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4,000円
東京地下鉄株式会社(以下「発注者」という。)と○○株式会社(以下「受注者」という。)とは、工事請負に関する基本的事項について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 本基本契約は、別に締結する個別の工事請負契約(発注者の発行する工事請負注文書に対する受注者の工事請負注文請書の提出により成立する。以下「個別契約」という。)の内容となるものである。
2 受注者は、本基本契約に基づいて、事由又は名目にかかわらず、発注者に対し個別契約の発注を請求することはできず、本基本契約を利用して発注者の信用又は名誉をき損し、その他発注者の不利益となる行為をしてはならない。
3 発注者及び受注者は、本基本契約及び個別契約(以下総称して「契約」という。)の対象となる工事(以下「工事」という。)に関し発注者が提供する設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、xxに従って誠実に契約を履行しなければならない。
4 受注者は、個別契約で定める工期内に工事を完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、工事の施工に当たっては、鉄道工事の特殊性を理解し、法令によるもののほか、発注者が指示する安全に関する事項を遵守し、安全管理体制の確立等について、万全を期さなければならない。
7 契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 契約は、その成立・解釈につき、日本法によって規律される。
(機密の保持)
第1条の2 発注者又は受注者は、相手方の承諾なく、契約の履行等に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示し、並びにその他契約の履行等以外の目的に使用してはならない。
2 発注者又は受注者は、工事が完成した場合又は相手方から秘密情報の返還を求められた場合は、当該秘密情報の使用を直ちに中止し、受領した秘密情報(複製物等を含む。)
を速やかに相手方に返還するものとする。ただし、発注者と受注者とが協議の上、返還に代えて破棄処分することを書面により合意した場合は、発注者又は受注者は、再利用等を防ぐため厳重なる注意をもって破棄するものとし、その破棄方法について事前に相手方の了解を得るとともに、事後にも処分結果を報告するものとする。
3 発注者及び受注者は、契約を履行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(調達ガイドラインの遵守)
第1条の3 本基本契約書を締結することにより、発注者が公表している調達ガイドライン(以下「調達ガイドライン」という。)の遵守に関する契約上の義務が発生するものとする。
2 発注者は、受注者が調達ガイドラインへの重大な違反を犯したと発注者が合理的に判断する場合、本基本契約を解除することができる。
3 発注者は、法令や社会的動向等の変化を踏まえ、受注者に対する事前の予告なく、調達ガイドラインを改定するものとし、その場合は、改定された調達ガイドラインが自動的に有効になるものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行い、必要に応じて受注者に指示を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金額内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、設計図書に基づいて、請負代金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に該当する工事の場合のみとする。
3 内訳書及び工程表は、契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、個別契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)個別契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)個別契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)個別契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締
結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上(一般競争契約対象工事又は低入札価格調査実施工事については、100分の30以上)としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の
10(一般競争契約対象工事又は低入札価格調査実施工事については、100分の30)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第
2項の定めによる検査に合格したもの及び第37条第3項の定めによる部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、契約において受注者が発注者に対して負うべき義務と同等の義務を下請負人が遵守するよう、下請負人を指導監督し、下請負人の行為について、一切の責任を負わなければならない。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならな
い。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に該当する工事の場合のみとする。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人のうち、次のいずれにも該当する場合 ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場
合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人のうち、次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合。ただし、当該延長期間については、発注者と協議の上変更することができるものとする。
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかった場合又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の10に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作者人格権、著作隣接権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関し当該権利保持者から書面による承諾を得るものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 受注者は、工事材料、施工方法等に係る著作者人格権が第三者に帰属する場合は、当該第三者に著作者人格権を行使させないものとし、その旨を記載した書面を当該第三者
に提出させるものとする。
3 受注者は、発注者に対し、前2項の書面又はその写しを提出しなければならない。
4 受注者は、特許xxの対象となっている工事材料、施工方法等の使用に関して紛争(第三者の知的財産xxを侵害する場合を含むがこれに限らない。)が生じ、受注者の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者又は第三者に対し、発注者の訴訟費用、弁護士費用等を含め紛争の解決に係る一切の損害の賠償の責めを負う。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、契約の他の条項に定めるもの及び契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)個別契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、それぞれ受注者に通知するものとする。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行うものとする。
5 発注者が監督員を置いたときは、契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者、監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第三項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、個別契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく受注者の一
