ただし、3ヶ月以上利用いただけない場合は従前通りとします。
3 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料そ
の他債務については、従前どおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、 平成23年3 月1日から実施します。
(経過措置)
有料番組利用料(旧基本サービスメニュー) | 有料番組利用料(新基本サービスメニュー) |
J sports Plus 1,300円(税込1,365円) | J sports Plus HD 1,300円(税込1,365円) |
衛星劇場 1,800円(税込1,890円) | 衛星劇場 1,800円(税込1,890円) |
FIGHTING T Vサムライ 1,800円(税込1,890円) | FIGHTING TVサムライ 1,800円(税込1,890円) |
東映チャンネル 1,500円(税込1,575円) | 東映チャンネル 1,500円(税込1,575円) |
グリーンチャンネル・グリーンチャンネル2 1,000円(税込1,100円) | グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 1,000円(税込1,100円) |
アニメシアターX ( AT-X) | アニメシアターX(AT-X) |
2 旧基本サービスメニューの有料番組利用料のうち、次の表の有料番組を解約した同月に、新たに以下の表の新基本サービスメニューの有料番組を契約する場合、サービスを開始した月の支払いを要しません。
1,800円(税込1,890円) | 1,800円(税込1,890円) |
クラシカ・ジャパン 3,000円(税込3,150円) | クラシカ・ジャパン 2,000円(税込2,100円) |
Mnet 1,500円(税込1,575円) | Mnet 1,500円(税込1,575円) |
KNTV 3,000円(税込3,150円) | KNTV 2,500円(税込2,625円) |
レジャーチャンネル(ボートレース専門 TV !) JC L380 ~384 /JCL3 85・386プラス(7chセット) 980円(税込1 , 029円) | レジャーチャンネル 900円(税込945円) ※380チャンネルのみ |
SPEEDチャンネル 390~394 /S P EEDチャンネル 395 /SPEED プラスワン395 (6chセット) 900円(税込9 4 5円) | SPEEDチャンネル 900円(税込945円) ※390チャンネルのみ |
フジテレビONE / T WO /NEXT 1,300円(税込1,365円) | フジテレビNEX T 1,000円(税込1,050円) |
プレイボーイセット(プレイボーイチャ ンネル、チャンネル・ルビー) 2,500円(税込2,625円) | プラチナアダルトセット(プレイボーイチャンネル、チャンネル・ルビー、ピンクチェリー) 3,000円(税込3,150円) |
ゴールデンアダルトセット 3,000円(税込3,150円) | ゴールデンアダルトセット (レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイステレビ) 3,000円(税込3,150円) |
ブルーチェリー、ピンクチェリー、イエ ローチェリー3c h セット 3,000円(税込3,150円) | プラチナアダルトセット(プレイボーイチャンネル、チャンネル・ルビー、ピンクチェリー) 3,000円(税込3,150円) |
3 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、 平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、 平成23年5 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、 平成23年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年7月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成23年10月1日以降に、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(年一括支払) の契約者が、新基本サービスメニューの利用料(月額)のうち基本番組利用料1又は基本番組利用料2へ変更する場合、変更申込時点の年払い契約内容に基づき、平成25年3月31日まで以下の表の割引額を、基本番組利用料1又は基本番組利用料2に適用します。
3 平成23年10月1日以降に、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(年一括支払) の契約者が、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(月額)へ変更する場合、変更申込時点の年払い契約内容に基づき、平成25年3月31日まで以下の表の割引額を、基本番組利用料(月額)に適用します。
4 平成23年10月1日以降に、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(年一括支払) の
2台目以降の契約者が、新基本サービスメニュー又は旧基本サービスメニュー2台目以降の基本番組利用料(月額)へ変更する場合、変更申込時点の年払い契約内容に基づき、平成25年3月31日まで以下の表の割引額を、新基本サービスメニュー又は旧基本サービスメニューの2台目以降の基本番組利用料(月額)に適用します。
対象となる、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(年一括支払) | 割引額(月額)※注1 |
ベーシック利用料の年一括支払 | 350円(税込367円) |
ベーシックプラス利用料の年一括支払 | 390円(税込409円) |
2 台目以降の基本番組利用料の年一括支払 | 2台目以降 1 台につき183円(税込192円) |
※注1 以上の割引額(月額)は、解約後に再度加入契約した場合は適用されません。
3 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年10月19日から実施します。
(経過措置)
2 平成23年10月19日以降に、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(年一括支払) の契約者が、新基本サービスメニューの利用料(月額)のうち基本番組利用料1又は基本番組利用料2へ変更する場合、変更申込時点の年払い契約内容に基づき、平成25年3月31日まで以下の表の割引
額を、基本番組利用料1又は基本番組利用料2に適用します。
3 平成23年10月19日以降に、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(年一括支払) の2台目以降の契約者が、新基本サービスメニューの2台目以降の基本番組利用料(月額)へ変更する場合、変更申込時点の年払い契約内容に基づき、平成25年3月31日まで以下の表の割引額を、新基本サービスメニューの2台目以降の基本番組利用料(月額)に適用します。
対象となる、旧基本サービスメニューの基本番組利用料(年一括支払) | 割引額(月額)※注1 |