切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、個別契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置要求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知するものとする。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じるものとする。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に
搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じるものとする。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査するものとする。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、
必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求するものとする。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(派生品の処分)
第16条 受注者は、工事の施工に伴い発生した材料、撤去品、処分品等の派生品については、発注者の指示又は設計図書に定めるところにより、適切かつ確実に処分しなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者
の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、遅滞なく調査を行うものとする。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴
うものは、発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、関係法令等において許される範囲で、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(契約後VE実施対象工事における設計図書の変更に係る受注者の提案)
第20条の2 契約後VE実施対象工事において、受注者は、個別契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは、設計図書を変更し、これを受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更するものとする。
4 前2項の規定により変更が行われる場合は、第25条第3項の規定を準用する。
(発注者の申出による工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更するものとし、工事の施工を一時中止させたことにより生じた費用の負担割合及び額については、受注者と協議して定めるものとする。
(受注者の申出による工事の中止)
第21条の2 受注者は、感染症、天災等であって受注者の責めに帰すことができない事由により、工事の施工ができないと認められるときは、発注者に対し、工事の全部又は一部の施工の一時中止を申し出ることができる。
2 受注者は、前項の規定により工事の施工の一時中止を申し出るときは、工事の施工ができない状況及び原因等の詳細を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の通知に基づき、工事の施工ができないことが受注者の責めに帰すことができない事由によるものであると認められるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。なお、発注者は、本条の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更するものとし、工事の施工を一時中止させたことにより生じた費用の負担割合及び額については、受注者と協議して定めるものとする。
4 発注者が工事の施工について可能であると合理的に判断したときは、受注者は、発注者の指示に従い工事を再開するものとする。工事の施工が可能となったにもかかわらず、受注者が工事を再開しないときは、発注者は受注者に対して工事の再開を請求することができ、受注者は当該請求にしたがわなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の2
0を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の
日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で個別契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1
00分の1.5を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、内訳書に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「個別契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しな
ければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第
60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合及び第三者からの苦情、抗議等があった場合においては、受注者が責任をもって処理解決に当たるものとし、発注者はこれに協力するものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の
規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前各
項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。
(前金払)
第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、個別契約で定める工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の100分の30以内(低入札価格調査実施工事については、100分の10以内)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その半額は個別契約締結後、残額は工事着手後に、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の100分の30(低入札価格調査実施工事については、100分の10)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の100分の40(低入札価格調査実施工事については、100分の2
0)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年100分の2.7の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金
の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知しなければならない。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の1
00分の90以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を6月に1回を限り発注者に請求することができる。ただし、発注者が必要があると認めるときは、6月に満たない場合でも請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払うものとする。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払を請求する場合において
は、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第3
7条の規定に基づく支払を行うものとする。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第3
2条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(契約不適合責任)
第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合
しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第42条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(個別契約締結後、請負代金額の変更があった場合には変更後の請負代金額。次項において同じ。)の100分の
10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)個別契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、個別契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、個別契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したと
きは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)個別契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)個別契約に関し、受注者が日本以外の国における競争法又は独占禁止法(米国のシャーマン法、クレイトン法及び連邦取引委員会法、並びに、欧州連合の機能に関する条約を含むが、これらに限られない。)に定めるカルテル・独占行為等を禁ずる条項に違反し、受注者又はその役員若しくは使用人について、海外当局(米国司法省及び欧州委員会を含むが、これらに限られない。)がその違反に対する民事訴追、刑事訴追、若しくは、違反行為に対する排除措置及び制裁金賦課に関する決定等の手続きを行い、又は、受注者又はその役員若しくは使用人がその違反の事実を認めて海外当局との間で司法合意その他の和解手続きを行ったとき。
(6)個別契約に関し、受注者が日本その他の国における政府の機関、当局又は組織、公務員又は公職の候補者若しくはこれに準ずる者に対して、資金、財産その他価値を有する物の寄贈、寄付、支払又は贈与を行い、これらの支払若しくは贈与等又はその目的が、適用ある法令(米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法及び日本の不正競争防止法
18条を含むが、これらに限られない。)に違反し、受注者又はその役員若しくは使用人について、海外当局がその違反に対する民事訴追、刑事訴追、若しくは、違反行為に対する排除措置及び制裁金賦課に関する決定等の手続きを行い、又は、受注者又はその役員若しくは使用人がその違反の事実を認めて海外当局との間で司法合意その他の和解手続きを行ったとき。
2 個別契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の100分の10に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年100分の5の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(表明保証)
第43条 発注者及び受注者は、現在及び将来において、次の各号に掲げる事項について表明し、保証する。
(1)発注者及び受注者、発注者及び受注者の親会社、子会社、関連会社並びにその役員又は従業員が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人、又はこれらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
イ 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入され、若しくは資本・資金関係の構築を行われ、又は経営に実質的に関与されること。
ウ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与すること。
エ 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用をき損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。
オ 上記のほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)発注者及び受注者の取引先(発注者の鉄道事業及び小売業等における不特定多数の利用顧客等は含まない。)又はその役員若しくは従業員が、前号に掲げるいずれにも該当しないこと。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは個別契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4)受注者が、第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
2 発注者は第1項により個別契約を解除したことによって受注者に生じた一切の損害について賠償の責を負わない。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに個別契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)個別契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却したうえで再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者が個別契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第44条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)受注者又は現場代理人、監理技術者等、専門技術者その他受注者の使用人が、発注者又は監督員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げる行為若しくは不正の行為があったとき。
(11)受注者が、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをし、若しくは申立てを受けたとき又はその資産信用状態が著しく低下したとき。
(12)受注者が、監督官庁から営業免許の取消し、営業停止等の処分を受けたとき。
(13)前号のほか、受注者が行政処分等を受けたとき。
(14)受注者が第43条第1号の表明保証に反していると合理的に判断されるとき。
(15)受注者が第43条第2号の表明保証に反していると合理的に判断される場合で、受注者が当該事実を知りながら、当該取引先と契約を締結したと認められるとき。
(16)受注者が第43条第2号の表明保証に反していると合理的に判断される場合で、当該取引先との契約解除等の取引解消を発注者が求めたにもかかわらずこれに従わなかったとき(前号に該当する場合を除く。)。
(17) 第48条又は第49条の規定によらないで個別契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は第1項により個別契約を解除したことによって受注者に生じた一切の損害について賠償の責を負わない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は第45条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第44条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、個別契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により個別契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
(受注者の催告による解除権)
第48条 受注者は、発注者が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、個別契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに個別契約を解除することができる。
(1)第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は第49条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、個別契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を受注者に支払うものとする。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第
44条及び第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年100分の2.7の割合で計算した額の利
息を付した額を、解除が第47条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、個別契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、個別契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、個別契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、個別契約の解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第47条、第48条又は第49条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に個別契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後に個別契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の100分の