ベーシック利用料の年一括支払 | 350円(税込367円) |
ベーシックプラス利用料の年一括支払 | 390円(税込409円) |
2 台目以降の基本番組利用料の年一括支払 | 2台目以降 1 台につき183円(税込192円) |
※注1 以上の割引額(月額)は、解約後に再度加入契約した場合は適用されません。
4 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い 、又は 支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては 、従前どおりと します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年12月15日から実施します。
(経過措置)
2 平成23年12月15日から平成24年1月31日までに、別に定める協力事業者のauサービスの契約事務を行うサービス取扱所(当社が指定するサービス取扱所に限ります)から当社所定の方法による紹介により基本番組利用料2の録画機能付STB利用料(月額)のうち、録りま専科を新たに契約した契約者は、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月を1と起算して5ヶ月間、その支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年1月1日から平成24年3月31日までに「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」を新たに契約し、サービスを利用開始した契約者は、サービスを利用開始した日の属する月から起算して4ヶ月間「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、4ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスを利用開始した日の属する月から起算して 4ヶ月間の合計料金) |
スター・チャンネル1、スター・チ ャンネル2、スター・チャンネル3 | 2,000円(税込2,100円) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年4月1日時点で衛星劇場HD及びMnet HDを契約している契約者及び平成24年
6月30日までに新たに契約した契約者は、この改正規定実施の日から平成24年6月30日まで、この約款料金表にかかわらず、次表を適用します。
有料番組利用料 | 利用料(月額) |
衛星劇場HD | 1,800円(税込1,890円) |
Mnet HD | 1,500円(税込1,575円) |
3 平成24年4 月16日から平成2 4 年6月30日までに 、旧基本サービスメニューのベーシックプラス利用料を契約している契約者が、 新基本サービスメニューのデジマックスHD D利用料に変更した場合、 平成25年3 月31日まで、 この約款料金表にかかわらず、 次表を適用します。
新基本サービスメニューの基本番組利用料 | 利用料(月額) |
デジマックスHD D 利用料 | 4,667円(税込4,900円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
新基本サービスメニューの基本番 組利用料及びJCNインターネットの品目 | 同時加入に伴う料金の割引を適用後の利用料(月額)の合計額 |
デジマックスHD D 利用料と JCNインターネット加入契 約約款で定める新JCNインターネットサービスのプレミアム の同時加入 | 9 ,048円(税込9 ,500円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
デジマックスHD D 利用料と JCNインターネット加入契 約約款で定める新JCNインターネットサービスのスタンダー ドの同時加入 | 8,096円(税込8,500円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
デジマックスHD D 利用料と JCNインターネット加入契 | 6 ,953円(税込7 ,300円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
4 平成24年4 月16日から平成2 4 年6月30日までに 、旧基本サービスメニューのベーシックプラス利用料と当社が別に定めるJCNインターネット加入契約約款で定め る旧インターネットサービスのベーシック、スタンダード又はプレミアムを同時に加入している契約者が新基本サービスメニューのデジマックスHDD利用料 と当社が別に定めるJ CNインターネット加入契約約款で定める新JCNインターネットサービスのライト、スタ ンダード又はプレミアムに変更して同時加入した場合、平成25年3月31日まで、この約款料金表にかかわらず、次表を適用します。
約約款で定める新JCNインターネットサービスのライトの同 時加入 |
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年7 月1日から平成24 年9 月30日までに、旧基本サービスメニューのベー シック利用料を契約している契約者が 、新基本サービスメニューのデジマックス利用料に変更 した場合、平成25 年3月31日まで、この約款料金表にかかわらず、次表を適用します。
新基本サービスメニューの基本番組利用料 | 利用料(月額) |
デジマックス利用料 | 4, 191 円(税込4, 4 00円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
3 平成24年7 月1日から平成24 年9 月30日までに、旧基本サービスメニューのベー シック利用料と当社が別に定めるJC N インターネット加入契約約款で定める旧イン ターネットサービスのベーシック、スタンダード又はプレミアムを同時に加入している契約者が新基本サービスメニューのデジマックス利用料と当社が別に定めるJCNインター ネット加入契約約款で定める新JCNインターネットサービスのライト、スタンダード又は プレミアムに変更して同時加入した場合、平成25年3 月3 1日まで、この約款料金表にかかわらず、次表を適用します。
新基本サービスメニューの基本番 組利用料及びJCNインターネットの品目 | 同時加入に伴う料金の割引を適用後の利用料(月額)の合計額 |
デジマックス利用料とJCN インターネット加入契約約款 で定める新JCNインターネットサービスのプレミアムの同時加 入 | 8 ,57 1 円(税込9 ,0 00円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
デジマックス利用料とJCN インターネット加入契約約款 で定める新JCNインターネットサービスのスタンダードの同時 加入 | 7 , 619 円(税込8, 0 00円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
デジマックス利用料とJCN インターネット加入契約約款 で定める新JCNインターネットサービスのライトの同時加入 | 6 ,47 6 円(税込6 ,8 00円) 2台目以降2,1 9 0 円(税込2,3 0 0円) |
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務につい