10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第44条又は第45条の規定により工事目的物の完成前に個別契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が個別契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項の規定は、前条の事由によって発注者に生じた実際の損害額について、発注者が受注者に対して別途賠償を請求することを妨げるものではない。
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年100分の5の割合で計算した額とする。
7 第2項の場合(第45条第9号及び第14号から第16号の規定により、個別契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第48条又は第49条の規定により個別契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年100分の2.7の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第3
8条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」をいう。)を受けた日から2年以内(道路本復旧工事の場合は
3年以内)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の元で発見できなかった契約不適合については、引き渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 個別契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第9
4条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第
1項及び第2項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(基本契約の失効及び解約)
第55条 受注者が発注者の実施した取引先資格審査を受け、発注者との取引先資格を有している場合において、当該取引先資格が取り消された場合は、本基本契約は失効するものとする。
2 発注者又は受注者は、1か月前までに相手方に書面により通知の上、本基本契約を解約することができる。
3 前2項の定めにより本基本契約が失効し、又は解約された場合においても、現に履行中の個別契約については、当該個別契約の履行期間中については失効又は解約されることなく、本基本契約を有効なものとして適用することができるものとする。
(通知義務)
第56条 受注者は、次のいずれかに該当する事項が発生した場合は、速やかにその内容を発注者に通知しなければならない。
(1)事業を廃業する場合
(2)社名を変更する場合
(3)経営権の譲渡等により、経営者又は50%以上の株式を保有する株主の変更があった場合
(4)第43条の表明保証に反していることが判明した場合
(5)第45条第1項第11号から第13号までのいずれかに該当した場合
(相殺)
第57条 発注者は、受注者が発注者に支払うべき金銭債務がある場合は、この債務と発注者が個別契約に基づき受注者に支払うべき代金その他の金銭債務とを相殺することができる。
(契約期間)
第58条 本基本契約の有効期間は、本基本契約の締結日から西暦2024年3月31日までとする。
2 第55条第3項の定めは、前項の定めにより契約期間が満了した場合に準用する。
(残存条項)
第59条 第1条第8項、第9項及び第12項、第1条の2第1項及び第3項、第5条、第8条、第28条、第29条、第41条、第42条、第54条、第61条並びに第62条の規定は、契約が終了した後においても効力を有するものとする。
(火災保険等)
第60条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第61条 契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整
わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第
5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することはできない。
(仲裁)
第62条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙の仲裁合意に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第63条 契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
本基本契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxx00x0x発注者 東京地下鉄株式会社
代表取締役社長 xx xx
受注者
別紙
仲裁合意について
個別契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業を営む者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業を営む者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別紙
東京地下鉄株式会社 調達ガイドライン
≪はじめに≫
この「東京地下鉄株式会社 調達ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。) では、
「東京地下鉄株式会社 調達方針」を実践するための、日々の具体的な行動指針を示しています。
東京地下鉄株式会社(以下「当社」という。)が目指す調達のために、当社との取引を希望される皆様にご理解をいただくためのものです。
また、当社が調達を実際に行うお取引先様に、遵守していただくものです。
①お取引先様の選定
○ 品質とアフターケアの重視
∙ 安全・安心で快適なより良いサービスを提供するために、高い品質を担保した取引を行います。
∙ 通常時における高い品質を担保した部品の安定的な供給等のアフターケアを重視します。
∙ 故障や不具合時における速やかな初動、故障原因の究明及びxx的な対応等を行います。
○ 価格・納期の重視
∙ 適正な価格及び適正な納期で取引を行います。
②お取引先様との信頼関係の構築
○ 透明性・xx性・xx性の確保
∙ 全ての取引プロセスを透明・xx・xxに行います。
○ 適正な労働条件・労働環境の提供
∙ 全ての従業員に対して、適正な労働条件及び安全かつ衛生的な労働環境を提供します。
∙ 労働災害を未然に防止するために、最善の対応策を講じます。
○ 環境への配慮
∙ 資源の保全や効率的な利用、資材の適正な調達、化学物質や廃棄物の適切な管理等を通して、環境への負荷を継続的に低減するよう努めます。
∙ 地域社会が抱える環境問題を理解し、解決に向け貢献するよう努めます。
○ 法令や社会規範の遵守
∙ 各国・地域の法令や国際的な規範を十分に遵守し、コンプライアンスを徹底します。
∙ コンプライアンスを徹底するための仕組みを整備し、適切に運用します。
○ 不正な互恵取引の禁止
∙ 贈答・接待・賄賂の授受を禁止し、xxな取引を行います。
○ 人権の尊重
∙ 児童労働、強制労働等をはじめとしたあらゆる形態の不適切な労働をさせないととも
に、それにより産出されるあらゆる財・サービスを用いません。
∙ 雇用及び取引のあらゆる場面において、不当な差別行為を行いません。
③取引情報の管理
○ 取引情報の管理
∙ 調達によって取得した、個人情報、機密情報、知的財産をはじめとした、全ての情報の適切な管理を徹底します。
【問合せ窓口】
当社は、お取引先様や取引を希望される企業の皆様からの声を常に大切にしています。本ガイドラインに関するお問合せは、次のメールアドレスまでお願いいたします。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
【本ガイドラインについての留意事項】
• お取引先様が再委託先を採用している場合は、お取引先様の責任により、再委託先に本ガイドラインの遵守を促す必要があります。
• 本ガイドラインへの遵守状況を確認するために、お取引先様には、当社又は当社が指定する第三者による監査を受けていただくことがあります。
• 事業を行う国や地域の法令及び国際的な規範と本ガイドラインとの間に相違が生じた場合には、それらが定める要求や基準のうち最も厳しいものを適用することとします。
• 本ガイドラインの内容は、法令や社会的動向等の変化を踏まえ、事前の予告なく改定される場合がありますが、その場合は、改定されたガイドラインが自動的に有効になるものとします。