ては、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年8月1日から平成24年9月30日までに新基本サービスメニューの「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」を新たに契約し、サービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して3ヶ月間、新基本サービスメニューの「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、3ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
【新基本サービスメニュー】 有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算 して3ヶ月間の合計料金) |
スター・チャンネル1、スター・チ ャンネル2、スター・チャンネル3 | 2,000円(税込2,100円) |
3 新基本サービスメニューの「KNTV HD」、「Mnet HD」を新たに契約し、平成24年8月
1日から平成24年8月31日までにサービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間、新基本サービスメニューの「KNTV HD」、「Mnet HD」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
【新基本サービスメニュー】 有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算 して2ヶ月間の合計料金) |
KNTV HD | 2,500円(税込2,625円) |
Mnet HD | 1,800円(税込1,890円) |
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年9月1日から実施します。
(経過措置)
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属す る月を1と起算して2ヶ月間の合計料金) |
東映チャンネルHD | 1,500円(税込1,575円) |
衛星劇場HD | 2,000円(税込2,100円) |
グリーンチャンネルHD グリーンチャンネル2HD | 1,000円(税込1,100円) |
2 有料番組の「東映チャンネルHD」、「衛星劇場HD」、「グリーンチャンネルHD、グリーンチャンネル2HD」を新たに契約し、平成24年9月1日から平成24年9月30日までにサービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間「東映チャンネル HD」、「衛星劇場HD」、「グリーンチャンネルHD、グリーンチャンネル2HD」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年2月28日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、平成25年3月1日付で、本約款に「有料番組サービスの料金に関する規約」を付するものとします。
3 平成25年2月28日時点で有料番組利用料を契約している契約者は、平成25年3月1日に本約款に付する「有料番組サービスの料金に関する規約」も含めて同意するものとします。また、当社は同意した契約者に対し引き続き有料番組サービスを提供するものとします。
4 当社は、本約款の附則に記した有料番組利用料に関する内容を、「有料番組サービスの料金に関する規約」により、有料番組利用料を契約した契約者に対し提供するものとします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年3月26日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成25年10月1日から平成25年12月25日までに録りま専科ブルーレイを新たに契約した 契約者が、契約した日の属する月の翌月末日までにSTB設置工事が完了した場合は、STB設置工事 が完了した日の属する月を1と起算して3ヶ月間の録りま専科ブルーレイ利用料の支払いを要しません。また、録りま専科ブルーレイの設置に伴う工事費を5,000円(税込5,250円)割引するものと します。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年12月19日から実施します。
(経過措置)
2 平成25年12月19日から平成26年5月31日の間に、基本番組利用料1のデジエースHDD又は基本番組利用料2のデジエースを新たに契約(サービスの変更は除く)した上で、平成25年12月19日から平成26年5月31日の間にサービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して3ヶ月間の利用料(月額)について、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。
利用料(月額) | |
基本番組利用料1 | デジエースHDD利用料 4,300円(税込4,515円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む |
基本番組利用料2 | デジエース利用料 3,800円(税込3,990円)STB利用料(1台分)の料金を含む |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 本約款料金表に定める基本番組利用料等及び附則に記した基本番組利用料等の支払いに要する消費税相当額(附則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします)については、平成26年3月31日までは税率5%を加算した額とし、平成26年4月1日からは税率8%を加算した額にて計算するものとします。なお、実際のご請求金額と、本約款料金表及び附則に規定する税込の料金額と合計の料金額が異なる場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年5月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、本約款の「第9章 附帯サービス」の1つとして、当社が別に定めるJ:COMオンデマンドサービス利用規約等によりJ:COMオンデマンドサービスを提供いたします。なお、契約者はJ: COMオンデマンドサービスを利用する場合は、当社が別に定める規約等に同意のうえ、利用するものとします。ただし、地域事情、建物(配線)、STB(双方向サービスの提供が可能なSTB)等の状況により利用できない場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成31年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019年9月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、2020年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年10月1日から実施します。